【電子入札】【電子契約】パワーマニプレータ付クレーンの保守用治具の改良、製作及び据付施工
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年8月6日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】パワーマニプレータ付クレーンの保守用治具の改良、製作及び据付施工
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年10月22日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課星 智也(外線:080-7576-6850 内線:803-41017 Eメール:hoshi.tomoya@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月13日納 入(実 施)場 所 固体廃棄物減容処理施設建家(OWTF)契 約 条 項 製作請負契約条項入札期限及び場所令和7年10月22日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年10月22日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年9月8日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 パワーマニプレータ付クレーンの保守用治具の改良、製作及び据付施工数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0703C01409一 般 競 争 入 札 公 告令和7年8月7日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件本改良、製作及び据付施工に必要な知見・技術力を有することが証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
パワーマニプレータ付クレーンの保守用治具の改良、製作及び据付施工仕様書令和 7年 7月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所環境技術開発部 減容処理施設準備室目 次1.一般仕様1.1 件名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.2 目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.3 契約範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.3.1 契約範囲内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.3.2 契約範囲外 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.4 作業実施場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21.5 納期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21.6 納入場所及び納入条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21.7 検収条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21.8 検査員及び監督員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.9 保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.10 提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.11 支給品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61.12 貸与品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61.13 品質マネジメントシステム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71.14 適用法規・規格基準等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71.15 産業財産権等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81.16 機密保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81.17 情報管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 81.18 安全管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91.18.1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 91.18.2 一般安全 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101.18.3 作業上の注意事項等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121.18.4 異常時の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121.19 グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121.20 協議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 131.21 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 131.21.1 受注者の責任と義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 131.21.2 不適合の報告及び処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 141.21.3 安全文化の育成、維持活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 141.21.4 下請業者の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 141.21.5 業務に必要な資格等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 151.21.6 一般、産業廃棄物の処分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 151.21.7 出入管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 151.21.8 特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 162.技術仕様2.1 概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 172.2 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 172.3 図書類の貸与・閲覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 172.4 技術的要求事項及び改良、製作内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 182.5 アイドラベース、
