山口市固定資産航空写真撮影及び写真地図作成業務
締切済
- 発注機関
- 山口県山口市
- 所在地
- 山口県 山口市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年8月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- 2025年8月25日
- 開札日
- —
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添付ファイル
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山口市固定資産航空写真撮影及び写真地図作成業務
山口市長 伊 藤 和 貴発注の概要入札に参加できる者の資格要件(ここに掲げる要件を全て満たすこと。)入 札 公 告同種・類似契約実 績令和2年4月1日以降に、元請負人として、固定資産評価における課税客体把握を目的としたデジタル航空カメラによる航空写真撮影業務について、国又は地方公共団体との契約実績を有すること。(公告日の前日までに実施し、完成及び引き渡しを完了したものに限る。)一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が付与するプライバシーマークの許諾を受けていること、又はISMS認証(ISO/IEC 27001)を取得していること。
所 在 地資格・登録等契約日の翌日から令和8年3月31日まで履 行 場 所件 名 山口市固定資産航空写真撮影及び写真地図作成業務事後公表とする。
事後公表とする。
適用しない。
入札書比較価格予 定 価 格種 別 物品・業務委託等業 務 概 要デジタル航空写真撮影・基本測量及び写真地図作成その他詳細事項は仕様書のとおり総 合 評 価落 札 方 式令和7年8月6日山口市全域履 行 期 間(始期については、契約日の翌日が閉庁日の場合は、同日以後の閉庁日でない日とする。) 入札者は、山口市競争入札参加者心得(以下「参加者心得」という。)及び入札条件を熟読の上、入札すること。
次の契約に係る条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに当該入札の場所及び日時その他入札について必要な事項を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。
公告日の前日において、物品・業務委託等に係る契約の競争入札参加資格及び登録を定めた告示(令和6年12月3日山口市告示第175号)に規定する入札参加資格を、次の全ての営業種目について有していること。
競争入札参加資 格 登 録(1)「59業務委託(コンピュータサービス)」のうち「05データのオペレーション」(2)「61業務委託(写真・製図)」のうち「01写真・製図」公告日の前日において、市内業者又は準市内業者(本店又は支店、営業所若しくはこれらに準ずる事務所を山口市内に有する者をいい、競争入札参加資格登録の区分が「市内」又は「準市内」である者に限る。)であること。
登録営業種目- 1 - 入札公告契約に関する事項入札参加資格の確認入札の方法等提 出 期 限入 札 会 場代理人による入札の場合は、委任状山口市役所6階 601会議室(山口市亀山町2番1号)入 札 日 時保 有 器 材 等(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
公告日の前日において、仕様書に定める性能を有したデジタル航空カメラを自社で保有し、又はリース会社との賃貸借契約に基づき保有していること。
(2)公告日から入札日(郵便入札の場合は、開札日)までの間のいずれの日においても、山口市入札参加資格者に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
そ の 他会場入札 入 札 方 法持参又は郵送提 出 先確 認 結 果 等令和7年8月26日(火)午後2時山口市総務部資産税課土地担当(詳細下記)提 出 書 類(入札会場にお い て 提 出す る も の )免除(1)上記の資格要件に該当することを証明する契約書等の写し(2)プライバシーマークの許諾を受けていること又はISMS認証(ISO/IEC 27001)を取得していることを証明する書類(写し可)無 入札参加資格確認申請書(参加者心得様式第3号)添 付 書 類契 約 保 証 金前 払 金部 分 払確 認 方 法 次のとおり入札より前に行う。
