(長期継続契約)ネットワーク型街頭防犯カメラ令和7年度導入機器賃貸借及び保守業務委託の一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年8月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(長期継続契約)ネットワーク型街頭防犯カメラ令和7年度導入機器賃貸借及び保守業務委託の一般競争入札について
市川第20250730-0290号令和7年8月6日一般競争入札の実施について(長期継続契約)市川市長 田中 甲下記2件の契約について一括で入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。※この案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17、市川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第46号)、その他法令に基づく長期継続契約とします。記1.件名(1)(長期継続契約)ネットワーク型街頭防犯カメラ令和7年度導入機器賃貸借(以下「賃貸借」という。)(2)(長期継続契約)ネットワーク型街頭防犯カメラ令和7年度導入機器保守業務委託(以下「保守業務」という。)2.物件設置及び施行場所 市川市行徳駅前1-24地先 外26箇所3.賃貸借及び保守期間 令和7年12月1日から令和13年11月30日まで(72か月)4.賃貸借物件納入期限 令和7年11月20日5. 賃貸借及び保守物件 別紙仕様書のとおり6.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1) 市川市入札参加業者適格者名簿(物品)の大分類「リース」と市川市入札参加業者適格者名簿(委託)に登録している者(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者7.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年8月6日(水)から令和7年8月20日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ午後3時まで)(3)担当課 市川市 市民部 市民安全課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 3階(電 話) 047-334-1129(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。エ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 市川市入札参加業者適格者名簿(物品及び委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年8月25日(月)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年8月25日(月)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。※「委任状」・「入札書(再度入札を含め2枚)」・「内訳書」は市川市ホームページからダウンロードすること。8.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、7.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。
(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 7.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は午後3時まで)イ 質疑提出電子メールアドレス shiminanzen@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 7.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。9.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年8月28日(木)午前10時00分から(2) 場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 5階 会議室410.入札保証金(1) 賃貸借、保守業務の両方について、入札に参加する者の見積もる入札金額(月額)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額に4(4ヶ月分)を乗じた額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めなければならない。なお、市川市財務規則第101条第2項各号に該当するときは、入札保証金の納付に代えることができるものとする。ただし、入札に参加する者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、下記提出期間内に当該保証保険証券を本市へ提出することで入札保証金の納付を免除するものとする。この場合の保証期間は入札日から1か月後(起算日は入札日)までとする。ア 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間 参加資格者証受領時から入札時刻前までイ 場所及び方法 入札参加申請の提出先へ持参により提出すること。ウ 注意事項 入札保証金を現金で納める場合は、入札前日までに市川市管財部契約課へ連絡し、納付書の発行手続きを行うこと。(2) 前項の規定に係わらず、入札に参加する者がこの公告日から過去2年間に本市参加資格停止を受けていない者で、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除とするものとする。なお、実績として認められる契約は完了している契約(長期継続契約等の複数年度に亘る契約については、契約期間中であっても、この公告日において既に1年度分以上の契約が誠実に履行済であれば実績として取扱う。)に限る。ア 令和5年4月1日から申請日までに、本市と物品にかかる契約を1回以上誠実に履行した実績を有する者イ 過去2年間に、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者11.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期は契約時に協議をするものとする。ただし、1回あたりの支払金額は次の各号のとおりとする。ア 賃貸借 月額の賃借料に各支払時期の実績月数を乗じた金額イ 保守業務 各年度の契約金額を各年度の契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。)※項目ごとに見積もり金額を積み上げた積算内訳とともに、契約期間中における各年度の金額の予定も必ず記入した内訳書を提出すること。13.