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甲府労働基準監督署及び甲府公共職業安定所庁舎照明LED化工事(令和7年8月8日公示)

発注機関
厚生労働省山梨労働局
所在地
山梨県 甲府市
カテゴリー
工事
公告日
2025年8月7日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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甲府労働基準監督署及び甲府公共職業安定所庁舎照明LED化工事(令和7年8月8日公示) 公示第7-62号入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年8月8日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 十川 昌明1 調達内容(1)業務名甲府労働基準監督署及び甲府公共職業安定所庁舎照明LED化工事(2)施工場所甲府労働基準監督署(山梨県甲府市下飯田2-5-51)甲府公共職業安定所(山梨県甲府市住吉1-17-5)(3)業務内容甲府労働基準監督署及び甲府公共職業安定所庁舎内照明のLED化工事。(4)履行期限契約日~令和8年2月27日(金)(5)納品場所甲府労働基準監督署(山梨県甲府市下飯田2-5-51)甲府公共職業安定所(山梨県甲府市住吉1-17-5)(6)入札方法入札金額は、総価で行う。なお、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8年度厚生労働省競争参加資格(建設工事)において、「関東甲信越地域」で工種区分が「電気」の資格を有し、等級が「B」又は「C」に格付けされている者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東甲信越地域で一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5)厚生労働省から、指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。(6)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。(7)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(8)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(9)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。3 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所、問い合わせ先〒400-8577 山梨県甲府市丸の内1-1-11山梨労働局総務部総務課 權守・松土 電話055-225-2850入札説明書は山梨労働局ホームページにも公開する。(2)入札説明書等の交付期間令和7年8月8日(金)から令和7年8月29日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日午前8時30分から正午、午後1時00分から午後5時15分まで。 ただし、8月29日(金)については、午後4時30分までとする。)(3)入札説明会実施しない。(4)入札参加申込書等の提出期限令和7年8月29日(金)午後5時まで(5)入札書の受領期限令和7年9月2日(火)午前9時50分(6)開札の日時及び場所日時:令和7年9月2日(火)午前10時00分場所:電子調達システム 及び 山梨労働局1階大会議室4 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に所定の様式にて事前に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に明記されている競争参加資格確認資料(以下「資料」という)を、指定する期日までに提出しなければならない。なお、提出した資料について説明を求められたときは、これに応じなければならない。提出された資料を審査の結果、当該案件を履行できると認められた者に限り入札の参加対象とする。(4)入札の無効本公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否必要である。(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者と決定する。ただし、会計法第29条の6の規定により、契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合は、最低価格の入札者を落札者としない場合がある。(7)手続きにおける交渉の有無無。(8)その他詳細入札説明書による。 最低価格落札方式入札説明書「甲府労働基準監督署及び甲府公共職業安定所庁舎照明LED化工事」山梨労働局総務部総務課甲府労働基準監督署及び甲府公共職業安定所庁舎照明 LED 化工事にかかる入札公告に基づく入札等については、会計法、予算決算及び会計令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官 山梨労働局総務部長 十川 昌明2 調達内容(1)業務名 甲府労働基準監督署及び甲府公共職業安定所庁舎照明LED化工事(2)施行場所 別添仕様書による。(3)業務内容 別添仕様書による。(4)履行期限 別添仕様書による。(5)入札方法落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うので、① 入札者は、調達件名の価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。② 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8年度厚生労働省競争参加資格(建設工事)において、「関東甲信越地域」で工種区分が「電気」の資格を有し、等級が「B」又は「C」に格付けされている者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東甲信越地域で一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5)厚生労働省から、指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。(6)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。(7)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険(8)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(9)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。4 入札書の提出場所等入札書は、電子調達システムにより提出するものとする。ただし、紙により入札の参加を希望する場合には、「電子入札案件の紙入札方式での参加申出書」別紙2により事前に申し出る必要がある。電子調達システムによる入札の場合には、当該システムに定める手続きに従い、提出期限までに入札書を提出しなければならない。なお、入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消をすることはできない。この入札に参加を希望する者は、「入札参加申込書(証明書)」別紙1、暴力団等に該当しない旨の「誓約書」別紙5及び「保険料納付に係る申立書」別紙6及び厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないことや、競争参加資格(要件)について虚偽の申告を行っていない旨の「自己申告書」別紙7を作成し、添付資料とともに提出しなければならない。(1)電子調達システムにより入札を行う場合① 入札参加申込書(証明書)等提出期限令和7年8月29日(金) 17時00分「入札参加申込書(証明書)」別紙1、「誓約書」別紙5、「保険料納付に係る申立書」別紙6及び「自己申告書」別紙7を作成し、添付資料と併せてスキャナー等により電子データ化したものを電子調達システムにより提出すること。※ 添付資料・「令和7・8年度競争参加資格審査結果通知書」の写し② 入札書の提出期限令和7年9月2日(火) 9時50分(電子調達システムにて入札金額を送信すること。なお、通信状況により提出期限内にデータが到着しない場合があるので、時間の余裕をもって行うものとする。)(2)紙により入札を行う場合① 入札参加申込書(証明書)等提出期限令和7年8月29日(金) 17時00分「入札参加申込書(証明書)」別紙1、「電子入札案件の紙入札方式での参加申出書」別紙2、暴力団等に該当しない旨の「誓約書」別紙5、「保険料納付に係る申立書」別紙6及び厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないことや、競争参加資格(要件)について虚偽の申告を行っていない旨の「自己申告書」別紙7を作成し、添付資料と併せて持参又は郵送(書留に限る。)にて提出すること。※ 添付資料・「令和7・8年度競争参加資格審査結果通知書」の写し② 入札書の提出期限令和7年9月2日(火) 9時50分(郵送の場合は書留郵便により、できるだけ提出期限の前日までに到着するように送付し、かつ、当局に対して提出状況の確認を行うこと。)