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空知森林管理署北空知支署車両売払(オープンカウンター方式による見積合わせ)

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
公告日
2026/01/18
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
空知森林管理署北空知支署車両売払(オープンカウンター方式による見積合わせ) -1-オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読のうえ、見積書を提出して下さい。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格を超え最高価格の者へ販売する方法です。令和8年1月19日分任契約担当官空知森林管理署北空知支署長 佐々木 貢1 見積合わせに付する事項(1)物 件 名 空知森林管理署北空知支署車両売払(2)物件の詳細 別紙「物件明細書」のとおり(3)引渡場所 空知森林管理署北空知支署 深川森林事務所深川市緑町7番15号(4)引渡期限 代金納入確認後5営業日以内(支払方法は別途指示する) 2 見積合わせに参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の買受け』においてA、B又はCの等級に登録されている者は、「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」(写)を、個人で入札に参加しようとする者は、本籍地の市町村が発行する「身分証明書」及び法務局・地方法務局が交付する「登記されていないことの証明書」を提出すること。(3) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4)本公示に記載された資格を有していると認められる上記(3)の証明書類及び 委任状がある場合は委任状を見積提出の際に併せて提出すること。3 問い合わせ先及び見積書の提出先空知森林管理署北空知支署 総務グループ 経理担当〒074-0414 北海道雨竜郡幌加内町字清月電話0165-35-22214 見積書等の提出について-2-(1) 見積書は令和8年1月19日(月)から受け付け、令和8年2月3日(火)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第 91号) 第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。(2) 見積書の提出に当たっては、持参のほか、郵送等による提出も認めますが、上記(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きしてください。(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は消費税及び地方消費税を含まない総価を記載してください。また、内訳書を添付する場合は、内訳書の各項目に金額を記入し、各項目の金額を合計した金額が見積書の金額と一致するように提出願います。なお、様式については6に示す北海道森林管理局見積心得に規定された様式を使用願います。5 見積合わせについて(1) 見積合わせを行う日時と場所は次とおりとし、契約額については次項(2)とするので、「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」(写)を提出できない者は現金を持参すること。① 開封日時 令和8年2月4日10時② 開封場所 空知森林管理署北空知支署 支署長室(2) 契約額の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約価格とする。6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料6:北海道森林管理局随意契約見積心得』7 契約の相手方の決定について(1) 有効な見積書を提出した者のうち、予定価格を超え最高価格により見積した者を契約の相手方とします。(2) 上記(1)において、同価の見積りをした者が2人以上あるときは、当該調達と関係のない職員にくじを引かせて決定します。8 契約書等作成の要否について会計法第 29 条の8第1項及び予決令第 100 条の2第1項又は3項の規程に基づき、契約金額に応じて契約書の作成を省略する場合があります。9 その他-3-見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html) をご覧ください。 別紙物件所在地:深川市緑町7番15号〔空知森林管理署北空知支署深川森林事務所〕車 名 車体形状型式(ミッション等)初度登録年走行距離車 検有効期限自賠責保 険有効期限自動車重量税残存額自賠責保険料残存額リサイクル預託額備 考運搬車(スノーモービル)ヤマハ ET410TRH.10.3 4,448km - - - - -・走行距離については、敷地内の移動により、1km前後の誤差が生じる場合がある。 注1 )上記物件は『現状引渡』とし、引渡後における不具合や修繕には応じません。 注2 )車体に組織名称等のステッカーが貼ってある場合は、買受人の負担において除去すること。 注3 )引渡後の搬出は、買受人の責任において行うこと。 注4 )見積金額は、リサイクル料、自動車重量税残存額及び自賠責保険料残存額(いずれも非課税)を含んだ額とします。 物 件 明 細 書 物件明細 スノーモービル ヤマハ(ET410TR) No.1背面から 正面から右側 左側 物件明細 スノーモービル ヤマハ(ET410TR) No.2物件所在地 :空知森林管理署北空知支署深川森林事務所(深川市緑町7番15号)車名(型式):スノーモービルヤマハET-410TR初度登録年月:平成10年3月走行距離 :4,448kmその他 :外装キズ多数経年劣化走行不明(バッテリー上がり)エンジンスターター使用不可メーター様式第2号(第3条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 見積年月日 令和 年 月 日2 件 名3 見積書提出に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名分任契約担当官空知森林管理署北空知支署長佐々木 貢 殿様式第1号(第3条)見 積 書令和 年 月 日分任契約担当官空知森林管理署北空知支署長 佐々木 貢 殿(見積人)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥(消費税抜き)ただし、運搬車 ヤマハ スノーモービル ET410TR 8BY の代金内訳は別紙のとおり上記のとおり、見積心得、公示内容及び仕様書記載事項を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記をすること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。別 紙見 積 内 訳 書運搬車 ヤマハ スノーモービル ET-410TR項 目 金 額1 車両見積額(課税対象額) ※消費税抜き価格 円2 自動車重量税残存額(非課税対象額) 0円3 自賠責保険料残存額(非課税対象額) 0円4 リサイクル預託額(非課税対象額) 0円見 積 金 額(上記内訳の合計) 円[記載方法]・1の金額欄に、車両の買い取り評価額を記載してください。・見積金額の金額欄に、1~4の金額の合計額を記載してください。[注意事項]・内訳書の太線枠の金額欄と、様式第1号の見積書の金額は必ず一致させてください。・見積書と内訳書の合計額が一致しない場合に“無効”となる場合があります。売 買 契 約 書(案)1 品 名 令和7年度空知森林管理署北空知支署 車両売払(運搬車ヤマハスノーモービルET410TR)2 数量(単位) 1台3 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円・消費税率10%)4 代金納入期限 契約締結後 20日以内5 物件引渡期限 代金納入後 5日以内6 物件引渡場所 空知森林管理署北空知支署 深川森林事務所 北海道深川市緑町7番15号7 物件搬出期限 物件引渡後 7日以内8 契約保証金 免 除上記品名について、売渡人 分任契約担当官 空知森林管理署北空知支署長 佐々木 貢(以下「甲」という。)と、買受人 (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって売買契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和8年 月 日売渡人(甲) 住 所 北海道雨竜郡幌加内字清月氏 名 分任契約担当官空知森林管理署北空知支署長 佐々木 貢(登録番号 T8000012050001)買受人(乙) 住 所氏 名契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品について、乙は、その代金を甲に支払うこととし、代金納入後引渡を受け、物件引渡場所から物件搬出期限までに搬出するものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、甲に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。(代金納入期限等)第3条 代金納入期限等は、次のとおりとする。一 乙は頭書のとおりの期限までに代金を納入するものとする。二 甲は代金納入を確認後頭書のとおりの期限までに乙に引き渡すものとする。三 乙は引渡を受けてから頭書のとおりの期限までに搬出を行うこと。2 乙は、前項第一号~第三号による引渡を受けるために要する費用、及び引渡上から生ずる損失は乙の負担とする。3 第1項二の規定は、契約代金納入後とし、第8条に規定する延滞金がある場合は、延滞金 を含めて完納した日からとする。(権利譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承認を受けたときはこの限りでない。(仕様書等の疑義)第5条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。(所有権及び危険負担の移転)第6条 契約物品の所有権は、代金納入後乙に引き渡したときに、甲から乙に移転するものとする。2 契約締結後、契約物品の変質、減量、棄損その他の被害があった場合は、売渡人はその責を負わないものとする。ただし、売渡人の責に帰するものはこの限りでない。3 天変地異その他不可抗力によって物件に損害があった場合には、引渡前であっても買受人の負担とする。(搬出期間の延長)第7条 乙は、頭書の物件搬出期限までに搬出ができないときは、その事由を詳記した書面をもって遅滞なく甲に延期を申し出て、甲の承認を得なければならない。(延滞金)第8条 乙は、契約に定める代金納入期限までに契約代金を納入しないときは、当該期限満了の日の翌日から納入の日までの日数に応じ年3%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。2 前条により甲が搬出期限の延長を承認しようとするときは、その事由が天災地変又はその他不可抗力によると認めたものに対しては無償とし、その他の場合においては、乙は甲に対して当該期限満了の翌日から願い出のあった日までの日数に応じ、契約代金の 1000 分の1の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。(甲の契約解除権)第9条 乙は、甲が次の各号の一に該当すると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。一 甲が契約の解除を申し出たとき。二 指定期限までに代金の納入をしないとき。三 指定期限までに物件の搬出が終わらないとき。四 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合は、それにより生ずる損害は一切補償をしない。3 甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第一項の規定による契約の解除をすることができない。(甲の損害賠償請求等)第10条 甲は、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一 債務の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第11条 乙は、第9条の規定により、この契約を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。2 前項の規定による違約金のほかに、第8条の規定による延滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該延滞金を併せて支払うものとする。3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(乙の契約解除権)第12条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。第2章 談合等の排除特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第13条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。一 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。二 前号の納付命令又は審決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。第3章 暴力団排除特約条項(属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を 解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。 )であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第17条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(下請負契約等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第19条 甲は、第15条、第16条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第15条、第16条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。第4章 秘密の保全(秘密の保全)第21条 甲は、この契約の履行に際して、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。第5章 雑則(紛争の解決)第22条 甲並びに乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円満に解決するものとする。(評価内容の担保)第23条 乙がこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際して乙が提出した入札書並びにその他の書類で明記したすべての内容とする。(裁判所管轄)第24条 この契約に関する訴えは、旭川地方裁判所の専属管轄に属するものとする。〔特約1〕【売払い物件に関する特約事項】1 買受人は、物件引き渡し後速やかに名義変更を行うこととし、名義変更後に速やかに自動車検査証(写)を売渡人に提出すること。なお、係る経費は買受人の負担とする。2 買受人は、物件引き渡し後速やかに買受人の負担により、林野庁組織及び国有林に関する文字及びマークを削除すること。なお、文字及びマークを削除した後に速やかに証明できる写真等を売渡人に提出すること。

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