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林道富士東部(北)線改良工事

発注機関
山梨県上野原市
所在地
山梨県 上野原市
公告日
2025年8月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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林道富士東部(北)線改良工事 入 札 公 告 一般競争入札(事後審査型条件付)を行うので、地方自治法施行令第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告します。 令和7年8月7日上野原市長 村上 信行1 入札に付する事項入 札 番 号工事第9号事 業 名林道改良事業工 事 名林道富士東部(北)線改良工事施 工 場 所上野原市川合字後窪予 定 工 期契約日の翌日から令和8年3月16日落石防護網 L=82.4m、法面工 L=30.0mそ の 他:「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に 基づき、分別解体等及び特定建設廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事。 予 定 価 格29,990,000円(消費税及び地方消費税抜き)最 低 制 限 価 格適用 週休2日適用工事適用入 札 保 証 金免除 契 約 保 証 金納付(10%以上)前 金 払適用(40%以内) 中間前金払・部分払選択(部分払2回以内)契約時に選択届の提出がない場合は、部分払を選択したものとします。 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 上野原市事後審査型条件付一般競争入札共通説明書(以下、「共通説明書」という。)に示すほか、次の要件を満たしている者有資格者名簿登録令和7・8年度上野原市入札参加資格者名簿(建設工事)に登録され、土木一式工事業についての許可を有していること。 地 域 要 件上野原市内に本店があること。 実 績 要 件 等平成27年8月以降に官公庁発注で請負金額が980万円以上の土木一式工事の施工実績(完成・引渡し)が元請として1件以上あること。 ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。 経 営 事 項令和7・8年度上野原市入札参加資格者名簿(建設工事)申請時の経営事項審査の総合評定値(P)が土木一式工事業において600点以上であること。 配 置 予 定 技 術 者配置予定の技術者は、建設業法に基づく適正な技術者を配置できること。 そ の 他*「9暴力団員による不当な行為の防止等について」記載の内容を確認して下さい。 *申請資料等に記載する経営審査事項の総合評定値(P)については、令和7・8年度上野原市入札参加資格者名簿(建設工事)申請になるので、確認のうえ記入すること。 *本案件における入札の予定価格は、消費税率10%で設定しており、入札に参加される際には、入札書に消費税法及び地方消費税にかかる課税事業所であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 概 要当日貸出可午後5:00まで午前10:00まで午後5:00まで午後5:00まで午前9:30まで午後5:00まで(ただし、閉庁日は除く)(ただし、閉庁日は除く)6 入札の日時・場所7 開札の日時・場所(入札終了後準備が出来次第実施します。)3 入札等日程公告日 令和 7 年 8 月 7 日 ( 木 )設計図書等貸出開始日 令和 7 年 8 月 7 日 ( 木 )設計図書等貸出締切日 令和7年 8月 22日 (金)質問提出期限 令和7年 8月 22日 (金)質問回答期限 令和7年 8月 26日 (火)入札参加申出書提出期限 令和7年 8月 27日 (水)入札・開札予定日時(開札は入札終了後) 令和 7 年 9 月 1 日 ( 月 )入札参加資格確認申請提出期限 令和 7 年 9 月 2 日 ( 火 )4 設計図書に関する事項貸 出 期 間入札公告日から 令和7年 8月 22日 (金) 午後5:00まで貸 出 方 法 等設計図書借用書に必要事項を記入の上、財政経営課にFAXにて申請し、設計図書を借用する。 (送付の際は、電話連絡をすること。)なお、入札日までに返却すること。 質 問 締 切令和7年 8月 22日 (金) 午前10:00まで回 答 期 限令和7年 8月 26日 (火) 午後5:00まで質 問 書 送 付 先財政経営課管財担当:FAXにて送付(送付の際は、電話連絡をすること。)5 入札参加の申出に関する事項入札公告日から 令和7年 8月 27日 (水) 午後5:00まで受付時間:午前9時から午後5時まで入札参加申出書(様式第1号)を財政経営課にFAXにより送付すること。 (送付の際は、電話連絡をすること。)日 時令和7年 9月 1日 (月) 午前9時から午前9時30分まで 場 所上野原市役所 財政経営課 カウンター(入札書及び内訳書は封筒に入れ、必ず封をして表に入札番号、件名、会社名を記入すること)代理人が入札する場合は、委任状を入札の際に提出してください。 日 時令和7年 9月 1日 (月)場 所上野原市役所 2階会議室D8 提出書類入札参加者提出書類共通説明書のとおり(申請書等の書類作成に要する費用は、提出者の負担とし、書類の返却はしません。また、提出された書類は、当方において公表又は無断で使用することはありません。)そ の 他 提 出 書 類入札参加資格確認申請の書類については、最低価格で入札した落札候補者のみ提出してください。 その他の落札候補者については、管財担当より指示があった場合にのみ提出をお願いします。 本件においては、施工実績を要件としているため、入札参加資格確認申請時に施工実績を確認できる契約書等の書類(工事概要、技術者の配置等が確認できる書類)を提出すること。 