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一般競争入札実施のお知らせ

発注機関
大分県
所在地
大分県
公告日
2025年8月7日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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一般競争入札実施のお知らせ - 1 -(土木建築部施設整備課 一般競争入札の実施)次のとおり一般競争入札に付するので公告する。 令和7年8月8日大分県知事 佐藤 樹一郎1 競争入札に付する事項(1) 役務の種類施委第17-25号 県庁舎別館エレベーター保守点検業務委託詳細は「施委第17-25号 県庁舎別館エレベーター保守点検業務委託仕様書」のとおり(2)予定価格月額 269,060円(消費税及び地方消費税額を含む)(3) 委託期間令和7年10月1日から令和10年9月30日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約)(4) 業務の概要県庁舎別館のエレベーターについて、保守点検を行い、機能維持、安全性の確保を図る。 2 大分県共同利用型電子入札システムの利用この入札については、大分県共同利用型電子入札システムで行う。また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県電子入札運用基準(物品・役務)による。 3 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項この業務については、次に掲げる条件を全て満たしている者に限り入札参加を認める。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 開札予定日以前3箇月以内に、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事実又は銀行若しくは主要取引先から取引停止等を受けた事実がある者でないこと。 (3) 破産法(平成16年法律第75条)の規定に基づく破産の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく申立てがなされていない者であること(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)。 (4) 県庁舎等維持管理業務の委託に係る入札参加資格を得ている者のうち、エレベーター設備保守管理業の登録を受けている者であること。 (5) 昇降機等検査員資格者が在籍する者であること。 (6) 令和2年度以降において、次のエレベーターの規格(制御方式・速度)と同等以上- 2 -の昇降機の保守を元請で契約し、競争参加資格証明資料提出期限の日までに自ら履行した実績を有する者であること。 ・交流可変周波数制御であること・速度105m/分以上であること(7) この公告の日から下記8に掲げる開札までの間に、県庁舎等維持管理業務の委託に係る入札参加資格(エレベーター設備保守管理業)を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。 (8) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。 なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(9) 大分県共同利用型電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者であること。 システム利用できない場合は、入札説明書「7 入札の方法」に定める手続きによること。 4 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び大分県共同利用型電子入札システム上に令和7年9月8日(月)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。 5 大分県共同利用型電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨(1) 使用言語 日本語(2) 通 貨 日本国通貨6 大分県共同利用型電子入札システムによる入札金額の入力期間等(1) 入札参加申請並びに競争参加資格証明資料提出期限この公告の日から令和7年9月3日(水)午後5時まで(2) 入札金額の入力期間入札参加承認の日から令和7年9月8日(月)午後5時まで紙により入札書を提出する場合は、入札説明書「7 入札の方法」に定める手続きにより事前に承認を受け、発注者が指定した日時及び場所に提出するものとする。 (3) 入札金額- 3 -消費税及び地方消費税額抜きの月額の金額を入力すること。 7 競争参加資格証明資料の提出入札参加申請と併せて、上記3(6)の事項を証明する資料を次の(1)から(3)により提出すること。 (1) 提出書類① 委託契約書の写し(注)・委託期間の終期が令和2年4月1日から令和7年9月2日までの間であるものに限る。 ・委託契約書により委託業務にエレベーターの保守業務を含むことが確認できない場合は、これが確認できる資料をあわせて提出すること。 ② 上記①の契約における保守対象が3(6)に記載の規格のエレベーターであることが確認できる書類(委託仕様書など)③ 配置予定点検技術員の所持している昇降機等検査員資格者証の写し(2) 提出方法大分県共同利用型電子入札システム(ファイル容量3MBまで)、持参、郵送又はファックスのいずれかの方法により提出すること。 なお、ファックスによる提出の場合は、送信した旨を電話連絡すること。 (3) 提出先下記「15 契約に関する事務を担当する部局の名称」に記載の所属あて8 大分県共同利用型電子入札システムによる開札場所、日時等(1) 開札場所大分県土木建築部施設整備課(新館6階)(2) 開札日時令和7年9月9日(火)午前10時10分(3) 再度入札開札をした場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。この場合において、再度の入札は、入札金額の入力期間、開札日時及び最低入札価格を別途通知するものとする。 9 入札保証金に関する事項免除とする。 10 契約保証金に関する事項免除とする。 11 入札の無効大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第27条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。 - 4 -12 最低制限価格の設定無13 落札者の決定の方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、大分県共同利用型電子入札システムに装備されている電子くじにより落札者を決定する。 (3) 再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約を行うものとする。 14 その他(1) この入札に係る契約は、地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約とする。この契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を解除する。 (2) その他の詳細は、入札説明書による。 15 契約に関する事務を担当する部局の名称大分県土木建築部 施設整備課 企画調査班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電 話 097-506-4713ファックス 097-506-1780 - 1 -入 札 説 明 書大分県が発注する県庁舎別館エレベーター保守点検業務委託のうち下記の入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記20に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 記1 公告日 令和7年8月8日(金)2 競争入札に付する事項(1) 役務の種類施委第17-25号 県庁舎別館エレベーター保守点検業務委託(2) 委託期間 令和7年10月1日から令和10年9月30日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約)(3) 業務の概要県庁舎別館のエレベーターについて、保守点検を行い、機能維持、安全性の確保を図る。 3 大分県共同利用型電子入札システムの利用この入札については、大分県共同利用型電子入札システムで行う。また、入札に係る事項は、この入札説明書に定めるもののほか大分県電子入札運用基準(物品・役務)による。 4 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる条件を全て満たしている者に限り入札参加を認める。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 開札予定日以前3箇月以内に、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事実又は銀行若しくは主要取引先から取引停止等を受けた事実がある者でないこと。 (3) 破産法(平成16年法律第75条)の規定に基づく破産の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく申立てがなされていない者であること(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)。 - 2 -(4) 県庁舎等維持管理業務の委託に係る入札参加資格を得ている者のうち、エレベーター設備保守管理業の登録を受けている者であること。 (5) 昇降機等検査員資格者が在籍する者であること。 (6) 令和2年度以降において、次のエレベーターの規格(制御方式・速度)と同等以上の昇降機の保守を元請で契約し、競争参加資格証明資料提出期限の日までに自ら履行した実績を有する者であること。 ・交流可変周波数制御であること・速度105m/分以上であること(7) 公告の日から下記9に掲げる開札までの間に、県庁舎等維持管理業務の委託に係る入札参加資格(エレベーター設備保守管理業)を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。 (8) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げ者が、その経営に実質的に関与していない者であること。 なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(9) 大分県共同利用型電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者であること。 システム利用できない場合は、下記「7 入札の方法」に定める手続きによること。 5 施設保守点検業務の仕様別添「施委第17-25号県庁舎別館エレベーター保守点検業務委託仕様書」のとおり6 大分県共同利用型電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨(1) 使用言語 日本語(2) 通 貨 日本国通貨7 入札の方法入札に参加する者は、上記「4 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項」に掲げる条件を全て満たしている者並びに、事前に大分県共同利用型電子入札システム- 3 -におけるICカード(電子証明書)とカードリーダーの準備及び利用者登録を完了している者とする。なお、紙入札での参加については下記(6)の規定によることとする。 (1) 入札参加申請期間公告の日から令和7年9月3日(水)午後5時まで(2) 入札金額の入力期間入札参加承認の日から令和7年9月8日(月)午後5時まで(3) 入札金額の入力等には、ICカード(電子証明書)とカードリーダーの準備及び利用者登録の完了を要する。 (4) この入札については、大分県電子入札運用基準(物品・役務)及び大分県共同利用型電子入札システム操作マニュアル(事業者機能)を熟知のうえ入札しなければならない。なお、入札後に大分県共同利用型電子入札システムについての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (5) 入札金額は、消費税及び地方消費税額抜きの月額の金額を入力すること。 (6-1)紙入札での参加を認める基準入札参加者が、次の基準により当初から、あるいは電子入札システムによる手続き開始後に紙入札で参加しようとする場合は、令和7年9月3日(水)午後5時までに「紙入札(見積)参加届出書」(様式第2号)を発注者に2部提出して承認を得るものとする。 【紙入札を認める基準】①商号又は代表者等の変更により、ICカードの再取得が間に合わない場合②ICカードの閉塞(PIN番号の連続した入力ミス)、破損、盗難による再発行手続き中の場合③電子入札の対応が困難であると認められる場合④その他やむを得ない事情があると認められる場合※上記①及び②は、社会通念上妥当な手続き期間内に限る。 (6-2) 紙による提出期限紙入札で参加する場合の関係書類の提出期限は、電子入札の提出期限と同じとし、期限までに発注者に提出するものとする。また、入札書(第5号様式)は、発注者が指定した日時及び場所に提出するものとする。 (6-3) 紙入札から電子入札への移行発注者が紙入札での参加を認めた場合は、当該入札案件についてその後の電子入札への移行は認めないものとする。 8 競争参加資格証明資料の提出入札参加申請と併せて、上記4(5)並びに(6)の事項を証明する資料を次の(1)から(3)により提出すること。 (1) 提出書類① 委託契約書の写し(注)・委託期間の終期が令和2年4月1日から令和7年9月2日までの間であるもの- 4 -に限る。 ・委託契約書により委託業務にエレベーターの保守業務を含むことが確認できない場合は、これが確認できる資料をあわせて提出すること。 ② 上記①の契約における保守対象が4(6)に記載の規格のエレベーターであることが確認できる書類(委託仕様書など)③ 配置予定点検技術員の所持している昇降機等検査員資格者証の写し(2) 提出方法大分県共同利用型電子入札システム(ファイル容量3MBまで)、持参、郵送又はファックスのいずれかの方法により提出すること。 なお、ファックスによる提出の場合は、送信した旨を電話連絡すること。 (3) 提出先下記「20 契約に関する事務を担当する部局の名称」に記載の所属あて9 開札の方法開札は、大分県共同利用型電子入札システムにより行うものとする。 (1) 開札場所 大分県土木建築部施設整備課(新館6階)(2) 開札日時 令和7年9月9日(火)午前10時10分10 再度入札開札をした場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。この場合において、再度の入札は、入札金額の入力期間、開札日時及び最低入札価格を別途通知するものとする。 11 入札保証金に関する事項免除とする。 12 契約保証金に関する事項免除とする。 13 入札の無効大分県契約事務規則(昭和39大分県規則第22号)第27条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。 14 最低制限価格の設定無15 落札者の決定の方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 - 5 -(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、大分県共同利用型電子入札システムに装備されている電子くじにより落札者を決定する。 (3) 再度の入札をしても、落札者がいないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約を行うものとする。 16 契約書の作成(1) 落札者は、落札者の決定の通知を受けた日から7日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。 (2) 落札者は上記の期限内に契約に必要な書類を提出しないときは、落札者としての権利を失う。 17 引継ぎに関する事項入札後、落札業者は令和7年10月1日から円滑に業務ができるよう、準備するものとする。 18 質問の受付及び回答(1) 本業務についての質問は、質問書(別添様式)により行うものとし、質問書の提出があった場合においては、令和7年9月1日(月)午後3時以降に、質問の内容及び回答を大分県ホームページに掲載する。 (2) 提出場所 大分県土木建築部 施設整備課 企画調査班(3) 提出期限 令和7年8月28日(木)午前10時まで(4) 提出方法 持参、郵送又はファックスのいずれかの方法により提出すること。 ※提出期限までに必着とすること。 ※FAXによる場合は必ず電話により着信を確認すること。 19 大分県契約事務規則の適用入札、契約及び契約の履行等の本委託に係る事項については、大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)の規定を適用するので、この点を了承のうえ入札に参加すること。 20 契約に関する事務を担当する部局の名称大分県土木建築部 施設整備課 企画調査班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電 話 097-506-4713ファックス 097-506-1780 施委第17-25号県庁舎別館エレベーター保守点検業務委託仕様書この仕様書は、発注者(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)が締結したエレベーター保守点検業務に関する業務委託契約書に基づき、乙が履行しなければならない業務について必要な事項を定める。乙は業務の実施にあたって、契約書及び本仕様書並びに関係法令等を遵守し、エレベーター設備を安全かつ良好な運転状態に保持、管理するものもとする。第1 保守対象設備大分県庁舎別館 エレベーター 4台(関連機器を含む。規格仕様は「別表1」)第2 業務の内容エレベーター設備の保守点検業務(POG契約)。なお、保守点検業務は本仕様書に定めるところによるもののほか『令和5年版 建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)』(以下「共仕」という。)に準拠して行う。第3 業務の基準適用を受ける次の関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。① 建築基準法② 昇降機の適切な維持管理に関する指針(平成28年2月19日国土交通省)③ 昇降機検査基準(JIS A 4302)第4 業務の実施業務の実施にあたり、実施計画書を作成し甲に提出する。(1) 点検業務員の配置は次のとおりとする。① 現場代理人 エレベーターの点検整備業務について、高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験15年以上程度の者② 点検技術員 エレベーター設備の点検整備業務について、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技術を有し、実務経験10年以上程度の者(2) 毎月1回以上定期的に点検、調整及び注油を行い、必要に応じて修理・取替え等を行う。ただし、修理・取替え等の範囲については、第5による。(3) 建築基準法第12条第4項に則り、建築士又は昇降機検査資格者による年1回の定期点検を行う。