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(農第07040号)祇園堰袋体据付土木工事【8月6日公告】

発注機関
高知県香南市
所在地
高知県 香南市
カテゴリー
工事
公告日
2025年8月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(農第07040号)祇園堰袋体据付土木工事【8月6日公告】 公告電子契約香南市長 濱田 豪太(4) 工 事 概 要 堰本体工 一式仮設盛土設置撤去 一式大型土のう製作・据付・撤去(流用土) N=200袋大型土のう製作・据付・撤去(流用土) N=459袋仮設ポンプ設置・撤去 N=1基構造物とりこわし 一式(7) 最低制限価格(5) 予 定 工 期 令和7年9月19日 ~ 令和8年3月17日(180日)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。 この工事の入札に参加できる者は、次の要件を満たす者であること。 (11) そ の 他 「香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」適用(8) 審 査 方 式 入札参加資格の審査は、開札後に入札保留を行い、落札候補者に必要な追加(10) 契 約 種 別(4) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。 「香南市週休2日制モデル工事実施要領」適用2 入札参加資格(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。 (3) 公告の日から開札の日までの間に、香南市指名停止措置要綱(令和6年香南市告示第86号)農第07040号(2) 工 事 名 祇園堰袋体据付土木工事(3) 工 事 場 所 香南市野市町土居工 事 番 号 制限付一般競争入札を実施するので、事後審査方式制限付一般競争入札実施要綱第6条及び 香南市財務規則(平成18年規則第43号)第87条の規定に基づき次のとおり公告する。 令和7年8月6日1 入札に付する事項ただし、「10 金入り設計書の閲覧及び疑義の申立」により金入り設計書の閲覧申請があった場合は、予定工期が変更となる。 (1)(6) 予 定 価 格 事後公表書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う事後審査方式とする。 (9) 入 札 種 別 電子入札予定価格の10分の7.5から10分の9.2の額の範囲で設定する。(事後公表)(1) この公告の日現在、令和7年度香南市建設工事競争入札参加資格有資格者名簿に登載されている者。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 (6) 香南市内に主たる営業所を置く者で、土木一式工事のランクがBに格付けされている者。 けた者については、この限りではない。 この公告の日から 令和7年8月27日(水)まで(7) 次の要件を満たす者を、当該工事の主任技術者として配置できること。 ア 入札参加資格確認申請の日以前に申請者に採用されている者。 ただし、税込みの請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上となる場合は、当該技術者は現場専任となるため、申請者との雇用関係が入札参加資格確認申請(8) この入札に参加しようとする他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係がないこと。 3 入札参加資格確認申請の方法等当該工事の入札に参加しようとする者は、次の受付期間内に入札参加資格確認申請を行わなけ入札期間内に電子入札システムにより、入札金額及び3桁のくじ入力番号を登録する方法で行い、登録時には、当該入札金額で作成した工事費内訳書の電子bid@city.kochi-konan.lg.jp6 質疑書の受付及び回答(1) 受付期間 この公告の日から様式は任意とし、メール本文に記載する方法でも可とする。 ただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時メールアドレス00分まで)とする。 (2) 入札方法の日以前3ヶ月以上ある者であること。 イ 土木一式工事の主任技術者となり得る国家資格等を有する者。 ただし、会社更生法の規定に基づく更正開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、手続開始の決定後に入札参加資格の再審査を受ればならない。 (2) 申請方法 電子入札システムの「競争参加資格確認申請書提出」画面から送信すること。 4 入札参加資格の喪失申請受付後、2の入札参加資格要件を満たさなくなったときは、当該工事の入札に参加するこ但し、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時00分まで)とする。 (1) 受付期間とができない。 5 設計図書の閲覧令和7年8月27日(水) 17時00分まで(2) 受付方法 契約管財課で電子メールにより受け付ける。 設計図書は、この公告の日から開札の日まで香南市ウェブサイトに掲載する方法により閲覧に供する。 (3) 回答方法 香南市ウェブサイトに掲載する。 (4) 回答期限 令和7年9月1日(月)17時00分7 入札の期間及び方法(1) 入札期間 令和7年9月8日(月)から令和7年9月10日(水)までファイルを添付すること。 8 開札の日時及び場所(1) 開札日時 令和7年9月11日(木)9時10分金入り設計書閲覧申請書(様式第1号)に必要事項を記載の上、契約管財課に直接持参する方法又は電子メールに添付し送信する方法と(5) 疑義の申立方法(2) 閲覧場所(3) 閲覧の申請方法令和7年9月11日(木)13時00分から令和7年9月16日(火)16時00分まで(土日祝除く)ただし、再度入札となった場合は、落札候補者の決定をもって閲覧申請期間を開始する。 香南市役所本庁舎4階 契約管財課 入札契約係事前に契約管財課(0887-50-3029)に連絡し、日程調整すること。 (1) 閲覧申請期間する。 令和7年9月11日(木)13時00分から令和7年9月18日(木)16時00分まで(土日祝除く)ただし、閲覧申請期間内に閲覧申請がない場合は、同期間の終了を(4) 疑義の申立期間 再度入札の受付期限は、開札日当日の15時00分(1回目)及び17時00分(2回目)とし、(2) 開札場所 香南市役所本庁舎4階契約管財課 この場合の提出期日等については、契約管財課から別途連絡するものとする。 (4) 提出方法 電子メールに様式4の電子ファイルを添付する方法又は書面の持参により提出すること。なお、書面による場合には押印が必要となるので注意すること。 (1) 提出書類 配置予定現場代理人及び配置予定技術者名簿(様式4)から資格審査の提出期限について別途連絡する。 各受付期限後、直ちに開札を行う。 再度入札の登録時には、工事費内訳書の添付は要しない。 9 再度入札の日時及び方法 初度入札で、落札となるべき入札がない場合であって、再度入札に参加できる者がある時は、 再度入札を2回まで行う。 10 金入り設計書の閲覧及び疑義の申立11 落札候補者の決定方法(1) 予定価格と最低制限価格の範囲内で、最低価格で入札をした者を落札候補者として決定する。 (2) 落札候補となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムによる電子くじで落札候補者を決定する。 (3) 落札候補者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に保留通知書(事後審もって疑義の申立期間を終了とする。 積算疑義申立書(様式第2号)に必要事項を記載の上、契約管財課に直接持参する方法又は電子メールに添付し送信する方法とする。 疑義の内容について、工事担当課に直接確認しないこと。 査のため、入札結果を保留した旨の通知)を送信する。 (2) 提出場所 香南市役所 契約管財課 入札契約係(3) 提出期限 令和7年9月16日(火)16時00分までただし、積算疑義の申立てがあったときは、疑義の結果の公表後に契約管財課12 資格審査落札候補者は、資格審査に必要な追加書類を次のとおり提出しなければならない。提出がない場合、また、審査の結果、入札参加資格がないと認めたときは、予定価格と最低制限価格の範囲 内で入札をした他の者のうち最低価格で入札した者が提出しなければならない。 別に定めるところによる。 扱いについて」を承知すること。 (2) この工事の入札には、工事費内訳書の提出を求めるものとし、工事費内訳書の提出がなさ れない場合は失格とする。 (1) 入札参加者は、あらかじめ「電子入札心得」及び「香南市建設工事電子競争入札心得の取(5) やむを得ない事由により、紙の入札書による入札を認められた場合の取扱いについては、3の入札参加資格確認申請をした者が1者の場合でも入札を行う。 (10) 当該工事の現場に常駐すべき現場代理人は、入札参加資格確認申請の日以前に申請者に採(6) この入札において提出された追加書類等は返却しない。また、提出期限後の差し替え、訂正等は認めない。 (7) 追加書類等の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。 (8) 提出書類に虚偽の記載があった場合は、契約を解除するとともに虚偽の記載をした者に対(14) 電子入札心得第12条各号に該当する入札は、失格とする。 (15)に該当する入札又は電子入札心得第11条各号に該当する入札は、無効とする。 用されている者であること。原則として現場代理人の工事期間中の変更は認めない。また、建設業法で規定する経営業務の管理責任者及び営業所の専任技術者は、現場代理人となることはできない。 (11) の登録を義務付ける。 (13)免除する。 15 契約保証金落札者は、契約締結にあたり、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、香南市建設工事電子競争入札心得(以下「電子入札心得」という。)第23条第1項ただし書以下に該当する場合は、この限りではない。 13 落札者の決定資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。 落札者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に落札者決定通知書を送信する。 14 入札保証金落札者は、契約締結時に中間前金払又は部分払のいずれかを選択することとし、契約締結後の変更は認めない。 (12) 税込みの請負金額が500万円以上となる場合は、工事実績情報システム(CORINS)へ16 その他(3) この工事は、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事となる。 (4)工事に配置すること。原則として配置予定技術者の変更は認めない。 して、指名停止措置を行うことがある。 (9)なることがあります。 この公告に示した資格要件を満たさない者が行った入札及び香南市財務規則第97条の規定建設工事における格付けは、香南市ウェブサイトで公表している「令和7年度香南市建設工事競争入札参加資格者名簿(29業種ランク入)」で確認のこと。 (16) この工事は、「香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」を適用するため、「1 入札に付する事項 (5)予定工期」、「12 資格審査 (3)提出期限」が変更に落札者は、配置予定現場代理人及び配置予定技術者名簿に記載した配置予定技術者を当該 金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。 令和 7年 7月 1日 積算単価適用工事日数 180 日高知県 香南市 野市町土居祇園堰袋体据付土木工事 実施設計書作業区分 請負(金抜)農 第07040号P. 1香南市整理番号 - -図面番号 - -FROM TO構造物とりこわし 一式大型土のう製作・据付・撤去(流用土) N=459袋仮設ポンプ設置・撤去 N=1基大型土のう製作・据付・撤去(流用土) N=200袋堰本体工 一式仮設盛土設置撤去 一式P. 2工事概要 起工又は変更理由 3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ (1)ア~オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。 (https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/housin-keikaku/)林業振興・環境部木材産 ア 掲示板(現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの) は、合板で作成した型枠(以下「一般型枠」という。)をいう。 利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資 2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す 材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。 ること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。 ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。 第4条 木製型枠の使用 載)とする。 1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用 成した型枠(以下「木製型枠」という。)をいう。また、一般型枠とは、鋼材また 1 受注者は、工事請負金額(消費税含む)が250万円以上の場合、「高知県産材 トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 用実績調査」を工事監督職員へ提出し確認を受けること。 高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 (3)申請内容に関する問合わせは工事監督職員または高知県土木部技術管理課、シ 注2:県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 ステム操作に関する問合わせは「お問合せコールセンター」(申請画面下に掲 工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加=2052) 工された資材をいう。手続き名:高知県土木部 公共土木工事木材利用実績調査 ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー (2)申請前に電子申請システムから出力した「高知県土木部 公共土木工事木材利 し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 (1)受注者が高知県ホームページの高知県電子申請サービスのページから電子申請を 職員に説明すること。 行う。 注1:県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 (https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq 1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 の実績を【高知県電子申請サービス】から申請すること。なお、【高知県電子申請 先して使用するものとする。 サービス】による申請は以下のとおりとする。 なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 2 申請について ・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す 6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。 る法令に照らして合法なものを使用することとする。第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査第3条 県内産資材の優先使用 1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず、木材等を使用した公共土木施設 1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリー 5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由 ン購入法)及び「環境物品等の調達に関する基本方針及び調達方針」に基づき を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への 重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材 設計変更を行う。 便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県 限りではない。 産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明(スタンプ等)を行っている第2条 環境物品等の調達の推進(グリーン購入法) ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。 1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打 ればならない。 ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。 但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場P. 3特 記 仕 様 書第1条 土木工事共通仕様書の適用 業振興課のページに掲載しているので参考にすること。 6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。 改善し、より一層魅力のある仕事、現場の創造に努めることを目的としたウィー第9条 軽油単価の適正な運用 クリー・スタンス対象工事である。なお、取組内容及び進め方は、ウィークリー 1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 ・スタンス実施要領によるものとする。 砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 施工計画打合せ等の際に監督職員に確認すること。 