シーブベース及びウィンチモータ架台据付施工場所 ・・ 192.6 強度設計基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 192.7 運転又は使用条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 192.8 各部仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 202.9 塗装 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 202.10 洗浄 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 202.11 梱包・輸送 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 202.11.1 梱包材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 202.11.2 輸送・搬入の責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 202.11.3 輸送用標識 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 212.12 現地据付施工調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 212.12.1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 212.12.2 現地作業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 212.13 試験・検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 222.13.1 一般的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 222.13.2 試験・検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22「添付資料」資料-1 産業財産権特約条項別添(図)1 アイドラベース概略図別添(図)2 シーブベース概略図別添(図)3 保守ホール天井部概略図別添(図)4 保守ホール底部概略図別添(図)5 ウィンチモータ概略図- 1 -1. 一般仕様1.1 件名パワーマニプレータ付クレーンの保守用治具の改良、製作及び据付施工1.2 目的本仕様書は、日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所(以下、「機構」という。)環境技術開発部 減容処理施設準備室が所掌する固体廃棄物減容処理施設(以下、「OWTF」という。)のセル内に設置されている遠隔操作機器のパワーマニプレータ付クレーンの保守作業時に必要な保守用治具の改良、製作及び据付施工に関するものである。
本件では、新規にウィンチモータ架台の製作及び機構内にて保管中のアイドラベース、シーブベースの保守用治具を大型機材倉庫から搬出し、改良後に機構の指定場所であるOWTFの保守ホール内に搬入し、アイドラベース、シーブベースを保守ホールの天井部、ウィンチモータ架台を底部に据付施工するものである。
なお、改良・製作作業は受注者の工場等にて実施することとする。
本改良、製作作業において、受注者は対象治具の構造、取り合い方法、改良製作設計、資機材調達、改良製作、据付施工及び方法、関係法令等を十分に理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、実施するものとする。
1.3 契約範囲本契約範囲は以下のとおりとする。
(以下「本作業」という。)詳細は、「2.技術仕様」を参照のこと。
また、本作業における提出図書を「表-1 提出図書一覧(一般図書)」及び「表-2 提出図書一覧(改良製作設計・据付施工関係)」に示す。
1.3.1 契約範囲内(1) アイドラベース及びシーブベースの改良製作設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(2) ウィンチモータ架台の製作設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(3) アイドラベース、シーブベース及びウィンチモータ架台の据付施工設計(据付ボルト含む) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(4) アイドラベース、シーブベース及びウィンチモータ架台の改良・製作・検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(5) アイドラベース、シーブベース及びウィンチモータ架台の改良・製作及び据付施工用資機材調達 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(6) アイドラベース、シーブベース及びウィンチモータ架台の据付施工 ・・・・ 1式(7) 試験・検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(8) 提出図書作成(工程表、改良・製作設計図書、据付施工設計図書、完成図書等) ・・・・・ 1式(9) (1)~(7)に関する資機材調達、改良・製作、塗装、洗浄、梱包、輸送・搬入、輸送・搬入車両、現地据付施工調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式1.3.2 契約範囲外1.3.1項の契約範囲内に記載なきもの。
- 2 -1.4 作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所(1) 高速炉研究開発部ナトリウム機器技術開発Gr大型機材倉庫*管理区域内作業なし。
(2) 環境技術開発部減容処理施設準備室固体廃棄物減容処理施設(OWTF)*管理区域内作業なし。
*なお、改良・製作作業は受注者の工場等にて実施すること。
1.5 納期(1) 納期令和8年3月13日(2) 現地作業実施期間現地作業は、機構内の大型機材倉庫での「現地調査」、「既設治具の搬出」とOWTF建家内での「現地調査」、「改良治具及び製作架台の搬入」、「現地据付施工」、「現地試験検査」とし、契約日から令和8年2月20日の間に実施し、詳細工程は、機構と別途協議の上、決定すること。
なお、円滑に改良・製作、据付施工、調整を行うため、機構との協議により作業工程の変更について同意を得た場合は、全体工程に影響がない範囲で変更することができる。
