生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集)
開札済
- 発注機関
- 厚生労働省神奈川労働局
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- 公告日
- 2025年8月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- 2018年9月30日
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生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集)
- 1 -公 示次のとおり、企画競争について公示します。令和7年8月8日支出負担行為担当官都道府県労働局総務部長 佐藤 健吾1 企画競争に付する事項「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集)」に係る業務2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。(2) 厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。(3) 労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(4) その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有すること。3 契約候補者の選定「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集)に係る企画書募集要項」に基づき提出された企画書について評価を行い、契約候補者を選定する。4 企画書募集要項を交付する日時及び場所(1) 日時:令和7年8月8日(金)9時30分~令和7年9月30日(火)17時00分(2) 場所:厚生労働省及び各都道府県労働局ホームページ並びに各都道府県労働局職業安定部職業対策課5 企画書募集要項に対する質問の受付及び回答質問は下記により電子メールにて随時受け付ける。(1) 受付先生涯現役地域づくり環境整備事業相談窓口(厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課雇用指導係)電子メール koutaika-itaku@mhlw.go.jp- 2 -(2) 回答問い合わせに対する回答は、随時、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に掲載する。ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。なお、企画書の記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。【掲載場所】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/koureisha-koyou_00024.html6 企画書の提出期限等提出期限:令和7年10月1日(水)17時00分ただし、受付は開庁日の9時30分から12時00分、13時00分から17時00分までとする。当該地域を所管する都道府県労働局職業安定部職業対策課高齢者対策担当官(以下「担当官」という。)宛てに直接提出すること。また、郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、担当官宛てに企画書の受領期限の前日までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は提出者に属するものとする。郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。7 企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催企画提案会(プレゼンテーション)をオンラインにて開催することを予定している。実施に当たっては、開催日時等を提出者に個別に連絡する。8 企画書の無効本公示に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者の企画書は無効とする。また、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の企画書は無効とする。9 その他詳細は、「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集)に係る企画書募集要項」による。
- 1 -生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集)に係る企画書募集要項1 総則生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集)(以下「環境整備事業」という。)に係る企画競争の実施については、この要項に定める。2 業務内容本事業の内容は、別添1「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集)に係る企画書作成のための仕様書(以下「仕様書」という。)」のとおりとする。また、本事業の委託は、別添2「生涯現役地域づくり環境整備事業委託要綱」のとおりとする。3 予算額業務の予算額は、212,630千円(消費税及び地方消費税額を含む。)以内を予定している(令和7年度より3年度間、全国5地域で事業実施を想定した金額)。4 参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者。イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)。(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。(3)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金- 2 -の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(4)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。なお、本公示における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 193 条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。ア 企画書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。ウ 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「高齢法」という。)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。エ 企画書提出時において、過去3年間に上記以外の厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断される者でないこと。(5)企画書提出時において、過去1年間に厚生労働省(都道府県)労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から委託事業実施状況報告書を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと(6)その他以下の条件を満たすこと。ア 高齢法第35条第1項に定める協議会(協議会又は正式な協議会が未発足の場合は設立準備会)であること。イ 本事業を適正に実施するための組織体制を有するとともに、協議会の運営に係る規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規定を整備する協議会であること。- 3 -5 企画書募集要項の交付、質問の受付及び回答(1)生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集)に係る企画書募集要項(以下「募集要項」という。)の交付場所は、当該地域を所管する都道府県労働局職業安定部職業対策課とする。募集要項は、厚生労働省及び各都道府県労働局ホームページ上(掲載場所は下記参照)にも掲載する。(2)募集要項の交付期間令和7年8月8日(金)9時30分~令和7年9月30日(火)17時00分(3)募集要項に関する問い合わせア 問い合わせ先(随時受付)生涯現役地域づくり環境整備事業相談窓口(厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課雇用指導係)電子メールkoutaika-itaku@mhlw.go.jpイ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、随時、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に掲載する。ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。なお、事業構想等の記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。【掲載場所URL】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/koureisha-koyou_00024.html6 企画競争に係る説明会の開催(1)日時令和7年8月21日(木)14時00分~15時30分(2)開催方法オンライン開催(3)その他説明会への参加を希望する場合は、令和7年8月20日(水)12時 00分までに上記5(3)アのメールアドレスに申し込むこと(期限厳守。また、説明会への参加を認めない場合を除いて当該説明会の申込みに対する回答は行わない。)。
