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【公募型プロポーザル】広島市児童相談所夜間・休日電話相談業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公告日
2026年1月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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【公募型プロポーザル】広島市児童相談所夜間・休日電話相談業務 広島市児童相談所夜間・休日電話相談業務に係る公募型プロポーザル手続開始の公示令和8年1月19日次のとおり企画提案書の提出を招請します。 広島市長 松 井 一 實1 業務の概要(1) 業務名広島市児童相談所夜間・休日電話相談業務(2) 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 (3) 業務内容別紙「広島市児童相談所夜間・休日電話相談業務仕様書」のとおり(4) 概算事業費本業務に係る費用は、次のとおりとする。 6,000,000円(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)以内(5) 受託事業者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、最優秀提案者を特定する。 公募型プロポーザル手続等の詳細については、広島市児童相談所夜間・休日電話相談業務に係る公募型プロポーザル説明書(以下「プロポーザル説明書」という。)による。 2 プロポーザル参加資格参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 (1) 参加の申込日において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第2条の規定に該当しない者であること。 (2) 参加の申込日において、法令に基づく営業停止処分を受けていない者であること。 (3) 参加の申込日において、広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年広島市要綱)に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 (4) 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 (5) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)のプライバシーマークの使用を認められていること又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を取得していること。 (6) 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。 ウ 暴力団への利益供与を行ったことなどにより、広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者。 エ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者。 3 プロポーザル説明書等の配布方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページ→「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度 プロポーザル・コンペ案件」からダウンロードすることができる。 ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は次により配布する。 なお、配布資料のうち、「広島市児童相談所夜間・休日電話相談業務対応マニュアル」及び様式1から4については、次の配布期間の間に、配布場所に示す連絡先に問い合わせを行い入手すること。 (1) 配布期間公示日から令和8年2月2日(月)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。 以下同じ。 )を除く毎日、午前8時30分から2午後5時15分まで。 (2) 配布場所〒732-0052 広島市東区光町二丁目15番55号(北棟3階)広島市こども未来局児童相談所(企画運営係)TEL 082-263-0694 FAX 082-263-0705 E-Mail jiso@city.hiroshima.lg.jp4 参加申込受付(1) 申込期間公示日から令和8年2月2日(月)までの閉庁日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで。 (2) 提出場所前記3(2)に同じ。 (3) 提出方法公募型プロポーザル参加資格確認申請書(様式 1)及び必要な添付書類を持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出すること。 (4) 参加資格確認結果の通知令和8年2月9日(月)までに参加資格確認結果を通知する。 5 質問の受付と回答(1) この説明書の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。 ア 受付期間 公示日から令和8年2月9日(月)までの閉庁日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで。 イ 受付場所 前記3(2)に同じ。 ウ 受付方法 仕様書等に関する質問書(様式3)に記入の上、電子メール又はFAXで提出すること。 提出にあたっては、質問書が受付場所に到達していることを電話により速やかに確認すること。 (2) 前記(1)の質問に対する回答は、質問者に直接回答するとともに、前記3(2)の場所において、令和8年2月20日(金)までの閉庁日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで閲覧に供するとともに広島市ホームページに掲載する。 6 企画提案書の提出期限及び提出場所等(1) 提出期限 令和8年2月20日(金)午後5時15分(2) 提出場所 前記3(2)に同じ。 (3) 提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出すること。 7 最優秀提案者の特定(1) 企画提案書の審査は、広島市児童相談所夜間・休日電話相談業務プロポーザル審査委員会が行う。 (2) 審査基準プロポーザル説明書による。 (3) 審査結果の通知審査結果は、全ての参加者に、書面により通知する。 8 その他(1) 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、広島市契約規則第 31 条第 1 号又は第 3 号に該当する場合は、免除する。 