1.6 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 環境技術開発部減容処理施設準備室固体廃棄物減容処理施設(OWTF)(大洗原子力工学研究所 環境技術開発部 減容処理施設準備室指定場所)(2) 納入条件据付施工調整後渡し1.7 検収条件1.項の一般仕様の「1.6 納入場所及び納入条件」に示す納入場所に、2.項の技術仕様の- 3 -「2.4 技術的要求事項及び改良製作内容」のアイドラベース、シーブベース及びウィンチモータ架台を据付施工、調整後、技術仕様に定める全ての作業が完了し、試験・検査の合格並びに「1.10 提出図書」の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以って検収とする。
1.8 検査員及び監督員検査員:一般検査 管財担当課長監督員:大洗原子力工学研究所環境技術開発部 減容処理施設準備室 運転Tm 担当1.9 保証(1) 受注者が本仕様に基づいて改良、製作及び据付施工したものが、本仕様書の条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。
保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合は、受注者は無償で必要な改善等の是正措置を直ちに行うものとする。
(2) 保証期間は、原則1年間とする。
ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上、決定するものとする。
1.10 提出図書(1) 受注者は、「表-1 提出図書一覧(一般図書)」及び「表-2 提出図書一覧(改良製作設計・据付施工関係)」に示す図書を提出期限までに提出すること。
(2) 用紙は原則としてA4版とし、必要に応じA系列用紙とすること。また、A3版を超える場合は、縮小版(A3版)も提出すること。
(3) 提出図書類は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法であること。
(4) 様式、記載内容、その他不明瞭な点は、その都度、機構に確認し、その指示に従うものとする。(5) 表-1に示す様式欄に「〇」の記載がある図書は、機構の様式を使用し、紙媒体により提出すること。
(6) 表-1及び表-2に示す返却有無欄に「有」の記載がある図書は、受注者の様式を使用し、表紙(契約請求番号、契約件名、提出日、受注者名等を明記)を付けて紙媒体により提出すること。
また、機構の確認後、受注者に1部返却するものとする。(7) 表-1 及び表-2 に示す図書において、「電子媒体」の記載がある図書は、紙媒体及び電子媒体(マスターデータ)を提出すること。
(8) 記号、単位を除き日本語にて提出図書を作成すること。
原本が日本語以外である場合は、翻訳し添付すること。
(9) 提出図書にコメントがある場合には、修正し遅滞なく再提出すること。(10) 作業要領書には、作業手順、作業確認用のチェック欄及び安全に関わるホールドポイント(機構、受注者のサイン欄を含む)を明記すること。
また、改良・据付施工のためボルト等の締結部を緩める、若しくは締結する作業がある場合には、作業要領書に手順を記載すること。
- 4 -(11) 作業報告書には、一連の作業状況の写真、不具合が発見された場合の状況写真を添付すること。
(12) 図書の提出先は、大洗原子力工学研究所 環境技術開発部 減容処理施設準備室とする。
表-1 提出図書一覧(一般図書)№ 図書名様 式提出期限※提出部数返却有無備 考1 全体工程表 - 契約後30日以内 2 有2 実施体制表 - 契約後30日以内 1 無3 委任又は下請負等の届出 〇 契約後速やかに注) 1 無下請負がある場合4 現地作業工程表 -原則、現地作業開始の1か月前まで1 無5 作業要領書 -原則、作業開始2週間前まで2 有緊急時の連絡体制図(受注者)も含む6 機器搬出入要領書 - 別途調整による 2 有7 作業手順書 -原則、作業開始2週間前まで2 有8安全管理仕様書に基づく書類・ 作業等安全組織・責任者届・ 作業関係者名簿(資格証明書のコピーを含む)・ 一般安全チェックリスト・ リスクアセスメントシート(書類及びその電子データ)〇原則、作業開始の 2週間前まで2 有9 写真撮影許可書 〇原則、撮影日の1週間前まで1 無10 火気使用許可願 〇原則、火気使用の 2週間前まで1 無11 機構所有不動産一時使用許可願 〇原則、不動産一時使用の2週間前まで1 無用地が必要な場合12 作業日報 - 作業日の翌出勤日 1 無TBM、KY記録、作業写真、作業手順書のチェック済記録等を含む13 作業報告書 -全ての作業完了後速やかに2 有 作業写真を含む- 5 -№ 図書名様 式提出期限※提出部数返却有無備 考14 休日・時間外作業届 〇作業実施日の 15 時まで1 無 必要とする場合15 貸与図書返却書 - 検収まで 1 無図書の貸与がある場合16調達要求事項への適合性状況確認書〇 検収まで 1 無17 その他機構が要求するもの - * * * *その都度調整※提出期限欄に記載の期限は目安とし、受注者からの申し出により機構との調整の上、変更できるものとする。
注)「委任又は下請負等の届出」は、一部承認及び全て不可の場合、受付日から2週間以内に機構から受注者へ連絡する。
表-2 提出図書一覧(改良製作設計・据付施工関係)№ 図書名様 式提出期限※提出部数返却有無備 考1 改良製作設計要領書 -原則、改良製作の 2週間前まで2 有 溶接要領含む2 据付施工設計実施要領書 -原則、作業開始2週間前まで2 有3 洗浄・塗装要領書 - 別途調整による 2 有4アイドラベース、シーブベース及びウィンチモータ架台外形図、組立図-原則、改良製作の 2週間前まで2 有部品図及び電子媒体も含む5 強度計算書、材料証明書 -作業着手1か月前まで2 有6 工場試験検査要領書 -原則、工場試験検査の2週間前まで2 有7 工場試験検査成績書 -工場試験検査後速やかに1 無測定器等の校正証明書、トレーサビリティ体系図及び溶接試験検査成績書も含む8 測定器の校正証明書 -原則、作業開始2週間前まで1 無測定器等の校正証明書及びトレーサビリティ体系図も含む- 6 -№ 図書名様 式提出期限※提出部数返却有無備 考9 現地試験検査要領書 -原則、現地試験検査の2週間前まで2 有10 現地試験検査成績書 -現地試験検査後速やかに2 有測定器等の校正証明書及びトレーサビリティ体系図も含む11 打合せ議事録 - 打合せ後7日以内 2 有 必要とする場合12 完成図書 - 契約納期以内 2 有13 その他機構が要求するもの - * * * *その都度調整※提出期限欄に記載の期限は目安とし、受注者からの申し出により機構との調整の上、変更できるものとする。
表-3 教育実施対象一覧№ 教育名 対象者 実施者 備考1作業責任者認定制度に基づく認定教育現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者となる者機構既に認定を受け、有効期限内にある場合は意識付け教育を受講すること。
2 機構が指定する教育 作業員全員機構又は請負業者1.11 支給品(1) 現地作業時に使用する電力、水は無償で支給する。
(2) 現地作業用(AC200V)電力(機構指定の位置から支給し、支給点から使用場所までの設備費は受注者負担とする。また、仮設電源盤を設けること。)(3) その他作業実施上必要であり、機構が認めたものは支給する。
1.12 貸与品(1) アイドラベース 1台(2) シーブベース 1台(3) 資機材搬入、据付施工及び現地試験検査に必要なOWTF建家内設備(4) 本業務の遂行に必要な施設及び設備機器の完成図書等については別途協議のうえ機構より貸与図書受渡書を作成し、貸与するものとする。