③ 入札書の提出方法入札書は別紙3の様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(山梨労働局支出負担行為担当官と記載)及び「9月2日開札 山梨労働局及び甲府労働基準監督署庁舎照明LED化工事の一般競争入札にかかる入札書在中」と朱書しなければならない(別紙8参照)。郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に提出先所在地の他上記と同様の記載を行い、中封筒の封皮にも同様の記載を行い、下記4(6)あてに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。再度入札に備える参加者は、入札期限の令和7年9月2日(火)9時50分までに複数枚の入札書を提出すること。複数枚の入札書を提出する場合は、封筒には何回目の入札かを表示しておくこと。 (3)入札の無効① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者、期限までに必要な書類を提出しなかった者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。② 「誓約書」別紙5を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは「誓約書」に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。(4)入札の延期等入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。(5)代理人による入札① 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。技術資料の提出等をシステム上において行う場合には、当初の手続きをする時点までに委任の手続きを完了させておくこと。なお、電子入札においては、復代理人による応札は認めない。② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、開札時までに別紙4の様式による委任状を提出しなければならない。③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(6)入札書及び申込書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒400-8577 甲府市丸の内1-1-11山梨労働局総務部総務課会計第一係 權守・松土電話 055-225-2850 FAX 055-225-27805 開札(1)開札の日時及び場所日時:令和7年9月2日(火) 10時00分場所:電子調達システム 及び 山梨労働局1階大会議室(2)電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。(3)紙による入札の場合① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。② 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ身分証明書を提示しなければならない。③ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。④ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(4)再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。また、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、再度の入札の回数は1回とする(※即ち開札日当日の入札の上限回数は最大で2回までとする。)① 再度入札に係る入札書受付日時及び場所(ア) 電子調達システムによる入札の場合令和7年9月2日(火)10時50分までに電子調達システムにより提出するものとする。(イ) 紙入札による場合4(2)による。② 再度入札執行(開札)の日時及び場所日時:令和7年9月2日(火)11時00分場所:電子調達システム及び山梨労働局1階大会議室6 その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法最低価格落札方式とする。① 本入札説明書4(1)又は(2)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、最低価格の応札者の入札金額が山梨労働局の定める基準額を下回っていた場合、会計法第29条の6第1項ただし書に基づき、応札者が契約内容に適合する能力を有するか調査を行った上で落札者を決定する。② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、入札執行事務に関係ない当局職員がくじを引き落札者を決定するものとする。③ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭及び電子調達システムの開札結果の通知書により通知するものとする。(3)入札結果(契約情報)の公表① 落札者が決定したときは、紙入札者においては入札参加者数、落札者名及び落札金額を電話・メール等により通知し、電子入札者においては電子調達システム上の落札通知書により通知し、予定価格については一切公表しない。② 入札件名、契約年月日、落札者(契約業者)の所在地、商号又は名称及び契約金額を山梨労働局ホームページに公表する。(4)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約内容について協議・確認の上、遅滞なく契約書等(別添(案)のとおり)を取り交わす。② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③ 上記②の場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。④ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(5)入札説明会実施しない。入札、仕様に関する質問については、令和7年8月29日(金)17時00分まで受け付けることとする。また、必要に応じて現地確認を行うこととし、現地確認は、上記4(6)に連絡の上、令和7年8月29日(金)17時00分までに行うこと。(6)障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先・ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話をご利用の場合)・ホームページ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、上記4(6)に連絡すること。(7)入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 ◎様式等・別紙1 入札参加申込書(証明書)・別紙2 電子入札案件の紙入札方式での参加申出書・別紙3 入札書・別紙4 委任状・別紙5 誓約書・別紙6 保険料納付に係る申立書・別紙7 自己申告書・別紙8 封書記載例・契約書(案)・仕様書 一式別紙1入札参加申込書(証明書)貴部局にて行う下記案件に係る入札に参加したく、本書を提出いたします。記1 件 名 甲府労働基準監督署及び甲府公共職業安定所庁舎照明LED化工事2 入札参加者(1)入札参加方法: 電子入札方式 ・ 紙入札方式(2)企業名称:(3)企業郵便番号:(4)企業住所:(5)代表者氏名:(6)代表者役職:(7)代表者電話番号:(8)代表者FAX番号:(9)加入済労働保険番号:(10)担当者部署名:(11)担当者氏名:(12)担当者電話番号:(13)担当者FAX番号:(14)担当者メールアドレス:3 競争に参加するものに必要な資格に関する事項について(1)予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しない はい ・ いいえ(2)(ア) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していない はい ・ いいえ(イ) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していない はい ・ いいえ(ウ) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない はい ・ いいえ(3)令和07・08年度厚生労働省競争参加資格地 域「 」工種区分「 」等 級「 A ・ B ・ C ・ D 」(4)次の制度が適用される者にあっては、社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない はい ・ いいえ別紙2令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印電子入札案件の紙入札方式での参加について貴局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名甲府労働基準監督署及び甲府公共職業安定所庁舎照明LED化工事2 電子調達システムでの参加ができない理由3 電子調達システム利用開始予定時期令和 年 月 日より利用開始予定備考 用紙の大きさは、A列4とする。別紙3入札書¥ (第 回目)件名:甲府労働基準監督署及び甲府公共職業安定所庁舎照明LED化工事上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。