令和7年度石狩森林管理署物品調達(第6回)(第1号物件~第2号物件)(電子調達対象案件)
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2026年1月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度石狩森林管理署物品調達(第6回)(第1号物件~第2号物件)(電子調達対象案件)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年1月19日分任支出負担行為担当官石狩森林管理署長 武田 祐介1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札により難い場合は、発注者へ事前に届け出る事により紙による入札(以下「紙入札」という)で参加することができるものとする。(1) 物 件 名 令和7年度石狩森林管理署物品調達(第6回)入札物件番号 物件の名称第1号 事務用品及び生活雑貨類第2号 現場用品類(2)規格及び数量 別紙仕様書(購入数内訳書)のとおりただし、別紙仕様書において「同等品事前確認」を「要」としている品名について規格・品質欄の同等品を納入する場合は同等品であることを証明する書類を令和8年1月30日(金曜日)午後5時00分までに石狩森林管理署総務グループ経理担当あてに電子メール及び送付(持参可)により提出すること。メールアドレス:h_ishikari.bid-contact@maff.go.jpなお、同等品の承認については、石狩森林管理署総務グループ経理担当から連絡する。(3)納 入 場 所 別紙仕様書(購入数内訳書)のとおり(4)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(5)納 入 期 限 令和8年3月31日(火曜日)まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の販売』又は『物品の製造』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 入札に関しては以下のとおりとする。ア システムにより入札する場合令和8年2月5日(木曜日)午後5時00分までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合入札を電子メール又郵送もしくは持参により行う者については、本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和8年2月5日(木曜日)午後5時までに5の(1)イに示す場所に電子メール又は郵送もしくは持参により提出しなければならない。また、委任状がある場合も同様に提出しなければならない。ただし、郵便により紙入札参加届並びに委任状を入札書とともに郵送する場合は、書留郵便にすることとし、紙入札参加届や委任状は、入札書とは別に外封筒に入れて送付することとする。3 入札の方法(1) 前記1に示す物件ごとに入札するので、紙入札の場合は、入札書には物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項を掲載する場所及び日時(1) 掲載場所 北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等(2) 日 時 令和8年1月20日(火曜日)午前9時00分~令和8年2月5日(木曜日)午後5時00分※入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局競争契約入札心得』5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和8年2月2日(月曜日)午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番石狩森林管理署 総務グループ経理担当電話 011-622-5111メールアドレス:h_ishikari.bid-contact@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム又は郵送による(様式自由)。郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、令和8年2月4日(水曜日)までに適宜、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。6 入札及び開札の日時、場所並びに提出方法(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和8年2月3日(火曜日) 午前10時入札締切 令和8年2月6日(金曜日) 午前10時締切後直ちに開札する。(2) 紙入札の場合下記日時まで電子メール又は郵便(書留郵便に限る)、持参による入札を認める。入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように差し出すこと。ただし、入札書を持参する場合に限っては、事前に入札書を持参する旨を下記総括事務管理官又は総務グループ経理担当あて電話等で連絡することとし、かつ、入札書を提出する際は、必ず総括事務管理官又は総務グループ経理担当に手渡しすることとする。電子メール、郵便又は持参により参加した者についても、再度の入札に参加できることとし、再度の入札日時は電話等で連絡する。日 時 令和8年2月5日(木曜日)午後5時00分まで送付先 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番石狩森林管理署 総括事務管理官又は総務グループ経理担当電話:011-622-5111メールアドレス:h_ishikari.bid-contact@maff.go.jp※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。なお、本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。
※ 電子メールによる入札書は、PDFファイルとしてメールに添付するものとし、メール本文に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書」と記した上で送信すること。なお、電子メールで送付する場合は、押印をせずにPDFファイルにパスワードを付けて送付し、入札日当日(9:00~締め切り時間まで)に上記5(1)イへ電話でパスワードを知らせること。※パスワードのかけ方https://www.adobe.com/jp/acrobat/online/password-protect-pdf.htmlなお、本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる上記 2-(4)-イの書類を同時に提出する場合はPDFファイルとして添付すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な
紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官石狩森林管理署長武田 祐介 殿(入札者)住 所商号又は名称代 表 者 氏 名(代理人)氏 名¥ただし、第 号物件 の代金上記のとおり、入札心得、仕様書及び契約条項等を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官石狩森林管理署長武田 祐介 殿売 買 契 約 書(案)1 物 件 名 第1号物件 事務用品及び生活雑貨類2 数量(単位) 購入数内訳書のとおり3 仕 様 購入数内訳書のとおり4 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)5 納 入 期 限 令和8年3月31日(火曜日)まで6 納 入 場 所 購入数内訳書のとおり7 契約保証金 免 除上記物件名について、買受人 分任支出負担行為担当官 石狩森林管理署長 武田祐介(以下「甲」という。)と売渡人 (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって売買契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日買受人(甲) 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番分任支出負担行為担当官石狩森林管理署長 武田 祐介売払人(乙)売 買 契 約 書(案)1 物 件 名 第2号物件 現場用品類2 数量(単位) 購入数内訳書のとおり3 仕 様 購入数内訳書のとおり4 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)5 納 入 期 限 令和8年3月31日(火曜日)まで6 納 入 場 所 購入数内訳書のとおり7 契約保証金 免 除上記物件名について、買受人 分任支出負担行為担当官 石狩森林管理署長 武田祐介(以下「甲」という。)