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学校ホームページ作成支援ASPサービス提供業務

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年8月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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学校ホームページ作成支援ASPサービス提供業務 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.08.07 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 433383 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 学校ホームページ作成支援ASPサービス提供業務 履行期限 令和 8年 1月 1日から令和12年12月31日まで 履行場所 京都市教育委員会学校事務支援室 予定価格(税抜き) 80,000,000円 入札期間開始日時 2025.09.24 09:00から 入札期間締切日時 2025.09.26 17:00まで 開札日 2025.09.29 開札時間 10:00以降 種目 電気機械・器具 内容 電子計算機・付属機器 要求課 教育委員会事務局 総務部 学校事務支援室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 契約依頼明細書 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2025.08.28) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年8月7日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 学校ホームページ作成支援ASPサービス提供業務契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期限令和8年1月1日から令和12年12月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金80,000,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和6年8月26日付け京都市告示第350号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和7年8月28日(木)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和7年8月28日(木)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年8月28日(木)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和7年9月11日(木)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和7年9月11日(木)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和7年9月16日(火)午後5時 令和7年9月19日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。 ( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴にに示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和7年8月28日(木)午後5時 令和7年9月11日(木)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和7年8月28日(木)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「9月29日開札学校ホームページ作成支援ASPサービス提供業務 の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「9月29日開札学校ホームページ作成支援ASPサービス提供業務 の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和7年9月24日(水)9月25日(木)9月26日(金)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和7年9月24日(水)9月25日(木)9月26日(金)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和7年9月26日(金)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和7年9月29日(月)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和7年9月29日(月)とする。 予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 契約締結日契約締結日は、落札決定日と同日とする。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。 ⑵ Period of tenders: 9:00a.m 24 September,2025 to 5:00p.m.26 September, 2025⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課) 入 札 説 明 書(学校ホームページ作成支援ASPサービス提供業務)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年8月7日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 学校ホームページ作成支援ASPサービス提供業務予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和7年8月28日(木)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期限令和8年1月1日から令和12年12月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金80,000,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=16438532789578 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 仕 様 書教育委員会事務局総務部学校事務支援室(担当 秋山、福井 電話075-841-3505)件 名 学校ホームページ作成支援ASPサービス提供業務契約期間 令和8年1月1日から令和12年12月31日まで契約条件1 業務名学校ホームページ作成支援ASPサービス提供業務2 内容別紙のとおり3 支払方法(1) 本業務に係る費用は、初期費用及び月額利用料とする。(2) 初期費用は、初月の月額利用料に含めて支払う。(3) 初期費用は税込 7,000,000 円を上限とし、月額利用料は税込1,350,000円を上限とする。(4) 月額利用料は、請求に基づき、サービス提供月の翌月以降に前月分を支払う月払とする。4 契約条件この契約は、京都市長期継続契約に関する条例第2号の規定に基づく長期継続契約とし、以下の条件において契約するものとする。(1) 京都市は、翌年度以降において当該サービス利用料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。(2) 前項の規定により、京都市がこの契約を解除した場合において、受注者は京都市が翌年度以降に支払いを予定していた当該サービス利用料を請求することはできない。(3) 受注者は、前項に定めるもののほか、第 1 項の規定により京都市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、京都市に請求することはできない。5 注意事項(1) 落札後、速やかに学校事務支援室担当者に連絡をとること。(2) その他、本仕様書に定めなき事項については、京都市契約事務規則によるほか、京都市の指示によるものとする。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。2(別紙)学校ホームページ作成支援ASPサービス提供業務仕様書31 概要.. 5(1) 件名.. 5(2) 契約期間.. 5(3) 目的.. 5(4) 調達内容.. 6(5) 納品.. 62 前提条件及び利用環境について.. 8(1) 学校ホームページ作成支援ASPサービス構築の前提条件.. 83 基本要件.. 9(1) 基本要件.. 9(2) ネットワーク構築要件.. 9(3) セキュリティ要件.. 9(4) ドキュメントの要件.. 94 構成要件.. 10(1) 全体構成.. 10(2) 提供内容.. 10(3) 要件.. 115 構築要件.. 25(1) 基本要件・制約事項.. 25(2) サーバのデータ移行要件.. 25(3) 構築時期.. 25(4) 研修.. 256 運用保守の要件.. 26(1) 基本事項.. 26(2) ASPサービス保守.. 26(3) 受付(対応)時間.. 26(4) システム障害管理.. 26(5) 復旧対応.. 27(6) システムオペレーション.. 27(7) 学校統合等にかかる対応.. 277 ASPサービス利用環境構築実施体制等の要件.. 27(1) 実施体制.. 27(2) 管理方法.. 28(3) 導入.. 28(4) 検収方法.. 28(5) 受け入れテスト時の動作確認.. 28(6) ASPサービス導入時の留意点.. 298 ヘルプデスク.. 29(1) 基本対応時間.. 294(2) 業務内容.. 29(3) 問合せ件数及び応答率について.. 299 特記事項(著作権について).. 30(1) 著作権その他の権利の帰属.. 30(2) 第三者が権利を有する権利の利用.. 30(3) 京都市に帰属しない著作物.. 3010 留意事項.. 30(1) 業務遂行方法.. 30(2) 内容及び成果物の取扱い.. 3011 用語の説明.. 3051 概要(1) 件名学校ホームページ作成支援ASPサービス提供業務仕様書(2) 契約期間令和8年1月1日から令和12年12月31日まで(5年間)(3) 目的京都市立の学校及び幼稚園では、これまで「開かれた学校づくり」を目指し、学校行事や教育活動の紹介、「学校評価」結果の公表など、さまざまな情報を積極的に発信してきた。これらの情報は、誰もが使いやすく、見やすいウェブアクセシビリティに配慮した学校園のホームページを通じて主に発信されており、家庭や地域との情報共有を推進する重要な手段となっている。また、教職員が迅速かつ簡便に情報を発信できるシステムの整備を進めている。さらに、災害時等の緊急時においても、確実かつ迅速な情報共有を可能とする仕組みを構築し、地域ぐるみの教育活動の更なる充実を目指している。このような学校の教育活動や特色ある取組を広く社会に向けて発信することにより、京都市立学校園の魅力や教育の質を広く周知し、社会全体で教育への理解と協力を深めることも目的としている。これらの目的を達成するため、京都市教育委員会が運用するネットワーク「光京都ネット」上の学校ホームページ作成支援システムを更新する。更新に当たっては、これまでの自前で構築したサーバを利用する方式からASP(ApplicationService Provider)方式に変更し、以下を実現する。京都市立学校・幼稚園、教育委員会事務局、教育機関を結ぶ京都市教育ネットワーク(以下「光京都ネット」という。) 以外の場所からでも、光京都ネットからと同様の手法でコンテンツ更新ができるようにし、修学旅行先等からのコンテンツ更新の利便性向上を図る。ASPサービスのオートスケーリング機能等を活用することで、災害時等にアクセス数が急増したときも、記事の閲覧に支障が出ないようにする。現行のパソコンからの閲覧を前提としたブログタイプの画面表示について、利用している端末(スマートフォン、タブレット等)に応じた見やすく操作しやすい画面表示を提供する。京都市教育委員会で利用中のMicrosoft365アカウント(以下「M365アカウント」という。) と連携した安全性と利便性を両立したの高いログイン方法を実現する。アップロードする画像の編集機能、記事の公開予約機能及びタグ付け機能等を追加し、利便性の向上を図る。