令和 年 月 日住 所商 号代表者 印代理人 印(代理人による入札の場合は代表者の押印不要)支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿別紙4委任状(住所)私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記事項の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。記(委任事項)甲府労働基準監督署及び甲府公共職業安定所庁舎照明LED化工事令和 年 月 日住 所商 号代表者 印支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 殿別紙5誓 約 書調達件名:甲府労働基準監督署及び甲府公共職業安定所庁舎照明LED化工事□私□当社は、上記の一般競争入札の参加に当たり、下記1及び2のいずれにも該当しません。 この場合において、必要があると認められるときは、次項及び第3項に定めるところにより、工期若しくは請負代金額を変更し又は必要な費用等を発注者が負担しなければならない。2 工期又は請負代金額の変更は、発注者と受注者で協議して定める。3 発注者は、第 1 項の場合において、受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、発注者と受注者で協議して定める。4 工事用地等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により工事目手物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、第 1 項の規定により、工事の全部または一部の施工を中止させなければならない。(受注者の請求による工期の短縮)第18条 発注者又は受注者は、工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者で協議して書面により定めなければならない。(著しく短い工期の禁止)第19条 発注者は、行為の延長又は短縮する必要があるときは、受注者に対して書面により工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、発注者と受注者で協議して書面により定めなければならない。2 前項の場合において、必要があると認めるときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮)第20条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面により工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、発注者と受注者で協議して書面により定めなければならない。2 前項の場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者で協議して請負代金を変更しなければならない。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第21条 発注者又は受注者は、工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に倒して書面により請負代金額の変更を求めることができる。2 前項の規定による請求は、請負契約締結の日から12月を経過した後でなければこれを行うことはできない。3 発注者又は受注者は、第1項の規定の請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価をきそとして算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の15/1000を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。4 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者で協議して定める。5 第 1 項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度これを行うことができる。この場合においては、第 2 項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。(臨機の措置)第22条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者はあらかじめ監督職員の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむ得ない事情があるとは、この限りではない。2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく書面により、監督職員に通知しなければならない。3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。今場合における発注者の負担額は、発注者と受注者で協議して定める。(一般的損害)第23条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第25条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。この場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、発注者と受注者で協議して発注者の負担額を定めるものとする。(第三者に及ぼした損害)第24条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責に帰するべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。2 工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を生じたときは、発注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、受注者がこれを負担する。3 前2項の場合とその他工事の施工について第三者との間委に紛争が生じた場合においては、発注者と受注者で協力してその処理解決に当たるものとする。(天災その他の不可抗力による損害)第25条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者と受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料又は建設機械具に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を書面により受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、発注者に対して書面により損害額の負担を求めることができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害額の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事の出来形部分又は通常妥当と認められる工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料若しくは建設機械器具であって第12条第2項、第13条第1項若しくは第 2 項又は第32条第 2項の規定による検査又は立会その他この工事に関する記録等により確認しうるものに係る額に限る、以下本条において「損害額」という。)のうち請負代金額の1/100を超える額を負担しなければならない。5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、発注者と受注者で協議して定める。一 工事の出来形部分に関する損害損害を受けた出来がいた部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合はその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた工事仮設部又は建設機械器具について、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる天災その他の不可抗力により損害額を累積した場合における第 2 次以降の天災その他の不可抗力による損害額の負担については、第4項中「当該損額の額」とあるのは、「損害の額の累計」と「請負代金の1/100を超える額」とあるのは「請負代金額の1/100を超える額からすでに負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。7 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片づけに要する費用は、発注者がこれを負担する。この場合において発注者が負担すべき額は、発注者と受注者で協議して定める。(請負代金額の変更に代える工事内容の変更)第26条 発注者は、第8条、第14条から第17条まで、又は第20条から第23条までの規定により請負代金額を増額すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。)において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額の全部又は一部に代えて工事内容を変更することができる。この場合において、変更すべき工事内容は発注者と受注者で協議して定める。