受 付 期 間申 し 込 み 方 法入 札 等 日 程9 暴力団員による不当な行為の防止等について上野原市の入札に参加する場合においては、下記を確認・了承の上、参加の申し出をすること。 1 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと。 (1) 暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者(5) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結している者2 1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではないこと。 3 なお、必要がある場合には、山梨県警察本部に照会することについて承諾し、また、照会で確認された情報は、今後、市と行う他の契約等における身分確認に利用させていただきます。 10 その他11 問合せ先〒409-0192 山梨県上野原市上野原3832上野原市役所 財政経営課 管財担当 TEL0554(62)3118 FAX0554(62)5333・入札手続等に関する事項、落札者の決定方法等については、共通説明書に示すとおり。 ・入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 ・入札参加資格確認申請の提出場所は、財政経営課とする。 ・落札者が契約締結までの間に「2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項」に掲げた参加資格のうち、1つでも満たさなくなった場合は、契約を締結しない。 またこの場合において市は損害賠償等の責めを負わないものとする。 ・入札に参加しようとする者は、談合を行ってはならない。 また、契約後に談合の事実が明らかになった場合には、契約条項に基づき契約を解除することがあり、契約者は、談合に対する違約金を支払わなければならない。 ・物品、資材等の購入については、上野原市内の事業者からの購入に努めること。 ・建設労働者の確保及び適正な賃金等労働条件の改善に留意し、労働災害の防止に配慮すること。 入開札の方法の変更について上野原市 財政経営課 管財担当 当市では、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、特別な措置として、これまで郵便による入開札を実施しておりましたが、令和5年6月の入開札から従来の入開札方法に変更しております。 つきましては、以下の内容をご確認いただき、ご参加くださいますようお願いいたします。 ◆入札及び開札について①入 札 時 間 入札日当日の午前9時から午前9時30分まで※(郵送による入札は受け付けません)②入 札 場 所上野原市役所2階財政経営課カウンター上の入札箱③入 札 方 法 入札書は封筒に入れ、必ず封をして表に入札番号、入札件名、開札日、会社名、代表者名、入札書在中を記入のうえ、財政経営課カウンター上の入札箱へ投函して下さい。 ④入 札 金 額 希望する契約金額から消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を記載して下さい。 落札時10%を加算して契約金額とします。 ⑤入 札 書入札書の様式は、市指定様式を使用して下さい。 また、入札金額の積算内訳書を作成し、入札書と一緒の封筒に入れて下さい。 ⑥開札時間及び場所午前10時00分より上野原市役所2階会議室において、順次行う。 その他、入開札に関する詳細については、入札心得または入札注意事項等をご確認下さい。 ご不明な点につきましては、下記までご連絡いただきますよう、よろしくお願いいたします。 上野原市役所財政経営課 管財担当0554-62-3118(直通) 1上野原市事後審査型条件付一般競争入札共通説明書(工事用)上野原市事後審査型条件付一般競争入札共通説明書は、上野原市事後審査型一般競争入札実施要綱(以下、「実施要綱」という。)に基づいて行う入札について適用する。 1 入札に付する事項 入札公告(以下「公告」という。)に示すとおり。 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 現に有効である「上野原市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、次の各号に示す要件をいずれも満たしているほか、公告で掲げる要件をいずれも満たしている者。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しない者。 (2) 上野原市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領(平成17年上野原市訓令第67号)第2条第1項の規定による指名停止を受けている期間中でない者。 (3) 会社更生法の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされている者等経営状態が著しく不健全である者でない者。 (4) 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年を経過していない者でない者。 (5) 入札日前6ヶ月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者でない者。 3 入札・開札の日時及び場所 公告に示すとおり。 4 入札参加申出に関する事項 実施要綱第6条第1項の規定に基づき、入札参加申出については、次のとおりとする。 (1) 受付期間 公告に示すとおり。 (2) 提出書類 上野原市事後審査型条件付一般競争入札参加申出書(様式第1号)(以下、「参加申出書」という。)(3) 提出方法 参加申出書を財政経営課管財担当(以下、「管財担当」という。)までFAXにより提出し、その後必ず管財担当まで電話連絡をすること。 FAXにより申出書が到着した場合、資格のある入札参加希望者への連絡はしないので、入札に必要な書類等の作成を行うこと。 (4) 提出先 上野原市役所 財政経営課 管財担当 TEL:0554-62-3118 FAX:0554-62-533325 入札に付する内容を説明する日時及び場所 申請書等の作成に関する説明会及び現場説明会は行わない。 6 事業内容の説明に関する事項(1) 設計図書等を示す場所 公告に示すとおり。 設計図書等の閲覧を申請する場合は、設計図書等閲覧(借用)申請書(様式2号)により閲覧希望の前日までに管財担当までFAXで送信した後、必ず電話連絡すること。 (2) 質疑応答 質問は、公告で示された締切日時までに、管財担当へ質問書(様式第3号)によりFAXで送信した後、必ず電話連絡すること。 回答は、公告で示された日時までに、質問者にのみFAXで送付し、ホームページで閲覧可能にする。 質問者はFAXによる回答を受け取り後、必ず電話連絡を管財担当にすること。 なお、質問のない者は、質問書の提出は要しない。 7 入札等に関する注意事項(1) 入札参加者は、設計図書・仕様書及び現場等熟覧のうえ入札しなければならない。 (2) 入札書は、公告で指定した入札日時・入札場所に直接持参しなければならない。 (3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって請負金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 入札書は、指定の様式(様式第4号)を使用する。 (5) 提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回は認めない。 (6) 積算内訳書は、入札書と一緒の封筒に封緘すること(金額は入札書の金額と一致すること。)*参考資料として提出を求めるものであるが、提出しない場合は入札を無効とする。 (7) 入札参加者が1者の場合においても、入札は執行するものとする。 (8) 代理人が入札する場合は、委任状を提出する。 8 入札の辞退 実施要綱第6条の規定により申出書を提出した後、入札を辞退する場合は、指定の様式(様式第5号)使用し、次の各号に掲げるところにより提出するものとする。 なお、入札を辞退した者は、これを理由として辞退以降に不利益な取扱いを受けることはない。 (1) 入札辞退届を直接持参する場合にあっては、入札日前は管財担当まで、入札当日の開始時には入札場所に提出すること。 (2) 入札辞退届を郵送する場合にあっては、入札日前日までに管財担当に到着するものとする。 この場合は、併せて電話連絡すること。 39 公正な入札の確保(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格、又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3) 入札参加者は、落札候補者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (4) 入札参加者は、入札前に他の入札参加者をさぐる行為をしてはならない。 (5) 相互に資本関係又は人的関係のある者が、同一の入札に同時に参加してはならない。 10 入札の延期又は中止天災等の不可抗力や、入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす場合等、やむを得ない理由や入札を公正に執行することができないと認めたときは、既に公告に付した事項の変更、当該入札の延期又は中止をすることがある。 これらの場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は弁償の責任を負わないものとする。 11 入札の無効等次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 競争入札に参加する資格を有しない者が行った入札(2) 上野原市財務規則第162条の適用がある場合を除き、入札保証金が納付されていない入札(3) 記名及び押印を欠く入札(4) 金額を訂正した入札(5) 誤字・脱字等により意思表示が不明瞭である入札(6) 明らかに連合によると認められる入札(7) 同一の入札で、代表者が同一人となっている者が一緒にした入札(8) 同一の入札で、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく中小企業等協同組合とその組合員が一緒にした入札(9) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したとき12 開札の立会い入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札(開札)事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。 13 開 札(1) 予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設けた場合は、予定価格と最低制限価格の範囲内)で最も低い価格で入札した者から順に落札候補者とし、最も低いものから第3番目までの入札価格、及び当該入札者の名前を読み上げ(入札者が2者以内であるときは、入4札価格及び当該入札をした者の名前を読み上げ)、落札を保留し終了する。 (2) 予定価格を超えた入札(予定価格の事前公表の場合。)、最低制限価格を設けた場合にあっては最低制限価格より低い価格の入札は失格とする。 (3) 落札となるべき価格での入札者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者の順位を決定する。 この場合において、当該入札者がいないときは、これに代わり入札(開札)事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (4) 低入札価格調査基準価格を設けた場合にあっては、上野原市低入札価格調査実施要綱により対応するものとする。 14 落札候補者の提出書類等 入札後に落札候補者が提出する書類は、次に掲げるものとする。 