詳細は、プロポーザル説明書による。 (2) 委託料の額企画提案の選定後、提案者と協議のうえ企画提案の内容に変更を加える場合、委託料の額を調整3することがある。 (3) その他詳細は、プロポーザル説明書による。 仕 様 書1 業務名広島市児童相談所夜間・休日電話相談業務2 業務の目的広島市児童相談所(以下、「児童相談所」という。)において、児童虐待相談・通告など児童に関する相談を24時間365日受け付ける体制を整備するため、職員が不在の時間帯の電話による児童虐待相談・通告の受理及び相談対応業務を委託するものである。 3 委託期間等⑴ 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑵ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 相談受付時間⑴ 広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する広島市の休日午前8時30分から翌日の午前8時30分まで⑵ 前号に該当しない日午後6時00分から翌日の午前8時30分まで5 実施場所受注者の定める特定の場所。 ただし、相談者等に関するプライバシーの保護が図られる場所であること。 6 委託内容「広島市児童相談所夜間・休日電話相談業務対応マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に基づき、児童相談所への電話相談及び児童相談所全国共通ダイヤル相談受付等に関する次の業務を行うものとする。 ⑴ 電話相談業務相談受付時間中に受電のあった市民、関係機関等からの電話に対応する。 ⑵ 緊急性の判断相談受付時間中に対応した電話に係る本市児童相談所職員への即時の報告の必要性について判断する。 ⑶ 報告業務電話又は電子メールにより、本市児童相談所職員に連絡、報告する(緊急事案に係る即時の報告等を含む。)。 電子メールにより報告する際は、マニュアルで指定する様式を用いる。 なお、前記⑵により本市児童相談所職員への即時の報告の必要があると判断した電話相談内容等については、まずは電話にて本市児童相談所職員に即時に報告した後、電子メールでも報告を行うものとする。 7 受付想定件数(令和6年度実績)児童虐待通 告 324件児童相談 243件事務連絡・その他 894件合 計 1,461件8 受付体制⑴ 電話がかかってきた場合には、「広島市児童相談所」の窓口であることを説明すること。 ⑵ 業務を確実に実施できる人員体制を整備すること。 ⑶ 従事者は、次のいずれかの者とすること。 ア 児童福祉司として従事した経験を有する者イ 児童心理司として従事した経験を有する者ウ 社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師、保健師、保育士のいずれかの資格を有する者で、社会福祉、教育、心理、医療分野のいずれかにおいて、相談援助業務の経験を有する者エ 児童虐待の相談及び通告対応業務に従事した経験を有する者⑷ 相談者等の個人情報の保護について必要な措置を執り、相談記録等の情報管理に十分配慮すること。 また、委託契約終了後においても同様とする。 ⑸ 苦情等に適切に対応できる体制を整えること。 ⑹ 当該委託業務において生じた法律上の損害賠償責任に対応するため、賠償責任保険に加入すること。 ⑺ 翌年度の本業務の発注において、別の事業者が受注した場合には、当該事業者へ業務の引継ぎを行うこと。 ⑻ 発注者及び受注者は、業務に関する情報共有等を図るため、必要に応じ、1か月から3か月に1回程度、業務連絡会議を開催すること。 業務連絡会議の議事録は、受注者が作成すること。 9 受注者の責務⑴ こども家庭庁から発出された「児童相談所運営指針」のほか、同庁及び厚生労働省から発出された本業務に関連する通知等(以下、「運営指針等」という。)の趣旨を踏まえサービスを提供すること。 ⑵ 受注者は、委託業務の責任者を選任しなければならない。 また、責任者は、発注者の委託業務の履行に関する指示等を受けて、次の任に当たるものとする。 ア 従事者に対する指揮監督と業務処理イ 委託業務履行に関する広島市との業務連絡及び調整ウ その他委託業務の目的達成に必要な事項⑶ 受注者は、業務開始前に、本仕様書及びマニュアル並びに運営指針等について、従事者に研修等により周知すること。 ⑷ 受注者は、常に最新の児童福祉・児童相談に関する情報を収集するとともに、従事者に対して、業務に必要な知識・情報・技能等の習得研修や実務研修を行うなど、提供するサービスの質の維持・向上に努めなければならない。 ⑸ 受注者は、委託業務開始前に従事者の名簿(資格、相談等の経験歴を含む。)を発注者に提出すること。 また、履行期間中に名簿の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更を反映した名簿を発注者に提出すること。 ⑹ 業務を実施する上で従事者の資質、態度等が不適当と認められる場合は、発注者は受注者に従事者の交替等を要求することができるものとし、受注者は、速やかに適正な措置を講じなければならない。 ⑺ 発注者において、NTT西日本が提供する転送電話サービス「ボイスワープ」を設定し、発注者が設置する電話交換機から受注者の電話回線に着信先を転送することを予定しているため、受注者においては、履行期間の開始日までに「ボイスワープ」の転送先となる電話回線を設定し、発注者とともに電話転送の動作確認を行うこと。 ⑻ 受注者は、相談受付時間中、「虐待通報等緊急の場合は数字の1を押して下さい。そうでない場合は平日の8時半から17時15分の間で再度お電話をおかけ下さい。」という自動音声と、相談者等が1をダイヤルすれば従事者に繋がるようIVR(自動音声応答システム)を構築すること。 ⑼ 受注者は、発注者への報告の内容について、発注者からの問い合わせに応じること。 ⑽ 電話相談業務においては、アナログ電話相当(R値80超)の音質が規定されたOAB-J型IP電話を使用すること。 10 業務実施報告等⑴ 業務実施報告書受注者は、業務実施月の翌月10日までに、業務実施報告書を発注者に提出すること。 ただし、3月分の業務実施報告書については、3月31日に提出すること。 ⑵ その他発注者は、事業の執行の適正を期するため必要があるときは、受注者に対し報告させ、又は事務所等に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問を行う場合がある。 11 その他⑴ 本仕様書及びマニュアルに明示なき事項、又は業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。 ⑵ 本業務を遂行するために必要な事務用品、通信費等については、全て受注者の負担とする。 ⑶ 受注者は、従事者に対する雇用者及び使用者として、労働基準法、労働安全衛生法その他法令を遵守すること。

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