【電子入札】【電子契約】「常陽」補助交流無停電電源装置(2)の更新
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年8月5日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】「常陽」補助交流無停電電源装置(2)の更新
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年10月22日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課井坂 陸(外線:080-3600-6989 内線:803-41071 Eメール:isaka.riku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 高速炉実験炉「常陽」契 約 条 項 売買契約条項入札期限及び場所令和7年10月22日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年10月22日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年9月8日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 「常陽」補助交流無停電電源装置(2)の更新数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0703C01267一 般 競 争 入 札 公 告令和7年8月6日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
「常陽」補助交流無停電電源装置(2)の更新仕様書11. 概 要本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構と記す。)大洗原子力工学研究所の高速実験炉「常陽」の電源設備のうち、補助交流無停電盤(2)に設置されている無停電電源装置(以下、UPSと記す。)の更新に関するものである。
2. 一般仕様2.1 契約範囲(1) UPSの納入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(2) UPSの交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(3) 試験検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(4) 既設UPSの処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(5) 図書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式2.2 図書受注者が原子力機構に提出する主な図書は、原則以下の通りとする。
図書の詳細については、原子力機構と別途協議の上決定するものとする。
なお、確認図書にあっては、分割または合本して提出してもよく、部数には返却用一部を含んでいる。
(1) 提出図書① 委任又は下請負届(下請負等がある場合) 1式(作業開始2週間前まで)② 工程表 3部(契約後速やかに)③ 作業着手手続書類一式 1部(作業着手前※1,2)作業着手届、作業員名簿、体制表、一般安全チェックリスト等(2) 確認図書① 納入仕様書 3部(納入日の2週間前※1)② 作業要領書 3部(作業着手前※1,2)作業要領書には、試験検査要領書を含むものとする。
試験検査計器の校正成績書、トレーサビリティ体系図については、別途、作業開始前までに原子力機構へ提示し、適切に校正されたものであることの確認を得ること。
(3) 完成図書① 実績工程表 2部(作業終了後速やかに)② 作業報告書 2部(作業終了後速やかに)③ 試験検査成績書 2部(作業終了後速やかに)2④ 作業写真集 2部(作業終了後速やかに)⑤ 試験検査計器の校正成績書(トレーサビリティ体系図含む)2部(作業終了後速やかに)⑥ 取扱説明書(UPS) 2部(作業終了後速やかに)⑦ 産業廃棄物処理報告書 2部(作業終了後速やかに)⑧ (2)確認図書の完成版 2部(作業終了後速やかに)※1 変更があった場合は、その妥当性(作業方法、作業員の技量管理、安全対策等)を確認し速やかに再提出すること。
※2 作業着手に必要な書類は、原則として作業着手の2週間前までに提出のこと。
(4) 提出場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速実験炉部 高速炉第2課2.3 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速実験炉「常陽」(2) 納入条件据付調整後渡し2.4 納 期令和8年2月27日本作業は、令和7年12月頃を予定しているが、詳細工程については別途指示する。
