メインコンテンツにスキップ

2025年8月8日【提出期限9月30日】生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集)

発注機関
厚生労働省鳥取労働局
所在地
鳥取県 鳥取市
公告日
2025年8月7日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
2025年8月8日【提出期限9月30日】生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集) - 1 -公 示次のとおり、企画競争について公示します。 令和7年8月8日支出負担行為担当官代理鳥取労働局総務課長 松浦 亮平1 企画競争に付する事項「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集)」に係る業務2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。 (2) 厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。 (3) 労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。 (4) その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有すること。 3 契約候補者の選定「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集)に係る企画書募集要項」に基づき提出された企画書について評価を行い、契約候補者を選定する。 4 企画書募集要項を交付する日時及び場所(1) 日時:令和7年8月8日(金)9時30分~令和7年9月30日(火)17時00分(2) 場所:厚生労働省及び各都道府県労働局ホームページ並びに各都道府県労働局職業安定部職業対策課5 企画書募集要項に対する質問の受付及び回答質問は下記により電子メールにて随時受け付ける。 (1) 受付先生涯現役地域づくり環境整備事業相談窓口(厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課雇用指導係)電子メール koutaika-itaku@mhlw.go.jp- 2 -(2) 回答問い合わせに対する回答は、随時、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に掲載する。 ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。 なお、企画書の記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。 【掲載場所】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/koureisha-koyou_00024.html6 企画書の提出期限等提出期限:令和7年10月1日(水)17時00分ただし、受付は開庁日の9時30分から12時00分、13時00分から17時00分までとする。 当該地域を所管する都道府県労働局職業安定部職業対策課高齢者対策担当官(以下「担当官」という。)宛てに直接提出すること。 また、郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、担当官宛てに企画書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。 未着の場合、その責任は提出者に属するものとする。 郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。 なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。 7 企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催企画提案会(プレゼンテーション)をオンラインにて開催することを予定している。 実施に当たっては、開催日時等を提出者に個別に連絡する。 8 企画書の無効本公示に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者の企画書は無効とする。 また、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の企画書は無効とする。 9 その他詳細は、「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集)に係る企画書募集要項」による。 情報セキュリティ要求仕様1. 情報セキュリティ対策のサービスレベルに関する事項・情報セキュリティ対策のサービスレベルを保証するための措置を講ずること<委託先に求めるサービスレベル(例)>(1) 使用するソフトウェアのセキュリティ修正の提供後にこれを適用するまでの期間(2) 外部からの攻撃等の異常を検知してから当省に報告するまでの時間2. 情報セキュリティを確保するための体制の整備2.1. 事業者に求める資格等・本調達に係る業務を行おうとする事業者又はその部門において、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度に基づくISMS認証又はこれと同等の認証を取得していること・本調達に係る業務を行おうとする事業者又はその部門は、情報セキュリティ対策ベンチマークを実施し、その結果を提示すること2.2. 作業要員に求める資格等・本調達に係る業務を行う事業者は、当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。 なお、本案件に従事する者には、以下のいずれかの資格を有する者を含めること<作業要員に求める資格(例)>(1) 情報セキュリティスペシャリスト(2) 公認情報システムセキュリティ専門家(CISSP)(3) 公認情報セキュリティマネージャー(CISM)(4) 公認情報セキュリティ監査人(CAIS)(5) 公認情報システム監査人(CISA)3. 外部委託する業務以外の情報資産の保全・委託先に庁舎内で業務を行わせる等、委託先が当省が保有する他の情報資産にアクセスし得る環境で業務を行わせる場合に、当該他の情報資産へのアクセスの禁止及びその保全は委託先が当然守るべき事項であること4. 運用・保守・点検における情報セキュリティ対策の実施4.1. 運用・監視4.1.1. サーバ(サーバ装置)・多様なソフトウェアを利用することにより脆弱性が存在する可能性が増大することを防止するため、利用を認めるソフトウェア及び禁止するソフトウェアをバージョンを含め提案すること。 また、利用を認めるソフトウェア及び利用を禁止するソフトウェアについて定期的に見直すための提案を行うこと(1) ソフトウェアベンダ等のサポート状況(2) ソフトウェアと外部との通信の有無及び通信する場合はその通信内容(3) インストール時に同時にインストールされる他のソフトウェア(4) その他、ソフトウェアの利用に伴う情報セキュリティリスク・通信回線を経由してサーバ装置の保守作業を行う際に送受信される情報が漏えいすることを防止するための措置を講ずること・サーバ装置の運用を終了する際に、サーバ装置の電磁的記録媒体の全ての情報を抹消すること・所管する範囲のサーバ装置の構成やソフトウェアの状態を定期的に確認し、不適切な状態にあるサーバ装置を検出等した場合には、当省に報告し改善を図ること。 なお、当該サーバ装置の構成やソフトウェアの状態を定期的に確認する場合は、作業日、作業を行ったサーバ装置、作業内容及び作業者を含む事項を記録すること・サーバ装置上での不正な行為、無許可のアクセス等の意図しない事象の発生を検知する必要がある場合は、サーバ装置への無許可のアクセス等の不正な行為を監視するため、以下の措置を講ずること(1) アクセスログ等を定期的に確認すること(2) 不正プログラム対策ソフトウェアを利用すること(3) ファイル完全性チェックツールを利用すること(4) CPU、メモリ、ディスクI/O等のシステム状態を確認すること・要安定情報を取り扱うサーバ装置については、運用状態を復元するため、以下の措置を講ずること(1) サーバ装置の運用に必要なソフトウェアの原本を別に用意しておくこと(2) 定期的なバックアップを実施すること(3) サーバ装置を冗長構成にしている場合には、サービスを提供するサーバ装置を代替サーバ装置に切り替える訓練を実施すること(4) バックアップとして取得した情報からサーバ装置の運用状態を復元するための訓練を実施すること(ウェブ)・ウェブサーバに保存する情報を特定し、サービスの提供に必要のない情報がウェブサーバに保存されないことを確認すること5. セキュリティの検証と妥当性確認・本調達に係る業務を行う事業者は、セキュリティの検証と妥当性確認を行うための専門家による開発者による設計や実装作業の適正性を確認すること・本調達に係る業務を行う事業者は、コード検査ツール等の利用により、正確かつ効率的なセキュリティの検証と妥当性確認を行うこと・本調達に係る業務を行う事業者は、セキュリティの検証と妥当性確認を実施すること・第三者による脆弱性検査を実施しない場合には、実施しない理由を明確にすること・本調達に係る業務を行う事業者は、第三者による脆弱性検査を実施すること6. セキュリティ機能の装備6.1. ログの取得・管理6.1.1. 構成要素(共通)・情報システムにおいて、情報システムが正しく利用されていることの検証及び不正侵入、不正操作等がなされていないことの検証を行うために必要なログを取得すること。 ・情報システムの特性に応じてログを取得する目的を設定し、以下を例とする、ログとして取得する情報項目を定め、管理すること(1) 事象の主体(人物又は機器等)を示す識別コード(2) 識別コードの発行等の管理記録(3) 情報システムの操作記録(4) 事象の種類(5) 事象の対象(6) 正確な日付及び時刻(7) 試みられたアクセスに関わる情報(8) 電子メールのヘッダ情報及び送信内容(9) 通信パケットの内容(10) 操作する者、監視する者、保守する者等への通知の内容・取得したログに対する不正な消去、改ざん及びアクセスを防止するため、適切なアクセス制御を含む、ログ情報の保全方法を定めること。 また、ログが取得できなくなった場合の対処方法についても定めること・悪意ある第三者等からの不正侵入、不正操作等の有無について点検又は分析を実施すること。 また、ログ情報をソフトウェア等により集計し、時系列で表示し報告書を作成する等の作業を自動化する機能を設け、ログを効率的かつ確実に点検、分析及び報告すること・標的型攻撃に関する措置として、攻撃の初期段階からの経緯を確認する必要があるため、ログは1年間以上保存すること・情報システムに含まれる構成要素(サーバ装置・端末等)のうち、時刻設定が可能なものについては、情報システムにおいて基準となる時刻に、当該構成要素の時刻を同期させ、ログに時刻情報も記録されるよう、設定すること6.1.2. サーバ(データベース)・行政事務を遂行するに当たって不必要なデータの操作を検知できるよう、以下の措置を講ずること(1) 一定数以上のデータの取得に関するログを記録し、警告を発すること(2) データを取得した時刻が不自然であるなど、通常の業務によるデータベースの操作から逸脱した操作に関するログを記録し、警告を発すること6.1.3. ネットワーク(リモートアクセス環境)・VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、主体認証ログの取得及び管理を実施すること6.2. 不正プログラム対策6.2.1. 構成要素(共通)・想定される全ての感染経路を特定し、不正プログラム対策ソフトウェア等の導入による感染の防止、端末の接続制限及び機能の無効化等による感染拡大の防止等の必要な対策を講ずること・不正プログラム対策ソフトウェア等及びその定義ファイルは、常に最新のものが利用可能となるような構成とすること。 また、不正プログラム対策ソフトウェア等の設定変更権限については、システム管理者が一括管理し、システム利用者に当該権限を付与しないこと・不正プログラム対策の実施を徹底するため、不正プログラム対策に関する以下の状況を報告すること(1) 不正プログラム対策ソフトウェア等の導入状況(2) 不正プログラム対策ソフトウェア等の定義ファイルの更新状況6.2.2. アプリケーション(アプリケーションコンテンツ)・提供するアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないことを確認するために、以下の措置を講ずること(1) アプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること(2) 外部委託により作成したアプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること・提供するアプリケーション・コンテンツにおいて、省外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。 なお、必要があって当該機能を含める場合は、省外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認すること・提供するアプリケーション・コンテンツに、本来のサービス提供に必要のない省外へのアクセスを自動的に発生させる機能を含めないこと6.3. 標的型攻撃対策6.3.1. 構成要素(共通)・標的型攻撃による組織内部への侵入を低減するため、サーバ装置及び端末について、以下の措置を講ずること(1) 不要なサービスの機能を削除又は停止すること(2) 不審なプログラムが実行されないよう設定すること(3) パーソナルファイアウォール等を用いて、サーバ装置及び端末に入力される通信及び出力される通信を必要最小限に制限すること・USBメモリ等の外部電磁的記録媒体を利用した、組織内部への侵入を低減するため、以下の措置を講ずること(1) 製造元、製造過程が不明なもの、持ち主がわからないものなど、出所不明の外部電磁的記録媒体を組織内ネットワーク上の端末に接続させないよう、接続する外部電磁的記録媒体を事前に特定しておくこと(2) 外部電磁的記録媒体をサーバ装置及び端末に接続する際、不正プログラム対策ソフトウェアを用いて検査すること(3) サーバ装置及び端末について、自動再生(オートラン)機能を無効化すること・内部に侵入した攻撃の侵入範囲の拡大の困難度を上げるため、端末の管理者権限アカウントについて、以下の措置を講ずること(1) 不要な管理者権限アカウントを削除すること(2) 管理者権限アカウントのパスワードは、容易に推測できないものに設定すること・情報窃取や破壊等の攻撃対象となる蓋然性が高いと想定される、認証サーバやファイルサーバ等の重要なサーバについて、以下の措置を実施すること(1) 重要サーバについては、組織内ネットワークを複数セグメントに区切った上で、重要サーバ類専用のセグメントに設置し、他のセグメントからのアクセスを必要最小限に限定し、インターネットに直接接続しないこと(2) 認証サーバについては、利用者端末から管理者権限を狙う攻撃(辞書攻撃、ブルートフォース攻撃等)を受けることを想定した措置を講ずること重点的に守るべき業務・情報を取り扱う情報システムについては、高度サイバー攻撃対処のためのリスク評価等のガイドラインに従って、措置を講ずること6.4. 