令和8年度労働者派遣(調理業務等)
- 発注機関
- 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局 神戸視力障害センター
- 所在地
- 兵庫県 神戸市
- 公告日
- 2026年1月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度労働者派遣(調理業務等)
1入 札 公 告次のとおリー般競争入札に付します。
令和8年 1月 19日分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長 佐藤 正隆競争入札に付する事項(1)調達品目 労働者派遣(2)件名及び数量 令和8年度労働者派遣(調理補助員)予定数量のべ 1205時 間(3)調達件名の仕様 入札説明書及び仕様書による。
(4)履行期間 令和8年 4月 1日~令和9年 3月 31日(5}履行場所 兵庫県神戸市西区曙町1070番地(6)入札方法 入札金額は総価を記載すること。
(前回入札は1時間あたりの単価を記載であったが、今年度より変更)なお、落札決定に当たつては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(円未満の端数切り捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
{3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)令和7・ 8年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、近畿地域の「役務の提供等」でA、 B、 CまたはD等級に格付けされている者であること。
(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)兵庫県内に本社、支社又は営業所が存在すること。
(3)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律(昭和60年法律第88号)第 5条第1項の規定に基づき、入札書提出日時点において有効な労働者派遣事業の許可を受けている者であること。
(9)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当者が定める資格を有する者であること。
3 契約条項を示す場所等(1)入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先等〒651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070番地国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課会計係担当:中山 TEL:078-923-4670(2)入札説明書の交付期間令和8年 1月 19日 (月 )~令和8年 2月 16日 (月 )(3)競争参加資格証明の提出期限及び場所令和8年 2月 17日 (火)17時 00分まで (1)の場所(4)入札書の受領期限及び場所令和8年 2月 20日 (金)17時 00分まで (1)の場所(5}開札の日時及び場所令和8年 2月 24日 (火)11時 30分国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター本館2階大会議室4 応札及び入札手続きの方法本案件の応札及び入札は、政府電子調達システム(以下「GEPS」 )による。
なお、GEPSによりがたい者は、令和8年 2月 17日 (火)17時 00分までに、入札説明書の定めるところにより書面で発注者へその旨を申し出た場合に限り、紙入札をもってこれに代えることができる。
5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格を証明する書類を3(3)に示す期限までに提出しなければならない。
入札者は、分任支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
また、発注者が別に定める暴力団等に該当しない旨の誓約書を3(3)に示す期限と同時刻までに提出しなければならない。
(4)入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
また、入札に参加した者が、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法 本公告に示した業務を履行できると分任支出負担行為担当官が判断した入札者であつて、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7)その他 詳細は入札説明書による。
令和8年度労働者派遣(調理補助員)入 札 説 明 書(最低価格落札方式)国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター(以下、「当センター」という。)の調達契約に係る入札公告(令和8年1月19日付)に基づく入札等については、会計法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 競争入札に付する事項 (1) 調達品目労働者派遣 (2) 件名及び数量 令和8年度労働者派遣(調理補助員) 予定数量のべ 1205時間 (3) 調達件名の仕様 入札説明書及び仕様書による。
(4) 履行期間令和8年4月1日~令和9年3月31日 (5) 履行場所兵庫県神戸市西区曙町1070番地 (6) 入札方法入札金額は総価を記載すること。
(前回入札は1時間あたりの単価を記載であったが、今年度より変更)なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(円未満の端数切り捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 入札保証金 免除 (8) 契約保証金 免除2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
① 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年者、被補佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権を得ない者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若 しくは 数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(2) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3) 令和7・8年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、近畿地域の「役務の提供等」でA、B、CまたはD等級に格付けされている者であること。
(4) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6) 兵庫県内に本社、支社又は営業所が存在すること。
