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し尿・浄化槽汚泥処理施設共同化基本計画策定業務委託(ZIP:1,998KB)

発注機関
岐阜県多治見市
所在地
岐阜県 多治見市
カテゴリー
役務
公告日
2025年8月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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し尿・浄化槽汚泥処理施設共同化基本計画策定業務委託(ZIP:1,998KB) 第 号町 丁目地内 他2ヶ所年 月 日年 月 日年 月 日 完了年月日公下処委設計者名設計年月日履行期間着手年月日 令和路線名業務区分業務方法業務着手の日から多治見市業務名業務種別令和 7多 治 見 市 役 所令和 8 3 20し尿・浄化槽汚泥処理施設共同化基本計画策定業務委託その他 測量日間以内直営 請負 その他設計単独 補助7 18履行場所 月見 3事業名業務番号設 計令和 7 年度設計書審 査リーダー担 当部 長課 長会計年度公共下水道事業1し尿・浄化槽汚泥処理施設共同化基本計画策定業務委託月見センター処理能力 61kℓ/日(し尿40kℓ/日+浄化槽21kℓ/日)池田下水処理場処理能力 48,800m3/日(日最大)排除方式 分流式(一部合流式)市之倉下水処理場処理能力 8,500m3/日(日最大)排除方式 分流式業務概要多 治 見 市 役 所業 務 概 要金 円也金 円也金 円也計算根拠委 託 価 格消 費 税 お よ び 地 方 消 費 税 の 額多 治 見 市 役 所名 称 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要設 計 金 額費 目 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額業務委託直接人件費 式 1直接経費 式 1直接原価その他原価 式 1業務原価一般管理費等 式 1業務価格消費税及び地方消費税の額 式 1業務委託料別紙第1号明細書本 工 事 内 訳 書摘 要別紙第2号明細書し尿・浄化槽汚泥処理施設共同化基本計画策定業務委託第 1 号明 細 書名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式月見センター利用検討将来汚水量、汚泥量予測水処理及び設備検討公共下水道事業計画変更資料作成脱水施設検討実証実験方法検討データ解析照査設計協議計直 接 人 件 費 適 用業務計画基礎調査報告書作成第 2 号明 細 書名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額旅費交通費 1 式電子成果品作成費 1 式計直 接 経 費 適 用 し尿・浄化槽汚泥処理施設共同化基本計画策定業務委託特記仕様書1. 総則1.1 業務の目的し尿処理施設(以下:月見センター)の老朽化に伴い、下水処理場との共同化検討を行うもので、令和3年度に「公下管委第6-1号 多治見市公共下水道基本計画検討業務委託」令和4年度に「公下管委 第6-2号 多治見市公共下水道基本計画検討業務委託(その2)」で概略検討されており、その報告に出された課題の解消及びその他詳細な検討を実施するため委託するもの。 1.2 費用の負担業務の検査等に伴う必要な経費は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。 1.3 法令等の遵守受注者は、業務に実施に当たり、関連する法令等を遵守すること。 1.4 秘密・中立性の保持受注者は、業務の処理場知り得た情報を他人に漏らしてはならない。 また、常にコンサルタントとして中立性を保持すること。 1.5 公益確保の義務受注者は、業務を行うに当たり公共の安全、環境の保全、その他の公益を害することの無いように努めること。 1.6 提出書類(1)受注者は、業務の着手及び完了に当たって、契約約款に定めるものの他、下記の書類を提出しなければならない。 (イ)業務着手届 (ロ)業務工程表 (ハ)管理技術者通知書 (二)照査技術者通知書 (ホ) 業務完成通知書 (へ)業務報告書 (ト)業務委託料請求書等1.7 配置技術者(1) 本業務の管理技術者及び照査技術者には技術士法に基づく技術士(総合技術監理部門/下水道又は、上下水道部門/下水道)の資格を有し、自社と継続雇用関係がある者を配置すること。 (2)管理技術者は、業務の全般に渡り技術的管理を行わなければならない。 (3)受注者は、業務の進捗を図るため、契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。 1.8 工程管理受注者は、工程に変更が生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。 1.9 成果品の審査及び納品(1) 成果品については、下記のとおりとする。 (イ)報告書 A4版バインダーファイル 1部 黒表紙金文字製本 2部(ロ)その他関係図書(ハ)打合せ議事録(二)CD-R等での電子データ(上記成果品をPDF及びWORD形式等で保存したもの) 3枚(2) 受注者は、成果品完成後に発注者の審査を受けなければならない。 (3) 成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、直ちに訂正しなければならない。 (4) 業務の審査において合格後、成果品一式を納品し、発注者の検査員の検査をもって、業務の完了とする。 (5) 発注者は、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは 、民法第 559 条で準用する同法第 562 条及び第 563 条の規定により履行の追完又は代金の減額を請求し、及び同法第415条の規定により損害の賠償を請求することができる。 