納入成果物に関する確認・認証取得等本調達に係る情報システムにおいて取り扱う情報の保護を目的として、ISO/IEC 15408に基づき必要なセキュリティ機能を設計し、実装すること。 当該設計において策定するセキュリティ設計仕様書(ST: Security Target)についてST確認を受け、その結果を提出すること本調達に係る情報システムを構成するソフトウェアについて、取り扱う情報の保護を目的とするセキュリティ機能について、ISO/IEC15408に基づく認証を取得していること本調達に係る情報システムを構成する機器等について、取り扱う情報の保護を目的とするセキュリティ機能について、ISO/IEC15408に基づく認証を取得していること6.5. 主体認証機能6.5.1. 構成要素(共通)情報システムへ情報へのアクセスを管理するため、主体を特定し、それが正当な主体であることを検証するため、以下を例とする主体認証方式を決定し、主体の識別及び主体認証を行う機能を設けること(1) 知識(パスワード等、利用者本人のみが知り得る情報)による認証(2) 所有(電子証明書を格納するICカード、ワンタイムパスワード生成器当、利用者本人のみが所有する機器等)による認証(3) 生体(指紋や静脈等、本人の生体的な特徴)による認証情報システムを利用する許可を得た主体に対してのみ、識別コード及び主体認証情報を付与(発行、更新及び変更を含む。)すること単一の情報システムにおいて、ある主体に付与した識別コード(共用識別コードを除く。)を別の主体に対して付与しないこと主体認証を行う情報システムにおいて、主体認証情報が第三者に対して明らかにならないよう、以下の機能を設けること(1) 送信又は保存時の主体認証情報の暗号化機能(2) 主体認証情報へのアクセス制限機能主体認証を行う情報システムにおいて、主体認証情報を他の主体に不正に利用され、又は利用されるおそれを認識した場合の措置として、以下の機能を設けること(1) 特定の識別コードによる認証を停止する機能(2) 主体認証情報の再設定を利用者に要求する機能主体認証を行う情報システムにおいて、利用者に主体認証情報の定期的な変更を求めるため、以下の機能を設けること(1) 主体認証情報の定期更新を促す機能(2) 主体認証情報の定期更新の有無を確認する機能(3) 主体認証情報の定期的な変更を行わなければ、情報システムの利用を継続させない機能識別コード及び知識による主体認証情報を付与された主体に対し、初期設定の主体認証情報(必要に応じて、初期設定の識別コードも)を速やかに変更するよう促すこと主体認証情報の不正な利用を防止するため、主体が情報システムを利用する必要がなくなった場合には、以下の措置を講ずること。 また、主体への識別コードの付与に関する記録を消去する場合には、当省による事前の許可を得ること(1) 主体の識別コードを無効にすること(2) 主体に交付した主体認証情報格納装置を返還させること(3) 無効化した識別コードの他の主体への新たな発行を禁止すること主体以外の者が識別コード又は主体認証情報を設定する場合に、主体へ安全な方法で主体認証情報を配布するよう、措置を講ずること知識(パスワード)による認証を用いる場合は、辞書攻撃等によるパスワード解析への耐性を考慮し、パスワード規則(文字種、組合せ、桁数等)のパスワード設定条件を利用者に守らせる機能を設けること知識(パスワード)による認証を用いる場合は、他の情報システムで利用している主体認証情報を設定しないよう主体に注意を促すこと共用識別コードを付与する場合は、利用者を特定できる仕組みを設けること(共用識別コードでログインする前に個別の識別コードでログインが必要となる機能等)共用識別コードを付与する場合は、共用識別コードの取扱いに関する規定を整備し、その規定に従って利用者に付与すること6.5.2. サーバ(ウェブ)ウェブコンテンツの更新に利用する識別コードや主体認証情報は、情報セキュリティを確保した管理を行うことウェブコンテンツの編集作業を担当する主体を限定するため、OSやアプリケーションのインストール時に標準で作成される識別コードやテスト用に作成した識別コード等、不要なものは削除すること(電子メール)電子メールクライアントから電子メールサーバへの電子メールの受信時に限らず、送信時においても不正な利用を排除するためにSMTP認証等の主体認証機能を導入すること電子メールのなりすましを防止するため、以下の措置を講ずること(1) SPF(Sender Policy Framework)、DKIM(DomainKeys Identified Mail)、DMARC(Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance)等の送信ドメイン認証技術による送信側の措置を行うこと(2) SPF、DKIM、 DMARC等の送信ドメイン認証技術による受信側の措置を行うこと(3) S/MIME(Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions)等の電子メールにおける電子署名の技術を利用すること6.5.3. ネットワーク(リモートアクセス環境)VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、以下の措置を講ずること(1) 通信を行う端末の識別又は認証(2) 利用者の認証・VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、利用開始及び利用停止時の申請手続を整備し、運用すること6.6. サービス不能攻撃対策6.6.1. 構成要素(共通)サービス不能攻撃に対抗するため、サーバ装置、端末及び通信回線装置について、以下を例とする措置を講ずること(1) パケットフィルタリング機能(2) 3-way handshake時のタイムアウトの短縮(3) 各種Flood攻撃への防御(4) アプリケーションゲートウェイ機能サービス不能攻撃を受けた場合を想定し、直ちに情報システムを外部ネットワークから遮断する、又は通信回線の通信量を制限する等の機能を設けることサービス不能攻撃を受け、サーバ装置、通信回線装置又は通信回線が過負荷状態に陥り利用できない場合を想定し、攻撃への対処を効率的に実施できる手段を確保することサービス不能攻撃を受けた場合を想定し、直ちに情報システムを外部ネットワークから遮断する、又は通信回線の通信量を制限する等の機能を設けることサービス不能攻撃を受け、サーバ装置、通信回線装置又は通信回線が過負荷状態に陥り利用できない場合を想定し、攻撃への対処を効率的に実施できる手段を確保することサーバ装置、端末及び通信回線装置に設けられている機能を有効にするだけではサービス不能攻撃の影響を排除又は低減できない場合は、サービス不能攻撃に対抗するため、以下を例とする措置を講ずること(1) インターネットに接続している通信回線の提供元となる事業者が別途提供する、サービス不能攻撃に係る通信の遮断等の措置を講ずること(2) サービス不能攻撃の影響を排除又は低減するための専用の対策装置の導入(3) サーバ装置、端末及び通信回線装置及び通信回線の冗長化サービス不能攻撃を受けるサーバ装置、端末、通信回線装置又は通信回線から監視対象を特定の上、監視方法及び監視記録の保存期間を定め、保管すること6.6.2. サーバ(サーバ装置)障害や過度のアクセス等によりサービスが提供できない事態となることを防ぐため、要安定情報を取り扱う情報システムについては、将来の見通しも考慮し以下の措置を講ずること(1) 負荷分散装置、DNSラウンドロビン方式等による負荷分散(2) 同一システムを2系統で構成することによる冗長化6.7. 権限管理6.7.1. 構成要素(共通)主体の識別コード及び主体認証情報が、第三者等によって窃取された際の被害を最小化するため、以下の措置を講ずること(1) 業務上必要な場合の限定付与(2) 必要最小限の権限付与(3) 管理者権限更新のための専用端末の整備管理者権限の特権を持つ主体の識別コード及び主体認証情報が、悪意ある第三者等によって窃取された際の被害を最小化するための措置及び、内部からの不正操作や誤操作を防止するための措置を講ずること6.7.2. サーバ(データベース)データベースに対する内部不正を防止するため、データベースの管理に関する権限の不適切な付与を検知できるよう、措置を講ずること6.8. 暗号化・電子署名6.8.1. 構成要素(共通)情報システムで使用する暗号及び電子署名のアルゴリズム並びにそれを利用した安全なプロトコル及びその運用方法等について、以下の措置を講ずること(1) 情報システムのコンポーネント(部品)として、暗号モジュールを交換することが可能な構成とし、 複数のアルゴリズム及びそれに基づいた安全なプロトコルを選択することが可能な構成とすること(2) 選択したアルゴリズムがソフトウェア及びハードウェアへ適切に実装されており、かつ、暗号化された情報の復号又は電子署名の付与に用いる鍵及びそれに対応する主体認証情報等が安全に保護されることを確実にするため、「暗号モジュール試験及び認証制度」に基づく認証を取得している製品を選択すること(3) 暗号化された情報の復号又は電子署名の付与に用いる鍵は、耐タンパ性を有する暗号モジュールへの格納すること(4) 機微な情報のやり取りを行う情報システムを新規に構築する場合は、安全性に実績のあるプロトコルを選択し、長期的な秘匿性を保証する観点を考慮すること(5) 行政事務従事者が暗号化及び電子署名に使用するアルゴリズム及びそれを利用した安全なプロトコルについて、 「電子政府推奨暗号リスト」に記載された暗号化及び電子署名のアルゴリズムが使用可能な場合には、それを使用すること(6) 情報システムの新規構築又は更新に伴い、暗号化又は電子署名を導入する場合には、やむを得ない場合を除き、「電子政府推奨暗号リスト」に記載されたアルゴリズム及びそれを利用した安全なプロトコルを採用すること(7) 暗号化及び電子署名に使用するアルゴリズムが危殆化した場合又はそれを利用した安全なプロトコルに脆弱性が確認された場合を想定した緊急対応手順を定めること(8) 暗号化された情報の復号又は電子署名の付与に用いる鍵について、管理手順を定めること電子署名を行うに当たり、電子署名の目的に合致し、かつ適用可能な電子証明書を政府認証基盤(GPKI)が発行している場合は、政府認証基盤の発行する電子証明書を使用すること署名検証者が、電子署名の正当性を容易に検証するための情報を入手できるよう、以下を例とする方法により、当該情報の提供を可能とすること(1) 信頼できる機関による電子証明書の提供(2) 厚生労働省の窓口での電子証明書の提供6.8.2. アプリケーション(アプリケーションコンテンツ)文書ファイル等のコンテンツの提供において、当該コンテンツが改ざん等なく真正なものであることを確認できる手段がない場合は、「https://」で始まるURLのウェブページから文書ファイル等のコンテンツをダウンロードできるように提供すること改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段の提供として電子証明書を用いた署名を用いるとき、政府認証基盤(GPKI)の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名を施すこと6.8.3. サーバ(データベース)データベースに格納されているデータに対して暗号化を実施すること。 また、バックアップデータやトランザクションデータ等についても暗号化を実施すること鍵に利用するアルゴリズムに対する脆弱性が発見された際には、定められた鍵の管理手順等に従い、速やかに十分な強度の鍵にてデータベースの再暗号化をすること。 その際には、古い世代の鍵で暗号化されたバックアップデータとの紐付けも管理することデータベースに機密性3情報を含むデータを格納する場合は、適切にデータを暗号化すること。 また、復号に用いる鍵は、データベースとは別の専用装置等に保存の上、定められた鍵の管理手順に従い管理すること(ウェブ)通信時の盗聴による第三者への情報の漏えいの防止及び正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、以下の措置を講ずること(1) TLS(SSL)機能を適切に用いること(2) TLS(SSL)機能のために必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いること(3) 暗号技術検討会及び関連委員会(CRYPTREC)により作成された「SSL/TLS暗号設定ガイドライン」に従って、TLS(SSL)サーバを適切に設定すること6.8.4. ネットワーク(リモートアクセス環境)・VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、通信内容の暗号化を実施すること6.9. アクセス制御6.9.1. 構成要素(共通)・情報システムの特性、情報システムが取り扱う情報の格付及び取扱制限等に従い、利用者やそのグループ属性に基づくアクセス制御の機能を設けること・利用者やそのグループ属性に基づくアクセス制御のほか、必要に応じて以下の措置を実施すること(1) 利用時間や利用時間帯によるアクセス制御(2) 同一主体による複数アクセスの禁止(3) ネットワークセグメントの分割によるアクセス制御6.9.2. アプリケーション(アプリケーションコンテンツ)・省外向けに提供するウェブサイト等が実際の厚生労働省提供のものであることを利用者が確認できるように、政府ドメイン名を情報システムにおいて使用すること・利用者が検索サイト等を経由して厚生労働省のウェブサイトになりすました不正なウェブサイトへ誘導されないよう、省外向けに提供するウェブサイトに対して、以下の検索エンジン最適化措置(SEO対策)を講ずること(1) クローラからのアクセスを排除しないこと(2) cookie機能を無効に設定したブラウザでも正常に閲覧可能とすること(3) 適切なタイトルを設定すること(4) 不適切な誘導を行わないこと・省外向けに提供するウェブサイトに関連するキーワードで定期的にウェブサイトを検索し、検索結果に不審なサイトが存在した場合は、速やかにその検索サイト業者へ報告するとともに、不審なサイトへのアクセスを防止するための措置を講ずること6.9.3. サーバ(サーバ装置)・要保護情報を取り扱うサーバ装置について、サーバ装置の盗難、不正な持ち出し、不正な操作、表示用デバイスの盗み見等の物理的な脅威から保護するため、以下の措置を講ずること(1) 要保護情報を取り扱うサーバ装置については、クラス2以上の要管理措置区域に設置すること(2) 施錠可能なサーバラックに設置して施錠すること(3) 容易に切断できないセキュリティワイヤを用いて、固定物又は搬出が困難な物体に固定すること(4) 一定時間操作が無いと自動的にスクリーンロックするよう設定すること(データベース)・データベースに対する内部不正を防止するため、管理者アカウントを適切に管理すること。 