(検査及び引渡し)第27条 受注者は、工事が完成したときはその旨を書面により発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に受注者の立会のうえ工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を書面により受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が書面により引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に当該工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合においては、受注者は、直ちにその引渡しをしなければならない。5 受注者は、工事が第2項の検査にあたり、必要があると認めるときは、工事目的物を最小限破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は受注者の負担とする。(請負代金の支払)第28条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、書面により請負代金の支払いを官署支出官山梨労働局長(以下「支出官」という。)に請求することができる。2 支出官は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して、40 日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責に帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅滞日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第29条 発注者は、第27条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の使用により、受注者に損害を及ぼし又は受注者の費用画像化したときは、その損害を賠償し又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、発注者と受注者で協議して定める。(契約の保証)第30条 契約保証金については、会計法第29条の9第1項ただし書き及び予算決算及び会計令第100条の3第3号により免除とする。(契約不適合責任)第31条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の補修又は代替物の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。4 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第27条第3項又は4項の(第29条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引き渡し(以下この条において「引き渡し」という。)を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引き渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引き渡し日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。(発注者の契約解除権)第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。このうち、第五号から第十号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。一 正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき。二 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。三 正当な理由なく第31条第1項の履行の追完がなされないとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。五 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。六 契約の目的を達することができないと認められるとき。七 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。八 第33条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。九 発注者が第46条の規定に違反したとき。十 第五号から第九号のほか、民法第542条各項各号に定める事由が発生したとき。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。3 受注者は、第1項の規定により契約を解除された場合は、契約金額の10分の1に相当する金額(履行部分があるときは、契約金額から履行部分に対する代理相当額を控除して得た額の10分の1に相当する額)を違約金として、発注者の指定する期限までに発注者に支払わなければならない。4 発注者による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る発注者又は受注者の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるもものとする。第33条 発注者は、工事が完成しない間は、前条第 1 項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。2 前条第2 項から第 3項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。3 発注者は、第 1 項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者で協議して定める。(受注者の契約解除権)第34条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。このうち、第二号から第五号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。一 発注者が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。二 第17条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。三 発注者が第46条の規定に違反したとき。四 第17条第1項の規定による工事の施工の中止期間が、工期の5/10(工期の5/10が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なお、その中止が解除されないとき。五 前各号のほか、民放第542条各項各号に定める事由が発生したとき。2 第31条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。3 発注者は、第1項の規定により契約が解除された場合において、これにより受注者受注者が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。(損害賠償)第35条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第32条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 受注者の責に帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は、受注者から損害金を徴取して工期を延長することができる。3 前項の損害金の額は、請負代金額から引渡し部分に相応する請負代金を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。4 発注者の責に帰すべき理由により、第28条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は支出官に対し、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として受注者に支払うものとする。5 前項の場合において、受注者が正当な理由がないのに、一定の期間内に物件を撤去せず、又は工事用地等を現状に復さないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を撤去せず、発注者は受注者に代わって当該物件を処分し、その他工事用地等を現状に復することができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分等について異議を申し出ることができないとともに、発注者のこれに要した費用を負担しなければならない。 6 第2項から第3項までに規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第32条の規定による発注者の解除権の行使であるときは発注者が定め、第33条の規定による発注者の解除権の行使であるとき又は第34条の規定による受注者の解除権の行使であるときは発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。7 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して定める。