入札金額の記載方法(1)入札書に記載する金額は月額の税抜き額を記載するものであって、契約期間全体の総額ではないので注意すること。(2)入札書に記載する金額は、次年度以降に支払う金額の根拠となるので、変更が生じないように精査して記入すること。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、賃貸借にあっては見積もった契約希望金額(月額の賃借料)の110分の100に相当する金額を、保守業務にあっては見積もった当該年度の契約希望金額を当該年度の契約月数で除した額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)本件入札の予定価格は、賃貸借、保守業務及びこれらの合計金額のいずれの金額においても設定するものとする。(6)賃貸借、保守業務及びこれらの合計金額の全てについて予定価格以内であり、かつ、合計の入札金額について最低価格の入札をした者を落札者とする。(7)賃貸借、保守業務及びこれらの合計金額について、全て予定価格以内の入札をした者がないときは、直ちに再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(8)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。
)による入札(7) 内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約の方法賃貸借にあっては入札金額(月額)に消費税及び地方消費税を加えた額での契約、保守業務にあっては入札金額(月額)に当該年度の契約月数を乗じ、消費税及び地方消費税を加えた額(年額)での契約とする。18.契約保証金長期継続契約は、契約の履行の確保を確実ならしめる必要があることから、契約保証金として賃貸借、保守業務の両方について入札金額(月額)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額に12(12ヶ月分)を乗じた金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券)を契約締結日以前に納付するものとする。ただし、保守業務については契約締結日以前に履行保証保険に加入すること又は連帯保証人を立てることにより免除とし、賃貸借については市川市財務規則第117条第4項第1号から第3号のいずれかに該当するときは、これを免除する。※ 履行保証保険に加入する場合は、「保証(保険)期間」を契約締結日から賃貸借及び保守期間終了日までとすること。賃貸借及び保守期間の開始日からではないことに留意すること。※ 連帯保証人は、契約予定者と同等の能力を有し、かつ、契約に必要な資格を有するものとする。ただし、当該入札に参加した者又は契約予定者と資本提携関係等を有するものを連帯保証人とすることはできない。19.契約条件等(1)落札者は、落札決定後速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、賃貸借にあっては入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。保守業務にあっては各年度の契約金額(予定)は、入札書に記載された月額の税抜き額に各年度の契約月数を乗じた額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切捨て)とし、契約期間全体の契約金額(予定)は、各年度の契約金額(予定)の合計金額とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が6.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)一括で入札を実施したすべての案件について、契約締結日は同日とする。20.条件付の解除事項法令に基づく長期継続契約は、翌年度以降の債務を負担することなく長期の契約を締結できるものであることから、予算が保証されているわけではないので、契約書には「翌年度以降における歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合には、当該契約を解除又は変更する」旨の条項を盛り込むものとする。21.業務の履行について保守業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。22.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を7.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。23.問い合わせ先市川市 市民部 市民安全課 電話047-334-1129
仕 様 書1.件 名(長期継続契約)ネットワーク型街頭防犯カメラ令和7年度導入機器賃貸借2.賃貸借期間令和7年12月1日から令和13年11月30日まで3.納入期限令和7年11月20日4.担当部課市川市 市民部 市民安全課5.賃貸借物件賃借人が使用する「ネットワーク型街頭防犯カメラ」の動作に必要なハードウェア及びそれに付随するソフトウェア一式。詳細は、別紙1「賃貸借物件一覧」のとおり。本件は、賃貸人が所有する上記物件を賃借人が借り受け、賃料を支払うものである。6.納入場所納入場所は契約締結後、賃借人より賃貸人に通知する。7.設置場所初期設定作業終了後、賃貸借機器を次の場所に移送し、設置、運用を行う。なお、初期設定作業及び市川市内各所への機器の移送及び運用場所での設置・配線・調整作業等は、別途、契約する防犯カメラ機器設置事業者が行う。① 防犯カメラ機器(機器収納ボックスを含む)市内27箇所(別紙3「令和7年度街頭防犯カメラ設置箇所一覧」のとおり)② 管理用端末市川市八幡1丁目1番1号 市川市 市民部 市民安全課8.納品物件「5.賃貸借物件」に示された物件に係る以下のドキュメントを、「4.担当部課」で指定した場所に、提出期限までに提出すること。No 納品ドキュメント 期限1 体制表(納入後の連絡先を含む)契約日から7日以内2 納入予定機器一覧3 賃貸借物件に関する取扱説明書(写しでも可)各納入期限4 賃貸借物件に関する保証書(写しでも可)5ソフトウェアの使用許諾証書(公共機関向けライセンスの場合は賃借人名義のもの。それ以外は写しでも可。)6 納入物件一覧7 延長保証サービスパッケージの登録完了が確認できる書類(写しでも可)納入後、7日以内※ 納入予定機器一覧には、納入予定機器の使用ユニット数、消費電力、発熱量、重量、ハードウェア保守サービスパッケージの適用範囲を明記すること。9.賃貸借物件の納入(1)賃貸借物件は、賃貸人の負担により、「6.納入場所」に示す場所に、指定した数量を納入すること。(2)機器類の納入スケジュールに関しては、賃借人およびシステム構築事業者と協議の上、街頭防犯カメラ等の設置に支障がないよう協力すること。また、街頭防犯カメラ等の増設中、機器類の工事、調整についてのシステム構築事業者からの問い合わせ、さらに機器類に問題が生じた場合には機器交換等を含め、速やかに対応すること。10.賃貸借期間終了後について(1)賃貸借期間終了後は、賃借人から指示があった場合は、賃貸人の負担により機器の全てを撤収すること。