なお、件名は、本事業に係る説明会参加希望であることが分かるものとし、本文に説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。7 企画書、提出期限等(1)企画書作成する企画書は、表1のとおりとする。- 4 -表1 企画書一覧書類名称 様式 提出者 媒体種別 部数 備考① 企画競争参加申込書 募集要項別紙1全提出者 紙媒体 1部② 競争参加資格に関する誓約書、暴力団等に該当しない旨の誓約書募集要項別紙2-1及び2-2全提出者 紙媒体 各1部③ 適合証明書募集要項別紙3全提出者 紙媒体1部④事業構想概要 募集要項別紙4全提出者 電子媒体(PowerPoint)- 様式は例示であるため、⑥をもとに提出者において工夫して作成⑤ 協議会及び事業構想概要図募集要項別紙5全提出者 電子媒体(PowerPoint)-⑥ 事業構想提案書 仕様書様式第3号全提出者 電子媒体(Word及びExcel)- 概ね20枚(片面)程度で作成⑦ 事業構想に係る補足資料 任意 該当地域 電子媒体(PDF) - 市区町村等のガイドブック等⑧ 事業構想必要経費概算書 仕様書様式第4号全提出者 電子媒体(Excel)-⑨ 必要経費の根拠を示す資料(10万円以上の経費)任意 該当地域 電子媒体(PDF) - 仕様書8(3)ア参照⑩事業の一部を再委託する場合の理由書任意 該当地域 電子媒体(PDF) - 仕様書8(5)参照の上、再委託が必要な理由を記載すること⑪ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する資料任意 該当地域 電子媒体(PDF) - ・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法第24号)による改正後の女性活躍推進法第 12条に基づく認定(プラ- 5 -(2)提出期限等令和7年10月1日(水)17時00分ただし、受付は開庁日の9時30分から12時00分、13時00分から17時00分までとし、上記5(1)まで直接提出すること。また、郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、上記5(1)あてに企画書の提出期限の前日までに到着するように送付しなければならない。未着の場合、その責任は提出者に属するものとする。郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。なお、電報、FAX、電子メール等その他の方法による提出は認めない。(3)企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)をオンラインにて開催する。開催日時等を提出者に個別に連絡する。(4)企画書の無効本募集要項に示した企画競争の参加に必要な資格のない者が提出した又は形式的な不備(添付書類の不足等)がある企画書は受理せず無効とする。また、企画書に虚偽の記載をした場合は、企画書を無効とするとともに、虚偽の記載をしたものに対して指名停止の措置を行うことがある。(5)不備があった場合の取扱い一旦受理した企画書において形式的な不備が発見された場合は、提出者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。この場合、通知を受け取った提出者が提出期限までに整備された企画書を提出でき書類名称 様式 提出者 媒体種別 部数 備考チナえるぼし認定)に関する基準適合認定一般事業主認定通知書・次世代法に基づく認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書・若者雇用促進法(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届- 6 -ない場合は、企画書は無効とする。なお、具体的な事業内容について、仕様書中「5事業内容」の要件を満たさないことが明らかな企画書については、厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課が設置する「生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会(以下「評価委員会」という。)」に諮らずに不採択とすることがある。(6)提出に当たっての注意事項ア 企画書に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。イ 紙媒体での提出について、用紙のサイズは原則A4とし、両面印刷及び左右の余白は各30mm以上とする。ウ 電子媒体での提出について、ファイル形式は表1で指定している形式、かつMicrosoft 365のライセンスで読み取れるものとする。また、提出の際は、CD-R又はDVD-Rに格納し、ディスクに協議会名を記載すること。なお、電子媒体については、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、提出物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処しなければならない。エ 提出された企画書は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。オ 提出された企画書は、提出者に無断で使用しない。カ 1地域当たり1件の企画書を限度とし、1件を超えて申込みを行った場合はすべてを無効とする。キ 企画書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。ク 提出者は、厚生労働省から企画書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。8 評価の実施(1)別添3「生涯現役地域づくり環境整備事業に係る企画書の評価等について」、別添3の別紙1「生涯現役地域づくり環境整備事業企画書採点基準表」に基づき、提出された企画書について、評価委員会が評価を行い、標準点を超えた提出者を契約候補者とする。ただし、契約候補者の経費概算の合計額が予算額を超えた場合は、最も評価の高い契約候補者から予算の範囲内で契約を締結することとする。(2)評価結果は、当該地域を所管する都道府県労働局の支出負担行為担当官から企画書の提出者に遅滞なく別添4「生涯現役地域づくり環境整備事業の採択・不採択通知」により通知する。なお、選定された企画書に対して、必要に応じて評価委員会から事業内容の一部変更や事業の実施に係る条件が付されることがある。9 契約の締結評価結果通知後(条件を付された等の場合は、企画書の変更後)、都道府県労働局及び- 7 -契約候補者の双方で契約内容を確認し、当該地域を所管する都道府県労働局の支出負担行為担当官は、契約候補者から見積書を徴収し、内容の審査を十分に行って、契約を締結する。
【様 式 等】別紙1 企画競争参加申込書別紙2-1 競争参加資格に関する誓約書別紙2-2 暴力団等に該当しない旨の誓約書別紙3 適合証明書別紙4 事業構想概要別紙5 協議会及び事業構想概要図別添1 生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集)に係る企画書作成のための仕様書別紙1 協議会が機密保持を遵守するために講ずるべき措置別紙2 情報セキュリティ要求仕様仕様書様式第1号 協議会規約仕様書様式第2号 会計事務取扱規程仕様書様式第3号 事業構想提案書仕様書様式第4号 事業構想必要経費概算書仕様書様式第5号 事業利用者アンケート結果報告仕様書様式第6号 実施状況報告書仕様書様式第7号 民間資金等調達実績報告書仕様書様式第8号 改善計画書仕様書様式第9号 総括報告書別添2 生涯現役地域づくり環境整備事業委託要綱別添3 生涯現役地域づくり環境整備事業に係る企画書の評価等について別紙1 生涯現役地域づくり環境整備事業企画書採点基準表別紙2 生涯現役地域づくり環境整備事業に係る継続等基準について別添4 生涯現役地域づくり環境整備事業の採択・不採択について(通知)
募集要項別添2生涯現役地域づくり環境整備事業委託要綱(通則)第1条 生涯現役地域づくり環境整備事業(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。
(委託事業の目的)第2条 委託事業は、高年齢者等の雇用・就業支援の取組と、地域福祉や地方創生等の分野で既に地域で機能している取組との連携を緊密にし、また、多様な資金調達の取組も促していくことで、地域のニーズを踏まえて多様な働く場を生み出すとともに、地域における高年齢者等の雇用・就業支援の取組を持続可能にするモデルを構築し他地域への展開・普及を図ることを目的とする。
(委託先に対する委託の申入れ)第3条 (都道府県)労働局長(以下「委託者」という。)は、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができ、委託先として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「生涯現役地域づくり環境整備事業受託依頼書」(以下「依頼書」という。)により、委託の申入れを行うものとする。
(受託書等の提出)第4条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から14日以内に、様式第2号「生涯現役地域づくり環境整備事業受託書」(以下「受託書」という。)に様式第3号「生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画書」(以下「実施計画書」という。)を添付して、委託者に提出するものとする。実施計画書の記載内容については、「生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度開始分)に係る企画書募集事項」(以下「募集事項」という。)に基づき作成され、厚生労働省職業安定局高齢者雇用対策課が設置する「生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会」において選抜された事業構想に沿ったものとすること。
2 前条の申入れを受けたものが、委託事業について再委託を行うことを予定する場合は、契約締結前であっても、次条に規定する契約書第8条第2項前段で定めるものと同様の書類を、受託書及び実施計画書と併せて提出するものとする。