提 出 書 類無 令和7年8月20日(水)午後5時までに申請者に電子メールにより、結果を通知する。
令和7年8月19日(火)午後5時(必着)提 出 方 法- 2 - 入札公告仕様書等の閲覧方法質問書の受付及び回答の方法入札の中止、無効及び失格入札等入札条件、契約条項等その他必要な事項連絡先等再 度 入 札予定価格の制限の範囲内の有効な入札がなかった場合、かつ、再度入札の対象者がある場合は、再度入札を行う。初回の入札及び再度入札を合わせた入札回数は、3回までとする。
令和7年8月15日(金) 午後5時まで山口市総務部資産税課土地担当(詳細下記)免除山口市公式ウェブサイトに掲載提 出 先閲 覧 方 法仕様書等に関して質問があるときは、内容質問書(参加者心得様式第2号)を電子メール又は持参により提出すること(電子メールの場合、送信後に必ず電話連絡を行うこと。)。
入 札 保 証 金電子メール sisan1@city.yamaguchi.lg.jp現場説明は、実施しない。
この公告における「閉庁日」とは、山口市の休日に関する条例(平成17年山口市条例第9号)に規定する休日をいう。
〒753-8650 山口市亀山町2番1号山口市 総務部 資産税課 土地担当電話番号 083-934-2737入札執行課入札条件は、参加者心得及び別添の仕様書に示すところによる。また、契約書約款、入札に関する要綱等については、山口市公式ウェブサイト又は下記の入札執行課の窓口で閲覧できる。
(1)参加者心得第13条の規定に該当する入札は中止とし、参加者心得第11条の規定に該当する入札は無効とし、参加者心得第12条の規定に該当する入札者は失格とするほか、入札条件に定めるところによる。
(2)この入札においては、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度のいずれの適用もしない。
回 答 方 法回答は、内容質問の受理後、令和7年8月18日(月)午後5時までに、速やかに山口市公式ウェブサイトに掲載する。
内 容 質 問 書提 出 期 限入札結果は、入札日(郵便入札にあっては、開札日)の午後5時までに、山口市公式ウェブサイトに掲載する。
- 3 - 入札公告
(№10)R5.4.1- 1 -入札条件(物品・業務委託)【消費税率10%適用】1 競争入札参加心得等入札参加者は、山口市競争入札参加者心得(以下「参加者心得」という。)、入札公告等(入札公告並びに指名競争入札における指名通知及び入札説明書をいう。以下同じ。)及び設計図書類等(仕様書、この入札条件その他の入札公告等に添付する書類をいう。以下同じ。)を十分に理解し、信義誠実の原則を守らなければならない。郵便入札においては、山口市郵便入札に関する要領及び「郵便入札における留意事項のお知らせ」についても同様に十分に理解をすること。一般競争入札(条件付一般競争入札を含む。以下同じ。)の場合においては次に掲げる事項その他の入札公告に定める入札に参加できる者の資格要件に該当していることを確認の上で入札に参加しなければならず、また、指名競争入札において次に掲げる事項を満たさない者は入札を辞退しなければならない。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。(3) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(用語の定義等は、次に定めるほか、その詳細については別に山口市公式ウェブサイトに掲載する「資本関係・人的関係に関する取扱基準」のとおり)。ア 「資本関係」とは、会社法に規定する子会社等と親会社等の関係又は親会社等を同じくする子会社等同士の関係をいう。イ 「人的関係」とは、一方の会社等の役員等(取締役、執行役、業務執行社員、組合理事、管財人等をいい、社外取締役、会計参与、監査役、執行役員等を除く。以下同じ。)が他方の会社等の役員等を現に兼ねている場合の2者の関係をいう。