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【入札公告】岩手県河川情報システム接続調査業務委託

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2025年8月7日
納入期限
入札開始日
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【入札公告】岩手県河川情報システム接続調査業務委託 id="page" role="main"> 【入札公告】岩手県河川情報システム接続調査業務委託 ページ番号1089419 更新日令和7年8月8日 印刷 大きな文字で印刷 (注)令和7年8月8日 10時 閲覧図書(特記仕様書)を追加しました。 条件付一般競争入札公告令和7年8月8日 岩手県知事 達増 拓也 1 委託業務概要 (1)委託業務名 岩手県河川情報システム接続調査業務委託 (2)業務内容 本業務は、岩手県農林水産部所管の農地防災ダム等の諸量データを、岩手県県土整備部が所管する岩手県河川情報システムへ、フレッツ光VPN回線を利用しデータ転送するための調査・検討(既設設備の適用の可否、新設設備の設置等の検討)を行うもの。 (3)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年1月16日まで (4)納入場所 岩手県農林水産部農村建設課2 入札参加資格 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)。 (3)一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の申請の日から落札決定の日までの間に、岩手県から建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日制定。以下「措置基準」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。 (4)申請日から落札決定の日までの間に措置基準に準拠し文書警告を受けていないこと。 (5)入札日現在で、岩手県内に本店又は営業所を有していること。 (6)岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (7)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8)令和6・7年度建設関連業務競争入札参加資格者名簿の土木関係建設コンサルタント業務に登録されている者で、農業土木又は電気・電子を申請業務としている者であること。 (9)平成27年4月1日以降に元請として国又は地方公共団体が発注した農業水利施設に係る水管理システム設計業務を受注した実績があること。 (10)入札日現在で「建設関連業務の委託契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名に関する規程(昭和58年岩手県告示第1328号)」による建設関連業務競争入札参加資格者名簿の農業土木業務又は電気・電子業務に登録されている者であること。 (11)次に掲げるアからウの基準を満たす者を管理技術者(業務の成果品の品質を維持・確保するため本業務委託をつかさどる者をいう。以下同じ)として1に示した業務に配置できること。 ア 国又は地方公共団体が発注した農業水利施設に係る水管理システム設計業務の実務経験があること。 イ 以下の条件を満たすこと。 a 申請業務が農業土木の場合は、(1)~(6)のいずれかの資格を有し、かつ、農業水利施設に係る水管理システム設計業務の実務経験を有すること。(1) 技術士・総合技術監理部門(農業-農業農村工学)(2) 技術士・農業部門(農業農村工学)(3) RCCM(農業土木)(4) 大学又は高等専門学校卒業後、農業土木業務の経験が20年以上の者(5) 高等学校又は専修学校卒業後、農業土木業務の経験が25年以上の者(6) 農業土木技術管理士 b 申請業務が電気・電子の場合は、(1)~(7)のいずれかの資格を有すること。(1) 技術士・総合技術監理部門(電気電子-電子応用)(2) 技術士・総合技術監理部門(電気電子-情報通信)(3) 技術士・電気電子部門(電子応用)(4) 技術士・電気電子部門(情報通信)(5) RCCM(電気電子)(6) 大学又は高等専門学校卒業後、電気・電子業務の経験が20年以上の者(7) 高等学校又は専修学校卒業後、電気・電子業務の経験が25年以上の者 ウ 入札日前3か月以上継続して雇用している者であること。3 入札手続等 (1)入札説明書の配布 入札説明書は、岩手県のホームページで配布する。なお、入札参加希望者は、本業務に申請するときは岩手県のホームページを確認し、最新の入札説明書及び関係書式を使用すること。 ページ案内 [トップページ - 県政情報 - 入札・コンペ・公募情報 - その他入札情報] (2)申請書及び入札参加資格確認資料 入札参加申請者は、参加資格の確認に必要な書類(以下「資料」という。)として、次の書類を提出しなければならない。 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号) イ 入札参加資格確認調書(様式第2号) (3)資料の提出期間、提出場所及び提出方法 令和7年8月20日(水曜)正午までに岩手県農林水産部農村建設課に持参又は令和7年8月20日(水曜)正午までに到着するよう郵送により提出すること。 (4)前項で指定された期限までに当該委託業務の入札参加資格の有無について確認を行うための申請書及び資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。 (5)入札参加資格の確認結果は、一般競争入札参加資格確認結果通知書をもって、参加する者に通知する。 (6)前項の確認の結果、入札参加資格要件を満たさない旨の通知書を受理した者は、その通知を受けた日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に、県営建設工事入札契約苦情対応要領(平成15年7月30日総務第497号)の規定に準じ、苦情申立てをすることができる。4 設計図書及び契約条項の閲覧 (1)閲覧 令和7年8月8日(金曜)から令和7年8月26日(火曜)まで (2)閲覧方法 設計書(金抜き)、仕様書等の閲覧は、岩手県のホームページから閲覧すること。 ページ案内 [トップページ - 県政情報 - 入札・コンペ・公募情報 - その他入札情報]5 質問書の受付及び回答方法 設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意。ファクス又はメールによる提出可)により令和7年8月18日(月曜)午後5時までに、14に示す照会先に提出すること。また、回答は、入札参加者に対し令和7年8月22日(金曜)午後5時までにファクス、メールによる送信又はホームページへの掲載により行う。 6 入札及び開札の日時及び場所 (1)日時 令和7年8月27日(水曜) 11時00分 (2)場所 岩手県庁5階 5-J会議室7 入札の方法等 (1)入札書の提出等 ア 入札書の入札方式は、紙入札方式により提出するものとし、入札書は、6の日時及び場所に持参して提出すること。 イ 3(2)により提出された資料を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められたものに限り、入札に参加できるものとする。 ウ 質問回答において、積算に関わる事項を知らせることがあるので、質問回答を閲覧の上、入札書の提出を行うこと。 エ 一度提出した入札書の書替え、引換え又は撤回は認めない。 オ 入札執行回数は、3回を限度とする。 カ 落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)競争入札の趣旨が失われると認められるときは、入札を取りやめることがある。 (3)開札 ア 開札は、6に示す開札日時に行うものとする。 イ 開札は公開とし、希望があれば入札参加者以外の立会いも認めるものとする。 ウ 開札後、落札者の決定を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(以下「落札候補者」という。)から3番目の価格までの入札者を公表の上、落札候補者から順に資格審査を行った上で、後日落札者を決定する旨を入札参加者に通知するものとする。ただし、落札候補者の決定において同額の入札を行った者がいる場合は、くじにより落札候補者を決定し、くじの対象となった入札者を公表する。8 落札者の決定 (1) 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定するものとする。9 入札結果等の公表 (1) 契約締結後における対象業務の入札結果は、競争入札及び随意契約の情報の公表に係る要綱(平成20年3月10日制定)により、行政情報センター又は行政情報サブセンターのホームページに掲載するとともに、閲覧に供することにより公表するものとする。 (2) 入札結果の公表までの間は、入札の経緯、結果の問い合わせには、一切応じないものとする。10 入札の無効等 (1) 広域振興局の審査指導監並びに広域振興局以外の農林水産部及び県土整備部に属する地方公所における建設関連業務の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領(平成22年6月29日建技第261号)に定める入札の無効事由に該当する入札は、無効とする。 (2) 落札候補者が、入札期日以降落札決定までの間に入札公告に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合は、当該落札候補者のした入札は、無効とする。 (3) 契約締結後において、(1)又は(2)により入札が無効となることが明らかになった場合は、県の指示に従わなければならない。11 契約保証金 (1)落札者は、以下のア~オまでのいずれかの書類を提出又は提示しなければならない。ただし、落札者は、以下のウの規定による保証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、落札者は、当該保証書を提出したものとみなす。 ア 契約保証金納付に係る領収書 イ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等に係る有価証券納付書及び現品 ウ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書 エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券 オ 債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約に係る証券 (2)契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、契約金額の100分の5以上とする。 (3) (1)の規定にかかわらず、会計規則第112条第4号から第6号、第10号又は第11号に該当するときは、契約の保証を付さなくてよいものとする。12 管理技術者の配置 管理技術者、照査技術者(設計図書に定める場合)及び担当技術者(設計図書に定める場合)は、入札日において、入札公告に示す要件を満たす者でなければならない。