現行のホームページの情報及び掲載区分(記事や配布文書、予定等の区分やそれに付随するカテゴリ等)を新ホームページでも表示可能とし、閲覧者がこれまでと同様の情報にアクセスできることを担保する。現行と大きく変わらない操作手順や問合せ対応を実現し、利用者の負担増にならないようにする。コンテンツ更新時のセキュリティ強化を図る。6ASP方式へ変更することで、サーバの運用管理業務を不要とする。(4) 調達内容ライセンス(ASPサービス利用権)一式京都市用ASPサービス利用環境の構築既存データの移行アカウントの払出し及びM365アカウントとの連携ASPサービス利用環境の動作確認(移行済みデータの確認を含む。)納品物の作成ヘルプデスク業務(5) 納品納品物納品物は以下のとおりである。納入時期については、京都市が別途定めるとおりとする。No 納品物 内容1 ライセンス一式 ASPサービスの利用権を証する証書(又はそれに代わる資料)。2 業務実施計画書 業務の目的、実施体制、実施内容、スケジュール、管理方法等を実施計画としてまとめたもの。3 WBS 必要作業を細分化したもの。作業項目の明確化とともに、スケジュール管理及び工数の割出しを行うため、作業項目にスケジュール及び工数を併せて記載する。 4 要件定義書 仕様書に記載された内容に基づき、実現方法や必要な機能を整理・明確化したもの。5 データ移行計画書 既存サーバのデータを新サーバへ移行するための内容(手法、手順及びスケジュール)について記載したもの。6 テスト計画書及び結果報告書 構築したサービス利用環境の品質を検査するために実施する試験の内容について定義したもの及びその報告書。7 利用マニュアル 学校ホームページ作成支援ASPサービスの利用方法等についてのマニュアルと研修動画を作成すること。マニュアルは権限ごとに作成すること。ア 利用者用マニュアルイ 学校管理者用マニュアルウ サービス利用管理者用マニュアルエ 研修動画※利用者用マニュアルには、サービス利用の際の共通操作方法、メニュー項目及び業務の流れに沿って、各機能単位に操作の手順等を明確に記述するものとする。パッケージソフトとして既に用意されたものを流用することも可能とするが、カスタマイズ等によって変更された部分については、その内容を正しく反映すること。78 運用ドキュメント 京都市担当者及び運用管理業者用の操作手順及び運用手順をまとめたもの。アカウントの払出しや管理、閲覧制限されたサイトを例外的に閲覧させる方法、年次更新の運用等、運用手順をまとめたもの。8上記2~8の納品物については、内容等について京都市と事前に協議し、協議内容が反映されていることの確認を受けること。納入方法ドキュメント等の納品物については日本語で作成し、当該納品物を記録した CD-R(又はDVD-R)を1部納品すること。納品場所京都市が指定する場所とする。2 前提条件及び利用環境について(1) 学校ホームページ作成支援ASPサービス構築の前提条件概要現在、学校園がホームページ公開に使用しているホームページの公開画面並びに学校園で公開情報の作成及び発信に利用するユーザインターフェースは、「EDUCOM スクール Webアシスト 京都市版」である。現行システムは京都市庁舎内に設置した仮想サーバを利用して稼働させているが、本調達後は、サーバ環境の提供も含めたASPサービスとして構成する。コンテンツ更新作業は光京都ネットに接続する事務系パソコンから、京都市が指定するポータルサイトにショートカットを配置して、京都市が指定するブラウザにより利用することを原則とするが、ASP サービスの特徴を生かし個人持ちのパソコン等の光京都ネット以外のネットワークからも接続できるようにする。システム稼動及びサービス提供時間24時間 365日ただし、計画的なシステムメンテナンス等によるサービス停止は、この限りでない。システム運用及びサービス利用時間(記事の作成・編集等)24時間 365日ただし、計画的なシステムメンテナンス等により、利用時間の変更がある場合は、この限りでない。接続クライアントの条件原則として、光京都ネットに配備済み又は配備予定の以下のクライアントから利用する。オペレーティングシステム Microsoft Windows 11ブラウザ Microsoft Microsoft Edgeさらに、個人持ちのパソコン、スマートフォン、タブレット等でAndroid、iOS、iPadOS、ChromeOS等の端末から利用する場合がある。これらのOS・標準ブラウザからの利用もある。利用対象者ホームページ作成者 学校園の職員 最大 10,000名ホームページ承認者 学校園の職員 各学校園で任意に設定ホームページ閲覧者 主に学校園の児童生徒及びその保護者利用対象校 京都市の学校園 最大 257校(令和7年4月現在)この他、2002年以降に閉校した70校や、具体的には決まっていないが、今後5年間の間に統廃合により新たな利用校があることを見込むこと。9なお、ホームページ作成者及び承認者は全員、M365アカウントを保有している。コンテンツの特性令和7年6月末現在、コンテンツのディスク上のサイズは約230GB。ファイル数は約550万。データは全てWindows端末で作成されたもので、文字コードはUTF-8である。3 基本要件設計及び構築に当たっては、下記の要件を満たすこと。(1)基本要件機器の信頼性、保守性及び可用性を重視すること。可用性については、フェイルオーバに伴う一時的なダウンタイムのみとし、フェイルオーバのダウンタイムは再起動に要するダウンタイム程度となるようなASPサービスを構成すること。ASPサービスの導入により既存機器の設定変更等が必要な場合は、既存機器の設定及び運用に係る必要な情報を開示するとともに受注者との会議を設定する。会議で決定した事項を基づいて、設定変更等の作業は京都市にて実施する。導入するASPサービスは調達段階で稼働実績がある保守対応が可能な最新バージョンを採用すること。既存機器で稼働しているシステムに影響を与えないこと。稼働しているシステムへ影響を与えた場合、発生した諸問題の解決に係る費用は、受注者の負担とする。(2) ネットワーク構築要件本調達で導入するサービスは、光京都ネットの事務系パソコン及びインターネットから接続するページ作成者の外部端末(パソコン、スマートフォン、タブレット等)からコンテンツ更新ができ、インターネットから閲覧できるようにすること。(3) セキュリティ要件セキュリティ対策として市場に認知されている必要最低限の対策(IDS/IPSサービスやWebアプリケーションファイアウォール、Bot・クローラによるアクセスの制限など)については漏れなく実施すること。