【電子入札】【電子契約】汚染防止養生材の施工方法の検討
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年8月5日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】汚染防止養生材の施工方法の検討
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年10月16日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課澤畑 法子(外線:070-1407-4775 内線:803-41063 Eメール:sawahata.noriko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 TRP廃止措置技術開発部 廃止措置実証課居室契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年10月16日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年10月16日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年9月8日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 汚染防止養生材の施工方法の検討数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0702C02524一 般 競 争 入 札 公 告令和7年8月6日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
QA対象購買品汚染防止養生材の施工方法の検討仕様書11. 件名汚染防止養生材の施工方法の検討2. 概要日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 TRP廃止措置技術開発部 廃止措置実証課(以下、「機構」という。)において、使用済燃料の搬出で使用する輸送容器表面の汚染防止対策として使用する汚染防止養生材の施工方法の検討を行う。
3. 契約範囲内(1) 汚染防止養生材の施工方法の検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(2) 提出図書類の作成、提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(3) その他、明記なきもので本件に必要な事項・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式受注者が行う内容等の詳細については「7項 技術仕様」に記載する。
4. 契約範囲外「3項 契約範囲内」に記載のないものを契約範囲外とする。
5. 支給物件・貸与物件なし。
6. 一般仕様6.1 納期令和8年2月27日6.2 納入場所及び納入条件1) 納入場所茨城県那珂郡東海村村松4-33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 廃止措置実証課居室2) 納入条件提出図書の持込渡し6.3 保証6.3.1 保証範囲及び方法(1) 受注者は、本仕様書に基づいた検討が、本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。
(2) 保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等を直ちに行うものとする。
26.3.2 保証期間検収後、1年とする。
ただし、不適合が発生した場合の是正処置後の保証期間については別途協議の上決定する。
6.4 検収条件「7 項 技術仕様」に定めた検討が完了し、「6.2 項 納入場所及び納入条件」に示した納入場所へ「6.5項 提出図書類」に示す図書の完納をもって検収とする。
6.5 提出図書類6.5.1 確認の必要な事項受注者は、次に示す事項について、文書(図面・データを含む)にて事前に機構の確認を得ること。
なお、受注者は、機構の確認を得ずにリリース(次工程への進捗、又は引き渡し)をしてはならない。
(1) 本仕様書で確認「要」と指定した事項(2) 本仕様書に明記されていないが協議にて決定した重要と思われる事項(3) 本仕様書及び添付資料から逸脱する事項6.5.2 提出図書及び品質記録表-1「提出図書一覧」参照表-1 提出図書一覧No. 項 目 様 式 提出部数 提出期限 確認 備 考1 品質保証計画書 受注者 2※ 契約後速やかに 要2 実施計画書 受注者 2※ 契約後速やかに 要3 下請業者届 機構 1 契約後速やかに ― 下請業者使用時のみ4 打合せ議事録 受注者 2※ 都度 要5 成果報告書 受注者 2 検収時 ―6 その他 機構の指示による※ 提出部数は返却用を含む。
返却用の図書には「返却用」を明記のこと6.5.3 提出図書に関する注意事項(1) 表-1「提出図書一覧」の確認「要」の図書は、事前に機構の確認を要し、受注者へ確認印を押印した図書を返却する。
この場合、提出部数のうち 1部に「返却用」と明記して提出すること。
(2) 提出する図書の表紙には、契約番号、契約件名、提出日、受注者名等を記載して提出すること。
6.5.4 提出様式(1) 用紙は原則としてA4版とする。
3(2) 提出図書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法、及び装丁であること。
(3) 様式、内容、その他不明確な点はその都度、機構の指示に従うものとする。