(2)前項で示す撤収時において、機器に内蔵される記憶媒体がある場合は、賃貸人の負担により、記憶装置の物理的な破壊又は磁気的な破壊によるデータ復元ができない方法でデータ消去を行い、その証明書を賃借人に提出すること。なお、当該消去作業は賃借人施設の外へ撤収する前に、賃借人職員立ち合いのもとで行うこととする。(3)賃借人の希望により、契約満了後に再リース契約を締結できるものとする。11.契約不適合責任本契約による賃貸借物件の種類、品質又は数量に関して、契約の内容に適合しないことを賃借人が認識した場合、認識した時点から1年以内の間に賃貸人に対する書面による通知を行うことにより、賃借人は賃貸人に対して不適合部分の修補を求める、若しくは損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、賃貸借期間終了日を過ぎた後の不適合認識については、修補又は損害賠償の請求を行えないものとする。12.賃貸借物件の維持賃貸借物件の保守については、別途保守契約を締結するものとする。13.動産総合保険の付保(1)賃貸人は、賃貸借契約期間中、賃貸人を保険契約者とする動産総合保険契約を賃貸人の負担により付保しなければならない。(2)賃借人の責に帰す事由により物件が損害を受けた場合、賃借人は、賃貸人に支払われた保険金をもって、損害賠償を免れるものとする。14.公租公課公租公課は賃貸人の負担とする。15.秘密の保持(1)賃貸人は、この作業によって知り得た機密情報を第三者に漏洩してはならない。
契約終了時も同様とする。(2)賃貸人は、作業を実施するにあたり、個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。16.情報セキュリティの確保賃貸人は、作業を実施するにあたり、情報セキュリティの取扱いについては、別記2「情報システムに関する情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。17.権利義務の譲渡の禁止賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、あらかじめ賃借人の承諾を得た場合は、この限りでない。18.その他(1)賃貸借物件のパソコンに対して、賃借人が別途用意するソフトウェアをインストールすることがある。(2)納入に係る費用は、賃貸人の負担とする。(2)賃借人は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。(3)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、賃借人と賃貸人とが協議の上、取り決めるものとする。(3)契約の履行上疑義が生じた場合は、賃借人と賃貸人とが協力して解決すること。別紙1賃貸借物件一覧以下の基本達仕様を満たす機器を納入すること。1.カメラ及び機器収納ボックス① 防犯カメラ品 名 型 番 数量1 防犯カメラ(ドーム型) WV-S2536LNUX 272 ベース金具 WV-QJB501-WUX 273 専用microSDメモリーカード WV-SDB128G 274 マルチケーブル WV-QCA501UX 27② 機器収納ボックス項 目 仕 様 数量1 電源電圧/過電流/漏電遮断対策AC100V±10%(50Hz/60Hz)/5A/30mA(端子台接続)※雷保護:SPD内蔵 ※ケーブルグラウンドにて防水対策272 消費電力 100W以下 273 NWカメラ用LAN/電源PoE+対応 ※ケーブルグラウンドにて防水対策 274 寸 法 W300×H300×D165(取付金具/カメラ固定金具/ケーブル/その他突起物を除く)275 質 量 10Kg以下 (本体:ケーブル/取付金具除く) 276 使用環境 -10℃~50℃ (結露無きこと) IP55相当 277 電源ON確認灯 防水LED灯 ※下部に取付で地上から可視化 278 取付タイプ(別紙2,3参照)槍出金具固定型 10ステンレスバンド固定型 11壁面固定型 61 BOXの強度対策 固定による歪が生じ、BOXに応力がかかった場合でも、固定部強度に影響が生じない様、BOX内部の機構構造に配慮すること2 各 BOXの接続と閲覧固定回線各 BOXの LTEは閉域回線とし、市役所内の固定閉域回線からのみ接続できることとする③ 機器収納ボックス内蔵電子部材品 名 型 番 数量1機器収納ボックス内蔵電子部材サージアブソーバ MZE-100 272 漏電ブレーカー NV30-FA 2P 5A 273 防水LED DW-10ML-IP-AC/DC5V-60V-R/C 274 電源部 S8FS-G03024C 275 無線ルーター RX220 276 接地端子 PLX-E 277ケーブルグランドOA-WH16-06/10E-UBOA-WH22-06/13E-UB各27※製造時までに入手困難な場合は、承諾を得て、形状や性能に影響のない同等品の製造を行う。2.管理用端末① VPNルーター品 名 型 番 数量1 ヤマハ ギガアクセスVPNルーター RTX1220 1※センドバック保守5年分を含む事。別紙2街頭防犯カメラBOX機構仕様※街頭防犯カメラBOXと設置する電柱などの間に落下防止ワイヤーを取り付ける。
※取付場所によって、取付形態変更により取付部材が異なる場合がある。
槍出金具固定型ステンレスバンド固定型壁面固定型別紙3令和7年度街頭防犯カメラ設置箇所一覧番 号設置場所防犯カメラ型番 形態 取付タイプ1 市川市行徳駅前1-24地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型2 市川市行徳駅前1-18 行徳第1駐輪場WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型3 市川市真間1-12-4 市川センタービル(東向き)WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型壁面固定型4 市川市真間1-12-4 市川センタービル(西向き)WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型壁面固定型5 市川市真間1-12-4 市川センタービル(南向き)WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型壁面固定型6 市川市真間1-12-4 市川センタービル(北向き)WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型壁面固定型7 市川市新田5-18-13地先 コンビニ前WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型槍出金具固定型8 市川市新田4-8-17地先 ゆうゆうロードWV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型槍出金具固定型9市川市新田 4-12-17 地先 ゆうゆうロード商店会アーチ(北向き)WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型壁面固定型10市川市新田 