(7) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条第1項の規定に基づき、入札書提出日時点において有効な労働者派遣事業の許可を受けている者であること。
(8) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ.及びカ.については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
ア.厚生年金保険 イ.健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ.船員保険 エ.国民年金 オ.労働者災害補償保険 カ.雇用保険 各保険料のうちオ.及びカ.については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
(9) 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。
(10) 別紙4に定める書類を提出した者で、契約担当官等において審査し、合格と認められた者であること。
3 入札の提出場所等 本案件の応札及び入札は、政府電子調達システム(以下「GEPS」)による。
なお、GEPSによりがたい者は、令和8年2月17日(火)17時00分までに別紙3の様式にて発注者へその旨を申し出た場合に限り、紙入札をもってこれに代えることができる。
なお、入札者は、その提出した入札書(GEPSで電子的に送信したものを含む。以下同じ。)の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(1) 入札書の受領期限 令和8年2月20日(金)17時00分まで(電子調達システムにより応札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとし、郵便または信書便の場合は同時刻必着のこと。)(2) 紙入札による場合の入札書の提出場所〒651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070番地国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課会計係電話:078-923-4670(3) 紙入札による場合の提出方法入札書は別紙1の様式にて作成し、直接に提出する場合は作成した様式を封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター分任支出負担行為担当官殿と記載)及び「令和8年2月24日開札[令和8年度労働者派遣(調理補助員)]の入札書在中」と朱書きしなければならない。
郵便(書留郵便に限る)または信書便(書留郵便に準じた取扱いの信書便に限る。)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「令和8年2月24日開札[令和8年度労働者派遣(調理補助員)]の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記し、上記3(2)宛に入札書の受領期限までに到着するよう送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
(4) 入札の無効 ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
イ 5(2)の暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。
ウ 入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書を無効とする。
(5) 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(6) 代理による入札ア 代理人が入札する場合には、GEPS所定の代理入札手続きを行わなければな らない。
紙入札による場合は、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、開札時までに別紙2の様式による代理委任状を提出しなければならない。
イ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
4 開札(1) 開札の日時及び場所 令和8年2月24日(火)11時30分 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター本館2階大会議室(2) 開札の方法 ア 開札は、入札者ごとに本人又はその代理人いずれか1名を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人の開札場への出席は義務ではない。
出席しない者があるときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて、開札を行う。
イ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
ウ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
エ 入札者又はその代理人は、分任支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(3) 再度入札の取扱い 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
なお、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。
5 その他(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書2の競争参加資格を有することを証明する書類(別紙4参照)を令和8年2月17日(火)17:00までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、分任支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
また、分任支出負担行為担当官が別に定める暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙7)を上記の競争参加資格証明の提出期限までに提出しなければならない。
(3) 落札者の決定方法 ア 最低価格落札方式とする。
イ 本入札説明書3に従い書類を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書2の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ウ 最低価格の入札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
エ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、GEPSの電子くじ機能により抽せんを行い、落札者を決定するものとするので、入札者はその入札に際して電子くじ番号(000から999までの任意の3桁の数字)を届け出なければならない。