なお、必要に応じて、情報システムの管理者とデータベースの管理者は別にすること・データベースに格納されているデータにアクセスする必要のない管理者に対して、データへのアクセス権を付与しないこと・データベースに格納されているデータにアクセスした利用者を特定できるよう、措置を講ずること(ウェブ)・ウェブコンテンツの編集作業を担当する主体を限定するため、ウェブサーバ上のウェブコンテンツへのアクセス権限は、ウェブコンテンツの作成や更新に必要な者以外に更新権を与えないこと・公開してはならない又は無意味なウェブコンテンツが公開されないよう管理するため、以下の措置を講ずること(1) 公開を想定していないファイルをウェブ公開用ディレクトリに置かないこと(2) 初期状態で用意されるサンプルのページ、プログラム等、不要なものは削除すること・ウェブコンテンツの編集作業に用いる端末を限定するため、以下の措置を講ずること(1) ウェブコンテンツの更新の際は、専用の端末を使用して行うこと(2) ウェブコンテンツの更新の際は、ウェブサーバに接続する接続元のIPアドレスを必要最小限に制限すること(電子メール)・電子メールサーバが電子メールの不正な中継を行わないように設定すること6.9.4. ネットワーク(リモートアクセス環境)・VPN回線を整備してリモートアクセス環境を構築する場合は、以下の措置を講ずること(1) リモートアクセスにおいて利用可能な公衆通信網の制限(2) アクセス可能な情報システムの制限(3) リモートアクセス中の他の通信回線との接続禁止6.10. IPv6通信回線6.10.1. ネットワーク(情報システムへのIPv6技術)・IPv6 Ready Logo Programに基づくPhase-2準拠製品であること・IPv6通信の特性等を踏まえ、IPv6通信を想定して構築する情報システムにおいて、以下の事項を含む脅威又は脆弱性に対する検討を行い、必要な措置を講ずること(1) グローバルIPアドレスによる直接の到達性における脅威(2) IPv6通信環境の設定不備等に起因する不正アクセスの脅威(3) IPv4通信とIPv6通信を情報システムにおいて共存させる際の処理考慮漏れに起因する脆弱性の発生(4) アプリケーションにおけるIPv6アドレスの取扱い考慮漏れに起因する脆弱性の発生・自動トンネリング機能で想定外のIPv6通信パケットが到達する脅威等、当該通信回線から受ける不正なIPv6通信による情報セキュリティ上の脅威を防止するため、IPv6通信を抑止するなどの措置を講ずること7. 製品のサポート期間の確認・情報システムの構築等又は運用・保守・点検の際に導入する製品(ソフトウェア及びハードウェア)については、当該情報システムのライフサイクルにおけるサポート(部品、セキュリティパッチの提供等)が継続される製品を導入すること。 サポートライフサイクルポリシーが事前に公表されていない製品を導入する場合は、サポートが継続して行われるよう計画を提出すること。 なお、後継製品に更新する場合の費用は本調達に含むものとすること8. 脆弱性対策の実施8.1. ソフトウェア脆弱性対策8.1.1. 構成要素(共通)・サーバ装置、端末及び通信回線装置の設置又は運用開始時に、当該機器上で利用するソフトウェアに関連する公開された脆弱性についての措置を行い、対象となるソフトウェアについて、サポートサービスを提供すること・対象となるソフトウェアの脆弱性情報を適宜報告すること(1) 脆弱性の原因(2) 影響範囲(3) 対策方法(4) 脆弱性を悪用する不正プログラムの流通状況・サーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用するソフトウェア及び独自に開発するソフトウェアのバージョン、脆弱性対策の状況等を定期的に報告すること・サポート期間を過ぎたソフトウェアを利用する場合は、ソースの内容を熟知しており、かつ迅速に内容を改編できる適切なサポートサービスを提供できる体制を整備すること・公開された脆弱性の情報がない段階において、その他、端末及び通信回線装置上で採り得る措置の有無について調査を行い、当該措置が有る場合は実施すること・サーバ装置、端末及び通信回線装置上で利用するソフトウェアに関連する脆弱性情報を入手した場合には、セキュリティパッチの適用又はソフトウェアのバージョンアップ等の可否を判断するため、以下の内容を報告すること(1) 対策の必要性(2) 対策方法(3) 対策方法が存在しない場合又は対策が完了するまでの期間に対する一時的な回避方法(4) 対策方法又は回避方法が情報システムに与える影響(5) 対策の実施予定(6) 対策試験の必要性(7) 対策試験の方法(8) 対策試験の実施予定・脆弱性対策を実施する場合には、少なくとも以下の事項を記録し、これらの事項のほかに必要事項があれば適宜記録すること。 また、対策状況の報告間隔は可能な限り短縮すること(1) 実施日(2) 実施内容(3) 実施者・セキュリティパッチ、バージョンアップソフトウェア等の脆弱性を解決するために利用されるファイルは、信頼できる方法で入手すること・適用するサーバ装置、端末及び回線装置上で利用するソフトウェアについて、予め検証環境を準備するなどして、セキュリティパッチの適用又はソフトウェアのバージョンアップ等による情報システムへの影響範囲を事前に確認すること8.1.2. サーバ(データベース)・データベースにアクセスする機器上で動作するプログラムに対して、SQLインジェクションの脆弱性を排除すること・データベースにアクセスする機器上で動作するプログラムに対して、SQLインジェクションの脆弱性を排除するため、以下を例とする措置を講ずること(1) ウェブアプリケーションファイアウォールの導入(2) データベースファイアウォールの導入(ウェブ)・ウェブサーバの管理や設定において、不要な機能の停止又は制限等の以下の措置を実施すること(1) CGI機能を用いるスクリプト等は必要最低限のものに限定し、CGI機能を必要としない場合は設定でCGI機能を使用不可とすること(2) ディレクトリインデックスの表示を禁止すること(3) ウェブコンテンツ作成ツールやコンテンツ・マネジメント・システム(CMS)等における不要な機能を制限すること(4) ウェブサーバ上で動作するソフトウェアは、最新のものを利用するなど、既知の脆弱性が解消された状態を維持すること・既知の種類のウェブアプリケーションの脆弱性を排除するため、以下を含むウェブアプリケーションの脆弱性を排除する措置を講ずること。 また、運用時においても、これらの措置に漏れが無いか定期的に確認し、措置に漏れがある状態が確認された場合は対処を行うこと(1) SQLインジェクション脆弱性(2) OSコマンドイジェクション脆弱性(3) ディレクトリトラバーサル脆弱性(4) セッション管理の脆弱性(5) アクセス制御欠如と認可処理欠如の脆弱性(6) クロスサイトスクリプティング脆弱性(7) クロスサイトリクエストフォージェリ脆弱性(8) クリックジャッキング脆弱性(9) メールヘッダインジェクション脆弱性(10) HTTPヘッダインジェクション脆弱性(11) evalインジェクション脆弱性(12) レースコンディション脆弱性(13) バッファオーバーフロー及び整数オーバーフロー脆弱性9. 情報セキュリティ対策の履行状況の報告・本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、委託先は、当省に対して定期的に報告を行うこと<履行状況を確認するための委託先による定期報告(例)>(1) 本調達仕様において求める情報セキュリティ対策の実績(2) 委託先における情報の秘密保持等に係る管理状況10. 情報セキュリティ対策の履行が不十分であると思われる場合の対処・本調達に係る業務の遂行において、委託先における情報セキュリティ対策の履行が不十分である可能性を委託元が認める場合には、委託先の責任者は、委託元の求めに応じこれと協議を行い、合意した対応を採ることとする11. 情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制等に関する確認書の提出・調達仕様で示された情報システムに装備すべきセキュリティ機能に関する要求事項が確実に履行されるよう、機能の詳細及び実装方法について、確認書等(又は契約の付属書)を作成し提出すること・調達した機器等に不正な変更が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、当省と調達先が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。 13. 情報セキュリティが侵害された場合の対処・本調達に係る業務の遂行において情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、速やかに委託元に報告の上、委託事業を一時中断するなど、必要な措置を講じた上で、契約に基づく対処を実施すること。 これに該当する場合には、以下の事象を含む。 (1) 委託先に提供し、又は委託先によるアクセスを認める厚生労働省の情報の外部への漏えい及び目的外利用(2) 委託先の者による厚生労働省のその他の情報へのアクセス・本調達に係る業務の遂行において委託先に提供し、又は委託先によるアクセスを認める情報について外部への漏えい、目的外利用等、情報セキュリティ侵害が起き又はそのおそれがある場合には、速やかにこれを委託元に報告すること【仕様書別紙2】2PAGE \* MERGEFORMAT 【別紙1】協議会体制【別紙2】個別支援メニュー内容【別紙3】アウトプット・アウトカム目標(Ver1)【別紙3】アウトプット・アウトカム目標(Ver2)【別紙4】民間資金調達等【別紙5】地域独自取組【協議会機能、構成員一覧及び組織図(▲▲協議会)】,(別紙1),1 協議会機能,地域再生法に基づく、「▲▲市地域活性化推進協議会」をベースとし、新たに高年齢者等の雇用・就業機会の創出のための支援機能を追加すると共に、支援実施に必要となるシルバー人材センター他、地域内関係者を構成員に加えて、協議会を再編。 ,2 構成員一覧,構成員,現役職,氏名,住所,担当者役職・氏名,代表,▲▲市 副市長,厚労 太郎,〒000-0000,▲▲市健康福祉部福祉課,■■県▲▲市△△1丁目1番地1,○○ ○○,TEL:0000-00-0000,副代表,▲▲商工会 会長,労働 次郎,〒000-0000,総務課総務第一係,■■県▲▲市△△2丁目97番地1,○○ ○○,TEL:0000-00-0000,監事,××銀行▲▲支店 支店長,行員 三郎,〒000-0000,審査係,■■県▲▲市××4-9,○○ ○○,TEL:0000-00-0000,会員,▲▲シルバー人材センター 理事長,高齢 四郎,〒000-0000,庶務課,■■県▲▲市××2-3,○○ ○○,TEL:0000-00-0000,社会福祉法人 ▲▲社会福祉協議会,福祉 五郎,〒000-0000,総務課,■■県▲▲市▲▲5丁目1,○○ ○○,TEL:0000-00-0000,農業協同組合▲▲支所 支所長,農林 六郎,〒000-0000,経営指導係,■■県▲▲市▲▲9丁目42,○○ ○○,TEL:0000-00-0000,▲▲市産業振興協議会 副会長,職業 七郎,〒000-0000,総務部,■■県▲▲市□□3-6-1,○○ ○○,TEL:0000-00-0000,▲▲大学 学長,教育 八郎,〒000-0000,学務第二係,■■県▲▲市□□2-23-223,○○ ○○,TEL:0000-00-0000,3 組織図,代表,▲▲市 副市長,厚労 太郎,副代表,▲▲商工会 会長,労働 次郎,監事,××銀行▲▲支店 支店長,事務局長,▲▲市 生涯福祉部長,会員,上記参照,行員 三郎,○○ ○○,事業統括員,常勤(1日7.75時間),会計責任者,▲▲市 障害福祉部福祉新課長,1名,○○ ○○,事業推進者,非常勤(20日、1日5時間),支援員,常勤(1日7.75時間),1名,1名,<作成に当たっての留意点>・新たに協議会を設立した場合(生涯現役促進地域連携事業を実施していた協議会を利用する場合も含む)については、「1 協議会機能」には、「生涯現役地域づくり環境整備事業を実施するにあたり、新たに協議会を設立(準備会の場合は設立予定)」と記載してください。 ・組織図は一例です。 ・事業統括員、事業推進者及び支援員については、雇用見込みの条件でも結構です。 ,【個別支援メニューの内容】,(別紙2),個別事業名,①,高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査,個別事業名,②,大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査,支援対象者,"▲▲市内在住の55歳以上の高年齢者1,000人、商工会議所会員企業200社",支援対象者,製造業を中心とした▲▲市内大手企業及び当該企業に在籍する55歳以上の高年齢従業員,誘致方法,▲▲市及び▲▲市商工会議所に協力依頼を要請,誘致方法,-,実施年度,令和●年度,実施,令和●年度,-,令和●年度,-,再委託予定,無,実施年度,令和●年度,実施,令和●年度,-,令和●年度,-,再委託予定,無,事業内容,全般,"▲▲市内に在住する高年齢者が抱いている就労に関するニーズについて、年齢の幅を取り55歳以上の者に対して調査を実施する。 実施に当たっては、▲▲市内に在住する55歳以上の高年齢者について、▲▲市の協力の下、無作為に1,000人を抽出し、調査用紙を配付する。 また、地域内に所在する企業が抱いている高年齢者の雇用に関するシーズについて、商工会議所の協力の下、200社を選定(業種等は問わない)し、調査用紙を配付し調査を実施する。 調査の結果については、速やかに集計、分析を行い、事業実施2年度目以降の各個別支援メニューの実施に活用するとともに、自走に向けた協議会の在り方の検討材料とする。 ",事業内容,全般,①の調査とは別に、製造業を中心とした▲▲市内に所在するいわゆる大手企業の協力を得て、当該企業に在籍する高年齢従業員等を対象とし、セカンドキャリアとしての自社以外の中小企業等への再就職の希望等に関するニーズ調査を実施する。 また、①の調査において、▲▲市内に所在するいわゆる中小企業等における大手企業退職高齢者の採用に関するに意欲度等を把握予定であることから、「中小企業等への再就職に興味のある大手企業高年齢職員」及び「大手企業退職高齢者の採用に意欲ある中小企業等」の2つのリスト化を図る。 リスト化の上、リスト内容を速やかに、各個別支援メニューの実施に活用することにより、中小企業等への再就職等を中心とした大手企業高年齢職員等のセカンドキャリア支援を実施する。 また、作成したリストについては、都度最新の情報に更新を行っていく。 ,実施2年度目以降の変更点,-,実施2年度目以降の変更点,-,個別事業名,③,地域魅力発信事業,個別事業名,④,企業向け生涯現役支援セミナー,支援対象者,▲▲市内在住の求職者(特に高年齢者、子育て中の女性)、▲▲市への移住移住検討者並びに▲▲市内企業,支援対象者,▲▲市内所在企業の事業主、事務担当者、経理担当者等,誘致方法,-,誘致方法,③の広報事業、商工会議所による広報協力等,実施年度,令和●年度,実施,令和●年度,実施,令和●年度,実施,再委託予定,無,実施年度,令和●年度,実施,令和●年度,実施,令和●年度,実施,再委託予定,無,事業内容,全般,▲▲市内企業の魅力を伝えると共に、地域内に在住する求職者や▲▲市への移住を検討している求職者が▲▲市内企業の求人情報を確認し、求職者が求人企業に直接応募等を依頼することができるHPを作成する。 なお、求職者については、高年齢者を中心とするもののの、子育て中の女性等、間口を拡げることとする。 実施に当たっては、求職者の個人情報を登録した上でHPを利用していただくため、「特定募集情報等提供事業」として、採択後、事業開始までに速やかに厚生労働省に対して、同事業実施のための届出を行う。 また、HPと平行し、毎月▲▲市が発行している市の広報誌「輝け!▲▲市」において、当協議会の取組や活動予定等を記事として掲載する。 広く協議会の活動を地域住民に知っていただくことで、高年齢者が当協議会の活動に参加し、最終的に就労等へと結びつけることとする。 ,事業内容,全般,▲▲市内に所在する企業に対して、高年齢者や子育て中の女性を雇用しやすい環境の整備のためのセミナーを実施する。 