(紛争の解決)第 37 条 この契約書の各条項において発注者と受注者で協議して定めるものにつき協議がととのわない場合その他この契約に関して発注者と受注者間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による中央建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。第38条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に復する。(談合等の不正行為に係る解除)第39条 発注者は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第 7項若しくは同法第 7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 受注者又は受注者の代理人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96条の 6 若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。三 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。四 受注者又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。五 第3項の規定による報告を行わなかったとき。2 受注者は、本契約に関して、受注者又は受注者の代理人が独占禁止法第 7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。3 受注者は、第1項第3号又は第4号の事実を知った場合には、速やかに発注者に報告しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第40条 受注者は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、発注者の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 受注者又は受注者の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。五 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。2 受注者は、前項第 4 号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の規定する請負(契約)金額の100分の10に相当する額のほか、請負(契約)金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。二 当該刑の確定において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第41条 受注者が前条に規定する違約金を発注者の指定する期日までに支払わないときは、受注者は、当該期日の超過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第42条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。六 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当すると知りながら、当該者と知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。七 受注者が第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当していた場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。八 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金を譲渡したとき。(行為要件に基づく契約解除)第43条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らかの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第44条 受注者は前2条各号のいずれにも該当をしないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 受注者は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を再受託者等(再受託者(再受託が数次にわたるときは、すべての再受託者を含む。)並びに自己、再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第45条 受注者は、受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告すること。(法令順守)第46条 請負業者は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守すること。なお、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該委託業務の履行確保に支障が生じることのないよう十分配慮すること。(秘密の保持)第47条 受注者は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。この契約の履行に当たる受注者の使用人も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責を免れない。(個人情報の保護)第48条 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。2 受注者は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。3 受注者は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により発注者の承認を受けなければならない。4 受注者は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。また、発注者は、特に必要と認めた場合は受注者に対し、個人情報の管理状況について、質問し、資料の提出を求め、又はその職員に受注者の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。5 受注者は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。6 受注者は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに発注者に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければならない。(補足)第49条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者で協議して定める。2 本契約に関する第一審の専属的合意管轄裁判所は甲府地方裁判所とする。様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 ○○ ○○ 殿名称代表者氏名 印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 ○○ ○○ 殿名称代表者氏名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長 ○○ ○○ 殿名称代表者氏名 印履行体制図変更届出書契約書第8条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(受注者が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B受注者事業者B_事業者C_事業者A_仕様書1 調達の目的及び背景地球温暖化対策を促進するため、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」(令和3年10月22日閣議決定)において、LEDの導入が定められている。このことから、山梨労働局においても温室効果ガス等の排出の削減に資するため既存照明をLED照明に順次改修している。本工事では、甲府労働基準監督署及び甲府公共職業安定所の照明をLEDに切り替えることで山梨労働局の照明のLED化を促進するものである。2 工事概要(1) 工事名称: 甲府労働基準監督署及び甲府公共職業安定所庁舎照明LED化工事(2) 工事場所: 甲府労働基準監督署(山梨県甲府市下飯田2-5-51)甲府公共職業安定所(山梨県甲府市住吉1-17-5)(3) 工事内容: 既存の庁舎内照明を新品のLED照明に交換改修する。交換後の既存照明を処分する。その他照明設置に必要な一切の工事。 (4) 工 期: 契約日~令和8年2月27日(金)まで(5) 担当職員監督職員:山梨労働局総務部総務課会計第一係甲府市丸の内1-1-11055-225-2850現地職員:甲府労働基準監督署業務課 関根・岡甲府市下飯田2-5-51055-224-5616甲府公共職業安定所庶務課 青柳・花生甲府市住吉1-17-5055-232-60603 工事仕様別添仕様書別紙のとおり施工する。但し、仕様書別紙4及び仕様書別紙8に定める参考品番は既存同等品でも可とする。4 一般事項(1) 本工事に係る契約は、別途締結する契約条項によるほか、法令の定めるところによる。