令和7年度長崎県産品ブランド推進PRツール作成業務委託に係る一般競争入札
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年12月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和7年度長崎県産品ブランド推進PRツール作成業務委託に係る一般競争入札
一般競争入札の実施(公告)令和7年度長崎県産品ブランド推進PRツール作成業務委託について一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。令和7年12月22日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名令和7年度長崎県産品ブランド推進PRツール作成業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書による。(3) 履行期間契約日から令和8年3月31日まで(4) 入札の方法ア 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がない場合は、直ちに再度入札を行う。ウ 入札回数は、3回を限度とする。3回までに決定しない場合は、最低入札価格を入札した者と見積の協議を行う場合がある。エ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必要である。オ 電送による入札は認めない。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。(3) 令和7年度長崎県産品ブランド推進PRツール作成業務委託に関する令和7年12月22日付けの競争入札の参加者の資格等に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。(4) この公告の日から9の入札の期日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。(5) この公告の日から9の入札の期日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。3 入札参加資格を得るための申請の方法入札を希望する者は、2(3)の告示に定める競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570 長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県文化観光国際部 物産ブランド推進課(電話)095-895-2623(提出期限)令和8年1月8日(木)正午4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。5 当該契約に関する事務を担当する部局の名称等(住所)〒850-8570 長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県文化観光国際部 物産ブランド推進課(電話)095-895-26236 契約条項を示す場所5の部局とする。7 入札説明書の交付(1) 入札に参加するために必要な関係書類その他入札に関する詳細な事項は、入札説明書による。(2) 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和8年1月5日(月)までとする。(県の休日を除く午前9時から午後5時まで。ただし、最終日は正午までとする。)(場所)5の部局で配布するほか、長崎県ホームページに掲載する。8 入札書及び契約の手続において使用する言語並びに通貨日本語及び日本国通貨9 入札の期日及び場所等(期日)令和8年1月19日(月)午後3時(場所)長崎市尾上町3番1号 長崎県庁1階 入札室開札当日が悪天候(大雨、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。10 資格審査結果通知書の提示入札に参加する者は、入札の執行に先立ち、資格審査結果通知書の写しを入札執行者に提示すること。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5以上の金額を納付すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む)の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体又は国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合12 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。13 入札の無効次の入札は、無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札をしたとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(10) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等入札者の意思表示が確認できないとき。(11) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(12) 入札書の首標金額が訂正されているとき。(13) 民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合。(14) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。14 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県の責に帰さない事由により契約が解除された場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。(5) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。15 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) その他、詳細は入札説明書による。
