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【電子入札】【電子契約】炉容器内高温流体移送挙動評価用試験ループの制御システム等の設計・製作

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年8月6日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】炉容器内高温流体移送挙動評価用試験ループの制御システム等の設計・製作 1/3入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年8月7日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08第07-1456-2号1 調達内容(1) 品目分類番号 24(2) 購入等件名及び数量炉容器内高温流体移送挙動評価用試験ループの制御システム等の設計・製作 1式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。 (4) 納入期限 令和8年7月31日(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。 ② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71 条の規定に該当しない者であること。 (3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD 等級に格付けされている者であること。 (4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。 (5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造2/3及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。 問合せ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765-1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課 電話 080-9419-1786(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3(1)の問合せ先にて交付する。 (3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和7年10月2日 15時00分までに電子入札システムを通じて提出すること。 (4)開札の日時及び場所 令和7年10月7 日11時00分 電子入札システムにより行う。 4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。 また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。 ②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。 (4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7) その他詳細は、入札説明書による。 6 Summary(1) Official in charge of disbursement of the3/3procuring entity ; Naoya MatsumotoDirector of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured ; 24(3) Nature and qu antity of the products tobe purchased; Design and manufacture ofcontrol systems of test loop for evaluatinghigh-temperature fluid transport behaviorinside reactor,1set(4) Delivery period ; By 31,July , 2026(5) Delivery place ; Japan Atomic EnergyAgency (Appointed place)(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Suppliers eligiblefor participating in the proposed tender arethose who shall ①not come under Article70 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Person underAssistance that obtained the consentnecessary for concluding a contr act may beapplicable under cases of special reasonswithin the said clause, ②not come underArticle 71 the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting, ③have been qualified through thequalifications for participating in tendersby Japan Atomic Energy Agency, orthrough Single qualification for everyministry and agency, ④ not be currentlyunder suspension of nomination byDirector of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(7) Time limit for tender ; 15:00 2,October,2025(8) Contact point for the notice ; ContractSection 3, Financial Affairs and ContractDepartment Japan Atomic Energy Agency,765-1, Funaishikawa Tokai-muraNaka–gun Ibaraki-ken 319-1184 Japan. TEL 080-9419-1786 1炉容器内高温流体移送挙動評価用試験ループの制御システム等の設計・製作仕様書11. 