電子くじ番号はGEPS所定の方法(入札金額入力画面)で届け出るものとし、紙入札による場合は別紙1の所定欄に電子くじ番号を記入して届け出るものとする。
紙入札で電子くじ番号の記入がない、または3桁の数字でないものが記入されている場合は、「000」を記入したものと見なす。
届け出た電子くじ番号は、GEPS所定の方法で確定くじ番号に変換され、抽せんに用いられる。
オ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額をGEPS及び口頭により通知するものとする。
(4) 契約書の作成 ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書(契約書案は別紙9のとおり。なお分任支出負担行為担当官と落札者の協議により別紙9とは異なる契約書を使用することがある。)を取り交わすものとする。
イ 契約書の作成にあたり、入札書に内訳書を添付した場合を除き、分任支出負担行為担当官は、落札者に対して入札金額の内訳の提出を求める。
この場合、落札者は、契約書を作成する時までにその内訳書(任意様式で可、労務費及び管理費、諸経費を記載すること)を分任支出負担行為担当官へ提出しなければならない。
ウ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に分任支出負担行為担当官が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
エ 上記ウの場合において分任支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
オ 分任支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 支払条件 契約書に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払うものとする。
6 質問に関する事項 この一般競争入札に参加しようとする者は、入札公告、入札説明書、仕様書、契約書案(別紙9)及び添付書類(以下「当該説明書等」)を熟覧のうえ入札しなければならない。
入札後は、当該説明書等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
なお、当該説明書等について疑義がある場合は、下記の方法について問い合わせること。
質問方法 文書(見本は別紙8を参照)にて、書面、FAXまたは電子メールで提出すること。
提出期限 令和8年2月16日(月)17時00分 提出場所 FAXは下記「7 本件に関しての照会先」のとおり。
電子メールの送付先アドレスは、下記「7 本件に関しての照会先」の電話番号へ確認すること。
7 本件に関しての照会先 〒651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070番地国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課会計係担当:中山 電話:078-923-4670 FAX :078-928-4122(別紙1)入 札 書入札金額 金 円也件名 令和8年度労働者派遣(調理補助員) 上記件名について、上記により入札します。
令和 年 月 日 分任支出負担行為担当官 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長殿 (競争参加者) 住 所 商号名称 氏 名 印電子くじ番号(数字3桁)※000~999のうち任意の数字3桁を記入してください。
未記入、または数字3桁でないものを記入した場合、「000」と記入したものと見なします。
【別紙1-1記載例】入 札 書入札金額 金 円也件 名 令和8年度労働者派遣(調理補助員) 上記件名について、上記により入札します。
令和 年 月 日 (記載年月日) 分任支出負担行為担当官 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長殿
(競争参加者) 住 所 契約相手方(本社等)の住所 商号名称 業者名 氏 名 一番札契約相手方・・(代表者)氏名 印 二番札以降・・委任状の者電子くじ番号(数字3桁)※000~999のうち任意の数字3桁を記入してください。
未記入、または数字3桁でないものを記入した場合、「000」と記入したものと見なします。
(別紙2)委 任 状 私は、(氏名)_______________ を代理人と定め令和8年度労働者派遣(調理補助員)の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
令和 年 月 日 (委任者) 住所 商号名称 代表者氏名 印 (受任者) 住所 氏名 印 分任支出負担行為担当官 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長殿(別紙3)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長殿 住所 商号名称 代表者氏名印電子入札案件の紙入札方式での参加について 貴センター発注の下記入札案件について、政府電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札案件名 令和8年度労働者派遣(調理補助員)2 政府電子調達システムでの参加ができない理由別紙3附票紙入札業者登録用紙資格審査登録番号*商号又は名称*郵便番号*〒 -住所*代表者氏名*代表者役職*例)代表取締役社長代表者電話番号*代表者FAX番号連絡先名称*連絡先部署名例)営業部連絡先氏名*連絡先郵便番号*〒 -連絡先住所*連絡先電話番号*連絡先FAX番号連絡先メールアドレス※「*」印を付したものは記入必須事項である。
なお、代表者と連絡先が同じ場合は、連絡先の欄は「同上」と記入する。
(別紙4)競争参加資格等確認関係書類1 入札に参加しようとする者又はその代理人(以下「競争参加者」という。)は、下記の提出書類を事前に必ず提出し、審査を受けなければならない。
【提出書類】(1) 令和7・8年度資格審査結果通知書の写 令和7・8年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、近畿地域の「役務の提供等」でA、B、CまたはD等級に格付けされている者であること。
(2) 労働者派遣事業者であることを証明する書類 労働者派遣事業許可証の写を提出すること。
(3) 別紙5の競争参加資格に係る自己申告書(4) 別紙6の保険料納付に係る申立書 提出期限 令和8年2月17日(火)17:00 提出場所 原則として、スキャン画像その他の電子データにより、GEPS所定の方法で提出すること。
書面による場合は入札説明書の3(2)のとおり。
(郵 便・信書便も可)2 提出された書類について、分任支出負担行為担当官が当センターの示した要件を満たしていないと判断したときは、当該競争参加者等は、落札決定の対象から除外される。
3 提出された書類について、分任支出負担行為担当官が不合格と判断した場合は、令和8年2月19日(木)17:00までに電話にて不合格を通知するとともに、後日不合格通知書を発行する。
(注意) 入札にあたっては、競争参加資格等確認関係書類の他に、「暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙7)」の提出が必要である。