4-12-17 地先 ゆうゆうロード商店会アーチ(南向き)WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型壁面固定型11 市川市田尻4-16-9 地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型槍出金具固定型12市川市行徳駅前 4-6-16 地先 行徳駅前公園付近WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型槍出金具固定型13 市川市湊新田1-15-1地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型槍出金具固定型14 市川市稲荷木2-6-16地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型15 市川市国府台3-8-4地先里見公園入口付近WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型槍出金具固定型16 市川市本北方1-42 子の神西公園内WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型17 市川市稲越町289-1地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型槍出金具固定型18 市川市大町104-92地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型槍出金具固定型19 市川市二俣678-67地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型20 市川市河原9 新宿前公園内WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型21 市川市幸2-4地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型22 市川市塩浜4-2-9地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型23 市川市湊新田1-11-24 胡録公園内WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型24 市川市南行徳1-15地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型25 市川市南八幡3-9-18 八幡児童公園WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型26 市川市二俣717-65地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型槍出金具固定型27 市川市大町176-21地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型槍出金具固定型別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 賃貸人は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(個人情報の機密保持義務)第2条 賃貸人は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約終了後も、同様とする。(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 賃貸人は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 賃貸人は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、賃借人の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 賃貸人は、この契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず賃借人の承諾を得るものとする。(適正管理)第6条 賃貸人は、この契約による事務を処理するため賃借人から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。賃貸人自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 賃貸人は、この契約による事務を処理するため賃借人から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、賃借人の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された場所以外の場所に送信すること。(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 賃貸人は、賃借人から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、賃借人の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(事故発生時の報告義務)第9条 賃貸人は、この契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに賃借人に報告し、賃借人の指示に従うものとする。(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 賃貸人がこの契約の事務を処理するために、賃借人から提供を受け、又は賃貸人自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに賃借人に返還し、又は引き渡し、若しくは賃借人の指示に従い抹消するものとする。ただし、賃借人が別に指示したときは当該方法によるものとする。(賃貸人の事業所への立入検査に応じる義務)第11条 賃借人は、必要があると認めるときは、この契約の事務に係る賃貸人の事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は賃貸人に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。2 賃貸人は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。(損害賠償義務)第12条 賃貸人が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、賃貸人はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 賃貸人は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本件業務に関する情報 賃借人が本件業務を履行させるために賃貸人へ提供した情報(個人情報を含む)又は賃貸人が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。