具体的には、職場環境の整備、業務の切り出し、労働者の特性等、実施回ごとにその内容は異なるものする。 また、事業実施に当たって、協議会の雇用する支援員だけではそのノウハウが少ないことから、セミナー実施に当たっては、▲▲市内に所在する▲▲大学(※)の方々に講師を依頼し、実際の講演は依頼講師に行っていただく予定である。 (※)▲▲大学について専門コースとして、経済教育学が設置されており、本セミナー等の講師として適任者が多数在籍している。 セミナーへの協力により、事業実施期間中に企業が高年齢者等を雇用しやすい環境、意識づくりを目指すことはもちろんのこと、協議会と▲▲大学の連携スキームを確立することにより、事業終了後の自走後においても、協議会主体として類似セミナーを実施していくことができる関係性を作り出す。 【実施見込み】 ・開催回数:令和●年度○回、令和●年度○回、令和●年度○回 ・開催時間:いずれも2時間 ・開催テーマ:●●、●● 等(実施回毎にテーマは変更),実施2年度目以降の変更点,①「高年齢者及び地域企業へのニーズ・シーズ調査」の分析結果を反映させることはもちろんのこと、④企業向け生涯現役セミナーに参加した企業や、⑤求職者向け生涯現役支援セミナーに参加した求職者に対しては、積極的にHPの活用を促し、求人・求職者の数を増加させるとともに、それらのマッチングの場としての機能を充実させる。 なお、商工会議所との連携により、当該HPを経由して地域内企業に就職した者に対しては、地域内で使用可能な商品券「▲▲券」を贈呈することも検討している。 ,実施2年度目以降の変更点,①「高年齢者及び地域企業へのニーズ・シーズ調査」の分析結果を反映させ、より地域の企業が求めるセミナー内容にブラッシュアップを図るとともに、②「大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査」においてリスト化した中小企業等に対し、大手企業高年齢職員を雇用するに当たっての職場環境整備等に係るセミナーを実施する。 なお、2年度目以降は年間実施回数を増加させる予定である。 ,個別事業名,⑤,求職者向け生涯現役支援セミナー,個別事業名,⑥,合同説明会,支援対象者,▲▲市内在住の高年齢者及び▲▲市への移住検討者,支援対象者,▲▲市内所在企業、▲▲市在住高年齢者等,誘致方法,③の広報事業、市内商業施設等による広報協力等,誘致方法,③の広報事業、ハロワークによる広報協力等,実施年度,令和●年度,実施,令和●年度,実施,令和●年度,実施,再委託予定,無,実施年度,令和●年度,実施,令和●年度,実施,令和●年度,実施,再委託予定,無,事業内容,全般,▲▲市内在住の高年齢者等に対して、雇用、起業及び社会参加等の拡大を図るためのセミナーを実施する。 また、事業実施に当たって、協議会の雇用する支援員だけではそのノウハウが少ないことから、セミナー実施に当たっては、高年齢者等の就労に精通した者に講師を依頼し、実際の講演は依頼講師に行っていただく予定である。 【実施見込み】 ・開催回数:令和●年度○回、令和●年度○回、令和●年度○回 ・開催時間:いずれも2時間 ・開催テーマ:●●、●● 等(実施回毎にテーマは変更),事業内容,全般,③の広報事業における登録企業や登録求職者及び④、⑤のセミナー参加企業や参加高年齢者並びに▲▲市内に所在する企業や在住高年齢者等、幅広く対象を捉えた上で合同説明会を開催する。 合同説明会においては、特に重点分野に関連する企業と高年齢者等のマッチングを意識し、実施に当たっては、ハローワークにも協力を依頼すること。 また、参加した企業の一部には、⑦の実施協力をいただく予定である。 【実施見込み】 ・開催回数 :令和●年度○回、令和●年度○回、令和●年度○回 ・開催時間 :いずれも2時間 ・参加予定数:1回あたり企業●社、高年齢者●者,実施2年度目以降の変更点,①「高年齢者及び地域企業へのニーズ・シーズ調査」の分析結果を反映させ、より地域の高齢者等が求めるセミナー内容にブラッシュアップを図るとともに、②「大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査」においてリスト化した大手企業高年齢職員に対し、中小企業等への再就職を活用したセカンドキャリア支援に係るセミナーを実施する。 なお、2年度目以降は年間実施回数を増加させる予定である。 ,実施2年度目以降の変更点,前年度の実施内容からの改善点等を分析し、より効果的な説明会になるようブラッシュアップを図るとともに、2年度目以降は年度実施回数を増加させる予定である。 ,個別事業名,⑦,職場見学会,個別事業名,⑧,個別相談(プラットフォーム機能事業),支援対象者,▲▲市在住高年齢者等,支援対象者,▲▲市内所在企業の事業主、▲▲市在住高年齢者、子育て中の女性等,誘致方法,⑥の合同説明会における周知、案内等,誘致方法,③の広報事業、商工会議所、市内商業施設等による広報協力等,実施年度,令和●年度,実施,令和●年度,実施,令和●年度,実施,再委託予定,無,実施年度,令和●年度,実施,令和●年度,実施,令和●年度,実施,再委託予定,無,事業内容,全般,⑦の合同説明会に参加した高年齢者等の中から、もうワンプッシュすれば就職に繋がるような者や、就職を目指しているものの職場環境に不安を持つ者等を対象として、実際の職場見学を実施する。 実施に当たっては合同説明会に参加した企業に協力いただくことで、企業と高年齢者をマッチングし、雇用の確保を目指す。 ,事業内容,全般,▲▲市内所在企業の事業主や在住高年齢者等に対し、高年齢者等の雇用に向けた相談や就職に向けた相談等、生涯現役社会を形成するために必要な相談を幅広く受け、各相談に対し個別に助言を行う。 助言を行うにあたり、個々の高年齢者の抱くニーズにより、協議会以外の機関による支援が適切であると判断される場合については、適切な関係機関へと高年齢者を誘導するプラットフォーム機能についても、当該窓口で果たしていく。 なお、協議会は職業紹介事業の許可を有していないことから、直接的な仕事のあっせんは実施不可であるため、高年齢求職者等からの就職に向けた相談においては、広く協議会が有する労働者を募集しようとしている企業の情報の提供を実施する。 ,実施2年度目以降の変更点,参加した高年齢者や受入を行った事業者等にヒアリング等を実施し、事業内容からの改善点等を分析した上で、内容のブラッシュアップを図るとともに、受入企業については、各年度毎の高年齢者等のニーズから選定をしていく。 また、②「大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査」においてリスト化した中小企業等にも実施を働きかけていく。 ,実施2年度目以降の変更点,3年度間継続して実施するところ、中心となるのは謝金を支払い対応を依頼する講師となるが、回数を増す毎に協議会の支援員の対応頻度を増やし、事業終了後に支援員が当該支援メニューを実施できるようノウハウの蓄積を図ることを常に意識する。 また、②「大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査」においてリスト化した内容について、大手企業高年齢職員及び中小企業等に対しお互いの情報を広く提供する。 ,個別事業名,個別事業名,支援対象者,支援対象者,誘致方法,誘致方法,実施年度,令和●年度,令和●年度,令和●年度,再委託予定,実施年度,令和●年度,令和●年度,令和●年度,再委託予定,事業内容,全般,事業内容,全般,実施2年度目以降の変更点,実施2年度目以降の変更点,有,無,実施,-,7月,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,調査用紙の配付,集計,分析,個別支援メニューへの反映等,<作成に当たっての留意点>・青字は例示となります。 構想書の作成に当たっては、各地域の特色を生かした 創意工夫ある内容により地域の課題を解決し、高年齢者の多様な就労ニーズに 応じた就業機会の確保が可能となる地域独自の内容を検討してください。 ・計画している個別支援メニュー毎に記載をお願いいたします。 ・様式の加工(列枠の拡大等)は原則行わないでください。 (文字数が多い場合、文字サイズで調整してください。)・計画している個別支援メニューの数が10を超える場合、 必要分枠をコピーして追加してください。 ・支援対象者(求職者)について、高齢者全般以外に、 重点支援属性者を設定している場合、可能な限り明確に記載してください。 (例)子育て中の女性、障がい者、在籍中の高年齢従業員、移住検討者、創業希望者、引きこもりがちな若者シングルマザー(ファザー) 等,7月,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,調査用紙の配付,集計,リスト作成,個別支援メニューへの反映、リスト更新等,【アウトプット目標】,(別紙3),個別事業名,内容,単位,令和●年度,令和●年度,令和●年度,年度計,第1,第2,第3,第4,年度計,第1,第2,第3,第4,年度計,第1,第2,第3,第4,①,高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査,調査用紙発送企業数,社,200,200,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,調査用紙発送高年齢者数,人,1000,1000,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,②,大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査,調査用紙発送高年齢者数,人,50,50,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,③,地域魅力発信事業,新規求人者登録数,件,3,-,-,3,20,5,5,5,5,20,5,5,5,5,新規求職者登録数,人,5,-,-,5,40,10,10,10,10,40,10,10,10,10,④,企業向け生涯現役支援セミナー,参加企業数,社,2,-,1,1,4,1,1,1,1,4,1,1,1,1,⑤,求職者向け生涯現役支援セミナー,参加求職者数,人,2,-,1,1,4,1,1,1,1,4,1,1,1,1,⑥,合同説明会,参加企業数,社,8,-,8,-,16,8,-,8,-,16,8,-,8,-,参加求職者数,人,30,-,30,-,60,30,-,30,-,60,30,-,30,-,⑦,職場見学会,参加求職者数,人,5,-,5,-,10,5,-,5,-,10,5,-,5,-,⑧,個別相談,利用者数,人,24,8,8,8,48,12,12,12,12,48,12,12,12,12,【アウトカム目標】,個別事業名,内容,単位,令和●年度,令和●年度,令和●年度,年度計,第1,第2,第3,第4,年度計,第1,第2,第3,第4,年度計,第1,第2,第3,第4,①,高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査,分析結果の個別メニューへの反映,メニュー数,4,-,-,4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,②,大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査,リスト作成数,件,2,-,2,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,③,地域魅力発信事業,掲載求人への応募者数,人,2,-,-,2,12,3,3,3,3,12,3,3,3,3,④,企業向け生涯現役支援セミナー,満足度調査,%,90,-,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,⑤,求職者向け生涯現役支援セミナー,満足度調査,%,90,-,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,⑥,合同説明会,満足度調査,%,90,-,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,⑦,職場見学会,満足度調査,%,90,-,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,⑧,個別相談,満足度調査,%,90,-,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,事業全体目標,単位,令和●年度,令和●年度,令和●年度,年度計,第1,第2,第3,第4,年度計,第1,第2,第3,第4,年度計,第1,第2,第3,第4,高年齢者の雇用・就業者数,人,20,0,10,10,40,10,10,10,10,40,10,10,10,10,①雇用保険適用対象者数,人,12,0,6,6,24,6,6,6,6,24,6,6,6,6,② ①以外の雇用者、起業・創業者、シルバー人材センターでの就職者、有償ボランティア数,人,4,0,2,2,8,2,2,2,2,8,2,2,2,2,③ 無償ボランティア数,人,4,0,2,2,8,2,2,2,2,8,2,2,2,2,高年齢者以外の雇用・就業者数,人,10,0,5,5,20,5,5,5,5,20,5,5,5,5,①雇用保険適用対象者数,人,6,0,3,3,12,3,3,3,3,12,3,3,3,3,② ①以外の雇用者、起業・創業者、シルバー人材センターでの就職者、有償ボランティア数,人,2,0,1,1,4,1,1,1,1,4,1,1,1,1,③ 無償ボランティア数,人,2,0,1,1,4,1,1,1,1,4,1,1,1,1,<作成に当たっての留意点>・アウトカム目標である「高年齢者(以外の者)の雇用・就業者数」を 支援メニュー全体に紐付ける場合、こちらの様式を参考として作成してください。 ・個別支援メニュー、アウトプット目標及びアウトカム目標の数に応じて、 追加で行を挿入してください。 ・「高年齢者の雇用・就業者数」及び「高年齢者以外の雇用・就業者数」については、 必ず①~③の内訳を設定した上で作成してください。 ,【アウトプット目標】,(別紙3),個別事業名,内容,単位,令和●年度,令和●年度,令和●年度,年度計,第1,第2,第3,第4,年度計,第1,第2,第3,第4,年度計,第1,第2,第3,第4,①,高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査,調査用紙発送企業数,社,200,200,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,調査用紙発送高年齢者数,人,1000,1000,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,②,大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査,調査用紙発送高年齢者数,人,50,50,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,③,地域魅力発信事業,新規求人者登録数,件,3,-,-,3,20,5,5,5,5,20,5,5,5,5,新規求職者登録数,人,5,-,-,5,40,10,10,10,10,40,10,10,10,10,④,企業向け生涯現役支援セミナー,参加企業数,社,2,-,1,1,4,1,1,1,1,4,1,1,1,1,⑤,求職者向け生涯現役支援セミナー,参加求職者数,人,2,-,1,1,4,1,1,1,1,4,1,1,1,1,⑥,合同説明会,参加企業数,社,8,-,8,-,16,8,-,8,-,16,8,-,8,-,参加求職者数,人,30,-,30,-,60,30,-,30,-,60,30,-,30,-,⑦,職場見学会,参加求職者数,人,5,-,5,-,10,5,-,5,-,10,5,-,5,-,⑧,個別相談,利用者数,人,24,8,8,8,48,12,12,12,12,48,12,12,12,12,【アウトカム目標】,個別事業名,内容,単位,令和●年度,令和●年度,令和●年度,年度計,第1,第2,第3,第4,年度計,第1,第2,第3,第4,年度計,第1,第2,第3,第4,①,高年齢者及び地域企業全般へのニーズ・シーズ調査,分析結果の個別メニューへの反映,メニュー数,4,-,-,4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,②,大手企業高年齢職員等を中心としたセカンドキャリア支援のためのニーズ調査,リスト作成数,件,2,-,2,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,②,地域魅力発信事業,掲載求人への応募者数,人,2,-,-,2,12,3,3,3,3,12,3,3,3,3,高年齢者の雇用・就業者数,人,10,0,5,5,20,5,5,5,5,20,5,5,5,5,A,人,6,0,3,3,12,3,3,3,3,12,3,3,3,3,B,人,2,0,1,1,4,1,1,1,1,4,1,1,1,1,C,人,2,0,1,1,4,1,1,1,1,4,1,1,1,1,高年齢者以外の雇用・就業者数,人,7,0,4,3,10,3,2,3,2,10,3,2,3,2,A,人,3,0,2,1,6,1,2,1,2,6,1,2,1,2,B,人,2,0,1,1,2,1,0,1,0,2,1,0,1,0,C,人,2,0,1,1,2,1,0,1,0,2,1,0,1,0,③,企業向け生涯現役支援セミナー,満足度調査,%,90,-,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,④,求職者向け生涯現役支援セミナー,満足度調査,%,90,-,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,⑤,合同説明会,満足度調査,%,90,-,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,高年齢者の雇用・就業者数,人,6,0,3,3,12,3,3,3,3,12,3,3,3,3,A,人,4,0,2,2,8,2,2,2,2,8,2,2,2,2,B,人,1,0,1,0,2,1,0,1,0,2,1,0,1,0,C,人,1,0,0,1,2,0,1,0,1,2,0,1,0,1,高年齢者以外の雇用・就業者数,人,2,0,1,1,8,1,1,3,3,8,1,1,3,3,A,人,2,0,1,1,4,1,1,1,1,4,1,1,1,1,B,人,0,0,0,0,2,0,0,1,1,2,0,0,1,1,C,人,0,0,0,0,2,0,0,1,1,2,0,0,1,1,⑥,職場見学会,満足度調査,%,90,-,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,高年齢者の雇用・就業者数,人,4,0,2,2,8,2,2,2,2,8,2,2,2,2,A,人,2,0,1,1,4,1,1,1,1,4,1,1,1,1,B,人,1,0,1,0,2,1,0,1,0,2,1,0,1,0,C,人,1,0,0,1,2,0,1,0,1,2,0,1,0,1,高年齢者以外の雇用・就業者数,人,2,0,1,1,2,1,0,1,0,2,1,0,1,0,A,人,2,0,1,1,2,1,0,1,0,2,1,0,1,0,B,人,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,C,人,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,⑦,個別相談,満足度調査,%,90,-,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,(※)A:雇用保険適用対象者数 B:A以外の雇用者、起業・創業者、シルバー人材センターでの就職者、有償ボランティア数 C:無償ボランティア数,<作成に当たっての留意点>・アウトカム目標である「高年齢者(以外の者)の雇用・就業者数」を 個別の支援メニューに紐付ける場合、こちらの様式を参考として作成してください。 ・個別支援メニュー、アウトプット目標及びアウトカム目標の数に応じて、 追加で行を挿入してください。 ・「高年齢者の雇用・就業者数」及び「高年齢者以外の雇用・就業者数」については、 必ずA~Cの内訳を設定した上で作成してください。 ,【民間等からの資金調達の調達方法と目標について】,(別紙4),調達方法,①,賛同企業からの寄附金,調達方法,②,▲▲市からの出向者の受入れ,具体的内容,"本取組に賛同いただける地域内企業等より、1口10,000円の寄附金を募る。 ",具体的内容,支援員1名については、▲▲社会福祉協議会から出向者を受入れ配置することとする。 この場合、該当者への給与支払いについては、全額▲▲社会福祉協議会が負担すること。 その他出向に当たっての詳細については、協議会と▲▲社会福祉協議会で締結予定である在籍型出向契約書及び覚書き等によること。 ,調達金額目標(千円),第2評価基準期間,第3評価基準期間,調達金額目標(千円),第2評価基準期間,第3評価基準期間,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,450,50,100,150,150,1200,300,300,300,300,3021,592,919,592,918,3021,592,919,592,918,調達方法,③,再委託事業の試行的実施,調達方法,④,ハイレベル高年齢人材による職場悩み改善事業の試行的実施,具体的内容,事業の切り出しを実施した企業等と協議会が業務請負契約を締結し、協議会が高年齢者等と再委託契約を締結することで、高年齢者が希望に沿うスムーズに働けるための仲介役としての再委託事業を実施し、手数料収入を調達する。 なお、本取組は、事業終了後も協議会の資金調達の要となる取組であることから、実施に際しては、利益を生み出すためのPDCAを徹底し、事業実施3年度間で適切なスキームを確立する。 ,具体的内容,③に関連し、▲▲市内に在住する高度なスキルを有した高年齢者のうち、一の企業に雇用されることは希望しないものの、機会があれば就労したい者を「職場アドバイザー」として協議会内に登録する。 他方、地域内に所在する企業について、訪問等を行った際に、企業内における「お困りごと」を確認した上で、企業と協議会が業務請負契約を締結し、協議会が職場アドバイザーと再委託契約を締結することにより、職場アドバイザーが有する高度なスキルを活用した、企業の「お困りごと」を解決する「職場悩み改善事業」し、手数料収入を調達する。 なお、一回当たりの支援は、概ね1時間から半日程度を想定している。 ,調達金額目標(千円),第2評価基準期間,第3評価基準期間,調達金額目標(千円),第2評価基準期間,第3評価基準期間,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,500,50,100,150,200,1200,300,300,300,300,250,25,50,75,100,630,150,160,160,160,調達方法,調達方法,具体的内容,具体的内容,調達金額目標(千円),第2評価基準期間,第3評価基準期間,調達金額目標(千円),第2評価基準期間,第3評価基準期間,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,0,0,0,0,調達方法,調達方法,具体的内容,具体的内容,調達金額目標(千円),第2評価基準期間,第3評価基準期間,調達金額目標(千円),第2評価基準期間,第3評価基準期間,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,期間計,第1,第2,第3,第4,0,0,0,0,<作成に当たっての留意点>・計画している民間等からの資金調達の内容毎に記載をお願いいたします。 ・様式の加工(列枠の拡大等)は原則行わないでください。 (文字数が多い場合、文字サイズで調整してください。)・計画している調達方法の数が8を超える場合、必要分枠をコピーして 追加してください。 ,【地域が実施している地域福祉・地方創生等の地域活性化等の取組】,(別紙5),名称,①,移住者住居等支援事業,名称,②,伝われ!集まれ!拡がれ!▲▲市移住者受入事業,実施期間,令和元年度,~,現在,実施主体,▲▲市,実施期間,令和元年度,~,現在,実施主体,▲▲市,実施内容,▲▲市への移住を検討する者に対して、▲▲市内の空き家を無償提供することにより、▲▲市への移住の促進を図る事業。 要件を満たすことにより、空き家の改修費用について最大100万円まで費用補助を受けることも可能。 ,実施内容,▲▲市への移住を検討する者に対して、▲▲市の特色を活かした求人情報を提供するとともに、①移住者住居等支援事業といった各種支援制度の説明等を行うHPを運用する、移住関連の取組に関する基盤的事業。 ,実施結果,▲▲市内には、全国的な傾向と同じくして、空き家となっている住居が一定数存在し、いわゆる「空き家問題」が生じている。 令和元年度以降、本事業を利用して▲▲市に移住した者は10名であり、利用者の声からも事業の有用性を確認済みである。 ,実施結果,事業開始年度については、新規の取組でもあり、移住希望者が本事業のHPにたどり着くための仕組みが十分でなく、結果に結びつけることができなかったところ、事業2年度目よりHP内容を一新、移住及びシステム的知見を有する外部有識者の協力も得ることにより、現在までに19名の移住者(①の利用者も含む)が本HPを起点として▲▲市に移住いただいている。 ,名称,③,立ち上がれ!介護・保育分野支援事業(企業向け),名称,④,立ち上がれ!介護・保育就職者支援事業(求職者向け),実施期間,令和2年度,~,令和4年度,実施主体,▲▲市,実施期間,令和2年度,~,令和4年度,実施主体,▲▲市,実施内容,慢性的な人手不足状況が続く介護・保育分野を支援するため、条件を満たした求職者を雇用し、6ヶ月が経過した時点において、雇用企業に対し助成金を支給する事業。 ,実施内容,慢性的な人手不足状況が続く介護・保育分野を支援するため、条件を満たした企業に求職者が雇用しされ、6ヶ月が経過した時点において、求職者(労働者)に対し就職手当を支給する事業。 ,実施結果,④の事業と相まって人手不足状態の解消に繋げるために実施している事業であるところ、まだまだ実績が少なく、事業効果として十分な効果を上げることができていない状況である。 企業、求職者への周知を徹底するとともに、他の福祉関連事業と連携した取組により、事業効果の向上を図っていく。 ,実施結果,③の事業と相まって人手不足状態の解消に繋げるために実施している事業であるところ、まだまだ実績が少なく、事業効果として十分な効果を上げることができていない状況である。 企業、求職者への周知を徹底するとともに、他の福祉関連事業と連携した取組により、事業効果の向上を図っていく。 ,名称,⑤,福祉・高齢関連情報等提供事業,名称,実施期間,令和4年度,~,現在,実施主体,▲▲市、▲▲市シルバー人材センター、▲▲市社会福祉協議会,実施期間,~,実施主体,実施内容,▲▲市シルバー人材センター及び▲▲市社会福祉協議会が中心となり、高年齢求職者を対象とした介護分野への就労に向けた情報提供等を行う事業。 ,実施内容,実施結果,広く高年齢求職者を対象として情報提供を行っているところ、事業そのものの周知状況が不十分であり、設定した目標を達成できていない状況である。 生涯現役地域づくり環境整備事業との連携により、本事業の事業効果も最大限発揮できる環境を整えていく。 ,実施結果,名称,名称,実施期間,~,実施主体,実施期間,~,実施主体,実施内容,実施内容,実施結果,実施結果,名称,名称,実施期間,~,実施主体,実施期間,~,実施主体,実施内容,実施内容,実施結果,実施結果,<作成に当たっての留意点>・実施している取組毎に記載をお願いいたします。 ・様式の加工(列枠の拡大等)は原則行わないでください。 (文字数が多い場合、文字サイズで調整してください。)・取組の数が10を超える場合、必要分枠をコピーして追加してください。 , 生涯現役地域づくり環境整備事業に関するQ&A厚生労働省職業安定局高年齢者雇用対策課令和7年7月別添31目次【1.総論的な事項】.. 5Q1-1:環境整備事業の概要及び趣旨を教えてください。 .. 5Q1-2:環境整備事業の実施期間(契約期間)を教えてください。 .. 5Q1-3:環境整備事業の実施が可能な地域を教えてください。 また、都道府県単位で実施することはできますか。 .. 5Q1-4:環境整備事業の実施主体はどこになりますか。 市町村等が環境整備事業の提案・実施主体となることは可能でしょうか。 .. 6Q1-5:協議会について教えて下さい。 .. 6Q1-6:生涯現役促進地域連携事業(以下「地域連携事業」といいます。)を受託していた協議会が環境整備事業を受託することは可能でしょうか。 .. 6Q1-7:環境整備事業による支援対象者の範囲を教えて下さい。 .. 7Q1-8:これまで環境整備事業に採択された協議会において、環境整備事業に再応募することは可能でしょうか。 .. 7【2.事業構想提案書に関する事項】.. 8Q2-1:事業構想提案書を策定するにあたって、実施区域を協議会が所在する市区町村の一部地域に限定することは可能でしょうか。 .. 8Q2-2:重点業種(地域の特性を生かして重点的に高年齢者の就業の機会の確保を図る業種)を複数設定することは可能でしょうか。 .. 8Q2-3:事業構想提案書の策定主体は協議会でしょうか、市町村等でしょうか。 .. 8【3.地域計画に関する事項】.. 9Q3-1:環境整備事業を実施するために必要な高年齢者雇用安定法第34条第1項に定める地域計画について教えてください。 .. 9Q3-2:地域計画の厚生労働大臣への同意協議は、いつ、どのように行うのでしょうか。 環境整備事業を実施するまでの大まかな流れとともに教えてください。 .. 9【4.協議会に関する事項】.. 10Q4-1:協議会は、いつ設置すればよいのでしょうか。 .. 10Q4-2:労働局や公共職業安定所の職員が、協議会の構成員として参画することは可能でしょうか。 .. 10Q4-3:仕様書の「4(1)②協議会の組織と運営 【事務局の機能】」にある「ア 事業統括員」及び「イ 支援員」は、必ず配置する必要があるのでしょうか。 また、環境整備事業の専任でなければならないのでしょうか。 .. 10Q4-4:協議会が「事業統括員」「事業推進者」及び「支援員」を雇用することになった場合、当該協議会は労働保険(労災保険及び雇用保険)の適用事業所になりますか。 .. 10Q4-5:協議会は、環境整備事業以外の業務を行う事は可能でしょうか。 .. 10Q4-6:環境整備事業の終了等により市町村等を構成員とする協議会が解散した場合、市町村等が環境整備事業に関する文書を引き継ぐことになりますが、将来的に、環境整備事業の委託者である労働局が会計検査院の監査を受検することになった場合、市町村等も受検の対象になりますか。 .. 11Q4-7:環境整備事業を実施するために設立した協議会は、消費税法上における課税事業者となり2ますか。 .. 11Q4-8:環境整備事業を実施するために設立した協議会は、法人税法上における納税義務者となりますか。 .. 11Q4-9:協議会の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)の給与事務・税処理等について、社会保険労務士等へ委託することは可能でしょうか。 .. 11【5.事業の実施に関する事項】.. 12Q5-1:環境整備事業において想定される支援メニューはどういったものでしょうか?.. 12Q5-2:環境整備事業による支援メニューとして企業に対する職域の開拓等を行い、当該企業から求人募集の意向を得た場合、どうしたら良いのでしょうか?.. 12Q5-3:環境整備事業による支援メニューとして、協議会独自のHP等を作成し、活動実績の広報を行うほか、労働者になろうとする者(地域内高年齢者等)に対し労働者の募集を行う者(地域内企業)の情報を提供することは可能でしょうか。 .. 12Q5-4:環境整備事業の支援メニューとして、高年齢者を雇い入れた民間企業等に対する助成金の支給を行うことは可能でしょうか。 .. 12Q5-5:シルバー人材センターの既会員を環境整備事業の支援対象者とすることは可能でしょうか。 .. 12Q5-6:シルバー人材センター事業との重複が生じることがあると思われるが、どのように捉えればよいか。 .. 13Q5-7:環境整備事業による支援対象者の雇用・就業先が、結果的に計画区域外になったとしても問題ないでしょうか。 .. 13Q5-8:協議会が職業紹介事業の許可を有していないことから、市町村等が実施する無料職業紹介所へ支援対象者を誘導しています。 同無料職業紹介所を通じて支援対象者が雇用された場合、アウトカム実績として計上することは可能でしょうか。 .. 13Q5-9:環境整備事業で収益事業を実施することは可能でしょうか。 .. 13Q5-10:地域連携事業で実施した内容に類似した支援メニューを実施することは可能でしょうか。 .. 14【6.事業の目標に関する事項】.. 15Q6-1:環境整備事業の事業成果指標であるアウトプット指標及びアウトカム指標については、どのように設定したら良いのでしょうか?また、目標設定にあたって、地域の企業や高年齢者等に対するニーズ・シーズ調査については、事業構想を策定するに当たって必ず実施する必要がありますか。 .. 15Q6-2:指標はいくつ設定すればよいでしょうか。 .. 15Q6-3:事業1年度目に高年齢者の雇用・就業者数に係る目標値は設定しなくてもよいでしょうか。 .. 15Q6-4:各地域における高年齢者の雇用・就業者数の目標値の最低水準について、ここでいう高年齢者とは何歳以上の者を指すのでしょうか。 .. 16Q6-5:「環境整備事業を利用した高年齢者の雇用・就業者数」及び「環境整備事業を利用した高年齢者以外の雇用・就業者数」の内訳については自由に設定しても良いでしょうか。 .. 16Q6-6:アウトプット指標やアウトカム指標が達成できなかった場合、委託費の返還等を求められることはありますか。 .. 163Q6-7:事業継続の可否の判断について教えてください。 .. 16Q6-8:アウトプット・アウトカム指標の目標設定を事業実施期間の途中で変更することはできるのでしょうか。 .. 17【7.事業の経費に関する事項】.. 18Q7-1:環境整備事業の実施に係る各年度の予算(年度計)の上限額を教えてください。 また、必要経費を概算する際の考え方について教えてください。 .. 18Q7-2:事務局を設置する事務所の賃貸借料や環境整備事業の周知・広報に係るリーフレットの印刷代等についても対象経費に含まれるのでしょうか。 .. 18Q7-3:他の団体の職員が、環境整備事業の事務局の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)として兼務することは可能でしょうか。 また、兼務が可能である場合、当該人件費は環境整備事業の対象経費に含まれるのでしょうか。 .. 18Q7-4:仕様書の「8(3)必要経費の概算に係る留意事項」には、環境整備事業の対象経費として事務局の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)の賃金、通勤手当、超過勤務手当が挙げられていますが、当該職員の社会保険料(雇用保険料、労災保険料等)に係る事業主負担分も、環境整備事業の対象経費に含まれるのでしょうか。 .. 19Q7-5:事業統括員、事業推進者の超過勤務手当に係る人件費に不足が生じた場合、管理費及び事業費から流用(経費配分の変更)は可能でしょうか。 .. 19Q7-6:協議会の事務局用施設や支援メニューの実施に当たり必要な施設を民間企業等から賃借する場合、仲介手数料、敷金、礼金、更新手数料等を委託費から支出することは可能でしょうか。 .. 19Q7-7:環境整備事業の実施に当たって、自動車のリースは可能でしょうか。 .. 19Q7-8:自動車のリースが認められる場合、年間契約は可能でしょうか。 .. 19Q7-9:労働局との委託契約に際し使用する収入印紙の購入費用を、委託費から支出することは可能でしょうか。 .. 20Q7-10:環境整備事業の支援メニューとして、高年齢者等や企業を対象としたセミナーを実施する場合、セミナーの講師謝金の単価に具体的な制限はあるでしょうか。 .. 20Q7-11:環境整備事業の受託に当たっては、国から支払われる委託費の管理のため、協議会において新たに「専用口座」を設けなければならないのでしょうか。 .. 20Q7-12:事業実施経費の支払いに係る銀行振込手数料は、環境整備事業の対象経費に含まれるのでしょうか。 .. 20Q7-13:事業に必要な経費は、協議会に対し、どのようなタイミングで支払われますか。 .. 20Q7-14:仕様書の「11(2)②ア 継続等基準」に該当し、事業の継続が不可となった(委託契約が解除された)ことに伴い、事業推進者に対して解雇予告手当を支払うこととなった場合、委託費から支出することは可能でしょうか。 また、委託契約の解除に伴い、施設の賃貸借契約やパソコン等のリース契約を途中解約し、違約金が発生した場合、委託費から支出することは可能でしょうか。 .. 21Q7-15:環境整備事業の受託者は協議会であるものの、当該協議会の構成員が支援メニューを実施する場合、再委託の手続きは必要でしょうか?.. 21【8.民間資金等の調達に関する事項】.. 22Q8-1:民間資金等の調達について、仕様書の「5(2)民間等からの資金調達の試行」において、4支援によって対価を得ることはできないとありますが、委託事業における支援の結果としてマッチングした就労先企業から、マッチングの対価を受け取ることはできないという理解で良いでしょうか。 また、その理解でよい場合も、委託事業終了後にそのように収益事業化することは問題ないでしょうか。 .. 22Q8-2:民間資金等の調達内容について、企業等からの会費の拠出も対象となっていますが、会員企業から会費を徴収する場合、会費であれば支援をしても対価性はなく、手数料にはあたらないという理解で良いでしょうか。 .. 22Q8-3:民間資金等の調達実績に対する成果連動分に係る加算額について、充当先として想定される活動費について、委託期間中に協議会の活動経費として使用することができるでしょうか。 また、使用することができる場合、区分経理する必要があるのでしょうか。 .. 22【9.その他の事項】.. 23Q9-1:提案した事業構想の選抜基準はどのようなものでしょうか。 .. 23Q9-2:生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会とはどういった組織ですか。 .. 23Q9-3:採択された事業構想は公表されますか。 また、公表される場合、どのような方法で公表されますか。 .. 23Q9-4:生涯現役地域づくり普及促進事業とはどういった事業ですか。 .. 23Q9-5:環境整備事業の実施に伴い、何らかの問題が生じた場合の責任及び補償はどうなるのでしょうか。 .. 24Q9-6:A9-5において、市町村等が保障することとされているが、これはどういった根拠に基づいてそのように整理されることとなるのでしょうか。 また、なんらか他の方法による対応は考えられないのでしょうか。 .. 245【1.総論的な事項】Q1-1:環境整備事業の概要及び趣旨を教えてください。 A1-1:令和3年4月に施行された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「高年齢者雇用安定法」といいます。)の改正では、企業への努力義務として70歳までの高年齢者就業確保措置が導入され、この中には、他社での継続雇用や雇用によらない就業・社会参加による措置が含まれています。 人生100年時代を迎える中で、働く意欲がある高年齢者がその能力を発揮し活躍できる環境整備を図ること、特に今後は、企業内での雇用だけでなく、高年齢者のニーズに応じ地域において高年齢者が活躍できる多様な就業機会を創出する取組を促進することがますます重要となっていきます。 また、ほとんどの地域が人口減少・高齢化に直面する中で、地域福祉や地方創生、農山村などの地域活性化などの政策領域においても、地域の機能を持続させようと様々な取組が展開され、相互の連携を図る取組も始まっています。 多様なニーズに応えられる雇用・就業の場の整備を進める上では、政策領域の枠を越え、地域の様々な関係者と協働することで相乗効果を生み、取組の裾野を広げていくことが重要です。 このため、生涯現役地域づくり環境整備事業(以下「環境整備事業」といいます。)では、高年齢者等の雇用・就業支援の取組と、地域福祉や地方創生等の分野で既に地域で機能している取組との連携を緊密にし、また、多様な資金調達の取組も促していくことで、地域のニーズを踏まえて多様な働く場を生み出すとともに、地域における高年齢者等の雇用・就業支援の取組を持続可能にするモデルを構築し他地域への展開・普及を図ることを目的とします。 Q1-2:環境整備事業の実施期間(契約期間)を教えてください。 A1-2:環境整備事業の実施期間(契約期間)は、最大3年度間です。 ただし、各評価基準期間において、アウトプット目標に対する実績が計上されておらず、実施していないと判断される支援メニューが1つでもある場合は、原則次年度の事業全体としての継続はできず契約終了となります。 なお、令和7年度第2次募集に関しては、第2期評価基準期間からの開始となります。 【評価基準期間】・ 第1期 事業開始から事業1年目の12月まで・ 第2期 事業1年目の1月から事業2年目の12月まで・ 第3期 事業2年目の1月から事業3年目の12月までQ1-3:環境整備事業の実施が可能な地域を教えてください。 また、都道府県単位で実施することはできますか。 A1-3:事業の対象地域は、高年齢者雇用安定法第34条第1項に定める「地域高年齢者就業機会確保計画(以下「地域計画」といいます。 )」の対象となる区域(以下「計画区域」といいます。)であり、環境整備事業の目的等を踏まえ、主として都道府県または市区町村(以下「市町村等」6といいます。)を対象地域とすることを想定しています。 複数の市区町村に既存のプラットフォーム機能を基盤とした協議会がある、あるいは新たに協議会を設立可能である場合には、当該複数の市区町村が共同で地域計画を策定することが可能です。 この場合、複数の市区町村の連名で地域計画を策定します。 また、都道府県が実施することができるのは、複数の市区町村の範囲を対象地域とし、当該複数の市区町村のすべてにおいて既存のプラットフォーム機能を基盤とした協議会がある、あるいは新たに協議会を設立可能である場合です。 この場合、都道府県は対象地域に含まれる市区町村と共同して地域計画を策定し、当該市区町村における事業等と連携して環境整備事業の実施にあたることになります。 なお、都道府県と市区町村が共同で地域計画を策定する場合には、対象地域のすべての市町村等が構成員として協議会に参画することが必要です。 また、当該地域計画の対象地域の市区町村が、別途単独で地域計画を策定し環境整備事業へ応募することはできません。 Q1-4:環境整備事業の実施主体はどこになりますか。 市町村等が環境整備事業の提案・実施主体となることは可能でしょうか。 A1-4:環境整備事業の実施主体は、高年齢者雇用安定法第35条第1項に定める協議会となります。 地方公共団体が協議会の構成員となることは必須ですが、市町村等が直接、国に提案し、事業を実施することはできません。 Q1-5:協議会について教えて下さい。 A1-5:協議会とは、高年齢者雇用安定法第35条第1項に定める「協議会」をいいます。 協議会の構成員には、市町村等を基本に、シルバー人材センター、労使関係者、社会福祉協議会、地域の金融機関等、高年齢者の就業に関係する者を、幅広く含めることができますが、条文に例示されたものに限りません。 また、協議会の設置形態について、環境整備事業の趣旨や目的等を踏まえ、地域福祉や地方創生等、地域づくりを目指す市町村等事業や民間主体が中心となった取組によって形成された既存のプラットフォーム機能を基盤とすることが望ましいですが、環境整備事業実施に伴い、既存のプラットフォーム機能を基盤とせず、新たに協議会を設立することも可能です。 ただし、新たに協議会を設立する場合については、協議会が地域で果たす役割や環境整備事業終了後の在り方等を明確にしていただく必要があります。 ※詳細は、【4.協議会に関する事項】をご参照ください。 Q1-6:生涯現役促進地域連携事業(以下「地域連携事業」といいます。)を受託していた協議会が環境整備事業を受託することは可能でしょうか。 A1-6:可能です。 ただし、この場合は既存プラットフォームを基盤とした協議会とは認められず、新たに設置した協議会とみなします。 7なお、地域福祉や地方創生等において形成された地域の既存プラットフォーム機能に関する協議会をベースとして、地域連携事業を受託していた協議会を統合し、新たな協議会として設置し直す場合については、既存プラットフォームを基盤とした協議会と定義されます。 Q1-7:環境整備事業による支援対象者の範囲を教えて下さい。 A1-7:環境整備事業による支援対象者の範囲は、55 歳以上の高年齢者を基本としつつ、地域の実情に応じて、高年齢者以外も対象に含めることが可能です。 なお、事業を実施する際には地域計画等に成果指標を設定いただくこととなりますが、高年齢者及び高年齢者以外の雇用・就業者数は、必須アウトカム指標※として設定していただくこととなります。 ※詳細は、【6.事業の目標に関する事項】をご参照ください。 Q1-8:これまで環境整備事業に採択された協議会において、環境整備事業に再応募することは可能でしょうか。 A1-8:可能です。 ただし、事業終了後の事業深化が十分でなかった場合等、事業を通じて得た新たな課題に対応するためであり、以下の点に留意が必要です。 ① 前回採択された環境整備事業(以下「前回採択事業」といいます。)において、委託契約の全部解除をすることなく事業を終了している必要があります。 ② 前回採択事業の第3期の評価基準期間において、アウトプット実績が計上されず、実施していないと判断される支援メニューが一つでも存在する場合は、再応募することはできません。 8【2.事業構想提案書に関する事項】Q2-1:事業構想提案書を策定するにあたって、実施区域を協議会が所在する市区町村の一部地域に限定することは可能でしょうか。 