5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の 第13条 ウィークリー・スタンスについて 利益を不当に害することのないようにすること。 1 本工事は、計画的な工事の履行を確保しつつ、非効率なやり方の工事の環境等を 3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する のとする。掲示方法の詳細については、「防災・減災、国土強靱化のための加速化 ことのないようにすること。 対策に係る標示施設の設置について」(令和3年6月23日付け3高技管第92号通知) 4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 等を参考とすること。なお、 本工事が「国土強靱化対策工事」に該当するかは、第8条 ダンプトラック等による過積載の防止 第12条 標示板の設置 1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 1 高知県建設工事共通仕様書第1編1-1-23施工管理に規定する標示板の設置に 2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 あたっては、本工事が「国土強靱化対策工事」である場合は、その旨を明示するも第7条 個人情報の保護 (https://www.city.kochi-konan.lg.jp/sangyo_machizukuri/5067.html) 1 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、 受注者希望型にあっては、発注時における労務費等の補正は実施せず、現場閉所の 個人情報の保護に関する法律を遵守すること。 達成状況に応じて当該補正分を増額して変更契約を行うものとする。 注3:使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。 本工事は、「香南市週休2日制モデル工事実施要領」における対象工事とする。 注4:県内産木材使用(納入)証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に 詳細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照すること。 納めること。 香南市ホームページ「入札・契約」 注1:木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加 2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな工したものとする。 らない。 注2:別工事で購入(加工)した木製品の使用も可とする。第11条 「週休2日制モデル工事」の実施について(受注者希望型) その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をでき② 軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)と軽油以外の炭化水素油(重油、灯 るだけ1品以上使用すること 油等)を混和して製造されたもの 例:現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素(重油、灯油等) (平成8年3月)に準拠すること。 注:不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けな (2)上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書いで製造又は譲渡された次のものをいう。 に記載し監督職員の確認を得ること。① 軽油と軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)を混和したもの オ 交通安全管理等の標示板 第10条 不正軽油の使用禁止ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式 1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正 仕様等(形態、寸法、色彩ほか)は、「道路工事の安全施設設置要領(案)」 軽油を使用してはならない。 特 記 仕 様 書 イ 工事看板(1ヶ所以上) 源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある ウ バリケード(1品以上) 場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する エ 木製クッションドラム(1品以上) 建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。 P. 4 2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100 より適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB 万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用 2票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにE票の確認 場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書及び とが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬 実施書(建設リサイクルガイドライン様式1)を建設副産物情報交換システム(以下 入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報 「COBRIS」という。)により作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。 告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)に第17条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る い。また、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されてい 事前確認及び受領書について ることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。 1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ 1 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者 1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)に は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなけ ついて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)を遵守し ればならない。なお、調査費用は設計変更により計上することとする。 工期内に最終処分(埋立処分、海洋投入処分、又は再生)を終了しなければならな 請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前3項と (参考)COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ 同様の義務を負う旨を定めなければならない。 (http://www.recycle.jacic.or.jp)より、利用申請等を行うことができる。 第16条 施工形態動向調査等に対する協力 第18条 産業廃棄物管理票等の提出 ・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行ってお 搬入元の管理者に対し受領書を交付する。 かなければならない。 7 受注者は、再生資源利用(促進)計画書、実施書及び受領書を工事完了日から5年 4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下 を経過する日まで保存すること。 の工期経過後においても、同様とする。 ことを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示するこ 3 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよ と。 う、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製 6 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、 なければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。 