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【電子入札】【電子契約】分別土壌の埋立事業に伴う調査及び分析に係る業務

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年8月5日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】分別土壌の埋立事業に伴う調査及び分析に係る業務 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和7年9月30日 10時00分不可※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第1課會原 未来(外線:080-3469-5350 内線:803-41041 Eメール:aihara.miku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月31日納 入(実 施)場 所 バックエンド事務建家契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年9月30日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年9月30日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年9月9日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 分別土壌の埋立事業に伴う調査及び分析に係る業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0702C02967一 般 競 争 入 札 公 告令和7年8月6日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 分別土壌の埋立事業に伴う調査及び分析に係る業務仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 バックエンド技術部放射性廃棄物管理技術課目 次1.件名 --------------------------------------------------- 12.概要 --------------------------------------------------- 13.実施場所 ----------------------------------------------- 14.作業実施期日及び実施時間 ------------------------------- 15.作業項目 ----------------------------------------------- 26.作業内容 ----------------------------------------------- 27.支給品及び貸与品 --------------------------------------- 78.提出書類 ----------------------------------------------- 89.適用法規等 --------------------------------------------- 810.契約納期及び納入場所-- --------------------------------- 911.検収条件 ---------------------------------------------- 1012.総括責任者 -------------------------------------------- 1013.検査員及び監督員 -------------------------------------- 1014.知的財産権等 ------------------------------------------ 1015.受注者の責任及び義務 ---------------------------------- 1016.特記事項 ---------------------------------------------- 1117.疑義 -------------------------------------------------- 1218.グリーン購入法の推進 ---------------------------------- 13図1 作業場所図2 分別土壌埋立場所のイメージ図(参考資料)11. 件名分別土壌の埋立事業に伴う調査及び分析に係る業務2. 概要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」と言う。)は、東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所事故を受け東海村内において実施された除染活動により発生した除染廃棄物を原子力科学研究所グラウンドにて保管している。 