2.5 検収条件本仕様書に示す物品の据付及び「3.技術仕様」に定める試験検査等の合格並びに完成図書の完納をもって検収とする。
2.6 受注者工場立会検査無2.7 現場作業(1) 現場作業 有現場作業があるため、大洗原子力工学研究所が定める「安全管理仕様書」に従うこと。
周辺防護区域(「常陽」フェンス内)へ立入る際は、「常陽」警備所にて本人確認が行われる3ため、作業員は全員、顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)を携帯するか、または、顔写真入りの作業員名簿を作成し、予め提出すること。
(2) 核物質防護区域内作業 無(3) 放射線管理区域内作業 無(4) 火気使用作業本作業において火気を使用する場合は、あらかじめ原子力機構の指定書式を用いて火気の使用届を行うこと。
また、以下の事項を要領書に記載し遵守するとともに、一般安全チェックリスト及びリスクアセスメントにて危険予知を行うこと。
なお、火気使用作業とは、ガスバーナ、グラインダ、溶接機、ヒータ、電気機器等の発火源となるものを使用することである。
・原子力機構の火気使用工事届出書に記載した注意事項を厳守すること。
・作業要領書の手順に火気の使用と使用する場所の安全対策を明記すること。
・火気と可燃性溶剤等を同一作業エリア内で同時に使用することを厳禁とすること。
・作業エリア内に可燃性溶剤(有機溶剤、スプレー類など)等、火気と離れていても引火する可能性のある可燃物が使用されていないことを確認すること。
・TBM-KYで火気使用時の安全対策を作業員に周知すること。
・原子力機構書式「溶接・溶断等火気使用作業時の点検確認票」で点検すること。
・可燃性溶剤等が当日使用されている場合は、可燃性ガス検知器等で滞留がないことを確認すること。
滞留がある場合は、無くなるまで換気等を実施すること。
・作業エリアに可燃物、可燃性溶剤等を保管する場合は、防炎シート、スパッタシート等で覆い作業場所から離すこと。
・火気使用時は火気使用中の看板を掲示し、エリア内の作業員に周知すること。
・火気使用後は残火を確認する。
(5) 可燃性溶剤等の使用本作業において可燃性溶剤等を使用する場合は、以下の事項を要領書に記載し遵守すること。
なお、可燃性溶剤等とは、潤滑油、制御油、燃料油等の危険物、そして有機溶剤、有機塗料など引火性物質のことである。
・可燃性溶剤等の使用上の注意事項。
・消火器配置場所の確認。
・可燃性ガスの滞留防止対策。
(必要に応じて強制換気。)・火気と可燃性溶剤の同一エリア内での同時使用の禁止。
4・持ち込む可燃性溶剤等の名称、種類、数量の管理。
・持ち込む数量は必要最小限とし、足りなくなってから補充。
2.8 支給品無2.9 貸与品無2.10 受注者準備品(1) 試験検査用計器・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(2) 作業に使用する工具・・・・・・・・・・・・・・・1式(3) 技術仕様に定める交換品・・・・・・・・・・・・・1式2.11 適用法規(1) 日本産業規格(JIS)(2) 日本電機工業会規格(JEM)(3) 電気規格調査会規格(JEC)(4) その他関連法令、規則、指針及び規格2.12 作業員の力量(1) 現場責任者等教育修了者のうちから現場責任者を選任すること。
現場責任者等教育の受講が必要な場合は、受講希望日の2週間前までに受講申請を行うこと。
(2) 資格を必要とする作業では有資格者が実施すること。
また、免状等を携帯し、提示要求された場合にはそれに応じること。
2.13 グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満足した物品を採用すること。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の適用対象であるため、当該基準を満たしたものであること。
2.14 化学物質排出把握管理促進法の推進(1) SDS制度の対象となる化学物質(第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質)を取扱う場合は、作業前にSDS(安全データシート)を提出すること。
(2) 作業では、SDSを活用し取扱いに注意すること。
(3) 作業終了後に、使用量、排出量を報告すること。
52.15 機密保持(1) 受注者は、この契約に関して知り得た情報を、第三者に開示、提供してはならない。
ただし、受注者が下請負人を使用する場合は、その者に対して機密の保てる措置を講じて必要な範囲内で開示することができる。
なお、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(2) 受注者は、この契約の内容又は成果を発表し、公開し、又は他の目的に供しようとするときは、あらかじめ、書面により原子力機構の承認を得なければならない。