A2-1:実施区域については、環境整備事業の対象地域である市区町村よりも小さい区域に限定することはできません。 なお、A1-3のとおり、都道府県が主体となり事業構想提案書を策定する場合は、都道府県内の複数の市区町村に限定することは可能です。 Q2-2:重点業種(地域の特性を生かして重点的に高年齢者の就業の機会の確保を図る業種)を複数設定することは可能でしょうか。 A2-2:可能です。 Q2-3:事業構想提案書の策定主体は協議会でしょうか、市町村等でしょうか。 A2-3:協議会となります。 なお、別途提出いただく地域計画は市町村等が策定しなければなりません。 9【3.地域計画に関する事項】Q3-1:環境整備事業を実施するために必要な高年齢者雇用安定法第 34 条第1項に定める地域計画について教えてください。 A3-1:地域計画とは、以下の①から④までの必要的記載事項の他、⑤及び⑥の任意的記載事項を定めるものであり、原則、事業構想提案書の内容と同一となります。 【必要的記載事項】① 地域高年齢者就業機会確保計画の対象となる区域(以下「計画区域」といいます。)② 地域の特性を生かして重点的に高年齢者の就業の機会の確保を図る業種に関する事項③ 国が実施する高年齢者の雇用に資する事業に関する事項④ 計画期間【任意的記載事項】⑤ 計画区域における高年齢者の就業の機会の確保の目標に関する事項⑥ 市町村等及び協議会の構成員その他の関係者が実施する高年齢者の就業の機会の確保に資する事業に関する事項Q3-2:地域計画の厚生労働大臣への同意協議は、いつ、どのように行うのでしょうか。 環境整備事業を実施するまでの大まかな流れとともに教えてください。 A3-2:協議会及び協議会設立準備会(以下「協議会等」といいます)は、国の募集に応じて高年齢者雇用安定法第 34 条第2項第3号に定める「国が実施する高年齢者の雇用に資する事業」に係る事業構想提案書等を策定し、提案します。 国は協議会等から提案のあった事業構想提案書の中から企画競争方式により、創意工夫のある事業構想を採択し、協議会等に対して採択結果を通知します(このとき、条件付き採択となることがあります。)。 その上で、協議会等の構成員である市町村等は、地域計画を、協議会等への協議を経て策定し、厚生労働大臣に対し協議を行い、同意を得る必要があります。 その後、委託要項様式第1号の受託依頼書等をはじめとする契約に向けた調整を労働局と進めていくこととなります。 【事業を実施するまでの大まかな流れ】(手続きの主体) :(手続き内容)① 協議会等 :公示に基づき応募② 協議会等 :企画書のプレゼン③ 厚生労働省 :企画書の採択結果等の通知(労働局経由)④ 地公体及び協議会:地域計画の策定及び厚生労働大臣への同意協議(労働局経由)⑤ 厚生労働省 :厚生労働大臣同意⑥ 労働局 :協議会への受託依頼の発出等、契約締結に向けた調整10【4.協議会に関する事項】Q4-1:協議会は、いつ設置すればよいのでしょうか。 A4-1:事業採択後に地域計画の厚生労働大臣協議をすることとなりますが、市町村等が地域計画を策定するにあたって、協議会等に協議する必要がありますので、その際正式に高年齢者雇用安定法に基づく協議会として位置づけていただければ問題ありません。 Q4-2:労働局や公共職業安定所の職員が、協議会の構成員として参画することは可能でしょうか。 A4-2:環境整備事業の委託者は国(労働局)であるため、労働局や公共職業安定所の職員が、協議会の構成員として参画することはできません。 なお、委託契約の締結後は、労働局や公共職業安定所の職員が、委託者として環境整備事業に関与することとなります。 Q4-3:仕様書の「4(1)②協議会の組織と運営 【事務局の機能】」にある「ア 事業統括員」及び「イ 支援員」は、必ず配置する必要があるのでしょうか。 また、環境整備事業の専任でなければならないのでしょうか。 A4-3:いずれも、必ず配置する必要があります。 ただし、環境整備事業の実施にあたり問題がなければ、必ずしも専任である必要はありません。 なお、資金調達の成果に応じた支払い※の基準となる額は、それぞれの協議会の必要経費として計上された支援員1人あたり平均の人件費となりますのでご留意ください。 ※詳細は、【8.民間資金等の調達に関する事項】をご参照ください。 Q4-4:協議会が「事業統括員」「事業推進者」及び「支援員」を雇用することになった場合、当該協議会は労働保険(労災保険及び雇用保険)の適用事業所になりますか。 A4-4:労働保険(労災保険及び雇用保険)の加入要件を満たせば、労働保険(労災保険及び雇用保険)の適用事業所になります。 雇用保険については、保険適用の対象となる労働者について、所定労働時間等の基準がありますのでご留意ください。 Q4-5:協議会は、環境整備事業以外の業務を行う事は可能でしょうか。 A4-5:可能です。 ただし、国からの委託費(資金調達の成果に応じて支払われた部分は除きます。)の充当は、事業実施に必要となる経費に限られますので、委託費を別業務のために流用することは認められません。 また、環境整備事業の業務時間内に事業統括員等を環境整備事業以外の業務に就かせることもできません。 なお、協議会内で環境整備事業以外の業務を行う場合の協議会運営に係る事務所借料や光熱水料等の経費の按分方法は、協議会において合理的な方法を定めることができますが、当該按分方11法について委託費の精算時に明記してください。 Q4-6:環境整備事業の終了等により市町村等を構成員とする協議会が解散した場合、市町村等が環境整備事業に関する文書を引き継ぐことになりますが、将来的に、環境整備事業の委託者である労働局が会計検査院の監査を受検することになった場合、市町村等も受検の対象になりますか。 A4-6:市町村等も受検の対象となります。 Q4-7:環境整備事業を実施するために設立した協議会は、消費税法上における課税事業者となりますか。 Q4-7:消費税の取り扱いについては、地域の税務署までお問い合わせください。 Q4-8:環境整備事業を実施するために設立した協議会は、法人税法上における納税義務者となりますか。 A4-8:一般的に、法人税法上、協議会は「人格なき社団」に該当し、人格なき社団が行う事業は「請負業」に該当する「収益事業」であるとみなされ、人格なき社団が収益事業を行っている場合は、法人税の申告が必要となります。 法人税の取り扱いについては、地域の税務署までお問い合わせください。 なお、環境整備事業における委託費は、協議会が資金調達のための収益を得るための事業の費用等に充当することはできませんので、法人税を委託費で措置することはできません。 Q4-9:協議会の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)の給与事務・税処理等について、社会保険労務士等へ委託することは可能でしょうか。 A4-9:仕様書の「4(1)②協議会の組織と運営 【協議会の組織】」にあるとおり、事務局には会計責任者を必ず置かなければならず、基本的に会計責任者が協議会の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)の給与事務・税処理等を担うことになりますが、その業務補助を社会保険労務士等へ委託することも可能です。 12【5.事業の実施に関する事項】Q5-1:環境整備事業において想定される支援メニューはどういったものでしょうか?A5-1:環境整備事業では、高年齢者等がその希望や意欲に応じ自分らしく活躍できる環境を整備するため、高年齢者等の多様な雇用・就業の促進に資する支援メニューを提案いただきます。 支援メニューは、それぞれの地域の実情や高年齢者等のニーズを踏まえて定めていただきますが、環境整備事業は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条の雇用安定事業又は第63条の能力開発事業として行うものであるため、その趣旨に適さない取組は実施できません。 支援メニューの例は仕様書の「7(1)①支援メニューの具体化」に記載していますのでご参照いただき、創意工夫を生かした独自性のある事業構想の作成に努めてください。 Q5-2:環境整備事業による支援メニューとして企業に対する職域の開拓等を行い、当該企業から求人募集の意向を得た場合、どうしたら良いのでしょうか?A5-2:協議会が職業紹介(求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんすること)を行う場合は、職業安定法に基づく許可が必要となります。 このため、職業安定法に基づく許可がない場合には、求人募集の意向を有している企業をハローワーク等へ誘導して頂くことが考えられます。 なお、ハローワーク等へ誘導した後に受理された求人件数は、アウトプット実績等として計上することが可能です。 Q5-3:環境整備事業による支援メニューとして、協議会独自のHP等を作成し、活動実績の広報を行うほか、労働者になろうとする者(地域内高年齢者等)に対し労働者の募集を行う者(地域内企業)の情報を提供することは可能でしょうか。 A5-3:可能です。 ただし、労働者になろうとする者の個人情報を扱う場合(HP利用登録等)、特定募集情報等提供事業に該当し、職業安定法に基づく届出が必要となります。 Q5-4:環境整備事業の支援メニューとして、高年齢者を雇い入れた民間企業等に対する助成金の支給を行うことは可能でしょうか。 A5-4:環境整備事業において、支援対象者等に給付等を行うことはできません。 Q5-5:シルバー人材センターの既会員を環境整備事業の支援対象者とすることは可能でしょうか。 A5-5:可能です。 ただし、当該センターの既会員のみを支援対象者とすることは認められません。 13Q5-6:シルバー人材センター事業との重複が生じることがあると思われるが、どのように捉えればよいか。 A5-6:ハローワークや地域の関係機関との連携同様、取組みとして連携できる部分は連携していただき、地域にあるリソースを活用した効果的な地域計画を策定してください。 Q5-7:環境整備事業による支援対象者の雇用・就業先が、結果的に計画区域外になったとしても問題ないでしょうか。 A5-7:環境整備事業は、協議会の活動を通して高年齢者等の就労ニーズと地域ニーズ等のマッチングを趣旨として実施する事業ですので、支援対象者の雇用・就業先は計画区域内であることが望ましいですが、結果的に計画区域外となったとしても問題ありません。 なお、この場合においてもアウトカム実績として計上することが可能です。 Q5-8:協議会が職業紹介事業の許可を有していないことから、市町村等が実施する無料職業紹介所へ支援対象者を誘導しています。 同無料職業紹介所を通じて支援対象者が雇用された場合、アウトカム実績として計上することは可能でしょうか。 A5-8:可能です。 協議会が職業紹介事業の許可を有していない場合、市町村等が実施する無料職業紹介所や地域を管轄するハローワークへ誘導等することとなりますが、誘導先団体において支援対象者が雇用された場合についても、協議会支援の結果としてアウトカム実績として計上することが可能です。 このため、誘導した支援対象者のフォローアップ等を適切に実施いただきますようお願いいたします。 Q5-9:環境整備事業で収益事業を実施することは可能でしょうか。 A5-9:環境整備事業の委託費(資金調達の成果に応じて支払われた部分は除きます。)は、収益事業の実施に充当することはできません。 例えば、契約金を払った企業に対して高年齢者の就労等に資する取組の試行的実施といった、委託費による事業において収益を得た場合、精算時に収益全額を国に返還していただきます。 なお、委託費から人件費が支出されている支援員等が資金調達のために活動することは、事業目的等を踏まえ可能です。 ただし、資金調達のための活動について、協議会が借用している施設の一部等を利用して実施する場合、Q4-5のとおり、活動に係る事務所借料や光熱水料等の経費を合理的な方法で按分していただく必要があります。 また、民間等からの資金調達に基づき加算金として支払われた委託費については、事業実施に必要な経費の概算において算入されておりませんので、協議会が行う収益事業に充当いただくことは可能です。 ただし、加算として支払われた委託費は、環境整備事業終了後も各地域での取組が持続していくという目的の達成に資するよう、仕様書の「10(3)支払われた加算の取扱いに係る留意事項」に例示するような、地域における高年齢者等の雇用・就業を促進するための活動に充ててください。 14Q5-10:地域連携事業で実施した内容に類似した支援メニューを実施することは可能でしょうか。 A5-10:可能です。 ただし、環境整備事業として実施するにあたり、事業構想提案書において、類似の内容を市町村等の地域連携事業において実施していたことを記入してください。 また、地域連携事業における実施の際の経験を十分に分析し、地域連携事業で実施した上で、なお環境整備事業において実施しなければならない理由や未だ解決されていない課題等を整理し、環境整備事業においてどのように工夫して実施するか、事業構想提案書に記載してください。 15【6.事業の目標に関する事項】Q6-1:環境整備事業の事業成果指標であるアウトプット指標及びアウトカム指標については、どのように設定したら良いのでしょうか?また、目標設定にあたって、地域の企業や高年齢者等に対するニーズ・シーズ調査については、事業構想を策定するに当たって必ず実施する必要がありますか。 A6-1:アウトプット指標及びアウトカム指標は、事業内容や支援メニューとの関連性、計画区域における労働市場の状況等を踏まえた客観的で定量的なものとなっている必要があります。 また、費用対効果の観点から、適切な水準に設定する必要があります。 このため、各目標の設定に当たっては、ニーズ・シーズ調査を適切に実施し、地域の実情に応じた事業内容を策定する必要がありますが、以前に類似の調査を実施しているなど、地域の企業や高年齢者等のニーズ・シーズを把握できている場合にはこの限りではありません。 ただし、その場合も、環境整備事業に係る目標設定等の根拠とすることが適切かどうかについて留意していただき、不足等があると考えられる場合には、協議会へ参加を予定している経済団体等と連携し、ニーズ・シーズの把握に努めることが効果的です。 また、過去に地域連携事業を実施していた場合は、実施時のアウトプット実績及びアウトカム実績も考慮した上で設定してください。 Q6-2:指標はいくつ設定すればよいでしょうか。 A6-2:アウトプット指標とアウトカム指標のいずれについても、各支援メニューそれぞれに少なくとも1つずつ設定します。 一の支援メニューに対して複数のアウトプット指標またはアウトカム指標を設定することも可能ですが、多ければ良いというものでもなく、あくまでも事業を実施する上で効果的な指標が設定されていることが重要です。 また、各支援メニューの目標管理や実績把握が的確に実施できることも重要です。 Q6-3:事業1年度目に高年齢者の雇用・就業者数に係る目標値は設定しなくてもよいでしょうか。 A6-3:高年齢者の雇用・就業者数に係る目標値設定は、事業1年度目においても設定してください。 なお、当該目標値の最低水準(対象地域の 60歳以上高齢者人口 1,000 人あたり 1.1 人以上)は、事業2年度目から適用しますので、事業1年度目の目標値については、地域の実情や支援メニューの内容に応じて各協議会において適切に目標値を設定してください。 16Q6-4:各地域における高年齢者の雇用・就業者数の目標値の最低水準について、ここでいう高年齢者とは何歳以上の者を指すのでしょうか。 