3 第1項の規定により、受託書を提出した者は、速やかに委託事業を実施する区域内の市町村又は都道府県から様式第4号「同意書」を徴し、委託者を経由して支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長に提出しなければならない。
(実施計画書等の審査及び契約の締結)第5条 委託者は、前条の規定により受託書を提出した者(以下「受託者」という。)が受託書と併せて提出した実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長は、様式第5号「生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書」(以下「契約書」という。)により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第8第2項前段の承認を必要とするものとする。
(表明確約)第6条 受託者は、契約書第33条及び第34条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。なお、募集要項に基づき作成、提出された募集要項別紙2-2「暴力団等に該当しない旨の誓約書」をもって、受託者が確約したものとする。
2 受託者は、契約書第33条及び第34条の各号の一に該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約しなければならない。
(契約書)第7条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。
(様式第1号) 番号 (元号) 年 月 日 殿(都道府県)労働局長 印生涯現役地域づくり環境整備事業受託依頼書 標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。
なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の生涯現役地域づくり環境整備事業委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「生涯現役地域づくり環境整備事業受託書」及び様式第3号「生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。
記1 委託事業名 生涯現役地域づくり環境整備事業 2 委託事業の内容 「生涯現役地域づくり環境整備事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委託期間 (元号) 年 月 日から(元号) 年 月 日まで (様式第2号)番 号(元号) 年 月 日 (都道府県)労働局長 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業受託書 (元号) 年 月 日付職発第号により委託の申入れのあった「生涯現役地域づくり環境整備事業」の実施を受託いたします。
なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画書」のとおりです。
(様式第3号)番 号(元号) 年 月 日 (都道府県)労働局長 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画書 生涯現役地域づくり環境整備事業については、別紙1の生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。また、当該計画実施にあたり誤送付等の防止対策として、別紙3の生涯現役地域づくり環境整備事業送付手順書及びアップロード手順書のとおり実施します。
別紙1生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画受託者名委託事業の事項委託事業の内容(x)誤送付等の防止対策地域高年齢者就業機会確保計画に基づき、以下のとおり実施する。
(x)送付手順書及びアップロード手順書の作成及び作業者への徹底 事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円※ 年度毎に作成すること。
別紙2 生涯現役地域づくり環境整備事業費積算内訳受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計※ 年度毎に作成すること。
別紙3番 号(元号) 年 月 日(都道府県)労働局長 殿受託者名 生涯現役地域づくり環境整備事業送付手順書及びアップロード手順書個人情報等(政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準において定義付けされている機密性2情報及び機密性3情報)の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。
記(1) メール誤送付ア メール宛名間違い宛先のアドレスをダブルチェックする。
イ BCC をTO、CC 送付宛先がBCC かをダブルチェックする。
送信宛先が複数の場合、強制的にBCC に変換するシステムを導入する。
ウ 誤情報送付文章及び添付ファイルが正しいかダブルチェックする。
要機密情報を暗号化する。
文章等のひな形を作成して、それをもとに作成する。(メールの使い回しをしない。)(2) FAX 先誤り宛先、FAX 番号及び文章が正しいかダブルチェックする。
FAX 送信後、履歴により送信状況を確認する。
FAX に代えてメールを使用するように業務方法を変更する。
(3) 郵送誤り宛先、文章及び、封入物が正しいかダブルチェックする。
(4) 手渡し誤り手渡す物及び、手渡す先が正しいかダブルチェックする。
(5) 誤アップロードアップロードする事項の内容及び、アップロード先が正しいかダブルチェックする。
(6) その他(1)~(5)に定めるものの外、個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止のために受託者としてあらゆる手段を講じる。
(様式第4号)支出負担行為担当官 (都道府県)労働局総務部長 殿 ((都道府県)労働局長経由)同意書【市町村又は都道府県】は、令和 年 月 日付け【番号】で○○協議会(以下「協議会」という。)が受託した生涯現役地域づくり環境整備事業(以下「本件事業」という。)に関し、下記の内容について同意します。
記1 本件事業の終了等に伴い、協議会が解散する場合は、【市町村又は都道府県】が、本件事業の実施に当たって協議会が有していた事業構想提案書、実績報告書や各種会計書類等の文書(電磁的記録を含む。)を引き継ぐこと。
2 本件事業について国及び協議会間で締結される「生涯現役地域づくり環境整備事業(委託書)」(以下「本件契約」という。)に関し、国が協議会に対して債務(返還金、加算金及び損害賠償金等の支払を含む。以下「本債務」という。)の履行を通知した場合において、協議会が当該通知を受領した日から90日以内に当該債務を履行しないときは、直ちに、【市町村又は都道府県】が、当該不履行により国に生じた損失(未履行の返還金、加算金及び損害賠償金に相当する額の損失を含むが、これらに限られない。)を補償すること。なお、本件契約の解除、本債務の消滅及び協議会解散によっても、【市町村又は都道府県】による上記損失の補償は免れられないこと。
3 【市町村又は都道府県】が、適時に、本同意書の提出及び前2項に記載された内容の履行に関して必要な地方自治法その他の法令等に基づく手続きを採ること。
以上令和 年 月 日【地公公共団体名】【○○市町村長又は○○知事】○○ ○○ (様式第5号)生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書 生涯現役地域づくり環境整備事業委託要綱(以下「委託要綱」という。)に基づく(元号) 年度における事業(以下「委託事業」という。)の委託について、支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。)と受託者名(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。
(委託事業)第1条 (都道府県)労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施を乙に委託する。
(委託事業の実施)第2条 乙は、生涯現役地域づくり環境整備事業仕様書(以下「仕様書」という。)、委託要綱及び別紙1「生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画」(以下「実施計画」という。)に基づき委託事業を実施しなければならない。
(委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、(元号) 年 月 日から(元号) 年 月 日までとする。
(委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。
3 乙は、委託費を別紙2「生涯現役地域づくり環境整備事業委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)にしたがって使用しなければならない。
4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。ただし、乙が概算での支払を希望する場合は、甲は、乙の資力、委託事業及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めたときは、経費区分4以外の経費について財務大臣に協議し、その承認があった場合に限り、国の支払計画の額の範囲内において概算払をすることができる。
5 仕様書10で定める成果に連動した委託費の支払いは、仕様書10(1)に定める評価基準期間における実績に基づき、仕様書10(2)①②に定めるところにより算定した加減算額を用いて精算する。なお、仕様書10(2)②の定めに基づき加算して支払われた委託費については、仕様書10(3)に記載のとおり、乙の活動成果として調達された資金と同様に、環境整備事業終了後も各地域での取組が持続していくという目的の達成に資するよう、事業年度(最終年度においては委託期間)を超えて、地域における高年齢者等の雇用・就業を促進するための活動に充てることができる。