除染廃棄物は草木及び土壌が混在したもので、これまでの保管により腐葉土化が進行しおよそ90%が土壌成分となっていたことから、令和3年度より草木から埋立可能な土壌だけを分別する作業を実施した。 これら除染廃棄物等から分別した土壌(以下、「分別土壌」と言う。 )について、「福島県外における除染により発生した除去土壌の処分に係るガイドライン」に基づいて、埋立処分場を設計・造成し埋立てを行い、埋立てに伴う調査を行う。 また、これまで実証事業で使用してきた資機材の解体・撤去及び掘削残土等の敷き均しを実施する。 本仕様書は、分別土壌の埋立て及び埋立てに伴う調査業務(以下、「本業務」と言う。)の内容及び本業務に伴う各種データの収集・整理等について定めたものである。 3. 実施場所茨城県那珂郡東海村大字白方2番地4原子力機構原子力科学研究所内除染廃棄物保管場所、所内グラウンド(図1参照) 他4. 作業実施期日及び実施時間(1) 契約期間契約日~令和8年3月31日(火)ただし、作業実施期日の詳細については、作業開始前までに発注者と協議のうえ、決定するものとする。 (2) 作業実施時間作業時間は、原則として発注者の就業時間内とし次の時間帯に実施するものとする。 なお、作業の進捗により、発注者との協議のうえ、2作業時間を変更することができる。 9:00~17:30ただし、上記に示す時間内であっても、保安上の障害を招く場合などには発注者の指示により変更できるものとする。 5. 作業項目以下に示す作業を実施するものとする。 (1) 作業計画の立案(2) 埋立予定場所の設計(3) 分別土壌の運搬,埋立て等実施場所の造成及び埋立て(4) 埋立作業前中後の作業現場の空間線量率の測定・記録並びに除染廃棄物保管場所の目視点検及び安全な維持・管理(5) 除染廃棄物の保管場所の縮小及び囲い等の再整備(6) 掘削残土及び遮へい土等の健全土の敷き均し及び資機材等の撤去(7) 上記(2)~(6)の他、上記 2.の目的を達成するために必要とする作業等(8) 上記(2)~(6)に係る報告書の作成注意:記録については、写真撮影の記録も含む(機構指示に従うこと)6. 作業内容6.1作業計画の立案受注者は、作業に先立って現地確認を行い、その結果を踏まえて、本業務の目的を達成するため、発注者と協議のうえ、放射性物質による汚染のレベル、対象物の種類等に応じた詳細な作業計画(作業の実施方法を含む)を立案し、発注者による承認を得たうえで、作業を実施すること。 なお、対象物の汚染のレベルは、受注者の要請に応じて、発注者が契約後受注者に提示する。 作業計画の立案にあたっては、除染廃棄物保管場所の地形、運搬経路等の状況及び保管の現況等を考慮して、5.に記載の作業項目毎の作業内容、作業手順、実施時期を明確にすること。 また、作業開始前に「リスクアセスメント実施要領」に基づき、リスクアセスメントを実施し、危険ポイント及びその対策等について検3討すること。 6.2 保管中の分別土壌の運搬作業(1) 除染廃棄物保管場所に保管している分別土壌が収納されたフレキシブルコンテナについては、原子力機構が指定するフレキシブルコンテナを取り出して、ナンバーの確認を行い、順次埋立予定場所へ運搬すること。 また、必要性に応じて埋立予定場所以外に一時保管エリアを設置して保管すること。 (2) (1)に係るこれらの運搬にあたっては、産業廃棄物における輸送上の基準に準拠して実施するものとし、運搬経路等においては必要に応じ敷鉄板等により通路の養生を行うこと。 また、作業員の保護具、作業員及び車両のスクリーニングを実施し、記録を作成すること。 (3) (1)~(2)に係るこれらの運搬が終了した保管場所については、放射性汚染の無いことを確認し保管場所及び運搬経路は、原則として保管前の原状に回復させること。 6.3 埋立予定場所の設計、埋立等実施場所の造成及び埋立6.3.1 埋立予定場所(第3区)の設計(1) 図 1 で示した分別土壌埋立場所に、埋立予定の分別土壌約 500m3を深さ 1.2m以上、覆土厚 30cm以上で埋立てる事が可能な埋立場所を測量等により評価し、設計図面を作成すること。 分別土壌埋立場所の基本仕様は以下のとおりとすること。 ① 第3区の型式:オープンカット方式② 分別土壌埋立場所の断面基本構造:分別土壌埋立地の断面構造は原則として以下に示すとおりとし、発注者と充分協議のうえ、施工設計するものとする。 なお、表層の天端は既設のグラウンドラインと整合させるものとする。 ②-1 除去土壌層:約1.2m深さ②-2 埋戻土(上部覆土):分別土壌埋立地の掘削土で十分な締固めが得られるもので約30cm以上6.3.2 埋立等実施場所の造成作業46.3.1の設計の結果に基づき、分別土壌埋立場所を施工するものとする。 なお、施工作業に当たっては、以下に示す項目に留意して行うものとする。 (1) 分別土壌埋立場所の掘削時に発生する土等は、ビニールシート等により養生し上部覆土として一部使用すること。 (2) 作業においては、低騒音型、低振動型建設機械、排出ガス(NOx、HC、CO、PM等)対策建設機械を使用すること。 (3) 作業員には、必要に応じて防塵マスク、手袋等を着用させること。 (4) 作業に必要となる電源については、作業場所に既設の分電盤等を利用すること。 なお、使用前にあっては絶縁抵抗試験等を実施し、異常が無いことを確認した記録を作成すること。 6.3.3 分別土壌収納フレキシブルコンテナの破袋作業(1) 6.2 で設定したフレキシブルコンテナの一時保管エリア及び分別土壌埋立場所の近辺に、分別土壌を直接埋立てるためフレキシブルコンテナを破袋するエリアを設定し、適切な手法により分別土壌収納フレキシブルコンテナ約760袋を破袋すること。 (2) 破袋にあたっては、分別土壌等が周囲に飛散しないような十分な対策を講じること。 (3) 破袋前においては、フレキシブルコンテナの重量並びにフレキシブルコンテナの上面1箇所及び側面4箇所以上の表面線量当量率を測定し記録すること。 (4) 破袋したフレキシブルコンテナ本体は、放射性汚染の無いことを確認したうえ、産業廃棄物として受注者の責任と負担において関係法令に従い適切に措置すること。 なお、放射性汚染が検出された場合は、輸送前に新規のJIS Z 1651_2008非危険物用フレキシブルコンテナに準拠した耐候性容器に収納し契約後発注者が指定する原子力科学研究所内の区域へ運搬して定置すること。 6.3.4 分別土壌の埋立作業分別土壌の埋立て、上部覆土作業にあたっては、以下に示す項目に留意して行うものとする。 (1) 分別土壌は、フレキシブルコンテナ破袋区域から直接分別土壌埋5立場所に運搬し、埋立てるものとする。 (2) 埋立て時においては、必要に応じて除去土壌等が周囲に飛散しないような十分な対策を講じること。 (3) 1日の作業の終了時には、分別土壌が飛散・流出しないようシートで覆う等の措置を行うこと。 (4) 埋め立てた分別土壌及び上部覆土(粘性土(再利用土))は適切に転圧を行い締め固めるものとする。 (5) 埋立て、上部覆土作業においては、低騒音型、低振動型建設機械、排出ガス(NOx、HC、CO、PM等)対策建設機械を使用すること。 (6) 埋立作業の完了後に、発注者が指定する様式の埋立て等実施場所であることを明記した長期間屋外に設置して劣化しにくい素材の表示を設置すること。 また、埋立場所第 1区及び第 2区の表示についても、長期間屋外に設置しても劣化しにくい素材に変更すること。 6.4 遮蔽土壌、埋立場所掘削残土の運搬及び敷き均し作業等(1) 除染廃棄物保管場所において、埋立対象とした分別土壌等の上部等に配置された遮蔽土壌が封入されたフレキシブルコンテナについては、発注者が指定する場所に敷き均すこと。 (2) 上部覆土に活用した以外の分別土壌埋立場所掘削土については、発注者が指定する場所に敷き均すこと。 6.5 空間線量率等の測定・記録作業等以下に示す空間線量率等について、発注者と協議のうえ、受注者の責任と負担において適切に測定・記録を行う。 なお、測定に用いる機器については、JIS Z 4511、JIS Z 4333に基づき、適切に点検・校正が行われていること。 (1) 分別土壌の埋立て等実施場所の造成及び埋立て等の着手前においては、契約後発注者が指定する分別土壌埋立予定場所の敷地境界四方4箇所及び埋立予定場所の敷地内6箇所について1回以上、分別土壌の破袋開始から埋立作業終了までの全期間中においては、着手前と同様の箇所にて7日に1回以上の頻度で、また、分別土壌の埋立作業終了後から契約納期までの期間においては、着6手前と同様の箇所において月 1回の頻度で高さ 1mでの線量当量率をシンチレーション式サーベイメータにて測定・記録し、速やかに発注者に提出すること(様式は自由)。 なお、着手前にあたっては正確なバックグラウンド値を把握するために雨天時等の様々な条件を含めて複数回測定すること。 (2) 分別土壌の埋立作業終了後から契約納期までの期間において、月1回以上の頻度で、覆土の健全性等を目視点検し、点検結果の記録を作成すること(様式は自由)。 6.6 除染廃棄物の保管場所の縮小及び囲い等の再整備6.6.1 除染廃棄物の保管場所の縮小分別土壌等の運搬後には、分別後に残った除染廃棄物だけが保管場所に置かれる。 これらの除染廃棄物を保管場所の 1 区画に集約すること。 また、その周囲全体に遮蔽用として 1 ㎥フレキシブルコンテナに収納した健全土壌を定置し、フレキシブルコンテナ保管場所全体の上面及び側面を遮水シートに覆うこと。 6.6.2 除染廃棄物の保管場所の囲い等の再整備(1) 除染廃棄物の保管場所を囲っている敷鉄板及びパネルゲート類等を撤去し、ロープ等による囲いに変更すること。 (2) 使用していた敷鉄板、パネルゲート類は産業廃棄物等として適切に処分等すること。 6.7 資機材等の撤去(1) 平成30年度に実施した「除去土壌の埋立処分実証事業及び除染廃棄物等の移設・保管に係る業務委託」以降に当該事業実施場所へ設置してきた以下の資機材等を撤去し、産業廃棄物等として適切に処分すること。 なお、詳細については発注者との協議によるものとする。 ・主な撤去対象物① モニタリングポスト② 支柱③ 採水井戸(5箇所)7④ 水分率計⑤ 散水機⑥ 安全鋼板⑦ 遮水シート⑧ 囲い(第1区、第2区)⑨ ダストサンプリング用の架台(8か所)⑩ 分電盤⑪ 配電コード(2) 当該事業実施場所に芝等が剥げた箇所がある場合は、芝の種蒔き等の処置をすること。 6.8 その他作業に係る作業内容上記2.の目的を達成するために本項6.1~6.7以外の作業が必要となった場合は、発注者と協議のうえ、これに係る措置を実施するとともに、その結果等を取り纏め発注者に提出すること。 6.9 作業報告書の作成上記 6.1~6.8 に係る作業終了後においては、各作業に要した人工、資機材、期間及びこれらに係る記録、結果等を取り纏め発注者に提出すること。 7. 支給品及び貸与品(1) 支給品電気(供給量:単相200V-50Aまで、これを超える場合は受注者側で準備すること)、水(契約後発注者が指定する取合い点以降は、受注者側で引き込むこと。)(2) 貸与品①シンチレーション式サーベイメータ②放射線防護資機材なお、その他本業務の目的のため、受注者より関連する資料及び物品等の支給又は貸与の申し出があった場合は、発注者と協議のうえ、8その必要性に応じて支給又は貸与する。 8. 提出書類図書名 提出時期 部数 備考実施体制表(作業員名簿含む)契約締結後速やかに変更の都度速やかに3部(確認返却用含む)要確認総括責任者届(発注者指定書式)契約締結後速やかに変更の都度速やかに1部作業計画書(作業工程表含む)作業実施前まで 3部(確認返却用含む)要確認打合せ議事録 打合せ後速やかに 3部(確認返却用含む)要確認委任又は下請負届(発注者指定書式)委任又は下請負作業開始前まで1部 要確認作業日報 作業日の翌日まで 1部作業報告書(作業実施方法、内容、作業結果、作業工程毎の写真及び線量率等の測定結果等含む)作業終了後(線量率等の測定結果は作業日の翌日まで)3部 要確認作業報告書及び完成図書電子ファイル作業終了後 1式終了届(発注者指定書式)作業終了後 1部その他本業務に必要な書類等その都度 必要部数・委任又は下請負届は、委任又は下請負が有る場合のみ提出すること。 ・報告書電子ファイルについては、「Microsoft Word」又は「MicrosoftPowerPoint」で編集可能なものとし、数量データは、「MicrosoftExcel」で閲覧、編集可能なファイルであること。 9. 適用法規等本業務にあたっては、必要に応じて以下の関係法規及び法令に従い、発注者と協議のうえ、行うこと。 9① 労働安全衛生法② 労働基準法③ 電離放射線障害防止規則④ 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則⑤ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律⑥ 放射性物質汚染対処特措法⑦ 環境省「除染関係ガイドライン」、「福島県外において発生した除去土壌の埋立処分に係るガイドライン」及び「廃棄物関係ガイドライン」⑨厚生労働省「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」及び「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」⑩ 廃棄物最終処分場整備の計画・設計・管理要領,全国都市清掃会議⑪ 日本産業規格(JIS)⑫ 地盤調査法(地盤工学会)⑬ 敷地調査共通仕様書,建設大臣官房官庁営繕部監修⑭ 原子力科学研究所安全衛生管理規則⑮ 原子力科学研究所消防計画⑯ 原子力科学研究所事故対策規則⑰ 原子力科学研究所放射線障害予防規程⑱ 原子力科学研究所少量核燃料物質使用施設等保安規則⑲ 工事・作業の安全管理基準⑳ 作業責任者等認定制度㉑ その他本業務に関連する法規、基準、規定等10. 契約納期及び納入場所① 契約納期令和8年3月31日(火)② 納入場所国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 バックエンド技術部放射性廃棄物管理技術課10〒319-1195 茨城県那珂郡東海村大字白方2番地411. 検収条件5.作業項目に示す全ての作業の終了及び8.提出書類の全てが提出され、その内容が本契約書の要求事項を満足していることを発注者が認めたことを以て検収とする。 12. 総括責任者受注者は本業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令する者を選任し、次の任務にあたらせるものとする。 ①受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令②本業務の履行に関する発注者との連絡調整③受注者の従事者の規律秩序の保持及びその他本業務の処理に関する事項13. 検査員及び監督員検査員:一般検査 管財担当課長監督員:放射性廃棄物管理技術課員14. 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。 