なお、指定の様式は上野原市ホームページからダウンロードして作成すること。 (1) 上野原市事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第6号)(2) 上野原市事後審査型条件付一般競争入札参加資格要件等総括表(様式第7号)(3) 工事施工実績調書(様式第8号)(4) 配置予定技術者調書(様式第9号)(5) 建設業の許可通知書の写し(6) 現場代理人の雇用を確認できる書類(7) 経営事項審査総合評定通知書の写し(公告記載の経営事項に該当するもの)(8) それぞれの提出書類で指示する添付書類(9) その他公告で指示する書類(10) 提出書類は、入札参加資格確認申請書(様式第6号)を一番上にして、クリップ等で挟んで提出すること。 (11) 提出日時は、公告に示すとおり。 なお提出期限までに(1)から(9)までの書類が提出されない場合は、落札候補者の資格を失うものとする。 15 落札者の決定等(1) 落札者が決定するまで、最も入札価格の低い落札候補者から順に、提出書類を提出日の翌日から起算して3日以内(閉庁日を除く。)に審査を行う。 (2) 審査の結果、第1番目の落札候補者が不合格となった場合は、新たに次の順位の者の審査を行う。 (3) 審査の結果、落札候補者が合格したときは、落札者として決定し、速やかに落札決定通知書により通知するものとする。 (4) 落札決定までに、落札候補者が公告に示すいずれかの入札参加資格要件を満たさなくなったときは、当該落札候補者の資格を失う。 (5) 落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認められた場合は、当該落札候補者に対して、入札参加資格不適格通知書(様式第10号 以下、「不適格通知書」という。)を送付する。 (6) 不適格通知書の送付を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して3日以内に5入札参加資格を満たしていないとされた理由について説明要請書(様式第11号)により説明を求めることができる。 (7) 不適格通知書の送付を受けた者は、市長が落札決定を受けた者と契約を締結すること及び入札の結果を公表することを妨げることはできない。 (8) 落札候補者となった者は、配置を予定していた技術者が不慮の事故や病気、退職等により契約が履行できない明確な理由がある場合を除き、原則として候補者を辞退することはできない。 16 提出書類の返却等(1) 提出書類は、一切返却しない。 (2) 提出書類は、本市において競争入札参加資格の確認以外には提出者に無断で使用しない。 (3) 提出書類の差替え及び再提出は認めない。 17 入札保証金等(1) 入札参加者は、入札執行前に見積金額の100 分の5 以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を管財担当者の指定する出納員又は取扱機関に納付し、又は提供しなければならない。 ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合はこの限りでない。 (2) 入札参加者は、入札保証金の納付を免除された理由が、入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。 (3) 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付、又は提供する場合、入札保証金について、上野原市指定金融機関等に納付した場合は、領収書又はそれに代わる保証金保管証書預り証を、入札保証金に代わる担保については、保管有価証券預り証を入札前に提示しなければならない。 (4) 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては落札者の決定後にこれを還付する。 18 違約金上野原市財務規則、上野原市各契約約款及び上野原市建設工事執行規則の規定による。 19 契約保証金等(1) 落札者は契約書の案の提出と同時に、契約金額の100 分の10 以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付、若しくは提供しなければならない。 ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合はこの限りでない。 (2) 落札者は、契約保証金を納付する場合においては、管財担当から納付書の交付を受けて指定金融機関等に現金を納付し、当該金融機関等が交付する領収書の写しを管財担当に提出しなければならない。 (3) 落札者は、契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券である場合には、保管有価証券納付書により納付し、保管有価証券預り証の写しを管財担当に6提出しなければならない。 (4) 落札者は、提供する契約保証金に代わる担保が金融機関等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を管財担当に提出しなければならない。 20 入札保証金の振替管財担当において必要があると認める場合は、落札者の承諾を得て落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を、契約保証金若しくは契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。 21 契約書等の提出(1) 契約書(契約金額が、100万円未満の場合は、請書とすることができる。)は、落札の通知を受けた日から7日以内に契約書案を提出しなければならない。 ただし、管財担当の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。 (2) 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 (3) 落札者は、議会の議決を要する契約にあっては、仮契約書の案を提出しなければならない。 (4) 議会の議決を要する契約にあっては、議会の議決があったときに本契約が成立する。 ただし、議会の議決を得られなかったときは、この契約は無効となり、発注者は損害賠償の責を負わない。 22 配置技術者(1) 建設業法第26条の規定による主任又は監理技術者(以下「技術者」という。)を適正に配置できること。 (2) 監理技術者は、建設業法第27条の18に規定する監理技術者資格者証の交付を受け、登録講習実施機関の発行した監理技術者講習修了証を所持していること。 (3) 本工事に配置する技術者は、請負者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にある者でなければならない。 したがって、他の会社からの在籍出向者や派遣社員を技術者として現場に配置することは原則として認めない。 なお、恒常的な雇用関係とは、入札執行日現在で3ケ月以上雇用していることをいう。 (4) 当該入札の参加資格に係る確認申請時において、配置予定技術者を重複して申請(同一の技術者を複数の工事の配置予定技術者として申請すること。)することができる。 (5) なお、配置予定技術者の重複申請にあたっては、入札参加資格確認申請書(様式第 6号)に添付する配置予定技術者調書(様式第9号)に合わせて主任(監理)技術者重複申請書(様式第12号)を提出するものとする。 (6) 前号の規定による配置予定技術者の重複申請をした場合であって、他の工事を落札した7ことで配置予定の技術者が配置できなくなったときは、当該入札の参加資格に係る確認申請をした落札候補者は、直ちに、当該入札の参加資格に係る確認申請を取下げる旨の取下届(様式第13号)を提出しなければならない。 なお、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず取下届の提出がないときは、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 23 現場代理人(1) 現場代理人とは、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取締りのほか、工事の施工及び契約事務に関する一切の事項を処理するものとして工事現場に置かれる請負者の代理人であり、工事現場に常駐しなければならない。 なお、現場代理人を常駐させることができないにもかかわらず入札に参加した場合は、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (2) 現場代理人についても工事を請け負った業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とする。 ―入札関係書類の提出及び問合せ先―〒409-0192 山梨県上野原市上野原3832上野原市役所 財政経営課 管財担当TEL:0554-62-3118(内線222)FAX:0554-62-5333 ○入札心得平成17年2月13日訓令第60号(目的)第1条 土木工事関係の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。 以下「令」という。 )、上野原市財務規則(平成17年上野原市規則第52号。以下「財務規則」という。)、上野原市建設工事執行規則(平成17年上野原市規則第106号。以下「工事執行規則」という。)その他法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。 (一般競争参加の申出)第 2条 一般競争に参加しようとする者は、財務規則第 177条の公告において指定した期日までに成年被後見人、成年被保佐人及び破産者で復権を得ない者でないことを確認することができる書類並びに当該公告において指定した書類を添え、契約担当者にその旨を申し出なければならない。 (入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に見積り金額の 100分の 5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約担当者の指定する出納員又は取扱機関に納付し、若しくは提供しなければならない。 ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。 2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当者に提出しなければならない。 3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、若しくは提供する場合は、次に掲げる書面を入札前に契約担当者に提出しなければならない。 (1) 入札保証金については、上野原市指定金融機関等に納付した場合は、これを証明する書類(2) 入札保証金に代わる担保については、会計管理者に提供した場合は、保管有価証券預り書4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその預り証(書)と引換えにこれを還付する。 (入札等)第 4 条 入札参加者は、設計図書、仕様書、契約書案、現場等熟覧の上、入札しなければならない。 この場合において、設計図書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書は、工事箇所ごとに別に定める様式により作成し、所要の事項を明記し、かつ、所定の箇所に押印し、所定の時刻までに提出しなければならない。 訂正したときは、当該訂正箇所に押印しなければならない。 3 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下この項において「一般信書便事業者等」という。)による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち、書留郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等において同条第 3 項に規定する信書便物の引受け及び配達の記録をした信書便をもって提出することができる。 