なお、貸与した完成図書等は検収までに貸与図書返却書作成し、機構へ返却するものとする。
(5) 本業務の遂行に必要な機構の規程、基準、要領等(6) 本作業で使用する作業用仮設物置場、資機材置場及び作業場並びに事務室設置用等の- 7 -用地が必要な場合は、機構との協議及び調整により、原則として無償で貸与する。
但し、希望する用地については、機構内における他の作業において、使用されている場合があるため、貸与できないこともある。
また、作業用仮設物置場等は、原則、機構内における竜巻の影響対策等を行い置くものとする。
使用にあたっては、貸与範囲の図面等を添付した「機構所有不動産一時使用許可願」を提出し、機構の許可を得ること。
また、これに伴う設備費用等は、受注者負担とする。
使用した用地等については、作業終了後は速やかに建物等を撤去し、原状復帰を原則とする。
(7) 工事車両駐車場(8) その他、相互の協議により決定したもの。
1.13 品質マネジメントシステム(1) 機構の「廃棄物管理施設品質マネジメント計画書」及び受注者の品質マネジメント計画(または品質マニュアル)を遵守し、本仕様書に定められた作業を実施すること。(2) 契約前又は契約後の業務実施前に、機構の品質マネジメント計画書等の内容確認を必要とする場合は、減容処理施設準備室にて、閲覧又は提供が可能であるので内容を確認すること。
(3) 受注者に対する受注者監査を機構が実施する場合(契約後に機構が必要と判断した場合、事故・トラブル発生時)は、これに協力すること。また、受注者監査を実施した場合、その実施結果に基づき、受注者に対して、必要な改善を指示することがある。
(4) 受注者は、引合時、契約期間中に組織変更があったとき、品質マネジメント計画(または品質マニュアル)を変更したとき及び不適合が発生した場合で、機構からの要求があった場合は、立入調査及び監査に応じるものとする。
1.14 適用法規・規格基準等(1) 法規① 原子炉等規制法及び関連規則② 労働基準法、労働基準法施行規則③ 労働安全衛生法及び関連法令、規則④ 消防法、危険物の規則に関する政令及び規則⑤ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)⑥ 建築基準法(2) 規格・基準① 日本産業規格(JIS)② 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則または、ISO9001:2015品質マネジメントシステム-要求事項③ 廃棄物管理施設品質マネジメント計画書④ 日本機械学会 設計・建設規格(JSME S NCI-2005)⑤ クレーン構造規格(3) その他① 原子力安全委員会安全審査指針類- 8 -② 発電用原子力設備に関する構造等の技術基準(告示501号)③ 茨城県公害防止条例④ 茨城県地球環境保全行動条例⑤ 火災予防条例⑥ 機械の包括的な安全基準に関する指針(基発第501号 平成13年6月1日)⑦ 機構の定める規程・基準類1.15 産業財産権等産業財産権の取扱は、資料-1「産業財産権特約条項」によるものとする。
1.16 機密保持(1) 受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。(2) 受注者は、受注者が使用する下請業者も含め、本業務に従事する者に対して、機密保持に必要な法令や必要事項について教育をすること。また、機構が情報管理の遵守状況調査等で受注者の施設等に立ち入ることを要請した場合は、これに応じるものとする。
(3) 受注者は、本業務及び付帯業務(現地調査等)で知り得た情報の全てについて機密扱いとし、その保持に努めると共に、下請業者等を使用する場合、情報提供は必要最小限とする共に情報漏えい防止に努めること。
更に、下請業者等を使用するがゆえに生じた情報漏えいに係る問題等は、全て受注者が責任を有するものとする。
1.17 情報管理(1) 受注者は、核物質防護情報に係る管理情報を取り扱う場合には、当該情報及び当該情報が含まれる冊子等に「取扱注意」と明記すること。
(2) 受注者は、管理情報及び管理情報が入っているパソコン並びに電子媒体等を受注者の居室等、外部に持ち出さないこと。
(3) 受注者は、管理状況などについて機構からの必要な助言及び指導に従うこと。
(4) 機構が提示するデータ等の管理を確実に行うこと。
(5) 機構が提示情報を複製する場合は、用途、目的及び複製した情報の管理方法を明確にした上で、機構の許可を得ること。
また、複製する部数は最低限に限定にすること。
(6) 受注者は、本業務及び付帯業務(現地調査等)を遂行するために作成した書類(提出図書、文書等)及び電子データが第三者へ流出することを防止し、その保護に努めること。
また、これらの電子データを取り扱うパソコン等については、Winny 等のファイル交換ソフトのインストールを禁止し、受注者の責任において情報管理を徹底すること。
(7) 受注者は、本業務を実施するために機構より提供された全ての図書及び電子データ並びに受注者が取り扱う全ての図書及び電子データが第三者へ流出することを防止し、その保護に努めること。
(8) 受注者は、本業務を遂行するために作成過程で不要となった書類(提出図書、文書等)は、速やかに復元不可能な方法(焼却又は裁断等)により廃棄すること。
- 9 -1.18 安全管理1.18.1 一般事項(1) 受注者は、機構の定めた「安全管理仕様書」に従い作業の安全管理を行うこと。
(2) 受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
(3) 受注者は、引合時又は受注時に機構から「安全管理仕様書」の閲覧又は貸与を受け、内容を十分に理解し、引合時の内容検討並びに受注後の一般安全管理上の手続きを確実に行うと共に、下請業者を含む全員に周知を行うこと。
① 受注者は、人的災害等の安全衛生、火災等の災害防止及び調達品等の盗難防止に関して、万全を期すること。
② 受注者は、「労働基準法」及び「労働安全衛生法」に関する規則、基準等を遵守するために、作業方法、設備、装置、管理方法等をよく検討し、実施可能な作業計画を立てること。
③ 受注者は、「労働基準法」及び「労働安全衛生法」で定める規則、基準等を満足することは基より、更に進んで設備、装置及び管理の各方面にわたり労力または経費を惜しまず災害防止に努めること。
④ 受注者は、本作業を行うにあたり機構の「安全管理仕様書」及び「作業の安全管理要領」等の各規程、基準並びに「作業を行う方々へのお願い(環境技術開発部)」及び「事故・災害を防ぐために‐安全作業ハンドブック‐」を遵守すること。
⑤ 受注者は、3現主義(現場で現物を確認し、現場に即して)及び設備等の高経年化を意識したリスクアセスメント及び化学物質取扱いに関するリスクアセスメントを実施し、ワークシートを作成すること。
また、リスクアセスメントの実施結果を一般安全チェックリスト及び作業要領書(作業手順書含む)に反映し、一般安全の確保のための対策を確実に実行すること。
作業要領書(作業手順書含む)については、事前にその内容を説明し、機構のコメントを得て反映させること。
(4) 安全上の責任本作業に伴う一般安全上の責任は、全て受注者が負うものとする。
(5) 責任者等の選任① 受注者は、本作業を履行するにたり、受注者を代理して直接指揮命令するものとして、総括責任者及びその代理者を選任し、次の任に当たらせるものとする。