A6-4:高年齢者の雇用・就業者数の目標値の最低水準は、60 歳以上で設定しているため、応募時点で令和2年国勢調査において公表されている対象地域の 60 歳以上の人口の 1.1/1,000 以上を目標値として設定していください。 ただし、実績値については、仕様書の「3(3)①支援対象者」のとおり55歳以上の雇用・就業者を計上できます。 Q6-5:「環境整備事業を利用した高年齢者の雇用・就業者数」及び「環境整備事業を利用した高年齢者以外の雇用・就業者数」の内訳については自由に設定しても良いでしょうか。 A6-5:「環境整備事業を利用した高年齢者の雇用・就業者数」及び「環境整備事業を利用した高年齢者以外の雇用・就業者数」については、いずれも以下の3項目を内訳として設定いただきます。 ① 雇用保険被保険者数② 雇用保険対象外の雇用者数、起業・創業者数、シルバー人材センターでの就業者数及び有償ボランティア数③ 無償ボランティア数これら3項目に係る人数の配分について、割合基準等は設けていませんが、②や③の人数割合が高い場合には、何故そのような割合で人数設定をする必要があるのか、各地域の課題や実情を踏まえた理由を十分にご検討の上、設定してください。 Q6-6:アウトプット指標やアウトカム指標が達成できなかった場合、委託費の返還等を求められることはありますか。 A6-6:アウトプット指標やアウトカム指標が達成できなかったことのみを理由に、委託費の返還等を求められることはありません。 Q6-7:事業継続の可否の判断について教えてください。 A6-7:事業の実施期間は最大3年度間ですが、評価基準期間ごとに、アウトプット指標に対する達成状況により、翌年度以降の事業の継続の可否を判断します。 例えば、複数の支援メニューを予定していたところ、1つでもアウトプットがゼロ(実施していないと判断される場合)の場合は、当該支援メニューのみが実施できないのみならず、原則事業全体が終了(契約終了)となります。 また、アウトカム指標に対する達成状況が一定以下の場合には、改善計画を作成した上で、評価委員会の承認を得ることとなります。 なお、令和7年度第2次募集に関しては、第2期評価基準期間からの開始となります。 具体的な、判断基準等については、仕様書の「11(2)②事業評価に基づく事業継続の可否等」を参照してください。 17【評価基準期間】・第1期 事業開始から事業初年度の12月まで・第2期 事業初年度の1月から事業2年度目の12月まで・第3期 事業第2年度目の1月から事業第3年度目の12月までQ6-8:アウトプット・アウトカム指標の目標設定を事業実施期間の途中で変更することはできるのでしょうか。 A6-8:変更できません。 当該事業は提案された事業構想提案書を評価委員会で審査・評価し、地域計画において目標として定めた上で委託されるものであることから、事業の途中で目標設定を変更することは原則認められません。 18【7.事業の経費に関する事項】Q7-1:環境整備事業の実施に係る各年度の予算(年度計)の上限額を教えてください。 また、必要経費を概算する際の考え方について教えてください。 A7-1:各年度の予算(年度計)の上限額は 1,750 万円(3年度間合計で 5,250 万円)となります(消費税込み)。 なお、令和7年度第2次募集に関しては事業1年度目750万円、事業2、3年度目各1,750万円(3年度間合計で4,250万円)となります(消費税込み)。 委託費の支払いは、①事業実施に必要な経費に対する支払い、②資金調達の成果に対する支払いの2種類に大別され、上記の上限額は①と②を合計した金額に適用されますが、必要経費の概算は①事業実施に必要な経費に対する支払いのために行います。 したがって、必要経費の概算は上記の各年度の上限額から、②資金調達の成果に対する支払の最大金額を控除した金額を上限に行うこととなり、具体的には以下のとおりです。 【必要経費概算の考え方】・ 事業1年度目(事業開始から翌年3月まで)→上限額(1,750万円※)をそのまま上限として、必要経費を概算※令和7年度第2次募集に関しては1年度目750万円・ 事業2年度目(事業開始2年目の4月から翌年3月まで)→上限額(1,750万円)から、資金調達の成果に連動した加算の上限額(200万円)を控除した金額(1,550万円)を上限に、必要経費を概算・ 事業3年度目(事業開始3年目の4月から翌年3月まで)→上限額(1,750万円)から、資金調達の成果に連動した加算の上限額(400万円)を控除した金額(1,350万円)を上限に、必要経費を概算Q7-2:事務局を設置する事務所の賃貸借料や環境整備事業の周知・広報に係るリーフレットの印刷代等についても対象経費に含まれるのでしょうか。 A7-2:含まれます。 Q7-3:他の団体の職員が、環境整備事業の事務局の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)として兼務することは可能でしょうか。 また、兼務が可能である場合、当該人件費は環境整備事業の対象経費に含まれるのでしょうか。 A7-3:可能です。 また、当該人件費については、環境整備事業の従事時間・日数に応じて、環境整備事業の対象経費に含まれますが、環境整備事業の事務を行ったことを証明する日報(時間を記載したもの)等が必要です。 19Q7-4:仕様書の「8(3)必要経費の概算に係る留意事項」には、環境整備事業の対象経費として事務局の職員(事業統括員、事業推進者、支援員)の賃金、通勤手当、超過勤務手当が挙げられていますが、当該職員の社会保険料(雇用保険料、労災保険料等)に係る事業主負担分も、環境整備事業の対象経費に含まれるのでしょうか。 A7-4:含まれます。 Q7-5:事業統括員、事業推進者の超過勤務手当に係る人件費に不足が生じた場合、管理費及び事業費から流用(経費配分の変更)は可能でしょうか。 A7-5:不可となります。 事業推進者等の給与改定や超過勤務手当支給により人件費の不足が生じた場合であっても、天災や不慮の事故等、通常予期せぬ事象が発生した場合等を除き、管理費及び事業費から人件費への流用(経費配分の変更)は認められません。 このため、事業実施に当たり、事業推進者等の給与改定や超過勤務が見込まれる場合については、事前に必要経費概算書において計上いただくとともに、予算の範囲内で事業を実施してください。 Q7-6:協議会の事務局用施設や支援メニューの実施に当たり必要な施設を民間企業等から賃借する場合、仲介手数料、敷金、礼金、更新手数料等を委託費から支出することは可能でしょうか。 A7-6:委託費により支弁できるものは、原則、事業の実施にあたって真に必要な経費に限定されます。 したがって、事業の実施期間中の賃借料、光熱水料等を委託費から支出することは可能ですが、賃借する際の仲介手数料や敷金・礼金、更新手数料等の保証金的性格を有するものは、事業実施にあたって必ずしも必要な経費とは言えないため、委託費から支出することはできません。 Q7-7:環境整備事業の実施に当たって、自動車のリースは可能でしょうか。 A7-7:原則として、公共交通機関を利用することが望ましいですが、そのことによって事業の実施に支障を来す場合には、自動車のリースも可能です。 なお、利用が認められる場合であっても、必要最低限の車種及び台数での利用としてください。 Q7-8:自動車のリースが認められる場合、年間契約は可能でしょうか。 A7-8:自動車の使用頻度に応じた契約が必要となります。 事業実施期間を通じて、常に自動車を使用する必要があれば、年間契約も可能ですが、使用頻度が低い場合は、費用対効果の観点から、その都度リース契約を結ぶ必要があります。 20Q7-9:労働局との委託契約に際し使用する収入印紙の購入費用を、委託費から支出することは可能でしょうか。 A7-9: 労働局との委託契約に際し使用する収入印紙の購入費用は、事業を実施するうえで直接必要な経費とは言えず、かつ、納税義務者(委託先)が負担すべきものであることから、委託費から支出することは認められません。 Q7-10:環境整備事業の支援メニューとして、高年齢者等や企業を対象としたセミナーを実施する場合、セミナーの講師謝金の単価に具体的な制限はあるでしょうか。 A7-10: セミナーの講師謝金の単価に具体的な制限はありませんが、研修内容に見合った謝金である必要があります。 また、謝金が高額な場合には、どのような講師に依頼しようとしているか、カリキュラムを実施するうえでその講師が真に必要か等、細部について確認を行うことがあります。 Q7-11:環境整備事業の受託に当たっては、国から支払われる委託費の管理のため、協議会において新たに「専用口座」を設けなければならないのでしょうか。 A7-11:環境整備事業の受託に当たっては、国から支払われる委託費の管理のため、協議会において新たに「専用口座」を設けなければなりません。 そのため、当該協議会の構成員(例えば、市町村等やシルバー人材センター等)の口座で、国から支給される委託費の管理を行うことは認められません。 さらに、民間等からの資金調達の取組における収益の受け取りや委託費の支出対象以外の活動(収益事業の実施等)への支出に用いるための専用の銀行口座を設ける必要があります。 Q7-12:事業実施経費の支払いに係る銀行振込手数料は、環境整備事業の対象経費に含まれるのでしょうか。 A7-12:含まれます。 Q7-13:事業に必要な経費は、協議会に対し、どのようなタイミングで支払われますか。 A7-13:毎年度の事業終了後の精算払が原則です。 ただし、所定の手続を踏んだ上で財務大臣の承認が得られれば、概算払も可能です。 事業開始年度の概算払までには、契約日から起算し、数ヶ月の期間を要することがありますので、その間の資金は協議会等に立て替えていただく必要があります。 なお、令和7年度第2次募集により採択された協議会については、事業開始初年度は精算払となり、2年度目以降が概算払の財務大臣への協議対象期間となります。 21Q7-14:仕様書の「11(2)②ア 継続等基準」に該当し、事業の継続が不可となった(委託契約が解除された)ことに伴い、事業推進者に対して解雇予告手当を支払うこととなった場合、委託費から支出することは可能でしょうか。 また、委託契約の解除に伴い、施設の賃貸借契約やパソコン等のリース契約を途中解約し、違約金が発生した場合、委託費から支出することは可能でしょうか。 A7-14:委託費で措置する経費は、協議会が環境整備事業を受託した契約を遂行するに当たり必要となる経費です。 このため、事業が計画どおりに遂行されなかったことに伴い生じる経費を委託費で支払うことはできません。 Q7-15:環境整備事業の受託者は協議会であるものの、当該協議会の構成員が支援メニューを実施する場合、再委託の手続きは必要でしょうか?A7-15:再委託の手続きが必要です。 また、仕様書の「8(5)再委託の制限」にあるとおり、「再委託可能な範囲は、原則として委託契約金額の2分の1未満」でなければなりません。 また、委託要項様式第5号「委託契約書」第8・9条等に基づいた手続きが必要です。 なお、環境整備事業の受託者はあくまで協議会であることから、仮に事業実施の一部を再委託する場合であっても、協議会は再受託先の事業の実施状況・経理状況等を随時把握し、適切に管理する必要があります。 また、事業終了後の自走に向けて、協議会にノウハウを蓄積させ、独立を目指していただく必要があります。 22【8.民間資金等の調達に関する事項】Q8-1:民間資金等の調達について、仕様書の「5(2)民間等からの資金調達の試行」において、支援によって対価を得ることはできないとありますが、委託事業における支援の結果としてマッチングした就労先企業から、マッチングの対価を受け取ることはできないという理解で良いでしょうか。 また、その理解でよい場合も、委託事業終了後にそのように収益事業化することは問題ないでしょうか。 A8-1:ご理解のとおりです。 また、委託事業終了後において収益事業化される分については問題ありません。 Q8-2:民間資金等の調達内容について、企業等からの会費の拠出も対象となっていますが、会員企業から会費を徴収する場合、会費であれば支援をしても対価性はなく、手数料にはあたらないという理解で良いでしょうか。 A8-2:問題ありません。 Q8-3:民間資金等の調達実績に対する成果連動分に係る加算額について、充当先として想定される活動費について、委託期間中に協議会の活動経費として使用することができるでしょうか。 なお、環境整備事業はモデル事業であり、受託した協議会が事業を実施して終わりではありません。 厚生労働省で別途委託して実施する生涯現役地域づくり普及促進事業(以下「普及促進事業」といいます。)においても情報交換会の開催等を予定していますので、是非積極的に参画いただき、取組の横展開を行ってください。 Q9-4:生涯現役地域づくり普及促進事業とはどういった事業ですか。 A9-4:環境整備事業は、高年齢者等への雇用・就業支援の取組と既に地域で機能している取組を一体的に実施する仕組みの効果と実装に伴う課題を抽出するとともに、環境整備事業で試行する取組の他地域への普及のために必要な環境整備に関する知見を得ることを、事業全体の成果目標としています。 また、環境整備事業は複数年契約の下で実施されるため、約3年の事業実施期間において、事業内容の深化や取組の拡張が起こり、事業実施後における取組の継続につながっていくことが期待されます。 これを踏まえ、国においては、環境整備事業全体としての質的な評価を行い、他地域への普及促進を図るため、普及促進事業を別途行うこととしています。 それぞれの協議会には、普及促進事業の受託事業者を通じて、協議会で事業を実施する中で生じていく変化に関する情報や資料の提供をしていただく予定です。 24Q9-5:環境整備事業の実施に伴い、何らかの問題が生じた場合の責任及び補償はどうなるのでしょうか。 A9-5:仕様書の「12(4)事業実施に伴う責任及び保障」にあるとおり、領収書や帳簿の改ざん等の不正行為、証拠書類等の滅失・毀損等により委託費が使途不明となるなど、委託費が不適切に使用された場合や、その他故意又は過失によって国に損害を与えたと認められる場合は、協議会に対して債務(返還金、加算金及び損害賠償金等の支払を含む。以下同じ。)の履行を通知することになります。 ただし、国が定める期間内に協議会が債務を履行しないときは、協議会の構成員となっている市町村等が、不履行により国に生じた損失を補償するものとし、市町村等は、あらかじめこれに同意する必要があります。 また、委託契約の解除、債務の消滅及び協議会の解散によっても、市町村等による損失の補償は免れられない点にご留意ください。 Q9-6:A9-5において、市町村等が保障することとされているが、これはどういった根拠に基づいてそのように整理されることとなるのでしょうか。 また、なんらか他の方法による対応は考えられないのでしょうか。 A9-6:市町村等の保障については、環境整備事業の実施主体である協議会について、無資産であること等が想定されることから、その場合に協議会が債務不履行に陥った際に委託者である国が被る損害を回収する趣旨で、あらかじめ責任の所在等を明らかにすることを目的としています。 このようなケースが生じるのは、協議会が不正を行った場合等、かなり例外的な場合に限られます。 このため、協議会の事業実施に対して市町村等が連携を密にして対応していただくことで、想定している事案が起こりえるのは相当程度低減するものと考えています。 また、国への支払いについて、市町村等と協議会との間で調整し、あらかじめ取り決めを行う等、実際に市町村等以外が補償するような措置を講じていただくことは可能です。
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています