令和7年度大分県クリハラリス生息状況調査業務委託について
- 発注機関
- 大分県
- 所在地
- 大分県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年8月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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令和7年度大分県クリハラリス生息状況調査業務委託について
次のとおり一般競争入札に付するので公告する。令和7年8月8日大分県知事 佐藤 樹一郎1 競争入札に付する事項(1)件名 令和7年度大分県クリハラリス生息状況調査業務委託(2)委託契約期間 契約締結日から令和8年2月27日まで2 契約に関する事務を担当する部局の名称大分県生活環境部自然保護推進室自然保護班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電話 097-506-30373 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び大分県共同利用型電子入札システム(以下、「共同利用型電子入札システム」という。)上に令和7年8月21日(木)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。4 共同利用型電子入札システムの利用本案件は、共同利用型電子入札システムで行い、紙による入札は認めないものとする。
また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県電子入札システム運用基準による。5 入札参加条件この業務については、次に掲げる全ての要件を満たしている者に限り入札参加を認める。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)大分県が発注する物品等の製造の請負及び買入れ等に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得している者であること。(3)共同利用型電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者であること。(4)この公告の日から下記7に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の製造の請負及び買入れ等に係る競争入札参加資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。(5)自己又は自己の役員等が、いずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者がその経営に実質的関与していない者であること。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者6 共同利用型電子入札システムによる入札参加申請期間(1)期間 自 令和7年8月 8日(金) 10時00分至 令和7年8月21日(木) 10時00分7 共同利用型電子入札システムによる入札金額の入力期間(1)期間 自 令和7年8月21日(木) 14時00分至 令和7年8月27日(水) 14時00分8 共同利用型電子入札システムによる開札開札予定日時 令和7年8月27日(水) 16時00分9 再入札開札した場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令第 167 条の 8 第 4項の規定により再入札を行う。この場合において、再入札については、入札金額の入力期限、開札日時及び最低入札金額を共同利用型電子入札システムにより通知する。10 入札保証金に関する事項見積金額の100分の10以上の入札保証金を納付すること。ただし、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、入札保証金の全部又は一部の納付が免除される。11 契約保証金に関する事項免除とする。12 入札の無効大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第27条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。13 落札者の決定の方法(1)有効な入札書、大分県契約事務規則第23条の規定により作成された予定価格の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、共同利用型電子入札システムにおいて、電子くじによる落札者決定を行う。
入札説明書令和7年度大分県クリハラリス生息状況調査業務委託に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。1 公告日令和7年8月8日(金)2 競争入札(1)件名令和7年度大分県クリハラリス生息状況調査業務委託(2)契約期間契約締結日から令和8年2月27日まで(3)仕様書別紙のとおり3 契約に関する事務を担当する部局と名称大分県生活環境部自然保護推進室自然保護班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電話 097-506-30374 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び大分県共同利用型電子入札システム(以下、「共同利用型電子入札システム」という。)上に令和7年8月4日(月)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。5 共同利用型電子入札システムの利用本案件は、共同利用型電子入札システムで行い、紙による入札は認めないものとする。