2.16 協 議本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合は、別途原子力機構と協議のうえ決定するものとする。
2.17 その他(1) 新設品、交換品には、労働安全衛生法施行令で使用が禁止されている石綿を含有する製品は使用しないこと。
(2) 本作業で使用する電動機器及びエンジン機器は、あらかじめ外観点検や絶縁抵抗測定等の点検を実施し、異常のないことを確認した上で使用すること。
(3) 受注者は、環境保全に関する法規を遵守するとともに、省エネルギー、省資源及びその他の廃棄物の低減に努めること。
(4) 受注者は、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。
(5) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、設計図書、設計の背景、注意事項等を確実に周知徹底させること。
また、下請業者の作業内容を把握し、品質管理、作業管理、工程管理をはじめとするあらゆる点において、下請業者を使用したために生じる弊害を防止すること。
万一、弊害が生じた場合には、受注者の責任において処理すること。
(6) 現場作業の実施にあたっては、当日の作業内容について担当者と打合せを行い、TBM/KYを実施してから作業に着手すること。
TBM/KY記録は現場に掲示すること。
(7) 作業者は、作業区域を明確にするとともに、原子力機構の貸与する「作業表示板」「仮置表示板」を掲示すること。
また、必要に応じて作業区域に関係者以外の立入りを制限する等の安全対策を施すこと。
(8) 現場作業における据付または試運転のための機器等の運転・切替・停止、電源の遮断・投入等の操作は、原子力機構が行うものとする。
(9) 大型特殊工具等を「常陽」周辺防護区域内に持ち込む場合(「常陽」警備所を通過して持ち込む場合等)は、「常陽」指定の申請書にてあらかじめ申請を行うこと(申請したもの以外6は持ち込めない)。
なお、大型特殊工具等とは、以下のものを指す。
① 大型バール(長さが750㎜を超えるもの)② ボルトカッタ(電動、油圧)、せん断装置、ディスクグラインダ(ベビーサンダ)、セーバソー、バンドソー等③ コアドリル(直径100mm以上のもの)④ ホールソーとセットで持ち込む電動ドリル、充電式ドリル(キリとのセットの場合及び充電式ドライバは除く)⑤ 溶断装置(ガス、電気、プラズマ)⑥ 液体燃料(危険物第4類に属し、数量が指定数量の1/20を超えるものに限る(自走のための車両の燃料タンク内のものは除く))⑦ 爆発物(火薬類、危険物第5類に属するもの、可燃性ガス(充填量が7m3以上のボンベ))⑧ 建設機械等(クレーン車、ブルドーザ、ホイールローダ、油圧ショベル(ユンボを含む)、エアーハンマ、ハンマードリル等)(10) 原子力機構が所有する天井クレーン、フォークリフト等を使用する場合、ボンベ設置・溶接機設置・火気使用・電源使用許可願、撮影許可申請を行う場合は、原則2週間前までに申請を行うこと。
(11) 本作業に使用する工具及び消耗品等の機器内等への置き忘れを防止するため、使用工具類リスト及び消耗品リスト等によって管理し、作業前後に員数を確認すること。
(12) 作業において、問題点又は不具合点が発見された場合は、速やかに原子力機構担当者に連絡すること。
なお、何らかの対応が必要と判断した場合は、原子力機構と協議の上、以下の措置をとること。
① 現地での対応の適否を原子力機構担当者と検討し、現地で対応可能なものは現地で、現地で対応不可能なものは工場等へ持ち帰り修復すること。
② 工場等、原子力機構外へ持ち出す場合は、原子力機構で規定されている「物品持出票」を提出し許可を受けること。
③ 問題点または不具合点については、その内容と対応を記録に残すこと。
(13) 試験検査は、JIS、JEM、JEC等の公的規格を適用し実施すること。
受注者の社内規格を適用する場合は、予め原子力機構の許可を得ること。
(14) 報告書には、以下を記載すること。
① 検査に使用した計器の名称、型式、計器校正の有効期限を記載すること。
また、報告書に、使用した計器のトレーサビリティ体系図及び校正成績書を添付すること。
7② 点検結果に対し、予防保全の観点からの総合的な検討・評価を行い、その内容を記載すること。
(15) 試験検査用計器については、国家標準まで辿れるトレーサビリティ体系に基づき校正されたものを使用すること。
この際、トレーサビリティ体系上にある上位計器-下位計器の計測精度、校正有効期限等の関係に齟齬ないことを確認すること。
(16) 以下に従い写真を撮影し、作業報告書に添付すること。
① 一連の作業状況の写真② 交換品の新旧写真③ 不具合が生じた場合の状況写真(17) 作業において発生した撤去品のうち、スクラップは、鉄・非鉄に分別して原子力機構の指定する場所(大洗原子力工学研究所内)まで運搬すること。