・本業務の総括・作業員の労務管理及び作業上の指揮命令・本業務履行に関する機構との連絡及び調整・仕様書に基づく定常外業務の請負処理・作業員の規律秩序の保持並びにその他本業務の処理に関する事項② 受注者は、機構の「安全管理仕様書」に定める「作業等安全組織・責任者届」にその氏名を記入の上、機構へ申し出ること。
③ 受注者は、作業期間中、現場責任者を指名・常駐させること。
現場責任者及び現場- 10 -分任責任者に指名する者には、機構の「作業責任者認定制度」の「現場責任者等教育」を受講させ、その認定を受けること。
但し、すでに受講し認定を受け、且つ有効期間内にある場合は除く。
④ 労働安全衛生規則等に基づき、業務を行う上で必要な、作業主任者及び作業指揮者を選任し、業務にあたらせること。
⑤ 受注者は、作業者名を「作業関係者名簿」に氏名、年齢、所属企業名及び本作業に必要な免許、資格等を記入の上、機構へ提出すること。
⑥ 受注者は、契約期間中において、作業指揮者及び作業主任者は、労働安全衛生法で定める必要な作業指揮者、作業主任者等を有資格者や特別教育修了者等の選任要件を満たしている者から選任すること。
安全専任管理者を置く場合は、安全専任管理者は、作業現場に常駐の上、作業は実施せず、労働災害の防止のため、安全に関する専門的な立場から現場責任者を補佐すること。
(6) 作業前の安全確認① 現場責任者は、作業中における不安全行為に十分注意し、当日の作業内容及び危険のポイントを的確に把握し、作業開始前に実施する TBM・KY で作業員に伝達すること。
② 毎日、作業前後の打合せを機構と行い、危険作業(火気、高所、重量物運搬等)で想定される事象に対して適切な対策を講じること。
③ 受注者は、作業期間中、作業現場を区画し見やすい位置に作業計画書、作業実施体制、緊急時連絡体制及び当日のTBM・KYを表示になければならない。
(7) 作業後の安全確認① 現場責任者は、当日の現場の安全確認を行い、作業終了後の打合せでその状況・処置等について機構に報告すること。
また、台風等が想定される場合は、事前に現場に仮置きしている資機材が飛ばされ、周辺建家及び設備等に影響しないよう処置すること。
② 作業終了後の打合せで、作業の実施状況や気がかり事項の有無及びホールドポイントにおける確認状況などを機構に報告する。
また、現場におけるヒヤリハット、不安全行為及びその他安全に係る事項について抽出・対策立案し、翌日からの作業にその対策を反映させること。
(8) 交通法則を遵守し、交通安全及びマナー運転に務めること。
万一生じた紛争は、受注者が自主的に解決するものとし、機構は一切責任を負わない。
(9) 5Sの実施現場責任者は、作業員に対し 5S(整理、整頓、清潔、清掃、躾)を徹底させること。
1.18.2 一般安全(1) 安全上の責務① 受注者は、本作業に必要な作業計画書及び作業手順書(添付資料含む)を作成すること。
② 受注者は、全作業員に対して作業計画書及び作業手順書等の教育を実施し、記載事- 11 -項を遵守させること。
③ 受注者は、機構内で火気を使用する場合において、機構の大洗原子力工学研究所「防火・防災管理規則」に基づき、防火対策を講じること。
なお、機構が行う「火気使用許可願」の作成に協力すること。
④ 本作業に伴う安全上の責務は、全て受注者が負うものとする。
(2) 安全衛生設備及び装備並びに工具類等① 仮設足場、安全通路、設備、標識、保護具、脚立、立ち馬、墜落制止用器具(安全帯)等の安全設備及び装備は、その品質、数量及び配置が法で定める規則、基準等を十分に満足するものであること。
② 作業開始前に必ず安全設備及び装備、工具類等の点検を十分に行うこと。
(3) 安全衛生管理① 一般安全について十分に注意を払い、災害発生防止に努めること。
② 現場責任者は、作業期間中に機構担当者と綿密な連絡を行うと共に、作業者に対して作業内容、作業手順及び役割分担を十分に確認、把握させること。
③ 受注者は、機構が安全確保のために行う指示に従うこと。
④ 作業開始前にTBM・KYを実施し、危険のポイント及び安全対策の周知並びに作業者全員の健康状態(朝、昼、夕)をチェックし、体調が悪い者には作業をさせないこと。
(4) 作業員の待機場所作業員の待機場所を設ける場合、その待機場所は安全衛生上、適切に管理すること。
また、作業開始前点検及び定期点検並びに地震発生時等の点検を確実に実施すること。
その点検記録は、機構へ提出すること。
(5) 作業に使用する設備、機器類及び治工具等の管理作業に使用する設備、機器類及び治工具等は、点検整備を実施し、その機能を維持すること。
1.18.4 異常時の対応(1) 受注者は、異常事態が発生した場合、「安全管理仕様書」に従い処置すること。
(2) 受注者は、原則として以下の事項について対処すること。
① 天災、火災及び事故等の異常事態が発生した場合、現場責任者は作業員に指示し作業を中断させること。
また、人命尊重を第一とし、二次災害の防止を図ること。
② 異常事態が発生(発見)または、そのおそれが生じた場合は、応急措置をとると共に、機構へ直ちに通報すること。
③ 火災が発生したとき、または救急車を要請するときは、「安全管理仕様書」に従い連絡及び機構に報告すること。
④ 人身事故の場合、その連絡先及び措置結果を機構に連絡すること。
また、受注者は、その応急措置について事後速やかに文書により機構に報告すること。
1.19 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものと- 13 -する。物品の調達を行う場合は、同法の適用品を採用すること。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.20 協議(1) 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載なき事項について疑義が生じた場合には、機構と協議の上、その決定に従うものとする。
(2) 本決定事項は、協議した内容を議事録にて記録し、相互に確認後、保管管理すること。
(3) 本決定事項は、提出図書に反映できる決定事項は、提出図書に反映すること。
1.21 その他1.21.1 受注者の責任と義務(1) 受注者の責任① 受注者は、本契約において機構が要求する全ての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに機構に引き渡すものとする。
② 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出て、かつ、それらを適切に修正する責任を負うものとする。
③ 機構が設計変更及び据付施工等について受注者に要求または提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。
④ 受注者が下請業者を使用する場合は、事前に機構の確認を受けること。
受注者が使用する下請業者(材料等の購入先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任は全て受注者が負うものとする。
⑤ 受注者は、国内諸法規及び機構規程等に従うこと。
これに従わないことによる損害の責任は受注者が負うものとする。
⑥ 受注者が機構に確認を申請した事項について、機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。
⑦ 受注者は、本仕様書において機構が要求する全ての事項、すなわち設計、資機材の調達、改良製作、輸送・搬入、調整、据付施工及び現地試験検査の直接義務はもとより、これらの関連する全ての作業に対して全責任を負い、仕様書の要求に合致したものを定められた期日までに機構に引き渡すものとする。