この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中と朱書し、中封筒に入札工事名及び入札日時を記載し、契約担当者あて親展で提出しなければならない。 4 前項の入札書は、入札日の前日までに到着しないものは無効とする。 5 入札参加者は、代理人に入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 7 入札参加者は、令第167条の4の規定に該当する者を入札代理人とすることができない。 8 入札参加者は、入札公告等により価格以外の評価を行うのに必要な総合評価技術資料(以下「総合評価技術資料」という。)の提出を求められたときは、入札公告又は契約担当者の指示に従い、提出しなければならない。 この場合において、既に提出した総合評価技術資料の訂正、差替え及び再提出は認めないものとし、原則としてこれを返却しない。 9 入札参加に際して自社の受注状況を十分に把握し参加しなければならない。 (入札の辞退)第 5 条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次に掲げるところにより申し出るものとする。 (1) 入札執行前にあっては、別に定める様式による入札辞退届を契約担当者に直接持参し、郵便又は信書便(入札日の前日までに到達するものに限る。)によって発送して行う。 (2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。 3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (入札の取りやめ等)第 7 条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 2 指名競争入札において、入札をした者が1者となった場合、当該入札は取りやめるものとする。 (無効の入札)第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者若しくは提供しない者のした入札(4) 記名押印を欠く入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一条件の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札(落札者の決定)第 9 条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 2 契約担当者は、当該契約の内容に適合した履行を確保するためあらかじめ最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 (再度入札等)第10条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき、又は最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 2 契約担当者は、最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格未満の入札をした者を再度入札に参加させないことができる。 (同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係ない職員にくじを引かせる。 (契約保証金等)第12条 落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。 ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。 2 第3条第2項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。 3 落札者は、第1項の規定により契約保証金を納付する場合においては、契約担当者から納付書の交付を受けて指定金融機関等に現金を納付し、当該金融機関等が交付する領収証書の写しを契約担当者に提出しなければならない。 4 落札者は、第 1 項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときには、保管有価証券納付書により会計管理者に納付し、会計管理者が交付する保管有価証券預り書の写しを契約担当者に提出しなければならない。 5 落札者は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が金融機関等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。 (入札保証金の振替)第13条 契約担当者において必要があると認める場合には、落札者の承諾を得て落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。 (契約書案の提出)第 14 条 落札者は、契約書(請負代金額が 100 万円未満の場合は、請書とすることができる。)を作成するときは、契約担当者から交付された契約書の案に記名、押印し、落札の通知を受けた日から 7 日以内に契約書の案を提出しなければならない。 ただし、契約担当者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札はその効力を失う。 (工事の着手)第15条 落札者は、契約締結後直ちに工事に着手しなければならない。 (異議の申立)第16条 入札した者は、入札後、この心得、設計図書、仕様書、契約書案、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (注) 見積心得については、入札心得に準ずるものとする。

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