構築時点の技術で実現可能な対策を現実的な方法で行うこと。稼働時点での必要な機能に加えて、稼働期間全体にわたっての継続的なレベルアップを行うこと。構築及び提供サービスにおいても、受注者は十分なセキュリティ対策を行うこと。また、運用面での対策が必要な場合、運用管理業者への引継ぎを行うこと。引継ぎに掛かる費用については、受注者負担で行うものとする。安全かつ信頼性の高い構成とすること。(4) ドキュメントの要件学校ホームページ作成支援 ASP サービスを適正に利用するための利用者マニュアルと、京都市担当者及び運用管理業者用の運用管理用ドキュメントについては、最低限下記について作成すること。利用者マニュアルASPサービスを利用する際の共通操作方法、メニュー項目及び業務の流れに沿って、各機能単位に操作の手順等を明確に記述するものとする。10パッケージとして既に用意されたものを流用することも可能とするが、カスタマイズ等によって変更された部分については、その内容を正しく反映すること。 学校管理者用マニュアル利用者マニュアルと同様の内容に加え、学校管理者として学校内で管理・設定・運用すべき項目及び業務の流れに沿って、各機能単位に操作の手順等を明確に記述するものとする。パッケージとして既に用意されたものを流用することも可能とするが、カスタマイズ等によって変更された部分については、その内容を正しく反映すること。サービス利用管理者用マニュアルホームページの閲覧回数及びホームページからの発信回数を調べる方法を記載すること。学校園のホームページを新規に開設する場合に必要な作業を具体的に記載すること。その他一般ユーザでは操作できないことを担当するサービス利用管理者として、ASPサービスを適正に運用するために必要な管理項目及び運用手順をまとめること。障害検知の方法及びその障害内容に応じた具体的な対応方法について記載すること。年度更新時に必要な作業・手順を具体的に記載すること。動画マニュアル上記ドキュメントの作成に加え、動画マニュアルを作成すること。作成した動画マニュアルをオンデマンドで提供すること。京都市向けに実施した研修会も動画マニュアルとしてオンデマンドで提供すること。4 構成要件(1) 全体構成全体構成は以下「図1:全体構成図」のとおりとするが、システム及びASPサービス利用環境の要件を満たすことができれば、構成変更は可とする。図1:全体構成図(2) 提供内容学校ホームページ作成支援ASPサービスの利用権を提供すること。11令和8年1月1日の契約開始から5年間の利用権 (5年間同一月額とする。) を提供すること。構築から契約開始までの間に必要な利用権も受注者で負担すること。受注者が機能要件を満たす設定を施したうえで提供すること。京都市の学校園最大257校(令和7年4月現在)及び2002年以降に閉校した70校並びに今後5年間の統廃合による新校及び閉校の利用権も見込むこと。作業必要となる作業は以下「表3:作業一覧」を想定している。なお、本仕様書に明記されていない場合であっても、本調達で導入するサービスの提供のため当然実施すべき作業については、受注者負担で実施するものとする。表3:作業一覧(3) 要件本調達で導入する ASP サービスについては、学校園がホームページ公開に使用しているホームページの公開画面並びに学校園で公開情報の作成及び発信に利用する。クラウドサービスとしての要件を満たすとともに、以下記載の機能要件を満たすサービスを提供すること。クラウドサービスの要件以下の要件を満たすクラウドサービスとして提供すること。項目 要件セキュリティ対策 1 情報セキュリティインシデントが発生した場合に、被害を最小限に食い止めるための対処方法(対処手順、責任分界、対処体制等)について提示できること。2 広域災害対策を考慮し、複数のデータセンターを構えてサービスを提供していること。3 クラウドサービス上の脆弱性を発見する方法があり、実施可能であること。その手法について提示できること。資格・認証 1 サービス提供を行う組織が、ISO/IEC27001(情報セキュリティマネジメント規格)、又はJIS Q 15001(個人情報保護マネジメントシステム規格)を取得していること。№ 項目 内容 備考1 ASPサービスの提供設計構築作業データ移行作業既存サーバのデータ移行機能要件を満たすカスタマイズ等2 ドキュメントの作成ドキュメント作成ドキュメントの要件に従い作成3ASPサービス利用開始時の初期設定及びアカウント登録初期設定作業アカウント登録作業利用開始時の各学校の初期設定各学校園の利用者アカウントの登録※M365アカウントとの連携実現(当初のみ運用支援すること。)122 クラウドサービスを提供する事業者が利用するクラウドサーバが、ISO/IEC27017(クラウドサービスにおける情報セキュリティ規格)及びISO/IEC27018(クラウドサービスにおける個人情報保護規格)を取得した事業者により運用されていること。データの所在・準拠法と裁判管轄1 サービス上のユーザ所有データ(バックアップデータを含む。)の所在地が日本国内に限定できること。2 準拠法、裁判管轄を国内に指定できること。サービスレベル 1 以下の事前通知の「事前期間」とその「通知方法」について提示できること。事前通知については早期に通知されることが望ましい。また、他にも業務継続性の観点で効果的な通知対象があればそれを提示できること。⑴ サービスの中断(中止)⑵ クラウドサービス契約の解除データ管理 1 クラウドサービス上におけるアクセスログ等の証跡に係る保存期間について、1年間以上の保存が可能であること。2 契約終了時のデータ消去の際は、契約満了日までに削除の操作証跡としてログ等を入手可能であること。具体的な確認手段が提示できること。3 クラウドサービス上の情報資産について、法令によるものなど特別な場合を除いて第三者へ提供しないことをうたっていること。学校ホームページ作成支援ASPサービスの要件特定サイトのみを安全に閲覧させるためのシステム及びサービス利用環境として以下を満たすこと。項目 要件基本事項 (1) ASPサービスとして提供すること。(2) JIS X8341-3:2016「AA」に準拠したホームページ作成等が可能であること。(3) 操作端末と学校ホームページ作成支援ASPサービス間の通信は、SSLで暗号化されること。(4) 管理画面、公開ページともにフレームは使用しないこと。 この時に必要となるサーバ証明書は受注者で用意する。