(目的外利用の禁止)第3条 賃貸人は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。2 賃貸人は、本件業務の履行に当たり賃借人に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、賃借人の承認を得なければならない。(第三者への提供の禁止)第4条 賃貸人は、本件業務に関する情報を、賃借人の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 賃貸人は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず賃借人の承諾を得るものとする。2 賃貸人は、前項の規定により賃借人の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について賃借人に報告しなければならない。3 賃貸人は、賃借人が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。(適正管理)第6条 賃貸人は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。(複写又は複製の禁止)第7条 賃貸人は、本件業務に関する情報を、賃借人の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(無断持ち出しの禁止)第8条 賃貸人は、本件業務に関する情報について、賃借人の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 賃貸人は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。この場合において、賃貸人が開発し、又は開発させ賃借人に納入している情報システムの改修が必要となるときは、賃借人と対応策を協議するものとする。(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、賃借人と協議の上、対応策を講じなければならない。2 賃貸人は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。3 賃貸人は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、賃貸人は、直ちに、賃借人に報告するとともに、賃借人の指示に従い、その対応策を講じなければならない。2 賃貸人は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を賃借人に報告しなければならない。3 賃借人は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。(情報セキュリティの管理体制)第11条 賃貸人は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について賃借人と協議しなければならない。2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。3 賃貸人は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 賃貸人は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。2 賃貸人は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって賃借人に報告するものとする。(報告の徴収及び立入検査等)第13条 賃借人は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、賃貸人に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。2 賃借人は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、賃貸人が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。
3 賃貸人は、賃借人から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。(損害賠償義務)第14条 賃貸人は、賃貸人又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって賃借人又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
仕 様 書1.件 名(長期継続契約)ネットワーク型街頭防犯カメラ令和7年度導入機器保守業務委託2.委託期間令和7年12月1日から令和13年11月30日まで3.担当部課市川市 市民部 市民安全課4.保守対象物件別紙1「保守対象物件一覧」のとおり。5.保守対象物件の設置場所(1)防犯カメラ機器(機器収納ボックスを含む)市内27箇所(別紙3「令和7年度街頭防犯カメラ設置箇所一覧」のとおり)(2)管理用端末市川市八幡1丁目1番1号 市川市 市民部 市民安全課6.総則(1)本委託の目的本委託は、市川市(以下 発注者という)が利用しているネットワーク型街頭防犯カメラシステムで使用する機器について、安定的なサービス環境を継続的に維持し、円滑にサービスを利用できるようにするために、必要な機器の保守作業を行うものである。受注者は、これを十分に理解し、正確・丁寧かつ実行経費の軽減を図り、この業務を遂行しなければならない。(2)業務の指示及び監督受注者は、本業務を遂行するに当たって、発注者監督職員(以下「監督職員」という。)と常に密接な連絡を取り、最適な対応をとらなければならない。(3)業務の責任範囲本業務を遂行するに当たって、受注者は、信用性と可用性を保証したネットワーク型街頭防犯カメラシステムの安定稼動に必要な機器の動作環境の維持、障害発生時の迅速な復旧及び予防的な保守作業について、責任を負うものとする。なお、ネットワーク型街頭防犯カメラシステムの安定した稼動の保証及び障害発生時の一次切りわけを含むシステムの保守につては、発注者が、別途契約するものとする。7.保守内容(1)全般① 受注者は、保守・サポート支援体制について、予め連絡先及び担当者を明示すること。体制に変更があった場合は速やかに通知すること。② 受注者は、保守対象物件に係る部品交換等については、システムの正常な稼動に支障をきたさないよう、発注者及び発注者が別途契約するシステム運用業者と調整をした上で行うこと。③ 受注者は、機器の障害に対し、迅速かつ適切に復旧作業を行うとともに、障害復旧の確認を、発注者が別途契約するシステム保守業者と協力して行うこと。④ 受注者は、明確な障害発生の履歴情報が確認できないが、異常動作が発生する場合には、速やかに調査を行い、異常動作の再現が確認された場合には、障害として対応すること。⑤ 障害復旧及び予防的部品交換に要する費用は、有償交換部品を除き受注者の負担とする。