令和7年度長崎県産品ブランド推進PRツール作成業務委託 仕様書1 目的長崎県産品ブランド戦略に基づく、首都圏関西圏等へのPR活動及びマーケティング活動等により、長崎県産品の魅力を総合的に発信し、県産品のブランド化を図るためのPRツールを作成する。2 契約期間契約の日から令和8年3月31日まで3 業務内容業務項目及び数量は、別紙「令和7年度長崎県産品ブランド推進PRツール作成業務委託 仕様書-2」のとおりとする。4 委託条件(1)担当者の配置本業務を円滑に行うため、担当者を正・副1名ずつ配置すること。(2)受付・応対業務長崎県の休日を定める条例(平成元年7月18日長崎県条例第43号)に定める休日を除く、毎日午前9時から午後5時45分の間、本業務に係る協議・相談等依頼の受付に対応できること。(3)成果品の提出本業務完了後は、成果品として業務項目の結果、写真等を添えた業務成果報告書を速やかに正、副1部ずつ提出すること。また、業務遂行にあたり製作したデータ一式を電子媒体にて1式(1部)提出すること。なお、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合は、当該著作物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に無償で本県に譲渡すること。
令和7年度長崎県産品ブランド推進PRツール作成業務委託仕様書-2数量 単位 備考1.新規PRツール作成1 キャッチコピーデザイン 1 式・電子媒体にて納品・長崎県産品ブランド戦略の新たなキャッチコピー(10文字程度を想定)と組み合わせた一体的なデザインとすること。(なお、キャッチコピーについては契約後に提示することとする。)・ポスター、名刺、ノベルティなどの印刷物等に表示することを想定し、目に止まりやすく印象に残るデザインにすること。
・本県オリジナルで未発表のデザインとし、過去の自治体や企業等で使用されたデザインと重複がないこと。
・色彩は自由。ただし、単色刷りでも識別が可能なデザイン及び配色であること。
・著作権法第21条から第28条までに規定する権利は、納品とともに無償で委託者に譲渡するものとする。
・校正は2回以上を前提として、デザインについては、複数案(単なる色違いは不可)提案し、県と協議の上決定すること(必要に応じて修正等あり)。
2 テーブルスカート 10 枚①基本事項(サイズ:幅1,800mm×高さ305mm/テトロンポンジ製、防炎加工)②内容については次のとおりとする。
・キャッチコピーと組み合わせた一体的なデザインとして様々な活用ができること。
・長崎県内外でのフェア等で掲示することを想定し、目に止まりやすく印象に残るデザインにすること。
・校正は2回以上を前提としてデザインについては、複数案(単なる色違いは不可)提案し、県と協議の上決定すること(必要に応じて修正等あり) ・著作権法第21条から第28条までに規定する権利は、納品とともに無償で委託者に譲渡するものとする3 卓上のぼり 100 セット①基本事項(サイズ:幅90㎜×高さ210㎜/テトロンポンジ チチ付) ※ポール含む②内容については次のとおりとする。
・キャッチコピーと組み合わせた一体的なデザインとして様々な活用ができること。
・長崎県内外でのフェア等で掲示することを想定し、目に止まりやすく印象に残るデザインにすること。
・校正は2回以上を前提としてデザインについては、複数案(単なる色違いは不可)提案し、県と協議の上決定すること(必要に応じて修正等あり) ・著作権法第21条から第28条までに規定する権利は、納品とともに無償で委託者に譲渡するものとする4 のぼり大 20 枚①基本事項(サイズ:幅450mm×高さ1,500mm/テトロンポンジ製 チチ付/ポール・注水台なし)②内容については次のとおりとする。
・キャッチコピーと組み合わせた一体的なデザインとして様々な活用ができること。
・長崎県内外でのフェア等で掲示することを想定し、目に止まりやすく印象に残るデザインにすること。
・校正は2回以上を前提としてデザインについては、複数案(単なる色違いは不可)提案し、県と協議の上決定すること(必要に応じて修正等あり) ・著作権法第21条から第28条までに規定する権利は、納品とともに無償で委託者に譲渡するものとする5 ポスター 500 枚 ①基本事項(A1サイズ:コート紙110K これと同等以上、フルカラー/屋内用) ②内容については次のとおりとする。
・キャッチコピーと組み合わせた一体的なデザインとして様々な活用ができること。
・長崎県内外でのフェア等で掲示することを想定し、目に止まりやすく印象に残るデザインにすること。
・本県オリジナルで未発表のデザインとし、過去の自治体や企業等で使用されたデザインと重複がないこと。
・色彩は自由。ただし、単色刷りでも識別が可能なデザイン及び配色であること。
・著作権法第21条から第28条までに規定する権利は、納品とともに無償で委託者に譲渡するものとする。
・校正は2回以上を前提としてデザインについては、複数案(単なる色違いは不可)提案し、県と協議の上決定すること(必要に応じて修正等あり)。
6 ポスター 800 枚①基本事項(A2サイズ:コート紙110K これと同等以上、フルカラー/屋内用) ②内容については次のとおりとする。
・「長崎県産酒による乾杯の推進に関する条例」の周知を目的とするもの。
・長崎県内の“県産品愛用推進指定店「長崎県産酒取扱店舗」(※)”で掲示することを想定し、目に止まりやすく印象 に残るデザインにすること。
・本県オリジナルで未発表のデザインとし、過去の自治体や企業等で使用されたデザインと重複がないこと。
・色彩は自由。ただし、単色刷りでも識別が可能なデザイン及び配色であること。