5 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生 2 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受 資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理 注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事 者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致す第15条 公共事業労務費調査に対する協力 4 受注者は、再生資源利用(促進)計画書の内容を発注者に説明しなければならない 1 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注 。また、再生資源利用(促進)計画書(現場掲示用様式)を公衆が見やすい場所に掲 者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わ げること。 500 万円以上(単価契約の場合は登録不要)の全ての工事について、工事実績情 変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛 報サービス(コリンズ)に受注・変更(工期、請負代金額、技術者)・完成・訂正時 土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載 の工事実績データを登録しなければならない。 した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。 制定について」参照) 、施工計画書と併せて提出しなければならない。 第14条 工事実績データ作成、登録 3 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進 1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-6に基づき、受注者は工事請負金額 計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質のP. 5特 記 仕 様 書 (令和6年3月13日付け5高技管第406号「ウィークリー・スタンス実施要領の 促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式2)をCOBRISにより作成し・コンクリート塊(鉄筋)2.5(t/m3)・コンクリート塊(無筋)2.35(t/m3) 提示する。 ・アスファルト塊2.35(t/m3) ・掘削土(土砂)1.8(t/m3) 第20条 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等・掘削土(軟岩)2.2(t/m3)・掘削土(硬岩)2.5(t/m3) 1 監督職員の立会を要する工種については、施工計画書提出時に、立会時期・頻度等 2)前記「(1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)により確認する②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナン 場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(代表写真) 確定する。③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を 他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と (木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載 荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、 (代表写真) 選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。) 測定による設計数量の確定をする。 (4)建設副産物(建設発生木材(伐採木を含む))を木材市場等に搬出する場合 受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)①受注者は、木材を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出 から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。 うち、いずれかの方法により確定する。 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) 1)コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山 真撮影をする。(全車写真)て、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。 を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。 ③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。 (全車写真) (2)建設副産物の処理数量を体積(「m3」)の単位とする場合次の1)から3)の②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(各積載 (3)受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合重量別車両毎に1工程以上(以下「代表写真」という。))①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 ①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)か③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写ら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を他者 真撮影をする。(全車写真)に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と荷姿、④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。 するものとする。 (全車写真) (作業内容)②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ (1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)の単位とする場合 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) 本工事において、現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から建設副①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 デジタル写真(電子データ)等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。 特 記 仕 様 書 を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合 3)地山状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積 は、監督職員と別途協議するものとする。 確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に第19条 建設副産物対策(建設副産物処理の数量確認) 以下により確認する。 P. 6 品に関連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準に準ずるが、前項2 できるものとする。 に示す小黒板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイド 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す 3 小黒板情報の電子的記入の取扱い (税込み)が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、 本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理) 新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員 及び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版(工事編)の表 2-1電子納 と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することが を行う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)2撮影基準による。 実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象 で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。 