(2)機器の障害時対応① 機器の障害受付時間は、9 時から 17 時までの間(土曜日、日曜日、祝日及び12月 29日から1月 3日までを除く)とする。② 原則として、受注者は障害受付で連絡を受けた後、当日2時間以内にオンサイト(機器設置場所)保守に着手すること。ただし、修理部品の手配等の事由で、技術者のオンサイト到着が、17時以降となる場合は、その旨を監督職員に連絡し、承認を得た上で、翌朝(土曜日、日曜日、祝日及び12月 29日から1月 3日までを除く)のオンサイト保守を行うものとする。③ 受注者が、予防的部品交換が必要と判断した場合、速やかに該当部品の交換作業を行い、ネットワーク型街頭防犯カメラシステムの安定した動作環境の維持に努めること。④ 受注者は、機器の障害に対する復旧作業を行う場合、業務に支障がないように十分な配慮をし、迅速に、作業を完了させること。⑤ 受注者は、部品交換及び各種設定の変更・調整等の作業を行うこと。また、機器に関する障害復旧作業で、引取りが必要な場合は、監督職員と協議し、代替機器の設置等必要な措置を、受注者の責務で行うこと。⑥ 障害復旧は、発注者が別途契約する「(長期継続契約)ネットワーク型街頭防犯カメラ令和6年度導入機器賃貸借」に基づく借受時の状態への回復を原則とする。ただし、代替機器による一時的回復等、借受時の状態への回復以上に効果的であると発注者が認める場合には、異なる状態への変更を認めるものとする。⑦ 障害復旧に時間を要し、業務への支障をきたすことが予測される場合は、運用代替案等を含む対応策を提示し、監督職員と協議の上、業務遂行への影響を最低限に抑えつつ、速やかな復旧に向けた対応を行うこと。⑧ 受注者は、障害復旧の結果、情報記憶媒体を交換した場合には、交換した情報記憶媒体を発注者に引き渡すか、又は受注者の責務で、記憶装置の物理的な破壊又は磁気的な破壊によるデータ復元ができない方法でデータ消去を行い、その証として、データ消去証明書を、速やかに発注者に提出すること。なお、当該消去作業は発注者施設の外へ撤収する前に、発注者職員立ち合いのもとで行うこととする。⑨ 受注者は、障害対応終了後、障害発生原因や対処作業の結果、再発防止策を含む障害復旧作業報告書を作成し、速やかに提出すること。⑩ 受注者は、有償交換部品を使用する必要がある場合は、あらかじめ監督職員に有償交換部品に関する見積書を提出し、発注者の承認を得た上で、交換作業を行うこと。8.納品物件及びその提出期限納品物件は、以下のとおりとする。各納品物件のタイトルは、下記の表の納品物件であることが分かるように標記し、納品すること。納 品 物 件 一 覧 表№ 納 品 物 件 期 限1年間計画表及びサポート体制図 委託開始日から7日以内及び次年度より毎年4月15日頃まで2作業実績報告書(作業内容と対応作業工数内訳)4月~6月の作業実績:7月中旬7月~9月の作業実績:10月中旬10月~12月の作業実績:1月中旬1月~3月の作業実績:3月31日但し、契約期間最終四半期は契約期間最終日3障害復旧作業報告書 障害復旧作業後2週間以内4データ消去報告書(情報記録媒体を交換した場合に限る)障害復旧作業後1週間以内5 完了届 契約終了時及び各年度の3月31日6延長保証サービスパッケージの登録完了が確認できる書類(写しでも可)(延長保証サービスパッケージを適用する場合に限る)納入期限後7日以内※ 納品物件は、A4(A3)用紙に印刷したもの1部を、期日までに納品すること。※ 障害が発生せず、保守作業の実績がない場合であっても、その旨を作業実績報告書にて報告すること。※ 作業実績報告書には、次の記載事項を含めること。作業日時(開始日時及び終了日時)、担当者名、作業名、作業内容、特記事項※ なお、1~4については、毎年度末に1年分をまとめて、一般のパソコンで扱える電子データを収録した電子媒体(CD-RまたはCD-RW)を提出すること。
ただし、4「データ消去報告書」については、スキャナ等で電子データ化すること。9.納品場所前項「8.納品物件及びその提出期限」で指定した納品物件は、「3.担当部課」で指定した場所に、期日までに納品すること。10.保守実務の実行(1)受注者は、本契約を締結するにあたり、上記「7.保守内容」の全部または一部について、機器製造会社等が提供する「ハードウェアメンテナンスサービスパッケージ(延長保証サービスパッケージ)」を適用しても良いこととする。(2)受注者は、本契約で実施する保守において、保守業務を技術作業担当の事業者に委託しても良いこととする。この場合においては、「7.保守内容」に従って提出する体制表に、当該事業者を明示すること。11.契約不適合責任本契約による作業の結果について、契約の目的に沿わない、又は契約の内容に適合しないことを発注者が認識した場合、認識した時点から1 年以内の間に受注者に対する書面による通知が行われた場合、発注者は受注者に対して不適合部分の修補を求める、若しくは損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、委託期間終了日から1年を過ぎた後の不適合認識については、修補又は損害賠償の請求を行えないものとする。12.秘密の保持(1)受注者は、この作業によって知り得た機密情報を第三者に漏洩してはならない。
※取付場所によって、取付形態変更により取付部材が異なる場合がある。
槍出金具固定型ステンレスバンド固定型壁面固定型別紙3令和7年度街頭防犯カメラ設置箇所一覧番 号設置場所防犯カメラ型番 形態 取付タイプ1 市川市行徳駅前1-24地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型2 市川市行徳駅前1-18 行徳第1駐輪場WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型3 市川市真間1-12-4 市川センタービル(東向き)WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型壁面固定型4 市川市真間1-12-4 市川センタービル(西向き)WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型壁面固定型5 市川市真間1-12-4 市川センタービル(南向き)WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型壁面固定型6 市川市真間1-12-4 市川センタービル(北向き)WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型壁面固定型7 市川市新田5-18-13地先 コンビニ前WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型槍出金具固定型8 市川市新田4-8-17地先 ゆうゆうロードWV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型槍出金具固定型9市川市新田 4-12-17 地先 ゆうゆうロード商店会アーチ(北向き)WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型壁面固定型10市川市新田 