スクラップ以外の撤去品は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて受注者が処分すること。
また、作業のために持ち込んだ不要資材及び作業残材は、受注者が全て持ち帰ること。
(18) 受注者は、作業実施前に装置及び作業等の危険要因を評価するためのリスクアセスメントを実施すること。
SRA(簡易リスクアセスメント)及びDRA(詳細リスクアセスメント)の何れを実施するかは別途原子力機構と調整すること。
ただし、過去に同様の作業を実施した際にリスクアセスメントを実施した場合等、原子力機構が必要ないと判断した場合は、リスクアセスメントを実施しなくてよい。
(19) 試験検査の各段階において材料の選定、識別、保管、機器内部への異物混入防止等の方法及び必要な対策を定めて適切に管理すること。
また、系統の識別の方法及び必要な対策を定めて適切に管理すること。
(20) 受注者は、検収の日から1年間は、文書の保管を検索し易いように整理して保管場所を決め、常にその所在を明確にしておくこと。
(21) 文書を変更した場合は、旧文書の誤用を防止するよう適切に管理すること。
(22) 本件に関し品質保証監査が行われ、資料の提示等、品質保証監査に協力を求められた場合は、協力すること。
(23) 受注者は、調達後における保安に関する維持(取扱の注意事項等)又は運用(混載禁止等)に必要な技術情報を提供すること。
2.18 受注者の責務受注者は、本仕様書及びその他の付属文書等に定めるところに従い、本仕様書に定める受注者の責務を誠実に遂行すること。
82.19 個人情報の保護本契約で得られた個人情報は、本契約以外の目的に使用しない。
2.20 検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 大洗地区管財担当課長(2) 技術検査 高速実験炉部高速炉第2課長監督員(1) 高速実験炉部高速炉第2課 技術副主幹93.技術仕様3.1 作業項目(1) UPSの納入(2) UPSの交換(3) 試験検査(4) 既設UPSの処分3.2 作業内容(1) UPSの納入以下のUPSを納入すること。
納入品は相当品とすることができるが、更新品として使用するため、更新後に性能及び機能等に支障が出ないものを選定すること。
[UPSの仕様]a)製造会社:㈱ジーエス・ユアサパワーサプライb)型 式:THB10K-10-200S/W-M10(2) UPSの交換納入品の新規UPSを用いて、以下の既設UPSを交換すること。
既設との取合いが合わなくなる場合は、その範囲の改造も本契約範囲とし、更新後に性能及び機能等に支障が生じないようにすること。
作業工程は、UPS 停止できる日程に制約があるため、別途原子力機構と協議の上、決定すること。
① 更新対象a)設置場所:原子炉付属建家 地上2階(A-707)b)盤名称:補助交流無停電盤(2)(#377)c)型 式:THB10K-10-200S/W-M10② 更新手順a)既設UPSの撤去イ)装置本体の電源が停電していることを確認する。
ロ)主回路に接地線を取り付ける。
ハ)電源ケーブル及び接続配線を取り外すこと。
ニ)既設UPSを撤去する。
10b)新規UPSの設置イ)既設UPSを撤去した箇所に新規UPSを設置すること。
ロ)電源ケーブル及び接続配線に取り付けた線番号を確認して配線を行う。
ハ)配線確認及び締め付け状態を確認し、固定ボルト、端子ネジ、据付ボルトにペイントマーカー等でマーキングすること。
ニ)主回路の接地線を取り外す。
ホ)装置本体の主回路及び制御回路の絶縁抵抗を測定し、異常の無いことを確認する。
c)試験検査を実施し、UPSとして機能が満足することを確認すること。
(3) 試験検査以下の試験検査を原子力機構立会いのもと実施すること。
受注者は、試験検査に先立ち、試験検査項目、手順、合否基準に準拠した規格等を記載した試験検査要領書を作成し、原子力機構の確認を得ること。
a)外観据付検査UPS の外観に有害な傷、変色及び変形等がないことを目視で確認すること。
また、他機器と干渉することなく据え付けられていることを確認すること。
b)機能試験イ)起動試験インバータがスムーズに起動することを確認すること。
ロ)停電・復電試験停電、復電し、電圧降下がなく負荷に対して瞬時の停電も発生しないことを確認すること。
ハ)警報試験警報表示が正常に機能することを確認すること。
c)運転状態確認UPS の交流入・出力電圧・電流、出力周波数等を測定し、異常の有無を確認すること。
d)表示・操作パネル状態確認補助交流無停電(2)盤面の表示・操作パネル及びUPS本体のグラフィックパネルの表示状態を確認し、異常の有無を確認すること。
11(4) 既設UPSの処分撤去した既設 UPS は、受注者が持ち帰り、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に従い処分すること。
産業廃棄物管理票等、適正に処理が行われていることを証明する書類または写しを原子力機構担当者に提出すること。