第5 甲及び乙の費用分担(1) 乙の費用負担による修理・取替え等の範囲は、『共仕7.2.2 表7.2.2「修理・取替え及び交換等の範囲」』による。(2) (1)によるもののほか、修理・取替え等の事由が発生した場合、別途協議を行う。第6 昇降機設備の修理・取替え部品故障等への対応が迅速にできるよう、昇降機設備の修理・取替え部品については十分な供給体制を確保すること。第7 緊急時対応エレベーターに事故・故障等の異常が発生した場合は、30分以内に業務員を現場へ派遣し所要の対応・処理を行うこと。第8 業務の報告次の業務を実施・完了したときは、点検記録表等の必要書類を整理・作成のうえ速やかに甲に報告すること。(1) 毎月の保守点検業務または年1回の定期点検業務を実施したとき。(2) 事故・故障等への対応・処理を行ったとき。別表1 エレベーター設備規格※ 4号機 身体障害者用(車いす仕様)号機 用途 積載量 速度 制御方式 運転方式 停止箇所1~4号機乗用 1,000kg 105m/分可変周波数制御群管理方式10stB1~9F 機密保持及び個人情報保護に関する特記事項(基本的事項)第1条 乙は、機密情報(本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、秘密である旨を示されたもの。)及び個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)(以下「機密情報・個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、人の生命、身体、財産その他の権利利益を害することのないよう、機密情報・個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (個人情報の取得の範囲と手段)第3条 乙は、この契約による業務を行うために機密情報・個人情報を取得するときは、利用目的を明示し甲の同意を得た上で、その利用目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しなければならない。 (目的外利用及び提供の制限)第4条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を契約の目的にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえども、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。 ただし、甲の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。 (複写又は複製の禁止)第5条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた機密情報・個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (安全管理措置)第6条 乙は、この契約による業務を処理するため収集、作成した機密情報・個人情報又は甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該機密情報・個人情報の安全な管理に努めなければならない。 2 乙は、甲が同意した場合を除き、前項の機密情報・個人情報を事業所内から持ち出してはならない。 3 乙は、第1項の機密情報・個人情報に関するデータ(バックアップデータを含む。)の保管場所を日本国内に限定しなければならない。 4 乙は、機密情報・個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、契約時に甲に書面(様式1)で届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様に、変更前に届け出るものとする。 5 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。 6 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。 7 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他機密、個人情報等の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。また、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講じなければならない。 8 乙は、機密情報・個人情報を、その秘匿性等その内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。 (1)金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管すること。 (2)電子データとして保存及び持ち出す場合は、可能な限り暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとること。 (3)この契約による業務を処理するために情報システムを使用する場合は、次に掲げる措置を講じること。 ア 認証機能を設定する等の情報システムへのアクセスを制御するために必要な措置イ 情報システムへのアクセスの状況を記録し、その記録を1年間以上保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置ウ 情報システムへの不正なアクセスの監視のために必要な措置(4)保管・管理するための台帳を整備し、機密情報・個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、持ち出し、廃棄等の取扱いの状況等を記録すること。 (5)盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること。 (6)バックアップを定期的に行い、機密情報・個人情報が記載された文書及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと。 (返還、廃棄及び消去)第7条 甲から引き渡された機密情報・個人情報のほか、この契約による業務を処理するために甲の指定した様式により、及び甲の名において、乙が収集、作成、加工、複写又は複製した機密情報・個人情報は、甲に帰属するものとする。 2 乙は、委託業務完了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報・個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。 