(45) カテゴリの表示・非表示(有効・無効)が設定できること。ただし、カテゴリを非表示にする場合でも、必要な記事は適切に表示できるようにできること。記事の投稿 (1) 簡単な操作で、日々の様子を記事としてホームページに投稿できること。(2) スマートフォン、タブレット等から記事投稿ができる機能を有すること。また、フィーチャーフォン(ガラケー)からでも携帯メール等によって記事投稿ができること。(3) 記事の表示レイアウトはあらかじめ用意された複数のレイアウトパターンから選択するだけで、ユーザがレイアウト編集をしなくてもよい仕組みであること。(4) 記事は文字数の制限なく本文を入力できること。(5) 記事には、プレーンテキストのほか、画像を掲載することができること。画像は、1つの記事に最大10個掲載できること。(6) 画像は、ドラッグ&ドロップで登録できること。(7) 画像の一部に網掛け・モザイク加工したり、解像度を落としたり、画像内に文字等を配置するなど、システム内で画像の加工ができること。(8) 記事に掲載する画像は、ファイルサイズを制限することができること。(9) 記事に掲載する画像は、元のファイルサイズが大きな容量であった場合でも、自動的にパソコンやスマートフォン、タブレットでの表示に適したファイルサイズの画像として圧縮して掲載されること。画像のEXIF情報を自動削除すること。(10) 記事の本文を作成する際には、リッチテキストに対応し、文字サイズ変更・太字・下線・文章中の任意の箇所への網掛け等の文字装飾が簡単にできること。(11) 記事の中に外部サイトへの URL リンクを挿入できること。また、自校のホームページ内のページへのリンクを挿入する際は、一覧から選択して簡単に挿入できること。21(12) 記事の中に、すでに公開中の他の記事や配布文書を、一覧から選択して簡単に挿入できること。(13) 本文を書き込まず、「タイトル」及び「画像」だけでも記事の投稿ができること。(14) 折りたたみ記事に対応していること。また、折りたたみ記事を参照する(開く)ための「ボタン」に記載するテキストは、任意の文言を入れられること。(15) 作成途中の記事について、一時保存(下書き)できること。(16) 作成途中の記事について、公開イメージをプレビューできること。(17) 未来の日時を指定して、記事の公開予約ができること。(18) 記事は、いつまでトップページにピックアップして掲載しておくか設定できること。(19) 記事は、公開時には、作成日時を自動的に表示すること。(20) 記事は、公開後であっても、記事を削除することができること。(21) 記事は、公開後であっても、記事を削除することなく一時的に公開取り消し(差し戻し)することによって記事内容を修正できること。(22) 記事は、内容(学年や活動ごと等)で分類して、「カテゴリ」として分けて管理できること。(23) カテゴリは、学校ごとに任意の名前で任意の数を作成することができること。(24) 記事の作成時に、その記事がどのカテゴリに属するのかを最初に選択できる仕組みであること。(25) 記事には、カテゴリとは別に「タグ付け」できる機能を有すること。サイト内検索などの際には、タグで検索することもできること。(26) 記事の更新によって埋もれてしまうのを防ぐため、記事に「ピン止め」して、特定の記事を常に記事ページの最上部に表示させる機能を有すること。(27) 記事は、作成者が作成すると即座にページにアップされるのではなく、承認権限を持つユーザが内容を確認し、承認することで初めて公開されるチェック機能を有すること。(28) カテゴリごとに、そのカテゴリに記事を投稿できるユーザや、投稿された記事を承認できるユーザを、学校で任意に設定することができること。22(29) カテゴリごとに設定する「承認者」は複数指定できるものとし、公開ページへの掲載には、カテゴリごとに指定されている全てのページ承認者の承認を要するか、又は指定されているユーザのうち 1 人の承認で公開可とするか、いずれかを選択することができること。(30) 承認者が承認行為を行う際は、記事をプレビュー確認することができること。(31) 投稿された記事の内容に不備があると判断される場合には、コメントを付与して差し戻しが行えること。(32) 承認者による記事の修正ができること。(33) 記事の承認や差し戻しは、スマートフォン、タブレット等からもできること。(34) 投稿された記事の承認依頼を、承認権限を持つユーザにメールで通知することができる機能を有すること。(35) 保護者やPTAなど特定の閲覧者のみが閲覧できるよう、記事ごとにパスワードを設定し、パスワードを知る者だけがその記事を閲覧できる設定ができること。(36) 一度公開した後に記事の修正を行う場合、その記事の元々の作成日時を変更せずに記事を再アップすることも、逆に修正後にその記事の作成日時が更新され「最新の記事」となるように設定することもできること。(37) 公開中の記事は、内容を変更せずに「公開日時」のみ変更して、同じ内容で新しい記事とする(新着順で上の方にもってくる)ことができること。「公開日時」のみ変更する場合は、一時的に非公開(差し戻し)する手順を踏まずとも、公開中のまま変更可能であること。(38) 権限のあるユーザによって、各校で任意の記事をまとめて選択して、一括非公開にできる機能を有すること。(39) 本文や写真を添付するなどした電子メールを送信することで、記事の作成ができること。この際、指定した特定の電子メールアドレスからのみ記事作成が行えるようセキュリティ面も考慮すること。(40) 記事は、添付する画像ファイルを自動的にリサイズして、ページ作成ができること。ただし,リサイズができない容量の画像については,その旨の警告表示を行うこと。(41) 記事には、動画の埋め込みコードを入力することで動画を埋込んで表示することができること。(42) 承認者も記事の作成ができること。この場合、承認行為は不要で公開可能なこと。23(43) 承認者が承認すると同時に(1分以内)インターネット上に当該記事が公開されること。(44) 記事を登録するカテゴリは、学校園ごとに任意の名前で任意の数を作成できること。ただし、全校園共通であらかじめ指定した名前のカテゴリ(例:「学校教育目標」等)の作成を行うこと。各記事は、作成時に指定されたカテゴリに自動的に格納されること。文書の配信 (1) 学校からの配布文書をホームページに登録、掲載できること。 (2) 配布文書は、PDF・Excel・Word・PowerPoint及び画像ファイル(.jpg・.jpeg・.png・.gif・.bmp)での掲載が可能であること。