6 乙は、委託費の支払を受けようとするとき又は第4項の概算払を請求するときは、官署支出官(都道府県)労働局長(以下「官署支出官」という。)に対して、委託要綱様式第6号「生涯現役地域づくり環境整備事業委託費支払請求書」を提出するものとする。なお、概算払による場合に限り、委託要綱様式第6号別紙を添付して提出するものとする。
7 官署支出官は、前項の適法な請求書を受理した日から30日以内に、委託費を乙に支払うものとする。
8 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前項に定める約定期間内に支払を行わない場合には、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し、昭和24 年12 月大蔵省告示第991 号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(以下「告示」という。)に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。
(国庫債務負担行為に係る契約の特例)第5条 前条第1項の交付金額に基づく、国庫債務負担行為に係る会計年度毎の委託費の支払限度額は次のとおりとする。
令和7年度 金○○○,○○○円 令和8年度 金○○○,○○○円 令和9年度 金○○○,○○○円2 甲は、予算上の都合により必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。
(契約保証金)第6条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(委託事業等の変更等)第7条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託要綱様式第7号「生涯現役地域づくり環境整備事業変更通知書」により、その旨を乙に通知するものとする。
(1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託要綱様式第8号「生涯現役地域づくり環境整備事業変更承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び民間等からの資金調達に関する成果連動支払分並びに消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い額の20%以内で変更を行う場合を除く。)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、委託要綱様式第9号「生涯現役地域づくり環境整備事業変更委託契約書」により、乙と変更委託契約を締結するものとする。
4 乙は、委託事業を中止又は廃止しようとするときは、委託要綱様式第10号「生涯現役地域づくり環境整備事業中止(廃止)承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。
5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
(再委託の承認)第8条 乙が契約を履行する場合において、委託契約の全部を一括して第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に再委託してはならない。
2 乙は、委託事業を再委託するときは、あらかじめ、委託要綱様式第11号「生涯現役地域づくり環境整備事業再委託承認申請書」を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。また、承認を受けた内容を変更する場合には、委託要綱様式第12号「生涯現役地域づくり環境整備事業再委託内容変更承認申請書」により同様の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、承認を要しない。
(1)当該再委託に係る契約金額が50万円未満の場合(2)その他、甲が不要と判断する場合3 乙は、委託事業を第三者に再委託したときは、再委託した業務を実施する当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、すべての責任を負わなければならない。
4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、本契約に基づき乙が負う義務と同等の義務を再委託先に負わせるものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。
(委託契約の履行体制に関する書類の提出)第9条 乙は、再委託先からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した委託要綱様式第13号「履行体制図届出書」を委託者経由で甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに委託要綱様式第14号「履行体制図変更届出書」を委託者経由で甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、提出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(他用途使用等の禁止)第10条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出をしてはならない。
(財産の帰属)第11条 委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。)は、委託者に帰属するものとする。
(財産の管理及び処分)第12条 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応するものとする。
2 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した機器等については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。
3 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託要綱様式第15号「財産処分承認申請書」を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。
4 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、甲が指定したものについては、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(第7条第4項の規定による委託事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。以下「終了等」という。)したときは、これを甲に返還しなければならない。
(金券及び消耗品の取扱い)第13条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しなければならない。
(支払状況の確認)第14条 乙は、賃金等の支払については、履歴書等の採用関係書類、出勤簿等の勤務状況確認書類に基づき、勤務実績に応じて適正に支給を行わなければならない。特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確化しなければならない。
2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。なお、旅費等の支給が概算払で行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うものとする。特に、中止された出張等について旅費の回収を適正に行うものとする。また、航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わなければならない。
3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払いを行わなければならない。このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するものとする。
(関係書類の整備・保存等)第15条 乙は、委託費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。
2 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
(実施状況の報告)第16条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託要綱様式第16号「生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書」の提出を求めることができる。
2 乙は、前項の規定により委託者から生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書の提出を求められた場合は、その要求があった日から20日以内に提出しなければならない。
3 委託者は、生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合は、当該業務の実施について指示をすることができる。
(実施に関する監査等)第17条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、報告をさせ又は質問するなどの監査を行うことができる。この場合において、乙は、当該監査に応じなければならない。
2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができる。この場合において、乙は、再委託先をして当該措置に応じさせなければならない。