一般仕様1.1 件名炉容器内高温流体移送挙動評価用試験ループの制御システム等の設計・製作1.2 目的国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構とする) 大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部 システム熱流動工学Grでは、実機の炉心構造を 1/3縮尺で模擬した試験装置(以下、TAFUT 試験装置とする)を使用して、燃料集合体出口から温度感知合金への温度輸送遅れ時間を評価する水流動試験を進めている。 本件は、「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として、上記の水流動試験に必要である試験装置制御システムの改修、高温水ラインの耐高温化、及び流量調整弁の高性能化を実施するものである。 1.3 契約範囲1.3.1 契約範囲内(1) 試験装置制御システムの改修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(2) 高温水ラインの耐高温化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(3) 流量調整弁の高性能化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(4) 上記(1)~(3)項に係わる工事 ・・・・・・・・・・・・・・ 1式(5) 上記(1)~(3)項に係わる試験検査 ・・・・・・・・・・・・・・ 1式(6) 上記(1)~(3)項に係わる提出図書の作成 ・・・・・・・・・・・ 1式1.3.2 契約範囲外(1) 第1.3.1項の契約範囲内に記載なきもの1.4 納 期令和8年7月31日但し、現地作業時期は、原子力機構との協議により決定するものとする。 1.5 納入場所(1)納入場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 システム熱流動工学Gr水流動伝熱試験室指定場所(2)納入条件据付調整後渡し(試験検査合格含む)21.6 検収条件以下に示す項目の確認をもって検収とする。 (1)第1.3項に定める契約範囲内の作業が完了し、第1.9項に定める提出図書の完納と内容審査に合格していること。 (2)第1.11項に定める貸与物品が全て返却されていること。 1.7 保証第 2 章に定める設計仕様及び機能要求を満足し、要求条件における運転又は制御ができることを保証すること。 1.8 提出図書図 書 名 提 出 時 期 部 数(1) 工程表*(2) 試験検査要領書*(3) 製作申請図書*(4) 現地作業要領書*(5) 現地作業着手書類(機構指定様式)*(6) 完成図書(記録写真含む)(7) 取扱説明書(8) 試験検査成績書(9) 委任又は下請負届(機構指定様式)(10)品質保証計画書契約後速やかに検査着手前製作着手前現地作業開始2週間前現地作業開始2週間前作業完了後作業完了後検査完了後作業開始2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。 契約後速やかに3部(返却含む)3部(返却含む)3部(返却含む)3部(返却含む)1部3部3部2部1部1部※本提出図書は、受領印形式による原子力機構の確認を必要とする。 (提出場所)原子力機構 大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部 システム熱流動工学Gr. 1.9 支給品1)品名①:水、電力及び空気作動弁用圧縮空気2)数量①:現地作業及び試験検査に必要な量3)支給場所:水流動伝熱試験室指定場所4)支給時期:現地作業時及び試験検査時5)支給方法:無償6)その他:特になし31.10 貸与品原則として無償で以下の物品を貸与するものとする。 その他については協議により決定する。 受注者は貸与期間中良好な管理を行い、受注者の責に帰する損傷・減失を発生させた場合は弁償すること。 (1) TAFUT試験装置の図面・資料(2) 作業場所、資材置場(3) 天井クレーン。 但し、運転員は受注者にて手配すること。 (4) その他、協議の上、原子力機構が必要と認めたもの1.11 協 議本仕様書に記載のある事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、議事録をもってその決定に従うものとする。 1.12 適用法規および規格本仕様書の実施に当たっては、下記の法規及び規格等を適用あるいは準拠すること。 (1) 労働安全衛生法(2) 日本産業規格(JIS)(3) その他、関係する法令・規則、規格等1.13 環境管理の遵守(1) 受注者は、大洗原子力工学研究所環境方針を順守し、省エネルギー、省資源に努めること。 (2) 自動車排気ガスの低減のため、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止する。 (3) グリーン購入法の推進1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.14 作業に必要な資格等大洗原子力工学研究所が定める「作業責任者認定制度」に基づく資格を有していること(1 名以上)。 なお、資格を有していない場合は契約履行開始前までに認定を受けること。 1.15 品質管理(1)受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。 受注者は、受注者の品質保証計画書を遵守して、本仕様書に定め4られた作業を行うこと。 また、受注者が作業の一部を下請会社等に外注する場合、品質に関する要求事項が下請会社等にまで確実に適用されていること。 (2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 1.16不適合に関する事項本契約に係り不適合が発生した場合には、速やかに原子力機構に報告するとともに是正処置の協議を行い、原子力機構の了解を得た後に是正措置を実施するものとする。 必要に応じて、その再発防止策を作成し、報告すること。 1.17 機密の保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 1.18 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」)に定められたとおりとする。 1.19その他(1) 一般注意事項1) 第1.3項に定める契約範囲の作業に必要な関係図書、図面及び計測器、工具等は受注者にて予め準備すること。 2) 原子力機構の規則により関係書類の提出を求めた場合は、速やかに提出すること。 3) 現地調査作業時に他の関連機器が損傷、または性能が損なわれた場合は、受注者の責任において修復、又は代替品との交換を実施すること。 52. 技術仕様2.1 概要・目的自己作動炉停止機構は、キュリー点温度において磁性が消失する電磁石(温度感知合金)の特性を利用するものであり、原子炉の温度が上昇した場合に受動的に制御棒を落下させる装置である。 