・著作権法第21条から第28条までに規定する権利は、納品とともに無償で委託者に譲渡するものとする。
・校正は2回以上を前提としてデザインについては、複数案(単なる色違いは不可)提案し、県と協議の上決定すること(必要に応じて修正等あり)。
※県産品愛用推進指定店「長崎県産酒取扱店舗」は、常時3種類以上の長崎県産の清酒・本格焼酎等を提供していただいている飲食店項目数量 単位 備考 項目7 ブランド冊子 500 部①基本事項(A4サイズ:コート紙90K マットまたはこれと同等以上、フルカラー)②内容については次のとおりとする。
・構成(内容項目)については基本的にブランド図鑑(参考資料1)と同様なものを想定(品目や記載順の変更あり)。
・県外のバイヤー(スーパー・百貨店、飲食店、仲卸等)や一般消費者に配布することを想定し、写真等を活用した構成とすること。
(長崎県の概要、食に関する歴史文化、県が指定する品目の説明) ・50ページ程度を想定。
・デザイン制作費含む(デザイン、内容については、県と協議の上決定すること) ・冊子内の説明文や写真については、県が提示する。
・著作権法第21条から第28条までに規定する権利は、納品とともに無償で委託者に譲渡するものとする ・校正2回以上8 法被 10 枚①基本事項(素材:ポリエステル生地、印刷:フルカラー印刷 )②内容については次のとおりとする。
・県職員等が県外でのイベント、催事等で使用することを想定したデザインにすること。
・著作権法第21条から第28条までに規定する権利は、納品とともに無償で委託者に譲渡するものとする。
・デザインについては、複数案提案し、県と協議の上決定すること(必要に応じて修正等あり)。
・校正2回以上9 エコバッグ 300 個①基本事項(素材:ポリエステル生地、印刷:単色印刷 )②内容については次のとおりとする。
・キャッチコピーと組み合わせた一体的なデザインとすること。
・複数案提案し、県と協議の上決定すること(必要に応じて修正等あり)。
・著作権法第21条から第28条までに規定する権利は、納品とともに無償で委託者に譲渡するものとする。
・校正2回以上10 ボールペン 200 個①基本事項(印刷:単色印刷 )②内容については次のとおりとする。
・キャッチコピーと組み合わせた一体的なデザインとすること。
・複数案提案し、県と協議の上決定すること(必要に応じて修正等あり)。
・著作権法第21条から第28条までに規定する権利は、納品とともに無償で委託者に譲渡するものとする。
・校正2回以上11 メモ帳 200 個①基本事項(印刷:単色印刷 )②内容については次のとおりとする。
・キャッチコピーと組み合わせた一体的なデザインとすること。
・複数案提案し、県と協議の上決定すること(必要に応じて修正等あり)。
・著作権法第21条から第28条までに規定する権利は、納品とともに無償で委託者に譲渡するものとする。
・校正2回以上12 ふせん 200 個①基本事項(印刷:単色印刷 )②内容については次のとおりとする。
・キャッチコピーと組み合わせた一体的なデザインとすること。
・複数案提案し、県と協議の上決定すること(必要に応じて修正等あり)。
・著作権法第21条から第28条までに規定する権利は、納品とともに無償で委託者に譲渡するものとする。
・校正2回以上13 ビニール手提げ袋 1,000 枚①基本事項(W250×H400またはこれと同等以上 印刷:片面1色印刷 )②内容については次のとおりとする。
・キャッチコピーと組み合わせた一体的なデザインとすること。
・複数案提案し、県と協議の上決定すること(必要に応じて修正等あり)。
・著作権法第21条から第28条までに規定する権利は、納品とともに無償で委託者に譲渡するものとする。
・校正2回以上数量 単位 備考 項目2.既存PRツール作成1 応援店パンフレット 500 部①基本事項(W100×H210 中綴じ:コート紙90K マットまたはこれと同等以上、フルカラー)②内容については次のとおりとする。
・一般消費者への配布を想定した「食べてみんね!長崎県産品応援店」のガイドブック。
・基本的に既存パンフレット(参考資料2参照)の内容を更新したものとする。
・表紙デザインやレイアウトの一部変更あり。
・60ページ程度を想定。
・冊子内の説明文や店舗写真等の情報については、県が提示する。
・著作権法第21条から第28条までに規定する権利は、納品とともに無償で委託者に譲渡するものとする ・校正2回以上2 酒パンフレット 500 部①基本事項(A5サイズ 中綴じ:コート紙90K マットまたはこれと同等以上、フルカラー)②内容については次のとおりとする。
・一般消費者への配布を想定した県内酒蔵のガイドブック。
・基本的に既存パンフレット(参考資料3参照)の内容を更新したものとする。
・36ページ程度を想定。
・冊子内の説明文や店舗写真等の情報については、県が提示する。
・著作権法第21条から第28条までに規定する権利は、納品とともに無償で委託者に譲渡するものとする ・校正2回以上3 紙袋 300 枚・既存デザインで作成すること。デザインは県から提供する。
・サイズ:W190×H250、マチ付き115、単色名入れ込み・底ボールあり、アクリル丸紐赤、表面PP加工有り4 ポスター 500 枚・既存デザインで作成すること(デザイン2種)。デザインは県から提供する。
・W300×H600:コート紙110K これと同等以上、フルカラー/屋内用5 ポスター 100 枚・既存デザインで作成すること(デザイン2種)。デザインは県から提供する。
・W300×H600:コート紙110K これと同等以上、フルカラー/屋内用6 卓上のぼり 30 セット・既存デザインで作成すること(デザイン2種)。デザインは県から提供する。
・サイズ:幅90㎜×高さ210㎜/テトロンポンジ チチ付) ※ポール含む7 卓上のぼり 20 セット・既存デザインで作成すること(デザイン2種)。デザインは県から提供する。
・サイズ:幅90㎜×高さ210㎜/テトロンポンジ チチ付) ※ポール含む