説明書5(2)「入札書に求められる事項」を参照のこと。
(別紙5)競争参加資格に係る自己申告書 下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 厚生労働省(厚生労働省が設置する機関を含む)から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。
4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
年 月 日住所又は所在地商号又は名称代表者氏名印分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長 殿(別紙6)保険料納付にかかる申立書 □ 私 □ 当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社(私)に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
年 月 日住所商号名称代表者氏名印分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長 殿 ※この申立書には保険料の納付を証する書類(領収印付きの納付書など)を添付する必要はないが、分任支出負担行為担当官から提示を求められた際には速やかに提示できるよう準備しておくこと。
(別紙7)誓約書 □ 私 □ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、この誓約書(添付資料を含む)に記載している、当方の個人情報を、警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者 年 月 日住所商号名称代表者氏名 印分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長 殿※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
(別紙8)(日付)令和8年度労働者派遣(調理補助員)にかかる質問書(商号又は名称)(担当者名)(担当者の所在地)(電話番号)(FAX) 「令和8年度労働者派遣(調理補助員)」に関して、下記のとおり質問いたします。
記1.入札説明書の△ページ、○(×)について、…2.契約書の… ・ ・ ・以上(注)この様式は参考である。
上記の記載事項がもれなく記載されていれば、任意の様式で質問しても差し支えない。
なお、質問内容の補足に必要である場合は、資料を添付することができる。
質問内容が当該説明書等の解釈に関するものである場合は、質問者名を伏せた上で、質疑内容の全部又は一部を当センターWebサイトの「調達情報」ページで「照会及び回答」として公開することがある。
(別紙9)令和8年度労働者派遣基本契約書 分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長 ●● ●● (以下「発注者」という。)と、 ●●●●●●●● (以下「受注者」という。)は、下記の件について、受注者の雇用する労働者を発注者に派遣し、発注者の指揮命令を受けて発注者の業務に従事させるにあたり、その基本契約を次の条項により締結する。
記件名及び数量 令和8年度労働者派遣(調理補助員)一式履行場所 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター契約保証金 免除(信義誠実の原則)第1条 発注者及び受注者は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約の目的)第2条 受注者は、発注者の指示に基づき、受注者の雇用する労働者を発注者へ派遣し、発注者の業務に従事させ、発注者はその対価として受注者に代金を支払うものとする。
(契約期間)第3条 契約期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までとし、個別の労働者派遣契約(以下「派遣契約」という。)における契約期間は、基本契約の契約期間範囲内で第4条に規定する個別契約で定めるものとする。
(個別労働者派遣契約の締結)第4条 発注者と受注者は、労働者派遣の都度、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に定められた業務(以下「派遣業務」という。)、人員、派遣期間、その他の事項について、本契約に基づき個別の派遣契約を締結するものとする。
(就業条件等)第5条 発注者と受注者は、互いに労働者派遣法その他関係法規を遵守することを誓約し、受注者の雇用する派遣労働者(以下「派遣労働者」という。)の安全、衛生の確保に努めなければならない。
(派遣労働者の選定)第6条 受注者は、派遣労働者を派遣するにあたり、派遣業務の遂行に十分な技術、能力を有する者を選定しなければならない。
(派遣労働者の交代)第7条 発注者は、派遣された派遣労働者のうちで、派遣業務の遂行にあたり、発注者の要求する条件による技術、能力を満たさない等著しく不適当と認められる者がある場合は、その理由を付して、受注者に対し派遣労働者の交代を要請することができるものとする。
2 受注者は、前項による交代要請がなされたときは、速やかに調査するものとし、当該交代要請が不当でないと認められた場合には、遅延なく発注者の要求する条件に合致する者と交代の上、派遣させなければならない。
3 受注者は、前項による交代に当たっては、受注者の負担にて十分な引継ぎを行わせ、発注者の承認を受けるものとする。
(二重派遣及び直接雇用の禁止)第8条 受注者は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を発注者に再派遣してはならない。
2 発注者は、受注者から派遣を受けた派遣労働者を第三者に対して再派遣してはならない。
3 発注者は、派遣契約期間中は、受注者の派遣労働者を直接雇用してはならない。
(派遣料金)第9条 発注者は、派遣契約により定められた派遣の対価として、発注者は受注者に対し派遣料金を支払うものとする。
2 前項の派遣料金は、別に定める「労働者派遣個別契約書」の「派遣基本料金」の項に定める料金とし、これに消費税額及び地方消費税額を加えたものとする。
ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
3 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び72条の83の規定に基づき、算出した額である。
4 経済変動、諸経費の変動等により派遣料金を改定する必要が生じたときは、発注者と受注者が協議の上改定することができる。
(検査)第10条 発注者は、毎開庁日(行政機関の休日に関する法律第1条各号に規定されている日以外の日をいう。)ごとに、当該業務についての検査を行うものとする。
その結果、不完全であると認めたときは、受注者に完全履行を指示するものとする。
この場合、受注者は発注者の指示に従い速やかに所要の措置を講じなければならない。
(派遣料金の支払)第11条 受注者は、前条の検査が1ヶ月分すべて完了したことを、就業報告書により確認した上で、当該月分の派遣料金を翌月に発注者へ請求するものとする。