また、当該入札に係る事項は、この入札説明書に定めるもののほか大分県電子入札運用基準による。6 入札参加条件この業務については、次に掲げる全ての要件を満たしている者に限り入札参加を認める。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)大分県が発注する物品等の製造の請負及び買入れ等に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得している者であること。(3)この業務の履行に係る仕様書に基づき、共同利用型電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者であること。(4)この公告の日から下記8に掲げる開札までの間に大分県が発注する物品等の製造の請負及び買入れ等に係る競争入札参加資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。(5)自己又は自己の役員等が、次のいずれかにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者7 共同利用型電子入札システムによる入札参加申請期間(1)期 間 自 令和7年8月 8日(金) 10時00分至 令和7年8月21日(木) 10時00分8 共同利用型電子入札システムによる入札金額の入力期間(1)期 間 自 令和7年8月21日(木) 14時00分至 令和7年8月27日(水) 14時00分9 共同利用型電子入札システムによる開札開札予定日時 令和7年8月27日(水) 16時00分10 再入札開札した場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令第 167 条の 8 第 4項の規定により再入札を行う。この場合において、再入札については、入札金額の入力期限、開札日時及び最低入札価格を共同利用型電子入札システムにより通知するものとする。11 大分県契約事務規則の適用入札、契約及び契約の履行等の本業務に係る事項については、大分県契約事務規則(昭和 39年大分県規則第22号)の規定を適用するので、この点を了承のうえ入札に参加すること。12 入札保証金に関する事項見積金額の100分の10以上の入札保証金を納付すること。ただし、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、入札保証金の全部又は一部の納付が免除される。13 入札参加時の注意点(1)入札には、上記6の(2)に掲げる資格の審査申請又は登録事項の変更届の手続を経て、入札の参加、契約の締結及び業務の履行、代金の請求及び受領等並びにこれらに附帯する一切の事項の権限を有する者として登録を受けた者(以下「本人」という。)が参加することを原則とする。(2)落札決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とし、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)本入札に参加するには、事前に共同利用型電子入札システムにおけるログインID及びパスワードの交付を受ける必要がある。14 入札の無効大分県契約事務規則第27条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。15 落札者の決定の方法(1)有効な入札書で、大分県契約事務規則第23条の規定により作成された予定価格の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、共同利用型電子入札システムにおいて電子くじによる落札者決定を行う。(3)再度入札は2回までとし、再度入札の結果落札者が決定しない場合は、随意契約に移行し又は手続を改めることとする。16 契約保証金に関する事項免除とする。17 契約書の作成落札者決定通知の日から 7 日以内に、県が作成する様式による契約書に必要事項を記載し、記名押印のうえ下記担当まで提出すること。担当大分県生活環境部自然保護推進室自然保護班 君塚TEL:097-506-3037FAX:097-506-1749
別紙1令和7年度大分県クリハラリス生息状況調査業務委託 仕様書1 業務名 令和7年度大分県クリハラリス生息状況調査業務委託2 業務の目的これまで大分市の高島でのみ確認されていた特定外来生物であるクリハラリスが令和 5 年 1 月に別府市において確認された。クリハラリスの確認により、周辺地域に生息する在来の動植物や農作物等の被害、他地域への拡大が懸念され、以降、令和 5 年度及び令和 6 年度に大分県による生息状況調査及び防除(以下、令和5年度調査、令和6年度調査とする)を実施した。本業務では、クリハラリスの根絶に向けた早期対策を講じるため、「大分県クリハラリス防除実施計画(令和7年2月)」に基づき、過去にクリハラリスが確認された場所を考慮し生息状況を把握するための調査及び防除を実施するものであり、生息状況調査の結果を踏まえ、捕獲方法や効果的な防除に向けた検討を行い、クリハラリス防除を推進することを目的とする。4 業務内容(1)計画準備業務を実施するにあたり、業務遂行のスケジュール等を検討し、業務計画書を作成する。また、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づく野生鳥獣の捕獲許可を取得する。(2)業務の実施場所大分県別府市調査範囲を以下の3パターンに分け、個々の目的に応じて調査を実施する。また、地点設定の基準として調査範囲内に全国標準地域メッシュ3次メッシュ(約1km四方)を投影し、その1辺を5分割した約200m四方に区切った区画を設定する。調査想定範囲を図1に示す。※協議により変更あり。【調査範囲A】図1に示す別府市南立石地区から別府市浜脇地区等を調査範囲とする。