自己作動炉停止機構において、所定の時間内に燃料集合体からの高温ナトリウムを温度感知合金に導くことが重要であり、TAFUT試験装置を使用し、燃料集合体頂部から温度感知合金への温度輸送遅れ時間を評価する試験を進めている。 本件では、TAFUT試験装置の燃料集合体頂部において所定の流速/温度条件(時間依存の過渡曲線)を達成するため、試験装置制御システム改修、高温水ラインの耐高温化、及び流量調整弁の高性能化を実施する。 2.2 TAFUT試験装置の改修2.2.1 試験装置の全体概要図 1 に本試験装置が設置された水流動伝熱試験室の概略平面図を示す。 本試験装置は、図中赤枠で囲った箇所に設置されている。 TAFUT試験装置の系統図を図2に示す。 TAFUT 試験装置は、低温水ライン及び高温水ラインが試験部入口の上流側で合流する構造となっており、低温水ライン及び高温水ラインポンプの回転数、並びに低温水及び高温水流量調節弁の開度を過渡的に変化させることで、試験部入口である燃料集合体頂部において流速/温度条件(時間依存の事故時挙動模擬の過渡曲線)を制御し、当該流速/温度条件において炉容器内の高温流体の移送挙動を評価する試験装置である。 また、試験装置は後述する各運転モードを制御するための現場制御盤、及び操作用のリモート操作盤を有している。 その他、試験装置の仕様は下記の通りである。 ・最大使用温度:50℃(試験部アクリル)、60℃(高温ライン)・最大使用圧力:0.1MPa・最大流量 :800m3/h・使用流体 :水2.2.2 TAFUT試験装置制御システムの改修既設のTAFUT試験装置は以下の運転モードで運転を行う。 (a)水張り(b)低温水タンクへの低温水供給運転(c)高温水タンクへの高温水供給運転(d)プログラム運転(プログラムでポンプ回転数・弁開度を変化させるモード)既設の制御システムの機能に加えて、以下の機能をリモート操作盤に設けること。 なお、試験装置制御システムの改修後も、試験装置の既設部に影響を与えずに上記の運転モードでの運転を可能とすること。 6(1) ポンプ回転数及び弁開度について、運転モード「手動」から「プログラム」切替え時、手動設定値を維持すること。 また、運転モード「プログラム」から「手動」切替え時、プログラム設定最終値を維持すること。 (2) 運転モード「プログラム」開始のタイミングで、外部にTTL信号を発信できること。 (3) 運転モード「プログラム」におけるポンプ回転数及び弁開度の設定について、Excelデータからの読込みで対応できること。 (4) 運転モード「プログラム」開始後、経過時間を確認できること。 (5) 流量調節弁及び高温水ライン配管ヒーターのPV値を「運転画面」で確認できること。 流量調節弁のPV値については外部出力できること。 (6) メイン画面等の表示をUSBメモリに保存できること。 (7) 運転モード「プログラム」の時間を500秒程度とすること。 上記の機能をリモート操作盤に追加するために、現場制御盤を改修する必要がある場合は、現場制御盤を改修すること。 また、図2に示す加熱器(1)及び加熱器(2)について、手動弁HV702及びHV703が閉状態でも運転できるようインターロックなどを改修すること。 2.2.3 高温水ラインの耐高温化図 2 に示す高温水ラインに 90℃の水を循環出来るよう改修を実施すること。 改修を実施するにあたり、高温水ラインに設置された計測制御機器の設計温度についても考慮すること。 また、高温水ラインに設置されている手動弁等(図 2 の赤丸部)について、フランジからの漏洩防止カバーを設置すること。 2.2.4 流量調節弁の高性能化低温水ライン及び高温水ライン流量調節弁において、圧力ブースター等を設置し、弁開度の動作スピード(単位時間当たりに開閉する開度)を現状の動作スピードと比較して 1.5 倍程度となるように改修すること。 1.5 倍程度の弁開度の動作スピードを実現するために、改修作業が膨大となる場合、原子力機構と協議の上、弁の開度の動作スピードを決定すること。 また、「プログラム」運転時に弁の開度を制御システムへ出力する機能を設けること。 2.3 現地作業2.3.1 TAFUT試験装置制御システムの改修図1 の中央制御室に設置されているリモート操作盤を改修し、2.2.2 項に示す機能を追加すること。 リモート操作盤を改修するために、現場制御盤の改修及び配線作業等を実施する必要がある場合は、併せて実施すること。 なお、改修する際は、試験装置既設部に影響がないように改修すること。 また、加熱器(1)及び加熱器(2)について、手動弁HV702 及びHV703 が閉状態でも運転できるようインターロックなどを改修すること。 72.3.2 高温水ラインの耐高温化高温水ラインに90℃の水を循環出来るよう計測制御機器等を改修すること。 また、高温水ラインの手動弁のフランジ等から高温水が漏洩した際に、作業員が負傷することが無いように漏洩対策カバーを設置すること。 2.3.3 流量調節弁の高性能化弁開度の動作スピードを向上させるために、既設の低温水ライン及び高温水ライン流量調節弁を改修すること。 また、「プログラム」運転時に弁の開度を制御システムへ出力する機能を設けること。 なお、改修作業を行う際に、保温材を撤去した場合は、既設保温材と同等の保温材を新設すること。 2.4 試験検査本件の改修について、以下に示す試験検査を実施し、検査結果を成績書にまとめ提出すること。 なお、検査を実施するに当たり、事前に検査要領書を作成し提出するものとする。 (1) 員数検査仕様書、確認済み図面などに記載された数量の製品が揃っていることを確認する。 (2) 外観検査目視により外観に有害な損傷や歪み等が無いことを確認する。 (3) 寸法検査主要寸法が製作申請図書通りであることを確認する。 (4) 組立検査製作機器について、設計通り組み立てられているか製作図面との照合を行い、試験に用いることのできる構造になっているか確認する。 (5) 絶縁抵抗検査本契約内で施工した電気機器に関して絶縁抵抗を確認する。 (6) 機能検査2.2.2項で示した各運転モードで試運転を行い、リモート操作盤及び改修した機器が所定の性能を満たしていることを確認する。 本機能検査により確認された支障の対処については、原子力機構と協議の上、決定する。 (7) 検査成績書内容検査成績書には、社内検査結果及び立会検査結果の両方について記載すること。 検査項目として明記しないが製品加工に用いた素材等の材料証明書等は原則として添付すること。 2.5 製作・納入記録製作・据付の各工程において、員数、工数の適切さが判断できるように、作業及び製作物を写真撮影し、完成図書に含めること。 -以上-8図1 水流動伝熱試験室の概略平面図9図2 TAFUT試験装置系統知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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