6.6 適用法令、規格、技術基準等本件に適用される法令、規格、技術基準等は以下の通りとし、最新版を適用すること。
この他に、メーカの社内基準を用いる場合は適用範囲を書面で明示の上、機構と協議するものとする。
(1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) 日本産業規格(JIS)(4) 原子力発電所における安全のための品質保証規程(JEAC4111)(5) 品質マネジメントシステム-要求事項(JIS Q 9001(ISO9001))(6) 機構規程、研究所規則及び再処理施設保安規定等の諸基準(7) その他受注業務に関し、適用又は準用すべき全ての法令、規格、基準等6.7 産業財産権等産業財産権の取り扱いについては資料-1「産業財産権特約条項」によるものとする。
6.8 秘密の保持受注者は、本件を実施するために機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、その保護に努めること。
また、資料等を複写し、本件以外の目的に使用することを禁止する。
6.9 安全管理なし。
6.10 緊急時の対応及び異常時の対応なし。
6.11 協議(1) 本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合には、機構と協議の上、その決定に従うものとする。
(2) 決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認する。
(3) 別途協議した事項は、提出図書に反映すること。
6.12 受注者の責任と義務6.12.1 受注者の責任(1) 受注者は、本契約において機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに機構に引き渡すものとする。
(2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出る4責任を有するものとする。
(3) 機構が仕様等の変更について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。
(4) 受注者が下請業者を使用する場合は、事前に機構の確認を受けること。
受注者が使用する下請業者(役務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任はすべて受注者が負うものとする。
(5) 受注者は、国内法令及び機構規程等に従うこと。
これに従わないことにより生じた損害の責任はすべて受注者が負うものとする。
(6) 受注者が機構に確認を申請した事項について、機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。
(7) 受注者は、本製品に係る維持又は運用に必要な技術情報について提供するものとし、技術情報の有無に係らず、機構に書面にて報告するものとする。
6.12.2 受注者の義務(1) 受注者は、機構が監査のために受注者並びにその下請業者等の事業所等に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。
(2) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、率先して労働災害の防止に努めること。
(3) 本件では機構内(管理区域含む)での作業は無いことから、「作業責任者認定制度」や「電離放射線障害防止規則」等に基づく教育は適用外とする。
(4) 受注者は、機構が受注者から引渡しを受けた後に取得した本検討に係る新たな発見、運用上の注意事項及び知見等の技術情報について、「技術情報報告書」として提出し、機構の確認を得ること。
(5) 受注者は、調達品受領時における調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出すること。
6.13 渉外事項なし。
6.14 品質保証(1) 受注者は、社内に適切な品質保証体系を有するものとし、本契約に係る品質管理プロセスを含めて記載した品質保証計画書(または品質システムに関する要領書)を提出し、機構の確認を得ること。
(2) 品質保証計画書は、JEAC4111-2009でいう「業務の計画及び実施」、JIS Q 9001:2008でいう「製品実現の計画」に関する要求を満たすものであること。
(3) 受注者(受注者が使用する下請業者を含む)は、機構の「品質マニュアル」等に基づく品質保証活動に参画しなければならない。
(4) 受注者は、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に機構から要求があった場合、機構の立入調査及び監査に応じるものとする。
56.15 不適合の報告及び処理受注者は、検討の過程において発生した不適合について、その内容及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。
この処置案については、機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。
6.16 安全文化を育成し維持するための活動受注者は、本検討が原子力施設に関係するものであることの重要性を十分認識し、関係者にその意識を醸成するため必要な啓もう、教育を行うことにより、法令等の遵守、ヒューマンエラーの発生防止などの安全活動に努め、品質を確実に確保すること。
6.17 下請業者の管理(1) 受注者は、下請業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。