(業務完了報告書の提出)第18条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第17号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
2 業務期間が複数年度に渡る場合は、国の会計年度の末日(休日の場合は直前の営業日)までに業務完了報告書を提出しなければならない。
(検査の実施)第19条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日(休日の場合は直前の営業日)のいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。
2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。この場合に要する費用は乙が負担しなければならない。
3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用するものとする。
(実施結果報告書の提出)第20条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月10日(休日の場合は直前の営業日)のいずれか早い日までに委託要綱様式第18号「生涯現役地域づくり環境整備事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。
(委託費の精算等)第21条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して30日以内又はその翌年度の4月10日(休日の場合は直前の営業日)のいずれか早い日までに委託要綱様式第19号「生涯現役地域づくり環境整備事業精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、生涯現役地域づくり環境整備事業精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。
2 甲は、前項に定める生涯現役地域づくり環境整備事業精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第20号「生涯現役地域づくり環境整備事業委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払を行った場合において、乙に支払った委託費及び委託費により発生した収入を加算した額が確定額を上回るとき又は乙に支払った委託費の残額、委託費により発生した収入および減算額を加算した額が資金調達の実績に応じた加算額を上回るときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第21号「生涯現役地域づくり環境整備事業委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。
3 委託費の額の確定は、第5条第1項に規定する委託費の限度額と、委託事業に要した額及び仕様書10(2)②で定める民間資金等からの資金調達の実績に応じた加算額の合計額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。その上で、仕様書10(2)①で定める高年齢者の雇用・就業者数の実績に応じた減算が必要な場合には、人件費、管理費、事業費の各経費区分について減算し、確定する。
4 乙は、第2項前段に規定する委託要綱様式第20号により通知を受けたときは、直ちに官署支出官に対して、委託要綱様式第6号を提出するものとする。
(延滞金及び加算金)第22条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し、告示に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を加算して返納しなければならない。
2 乙は、前条第2項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日から、支払をする日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないものとする。
4 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。
5 乙は、第3項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。延滞金、元本(返還する委託費)及び第3項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。
(損害賠償)第23条 乙は、本契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。
2 甲は、第28条第1項第7号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。
3 乙は、本契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。
4 乙は、第1項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
(公表等の制限)第24条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。
(守秘義務等)第25条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。
(個人情報の取扱い)第26条 乙は、本契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第22号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。
3 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、本契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙が本契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第23号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第24号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。
8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができる。
9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託を行う場合について準用する。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第27条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
(契約の解除等)第28条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、競争参加資格に定めた事項に違反したことにより行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(4)第17条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先をして監査を拒ませたときを含む。)(5)第21条第1項の規定に基づき提出する生涯現役地域づくり環境整備事業精算報告書その他委託事業に関し乙が行う甲への報告(第17条の報告を除く。)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき(6)本契約に違反したとき(7)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を全部解除したときは、第21条の規定に準じて委託費の精算を行う。ただし、前項各号に規定する事由について故意又は重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができる。さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。
(契約の解除に係る違約金)第29条 前条第1項第1号から第6号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(談合等の不正行為に係る契約解除)第30条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下次条において同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第31条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する延滞金)第32条 乙は、第29条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、年3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)第33条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第34条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第35条 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)が第33条及び前条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第36条 甲は、第33条、第34条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第33条、第34条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 乙は、前項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)第37条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行わなければならない。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第38条 甲は、第19条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1)甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(疑義の決定)第39条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