(2) 当仕様書に記載のない事項については、国土交通省大臣官房営繕部監修の次の標準仕様書等による。① 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版② 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版ただし、いずれにも合致しない事項は協議のうえ施工することとし、独自の判断で施工してはならない。(3) 本工事で設置する機器及び付属品等は仕様書別紙2,6に記載されているもの又は同等品以上のものとする。ただし、同等品以上のものとする場合は、入札書提出前に当局の承認を得ること。(4) 本仕様書に記載のない材料はJIS規格によるものとする。(5) 資材・機材はグリーン購入法指定材を優先して使用すること。(6) 請負者は、着工前に実施工程を作成し、山梨労働局に提出のうえ、その承諾を受けた後で施工する。(7) 別途指示する書類等については、速やかに提出すること。(8) 工事施工に必要な官公署その他に対する諸手続は、遅滞なく行うこととし、かかる費用は請負者の負担とする。(9) 来庁者への安全対策については、受注者の負担において実施すること。(10) 工事に伴う発生材は直ちに場外へ搬出し、一時集積の場合は職員と打ち合わせしたうえで置き場所を定め、飛散しないよう十分管理したうえで関係法規に則り受注者の責任において処分すること。(11) 請負人の事業所等仮設物及び資材置き場については、職員と打ち合わせのうえ場所を定めること。(12) 工事写真は、時期を失しないよう、かつ施工内容が明確に確認できるよう考慮のうえ、工程に従って撮影し、竣工後提出すること。5 特記事項(1)施工範囲については、材料・手間・運搬等一式請負とする。また、解体材・発生材等の処分についても、工事範囲に含む。(2)調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もること。(3)入札書提出前に必ず現地調査を行い、数量等を確認すること。疑義が生じた場合は職員と協議すること。また、現地調査により仕様書以外に必要な作業がある場合も入札金額に含めること(4)工事の過程で仕様書と軽微な相違が発生した場合でも、契約金額を変更することはない。(5)状況に応じ事前に近隣に説明を行うこと。(6)近接する他の部材や建物を汚損しないように、養生等の適切な措置を行うこと。(7)作業の都合で破損・損傷させた箇所は、既存の仕上げと同様に補修すること。(8)工事の際に庁舎内外の備品等の移動が必要な場合は、職員の指示に従い業者が行うこと。(9)工事の完成に際しては、作業場所の片付け及び清掃を行うこと。(10)工事完了後、検査職員による完成検査に立ち会うこと。(11)本工事に必要な電力、用水は原則として無償支給する。(12)工事の最終的な詳細は担当職員との打合せにより決定する。7 提出書類受注業者は契約後、時期を失しないよう以下の掲げる書類を監督職員に提出すること。(1) 工事着工前① 工事費内訳書・・・契約後速やかに② 現場代理人等通知書(公共建築工事標準書式 様式-1(1))・・・契約後速やかに③ 経歴書(公共建築工事標準書式 様式-1(2))・・・契約後速やかに④ 工事工程表(任意様式)・・・職員と日程調整のうえ、着工前に提出⑤ 施工体制台帳の写し・・・下請契約を締結した場合⑥ 緊急連絡体制(公共建築工事標準書式 様式-6)・・・着工前に提出(2) 工事完成時① 完成通知書(公共建築工事標準様式 様式-21)・・・工事完了後速やかに② 工事写真・・・施工前、施工中、施工後の写真を整理し1部提出すること。(デジタルカメラ編集でも可)(3) その他その他職員が指示する書類・・・必要に応じて提出すること。(仕様書別紙1)甲府労働基準監督署 作業内容の詳細施工内容甲府労働基準監督署の既存照明設備(蛍光管)を撤去し、新品のLED器具131個を設置する。設置するLED器具の規格及び参考品番は仕様書別紙2及び仕様書別紙4のとおり。また、LED 器具を設置する場所は仕様書別紙3のとおり。施工後、設置したLED器具が全て正常に点灯するか確認する。補足事項・甲府労働基準監督署には既にLED設備に改修されている照明設備があるが、それらは今回の改修工事の範囲に含まない。・設置から1年間は、発注者の過失による破損を除く、追加の機器購入を伴わない不具合調整を無償で行う。・交換後の既存照明設備を廃棄する。廃棄に係る費用は受注者の負担とする。なお、作業中途で取り外した既存の照明設備等を一時保管する場合、保管場所は落札業者側で確保すること。・作業は、甲府労働基準監督署担当者と打ち合わせのうえ、原則として土日祝日に作業を実施することとする。やむを得ず平日に作業を行う場合は、甲府労働基準監督署の通常業務に可能な限り影響を及ぼさないように配慮を行うこと。・撤去及び設置作業に要する日数は合計で4日程度とし、その間に照明設備の撤去及び設置作業、また、全ての LED 器具が正常に点灯するかの確認を完了させること。・必要部材は既存同等品とすること。 仕様書別紙2施設 番号 階数 場所 W数 メーカー 型式 台数 開口寸法 備考 記号 台数 新型番 備考甲府労働基準監督署 117 1F 玄関外 軒下 FHT42W×1 パナソニック NFM41708 12 150φ 110H DL Q2 12 XNW2061WNLE9甲府労働基準監督署 118 1F 認定控室 HF32W×2 パナソニック FSA42666APF9-RNX 3 220×1240×70H 埋込 J1 3 XLX460EENTLE9甲府労働基準監督署 119 1F 認定室 HF32W×2 パナソニック FSA42666APF9-RNX 3 220×1240×70H 埋込 J1 3 XLX460EENTLE9甲府労働基準監督署 120 1F 書庫2 HF32W×1 パナソニック FSK41630A 4 150×1240×80H 埋込 K2 4 XLX429RENLE9甲府労働基準監督署 121 1F エントランスホール FHT24W パナソニック NFT31770K 13 150φ 180H DL O2 13 XND1069SNLE9甲府労働基準監督署 122 1F 男子便所 FHT32W パナソニック NFT31772Z 4 150φ 100H DL P2 4 XND1569SNLE9甲府労働基準監督署 123 1F 男子便所 HF32W×1 パナソニック FSWH41835ZPN9 1 直付 トラフ E2 1 NNFW41800CLE9甲府労働基準監督署 124 1F 女子便所 FHT32W パナソニック NFT31772Z 4 150φ 100H DL P2 4 XND1569SNLE9甲府労働基準監督署 125 1F 女子便所 HF32W×1 パナソニック FSWH41835ZPN9 1 直付 トラフ E2 1 NNFW41800CLE9甲府労働基準監督署 126 1F 多目的便所 FHT32W パナソニック NFT31772Z 1 150φ 100H DL P2 1 XND1569SNLE9甲府労働基準監督署 127 1F 便所 前室 FHT32W パナソニック NFT31772Z 1 150φ 100H DL P2 1 XND1569SNLE9甲府労働基準監督署 128 1F 倉庫3 FL20W×2 パナソニック FA22754 2 300×640×120H 埋込 下面開放 G2 2 XLX209VENLE9甲府労働基準監督署 129 1F 書庫1 FL20W×1 パナソニック FA21034 10 直付 V型 F2 10 XLX200AENCLE9甲府労働基準監督署 130 1F 倉庫(1) FL20W×2 パナソニック FA22034 4 直付 逆富士型 H2 4 XLX210DENCLE9甲府労働基準監督署 131 1F 倉庫(2) FL40W×1 パナソニック FA41034 2 直付 V型 J2 2 XLX420AENPLE9甲府労働基準監督署 132 1F 倉庫(2) FL40W×2 パナソニック FA42038 1 直付 逆富士型 M2 1 XLX450DENPLE9甲府労働基準監督署 133 1F 廊下 HF16W×2 パナソニック FSA22910APH9-RRB 8 300×640×80H 埋込 下面開放 I2 8 XLX239VENLE9甲府労働基準監督署 134 1F 車庫 FL40W×1 パナソニック FA41034 4 直付 V型 J2 4 XLX420AENPLE9甲府労働基準監督署 135 1F 休養室 HF32W×1 パナソニック FSA41038FVPN9 1 直付 V型 L2 1 XLX430AENPLE9甲府労働基準監督署 136 1F 休養室 FL15W×1 オーデリック OB055183 1 流し元灯 C2 1 LGB85041LE1甲府労働基準監督署 137 1F 休養室 サークライン パナソニック HA7599EP 1 和室550φ以上4.5帖 D2 1 LGC31161甲府労働基準監督署 138 1F 電気室 FL40W×1 パナソニック FA41034 4 直付 V型 J2 4 XLX420AENPLE9甲府労働基準監督署 139 1F 機械室 HF32W×1 パナソニック FSA41038FVPN9 8 直付 V型 L2 8 XLX430AENPLE9甲府労働基準監督署 140 1F 裏口軒 IL100W パナソニック LB72352 3 200φ 140H DL 人感センサー希望 N2 3 XND1064WLLE9+NNN80006K 同等品でなく、 人感センサ付+リニューアルプレートで選定甲府労働基準監督署 141 2F 階段ホール FHT24W パナソニック NFT31770K 3 150φ 180H DL O2 3 