4-12-17 地先 ゆうゆうロード商店会アーチ(南向き)WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型壁面固定型11 市川市田尻4-16-9 地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型槍出金具固定型12市川市行徳駅前 4-6-16 地先 行徳駅前公園付近WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型槍出金具固定型13 市川市湊新田1-15-1地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型槍出金具固定型14 市川市稲荷木2-6-16地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型15 市川市国府台3-8-4地先里見公園入口付近WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型槍出金具固定型16 市川市本北方1-42 子の神西公園内WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型17 市川市稲越町289-1地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型槍出金具固定型18 市川市大町104-92地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型槍出金具固定型19 市川市二俣678-67地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型20 市川市河原9 新宿前公園内WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型21 市川市幸2-4地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型22 市川市塩浜4-2-9地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型23 市川市湊新田1-11-24 胡録公園内WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型24 市川市南行徳1-15地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型25 市川市南八幡3-9-18 八幡児童公園WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型ステンレスバンド固定型26 市川市二俣717-65地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型槍出金具固定型27 市川市大町176-21地先WV-S2536LNUXカメラドームBOX一体型槍出金具固定型別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この保守契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(個人情報の機密保持義務)第2条 受注者は、この保守契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この保守契約終了後も、同様とする。(受注目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 受注者は、この保守契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 受注者は、この保守契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、この保守契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず発注者の承諾を得るものとする。(適正管理)第6条 受注者は、この保守契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受注者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、この保守契約による事務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、発注者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。(1) この保守契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この保守契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(事故発生時の報告義務)第9条 受注者は、この保守契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 受注者がこの保守契約の事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡し、若しくは発注者の指示に従い抹消するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(受託事業所への立入検査に応じる義務)第11条 発注者は、必要があると認めるときは、この保守契約の事務に係る受注者の受託事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は受注者に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。2 受注者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告もしくは資料の提出を怠ってはならない。(損害賠償義務)第12条 受注者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受注者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 本件業務に関する情報 発注者が本件業務を履行させるために受注者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受注者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。(目的外利用の禁止)第3条 受注者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。2 受注者は、本件業務の履行に当たり発注者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、発注者の承認を得なければならない。