2 制度要綱・要領及び申請様式参加者心得、この入札に関連する制度要綱・要領及び提出書類の様式については、山口市公式ウェブサイトに掲載するので、入札参加者は、必要な書類を適宜ダウンロードして閲覧又は使用をすること。ただし、個別の入札における入札公告等又は設計図書類等において提出書類の様式を指定した場合は、その指定した様式を使用すること。3 設計図書類等の閲覧又は配布(1) 閲覧場所及び日時入札公告等に定めるところによる。(2) 山口市公式ウェブサイトに掲載した設計図書類等を閲覧する際に必要なパスワードを設定している場合は、次のとおりとする。ア 一般競争入札の場合は、次のとおりとする。(ア) パスワードを取得したいときは、パスワード照会・回答書(参加者心得様式第1号)を入札公告に定める入札執行課に提出し、照会すること。(イ) 照会できる者は、「入札に参加できる者の資格要件」に示す「登録営業種目」に係る入札参加資格を有する者とする。(ウ) 提出方法は、電子メール、ファックス又は持参とし、電子メール又はファックスの場合は受信後に入札執行課から受信確認連絡をするので、受信確認連絡がない場合は入札執行課に電話等で問い合わせること。(エ) 照会期限は、入札日(郵便入札にあっては、入札書到着期限)の前日(閉庁日(下記※)を除く。)午後4時までとする。なお、入札公告に別に定めた場合は、その定めによる。イ 指名競争入札の場合は、指名通知書にパスワードを記載する。(※)閉庁日とは、山口市の休日に関する条例(平成17年山口市条例第9号)に規定する休日をいう。以下同じ。4 入札の参加申請(指名競争入札の場合は、対象外)入札公告において、入札参加資格確認申請書(参加者心得様式第3号)の提出(№10)R5.4.1- 2 -が必要とした場合は、次のとおりとする。(1) 提出方法及び期限は、入札公告に定めるところによる。(2) 提出書類の訂正等既に提出した申請書及び添付書類の訂正は、提出期限内に限り認める。また、入札執行課から補正の指示があった場合は、示された期限までに補正をしなければ、申請を取り下げたものとみなす。なお、受理した申請書及び添付書類は、返却しない。(3) 費用負担申請書及び添付書類の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。(4) 参加資格の確認申請書又は添付書類に不備があり、参加資格の有無が判定できない場合は、参加資格を認めないものとする。5 入札参加の辞退次のとおりとするほか、参加者心得第7条(入札の辞退)に定めるところによる。(1) 辞退の自由上記4の入札の参加申請(入札に先立つ事前申請に限る。)をした者又は指名通知を受けた者で、この入札に参加することを希望しない者は、提出期限までは、いかなる場合でも辞退することができ、これを理由として以後の入札等について不利益を受けるものではない。(2) 入札書提出後の辞退入札者は、上記(1)の規定にかかわらず、入札書を提出した後は、提出した入札書を撤回して辞退することはできない。ただし、郵便入札による場合に限り、入札公告等で指定した開札日時までに入札辞退届を入札執行者に直接持参して提出することにより辞退することができる。(3) 辞退の方法参加者心得第7条に定めるところによる。ただし、上記(2)ただし書の場合においては、この限りでない。6 入札の中止等入札参加者がいない入札は中止とするほか、参加者心得第13条(入札の中止等)に定めるところによる。7 入札の執行(1) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額(消費税相当額を含んだ金額)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 入札書の提出方法入札書は、山口市が指定した様式によるものとし、郵便入札及び電子入札による場合を除いては、郵便又は電信による入札は認めない。(3) 入札書の書換え等入札書を提出した後は、いかなる場合も書換え、引換え又は撤回をすることはできない。ただし、上記5(2)ただし書の場合においては、この限りでない。(4) 代理人入札入札に関する行為を代理人に行わせようとするときは、委任状を提出しなければならない。(5) 1者入札ア 一般競争入札においては、入札者が1者の場合でも入札を執行する。ただし、再度入札において入札者が1者になった場合は、入札を中止する。