2 発注者は、前項による適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を受注者へ支払わなければならない。
(支払遅延利息)第12条 受注者は、発注者の責に帰す事由により前条の期間内に対価が支払われないときは、遅延日数に応じ、請求金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき算出された金額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第13条 受注者は、発注者の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により発注者に届け出なければならない。
(契約の解除)第14条 発注者は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合に受注者は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として発注者の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。
なお、第2号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
(1)受注者の都合により、受注者が発注者に対して本契約の解除を請求し、発注者がそれを承認したとき。
(2)受注者の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3)発注者が行う検査に際し、受注者又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。
(4)第29条の規定に違反したとき。
3 発注者は、受注者について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 発注者による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る発注者又は受注者の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
(損害賠償)第15条 受注者は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して発注者に損害を与えたときは、発注者に対し、その損害を賠償するものとする。
2 受注者は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、発注者の意思表示があった日から10日以内に、発注者にその損害の賠償を請求することができる。
3 発注者は、前項の請求を受けたときは、発注者が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
(契約の中止)第16条 受注者の責に帰することのできない事態等の発生によって労働者派遣業務の履行を阻害され、又はその恐れがある場合は、受注者は、一時業務の履行を中止することができる。
この場合、受注者は速やかに発注者に連絡し、その指示を受けるものとする。
(談合等の不正行為に関する解除)第17条 発注者は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 受注者又は受注者の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
(4) 受注者又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
(5) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 受注者は、本契約に関して、受注者又は受注者の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに発注者に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第18条 受注者は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 受注者又は受注者の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
(5) 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第19条 受注者が前条に規定する違約金を発注者の指定する期日までに支払わないときは、受注者は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第20条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第21条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第22条 受注者は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 受注者は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第23条 受注者は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 発注者は、受注者が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第24条 発注者は、第14条第2項、同条第3項、第20条、第21条、第23条第2項及び第27条の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 受注者は、発注者が第14条第2項、同条第3項、第20条、第21条、第23条第2項及び第27条の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第25条 受注者は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第26条 受注者は、受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第27条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、受注者に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2)受注者が本契約締結以前に発注者に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)受注者が、受注者又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第28条 前条の規定により発注者が契約を解除した場合、受注者は、違約金として、発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(秘密の保持)第29条 発注者及び受注者は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。