⑧ 受注者は、引き渡しが完了するまでは、改良及び製作した物の機能や性能が損なわれることがないよう適切に管理すること。
⑨ 受注者は、作業に使用する資機材を搬入するときは、機構が指示する位置に整理し、責任をもって保管、管理すること。
(2) 受注者の義務① 受注者は、機構が改良、製作等の試験・検査に係る立入調査及び監査のために受注者並びにその下請業者等の会社及び施設等に立ち入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。
② 本作業における資機材搬入時、または現地作業において機構の設備等に損害を与えた場合は、受注者は無償にて直ちに補修、若しくは交換を行うものとする。
- 14 -③ 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、率先して労働災害の防止に努めること。
④ 受注者は、作業者の安全を維持するために労働安全衛生法及び機構規程等並びに安全確保のために行う機構の指示に従わなければならない。
⑤ 受注者は、本作業に係る機器の維持または運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る)については、機構に提供すること。
⑥ 受注者は、調達要求事項への適合性状況を記録した文書を提出すること。
⑦ 受注者は、作業の実施及び書類の作成・確認者には、各作業における十分な知識と技能を有した適格な要員を従事させるか、またはその者に常時指導・監督させること。
また、有資格者が行う作業は、必要な書類を提出し、確認を受けること。
⑧ 受注者は、作業前までに本件に係る作業員に対して「表-3 教育実施対象一覧」に示す教育を実施しなければならない。
⑨ 受注者は、作業を実施するにあたって、事前に機構が確認した「作業要領書(作業手順書含む)」を用いて作業を行うこと。
⑩ 受注者は、作業計画書及び本作業に必要な計画書を起案した場合は、本作業の安全を確保する観点から、作業開始前までに、リスクアセスメント(ワークシート)、一般安全チェックリスト及び作業要領書(作業手順書含む)を含む作業者全員に教育し、安全対策を確実に実施させなければならない。
⑪ 本作業において、作業計画書及び本作業に必要な計画書で現場責任者または現場分任責任者に指名する者は、機構の作業責任者認定制度に基づく認定証を有していなければならない。
1.21.2 不適合の報告及び処理受注者は、本契約範囲内で不適合が発生した場合、不適合の処置について受注者の品質マネジメント計画書に従った対応を実施し、機構に(ⅰ)不適合の名称、(ⅱ)発生年月日、(ⅲ)発生場所、(ⅳ)事象発生時の状況、(ⅴ)不適合の内容、(ⅵ)不適合の処置方法について報告を行い、承認を得ること。
また、不適合の原因を特定すると共に是正処置を立案、計画、実施し、是正処置結果の報告を行うこと。
1.21.3 安全文化の育成、維持活動受注者は、以下に示すような安全文化を育成し、維持するための活動に適時取組み、本仕様書に基づく業務が安全に行われるようにすること。
(1) 安全確保のためのひとりひとりの役割確認と安全意識の浸透(2) 構築物、設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡(3) 施設、設備等の習熟(知識と技術)と基本動作(5S、KY、TBM等)の徹底(4) 本業務の実施における課題や問題点の速やかな情報共有、改善1.21.4 下請業者の管理(1) 受注者は、下請業者を使用する場合は、本作業に係る下請業者のリストを機構に提出すること。
- 15 -(2) 受注者は、下請業者の選定において、技術的能力及び品質管理能力について、本作業を実施するために十分であるかどうかという観点で評価し、選定しなければならない。
(3) 受注者は、機構の認めた下請業者を変更する場合には、機構の確認を得ること。
(4) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、作業内容を十分に周知徹底させること。
また、原則として、運転免許証、パスポートなどの写真付公的身分証明書が優先される。
1.21.8 特記事項(1) 計画外の作業が発生した場合は、作業計画書等の変更、または新たに計画書を起案し、機構の承認を得た後、作業を実施すること。
(2) 機構における就業時間外勤務及び休日(土日及び祝祭日)出勤での作業を実施する場合は、あらかじめ機構に申し出し、協議の上、届出書類の提出により許可を得て実施するものとする。
(3) 受注者は本作業に先立ち機構担当者と必要な打合わせを行い、作業に着手すること。
また技術員、作業員等に対して作業要領書、作業手順書等の読合わせ、安全の心得、遵守すべき事項など必要な教育を実施し、安全意識の向上を図ること。
(4) 改良・製作・輸送・搬入・据付施工・試験検査の各段階において材料の選定・識別・保管・機器内部への異物混入防止等の方法及び必要な対策を定めて適切に管理すること。
(5) 本作業に使用する測定機器のうち、試験・検査の良否(又は合否)に関わる計測器については、国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正又は検証されたものを使用し、校正証明書を提出すること。
なお、計器精度、校正有効期限に齟齬のないことを確認すること。
(6) 改良・製作・据付施工・試験検査は、JIS等の公的規格を適用し実施すること。
また、受注者の社内規定を適用する場合は、予め機構の許可を受けること。
(7) 受注者は、検収の日から 1 年間は文書の保管を検索し易いように整理して保管場所を決め、常にその所在を明確にしておくこと。
(8) 文書を変更した場合は、旧文書の誤用を防止するよう適切に管理すること。
(9) 本件において、打合せが必要な場合は機構と調整し実施すること。
- 17 -2. 技術仕様2.1 概要固体廃棄物減容処理施設のセル内遠隔操作用機器のうち、焼却溶融セルパワーマニプレータ付クレーン(以下「パワーマニプレータ付クレーン」という。)は、人の立ち入りが困難なセル内に設置されるため、遠隔での保守を考慮し、保守対象部位が取り外せる構造であり、アイドラベース、シーブベースの保守用治具の改良及びウィンチモータ架台の新規製作、据付施工し、遠隔保守性の改善を目的とするものである。
本改良、製作作業においては、受注者は対象治具の構造、取り合い方法等を十分理解し、受注者の責任と負担において本作業を実施するものとする。
本技術仕様はその改良製作範囲と内容を示すものである。
2.2 一般事項(1) 保守用治具等の改良製作においては、2.4 項に示す技術的要求事項及び改良、製作内容を満足させること。
(2) 本仕様書に記載された作業、試験・検査等は、受注者の責任において行うこと。
(3) 受注者は、必要に応じて作業、試験・検査等を下請させることができるが、いかなる場合といえども受注者の責任において行うこと。
(4) 受注者による試験・検査は、必要な知識、技能、経験を有する者に行わせなければならない。
(5) 試験・検査の項目及び方法については、本仕様書またはメーカー基準等によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準によるものとする。
(6) 試験・検査に用いる装置、計器類は、当該試験検査に必要な精度を持ち、校正済(校正証明書及びトレーサビリティがとれていること)の物を必要な数量用意しなければならない。
(7) 対象機器の溶接については、原則として公的機関の溶接資格者(JIS 等)で、過去に機器の溶接実績を有する溶接士が実施すること。