3 乙は、第1項の機密情報・個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 4 乙は、パソコン等に記録された第1項の機密情報・個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では、当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 5 乙は、第1項の機密情報・個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面(様式2))を甲に提出しなければならない。また、第1項の機密情報・個人情報を取り扱わなかった場合も甲に書面(様式2)により報告しなければならない。 6 乙は、委託業務完了後も第1項の機密情報・個人情報を同一内容の業務を行うために引き続き保有・利用する必要がある場合は、甲に書面(様式3)により申請の上、甲の書面(様式4)による承認を受けなければならない。 7 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。 (責任体制の整備)第8条 乙は、機密情報・個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (業務責任者及び業務従事者の監督)第9条 乙は、この契約による業務に関して機密情報・個人情報を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、契約時に書面(様式1)で甲に報告しなければならない。業務責任者及び業務従事者を変更する場合も、同様に、変更前に報告するものとする。 2 乙は、業務責任者に、業務従事者が本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。 3 乙は、業務従事者に、業務責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。 (派遣労働者)第10条 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等機密情報・個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 その場合の守秘義務の期間は、第2条に準ずるものとする。 2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による機密情報・個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 (教育の実施)第11条 乙は、業務責任者及び業務従事者に対し、この契約による業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する教育又は研修を実施しなければならない。 (意見聴取)第12条 甲及び乙は、法令(甲の情報公開条例を含む。)に基づき相手方の機密情報が記載された文書の提供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。 (知的財産権)第13条 乙は、甲が行う機密情報の提供は、乙に対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認する。 (対象外)第14条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。 (1)提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報(2)提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報(4)機密情報を利用することなく独自に開発した情報(5)保持義務を課すことなく第三者に提供した情報2 個人情報の取扱いにおいては、甲及び乙は前項を適用しない。 (契約内容の遵守状況の報告)第15条 甲は必要があると認めるときは、乙に対し、この契約による業務に関する機密情報・個人情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求めることができる。 (事故発生時の対応)第16条 乙は、この契約による業務の処理に関して機密情報・個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る機密情報・個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。 2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。 3 乙は、甲との協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 (監査、調査等)第17条 甲は、委託契約期間中、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、報告を求めることができる。 2 甲は、乙がこの契約による業務において第7条第1項の機密情報・個人情報を取り扱う場合は、委託契約期間中少なくとも1年に1回、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、原則として当該作業を行う作業場所において機密情報・個人情報を取り扱う委託契約に係る実地検査(書面)報告書(モデル様式)により監査、調査等(以下「実地検査」という。)をするものとする。 3 甲は、以下の各号に該当する場合は実地検査を書面報告に代えることができる。なお、乙から提出された書面報告の内容に疑義がある場合は、原則として実地検査をするものとする。 一 乙がプライバシーマーク又はISMS(JISQ27001(ISO/IEC27001))の認証を取得している場合二 乙の作業場所について、セキュリティ対策として乙の従業員以外の立ち入りを禁止している場合三 乙の作業場所が県外等の遠隔地にある場合四 甲から乙に提供した個人情報について氏名を番号に置き換える等、容易に照合することができない程度の匿名化処置を講じている場合五 乙が要配慮個人情報が含まれる個人情報又は特定個人情報を取り扱わず、かつ、取り扱う個人情報の人数が100人未満の場合六 契約期間が1箇月以内、かつ、甲が実地検査を行うと納期の遅延をもたらすおそれがある場合注1 「甲」は知事、「乙」は受託者をいう。 2 本特記事項は、委託業務の実態に即して適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略して差し支えないものとする。 