(第三者への提供の禁止)第4条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 受注者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず発注者の承諾を得るものとする。2 受注者は、前項の規定により発注者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について発注者に報告しなければならない。3 受注者は、発注者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。(適正管理)第6条 受注者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。(複写又は複製の禁止)第7条 受注者は、本件業務に関する情報を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(無断持ち出しの禁止)第8条 受注者は、本件業務に関する情報について、発注者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 受注者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。この場合において、受注者が開発し、又は開発させ発注者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、発注者と対応策を協議するものとする。(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、発注者と協議の上、対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。3 受注者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、受注者は、直ちに、発注者に報告するとともに、発注者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。2 受注者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を発注者に報告しなければならない。3 発注者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。(情報セキュリティの管理体制)第11条 受注者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について発注者と協議しなければならない。2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。3 受注者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 受注者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。2 受注者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって発注者に報告するものとする。(報告の徴収及び立入検査等)第13条 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受注者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。2 発注者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受注者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。
3 受注者は、発注者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。(損害賠償義務)第14条 受注者は、受注者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって発注者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
市川市管財部契約課業務委託契約の適正な履行について市との業務委託契約において、質の高い市民サービスを提供するには、受託者における労働者保護も非常に重要なことです。
平成21年7月に施行された「公共サービス基本法」では、地方公共団体においても、公共サービスの従事者の適正な労働条件の確保などに努めるとされております。
また、本市では、平成22年度から契約内容に適合した履行の確保、労働者への適正な賃金の支払いを目的に、人件費の占める割合の高い業務委託では、最低制限価格を設けることができるようにしております。
こうした趣旨をご理解のうえ、次の事項に十分留意していただき、市の業務委託を実施してください。
記1 雇用契約の締結使用者が労働者と労働契約を締結する際には、労働基準法により、賃金、労働時間、休日などの労働条件を明確に記載した書面を作成して、労働者に交付しなければならないとされております。
雇用契約については、必ず書面により取り交わしてください。
2 労働者の福祉向上労働者福祉のため、法律の規定に基づき、雇用保険、健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険への適正な加入をお願いします。
3 労働時間の厳守労働基準法に基づき法定労働時間は週40時間とされておりますので、厳守してください。
4 有給休暇制度の改善雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(する予定の者)に、企業の規模にかかわらず、最低10日の年次有給休暇を付与しなければならないとされています。
継続雇用する期間が6か月未満の季節労働者についても、次に示す目安により有給休暇を付与するように努めてください。
・その継続する就労日数が3か月以上4か月未満の者は3日程度・その継続する就労日数が4か月以上6か月未満の者は5日程度5 適正な労働賃金市が発注する業務委託契約の人件費の積算は、設計労務単価(国土交通省、農林水産省)、建築保全業務労務単価(国土交通省)、設計業務技術者単価(国土交通省)などを参考にして積算していますので、この点に十分留意され適正な額の賃金を支払うよう配慮してください。また、最低賃金法により、千葉県における地域別最低賃金が定められておりますので、この賃金額より低い賃金は法律により無効とされます。6 休日労働の割増賃金法定休日労働に関する割増賃金の割増率は、3割5分以上となります。7 労働者の事故防止労働災害の防止については、安全教育や作業現場内の設備点検等を十分に行い、事故防止に万全を期してください。8 業務責任者の届出業務委託の実施にあたり市の監督職員を受託者に通知し、受託者は業務責任者を定めて市に通知するとされている契約の場合には、市の様式により確実に届出を行ってください。9 地元労働者の積極的雇用業務委託の実施にあたり労働者を雇用する必要がある場合には、地域の活性化にもつながることから、地元労働者の積極的な雇用に配慮してください。