機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額 2 デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募 受注者は、前項1の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写 課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施 体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入 された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing 策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に /index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」 関する法律(平成17年法律第51号)」に基づき、技術基準に適合するものとして を参照すること。ただし、使用機器を限定するものではない。 届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。 RYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載 日付国総施第291号)」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(国土 している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に 交通省告示第348号、平成18年3月17日)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械 、本工事での使用機器について提示するものとする。 指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対 の第9条(写真管理)2撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性 第23条 排出ガス対策型建設機械 確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認( 1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設 改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(C 機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18 1 対象機器の導入 がある。 受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウ 第22条 施工管理 ェア等(以下、「使用機器」という。)については、高知県建設工事技術管理要綱 1 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施しすること。 職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下、「 ェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用い 対象工事」という。)とすることができる。対象工事では、以下の1から4の全て て、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出 を実施することとする。 するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認すること 工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、 情報電子化写真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。な 工事写真の改ざん防止を図るものである。 お納品時に、受注者はURL(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督 )のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チ第21条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化 は該当しない。 デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、 4 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、 受注者は、前項2に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板P. 7特 記 仕 様 書 を定めるものとする。 ライン第5.2版(工事編)の5-3.デジタル写真の編集で規定されている写真編集に 必要はない。 1 本工事において、建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者(以下、 また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業 「専任特例2号による監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の(1)~ 者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることが (12)の要件を全て満たさなければならない。 更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。 高知県土木部技術管理課ホームページ 3 交通誘導警備員Aが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員で (https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/) あれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である 第28条 監理技術者等 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、 第27条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について 1人以上配置することとする。 1 本工事は熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事である。実施にあたって なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変 は下記のホームページを参照すること。 ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについ (高知県土木部))」によることとする。 ては、この限りでない。第26条 法定外の労災保険の付保 2 交通誘導警備員Aが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 1 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法(昭和47年法律第117 から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-14から 号)第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等 1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きに の他職種の者を従事させてはならない。 ついては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン(令和2年4月 ※対象はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設 び交通誘導システム等の見積書を付して協議を行うこと。 機械に限る。第25条 設計図書の変更第24条 交通誘導警備員の配置 1 設計変更等については、建設工事請負契約書第18条から第20条及び第22条 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機) (以下、交通誘導システム等)の使用を可能とする。 ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 交通誘導システムの使用を希望する場合は、建設工事請負契約書第18条(契約 ・ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む) 変更)に基づき、複数社から徴収した「交通誘導警備員の配置に関する確認書」及 たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バ きない場合は、設計変更の対象としないものとする。 イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、 5 交通誘導警備員の高齢化、就業者不足等により、交通誘導警備員の確保が困難な場 オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、 合において、交通誘導警備員の代替えとして映像解析AI等による交通誘導システム ・発動発電機(可搬式) 備業者(営業所等含む)の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を付して確認請 ・空気圧縮機(可搬式) 求を行うこと。 ・油圧ユニット(次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立し ただし、対象となる警備業者の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」が提出で ・バックホウ り、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合において、その費用の設計計上を希 ・トラクタショベル(車輪式) 望する場合は、建設工事請負契約書第18条(契約変更)に基づき、「移動距離及び ・ブルドーザ 移動時間が確認できる資料」及び契約予定の警備業者より施工箇所に近い、全ての警特 記 仕 様 書 る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品 できることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員 の際に施工状況写真に格納すること。 等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。 機 種 4 交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備業者からの配置が困難であP. 8 場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行 うこと。 及び1の(1)~(12)の事項について確認できる書類を「現場代理人・技術者届」 に添付し、提出すること。 3 本工事において、専任特例2号による監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う 合、「建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者及び監理技術者補佐の取扱 いについて」(令和5年3月 14 日付け4高土政第 1343 号土木部長通知 最終改正 :令和7年1月 23 日付け6高土政第 1196 号)に規定する別記様式1、別記様式2 (11) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 (12) 兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。 2 本工事の監理技術者が専任特例2号による監理技術者として兼務することとなる場 は、専任特例2号による監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 (10) 監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的(3ヶ月以上)な雇用関係にあ ること。 (9) 監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、1級施工管理 技士補を有する者又は1級施工管理技士等により監理技術者の資格を有する者であ ること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目 制であること。 (8) 建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者の職務を補佐する者(以 下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 (6) 専任特例2号による監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の 巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。 (7) 専任特例2号による監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体 相互の距離が 10km程度以内の近接した場所であること。 ※猛暑日とは、8時から 17 時までのWBGT値が 31 以上の時間を足し合わせた (5)専任特例2号による監理技術者が兼務できる工事は、高知県発注工事以外(公共日数(休日を除く)とする。WBGT値は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載 工事に限る。)でも可能とする。されている観測データによる。 でであること。 ている。なお、実際の猛暑日日数が9日から大きく乖離し、かつ、作業を休止せざる (4) 専任特例2号による監理技術者が兼務できる工事は、専任特例2号による監理 を得なかった場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を請求することができる。 技術者として職務を適正に遂行できる範囲内にあること。具体的には、工事現場の (港湾工事及び港湾海岸工事を除く) いこと。(例:24 時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等) 工期には、実働日数、雨天日、準備期間、後片付け期間及びその他作業不能日が含 (2) 低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。 まれる。 (3) 同一の専任特例2号による監理技術者が配置できる工事の数は、同時に2件ま また、工期に猛暑日を含むと想定される工事には、猛暑日日数9日が工期に含まれP. 9特 記 仕 様 書 (1)兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事(維持委託業務等を含む。)でな 第29条 工期1.工事用地等の未処理部分・・・・・無5.その他・・・・・無【用地関係】3.当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無4.他官庁等の特定条件による影響・・・・・無明示事項(説明書)【工程関係】1.他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無2.施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・無P. 10施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第07040号【工事用道路関係】4.発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無5.発破作業等の制限・・・・・無2.近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無3.防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無【安全対策関係】1.交通安全施設等の指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第07040号明示事項(説明書)2.仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無P. 113.一般道路の占用の必要・・・・・無(2)工事終了後の措置・・・・・撤去(3)維持及び補修の必要・・・・・無2.仮設路を設置する場合(1)安全施設等の設置の必要・・・・・無明示事項(説明書)1.一般道路を搬入路として使用する場合(1)経路、期限の制限・・・・・無(2)使用中及び使用後の処置・・・・・無P. 12施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第07040号 また、受注者の都合により搬出先を変更する場合は、発注者の1.建設発生土の搬出・・・・・有(1)搬出先の名称 (有)山中組 搬出先の所在地 香美市香北町谷相字下白尾348番地他 運搬距離26.3㎞ その他 建設発生土の搬出先は、上記を予定している。 搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。 3.仮設備の設計条件・・・・・無【建設副産物関係】1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無2.仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・有(1)構造:大型土のう 施工方法:土留及び仮締切施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第07040号明示事項(説明書)【仮設備関係】P. 13 ※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の 条件明示であり指定事項ではない。 条件明示であり指定事項ではない。 (2) 廃プラスチック 処理場所 高知市重倉924-3 (株)高知リサイクルセンター 処理方法(指定) 再生処理 処理場の受入条件3.