紙入札(見積)参加届出書令和 年 月 日契約担当者 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿 (申請者)住所 商号又は名称 代表者名 ㊞ 下記案件について、電子入札システムによる入札(見積)に参加できないため、紙入札による参加〔当初・手続き中〕の届出書を提出します。 記1 案件名称(工事番号及び工事名等) 施委第17-25号 県庁舎別館エレベーター保守点検業務委託2 電子入札システムによる参加ができない理由(□にチェックしてください。) □電子証明書(ICカード)の取得手続き中□変 更 □失 効 □紛失・破損等 取得手続き開始時期( ) □その他(理由を具体的に記載してください。) 電子入札への参加可能予定時期( )※発注者が記入様式第2号(発注者用・入札(見積)参加者用)受付印受付日時 令和 年 月 日 時 分入札書の持参日時 令和 年 月 日 時 分 場所参加の適否 適 否 (見積書) (本人入札用)第5号様式(その5)(第25条関係)入札書¥委託業務名施委第17-25号 県庁舎別館エレベーター保守点検業務委託委託業務場所県庁舎別館大分市府内町3丁目 くじ番号 大分県契約事務規則及び大分県電子入札運用基準を承諾のうえ、上記のとおり入札します。 令和 年 月 日 住所 商号又は名称 代表者氏名 ㊞契約担当者 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿※入札書(本人入札用記載例)(本人入札用)第5号様式(その5)(第25条関係)入札書¥0,000,000-委託業務名施委第17-25号 県庁舎別館エレベーター保守点検業務委託委託業務場所県庁舎別館大分市府内町3丁目くじ番号 大分県契約事務規則及び大分県電子入札運用基準を承諾のうえ、上記のとおり入札します。 令和 7 年 〇 月 〇 日 住所 〇〇市大字〇〇商号又は名称 株式会社△△設備代表者氏名 代表取締役 □□ □□ ㊞契約担当者 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿- 1 -※金額の記載がない場合及び判読できない場合は無効(税抜額を記載)1 1 9※「001~999」の数字を入れること。(「000」は無効) 判読できない場合は無効※入札書提出日住所、商号又は名称、代表者氏名は、競争入札参加資格で登録している内容を記載すること。 代表者印代表者印(届出印)を押印すること。(代表者私印は不可)【備考】①数字はアラビア数字を使用してください。 ②金額の前に¥マークを必ず付けてください(¥マークがないものは無効)。 ③ 印の部分は記載漏れ、記載間違いのないよう気を付けてください。 ④入札書は長形封筒に厳封し、封じ目に代表者印を押印してください。 長形封筒の表面には「県庁舎新館地下駐車場消火設備泡消火薬剤入替業務委託 入札書在中」、「商号又は名称」を記載してください。 (代理人入札用)第5号様式(その5)(第25条関係)入札書¥委託業務名施委第17-25号 県庁舎別館エレベーター保守点検業務委託委託業務場所県庁舎別館大分市府内町3丁目くじ番号 大分県契約事務規則及び大分県電子入札運用基準を承諾のうえ、上記のとおり入札します。 令和 年 月 日 住所 商号又は名称 代表者氏名 代理人氏名 ㊞契約担当者 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿※入札書(代理人入札用記載例) (代理人入札用)第5号様式(その5)(第25条関係)入札書¥0,000,000-委託業務名施委第17-25号 県庁舎別館エレベーター保守点検業務委託委託業務場所県庁舎別館大分市府内町3丁目くじ番号 大分県契約事務規則及び大分県電子入札運用基準を承諾のうえ、上記のとおり入札します。 令和 7 年 〇 月 〇 日 住所 〇〇市大字〇〇商号又は名称 株式会社△△設備代表者氏名 代表取締役 □□ □□ 代理人氏名 ◇◇ ◇◇◇㊞契約担当者 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿※「001~999」の数字を入れること。(「000」は無効) 判読できない場合は無効※金額の記載がない場合及び判読できない場合は無効(税抜額を記載)1 1 9※入札書提出日委任状と同じ内容(住所、商号又は名称、代表者氏名は、競争入札参加資格で登録している内容)を記載すること。 (代表者印は不要)私印氏名及び私印印影が委任状と同じであること【備考】①数字はアラビア数字を使用してください。 ②金額の前に¥マークを必ず付けてください(¥マークがないものは無効)。 ③ 印の部分は記載漏れ、記載間違いのないよう気を付けてください。 ④入札書は長形封筒に厳封し、封じ目に代理人私印を押印してください。 長形封筒の表面には「県庁舎新館地下駐車場消火設備泡消火薬剤入替業務委託 入札書在中」、「商号又は名称」を記載してください。 ⑤委任状は入札書封筒に封入せず、入札書厳封封筒と一緒に持参してください。 (一般用)委 任 状 今般都合により施委第17-25号 県庁舎別館エレベーター保守点検業務委託の入札(見積)に関する一切の権限を(氏名) に委任しましたので、連署をもってお届けします。 令和 年 月 日 (受任者) 住 所 商号又は名称氏 名 ㊞ (委任者) 住 所 商号又は名称氏 名 ㊞ 契約担当者 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿※委任状(一般用記載例)(一般用)委 任 状 今般都合により施委第17-25号 県庁舎別館エレベーター保守点検業務委託の入札(見積)に関する一切の権限を(氏名) ◇◇ ◇◇◇に委任しましたので、連署をもってお届けします。 令和 7 年 〇 月 〇 日 (受任者) 住 所 〇〇市大字〇〇 商号又は名称 株式会社△△設備氏 名 ◇◇ ◇◇◇ ㊞ (委任者) 住 所 〇〇市大字〇〇 商号又は名称 株式会社△△設備氏 名 代表取締役 □□ □□ ㊞ 契約担当者 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿※同一人物であること※入札書提出日と同じ私印住所、商号又は名称、代表者氏名は、競争入札参加資格で登録している内容を記載すること。 代表者印代表者印(届出印)を押印すること。(代表者私印は不可)【備考】①この委任状は代理人入札用です。 ②委任状は入札書封筒に封入せず、入札書厳封封筒と一緒に持参してください。
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