なお、公的機関の溶接資格者で、経験から上記と同等以上の実力を有する者と機構が認める場合は、この限りではない。
(8) 受注者は、改良製作設計要領書の規定する溶接試験検査の記録を整理し、試験検査成績書及び素材ミルシート、溶接士技量試験等の検査証明書類を作成し、機構に提出すること。
2.3 図書類の貸与・閲覧(1) 平成27 及び平成30年度に実施した「固体廃棄物減容処理施設のセル内遠隔操作用機器に関する遠隔保守治具の設計・製作」、「固体廃棄物減容処理施設の液体処理設備等の製作」、「20大洗研 固体廃棄物減容処理施設 建家新築工事 施工図(埋込金物図・SUS ライニング図)」における完成図書等を貸与、または閲覧する。
受注者は、当該図書を参考として、2.4 項に示す技術的要求事項及び改良、製作内容を満足させるアイドラベース、シーブベースの改良設計、ウィンチモータ架台の製作設計及び据付施工を行うと共に本パワーマニプレータ付クレーンの保守用治具の改良・製作及び据付施工の業務を完遂させること。
- 18 -(2) 契約前または契約後の業務実施前に、機構の完成図書等の内容確認を必要とする場合は、減容処理施設準備室にて、閲覧又は提供が可能であるので内容を確認すること。
(3) 上記(1)号で貸与または閲覧する完成図書等は、資機材調達、改良・製作設計、据付施工設計上の参考とするものである。
実際の資機材調達、改良・製作や据付施工にあたっては、契約後、現地及び現物を詳細に調査し、機構と十分協議した上で、保守用治具の改良・製作設計や据付施工設計等の設計図書をまとめ、機構の確認を受けた後、実施すること。
(4) 上記(1)号に示す図書の他、本業務の遂行に必要な施設及び設備の施工図書等を貸与または閲覧する。
2.4 技術的要求事項及び改良、製作内容(1) 強度上に問題ない限り吊り上げ荷重及び静止荷重とし、アイドラベース及びシーブベースの据付施工設計等を検討すること。
(2) 使用する材料は、使用温度、使用圧力等の使用条件に対して、腐食性、溶接性、強度、経済性等を十分に考慮して最適な材料を選定すること。
(3) 据付施工に使用するボルトは、使用荷重に対しての十分な安全強度を有するボルトを選定すること。
(4) アイドラベースとシーブベースを通過するウィンチモータのワイヤーロープの芯が一致するようにアイドラベースとシーブベースを設置すること。
(5) アイドラベースとシーブベース改良及び据付施工については、保守ホールのハッチ(開口部)、パワーマニプレータ付クレーン、吊具ユニットの大きさを考慮した改良製作設計、据付施工設計を行うこと。
(6) アイドラベース及びシーブベースの据付施工に伴い、保守ホールの天井部に設置されている消火配管(二酸化炭素消火設備)及び電気計装配管(熱電対感知器)への影響がないように設計を検討すること。
(7) 建家の加工及び他の設備機器、消火配管(二酸化炭素消火設備)及び電気計装配管(熱電対感知器)の加工、取外し及び接触等は禁止とし、改良製作設計及び据付施工設計を検討すること。
(8) アイドラベース及びシーブベースの据付施工に伴い保守ホールのクレーン走行等への影響がないように設計を検討すること。
(9) アイドラベース及びシーブベースの据付施工は、固体廃棄物減容処理施設 2 階 保守ホール 天井部の埋め込み金物に溶接されているタッププレートを使用し、M16 ボルト据付施工すること。
(別添(図)3 保守ホール天井部概略図参照)(10) ウィンチモータ架台の製作については、ウィンチモータ(2 台)の設置位置、アイドラベースとシーブベース改良、据付施工を考慮し、製作設計、据付施工設計を行うこと。
(11) ウィンチモータ架台の製作とウィンチモータ据付施工については、保守ホールのハッチ及び保守ホールの遮蔽扉へ干渉がないように設計すること。
(12) ウィンチモータ架台の据付施工は、固体廃棄物減容処理施設 2 階 保守ホール 底部の埋め込み金物に溶接されているタッププレートを使用し、M20 ボルト据付施工すること。
(別添(図)4 保守ホール底部概略図参照)- 19 -(13) ウィンチモータの設置については、アイドラベースとシーブベースを通過し、ウィンチモータのワイヤーロープ起動中に中仕切り、ドラム側面及びワイヤ同士が接触しないように設計すること。
(14) 使用材料規格使用材料及び機器は全てそれぞれ用途に適合する欠点のない製品で、かつ全て新品とし、日本産業規格(JIS)、日本塗料工業会規格(JPMS)等の規格が定められているものは、これらの規格品を使用しなければならない。
なお、機構が指示した場合は、使用材料及び機器等の立会検査を行うものとする。
国等による環境物品の調達に関する法律第6条に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に沿って環境物品等の採用を考慮すること。
ただし、海外調達材料及び機器等を使用する場合は下記を原則とし、事前に機構の承諾を受けるものとする。
① 本仕様書で要求される機能(性能・耐用度を含む)を確実に満足できること。
② 原則としてJIS等の国内の諸基準や諸法令に適合する材料や機器等であること。
③ 検査立会を要する機器・材料等については、原則として国内において機構が承諾した試験検査要領書に基づく試験・検査が実施できること。
④ 設置後の維持管理における材料・機器等の調達については、将来とも速やかに調達できる体制を継続的に有すること。
2.5 アイドラベース、シーブベース及びウィンチモータ架台据付施工場所(1) アイドラベース及びシーブベース据付施工場所は、固体廃棄物減容処理施設 2 階 保守ホール 天井部に据付施工とする。
(2) ウィンチモータ架台据付施工場所は、固体廃棄物減容処理施設 2 階 保守ホール 底部に据付施工とする。
2.6 強度設計基準アイドラベース及びシーブベース据付施工においては、約 7 トンの吊り上げ荷重及び静止荷重並びに保守用治具の質量に対し、32本のM16ボルトに耐力の問題がなく、検査成績書、検査合格証、鋼材検査証明書及び材料試験成績書等からボルトの評価を行う。
また、アイドラベース、シーブベース及びウィンチモータ架台の改良・製作設計、据付施工設計については、強度計算書、検査成績書、検査合格証、鋼材検査証明書及び材料試験成績書及びJIS認定工場等の公的認証等の図書を提出すること。
2.7 運転又は使用条件(1) アイドラベース及びシーブベース据付施工後、消火配管(二酸化炭素消火設備)、電気計装配管(熱電対感知器)及び保守ホールのクレーン走行等への機能及び性能に影響がないこと。
(2) ウィンチモータ架台据付施工後、保守ホールのハッチ及び保守ホールの遮蔽扉開閉動作等への機能及び性能に影響がないこと。
- 20 -2.8 各部仕様改良対象となる既設の保守用治具及びウィンチモータの主な仕様について以下に示す。
(1) アイドラベース(別添(図)1 アイドラベース概略図参照)① 寸 法:1360(W)×490(D)×190(H)② 総質量:140㎏③ 数 量:1台(2) シーブベース(別添(図)2 シーブベース概略図参照)① 寸 法:1520(W)×1307(D)×191(H)② 総質量:360㎏③ 数 量:1台(3) ウィンチモータ(トーヨーコーケン社製)(別添(図)5 ウィンチモータ概略図参照)① 型 式:MAW-40H10G1② 寸 法:1717(W)×698(D)×745(H)③ ロープ引張力:4000㎏④ ロープ速度 :1.2m/min⑤ ロープ巻取量:14φ×22×2M⑥ 自重量:840㎏(1台)⑦ 数 量:2台2.9 塗装材質がステンレス鋼であるものは、塗装作業を実施しないものとする。