産業廃棄物の処理条件(*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと)(1)コンクリート殻 処理場所 香南市野市町本村1550他 (有)西内石灰工業 処理方法(指定) 再生処理 処理場の受入条件 ※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の明示事項(説明書) 承諾を得ること。 2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無P. 14施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第07040号1.現場環境改善費・・・・・無【排水工(濁水処理を含む)関係】1.濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無【現場環境改善関係】【工事支障物件関係】1.地上、地下等の支障物件・・・・・無2.地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無1.公害防止(騒音・振動・粉じん等)のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無2.第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第07040号明示事項(説明書)【公害対策関係】P. 15 交通誘導警備員A 10 人 交通誘導警備員B 40 人 なお、交通誘導警備員の配置については、事前に監督職員と協議すること。 4.工事用電力等の指定・・・・・無5.交通誘導警備員の配置(1)工事期間中の安全確保のため、交通誘導警備員の配置人数は下記を予定している。 2.工事現場発生品の処理指定・・・・・無3.支給資材及び貸与品・・・・・無明示事項(説明書)【その他】1.工事用資機材等の保管指定・・・・・無P. 16施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第07040号6.その他・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 農 第07040号明示事項(説明書)P. 17配管防護工魚道本体工明細表 第2号式 1魚道本体工魚道工明細表 第1号式 1堰本体工可動堰本体工可動堰本体工堰河川改修本工事費P. 18工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要構造物撤去工交通誘導警備員明細表 第8号式 1明細表 第7号式 1締切排水工土留・仮締切工明細表 第6号式 1明細表 第5号式 1工事用道路工仮設工仮設工防護コンクリート工明細表 第4号式 1明細表 第3号式 1作業土工配管防護工P. 19工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要式 1一般管理費等工事原価現場管理費現場管理費式 1純工事費共通仮設費計式 1共通仮設費率分直接工事費計明細表 第9号式 1構造物取壊し工構造物取壊し工P. 20工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要請負工事費消費税等相当額工事価格P. 21工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式当り掛㎡ 22足場工コンクリート削孔削孔深さ30mm以上200mm未満孔 256t 0.11鉄筋工SD295 D13鉄筋工SD345 D16~D25t 1.92t 0.74鉄筋工SD345 D13型枠一般型枠 ,鉄筋・無筋構造物㎡ 29無筋・鉄筋構造物 ,24-8-25(20)(普通)W/C=55%以下 ,10m3/日以上100m3/日未満 ,一般養生 ,圧送管延長無し ,しない(全ての費用) ,小型車加算無し m3 6622コンクリート摘 要コンクリート小型構造物 ,C=170kg/m3(高炉) ,一般養生 ,現場内小運搬有り ,しない(全ての費用) ,小型車加算無し m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 22明細表 第 1号 明細表堰本体工1 式当り一般型枠 ,鉄筋・無筋構造物㎡ 93型枠摘 要コンクリート無筋・鉄筋構造物 ,18-8-25(20)(高炉)W/C=60%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬有り ,しない(全ての費用) ,小型車加算無し m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 23明細表 第 2号 明細表魚道本体工1 式当りm3 2残土処分土砂等運搬標準 ,土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,DID区間無し ,49.5km以下m3 2上記以外(小規模) ,土砂 ,しない(全ての費用)m3 1618埋戻し摘 要床掘り土砂 ,上記以外(小規模) ,しない(全ての費用)m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 24明細表 第 3号 明細表作業土工1 式当り鉄筋工SD295 D13t 0.08㎡ 6型枠一般型枠 ,鉄筋・無筋構造物コンクリート無筋・鉄筋構造物 ,24-8-25(20)(普通)W/C=55%以下 ,一般養生 ,現場内小運搬有り ,しない(全ての費用) ,小型車加算無し m3 1一般型枠 ,均しコンクリート㎡ 11型枠摘 要コンクリート小型構造物 ,C=170kg/m3(高炉) ,一般養生 ,現場内小運搬有り ,しない(全ての費用) ,小型車加算無し m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 25明細表 第 4号 明細表防護コンクリート工1 式当り処分料廃プラスチック廃プラ-4 m3 1台 1伐採木・土のう袋等運搬往復運搬距離L=57.2 km残土処分m3 1,400m3 1,400土砂等運搬標準 ,土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,DID区間無し ,49.5km以下簡易仮締切工撤去袋 200袋 200簡易仮締切工製作・設置 ,流用土 ,耐候性(φ110 H=110cm)短期仮設対応(1年)路体(築堤)盛土4.0m以上 ,20,000m3未満 ,障害無しm3 1,200標準 ,土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,DID区間無し ,3.0km以下m3 1,2001,200土砂等運搬摘 要積込(ルーズ)土砂 ,土量50,000m3未満m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 26明細表 第 5号 明細表工事用道路工1 式当りm3 3処分料廃プラスチック廃プラ-4伐採木・土のう袋等運搬往復運搬距離L=57.2 km台 1m3 460残土処分土砂等運搬標準 ,土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,DID区間無し ,49.5km以下m3 460撤去袋 459459簡易仮締切工摘 要簡易仮締切工製作・設置 ,流用土 ,耐候性(φ110 H=110cm)短期仮設対応(1年)袋名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 27明細表 第 6号 明細表土留・仮締切工1 式当り常時排水日 1801排水設備運転摘 要排水設備設置・撤去箇所名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 28明細表 第 7号 明細表締切排水工1 式当り交通誘導警備員B人交通誘導警備員摘 要交通誘導警備員交通誘導警備員A人名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 29明細表 第 8号 明細表交通誘導警備員1 式当り処分料廃プラスチック廃プラ-4 m3 2台 1伐採木・土のう袋等運搬往復運搬距離L=57.2 km処分料再資源化施設(無筋コンクリート)再生骨材-41 m3 4m3 4殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし ,DID区間無し ,5.7km以下 ,しない(全ての費用)処分料再資源化施設(鉄筋コンクリート)再生骨材-41 m3 78m3 78殻運搬コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし ,DID区間無し ,5.7km以下 ,しない(全ての費用)舗装版切断コンクリート舗装版 ,15cmを超え30cm以下 ,しない(全ての費用)m 125無筋構造物m3 478構造物とりこわし摘 要構造物とりこわし鉄筋構造物m3名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 30明細表 第 9号 明細表構造物取壊し工 残土処分 明細表 第3号 ほかm3 2,800 処分費P. 1公 表 単 価 一 覧 表名称・規格1・規格2 単 位 単 価 摘 要 令和7 年度 農第07040号祇園堰袋体据付土木工事特記仕様書令和7 年 7 月香南市役所 農林水産課1第1章 総 則第1条 適 用1.本仕様書は香南市役所(以下「発注者」という)が実施する香宗川祇園堰更新工事(以下「本工事」という)に適用する。2.