イ 指名競争入札においては、辞退等により入札者が1者となった場合は、入札を中止する。(6) 会場入札における心得参加者心得に定めるもののほか、次のとおりとする。(№10)R5.4.1- 3 -ア 入札開始5分前には、会場に到着するように心掛けること。イ 入札執行当日、事故等のため時間内に到着できないおそれが生じたときは、直ちに連絡し、指示に従うこと。8 再度入札(1) 参加者心得第17条(再度入札)及び第18条(再度入札への参加制限)に定めるところによる。なお、初回の入札と再度入札を合わせた回数は、3回までとする。(2) 会場入札においては、入札者は、再度入札を想定して最低3枚の入札書を用意しておくこと。9 無効入札(1) 参加者心得第11条(無効とする入札)によるものとする。(2) 指名競争入札においては、上記「1競争入札参加心得等」の(1)~(3)に掲げる事項を満たさない者がした入札は、無効とする。10 内訳書入札公告等において内訳書の提出が必要とされている場合は、参加者心得第9条(入札書等の提出)に定めるところによる。11 落札者決定の方法(1) 落札者の決定予定価格の制限の範囲内で最低の金額をもって有効な入札をした者を落札者とする。(2) 落札者としない者次に掲げる者は、落札者としない。ア 上記9により無効とした入札をした者イ 参加者心得第16条第1項に定めるところにより、落札者としないこととする者ウ 山口県警察からの情報提供等により、暴力団等と関係を有する者であることが判明した者エ その他公正な取引の秩序を乱すおそれがあるとして、契約することが著しく不適当と市長が認める者(3) くじによる決定同額入札があったためくじを行う場合は、参加者心得第19条(落札者となるべき同額の入札をした者が2者以上ある場合の落札者の決定)に定めるところによる。12 契約の締結等(1) 落札者決定後、契約締結までの間に、落札者が入札に参加できる者の資格要件を満たさなくなったときは、当該落札者とは契約を締結しない。(2) 入札公告等において電子契約の方法によることができると定めた場合にあっては、電子契約を希望する落札者は、山口市公式ウェブサイトに掲載する「電子契約の利用申出」の案内に従い、「電子契約利用申出書」を提出しなければならない。
山口市固定資産航空写真撮影及び写真地図作成業務仕様書山口市総務部資産税課1第1章 総則(目的)第1条 山口市固定資産航空写真撮影及び写真地図作成業務(以下「本業務」という。)は、固定資産税に係る課税客体(土地・家屋)の現況等について、適正・均衡及び公平な課税を実施するために、市内全域の航空写真撮影を行った後、写真地図(デジタルオルソ画像データ)の作成を行い、課税事務の向上と効率的な運営を図ることを目的とする。(適用範囲)第2条 本仕様書は、発注者が実施する本業務について適用され、受注者が執行しなければならない一般的事項を定めたものである。(準拠する法令等)第3条 本業務の実施にあたっては、本仕様書によるほか、以下の関係法令等に準拠して行うものとする。(1) 航空法(昭和27年法律第231号)(2) 航空法施行令(昭和27年政令第421号)(3) 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)(4) 測量法(昭和24年法律第188号)(5) 測量法施行令(昭和24年政令第322号)(6) 測量法施行規則(昭和24年建設省令第16号)(7) 地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)(8) 国土交通省公共測量作業規程(世界測地系対応版)及び公共測量作業規程の準則(9) 国土交通省公共測量作業規程の準則解説と運用(10) 山口市公共測量作業規程(平成17年訓令第20号)(11) 国土交通省国土地理院「地理情報標準プロファイル(JPGIS)」(12) 地方税法(昭和25年法律第226号)(13) 山口市税条例(平成17年条例第52号)(14) 山口市税条例施行規則(平成17年規則第47号)(15) 経済産業省システム監査基準及び情報システム安全対策基準(16) 一般財団法人資産評価システム研究センター固定資産現況調査更新標準仕様書(17) 山口市財務規則(平成17年規則第44号)(18) 山口市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第43号)(19) 山口市個人情報保護法施行細則(令和5年規則第9号)(20) その他関係法令(疑義)第4条 本仕様書に記載のない事項及び本業務の実施にあたり疑義を生じた場合は、発注者受注者協議の上、受注者は協議の結果に基づき発注者の指示により業務を実施するものとする。