1.10 関係官公庁との協議受注者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれに当たり、この内容を遅滞なく報告しなければならない。 1.11 参考資料の貸与発注者は、業務に必要な関係資料等を所定の手続きによって貸与する。 1.12 参考文献等の明記業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記するものとする。 1.13 疑義の解釈本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については発注者、受注者協議の上これを定める。 1.14 打合せ、報告等について(1)業務の実施に当って、受注者は関係監督員と密接な連絡を取り、連絡事項を記録し、打合せの際相互に確認しなければならない。 (2)打合せを実施する場合、あらかじめ打合せ内容の分かる資料を発注者へ提出しなければならない。 (3)業務着手時及び業務の主要な区切りにおいて、受注者と発注者は打合せを行うものとし、その結果を記録し相互に確認しなければならない。 1.15 報告書作成本業務で収集した資料、各種検討内容を整理し、報告書として取り纏め提出する。 1.16 照査受注者は相当な技術経験を有する照査技術者を配置し、成果物に誤りがないよう努めなければならない。 1.17 妨害又は不当要求に対する通報義務(1) 受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。 なお、これらの不当介入を受けたにも関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある(2)受注者は暴力団等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。 1.18 環境配慮受注者は、作業全般に渡り次の事項など、環境配慮に努めるものとする。 (1)自動車、業務機材の使用にあたっては、環境に配慮した仕様に努め、無用な使用を出来るだけしないように心がけること。 (2)業務完了時の提出書類等は、環境や再利用の観点から両面印刷等に心がけること。 (3)業務を施工するにあたり、購入やレンタルする必要がある物品については、環境に配慮して極力グリーン購入法に適応したものを活用するよう努めること。 (4)清掃等周辺環境美化に努める。 (5)業務全般にわたり省電力、省エネルギーに努めること。 (6)上記のほか、受注者として環境に配慮する計画があれば業務着手時に、書面にて提出すること。 2.業務の対象本業務の検討対象施設は以下のとおりとする。 対象施設:月見センター、市之倉下水処理場、池田下水処理場3.業務内容3.1 業務計画業務遂行にあたり、業務目的、内容を把握し、業務の手順及び遂行に必要な計画を立案し、業務計画書として提出する。 3.2 基礎調査各対象施設の各処理フローと脱水設備仕様・構成を把握する。 また現地踏査にて各設備状況を確認すること。 各処理場の脱水処理の運転状況について季節による変動等を把握する。 3.3 将来汚水量・汚泥量予測池田・市之倉下水処理場の流入量、発生汚泥量及び、月見センター搬入量等を予測する。 3.4 試験データ分析・汚泥性状試験・脱離液性状試験について、季節変動や、混合汚泥比率、使用する凝集剤等の組み合わせによる各種試験結果から、各汚泥資料の脱水特性を把握する。 ※試験データは市より別途提供する。 3.5 処理方法検討し尿・浄化槽汚泥の処理方法として4ケース(処理場所×処理方式)において、それぞれの処理フローを立案し、敷地面積や周辺環境等を考慮し、各案の実現性を検証する。 ケース1-1 市之倉下水処理場 汚泥設備に定量投入 → 脱水処理ケース1-2 市之倉下水処理場 沈砂池 に定量投入 → 水処理ケース2-1 池田 下水処理場 汚泥設備に定量投入 → 脱水処理ケース2-2 池田 下水処理場 沈砂池 に定量投入 → 水処理3.6 脱水設備検討①それぞれの汚泥脱水特性から既存施設の脱水設備での運転処理が可能か検討する。 ②既存施設で汚泥過多により運転処理が間に合わない場合、汚水量減少により何年後から運転処理可能となるかを試算する。 また設備の増設等を実施した場合のシミュレーションを実施する。 3.7 月見センターの利用検討池田下水処理場で処理する場合の派生案として、受入場所を月見センターとし、以下の案について、既存施設の活用を含め検討する。 全体配置図、処理フロー図を作成し、施工可能な計画を立案すること。 ケース2-1 脱水処理月見センターに受入施設と汚泥移送設備を整備し、池田下水処理場で脱水処理ケース2-2 水処理月見センターに受入施設と前処理施設を整備し、池田下水処理場で水処理3.8 実証実験方法検討①試験データ整理より実証実験が必要であるか検討。 ②実証実験方法手順書作成。 ③関係省庁への確認。 3.9 公共下水道事業計画変更資料作成多治見市公共下水道事業計画へ、し尿・浄化槽汚泥処理施設共同化を追加する変更申請書の資料作成。 3.10 報告書作成上記結果及び各ケースのうち実現可能な案について比較表を作成すると共に、それぞれの概略整備事業費を算出する。 3.11照査報告書に記載事項に関して誤りがないか確認。 市之倉下水処理池田下水処理場月見センター 多治見市公告第 13 号令和 7 年 8 月 6 日多治見市長 髙 木 貴 行公下処委第1号し尿・浄化槽汚泥処理施設共同化基本計画策定業務委託多治見市月見町3丁目地内他2ヶ所契約日~令和8年3月20日8 月 26 日( 火 )午後4時入札参加申請書の提出 入札に参加しようとする者は、事後審査型制限付き一般競争入札参加申請書(様式第1号)を電子入札システムにより提出しなければならない。 ただし、電子入札による場合は押印は不要。 