本調査範囲では令和6年度までに多くの個体が捕獲・確認されていることから、残存個体の防除を目的として調査を実施する。【調査範囲B】図1に示す調査範囲Aより西及び南側の、東九州自動車道以南を調査範囲とする。本調査範囲では、令和6年度調査までに少数のクリハラリスが確認されていることから、補足的にクリハラリスの生息状況を把握することを目的として、調査を実施する。【調査範囲C】図1に示す調査範囲A及び調査範囲Bの東及び南側の別府市浜脇地区等を(大分市及び由布市を一部含む)調査範囲とする。本調査範囲では令和6年度に少数のクリハラリスが確認されていることから、調査範囲を拡大してクリハラリスの生息状況の把握及び防除を実施する。(3)生息状況調査(10~1月)ア 誘引餌設置、自動撮影法調査場所において、樹上に誘引餌(椿油を塗布したクリ等)を設置する。また、誘引餌とともに適宜センサーカメラを設置し、自動撮影法により映った動物等の確認を行う。なお、誘引餌は調査期間中常時設置し適宜交換する。誘因餌・センサーカメラは受注者で準備する。調査時期:10月~1月【調査範囲_A】過年度調査でクリハラリスが確認された地点等、約10地点に誘因餌を設置する。【調査範囲_B】過年度調査でクリハラリスが確認された地点等、約24地点に誘因餌を設置する。【調査範囲_C】過年度調査でクリハラリスが確認された地点等、約26地点に誘因餌を設置する。イ 誘引餌等の見回り設置した誘引餌等の見回りを月に1回程度行い、状況を確認する。クリハラリスが確認された場合はわなによる捕獲を実施する。※調査状況により調査時期、地点変更可(4)生息状況調査(8~10月)ア 誘引餌設置、自動撮影法夏期のクリハラリスの生息状況を把握するため、過去にクリハラリスが捕獲された箇所や食痕の確認箇所、及び標高の高い場所において、樹上に誘引餌(椿油を塗布したクリ等)を設置する。また、誘引餌とともに適宜センサーカメラを設置し、自動撮影法により映った動物等の確認を行う。なお、誘引餌は調査期間中常時設置し適宜交換する。誘因餌・センサーカメラは受注者で準備する。調査時期:8月~10月【調査範囲_A】、【調査範囲_B】、【調査範囲_C】調査範囲A、B、Cのうち、過年度調査でクリハラリスが捕獲された箇所や食痕が確認された箇所、及び標高の高い場所等、約30地点において実施。※調査状況により調査時期、地点変更可(5)わなを用いた捕獲令和5・6年度にクリハラリスの捕獲・確認があった地点や生息状況調査においてクリハラリスが確認された地点等において、樹上等に誘引餌(椿油を塗布したクリ等)を入れたわな(箱わな)を設置する。わなには動物の捕獲を感知する捕獲報知器を併設し、通知があった際は、速やかにわな内の動物を確認する体制を確保しなければならない。捕獲報知器から捕獲の通知があった場合は、速やかに捕獲状況とわなの状況を確認し、クリハラリスが捕獲された場合には安楽殺を行い、死体については適法により処分する。そのほかの特定外来生物以外の動物が捕獲された場合には放逐する。捕獲個体については、捕獲日、場所、性別、成幼等分布等の推定に必要なデータを記録、必要に応じて採取する。捕獲わなに対する警戒心が強い個体に対しては、わなの位置や大きさ、誘因餌の種類等を適宜変更し、根絶に努めるものとする。月に1回程度わな及び捕獲報知器の点検を行い、誘因餌を交換する。過年度の捕獲地点等のデータを落とし込んだ地図に、今年度の調査結果を追加する形で調査結果をとりまとめる。わな及び捕獲報知器等、安楽殺等の機材は受注者で準備する。調査時期:10月~2月【調査範囲_A】、【調査範囲_B】、【調査範囲_C】調査範囲に設定したメッシュのうち、過年度調査でクリハラリスが捕獲又は確認された地点、または生息状況調査でクリハラリスが確認された地点等、約30地点において実施。※調査状況により調査時期、地点変更可(6)食痕の探索、調査範囲の林道、林内等を踏査し、クリハラリスの生息跡を示す環状食痕(新・旧)の探索を行う。調査時期:12月、1月の各月【調査範囲_A】、【調査範囲_B】、【調査範囲_C】調査範囲の林道、林内を踏査し、クリハラリスの生息を示す環状食痕(新・旧)を探索する。※調査状況により随時実施する。(7)プレイバック法による生息確認生息状況調査及び食痕の探索時、IC レコーダー等に録音したリスの鳴き声によるプレイバック法を用いてリスの生息確認を実施する。調査時期:生息状況調査及び食痕の探索時【調査範囲_A】、【調査範囲_B】、【調査範囲_C】生息状況調査及び食痕の探索時、随時プレイバック法を実施する。調査範囲別実施量:※明確な地点数設定は無し(8)クリハラリスの食性解析クリハラリスの食性及び生息環境を把握するため、糞による食性解析(DNA分析)を実施する。DNA分析に使用する糞は、わなを用いた捕獲でクリハラリスが捕獲された際に周辺で得られた糞、または令和 6 年の捕獲時に冷凍保存された糞とする。分析の対象領域は陸上植物(gPlant)とし、分析数は5試料とする。(9)打合せ等業務着手時、中間時、納品時に打合せ協議を行う。また、必要に応じ学識経験者等にヒアリングを行う。5 報告書の作成本業務の内容について取りまとめ、業務報告書を作成する。6 業務実施期間契約締結日から令和8年2月27日(金)まで7 成果物(1)紙媒体:報告書2部(2)以下の電子ファイルを保存した電子媒体(DVD-R):2式・報告書の電子版・業務時に撮影した写真・本業務により得られた全てのデータ提出期限:令和8年2月27日(金)提出場所:大分県生活環境部自然保護推進室図1 調査想定範囲凡 例調査範囲 A調査範囲 B調査範囲 C市町村界