(業務の範囲)第5条 本業務の対象範囲は、山口市全域とする。2(作業実施計画書等)第6条 受注者は、契約締結後速やかに以下の書類を発注者に提出するものとする。(1)業務実施計画書(2)作業工程表(3)業務着手届(4)主任技術者及び照査技術者届(経歴書を含む)(5)その他発注者の指示する書類(主任技術者等)第7条 受注者は、本業務における技術上の管理、推進を行う主任技術者を定めるものとし、選任する主任技術者は、測量法第49条により登録された測量土とし、十分な実務経験を有するものとする。また、本業務成果は市全体での利活用を行う成果でもあることから、その品質確保を目的として、照査技術者は空間情報分野に関する高度な専門知識を有する技術者として公益社団法人日本測量協会より認定された空間情報総括監理技術者とする。(協議・打合せ)第8条 本業務が円滑に進められるように、受注者は、本業務の趣旨を熟知し、業務実施期間中においては発注者と協議又は打合せを綿密に行い、進捗状況を随時報告するとともに、打合せ記録簿を作成し、発注者の承認を得るものとする。(守秘義務)第9条 受注者は、本業務の実施にあたり知り得た資料の内容及び関係情報については、発注者の許可なく公表又は引用してはならないものとする。(再委託の禁止)第10条 受注者は、本業務の全部又は一部を第三者へ再委託してはならない。ただし、発注者の承認を得たときは、この限りではない。(公共測量届等)第11条 測量法に基づく公共測量の手続きについては、以下の事項に留意して発注者が行うものであるが、申請の過程での書類作成等においては、発注者の指示に従い受注者が支援し、迅速に処理できるように対応するものとする。受注者は、測量法に基づく公共測量実施計画書、関係官公署、その他に対する諸手続きを迅速に処理するものとする。(1)測量法第36条(計画書についての助言)に基づく「公共測量実施計画書」を国土地理院に提出し、技術的助言を受けるものとする。(2)国土地理院より技術的助言・情報提供を受ける際には、受注者は発注者の指示に速やかに従うものとする。(業務カルテの登録)第12条 受注者は、契約時又は完了時において、請負金額100万円以上の測量及び調査設計業務について業務実績情報サービス(TECRIS)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として「業務カルテ」を作成しなければならない。3(損害賠償)第13条 受注者は、本業務実施中に生じた諸事故等に対して、一切の責任を負い、発注者に発生原因、経過、被害内容を速やかに報告するものとする。また、損害賠償等の請求があった場合は、一切を受注者において処理するものとする。(成果品の瑕疵)第14条 納品の後、成果品に瑕疵が発見された場合は、発注者の指示に従い、必要な処理を受注者の負担において行うものとする。(成果品の検査)第15条 受注者は業務期間内に所定の業務を完了し、発注者の検査を受けなければならない。
その結果、規格及び精度等に適合しない時は速やかに訂正するほか、業務完了後についても受注者の過失又は粗漏に起因する不良箇所が発見された場合は、発注者の必要と認める訂正補足及びその他必要な修正を受注者の負担において行うものとする。(成果品の帰属)第16条 本業務において作成された成果品の所有権及び使用権は、すべて発注者に帰属するものとする。受注者は、本業務の成果品を、発注者の許可なく、発注者への納品用途以外に利用しではならない。(委託期間)第17条 本業務の委託期間は、契約締結日の翌日から令和8年3月31日までとする。(納入場所)第18条 本業務の成果品の納入場所は、山口市総務部資産税課とする。第2章 業務概要(業務概要)第19条 本業務の概要は、以下のとおりとする。