(3) 各配布文書には、説明文を付与することができること。(4) 作成途中の配布文書について、アップ予定の文書をプレビューできること。(5) 未来の日時を指定して、配布文書の公開予約ができること。(6) 配布文書は、いつまでトップページにピックアップして掲載しておくか設定できること。(7) ホームページに配布文書を掲載する際は、「投稿記事」と同様に、校内の承認権限を持つユーザが承認してからページに掲載される仕組みを有すること。(8) 配布文書においても、投稿記事と同様に、カテゴリに分類して管理でき、そのカテゴリに配布文書を登録できるユーザや、登録された配布文書を承認できるユーザを、カテゴリごとに学校で任意に設定することができること。(9) 配布文書のカテゴリは、学校ごとに任意の名前で任意の数を作成できること。(10) 配布文書の作成時に、その配布文書がどのカテゴリに属するのかを最初に選択できる仕組みであること。(11) 配布文書にも、カテゴリとは別に「タグ付け」できる機能を有すること。サイト内検索などの際には、タグで検索することもできること。(12) 配布文書のカテゴリごとに、そのカテゴリに文書を配信できるユーザや、その配布文書を承認できるユーザを、学校で任意に設定することができること。(13) カテゴリごとに設定する「承認者」は複数指定できるものとし、公開ページへの掲載には、カテゴリごとに指定されている全てのページ承認者の承認を要するか、又は指定24されているユーザのうち 1 人の承認で公開可とするか、いずれかを選択することができること。(14) 保護者やPTAなど特定の閲覧者のみが閲覧できるよう、文書ごとにパスワードを設定し、パスワードを知る人だけが閲覧できる設定ができること。予定の登録 (1) 学校の行事予定等を登録し、サイトに表示できること。(2) ホームページに行事予定を容易に掲載できること。また掲載する際は、個別に編集又はcsv、Excelファイル若しくは iCalendar 形式のファイルから一括して登録することができること。(3) 予定の「タイトル」だけでなく、その予定の詳細な内容を登録できること。(4)各予定に、別ページへのURLを添付できること。SLA (1) サービス稼働率は99.9%以上を目指すこと。(2) アクセスが集中してもオートスケール等の対策を行い、通常どおりの閲覧を保証すること。その他 (1) 教育委員会で利用している教育ポータルに学校ホームページ作成支援 ASP サービスのリンクを表示し、所属している学校園のログイン画面を表示すること。また、アカウント登録も含めた年次人事異動処理にも対応すること。255 構築要件(1) 基本要件・制約事項構築及び運用開始に当たり、事前に必要と考えられるテスト項目を提示すること。また、テスト実施後は速やかに結果の報告、課題が発生した際の改修を行うこと。作業の実施場所は、京都市が指定し、又は許可した場所で実施すること。京都市本番環境の変更を伴う作業を実施する場合は、目的、業務影響の有無、スケジュール、作業内容、作業場所、作業時の連絡先等が記載された作業実施計画書を作成し、作業前に京都市へ説明すること。また、作業後に結果を報告すること。グローバルIPアドレスを持つ機器を除き、光京都ネットに外部から接続することはできない。また、許可されていない端末を接続することはできない。既存のネットワークとの連携については、正常な動作を確認し、京都市担当者から承認を受けること。ドキュメント納品後、運用期間中に確認された問題(記載内容の漏れや間違い等)は責任をもって速やかに対応すること。(2) サーバのデータ移行要件現在利用中の学校ホームページ作成支援システムサーバのデータを、既存フォルダのタイムスタンプも含め漏れなく新しいサービス利用環境へ移行すること。移行作業は、できるだけシステム停止時間の短い方法で実施すること。(3) 構築時期令和7年11月までにASPサービスのカスタマイズを完了し、11月中旬迄にサービス利用環境の構築を完了すること。ただし、システムの各機能のリリース及びサービス提供時期は京都市と協議したうえで確定させること。データ移行作業の実施時期は、現行システムの稼働への影響を考慮し、京都市と協議したうえで確定させること。ドキュメントについては適宜作成し、都度、運用管理業者の確認を受けることとし、最終納品物を本サービス利用開始日までに納品すること。構築からデータ移行、研修や本番稼働においては以下のようなスケジュールを想定している。本稼働については、年度末までの京都市が指定した日とすること。(想定スケジュール)2025年11月中旬 ASPサービス利用環境構築完了データ移行(試行運用のため)2025年11月中旬~12月中 ASPサービス利用環境での試行運用期間(現行システムとの並行稼働)2026年 1月中旬 データ移行・本稼働(4) 研修今回提供されるクラウドサービスでの公開情報の作成及び発信等の操作等について、次項以降に記載のとおり、研修を実施すること。26本ASPサービス利用時の操作説明のため、京都市担当者及び運用管理業者を対象とした研修を1回以上実施すること。研修の実施時期、会場、研修用環境の構築については、京都市担当者と事前に協議を行い決定すること。研修テキストの作成を行うこと。研修後も、電話やメール、必要に応じて打合せ等を行い、不明点等の解決のために支援等を行うこと。本ASPサービスに移行する際に操作性変更による混乱を抑止するため、仮稼働期間を1か月半以上設けること。研修の様子を動画で撮影し、オンデマンド配信すること。現行システムと公開情報の作成及び発信等の操作等が大きく異なるユーザインターフェースとなる場合は、上記に関わらず、研修会の内容や回数等について京都市と協議を行い決定した研修会を実施すること。6 運用保守の要件(1) 基本事項ASPサービス提供業者が約款に基づき適切に運用保守をすること。ASPサービス提供者側の運用担当者を明らかにし、電話、電子メール等による受付窓口を開設すること。(2) ASPサービス保守京都市担当者又は運用管理業者からの連絡をもとに、稼働するASPサービスの障害特定、分析及び解決を行うこと。学校ホームページ作成支援ASPサービスに対する外部からの攻撃を検知した場合は、状況を確認し京都市に報告のうえ、必要な対策を実施すること。 ASPサービス提供業者は、京都市からの求めに応じて、本業務の進捗状況を説明する報告書及び履行状況報告書(ASPサービスの稼動状況、障害対応状況等を記述した文書)を作成し報告すること。