機密保持及び個人情報保護に関する特記事項(基本的事項)第1条 乙は、機密情報(本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、秘密である旨を示されたもの。)及び個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)(以下「機密情報・個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、人の生命、身体、財産その他の権利利益を害することのないよう、機密情報・個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密の保持)第2条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の取得の範囲と手段)第3条 乙は、この契約による業務を行うために機密情報・個人情報を取得するときは、利用目的を明示し甲の同意を得た上で、その利用目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しなければならない。(目的外利用及び提供の制限)第4条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を契約の目的にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえども、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。
ただし、甲の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。(複写又は複製の禁止)第5条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた機密情報・個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(安全管理措置)第6条 乙は、この契約による業務を処理するため収集、作成した機密情報・個人情報又は甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該機密情報・個人情報の安全な管理に努めなければならない。2 乙は、甲が同意した場合を除き、前項の機密情報・個人情報を事業所内から持ち出してはならない。3 乙は、第1項の機密情報・個人情報に関するデータ(バックアップデータを含む。)の保管場所を日本国内に限定しなければならない。4 乙は、機密情報・個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、契約時に甲に書面(様式1)で届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様に、変更前に届け出るものとする。5 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。6 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。7 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他機密、個人情報等の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。また、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講じなければならない。8 乙は、機密情報・個人情報を、その秘匿性等その内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。(1)金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管すること。(2)電子データとして保存及び持ち出す場合は、可能な限り暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとること。(3)この契約による業務を処理するために情報システムを使用する場合は、次に掲げる措置を講じること。ア 認証機能を設定する等の情報システムへのアクセスを制御するために必要な措置イ 情報システムへのアクセスの状況を記録し、その記録を1年間以上保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置ウ 情報システムへの不正なアクセスの監視のために必要な措置(4)保管・管理するための台帳を整備し、機密情報・個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、持ち出し、廃棄等の取扱いの状況等を記録すること。(5)盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること。(6)バックアップを定期的に行い、機密情報・個人情報が記載された文書及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと。(返還、廃棄及び消去)第7条 甲から引き渡された機密情報・個人情報のほか、この契約による業務を処理するために甲の指定した様式により、及び甲の名において、乙が収集、作成、加工、複写又は複製した機密情報・個人情報は、甲に帰属するものとする。2 乙は、委託業務完了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報・個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。3 乙は、第1項の機密情報・個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。4 乙は、パソコン等に記録された第1項の機密情報・個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では、当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。