XND1069SNLE9甲府労働基準監督署 142 2F 階段 FHT42W×3 パナソニック NFM43750 4 約250φツバ外230φ DL T2 4 XND9097SNLJ9 ※昇降機能なし甲府労働基準監督署 143 2F 階段 昇降装置付き 型番YB04292  ※昇降装置使用不可甲府労働基準監督署 144 2F 女子休憩室 HF32W×2 パナソニック FSA42666APF9-RNX 2 220×1245×80H 埋込 乳白パネル J1 2 XLX460EENTLE9甲府労働基準監督署 145 2F 書庫4 HF32W×1 パナソニック FSK41630A 2 150×1240×80H 埋込  K2 2 XLX429RENLE9甲府労働基準監督署 146 2F 相談室2 HF32W×2 パナソニック FSA42666APF9-RNX 2 220×1245×80H 埋込  J1 2 XLX460EENTLE9甲府労働基準監督署 147 2F 伝送機械室 HF32W×2 パナソニック FSA42666APF9-RNX 3 220×1245×80H 埋込  J1 3 XLX460EENTLE9甲府労働基準監督署 148 2F 相談室1 HF32W×2 パナソニック FSA42750APF9-RTL 2 300×1250×120H 埋込  W2 2 XLX469VENLE9甲府労働基準監督署 149 2F 書庫(可動棚あり) FL40W×1 パナソニック FA41034 4 直付 J2 4 XLX420AENPLE9甲府労働基準監督署 150 2F 湯沸かし室 HF16W×2 パナソニック FSW22001APH9 2 直付 防湿型 U2 2 XLW212DENZLE9甲府労働基準監督署 151 2F 湯沸かし室前廊下 HF16W×2 パナソニック FSA22910APH9-RRB 1 300×640×95H 埋込  I2 1 XLX239VENLE9甲府労働基準監督署 152 2F 印刷室 HF16W×2 パナソニック FSA22000JPH9-RBB 3 直付 V2 3 XLX230DENCLE9甲府労働基準監督署 153 2F 備品庫 HF32W×2 パナソニック FSA42666FPH9 2 220×1245×80H 埋込  J1 2 XLX460EENTLE9甲府労働基準監督署 154 2F 更衣室 男 HF32W×2 パナソニック FSA42666FPH9 2 220×1245×80H 埋込  J1 2 XLX460EENTLE9甲府労働基準監督署 155 外部 駐車場 前側 HID130W パナソニック ポール YDH4570K 1 ポール径 約79φ R2 1 XYG2402NLE9甲府労働基準監督署 156 外部 駐車場 裏側出入口 HID?W 不明 不明 下記写真参照 1 ポール下部腐食あり ポール交換 R2 1 XYG2402NLE9甲府労働基準監督署 157 外部 駐車場 裏側出入口 S2 1 トクポール XY4963HN ※既設ポール腐食のため取替甲府労働基準監督署 158 外部 基礎 1 500角 1200h 同上用基礎甲府労働基準監督署 外部駐車場裏側出入口R2×1S2×1駐車場前側R2×1仕様書別紙3甲府労働基準監督署1階M書庫2K2×4認定室J1×3認定控室J1×3女子便所P2×4E2×1男子便所P2×4E2×1多目的便所P2×1電気室J2×4機械室L2×8休養室C2×1D2×1L2×1裏口軒N2×3車庫J2×4倉庫(2)J2×2M2×1廊下I2×8玄関外軒下Q2×12エントランスホールO2×13倉庫3G2×2便所前室P2×1書庫1F2×10倉庫(1)H2×4Q2J1 J1K2O2P2E2E2P2P2P2G2F2H2J2M2I2J2L2D2C2J2L2N2甲府労働基準監督署2階LN LBOL女子休憩室J1×2書庫4K2×2相談室2J1×2伝送機械室J1×3相談室1W2×2書庫J2×4印刷室V2×3湯沸室U2×2更衣室(男)J1×2備品庫J1×2階段ホールO2×3階段T2×4湯沸室前廊下I2×1O2T2J1K2 J1J1W2J2U2I2V2J1 J1仕様書別紙4照明器具記号 J1形状 天井埋込型天井開口寸法(埋込深さ) 220mm×1235mm (H:119mm)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 6340mタイプ数量 17光源 昼白色参考品番 XLX460EENTLE9備考照明器具記号 C2形状 流し元灯天井開口寸法(埋込深さ)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 840lmタイプ数量 1光源 昼白色参考品番 LGB85041LE1備考照明器具記号 D2形状 天井直付型 シーリングライト天井開口寸法(埋込深さ)電圧 100V色温度 6500K(昼光色)  2700K(電球色)明るさ 4200lmタイプ数量 1光源 昼白色参考品番 LGC31161備考照明器具記号 E2形状 天井・壁直付型天井開口寸法(埋込深さ)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 2210lmタイプ数量 2光源 昼白色参考品番 NNFW41800CLE9備考照明器具記号 F2形状 天井直付型天井開口寸法(埋込深さ)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 830lmタイプ数量 10光源 昼白色参考品番 XLX200AENCLE9備考照明器具記号 G2形状 天井埋込型天井開口寸法(埋込深さ) 300mm×639mm (H:100mm)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 800lmタイプ数量 2光源 昼白色参考品番 XLX209VENLE9備考照明器具記号 H2形状 天井直付型天井開口寸法(埋込深さ)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 1600lmタイプ数量 4光源 昼白色参考品番 XLX210DENCLE9備考照明器具記号 I2形状 天井埋込型天井開口寸法(埋込深さ) 300mm×639mm (H:100mm)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 3100lmタイプ数量 9光源 昼白色参考品番 XLX239VENLE9備考照明器具記号 J2形状 天井直付型天井開口寸法(埋込深さ)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 2500lmタイプ数量 14光源 昼白色参考品番 XLX420AENPLE9備考照明器具記号 K2形状 天井埋込型天井開口寸法(埋込深さ) 190mm×1257mm (H:95mm)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 2420lmタイプ数量 6光源 昼白色参考品番 XLX429RENLE9備考照明器具記号 L2形状 天井直付型天井開口寸法(埋込深さ)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 3200lmタイプ数量 9光源 昼白色参考品番 XLX430AENPLE9備考照明器具記号 M2形状 天井直付型天井開口寸法(埋込深さ)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 5200lmタイプ数量 1光源 昼白色参考品番 XLX450DENPLE9備考照明器具記号 N2形状 ダウンライト  人感センサー付天井開口寸法(埋込深さ) 150φ  (H:65mm)電圧 100~242V色温度 3000K明るさ 955lmタイプ数量 3光源 電球色参考品番 XND1064WLLE9+NNN80006K備考照明器具記号 O2形状 ダウンライト天井開口寸法(埋込深さ) 150φ  (H:65mm)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 1035lmタイプ数量 16光源 昼白色参考品番 XND1069SNLE9備考照明器具記号 P2形状 ダウンライト天井開口寸法(埋込深さ) 150φ  (H:65mm)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 1685lmタイプ数量 10光源 昼白色参考品番 XND1569SNLE9備考照明器具記号 Q2形状 ダウンライト  人感センサー付天井開口寸法(埋込深さ) 150φ  (H:91mm)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 1875lmタイプ数量 12光源 昼白色参考品番 XNW2061WNLE9備考照明器具記号 R2形状 外灯天井開口寸法(埋込深さ)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 6700lmタイプ数量 2光源 昼白色参考品番 XYG2402NLE9備考照明器具記号 S2形状 外灯ポール  GL+4500 76φ 基礎共天井開口寸法(埋込深さ)電圧色温度明るさ数量 1光源参考品番 トクポール XY4963HN備考照明器具記号 T2形状 ダウンライト天井開口寸法(埋込深さ) 250Φ(H:153mm)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 10355lmタイプ数量 4光源 昼白色参考品番 XND9097SNLJ9備考照明器具記号 U2形状 天井直付型天井開口寸法(埋込深さ)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 1520lmタイプ数量 2光源 昼白色参考品番 XLW212DENZLE9備考照明器具記号 V2形状 天井直付型天井開口寸法(埋込深さ)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 3200lmタイプ数量 3光源 昼白色参考品番 XLX230DENCLE9備考照明器具記号 W2形状 天井埋込型天井開口寸法(埋込深さ) 300mm×1257mm (H:100mm)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 6680lmタイプ数量 2光源 昼白色参考品番 XLX469VENLE9備考(仕様書別紙5)甲府公共職業安定所 作業内容の詳細施工内容甲府公共職業安定所の既存照明設備(蛍光管)を撤去し、新品のLED器具169個を設置する。 