(3) 受付(対応)時間ASPサービス保守「表3:ライセンス一覧」の ASP サービスについては、同表に記載のとおりの受付窓口を設置し、保守対応を行うこと。なお、学校ホームページ作成支援 ASP サービスの記事の作成・編集等は、主として平日(※)の午前8時30分から翌日午前0時であり、サービス利用環境を円滑かつ安定稼働させるために必要なメンテナンス作業はこの間を避けて行うものとする。※ 平日とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日、その他国が定めた休日、12月29日~1月3日以外の日とする。緊急時保守前述の時間帯以外で、緊急の対応が必要となる障害が発生し、京都市の業務に重大な影響を及ぼす場合は、事態収拾のため別途協議のうえ、速やかな対応を行うこと。(4) システム障害管理27京都市又は運用管理業者からの通知などにより、ASPサービス利用停止、ASPサービス運用上問題となるような障害等を検知した場合は、ヘルプデスクの基本対応時間内であれば8時間以内を目途に発生個所を特定し、障害復旧作業等の処置を行うこと。障害検知が基本対応時間外である場合は、翌日以降の基本対応時間に早急な対応をすること。障害発生時は、迅速に障害原因を特定し、必要な対応を取ること。また、運用管理業者と連携を取る必要がある場合は、適切に情報共有を図り、対応を図ること。障害発生時は、影響範囲、対応方針、復旧の目処等を、京都市及び運用管理業者へ速やかに連絡すること。障害復旧後は、障害原因、対処内容、再発防止策、今後の対策等について、報告を行うこと。本ASPサービスを安定稼働させるため、必要が生じたときは、対策、留意事項等の提案を行うこと。学校ホームページ作成支援ASPサービスについて通常とは異なる簡易モードへの切り替えを検知した場合には、ログを採取し調査を行うこと。(5) 復旧対応本ASPサービスにおいてセキュリティ事案が生じたときは、次の要件に従い、復旧回復のために必要な措置を行うこと。事案発生時のログ管理及び調査を行い、不正利用がないか調査を行うこと。問題発生箇所、原因、不正な利用状況等を追求し、問題の解決を図ること。ソフトウェアのデータについては、最新のバックアップデータの状態に復旧すると。(6) システムオペレーション運用管理業者からの指示に基づきログ採取、レポート作成及び各種復旧作業を行うこと。(7) 学校統合等にかかる対応令和8年度からの契約期間内に学校統合により新たに学校ホームページ作成支援ASPサービスを利用する学校については、京都市からの依頼に基づき、依頼後1か月以内にコンテンツを閲覧できる環境を準備すること。学校統合等により校名の変更が生じたときも同様とする。学校ホームページ作成支援ASPサービスで作成し、閉校・休校した学校のコンテンツについて閲覧できるようにしておくこと。閉校・休校した学校はライセンス数に含まないこと。(8) サービス向上・機能改善にかかる対応サービス利用において、より利便性が高くなるような機能改善や利用者からの要望をシステム及びサービスに反映するよう前向きに検討・機能改修に努めること。サービス向上・機能改善を、システムのバージョンアップ(年1、2回程度)により対応・実装すること。7 ASPサービス利用環境構築実施体制等の要件(1) 実施体制28京都市と同程度の規模(職員数又はユーザ数10,000名以上)の官公庁(国、都道府県又は地方自治法第252条の22第1項に定める政令による指定を受けた中核市以上の規模の地方公共団体)又はこれに準ずる一般企業等において、プロジェクトに参加した経験を有する者を1名以上含めること。本業務の実施に当たっては、プロジェクトの進行管理を適切に行うこと。(2) 管理方法プロジェクト管理運用開始までに定期的に打合せを行うこと。(開催頻度については、プロジェクトの進捗状況によるものとする。)議事録京都市との協議を行う際には、あらかじめ協議事項を設定すること。終了後には、議事録を作成し速やかに提出し、内容に疑義がある場合は補正すること。課題管理協議等において生じた課題については、議事録とは別に一覧形式の課題管理表にまとめ、受注者側で対応・回答すべきもの、京都市側で対応・回答すべきものに分け、対応・回答期限を明記すること。(3) 導入京都市庁舎内(データセンターを含む。)において作業を実施する場合は、作業期間及び作業時間について事前に京都市と協議すること。京都市が承認した作業場所以外で業務を行わないこと。(4) 検収方法受け入れテスト仕様書の作成受け入れテストを実施するにあたり、本仕様書に書かれている全ての機能が正常に動作していることが確認できるテスト仕様書を作成すること。受け入れテストの実施及びテスト結果報告書の提出作成したテスト仕様書を元に受け入れテストを行い、テスト仕様書を元に作成したテスト結果報告書を京都市に提出し承認を得ること。テスト結果が京都市の運用に適合するとの承認をもって検収とする。ドキュメントの検収ドキュメントは、京都市のレビューによる承認を受けることで検収とする。(5) 受け入れテスト時の動作確認受注者は、提供するASPサービスが性能を含め、要件を満足していることを確認するための動作確認を、京都市担当者立会いの下で実施すること。動作確認項目についてはテスト仕様書に記載されている内容とする。動作確認動作確認チェックリストを作成すること。京都市が確認できる評価環境を提供すること。評価、動作確認のために十分な期間を確保すること。問題発生時の対応について29受注者は、動作確認で問題が発生した場合においても、本 ASP サービス稼働開始前までに問題を解決し、動作確認を完了すること。受け入れテスト結果報告書の納品について受注者は、動作確認の結果を記録した報告書を作成し、納品物とすること。(6) ASPサービス導入時の留意点学校ホームページ作成支援ASPサービス導入にあたって必要となる設定やデータについて、京都市と協議のうえ、各機能の利用にあたり必要となる要件定義を行うこと。この際、京都市が用意する必要があるデータについては、受注者と京都市と協議のうえ、借用届を提出し、データを受領すること。また、データが不要になった場合は返却すること。受注者は本ASPサービスの導入に必要な要件定義を行い、京都市の承認を得ること。 受注者は本ASPサービスの運用に関して京都市で必要となるルールの策定支援を行うこと。受注者は要件定義に基づき、本ASPサービスの運用に必要な利用者の登録を行うこと。受注者は要件定義に基づき、利用者の所属や職種などに応じたアクセス権限の設定又は設定の支援を行うこと。