(2) 受注者は、機構の確認した下請業者を変更する場合には、再度、機構の確認を受けるものとする。
(3) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項を十分周知徹底させること。
また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。
万一、不適合が生じた場合は「6.15項 不適合の報告及び処理」に従うものとする。
6.18 グリーン購入法の推進(1) 本件において、グリーン購入法が適用される物品の調達を行う場合は同法の適合品を採用すること。
(2) 本仕様書に定める提出図書に用いる用紙は、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。
6.19 撤去品、産業廃棄物の処分なし。
6.20 電子データ流出防止受注者は、本件を実施するために機構より提出された全ての文書及び電子データ並びに受注者が取扱う全ての文書及び電子データが第三者に流出することを防止し、その保護に努めること。
また、これらの電子データを扱うパソコン等については、ウィニー等のファイル交換ソフトのインストールを禁止し、受注者の責任において情報管理を徹底すること。
6.21 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たって必要な要求事項なし。
67. 技術仕様7.1 一般仕様本件は、使用済燃料の搬出で使用する輸送容器表面の汚染防止対策として使用する汚染防止養生材の施工方法の検討を行うものであり、以下の項目は全て本契約の範囲内で実施する。
・テリオスコートの施工方法の検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式・プロテクトピールの施工方法の検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式7.2 設計7.2.1 一般要求事項(1) 「6.6項 適用法令、規格、技術基準等」に示す法令、規格、技術基準等を遵守すること。
(2) 検討結果については、機構に随時報告し、機構の確認を受けること。
その際、機構からのコメント、共有に対しては、協議の上、迅速かつ適切に対処するものとする。
(3) 技術仕様の詳細及び不明点については、適宜、機構と打合せを行い、実施計画書で明確化を図ること。
(4) 受注者は、検討過程における試験等に際し、機構が受注者の工場等での立会いを求めた場合には、これに応じるものとする。
7.2.2 技術的要求事項7.2.2.1 テリオスコートの施工方法の検討(1) 検討条件本検討は、以下に示す条件に基づき実施すること。
① 試験体以下に示す仕様の試験体(ドラム缶)を使用して検討を実施すること。
なお、試験体(ドラム缶)の仕様を変更する場合、または試験体を追加する場合は事前に機構と協議し、実施計画書に反映すること。
【試験体(ドラム缶)の仕様】・全容量:200 L・材 質:ステンレス鋼・外 径:580 mm・外 高:895 mm② 汚染防止養生材以下に示す汚染防止養生材を使用すること。
・テリオスコート③ 試験項目試験項目は、以下の1項目とすること。
なお、試験内容の詳細については機構との協議により決定し、実施計画書に反映すること。
・塗布作業性試験77.2.2.2 プロテクトピールの施工方法の検討(1) 検討条件本検討は、以下に示す条件に基づき実施すること。
① 試験体以下に示す仕様の試験体(ドラム缶)を使用して検討を実施すること。
なお、試験体(ドラム缶)の仕様の変更、または試験体を追加する場合は事前に機構と協議し、実施計画書に反映すること。
【試験体(ドラム缶)の仕様】・全容量:200 L・材 質:ステンレス鋼・外 径:580 mm・外 高:895 mm② 汚染防止養生材以下に示す汚染防止養生材を使用すること。
なお、本仕様書に記載のない汚染防止養生材を使用する場合は事前に機構と協議し、実施計画書に反映すること。
・プロテクトピール・アララシート・ストレッチフィルム・エレップマスキングテープ③ 試験項目試験項目は、以下の3項目とすること。
なお、試験内容の詳細については、機構との協議により決定し、実施計画書に反映すること。
・塗布作業性試験・浸漬試験・剝離試験7.2.2.3 検討に係る変更① 受注者の提案による変更・受注者は、技術的理由により、使用する試験体の仕様、使用する汚染防止養生材、試験項目を変更することができる。
検討の項目、条件及び方法の変更を行う場合は、事前に書面により理由、比較等の資料を添えて、機構の確認を得た上で行うこと。
・下請業者からの申し出があった場合も同様とし、機構の確認を得ずに検討の項目、条件及び方法を変更してはならない。
② 機構の命ずる変更・契約後、機構はやむを得ない理由により検討の項目、条件及び方法の変更を求めることができる。
この場合、受注者は機構の求める検討の項目、条件及び方法の変更に関する業務を引き受け、最善を尽くさなければならない。
その際の条件等については、機構と受注者が協議の上、決定するものとする。
8・上記に記述した「機構の命ずる変更」は、「検討に係る変更」と明記した書面によるものとする。
7.3 製作・据付作業における特殊工程の管理なし。
7.4 梱包・輸送なし。
7.5 現地据付、調整、取合い(現地工事)なし。
7.6 検査及び試験なし。
7.7 添付資料資料-1 産業財産権特約条項以 上9資料-1産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
102 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。
以 上