(再委託)第30条 受注者は、業務の全部を第三者(受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
2 受注者は、再委託する場合には、発注者に再委託に係る承認申請書類(様式任意)を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 受注者は、業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、発注者に対しすべての責任を負うものとする。
4 受注者は、業務の一部を再委託するときは、受注者がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)第31条 受注者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書類(様式任意)を発注者に提出し、その承認を受けなければならない(履行体制)第32条 受注者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図(様式任意)を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書類(様式任意)を発注者に届け出なければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
(1)業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、受注者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(紛争又は疑義の解決方法)第33条 この契約の履行に当たり、発注者及び受注者の間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ発注者及び受注者協議の上、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については発注者の所在地を管轄区域とする地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)第34条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第12条、第14条第2項、第15条、第18条、第19条、第22条、第24条、第28条、第29条、第33条及び本条はなお有効に存続するものとする。
(協議事項)第35条 この契約に定めのない事項、その他疑義を生じた事項については、必要に応じて発注者及び受注者協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者の記名押印の上、各自1通を保有する。
令和8年4月1日発注者 兵庫県神戸市西区曙町1070番地分任支出負担行為担当官国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課長 ●● ●● ㊞受注者 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●● ●● ●● ㊞26PAGE \* MERGEFORMAT
原紙 (個別契約書)労働者派遣個別契約書, 派遣先(以下「甲」という。)国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター と、派遣元(以下「乙」という。)●●●●●●●● は、次の就業条件のもとに労働者派遣を行うものとする。
,派遣先,事業所名,国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター,部門,-,派遣先責任者,(部署・役職),会計係長,(氏名),●● ●●,(連絡先),078-923-4670,派遣元,事業所名,●●●●●●●●,所在地,〒●●●-●●●● ●●●●●●●●●●●,派遣元責任者,(部署・役職),●●●●,(氏名),●● ●●,(連絡先),●●●-●●●-●●●●,就業先,事業所名,国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター,所在地,〒651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070番地,組織単位,庶務課 課長,指揮命令者,(部署・役職),会計係長,(氏名),●● ●●,(連絡先),078-923-4670,派遣人員数,各時間帯1名,苦情の処理,派遣先:(部署・役職)会計係長,(氏名),●● ●●,(連絡先),078-923-4670,申出先,派遣元:(部署・役職) ●● ●●,(氏名),●● ●●,(連絡先),●●●-●●●-●●●●,苦情処理方法連携体制等,①甲における上記記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者へ連絡することとし、該当派遣先責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとしその結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
,②乙における上記記載者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者に通知することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとしその結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
,③甲及び乙は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
,業務内容,調理補助(施設利用者に提供する給食の調理補助、配膳準備・盛り付け等の補助、調理器具・食器等の洗浄・片付けなど),責任の程度,権限なし・部下なし,派遣期間,令和8年4月1日~令和9年3月31日,事業所の抵触日,2028/04/01,就業日,令和8年度労働者派遣(調理補助) 予定数量内訳による(原則月、火、水、木、金(閉庁日除く)),休日,令和8年度労働者派遣(調理補助) 予定数量内訳による(原則土、日、祝(開庁日除く)),就業時間,①7:30~9:30、②11:00~13:30、③16:00~18:30,休憩時間,なし,(労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える),時間外労働休日労働,上記時間外での労働の可能性が 《 あり(1日 2 時間程度) ・ なし 》 休日労働の可能性が 《 あり(月 1 回程度) ・ なし 》 但し、命ずることができる就業時間外の労働は乙の36協定の範囲内とする。