また、甲府公共職業安定所の照明には、松下電工社製の照明制御コントローラによって調光機能が付けられている。既存の照明制御コントローラを撤去し、新品の照明制御コントローラ29個を併せて設置し、併せて新品のリモコンを納品すること。設置するLED器具及び照明制御コントローラの規格及び参考品番は仕様書別紙6及び別紙8のとおり。また、LED 器具、照明制御コントローラの設置場所は仕様書別紙7のとおり。施工後、設置したLED器具が正常に点灯するか確認すると共に調光機能が作動することを確認する。補足事項・甲府公共職業安定所には既にLED設備に改修されている照明設備があるが、それは今回の改修工事に含まない。・設置から1年間は、発注者の過失による破損を除く、追加の機器購入を伴わない不具合調整を無償で行う。・交換後の蛍光管及びLED管を廃棄する。廃棄に係る費用は受注者の負担とする。なお、作業中途で取り外した既存の照明設備等を一時保管する場合、保管場所は落札業者側で確保すること。・作業は、甲府公共職業安定所担当者と打ち合わせのうえ、原則として土日祝日に作業を実施することとする。やむを得ず平日に作業を行う場合は、甲府公共職業安定所の通常業務に可能な限り影響を及ぼさないように配慮を行うこと。・撤去及び設置作業に要する日数は合計で5日程度とし、その間にLED器具及び照明制御コントローラの取替え作業及び全てのLED管が正常に点灯するか、また、調光機能を持ったLED器具の調光機能が作動することの確認を完了させること。・必要部材は既存同等品とすること。仕様書別紙6階数 場所・W数 メーカー 型式 台数 開口寸法 備考 備考 記号 台数 新型番 備考HF32W×2 パナソニック FSA42666APX9 2 1235×220×H80 ルーバなし 調光あり I 2 XLX460UENTLR9HF32W×2 パナソニック FSA42750APX9 33 1257×300×H121 ルーバなし 調光あり J 33 XLX460VENTLR9HF32W×2 パナソニック FSG42750APX9 1 1257×300×H121ルーバなし非常灯兼用 調光あり K 1 XLG461VGNCLE9 非常灯兼用型に調光可能型なしHF32W×2 パナソニック T2BY39184-K 6 1250×300×H120 ルーバなし 調光なし J 6 XLX460VENTLR9 既設特注内容不明 参考器具HF32W×2 東芝 FHR-42540-PM9 8 1257×300×H146 ルーバなし L 8 XLX460VENTLE9HF32W×2 東芝 FHRS-42540-PM9 1 1257×300×H146ルーバなし非常灯兼用 調光なし K 1 XLG461VGNCLE9セパレートセルコン36 パナソニック FSK90721K 7 100Φ 明るさセンサ a 7 FSK90721Z  ※セルコンは制御器具が調光ありである必要があります。要確認HF32W×2 パナソニック FSA42750APX9 9 1257×300×H121 ルーバなし 調光あり J 9 XLX460VENTLR9セパレートセルコン36 パナソニック FSK90721K 2 100Φ 明るさセンサ a 2 FSK90721Z  ※セルコンは制御器具が調光ありである必要があります。要確認HF32W×2 パナソニック FSA42750APX9 30 1257×300×H121 ルーバなし 調光あり J 30 XLX460VENTLR9HF32W×2 パナソニック FSG42750APX9 3 1257×300×H121ルーバなし非常灯兼用 調光あり K 3 XLG461VGNCLE9 非常灯兼用型に調光可能型なしセパレートセルコン36 パナソニック FSK90721K 6 100Φ 明るさセンサ a 6 FSK90721Z  ※セルコンは制御器具が調光ありである必要があります。要確認HF32W×2 パナソニック FSA42666APX9 42 1235×220×H80 ルーバあり 調光あり I 42 XLX460UENTLR9セパレートセルコン36 パナソニック FSK90721K 7 100Φ 明るさセンサ a 7 FSK90721Z  ※セルコンは制御器具が調光ありである必要があります。要確認HF32W×2 パナソニック FSA42750APX9 14 1257×300×H121 ルーバなし 調光あり J 14 XLX460VENTLR9HF32W×2 パナソニック FSG42750APX9 1 1257×300×H121ルーバなし非常灯兼用 調光あり K 1 XLG461VGNCLE9 非常灯兼用型に調光可能型なしセパレートセルコン36 パナソニック FSK90721K 3 100Φ 明るさセンサ a 3 FSK90721Z  ※セルコンは制御器具が調光ありである必要があります。要確認HF32W×2 パナソニック FSA42750APX9 5 1257×300×H121 ルーバなし 調光あり J 5 XLX460VENTLR9HF32W×2 パナソニック FSG42750APX9 1 1257×300×H121ルーバなし非常灯兼用 調光あり K 1 XLG461VGNCLE9 非常灯兼用型に調光可能型なしセパレートセルコン36 パナソニック FSK90721K 1 100Φ 明るさセンサ a 1 FSK90721Z  ※セルコンは制御器具が調光ありである必要があります。要確認HF32W×2 パナソニック FSA42750APX9 8 1257×300×H121 ルーバなし 調光あり J 8 XLX460VENTLR9HF32W×2 パナソニック FSG42750APX9 1 1257×300×H121ルーバなし非常灯兼用 調光あり K 1 XLG461VGNCLE9 非常灯兼用型に調光可能型なしセパレートセルコン36 パナソニック FSK90721K 2 100Φ 明るさセンサ a 2 FSK90721Z  ※セルコンは制御器具が調光ありである必要があります。要確認HF32W×2 パナソニック FSA42753APX9 4 (1250×2)×300×H120 ルーバなし 2連結 調光あり J 4 XLX460VENTLR9セパレートセルコン36 パナソニック FSK90721K 1 100Φ 明るさセンサ 調光あり a 1 FSK90721Z  ※セルコンは制御器具が調光ありである必要があります。要確認共通 設定操作兼用リモコン パナソニック FSK90941Z 1 b 1 FSK90941U ハローワーク甲府1F事務室(1)事務室(2)2F事務室(3)事務室(4)事務室(5)会議室所長室小会議室事務室(2)J×9a×2ハローワーク甲府 1階事務室(1)I×2J×39K×2L×8a×7IJ KKJLaJa仕様書別紙7所長室J×8K×1a×2事務室(3)J×30K×3a×6b×1会議室J×5K×1a×1ハローワーク甲府 2階事務室(5)J×14K×1a×3事務室(4)I×42a×7小会議室J×4a×1JKaIaJKaJKaJKaJ a仕様書別紙8照明器具記号 I形状 天井埋込型天井開口寸法(埋込深さ) 220mm×1235mm (H:54mm)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 6900mタイプ数量 44光源 昼白色参考品番 XLX460UENTLR9備考 調光照明器具記号 J形状 天井埋込型天井開口寸法(埋込深さ) 300mm×1257mm (H:54mm)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 6900mタイプ数量 109光源 昼白色参考品番 XLX460VENTLR9備考 調光照明器具記号 K形状 天井埋込型天井開口寸法(埋込深さ) 300mm×1257mm (H:54mm)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 6900lmタイプ数量 8光源 昼白色参考品番 XLG461VGNCLE9備考 非調光 非常灯兼用電池内蔵型照明器具記号 L形状 天井埋込型天井開口寸法(埋込深さ) 300mm×1257mm (H:54mm)電圧 100~242V色温度 5000K明るさ 6900mタイプ数量 8光源 昼白色参考品番 XLX460VENTLE9備考 非調光記号 a形状 天井埋込型天井開口寸法(埋込深さ) 100Φ (H:104mm)電圧 100~242V数量 29参考品番 FSK90721Z備考 照明制御コントローラ 明るさセンサ連続調光記号 b電圧 単4アルカリ電池数量 1参考品番 FSK90941U備考 照明制御コントローラ用設定操作兼用リモコン

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