本工事の施工に当っては、本仕様書、設計図面による他、一般事項については高知県建設工事共通仕様書による。第2条 施工管理本工事の施工管理は、「機械工事施工管理基準(案)」「高知県建設工事共通仕様書」によるものとする。なお、立会い施工項目については監督員の指示によるものとする。第3条 準拠規定本工事の実施に当っては本仕様書による他、下記の関連法規等に準拠するものとする。なお、これらの基準は契約時点における最新のものを適用しなければならない。1.高知県建設工事共通仕様書2.ゴム引布製起伏堰技術基準(案)((財)国土開発技術研究センター)3.ゴム袋体をゲート又は起伏装置に用いる堰のゴム袋体に関する基準(案)(国土交通省)4.ゴム袋体をゲート又は起伏装置に用いる堰のゴム袋体に関する基準(案)・同解説 (国土交通省)5.機械工事施工管理基準(案) (国土交通省)6. ゴム引布製起伏堰施設技術指針 (農林水産省)7.河川管理施設等構造令・同施行規則 (国土交通省)8.河川砂防技術基準(案) (国土交通省)9.鋼構造物計画設計技術指針 (農林水産省)10.ダム・堰施設技術基準(案) (ダム・堰施設技術協会)11.水門・樋門ゲート設計要領(案) (ダム・堰施設技術協会)12.ゲート用開閉装置(機械式)設計要領(案) (ダム・堰施設技術協会)13.ダム・堰施設検査要領(案) (ダム・堰施設技術協会)14.機械工事共通仕様書(案) (河川ポンプ施設技術協会)15.機械工事施工管理基準(案) (河川ポンプ施設技術協会)16.日本産業規格(JIS) (日本規格協会)17.電機通信設備工事共通仕様書 (国土交通省)218.日本電機工業会標準規格 (JEM)19.労働安全衛生規則 (厚生労働省)20.コンクリート標準示方書 (土木学会)21.その他関係法令規則第4条 施工場所および工期1.施工場所高知県 香南市野市町 土居2.工 期契約日より180日間とする。第5条 一般事項1.提出図書受注者は、下記関係図書を指定期日までに提出し、甲の承諾を得てから製作を開始しなければならない。また材質などの仕様変更箇所の比較を記載すると共に、根拠を記載した仕様変更比較書も提出すること。(1)実施仕様書(2)設計計算書(3)設計図面(4)使用材料数量表・購入品一覧表(5)施工計画書(実施工程表含む)(6)その他、発注者が必要と認めた図書および資料受注者は、下記関係図書を指定期日までに提出し、発注者の承諾を得なければならない。また(2)については施工完了後から検査までの間に関係機関に説明会を実施するため、関係機関においても理解しやすいように作成し、発注者及び関係機関の承諾を得ること。32.設計変更(1)本仕様書、図面等に記載の事項を設計上、製作上等、受注者の都合でやむを得ず変更する場合は発注者の承諾を受けなければならない。(2)発注者の都合によって仕様書または設計内容の変更又は追加を要する場合は、発注者および受注者が協議の上決定するものとする。(3)本仕様書、図面等に記載の事項で規格を示すものは参考とし、製品を指定するものではない。3.充足義務本仕様書、図面および説明事項に明記していない事項であっても、構造上、製作上あるいは輸送上具備しなければならない必要事項は、受注者の負担においてこれを充足するものとする。4.疑 義本仕様書等について疑義が生じた場合、すみやかに発注者に報告し協議の上決定するものとする。5.竣 工工事終了後、発注者が行う検査の合格をもって、本工事の竣工とする。4第2章 工事の概要第6条 工事概要本工事は、香宗川に設置されている祇園堰(ゴム引布製起伏堰)1 門を更新設置するものである。第7条 工事範囲1.本工事の施工範囲は、本仕様書並びに添付図面に基づき別紙工事数量表に示すものの設計、製作、輸送、据付、試運転調整までの一切とし、既存施設の袋体、配管類、計器類、操作設備等の撤去・処分を含むものする。なお、本仕様書は一期工事におけるゴム袋体・取付金具・配管設備の製作を対象とする。(1)撤去袋体、取付け金具、配管、操作設備、二次側電気配線、安全柵、昇降用タラップを撤去する。なお、以下の設備は撤去しない。・上流水位検知管及び操作室内の照明関係は既設を流用する。但し、上流水位検知口ストレーナーは更新とする。・操作室と河川との間に埋設された給排気パイプライン、ダム内検知パイプラインの両端部に閉止フランジを取付け残置する。必要に応じて、別途工事で配管内にモルタル充填する。(2)製作、据付け袋体、取付け金具、給排気管、袋体内圧検知管、自動ドレン抜き装置、操作設備、二次側電気配線、安全柵、昇降用タラップを据付ける。(3)試運転調整(4)その他設計図書に記載のあるもの2.下記に示すものは、本工事の範囲外とする。(1)土木工事一式(仮締切工、水替工、土砂竣漂工、既設下部工ハツリ、コア削孔、鉄筋組工、二次コン、埋設配管のコンクリート巻立て)(2)交通規制、交通整理人配置(3)工事に必要な用地の借地に関する協議、調整等(4)河川内昇降用タラップの据付5第3章 設 計第8条 設計仕様形 式 ゴム引布製起伏堰門 数 1 門堰 底 幅 31.00 m基 高 1.600 m倒伏水深 1.900 m下流水深 0.300 m法 勾 配 左岸 1:1.0 右岸 1:1.0計画高水深(H.W.L) 3.800 m河川最大流速 2.4 m/s膨張方式 空気膨張式固定方式 2 列固定操作方式 (起立)モーター駆動(倒伏)自動倒伏、手動倒伏操作時間 (起立)約30分(倒伏)約25分本ゴム堰更新における概要は、次のとおりである。なお、本仕様書は一期工事におけるゴム袋体・取付金具・配管設備の製作を対象とする。整備対象箇所整備内容 工事内容施設名 部位香宗川祇園堰堰体堰体上部工更新袋体更新取付け金具更新開閉装置開閉装置更新給排気管更新袋体内圧検知管更新ドレン抜き装置新設操作設備更新二次側電気配線更新付属設備 操作室内付属設備更新 安全柵、タラップ更新6第9条 設計基準部材の安全率は、ゴム引布製起伏堰技術基準(案)((財)国土開発技術研究センター)による。第 10条 使用材料使用材料は、各々の使用区分に応じて設計条件を考慮し、最適のものを選定するものとする。また、主要部材の材料は、下表に示すもの、または、これと同等品以上のものとし、「ダム・堰施設技術基準(案)」及び「ゴム引布製起伏堰技術基準(案)」を準用するものとする。 また、鋼材は製造者の規格証明書付きとし、機器については試験成績表を提出すること。なお、使用する機器の交換部品、消耗品、潤滑油脂類は長期にわたり容易に日本国内で入手可能なものとすること。使用箇所 名称 記号押え金具 機械構造用炭素鋼 S45C敷き金具 一般構造用圧延鋼 SS400給排気管・内圧検知管 配管用ステンレス鋼管 SUS304TPアンカーボルト ステンレス鋼他 SUS304N2他7第 11条 各部構造1.ゴム袋体(1)袋体は耐候性、耐熱性、耐オゾン性、耐老化、衝撃吸収に富み、設計水位に対し十分な強度を有するものとする。(2)袋体は洪水時には完全倒伏し、河川の流下断面を阻害しない構造とする。(3)袋体外層ゴムの厚みは摩耗代を考慮することとする。(4)袋体が転石等により損傷を受ける恐れがある場合には、袋体損傷防止対策の必要性を検討し損傷のないような適切な処置を施すものとする。(5)袋体の接合部は張力が少ない位置(下図参照)に配置するものとする。2.袋体取付金具(1)押え金具及びアンカーボルトは十分な強度を有するものとする。(2)アンカーボルトは、万一損傷した場合でもコンクリートをはつらずにボルト部分の取替が出来るものとする。3.配管設備(1)給排気管は起立、倒伏時間を考慮して適切な口径とし、内圧に対しては十分な強度を有するものとする。(2)ゴム袋体に連結する給排気口は法面及び河床部に数カ所設けるものとする。84.操作設備(1)ブロワーの駆動には電動モーターを使用し、出力は設計圧力、起立時間を考慮し選定をおこなうものとする。(2)起立操作は操作盤面の起立ボタン操作で運転し、所定の袋体内圧力に到達したら自動で停止する方式とする。(3)倒伏操作は、自動及び手動で行えるものとする。自動倒伏は河川水位が倒伏水位に達すると、無動力で作動する機械式自動倒伏装置(バケット式自動倒伏装置)で倒伏する構造とする。また、手動倒伏は排気バルブを開くことによりできるものとする。(4)過給による袋体の破損防止のため水封管式安全装置等の過給防止装置を設けるものとする。(5)袋体内もしくは配管内のドレン排水のため、袋体内圧で自動的に排水できる装置を設けるものとする。9第5章 据付第 12条 据 付1.現地据付工事にあたっては、この種の工事に熟練する技術者を現地に常駐させて工事全般の指揮、監督並びに対外交渉に当らせ、工事の円滑な進捗を図るようにするものとする。2.工事工程表を提出し、発注者の承認を得るとともに、関連他工事ともよく協力して工事を進めるものとする。3.据付に先立って垂直、水平基準線は監督職員より指示し、その基準線により製品の据付位置を正確に芯出しする。据付にあたっては距離、間隔の狂い、あるいは前後左右の倒れ等のないように確実に堅固に据付けること。4.工場現場の付近の安全管理には十分に注意するものとする。5.現地据付工事終了後は使用した足場、盤木、残材等を完全に撤去、清掃して後始末を完全に行うものとする。10第6章 試験並びに検査第 13 条 試験並びに検査1.検査及び試験の内容については、機械工事施工管理基準(案)(国土交通省)によるほか、別途指示する検査を行うものとする。 A4横位置図:農第07040号 祇園堰袋体据付土木工事(注) 住宅地図 (ゼンリン) データは、使用許諾上、保存・配布を目的とした印刷はできません。

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