(1日5時間 月45時間 年間360時間内 法定休日においては1ヶ月に2日まで),派遣料金,基本料金 ●●●● 円/1時間(消費税抜)、交通費 (基本料金に含まれる)同一の派遣労働者について1日の勤務時間合計が7.75時間までの場合 上記単価同一の派遣労働者について1日の勤務時間合計が7.75時間を超える場合 超える分について上記単価×1.25,期間実働日数,241日(予定),期間派遣料金,"金●●●●,●●●円(内消費税額●●●,●●●円)(予定)",派遣契約中途解除に当たっての措置,① 甲は甲の責に帰すべき事由により契約期間満了前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には予め相当の猶予期間をもって乙に対しその旨の予告を行うものとする。
,② 甲及び乙は契約期間満了前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には新たな就業機会の確保を行うこととする。
,③ 甲は労働者派遣契約の解除に伴い、②の措置がとれず派遣労働者が休業を余儀なくされた場合には、当該休業手当相当分以上の損害賠償を行うこととする。
,④ ②③の措置がとれず乙が派遣労働者を解雇する場合は、甲は30日以上前に予告を行うか30日前に不足する日数以上の賃金相当額について損害賠償を行うものとする。
,⑤ 甲は労働者派遣契約の解除をする場合であって、乙から請求があったときは、その理由を乙に対し明らかにすることとする。
,⑥その他として、甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講じなければならない。
甲乙双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲乙それぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
,便宜供与,休憩室・更衣室提供。
制服等貸与。
,派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置,甲が労働者派遣の終了後に当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する意思がある場合は、乙の求めに応じて、その意思を,事前に乙に示すこととする。
紹介手数料については甲と乙が誠意をもって協議し、決定することとする。
,派遣労働者の限定,協定対象派遣労働者に限定しない。
派遣労働者を無期雇用労働者に限定しない・派遣労働者を60歳以上の者に限定しない。
,支払条件,支払いは、乙が当該月分の派遣料金を翌月甲に請求し、甲が乙の請求書を受理した日より30日以内に支払う。
振込手数料は甲の負担とする。
,安全及び衛生,①安全衛生教育に関する事項, 乙は、派遣労働者を派遣する前に、雇入れ時安全衛生教育を実施する。
, 甲及び乙は、派遣労働者を業務に従事させる前に、その危険性等について安全衛生教育を実施する。
また、作業内容の変更を行う際には、甲において必要な安全衛生教育を実施する。
,②労働災害に関する事項, 派遣労働者が労働災害に被災した場合は、甲は遅滞なく派遣元責任者へ連絡するとともに、労働者死傷病報告の写しを乙に送付する。
,③その他, 官庁における調理従事業務のため、甲の負担により、人事院規則10-4第20条第2項第2号に規定する「特別定期,健康診断」に準じた腸内細菌検査を実施する。
その他の健康診断は乙の負担により実施する。
,箇所,労働者派遣許可番号 派●●-●●●●●●,[2026.4更新], 本契約の証として本書2通を作成し、発注者・受注者双方記名押印の上、各1通を保有する。
,2026/04/01,派遣先(甲),派遣元(乙),〒651-2134,兵庫県神戸市西区曙町1070番地,〒●●●-●●●●,●●●●●●●●●●●●●,分任支出負担行為担当官,国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター,●●●●●●●● , 庶務課長 ●● ●●印,●●●● ●● ●● 印 ,
令和8年度労働者派遣(調理補助員)仕様書国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター21 件名令和8年度労働者派遣(調理補助員)業務概要(1)当センター利用者に提供する給食の調理、配膳、盛り付け等にかかる補助業務(2)前号に掲げる業務に附帯して就業に関する指揮命令者(庶務課会計係長とする。以下同じ)の指示する業務3 業務期間令和8年 4月 1日から令和9年 3月 31日4 業務日原則として、3の期間のうち月、火、水、木及び金曜日。
ただし閉庁日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第 1条各号に規定する日をいう。
)を除く。
なお、発注者と受注者の協議により、業務日は変更になることがある。
5 業務時間 7:30~9:30 11:00~ 13:30 16100~ 18:30業務時間が断続している業務日において派遣する労働者は、業務時間ごとに同一労働者でも異なる労働者でも差し支えない。
なお、発注者と受注者の協議により、業務時間は変更になることがある。
6 休憩時間なし7 業務場所国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター8 派遣労働者の要件本業務を遂行するための知識及び技術を有していること9 派遣労働者の交代以下のいずれかの事情が発生した場合には、発注者はその理由を示し、派遣労働者の交替を申し出ることができる。
(1)派遣労働者が業務に必要な要件を著しく欠いているとき(2)指揮命令者の指揮命令に従わないとき(3)作業状況が著しく誠意を欠くと認められるとき10 派遣労働者の被服類派遣労働者が着用する被服類(白衣、長靴など)は、発注者の負担で用意し貸与するので、これを着用すること。
11 保菌検査(検便)の受検派遣労働者は毎月1回 (6~9月は2回)発注者が指定する日に保菌検査を受検すること。
受検にかかる費用は発注者が負担する。
12 教育訓練(1)派遣労働者が、指揮命令者の指揮命令に忠実に従い、職務の規律、秩序及び施設管理上の諸規則、作業心得等を遵守し、各種法令及び就業の諸規則に違反しないよう、受注者は教育・指導等適切な措置を講じること。
(2)派遣労働者が、円滑に業務を遂行することができるよう、発注者は教育・指導等(建物や設備にかかる説明等)適切な措置を講ずる。
13 1青報の保護受注者は、派遣労働者が業務遂行に際して知り得た業務内容及び個人情報を第二者に漏らし、複製し、目的外に利用し、又は持ち出しすることがないよう、派遣労働者に対し守秘義務を遵守させるために必要な措置を講じること。
14 福利厚生施設専用の休憩室と更衣室を提供する。
また、業務に必要な控え室及び電気、ガス、水道、電話は無償で使用させる。
なお、給食施設は無い。
15 その他この仕様書に記載のない事項については、発注者と受注者が協議して決定するものとする。
16 問題発生時の連絡体制契約上の重大な問題が生じた場合は、以下の連絡先まで速やかに情報提供すること。
〒651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070番地国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局神戸視力障害センター庶務課会計係担当:中山電話:078-923-4670 FAX:078-928-4122
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