(1)デジタル航空写真撮影及び基本測量 山口市全域 1,023.23k㎡(2)写真地図作成(レベル1000) 山口市全域 1,023.23k㎡(品質に関する要件)第20条 本業務着手時に、受注者は作成するデータ成果の全てにおける要求品質及び品質評価方法に関する製品仕様書を作成するものとする。なお、作成する製品仕様書は、国土交通省国土地理院が定める地理情報標準プロファイル(JPGIS)を準用するものとする。本業務の成果については、製品仕様書に従い、品質評価を実施し、メタデータを作成するものとする。4第3章 デジタル航空写真撮影及び基本測量(要旨)第21条 デジタル航空写真撮影及び基本測量(以下「撮影」という。)は、課税客体の現況把握及び評価を行うために、公共測量作業規程に定められた写真地図(地図情報レベル1000)を作成することを可能とした航空写真の撮影を行うことを目的とする。(1)撮影範囲 山口市全域 1,023.23k㎡(航空機及び撮影器材)第22条 撮影に使用する航空機、航空カメラ等は、以下の性能を有するものを使用しなければならない。(1)航空機の性能ア 撮影に必要な装備をし、所定の高度で安定飛行を行えること。イ 撮影時の飛行姿勢、航空カメラの水平規正及び偏流修正角度のいずれにも妨げられることなく常に写角が完全に確保されていること。ウ GNSS/IMU装置(空中直接定位システム)のGNSSアンテナが機体頂部に、IMUが航空カメラ本体に取り付け可能であること。(2)航空カメラの性能ア 撮影に使用する航空カメラは、図化作業等への汎用性を留意し、かつ家屋異動判読等の後続作業を考慮した性能を有するエリアセンサ一方式のデジタル航空カメラ(DMCⅢ若しくは同等以上の性能を有するもの)であること。イ 使用する航空カメラに関しては、FMC装置(対地速度とシャッター速度に起因する画像のブレを補正する装置)、GNSS/IMUシステムを搭載し、1億画素以上の画素数を有すること。ウ 航空写真画像は、色調12ビット以上で取得すること。エ 撮影時点の3次元座標とカメラの3軸の傾きを直接計測するものであること。オ 原則として本業務の撮影は同一カメラで実施するものとする。(撮影計画)第23条 撮影計画は、以下に定める条件を考慮して計画するものとする。(1)撮影縮尺はレベル1000を満たす縮尺とし、カラー撮影とする。(2)地上画素寸法は12.0cmを確保する。(3)地形等を考慮して実体空白部を生じないものとする。(4)同一コースの撮影は、直線かつ等高度の撮影となるように計画する。(5)同一コース内の隣接写真との重複度(オーバーラップ)は60パーセント、隣接コース間の重複度(サイドラップ)は30パーセントを標準とする。ただし、地形等の状況によっては、同一コース内又は隣接コースのどちらについても、重複度を増加させることができる。(6)同一撮影基準面内での高低差は、300m以上にならないものとする。(7)撮影時間の設定は、太陽高度、地上の状況を考慮し、ハレーション、煙霧等に十分注意し、正午を中心に前後2時間を原則とし、GNSS衛星の配置が良好な時とする。(8)撮影日は、令和8年1月1日を基準として前8週間後4週間以内に実施するものとする。
ただし、天候不順及び積雪等の影響が生じた場合は、発注者受注者協議の上、別途期間を定めるものとする。5(9)令和4年度時点の航空写真との比較(建物の倒れ込み等)活用を考慮し、「撮影計画図(イメージ図)」のコース取りを参考に、撮影計画を立案するものとする。(撮影飛行)第24条 撮影飛行は、水平飛行(傾斜角度3度以内)とし、撮影計画図に従い所定の計画撮影高度及び計画撮影コース(偏流角度5度以内)を保持するものとする。(1)撮影前後に整数値バイアス決定及びIMUドリフト初期化のための飛行を行うものとする。(2)計画撮影高度に対するずれは、計画対地高度の5パーセント以内とする。(3)航空カメラの傾きは鉛直方向とし、大幅な傾きが起きないように撮影するものとする。(4)等速直線飛行は、進入を含めて概ね15分以内とし、これを超える場合は適宜IMU初期化飛行を実施するものとする。(5)地上で初期化を行う場合は、航空機をマルチパスとなる反射源から離して駐機するものとする。