(紛争等の解決方法)第40条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた紛争については、その都度、甲と乙が協議のうえ、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
(元号) 年 月 日 甲 住 所 支出負担行為担当官 (都道府県)労働局総務部長 (氏名) 印 乙 住 所 受託者名(役職) (氏名) 印別紙1生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容 事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円※ 年度毎に作成すること。
別紙2生涯現役地域づくり環境整備事業委託費交付内訳((元号)○年度)委託対象経費区分委託費の額1人件費 円2管理費 円3事業費 円4民間等からの資金調達に関する成果連動支払分 円5消費税 円合計 円※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。
※ 年度毎に作成すること。
※ 委託対象経費区分4は、第2・3期評価基準期間における成果をもとに精算払いされる委託費の最大額を記載すること。
(様式第6号)番 号(元号) 年 月 日官署支出官(都道府県)労働局長 殿 住所受託者名登録番号(任意) 生涯現役地域づくり環境整備事業委託費支払請求書 (元号) 年 月 日付け契約を締結した生涯現役地域づくり環境整備事業の実施に係る経費として下記金額を交付されたく請求します。
記1 請求金額 金 円也 ((任意)うち、消費税額(及び地方消費税額)金 円(税率10%))2 振込先 振込先金融機関・店舗名 預金種別口座番号 ( カ ナ 名 義 )口座名義名義人住所別紙生涯現役地域づくり環境整備事業委託費 請求金額((元号) 年 月)(単位 : 円)委託契約額支 払 済 額今回請求金額残 額備 考 円 円 円 円(様式第7号)番号(元号) 年 月 日 (受託者) 殿 (都道府県)労働局長 印生涯現役地域づくり環境整備事業変更通知書 生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画に下記の変更の必要が生じたので別紙のとおり通知します。
記1 変更事項2 変更理由(様式第8号)番 号(元号) 年 月 日 (都道府県)労働局長 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業変更承認申請書 生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画を下記により別紙1及び別紙2のとおり変更したいので申請します。
記1 変更事項2 変更理由3 当初契約額4 変更後契約額別紙1生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画((元号)○年度)委託事業の事項委託事業の内容 事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円※ 年度毎に作成すること。
別紙2 生涯現役地域づくり環境整備事業費積算内訳((元号)○年度)委託事業対象経費委託費の額備考円合 計※ 年度毎に作成すること。
(様式第9号)生涯現役地域づくり環境整備事業変更委託契約書 (元号) 年 月 日付けで、支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。)と受託者名(役職)(氏名)(以下「乙」という。)との間で締結した「生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書」について、当該契約書第7条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。
記1 生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書(以下「契約書」という。)第4条第1項中「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」を「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」に変更する。
2 契約書別紙1「生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画」を別紙1のとおり変更する。
3 契約書別紙2「生涯現役地域づくり環境整備事業委託費交付内訳」を別紙2のとおり変更する。
本契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。
(元号) 年 月 日 甲 住 所支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長 (氏名) 印 乙 住 所 受託者名(役職) (氏名) 印別紙1生涯現役地域づくり環境整備事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容 事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円別紙2生涯現役地域づくり環境整備事業委託費交付内訳(単位:円) 委託対象経費区分当初契約額変更契約額増 △ 減 1 人件費 2 管理費 3 事業費 4民間等からの資金調達に関する成果連動支払分5 消費税 合 計※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。
※ 委託対象経費区分4は、第2・3期評価基準期間における成果をもとに精算払いされる委託費の最大額を記載すること。
(様式第10号)番 号(元号) 年 月 日 (都道府県)労働局長 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業中止(廃止)承認申請書 生涯現役地域づくり環境整備事業を下記により中止(廃止)したいので申請します。
記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)(様式第11号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長(氏名) 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業再委託承認申請書 生涯現役地域づくり環境整備事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。
記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第12号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長(氏名) 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業再委託内容変更承認申請書 生涯現役地域づくり環境整備事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、(元号) 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。
記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額 ※ 見積書等の経費内訳を添付すること。
(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。
(様式第13号) 番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長(氏名) 殿受託者名履行体制図届出書 生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第9条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。
記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名住所契約金額(円)業務の範囲A東京都○○区・・・BC(様式第14号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長(氏名) 殿受託者名履行体制図変更届出書 生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第9条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図(様式第15号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官 (都道府県)労働局総務部長(氏名) 殿受託者名 財産処分承認申請書 今般、生涯現役地域づくり環境整備事業により取得した財産について、下記のとおり処分したいので、生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第12条第3項の規定により申請します。
記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法 ※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。