15. 受注者の責任及び義務①下請業者を使用する場合は、事前に原子力機構の確認を受けること。 受注者が使用する下請業者が負うべき責任といえども、その責任はすべて受注者が負うものとする。 ②下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本業務を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 ③原子力機構の認めた下請業者を変更または追加する場合には、原子力機構の確認を得るものとする。 ④全ての下請業者に契約要求事項を十分周知徹底させること。 また、11下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理のほか、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生じる異常事態等の発生を防止すること。 16. 特記事項①受注者は、「工事・作業の安全管理基準」に従い、計画外作業は禁止とする。 計画外作業の禁止及び異常時の措置に関して作業計画書に明記し、遵守すること。 ②受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 ③技術的能力など受注者の技術水準を維持するために社内教育や以下の教育を行うものとする。 教育名 実施者 原子力機構による内容確認 備考「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者)原子力機構現場責任者認定証の確認を受ける。 業務開始前までに実施④受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 ⑤受注者は従事者に関しては労基法、労安法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 ⑥受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。 12⑦受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 ⑧本仕様書に定める支給及び貸与品以外であって、本業務に必要となる足場、荷役設備、工具類、雑消耗品等は、全て受注者の負担において準備するものとし、必要な点検等を実施した後に使用すること。 ⑨受注者は、本仕様書に定める目的を達成するため、本仕様書に定める作業項目以外の作業が発生する場合は、発注者に早期にこれを申し出て発注者と協議のうえ、その決定に従うこと。 また、大雨等の災害が発生し、その対応のための措置等が必要となった場合については、発注者と協議しその決定に従うものとする。 ⑩本業務区域内における物品、建屋、設備機器、貸与品等について、不測の破損、故障、不具合等を生じさせないように十分注意して取り扱うとともに、受注者の故意、または重大な過失により万一それらが生じた場合には、発注者に遅滞なく報告し発注者の指示に従い受注者の責任と負担のもとに速やかに原状に復旧させるものとする。 ⑪発注者は、提出書類にて受注者より提供される個人情報は、本仕様書に関連する作業のために使用するものとし、漏えいなどの防止に努める。 また、法令に基づく場合を除き受注者の同意なく第三者へ開示・提供しないものとする。 ⑫受注者は、本業務を実施するにあたり、放射線防護の観点から必要となる装備品について、発注者と協議しその決定に従うものとする。 ⑬受注者は原子力機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 ⑭受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、原子力機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。 ⑮その他仕様書に定めのない事項については、原子力機構と協議のうえ決定する。 17. 疑 義13本仕様書において疑義が生じた場合、又は本仕様書に記載の無い事項であっても技術上必要と認められる項目については、発注者と協議のうえ、その決定に従うものとし、その決定は本仕様書に準じる扱いとする。 18. グリーン購入法の推進①本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 ②本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 以 上図 1 作業場所分別土壌埋立場所予定地(第3区)参考資料図 2 分別土壌埋立場所のイメージ図知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。 )(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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