と売渡人 (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって売買契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日買受人(甲) 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番分任支出負担行為担当官石狩森林管理署長 武田 祐介売払人(乙)契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を納入期限までに、仕様書で指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。(納入期限及び納入場所)第3条 納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。一 納入期限:頭書のとおり二 納入場所:頭書のとおり2 乙は、前項第1号記載の納入期限までに同項第2号記載の納入場所に契約物品を納入するものとする。(債権譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて債権の譲渡を行い、乙又は乙から債権を譲り受けた者が甲に対し、民法第467条若しくは債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第2条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。
5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対してすべての責任を負うものとする。8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第6条 乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(製造工場の届出)第7条 甲が指示した場合、乙はこの契約書作成の日から5日以内に、製造工場名及びその所在地を書面をもって甲に届けるものとする。(仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。
以下同じ。)しようとするときは、書面により検査の申請を行い、甲の指示を受けるものとする。2 乙は、契約物品を納入するときは、書面により甲又は甲が指定する納入場所の局所の長に通知するものとする。3 前項の場合において、乙は、当該物品の数量、外観等について、甲若しくは甲が指定する納入場所の局所の長又はそれぞれの指定する職員の確認を受けたのち、その指示するところにより開梱の上、その指定する場所に格納するものとする。4 乙は、甲が指定する納入場所の局所に納入する契約物品については、甲の指示するところにより、納入したことを証明する資料を添付した書面により、甲に遅滞なく通知するものとする。5 乙は、第三者に契約物品を納入させる場合には、仕様書等に定める納入方法及び第3項に規定する事項を契約物品を持ち込む者に遵守させるものとする。(検査)第13条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定により申請を受理した日から起算して10日以内に、乙の立会を求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。2 甲は、必要があると認めるときは、乙が契約物品を納入する前に、乙の製造工場又は甲の指定する場所で検査を行うことができる。3 甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。なお、前条の規定による申請を受理した日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。5 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。6 検査職員は、検査に当たり、必要があると認めるときは、契約物品の品質性能に関し、必要な書類の提出を求めるほか、契約物品の一部を破壊、分解又は理化学試験により検査をすることができる。7 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。8 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。(代品等に係る検査)第14条 乙は、前条に規定する検査に不合格となった場合は、第15条の規定により値引受領する場合及び第21条第2項の規定により減額請求する場合を除き、遅滞なくこれを引き取るものとする。また、乙は、甲の要求があれば、甲の指定する期間内に改めて代品を納入し、検査を受けるものとする。この場合において、履行遅滞が生じたときは、乙はその責めを免れることができないものとする。2 前項の場合において、相当期間内に乙が引き取らないときは、甲は、乙の負担において、当該物品を返送し、又は保管を託すことができる。3 前条の規定は、第1項の代品の検査の場合に準用する。(値引受領)第15条 甲は、第13条の規定による検査の結果、不合格となった契約物品について、使用上支障がないと認めたときは、契約金額について相当額を減額して、その納入を認めることができる。(所有権及び危険負担の移転)第16条 契約物品の所有権は、第14条の規定による検査に合格し、甲が当該物品を受領したとき又は前条の規定により甲が当該物品の納入を認め、それを受領若しくは第21条第2項の規定により減額請求した場合において、甲が当該物品の納入を認め、それを受領したときに、乙から甲に移転するものとする。2 前項の規定により契約物品の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による契約物品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。3 契約物品の包装等は、仕様書等に特に定めのあるものを除き、契約物品の所有権の移転とともに甲に帰属するものとする。(代金の請求及び支払)第17条 乙は、契約物品を納入した場合において、甲の行うすべての検査に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。2 甲は、前項に定める適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。(支払遅延利息)第18条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。3 甲が第14条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。(納入期限の猶予)第19条 乙は、納入期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、その理由及び納入予定日を甲に申し出て、納入期限の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、納入期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承認した納入予定日まではこの契約を解除しないものとする。2 乙が納入期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める納入期限の猶予の承認の有無にかかわらず、納入期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日(納入期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。)までの日数に応じて、当該契約金額に民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。3 前項の規定による遅滞金のほかに、第29条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。