(様式第16号)番 号(元号) 年 月 日 (都道府県)労働局長 殿受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書 生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況を別紙により報告します。
別紙生涯現役地域づくり環境整備事業実施状況報告書 受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画実施状況及び見込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分受 入 済 額今後の受入予定額合 計備考(2) 支出 (単位:円)区 分支 出 済 額今後の支出予定額合 計備考(様式第17号)番 号(元号) 年 月 日 検査職員 (都道府県)労働局職業対策課(氏名) 殿受託者名業務完了報告書 契約件名 生涯現役地域づくり環境整備事業 上記の業務について、(元号) 年 月 日をもって完了したので、生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第18条第1項の規定に基づき報告します。
(様式第18号)番 号(元号) 年 月 日 (都道府県)労働局長 殿 受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業実施結果報告書 生涯現役地域づくり環境整備事業の実施結果について別紙のとおり報告します。
別紙生涯現役地域づくり環境整備事業実施結果 受託者名計画内容具体的実施状況備考(様式第19号)番 号(元号) 年 月 日支出負担行為担当官 (都道府県)労働局総務部長 殿 ((都道府県)労働局経由) 受託者名生涯現役地域づくり環境整備事業精算報告書 生涯現役地域づくり環境整備事業の精算について下記のとおり報告します。
記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)減算額 金 円也(6)加算額 金 円也(7)返還額 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別紙1生涯現役地域づくり環境整備事業委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分委託契約額流用増減額①流用後の額②概算払により受領済の委託費③支出額④差引額(①又は②-③)⑤雑収入(預金利息等)⑥減算額(①、②又は③×減額率)⑦加算額⑧返還額(④+⑤+⑥-⑦)備 考1.人件費2.管理費3.事業費4.民間等からの資金調達に関する成果連動支払分5.消費税合 計※④差引額は、経費区分毎に②>③である場合のみ記載すること。ただし、概算払により委託費を受領済である場合は、経費区分ごとに②>③ である場合のみ記載すること。なお、いずれも民間等からの資金調達に関する成果連動支払分は除くこと。
※⑥減算額は、民間等からの資金調達に関する成果連動支払分を除く①、②又は③のいずれか低い金額に対して減額率を乗じた上で、経費区分 1、2及び3の減算額より消費税を算出すること。別紙2生涯現役地域づくり環境整備事業委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計 円(様式第20号)番号(元号) 年 月 日(受託者) 殿 支出負担行為担当官 (都道府県)労働局総務部長(氏名) 印生涯現役地域づくり環境整備事業委託費確定通知書 (元号) 年 月 日付け「生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書」により契約を締結した生涯現役地域づくり環境整備事業の実施に係る委託費の額については、(元号) 年 月 日付け生涯現役地域づくり環境整備事業精算報告書に基づき、生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第21条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
記1 委託契約額 金 円也2 確定額 金 円也(様式第21号)番号(元号) 年 月 日 (受託者) 殿 支出負担行為担当官 (都道府県)労働局総務部長(氏名) 印生涯現役地域づくり環境整備事業委託費確定通知及び返還命令書 (元号) 年 月 日付け「生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書」により契約を締結した生涯現役地域づくり環境整備事業の実施に係る委託費の額については、(元号) 年 月 日付け生涯現役地域づくり環境整備事業精算報告書に基づき、生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第21条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
なお、①確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入について〔②資金調達の実績に応じた加算額を超えた、既に交付した委託費の残額及び交付した委託費により発生した収入並びに減算額を加算した金額〕は、生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第21条第2項ただし書の規定により(元号) 年 月 日までに下記金額を返還するよう命じます。
記1 委託契約額 金 円也2 確定額 金 円也3 返還額 金 円也 ① 委託費の残額 円 ② 預金利息 円 ③ 減算額 円④ 加算額 円(様式第22号)番 号(元号) 年 月 日(都道府県)労働局長 殿受託者名 個人情報保護管理及び実施体制報告書 生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第26条第2項の規定により、下記のとおり報告します。
記管理体制実施体制(様式第23号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所 委託者への本報告書発送年月日年月日曜日(発覚から 営業日) (1)委託者への事案報告年月日年月日曜日(発覚から 営業日)(2)発覚年月日年月日曜日-(3)発生年月日年月日曜日-(4)事案の概要(様式第24号)番 号(元号) 年 月 日(都道府県)労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書 生涯現役地域づくり環境整備事業委託契約書第26条第7項の規定により、下記のとおり報告します。
記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄)
募集要項別添4(文書番号)令和○年○月○日企画書提出者 殿支出負担行為担当官 (都道府県)労働局総務部長 印生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集)の採択について(通知)貴○○から提案のあった生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集)の事業構想について、生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会において事業内容を審査した結果、採択することとしましたので通知します。
(文書番号)令和○年○月○日企画書提出者 殿支出負担行為担当官 (都道府県)労働局総務部長 印生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集)の不採択について(通知)貴○○から提案のあった生涯現役地域づくり環境整備事業(令和7年度第2次募集)の事業構想について、生涯現役地域づくり環境整備事業企画書等評価委員会において事業内容を審査した結果、不採択となりましたので通知します。
厚生労働省 職業安定局高齢者雇用対策課「生涯現役社会」の実現に向けた生涯現役地域づくり環境整備事業概要(※)本資料は令和7年度事業内容を元に作成しております。
(令和7年7月版)別添7民間等からの資金調達等の取組委託雇用、就業機会の創出・持続可能なモデルづくり厚生労働省都道府県労働局設置企画書等評価委員会②評価①事業構想提案③委託支援メニューの実施○高年齢者向け再就職セミナー○勤務時間等によるミスマッチ企業における高年齢者採用支援○高年齢者向けの仕事の切り出し支援○総合相談窓口の設置 等○取組賛同企業等からの寄付○委託事業とは別の収益事業の実施○企業等からの出向(事業終了後)協議会の自走事業実施(3年度以内)生涯現役地域づくり環境整備事業の概要地域のニーズを踏まえた高年齢者の多様な雇用・就業機会を創出すると共に、地域における高年齢者等の雇用・就業支援の取組を持続可能にするモデルを構築し、他地域への展開・普及を図ることを支援する。
1 事業の目的3 事業のスキーム・実施主体等協議会地域で形成されている既存のプラットフォーム機能等を基盤として、または新規組織体として設置地域の経済団体社会福祉協議会シルバー人材センターその他地方公共団体(市町村等)金融機関【協議会に対する伴走支援】○相談・助言 ○事例収集・展開〇質的評価に基づく報告・分析○有識者委員会の開催 等民間企業等生涯現役地域づくり普及促進事業【未実施地域への展開・普及等】○情報交換会の開催 等○提案された事業構想の中から、特に事業効果が高いと評価されるものをコンテスト方式で選抜○併せて、協議会へ伴走型支援を行うとともに、取組や成果を他地域に波及させるため、「生涯現役地域づくり普及促進事業」を実施2 事業の概要○地域の課題・実情を解決するための事業構想を協議会自らが策定【実施期間】3年度以内【支援対象】55歳以上の高年齢者、地域内企業等【実施中箇所数】6協議会(R7.4現在)【実施規模】各年度1,750万円(2年度目以降は実績加算金を含む)【実施主体】高年齢者雇用安定法第35条第1項に規定する協議会伴走支援令和7年度予算額 437,122(546,354)千円1事業の目的民間資金など幅広い財源を調達し、地域福祉や地方創生等において形成された地域の既存プラットフォーム機能に就労支援の機能を付加する仕組みを実証的に実施することで、以下の成果を実現することを目的とする。