本体がステンレス鋼を除く炭素鋼及び低合金鋼の機器等に対して塗装作業を行うものとするが、下地処理を十分行い、錆落としのうえ、防錆塗装をした後、エポキシ樹脂系塗料等により 2 回以上の塗装を行うこと。
2.10 洗浄受注者は、工場内製作及び試験・検査終了後において、異物等の付着がないように洗浄作業を実施すること。
2.11 梱包・輸送2.11.1 梱包材(1) 本保守用治具及び製作架台を機構内外に輸送、搬入する場合は、輸送・搬入時に損傷等が発生しないように梱包等をすること。
(2) 輸送・搬入で使用した不要な梱包材は、受注者の責任において処理すること。
2.11.2 輸送・搬入の責任(1) 受注者は、機器搬出入要領書について事前に機構の確認を得た後行うこと。
また、- 21 -受注者の供給品及び貸与品の輸送、搬入は、すべて受注者の責任とすること。
(2) 輸送時に紛失等が発生しないように輸送を行うこと。
(3) 輸送時の固縛をしっかりと行い、輸送中に破損させないようにすること。
(4) 受注者は、輸送・搬入等に用いる輸送・搬入車両については、受注者負担とする。
また、本業務の輸送・搬入車両及びクレーン操作等は受注者の責任において実施するものとする。
更に、輸送・搬入等に係る問題等は、全て受注者が責任を有するものとする。
2.11.3 輸送用標識梱包には、すべて施設名称、機器名称、機器番号等の標識をつけ、本契約範囲用の機器等であることを明示すること。
2.12 現地据付施工調整2.12.1 一般事項本保守用治具、製作架台の搬入及び据付調整にあたっては、機構の「安全管理仕様書」、「保安管理部長通達」及び「安全衛生管理要領集」等の各種規定、作業要領書に基づくものとする。
2.12.2 現地作業(1) 受注者はあらかじめ現地調査を行い、据付施工に関する状態を確認すること。
取り合いが合わなくなる場合は、その範囲の改造及び加工調整も本契約範囲内とする。
なお、設計変更の必要が生じた場合は、別途協議の上、設計を変更するものとする。
(2) 現地作業を実施する場合は、原則、現地作業開始の1か月前までに現地作業工程表を提出して確認を得ること。
(3) 現場責任者を配置し、機構における作業安全に係る規定、規則等の遵守を図り、災害発生防止に努めること。
(4) 作業は、原則、機構の勤務時間内に実施すること。
ただし、時間外及び休日(土日祝祭日及び機構の創立記念日)に作業が必要な場合には、あらかじめ機構と協議の上、所定の手続を行い実施すること。
(5) 他の設備機器又は建家に損害を与えないよう十分注意すること。
万一そのような事態が発生した場合は、遅滞なく機構に報告し、その指示に従って速やかに現状に復すること。
(6) 現場責任者は、作業終了後、翌日の作業前に作業日報を提出すること。
(7) 現場責任者は、現地作業完了後、作業報告書を提出すること。
(8) 作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者を配置すること。
また、有資格者を従事させること。
(9) 機構の構内への入退域及び物品、車両等の搬出入にあたっては、機構所定の規定、規則等を遵守すること。
- 22 -2.13 試験・検査2.13.1 一般的要求事項(1) 本仕様に規定された試験・検査は、受注者の責任において行うものとする。
(2) 受注者は、必要に応じて試験・検査を下請けさせることができるが、いかなる場合といえども受注者の責任において行うものとする。
(3) 受注者は、試験・検査を必要な知識、技能、経験を有する者に行わせなければならない。
(4) 試験・検査の項目及び方法については、本仕様書によるものとし、これらに明記なきものについては、他の適切な規格基準によるものとする。
(5) 試験・検査に用いる装置、計器類は、当該試験・検査に必要な精度を持ち、校正済み(トレーサビリティがとれていること)の物を必要な数量用意しなければならない。
(6) 受注者は、工場試験検査要領書に基づく自主検査を行い、その自主検査記録を、工場試験検査後速やかに機構に報告しなければならない。
機構は、自主検査記録を確認し、不備、不合格、不適合があった場合は、是正措置を指示するとともに機構への輸送・搬入及び現地試験検査等の延期を求めることができる。
2.13.2 試験・検査受注者は、下表に示す項目について、工場試験検査要領書及び現地試験検査要領書等を作成し、機構の確認を得ること。
試験検査要領書等の作成においては、以下の事項を考慮すること。
また、現地試験検査にあたっては、作業要領書等を作成し、機構の承認を得てから試験・検査を実施すること。
なお、既製品については、書類等により確認する。
(1) 検査項目等及び検査区分試験検査は、下表に示す検査項目等及び検査区分について実施する。
№ 時期 試験・検査対象 試験・検査項目等試験検査区分〔凡例〕●:立会検査〇:書類確認工場試験検査現地試験検査1 組立前アイドラベース 員数、外観、寸法 ○ -シーブベース 員数、外観、寸法 ○ -ウィンチモータ架台員数、外観、寸法 ○ -改良、製作部品員数、外観、寸法、材料○ -据付ボルト 員数、外観 ○ -2 組立後アイドラベース員数、外観、寸法、溶接○ -シーブベース員数、外観、寸法、溶接○ -ウィンチモータ架台員数、外観、寸法、溶接○ -- 23 -№ 時期 試験・検査対象 試験・検査項目等試験検査区分〔凡例〕●:立会検査〇:書類確認工場試験検査現地試験検査3 受入時アイドラベース 員数、外観 - ●シーブベース 員数、外観 - ●ウィンチモータ架台員数、外観 - ●改良、製作部品 員数、外観 - ●据付ボルト 員数、外観 - ●4 据付時アイドラベース 員数、外観、据付 - ●シーブベース 員数、外観、据付 - ●ウィンチモータ架台員数、外観、据付 - ●5 据付後アイドラベース、シーブベース、ウィンチモータ架台総合作動 - ●(2) 試験検査内容① 工場試験検査a)外観検査・性能及び機能に影響を及ぼす打ち傷、切り傷、変形等の欠陥がないことを目視確認する。
b)員数検査・改良製作設計要領書通りの員数であることを確認する。
c)寸法検査・寸法を測定し、アイドラベース、シーブベース及びウィンチモータ架台の外形図、組立図及び部品図とおりであることを測定器により確認する。
また、既製品等については、検査成績書等により規定の寸法であることを確認する。
d)材料検査・検査対象材料の検査成績書、検査合格証、鋼材検査証明書及び材料試験成績書等の書類をもって、設計図書が要求している品質を確認する。
e)溶接検査・溶接ビードを観察し、表面上に見られる欠陥や異常がないことを目視確認する。
・非破壊検査にて、溶接表面を確認する。
② 現地試験検査a)外観検査・性能及び機能に影響を及ぼす打ち傷、切り傷、変形等の欠陥がないことを目視確認する。
b)員数検査・改良製作設計要領書通りの員数であることを確認する。
- 24 -c)据付施工検査・据付施工設計要領書通りに据付施工であることを確認する。
d)総合作動検査・受注者によるアイドラベース、シーブベース、ウィンチモータ架台及びウィンチモータ(2 台)を設置・調整後、総合作動検査を実施する。
機構は、現地試験検査要領書に示す判定基準を満足することの確認をもって検査を合格とする。
検査の具体的な内容は機構と協議の上決定すること。
以 上資料-1産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。
別添(図)1 アイドラベース概略図別添(図)2 シーブベース概略図別添(図)3 保守ホール天井部概略図別添(図)4 保守ホール底部概略図別添(図)5 ウィンチモータ概略図