ASPサービスが搭載されている基盤の負荷が高まった場合に、自動でリソース調整ができるようオートスケーリング機能を備えること。受注者は、上記以外に必要と思われる項目がある場合には、適時提案すること。受注者は、搬入・設置について、京都市と協議し、作業スケジュールを決定すること。その他、本書に明示していない事項で、導入時において発生した必要な作業については、京都市と協議により決定することとする。8 ヘルプデスク学校ホームページ作成支援 ASP サービスの利用方法についての問合せ対応をするため、窓口を開設すること。本業務を行ううえで必要な場所、電話、必要機器等の環境は、受注者が用意すること。また、受注者は京都市の求めに応じて、ヘルプデスクへの問合せ・対応内容についての報告を行うこと。(1) 基本対応時間平日の午前9時00 分から午後6時00 分とする。なお、人的対応以外の監視は、24時間365日行うものとする。(2) 業務内容本 ASP サービス利用についての京都市及び各学校園の総合問合せ窓口として下記の対応を行うこと。運用ルールのアナウンス(決定事項のみ)本ASPサービス利用時の操作支援本ASPサービス障害受付及びエスカレーション対応インシデント管理(3) 問合せ件数及び応答率について本件に関わる問合せ件数の想定は概ね下記のとおりである。応答率90%以上となるように体制を整備すること。30通常月 10コール以上/日導入初期段階、人事異動時期、帳票出力時期等のコール数に関しては、受注者の経験に基づき試算し、増員等の措置をとること。電話回線や業務用パソコンは受注者において準備すること。9 特記事項(著作権について)(1) 著作権その他の権利の帰属本調達に係る業務を遂行するに当たって、新たに発生した納品物(市販の汎用アプリケーション等パッケージソフトに帰属する部分を除く。)の著作権その他権利については、京都市に帰属させること。(2) 第三者が権利を有する権利の利用本調達の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合は、受注者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾契約に係わる一切の手続を行うこと。(3) 京都市に帰属しない著作物本調達の範囲内で、京都市に帰属しない著作物がある場合、受注者は、京都市に当該著作物の関連文書を納品物として納入するものとし、この関連文書についても上記(1)及び(2)に準じて取り扱うこと。10 留意事項(1) 業務遂行方法本業務は、本仕様書によるほか、本仕様書に定めのない事項又は作業のうえで疑義が生じた場合は、京都市と密な協議を行うこと。本仕様書によるほか、「【別添】電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)に従い本業務を遂行すること。仕様書に定める内容と共通仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、本仕様書に定める内容を優先するものとする。(2) 内容及び成果物の取扱い受注者は、本業務の内容、成果品について、京都市の許可なく、他に公表、使用、譲渡、販売又は貸与してはならない。11 用語の説明用語 説明教育委員会データセンター京都市教育委員会が開設したデータセンターのこと。場所については、受注者のみに開示する。なお、市長部局の開設しているデータセンターは、仕様書では「市長部局データセンター」と表記し、同じ建物を利用している。いずれのデータセンターも指す場合は「データセンター」と表記している。光京都(ひかりのきょうと)ネット京都市立学校・幼稚園、教育委員会事務局、教育機関を結ぶ京都市教育ネットワークで、京都市教育委員会ネットワークイントラネットとしても利用している。管理運営は運用管理業者へ委託。運用管理業者 光京都ネットの運用管理を行う事業者のこと。31本ASPサービス利用の運用管理も実施する。事務系 児童生徒の成績、教職員の個人情報などの機微情報を取り扱うシステムで利用するネットワーク。学習系 学校園における教育活動において活用することを想定し、かつ教員及び児童生徒がアクセスすることが想定されているシステムで利用するネットワーク。ページ作成者 各学校園において、本 ASP サービスを用いてホームページの内容を作成する者(主に校園長、教頭、教職員)ページ承認者 各学校園において、ページ作成者が作成したホームページの発信を承認する者(校園長)学校管理者 各学校園において、本ASPサービス利用時の運用管理を行う者(主に教頭、情報担当者)サービス利用管理者本 ASP サービス利用時に全体を統括的に管理する者(教育委員会事務局学校事務支援室の担当者)記事 本 ASP サービスを用いて作成する更新すべきホームページの内容のうち、プレーンテキスト及び画像データからなるもので、タイトル及び本文で構成される。「記事」は「学校管理者」が任意に作成する「カテゴリ」配下に作成する。行事予定 本ASPサービスを用いて作成する、更新すべきホームページの内容のうち、日時及び内容のみを示したもの。32令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。 (秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。33(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)34第10条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。14 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することがで36きる。(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しな37いものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。 ただし、第15条第3項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第19条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。

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