5 乙は、第1項の機密情報・個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面(様式2))を甲に提出しなければならない。また、第1項の機密情報・個人情報を取り扱わなかった場合も甲に書面(様式2)により報告しなければならない。6 乙は、委託業務完了後も第1項の機密情報・個人情報を同一内容の業務を行うために引き続き保有・利用する必要がある場合は、甲に書面(様式3)により申請の上、甲の書面(様式4)による承認を受けなければならない。7 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。(責任体制の整備)第8条 乙は、機密情報・個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。(業務責任者及び業務従事者の監督)第9条 乙は、この契約による業務に関して機密情報・個人情報を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、契約時に書面(様式1)で甲に報告しなければならない。業務責任者及び業務従事者を変更する場合も、同様に、変更前に報告するものとする。2 乙は、業務責任者に、業務従事者が本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。3 乙は、業務従事者に、業務責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。(派遣労働者)第10条 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等機密情報・個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
その場合の守秘義務の期間は、第2条に準ずるものとする。2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による機密情報・個人情報の処理に関する責任を負うものとする。(教育の実施)第11条 乙は、業務責任者及び業務従事者に対し、この契約による業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する教育又は研修を実施しなければならない。(意見聴取)第12条 甲及び乙は、法令(甲の情報公開条例を含む。)に基づき相手方の機密情報が記載された文書の提供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。(知的財産権)第13条 乙は、甲が行う機密情報の提供は、乙に対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認する。(対象外)第14条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。(1)提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報(2)提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報(4)機密情報を利用することなく独自に開発した情報(5)保持義務を課すことなく第三者に提供した情報2 個人情報の取扱いにおいては、甲及び乙は前項を適用しない。(契約内容の遵守状況の報告)第15条 甲は必要があると認めるときは、乙に対し、この契約による業務に関する機密情報・個人情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求めることができる。(事故発生時の対応)第16条 乙は、この契約による業務の処理に関して機密情報・個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る機密情報・個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。3 乙は、甲との協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。(監査、調査等)第17条 甲は、委託契約期間中、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、報告を求めることができる。2 甲は、乙がこの契約による業務において第7条第1項の機密情報・個人情報を取り扱う場合は、委託契約期間中少なくとも1年に1回、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、原則として当該作業を行う作業場所において機密情報・個人情報を取り扱う委託契約に係る実地検査(書面)報告書(モデル様式)により監査、調査等(以下「実地検査」という。)をするものとする。3 甲は、以下の各号に該当する場合は実地検査を書面報告に代えることができる。なお、乙から提出された書面報告の内容に疑義がある場合は、原則として実地検査をするものとする。一 乙がプライバシーマーク又はISMS(JISQ27001(ISO/IEC27001))の認証を取得している場合二 乙の作業場所について、セキュリティ対策として乙の従業員以外の立ち入りを禁止している場合三 乙の作業場所が県外等の遠隔地にある場合四 甲から乙に提供した個人情報について氏名を番号に置き換える等、容易に照合することができない程度の匿名化処置を講じている場合五 乙が要配慮個人情報が含まれる個人情報又は特定個人情報を取り扱わず、かつ、取り扱う個人情報の人数が100人未満の場合六 契約期間が1箇月以内、かつ、甲が実地検査を行うと納期の遅延をもたらすおそれがある場合注1 「甲」は知事、「乙」は受託者をいう。2 本特記事項は、委託業務の実態に即して適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略して差し支えないものとする。