4 甲は、乙が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第29条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。第3章 契約の効力等(契約物品の納入不能等の通知)第20条 乙は、理由の如何を問わず、納入期限までに契約物品を納入する見込みがなくなった場合、又は契約物品を納入することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。(契約不適合責任)第21条 納入された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
体感温度(ウインドチル)測定機能付き。
4 個石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 68 作業用手袋 カワバタエゾシカレザーグローブ(アテ付)アテ付、北海道産エゾシカ皮カラー:オレンジサイズ:S5 双石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 69 作業用手袋 カワバタエゾシカレザーグローブ(アテ付)アテ付、北海道産エゾシカ皮カラー:オレンジサイズ:M10 双石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目70同等品事前確認例示A(メーカー等) 例示B(品名・品番等) 仕 様 等 グリーン購入法第2号 現場用品類購 入 数 内 訳 書物 件番 号NO. 品 名品質・規格数 量 単 位 納 入 先2 70 作業用手袋 カワバタエゾシカレザーグローブ(アテ付)アテ付、北海道産エゾシカ皮カラー:オレンジサイズ:L20 双石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 71 作業用手袋 カワバタエゾシカレザーグローブ(アテ付)アテ付、北海道産エゾシカ皮カラー:オレンジサイズ:LL10 双石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 72 使い捨て手袋 エステーニトリル使い切り手袋#981(粉付)左記と同等品サイズ:S色:白100枚入り15 個石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 73 使い捨て手袋 エステーニトリル使い切り手袋#981(粉付)左記と同等品サイズ:M色:白100枚入り15 個石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 74 使い捨て手袋 エステーニトリル使い切り手袋#981(粉付)左記と同等品サイズ:L色:白100枚入り15 個石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 75 研磨機用砥石 ハイコーキ 314218左記と同等品日立工機GK21SAに対応したものA10005 個石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 76 ソーチェーン オレゴン 21BPX072EJ左記と同等品コマ数72Eピッチ325”5 個石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 77 ガイドバー 共立YAMABIKO-43051733732左記と同等品サイズ:18インチ、ピッチ:0.325、ゲージ1.5mm 2 個石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 78 バックルコンテナアイリスオーヤマBL-21P-CL左記と同等品色:クリア 2 個石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 79 動眼手芸センタードリーム動眼左記と同等品6ミリ100個入り5 個石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 80 動眼手芸センタードリーム動眼左記と同等品8ミリ100個入り5 個石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 81 動眼手芸センタードリーム動眼左記と同等品10ミリ100個入り5 個石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 82 動眼手芸センタードリーム動眼左記と同等品13ミリ100個入り5 個石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 83 動眼手芸センタードリーム動眼左記と同等品15ミリ100個入り5 個石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 84 樹名板 道産広葉樹左記と同等品170×120×t15mm面取り・四面プレーナー・サンダー仕上げ16 枚石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 85 ビデオカメラ用バッグ モンベルドライ カメラショルダーバッグ M#1133500左記と同等品高さ26 x 幅28x 奥行き12cm 色:グレー1 個石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 86 PC用バッグ エレコム BM-IBHCH14NBK左記と同等品色:黒13.3~14.0インチ対応3 個石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 87 モバイルバッテリー アンカー A1695N11左記と同等品25000mAhBuilt-In&巻取り式USB-Cケーブル付3 個石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 88 充電器 アンカー A2683N41左記と同等品200WUSB-Aポート2USB-Cポート42 個石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 89 ケーブル アンカー A8858011左記と同等品USB-C & USB-C Thunderbolt 3対応100W、40Gbps対応 長さ:0.7m 色:ブラック6 本石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 90 モバイルディスプレイジャパンネクストJN-MD-IPS16WQXGAR左記と同等品16インチ2 台石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 91 モバイルディスプレイ用ケース デルEcoLoop UrbanスリーブCV4625左記と同等品16インチ対応色:グレー3 個石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 92 杭 カワバタオリジナル多用途鋼製杭KB-L型左記と同等品50 本石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目70同等品事前確認例示A(メーカー等) 例示B(品名・品番等) 仕 様 等 グリーン購入法第2号 現場用品類購 入 数 内 訳 書物 件番 号NO. 品 名品質・規格数 量 単 位 納 入 先2 93 ドローン用リュック ロープロドローンガードBP250 LP37390-PKK左記と同等品1 個石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 94 ICレコーダーアイフライテックVOITER SR302Pro左記と同等品2 個石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 95 防火対策用容器鋼製オープンドラム容量200ℓ、内径567mm、内高890mmドラム缶:緑色、天板(ふた)無し、4文字印字新品、別紙仕様書のとおり6 缶石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 96 防火対策用容器カバーPE帆布製 黄色径60×高さ20cm、紐付き別紙仕様書N0.3のとおり6 枚石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 97 男性用小便器 LIXILトラップ着脱式小型ストール小便器(床排水)U-331RM/BW1+UF-3JT+UF-300WP小便器、フラッシュバルブ、フランジのセット 2 個石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目702 98 油性コーキング剤 セメダインポリコークSY-058左記と同等品700ml36 本石狩森林管理署札幌市中央区宮の森3条7丁目70