なお、入札後に提出する業務実績が「競争入札に参加する者に必要な資格」の(3)及び(4)の条件を満たすかどうか、参加申請書の提出前に契約書等実績のわかるものを施設課へ提示して確認を受けること。 (1)参加申請書受付終了日時 令和7年事 業 概 要し尿・浄化槽汚泥処理施設共同化基本計画策定業務委託 月見センター 処理能力 61kℓ/日(し尿40kℓ/日+浄化槽21kℓ/日) 池田下水処理場 処理能力 48,800m3/日(日最大) 排除方式 分流式(一部合流式) 市之倉下水処理場 処理能力 8,500m3/日(日最大) 排除方式 分流式契約条項を示す場所多治見市役所企画部財政課 競争入札に参加する者に必要な資格競争入札に参加する者は、次に掲げる条件をすべて満たしている者とする。 (1)この公告の日(以下「公告日」という。)において多治見市競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者で、かつ、公告日現在、多治見市指名停止措置要領(平成2年告示第45号)の規定に基づく指名停止期間中でないこと。 なお、公告日から入札日までに指名停止を受けた場合は、この入札の参加資格を失うものとする。 (2)多治見市競争入札参加資格審査要綱(平成元年告示第91号。以下「審査要綱」という。)第6条第2項の規定により建設コンサルタント業務(下水道部門)の競争入札に参加資格があると認定され、公告日現在、審査要綱第7条第1項の規定により、岐阜県又は愛知県内に本店又は入札及び契約締結に関する会社代表者からの委任を受けた者を置いている支店若しくは営業所等として名簿に登録されていること。 (3)公告日以前に、国又は地方公共団体が発注した当該業務と同種の業務を請負い完成させた実績があること。 この「同種の業務」とは、下水へのし尿等投入基本設計又は実施設計業務をいう。 (4)管理技術者及び照査技術者に、技術士法第40条第1項の規定により文部科学大臣が指定した指定登録機関に総合技術監理部門(下水道)又は上下水道部門(下水道)の技術士を配置できるものであること。 管理技術者及び照査技術者は、入札執行日以前3ケ月以上連続して雇用関係にあるものを配置すること。 技術者のうち、照査技術者と管理技術者は兼務できないこととする。 工 期 インターネットを利用した入札(以下「電子入札」という。)による事後審査型制限付き一般競争入札を次のとおり行う。 記事 業 番 号事 業 名事 業 場 所(1)提出期限 8 月 26 日( 火 )午後4時必着多治見市役所 上下水道施設課TEL 0572- 23 -FAX 0572- 24 -(3)回答日時 8 月 29 日( 金 )午後4時までに回答する。 9 月 2 日( 火 ) 午後 4 時入札書9 月 3 日( 水 ) 午前 9 時 00 分~多治見市役所 企画部財政課① 事後審査型制限付き一般競争入札参加申請書(押印したもの)② 配置予定技術者の資格及び業務経歴書 業務実績の契約書等実績のわかるものの写し③ 配置予定技術者の業務経歴書(任意様式)及び資格証の写し免除 免除無 無要 無無 無(2)落札者がない場合は、再度入札を行う。 入札又は開札の中止 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を中止することがある。 この場合における損害は、各入札者の負担とする。 落札の無効 落札者が、特別の理由もなく落札決定の日から7日以内に契約を締結しない場合は、その落札を無効とする。 談合行為に対する措置 落札者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に違反した場合は、当該契約した契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。 契 約 書 作 成 議 会 の 議 決工事費内訳書の提出 低入札価格調査制度対象物件開札及び再度開札(1)開札は電子入札システムにより行う。 落札者の決定(1)本入札においては、開札後に最低価格入札者の入札参加資格要件を審査し、当該要件を満たしていることが確認できた場合に、当該事業者を落札者として決定するので、指示のあった日から2日以内(休日を除く。)に、事後審査型制限付き一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号)と次に掲げる書類を持参すること。 入 札 保 証 金 契 約 保 証 金前 払 金 部 分 払入札(開札)日時及び場所令和7年設計書及び図面等に関する質疑並びに当該質疑に対する回答 設計書及び図面等に対する質疑がある場合は、次に掲げるところにより書面で行うことができる。 なお、質疑がある場合、書面はFAXにより提出するものとし、回答日時までに回答するものとする(FAX送信後、必ず電話で受信の確認を行うこと)。 令和7年(2)提出場所 3482 内線 32600623令和7年入 札 方 法電子入札入札書受付終了日時令和7年提 出 書 類申請書、設計書及び図面等入札参加申請、仕様書等関係書類は、「多治見市ホームページ 入札執行予定」欄に公開する。 多治見市ホームページアドレス https://www.city.tajimi.lg.jpそ の 他(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするから、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 (3)入札参加者が一人だけの場合は、入札を中止することがある。 (4)その他この公告に記載していない事項については、地方自治法(昭和22年法律第 67号)、同法施行令(昭和22年政令第16号)、多治見市事後審査型制限付き一般競争入札実施要領(平成16年告示第71号)、多治見市電子入札運用基準及び本市の財務に関する規則等の定めるところによる。

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