(固定局観測)第25条 本作業は、撮影機器の位置を連続キネマティック解析で求めるための固定局として電子基準点を利用するものとし、撮影飛行時に観測を行うものとする。(GNSS/IMU計算)第26条 GNSS/IMU計算は、撮影完了後速やかに固定局及び航空機搭載のGNSS観測データを用いて、キネマティック解析し、航空機搭載のIMU観測データと撮影時刻データを利用して、公共測量作業規程準則に準拠して撮影主点の外部標定要素を算出するものとする。(標定点測量)第27条 本作業は、GNSS/IMUによる標定要素の解析結果の検証及び所定精度の確保等を考慮して、数値写真上で明確に判読可能な路面標示・地上構造物等を選定し、GNSS測量機器またはトータルステーション等により3級基準点以上の精度基準で標定点測量するものとする。(数値写真の作成)第28条 本作業は、以下の項目に留意して、撮影完了後速やかに原数値写真の統合処理を行うものとする。(1)数値写真の色階調は、各色8ビット以上とする。(2)画像合成は、パンクロCCDカメラで取得した画像にRGB等のカラー情報を付加してカラーサムネイル写真を作成するものとする。(3)数値写真は、撮影された順番に従って整理し、撮影諸元ファイルを作成するものとする。(4)数値写真のデータファイル形式は、TIFF形式とし、非圧縮で格納するものとする。(点検)第29条 統合処理が終了した数値写真は、速やかに以下の項目について点検を行い、精度管理表等を作成し、再撮影が必要か否かを判定するものとする。(1) 撮影高度の良否6(2) 撮影コースの適否(3) 実体空白部の有無(4) 写真の傾き及び回転量の適否(5) 統合処理の良否(6) 数値写真の画質(再撮影)第30条 点検結果により、再撮影の必要がある場合は、速やかに再撮影を行わなければならない。その際の撮影費用は全て受注者の負担とする。(撮影標定図の作成)第31条 撮影が完了した場合は、その結果に基づき山口市全図(S=1/50,000)に、以下の項目を記入して撮影標定図を作成するものとする。(1)撮影期日(2)撮影コース番号、写真主点及び写真番号(3)図郭割線及び図郭番号(4)その他必要な項目(同時調整)第32条 同時調整は、デジタルステレオ図化機を用いて、空中三角測量により、パスポイント、タイポイント、標定点の写真座標を測定し、標定点成果及び撮影時に得られた外部標定要素を統合して調整計算を行った上、各写真の外部標定要素の成果値、パスポイント、タイポイント等の水平位置及び標高を定めるものとする。第4章 写真地図作成(要旨)第33条 写真地図は、前章で作成した数値写真を用いて、税務地図情報システムに搭載するための写真地図(デジタルオルソ)データファイルを作成することを目的とする。なお、写真地図の精度は以下のとおりとする。(1)地図情報レベル レベル1,000(作業計画)第34条 本作業は、写真地図データを作成するために、作業方法、要員、使用機材、日程及び各工程における精度管理の方法を検討し、その目的を達成するために作業計画を立案するものとする。(数値地形モデルの作成)第35条 数値地形モデルの作成は、デジタルステレオ図化機等を用いて、ブレークライン法等により0.5m間隔で標高データを取得し、数値地形モデルを作成するものとする。取得した標高データは、地表面(DTM)及び課税客体(家屋)を含む表層面(DSM)とする。7取得した標高データは、グリッド又は不整三角網に変換し、ステレオモデル上に表示して著しく地表面と異なる点を修正するものとし、以下の地形形状部分についてはブレークライン法にて標高情報の手動取得を行うものとする。(1)段差の大きい人工斜面、被覆等の地性線(2)高架橋及び立体交差の両縁(3)尾根若しくは谷又は主な水涯線(4)地形傾斜の連続的な変化を表す地性線(5)その他地形を明確にするための地性線また、固定資産土地評価(宅地・農地・山林)の基礎資料整備を目的として、作成した数値地形モデルから以下の標高解析データを作成するものとする。(1)傾斜区分図(2)段彩図(3)陰影図(近赤外カラー画像編集)第36条 近赤外カラー画像編集は、近赤外センサーによって取得した赤外カラー画像を編集し、フォルスカラー画像を作成する。また、フォルスカラー画像は数値地形モデルを用いて、正射変換するものとする。