「生涯現役社会」の構築による地域社会の持続高年齢者をはじめとする地域住民の多様な就労ニーズに応える「生涯現役社会」を構築し、生産年齢人口の減少に直面する地域社会の持続につなげること 1地域福祉・地方創生等と就労支援の一体的実施にかかる課題の抽出各地域における実証を通じて、既に地域で展開されている地域福祉・地方創生・農山村等の地域活性化などの取組と高年齢者等への就労支援の取組を一体的に実施する仕組みを構築する効果および実装に伴う課題を抽出すること 2他地域への普及に必要な環境整備に関する政策上の知見の収集各地域の実証に基づいて、民間等からの資金調達および地域福祉・地方創生等と就労支援の一体的実施の普及のために必要な環境整備について、今後の政策立案に向けた示唆を得ること 32事業の射程3高年齢者等の多様なニーズに応えるとともに、地域福祉や地方創生等の分野の取組と円滑に連携できることが必要であることを踏まえ、環境整備事業の射程は以下のとおりである。
【想定される協議会等の例】重層的支援体制整備事業実施計画検討のための協議会地域福祉計画検討のための協議会生涯活躍のまち事業計画検討等のための推進協議会(地域再生協議会)農山村活性化における地域協議会その他の自治体事業や民間主体の活動(例:協同労働)等により組織される協議会組織 等【協議会の一体的な設置方法の一例】基盤となる協議会等に、環境整備事業を効果的に実施する上で必要なメンバーを追加する基盤となる協議会等に、雇用・就業支援に重点を置いた部会を新設する 等1. 支援対象者の拡張 2. 多様な就業形態の創出3. 自治体事業等との一体的な実施• 地域において、地域福祉や地方創生など地域づくりを目指す地方自治体の事業や民間中心の取組で構築された、協議会等のプラットフォーム機能を基盤として、既存の協議会等を高年齢者雇用安定法第35条第1項に定める協議会として正式に位置付けることが必要(地方公共団体は協議会の必須の構成員)。
• 55歳以上の高年齢者を対象に含むことは必須。
• その上で、地域の実情に応じて柔軟に、高年齢者以外も対象であることを明確にして事業を行うことも可能。
• 地域において創出する就業形態の一類型として企業による雇用を想定することは必須。
• その上で、地域の実情に応じて柔軟に、企業における雇用以外の多様な就業機会(シルバー人材センターなどでの請負委託、有償・無償のボランティアなど)の創出に取り組むことが可能。
• 各地域の取組においても、協議会機能の再編や効率的な事業運営に取り組むことで、自治体事業等の機能と雇用・就業支援の機能の相乗効果を生むことを目指す。
• 上記の他、高齢者施策に取り組む組織体として、新たに高年齢者雇用安定法第35条第1項に定める協議会を設立することも認められるものの、この場合であっても、地域における地域福祉や地方創生分野等との相乗効果を生む仕組みは十分検討する必要があること。
事業の内容それぞれの協議会では以下の事業内容を共通して実施し、地域の実情や高年齢者等の多様なニーズに応じ、創意工夫を活かした独自性のある取組を実施。
4高年齢者等の多様な就労ニーズ雇用シルバー人材センター等の就業(臨・短・軽)社会貢献事業(有償)への従事ボランティア(無償)起業 等自治体事業等の取組(一例)重層的支援体制整備事業地方創生(生涯活躍のまち事業)農村型地域運営組織形成推進事業・農山漁村振興交付金事業自治体の独自予算事業民間主体が中心に実施される事業(例:協同労働) 等協議会における事業内容3.事業プロセスの評価 2.民間等からの資金調達 1.多様な雇用・就業の促進事業内容の深化や取組の拡張など、事業を実施する中で生じる質的目標の項目の変化に関する情報や資料を提供する※ 厚生労働省が別途実施する生涯現役地域づくり普及促進事業(委託事業)に、各協議会が協力する中で実施するもの事業終了後も各地域における取組を持続させるため、試行的に、民間等からの資金調達に取り組む地域の既存プラットフォーム機能の基盤の上に、高年齢者等への雇用・就業支援の機能を強化するという枠組みを試行し、効果的な事業モデルを構築する【質的目標の項目】高年齢者等の多様な雇用・就業促進の取組プラットフォームの拡張・深化民間資金調達等の取組事業終了後の体制整備【想定される民間資金等の調達例】企業等から協議会への寄附協賛企業や取組に賛同する個人等からの会費企業等からの人材(マッチング支援など)の出向協議会活動の一環として実施する事業活動から得た収益(地域食堂の利益など)自治体事業の支出見直しにより生じた財源の充当地方公共団体あての寄附金(ふるさと納税・企業版ふるさと納税など) 等【想定される事業の例】地域の多様な関係者相互のネットワークの構築事業主や高年齢者等への支援高年齢者等のニーズと地域の雇用・就業の機会とのマッチング支援 等既存協議会等の取組地域社会・経済の持続就労支援機能ADD ON成果に連動した委託費の支払い環境整備事業の委託費の支払いにおいては、民間等からの資金調達の項目について、次のとおり、成果に応じた委託費の加算を行う。
最大1,750万円※委託費への成果連動の仕組み民間資金等の調達実績に対する成果連動【定額加算方式】第2期評価基準期間以降は、民間資金等の調達実績に応じて、委託費に一定額を加算して支払う。さらに、第3期においては加算の基準と上限額を引き上げ、民間資金等の調達のためのインセンティブを強化する。
なお、民間資金等の調達手段は以下の2パターンとし、組み合わせて取組むことも可とする。
【支援員等の人材提供】• 協議会における高年齢者等のマッチング支援のため必要と考えられる支援員等の配置にあたり、職員を派遣(人件費を負担)してもらった場合【寄附等の資金援助等】• 民間資金など他の財源(自治体事業等による安定的な財源を含む)から調達した場合事業終了後の自走へ5最終年度 第2年度 初年度ベースとなる委託費支援員等の人材提供 寄附等の資金援助等取組実績に応じた加算※必要額についても提案型とし、費用対効果の観点も含めて評価・採択を行うため、実施箇所数は評価を踏まえて最終決定する。ただし、予算額に達していない場合でも、評価の低い実施主体を採択することはしない。
Ex.協議会における支援員1人当たりの平均の人件費が450万円/年【基準】である場合・ 実績:225万円(基準の 50%)以上の調達金額 … 100万円の加算・ 実績:450万円(基準の100%)以上の調達金額 … 200万円の加算【2年度目加算上限】・ 実績:675万円(基準の150%)以上の調達金額 … 300万円の加算・ 実績:900万円(基準の200%)以上の調達金額 … 400万円の加算【3年度目加算上限】委託費の構成と成果連動分の支払いの枠組み最終年度 第2年度 初年度1,350万円 1,550万円 1,750万円 1.ベースとなる委託費(上限額)0~400万円 0~200万円 - 2.資金調達実績連動分【定額加算】1,750万円 1,750万円 1,750万円合計額1,350万円 1,550万円 1,750万円事業開始最終年度 事業開始2年度 事業開始初年度第4Q 第3Q 第2Q 第1Q 第4Q 第3Q 第2Q 第1Q 第4Q 第3Q 第2Q 第1Q評価基準期間の考え方と成果連動分委託費の支払時期について6各事業年度における委託費の構成について(最大値)(最小値)実績に応じ加算し支払※ 事業構想必要経費には、上記1にかかる経費を計上。上記2にかかる経費は、成果に応じて年度末に精算を行う。
実績に応じ加算し支払委託費は①ベースとなる委託費(事業の必要経費への支払部分。)と、②資金調達の実績連動部分(成果のみに応じた支払部分。事業の必要経費とは対応しない。)に大別。
各年度の予算上限額(1,750万円)は上記①・②を合計した金額に適用。また、成果連動に係る評価基準期間を設ける。
評価基準期間• 第1期=事業開始から事業1年目の第3四半期まで• 第2期=事業1年目の第4四半期から事業2年目の第3四半期まで• 第3期=事業2年目の第4四半期から事業3年目の第3四半期まで成果連動分委託費の支払時期• (第1期評価基準期間を活用した委託費の加算はなし)• 事業2年目の第4四半期(出納整理期間(4月)を含む)• 事業3年目の第4四半期(出納整理期間(4月)を含む)事業終了後の自走へ第2期評価基準期間 第3期評価基準期間報告 報告第1期評価基準期間民間等からの資金調達に関する取扱い7民間等からの資金調達に関する取扱い活動の成果として調達された資金は、環境整備事業終了後も国へ返還することを要しない。
調達された民間等からの資金は、地域における高年齢者等の雇用・就業を促進する目的で行われる活動(収益が生じるものを含む)に充当可能。
委託費(資金調達の成果に応じて支払われる部分を除く。)は、予め計上された経費に限り支出できるが、委託費から人件費が支出されている支援員等が資金調達のために活動することは委託費の目的の範囲として認める。なお、国からの委託費を受け入れるための口座と民間資金等を受け入れるための口座は別に管理する。また、民間資金等の調達業務として想定されることは、予め想定できる範囲で事業構想及び地域計画に記載する。
国 民間等からの資金調達の成果に応じた委託費の加算の支払い国からの委託事業の実施(財源:国からの委託費)協議会構成員(民間事業者等)協議会構成員(自治体等)協議会活動賛同者(民間事業者等)協議会組織寄附等の受入(協議会財産) 収益事業の実施(財源:協議会財産)・民間事業者・消費者 等【 資金調達の例 】・人材提供・寄付・会費 等・自治体事業の収益・自治体予算の確保・自治体予算の使途の再整理等※1 雇用・就業者数の確保等のための必要経費を計上することが可能。当該経費を用いた収益事業は実施できない。
※2 支援員等が資金調達のために活動する人件費については予め必要経費として計上可能。その他の必要経費は、民間等から調達された資金か、委託費のうち資金調達の成果に応じた支払い部分から支出する。
民間等からの資金調達は、「委託事業終了後も各地域での取組を持続させる」という環境整備事業の目的を達成するための活動であることを踏まえ、活動の成果として調達された資金に関して、独自の取扱いを定める。
高年齢者等の雇用・就業機会の確保及び民間等からの資金調達に必要な経費の支払い(※1・2)①ベースとなる委託費働きかけ等③実績に応じた委託費寄附等②実績報告 代金・手数料等拠出・収益