(正射変換)第37条 正射変換は、前条まで作成した数値地形モデルを用いて正射変換を行い、正射投影画像を作成するものとする。(モザイク)第38条 モザイクは、隣接する正射投影画像の接合部において、著しい地物の不整合及び色調差が生じないようデジタル処理により行うものとする。(写真地図データファイルの作成)第39条 写真地図データファイルの作成は、前条までに作成されたモザイク画像を以下の仕様に従って電子記録媒体に記録するものとする。(1)作成する写真地図データファイルの地上画素寸法は、12.0cm以内とし、地番参考図の図郭単位に切り出しを行うものとする。(2)作成する写真地図データファイルは、真上が北になるようにし、TIFF形式で格納するものとする。(3)位置情報ファイルを図郭ごとに作成し、ワールドファイル形式で格納するものとする。(陰影部画像色調補正)第40条 本作業は、正射投影画像及び接合処理を行う際に、陰影部の色調(14ビット)・コントラスト及びバランス確保等の画像補正を行い、構造物がより鮮明となる画像データファイルを作成し、格納するものとする。
(測量成果の検定)第41条 測量成果の検定は、測量成果の品質確保の観点から、「公共測量作業規程の準則」第815条に定められた検定技術を有する第三者機関へ当該測量が適正に実施され、作業規程及び製品仕様書等に定められた品質であるかを評価、判定する検定を受けるものとする。なお、検定対象項目は以下のとおりとし、検定証明書の発行をもって終了とするものとする。(1) 数値写真/デジタル・カラー検定対象地域は、撮影精度管理表に記載された点検項目を網羅的に検定するため、市全域を対象とするものとする。(2) 写真地図検定対象地域は、市街地域及び市街地から山間地へ続く地形変化がある地域を対象とするものとし、市全域面積の2パーセント以上を検定するものとする。(システム更新用データ作成)第42条 システム更新用データ作成は、前条までに作成した写真地図データファイル等をLGWAN-ASP方式のクラウド版税務地図情報システム及び地図共有システム上で稼動できるデータとして、発注者の指定したフォーマットで変換等を行い整備するものとする。(品質評価)第43条 品質評価は、撮影成果について、製品仕様書が規定するデータ品質を満足しているか評価するものとする。評価の結果、品質要求を満足していない項目が発見された場合は、必要な修正を行うものとする。また、品質評価の外部検査方法として、発注者が別途委託する税務地図情報システム導入業務の中でLGWAN-ASP方式を用いて写真地図データファイル等をインストールし、さらにレイヤ設定登録を行い、第三者機関(システム開発業者)の同席のもと動作検証を行うものとする。受注者は発注者に承認されるまでデータ修正作業を繰り返し行うものとする。なお、最終的には、税務地図情報システム上で発注者の検査を受け、結果合格をもって完了とするものとする。第5章 成果品(成果品の整理)第44条 本業務で作成した全ての成果品について、データと書類で分類整理し、データについては外付けハードディスクドライブに格納し、書類については業務報告書としてまとめるものとする。(成果品)第45条 本業務の成果品は、以下のとおりとする。(1)デジタル航空写真撮影及び基本測量成果① 数値写真 一式② 一式 一式③ サムネイル写真 一式④ 撮影標定図 一式⑤ 撮影記録簿及び精度管理表 一式⑥ 標定点成果表 一式⑦ 標定点配置図 一式9⑧ 標定点測量簿及び同明細簿 一式⑨ 外部標定要素成果表 一式⑩ パスポイント、タイポイント成果表 一式⑪ 写真座標測定簿 一式⑫ 調整計算簿 一式⑬ カメラキャリブレーションファイル 一式⑭ 精度管理表 一式⑮ 製品仕様書 一式⑯ 品質評価表 一式⑰ メタデータ 一式(2)写真地図作成(レベル1000)成果① 写真地図データファイル 一式② 位置情報ファイル 一式③ 数値地形モデルファイル(DTM及びDSM) 一式④ 標高解析データ(傾斜区分図・段彩図・陰影図) 一式⑤ 精度管理表 一式⑥ 製品仕様書 一式⑦ 品質評価表 一式⑧ メタデータ 一式⑨ 検定証明書(数値写真・写真地図) 一式⑩ 陰影部画像色調補正データ 一式⑪ システム更新用データ 一式(3)打合せ記録簿 一式(4)その他協議の上決定したもの 一式