13 その他 (1)入札参加者は、入札説明書及び入札心得を遵守しなければならない。 (2)落札者の決定後、この入札に付する業務に係る委託契約の締結までの間において、公正な入札が確保されていなかった場合及び当該落札者が入札公告に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該委託契約を締結しないことがある。 (3)入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。 (4)入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本委託業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。 (5)手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (6)入札保証金は、免除する。 (7)その他詳細については、入札説明書による。14 入札参加申請書の提出及び問い合わせ先 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県農林水産部農村建設課 水利整備・管理担当 電話番号019-629-5685(直通)ファクス 019-629-5694 メール AF0007@pref.iwate.jp 添付ファイル 01 一般競争入札公告 (PDF 144.7KB) 02-1 様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書) (Word 30.0KB) 02-2 様式第2号(入札参加資格確認調書) (Excel 21.2KB) 03 入札心得 (PDF 106.6KB) 04 入札説明書 (PDF 113.4KB) 05 契約書(案) (PDF 278.0KB) 06 契約設計書(金抜き) (PDF 41.6KB) 07 位置図 (PDF 3.9MB) 08 積算参考資料 (PDF 97.9KB) 09 特記仕様書 (PDF 282.4KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ農林水産部 農村建設課 水利整備・管理担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-5683 ファクス番号:019-629-5694 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 条件付一般競争入札公告令和7年8月8日岩手県知事 達増 拓也1 委託業務概要(1)委託業務名 岩手県河川情報システム接続調査業務委託(2)業務内容 本業務は、岩手県農林水産部所管の農地防災ダム等の諸量データを、岩手県県土整備部が所管する岩手県河川情報システムへ、フレッツ光VPN回線を利用しデータ転送するための調査・検討(既設設備の適用の可否、新設設備の設置等の検討)を行うもの。(3)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年1月16日まで(4)納入場所 岩手県農林水産部農村建設課2 入札参加資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)。(3)一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の申請の日から落札決定の日までの間に、岩手県から建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日制定。以下「措置基準」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(4)申請日から落札決定の日までの間に措置基準に準拠し文書警告を受けていないこと。(5)入札日現在で、岩手県内に本店又は営業所を有していること。(6)岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(7)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(8)令和6・7年度建設関連業務競争入札参加資格者名簿の土木関係建設コンサルタント業務に登録されている者で、農業土木又は電気・電子を申請業務としている者であること。(9)平成27年4月1日以降に元請として国又は地方公共団体が発注した農業水利施設に係る水管理システム設計業務を受注した実績があること。(10)入札日現在で「建設関連業務の委託契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名に関する規程(昭和58年岩手県告示第1328号)」による建設関連業務競争入札参加資格者名簿の農業土木業務又は電気・電子業務に登録されている者であること。(11)次に掲げるアからウの基準を満たす者を管理技術者(業務の成果品の品質を維持・確保するため本業務委託をつかさどる者をいう。以下同じ)として1に示した業務に配置できること。ア 国又は地方公共団体が発注した農業水利施設に係る水管理システム設計業務の実務経験があること。イ 以下の条件を満たすこと。a 申請業務が農業土木の場合は、①~⑥のいずれかの資格を有し、かつ、農業水利施設に係る水管理システム設計業務の実務経験を有すること。① 技術士・総合技術監理部門(農業-農業農村工学)② 技術士・農業部門(農業農村工学)③ RCCM(農業土木)④ 大学又は高等専門学校卒業後、農業土木業務の経験が20年以上の者⑤ 高等学校又は専修学校卒業後、農業土木業務の経験が25年以上の者⑥ 農業土木技術管理士b 申請業務が電気・電子の場合は、①~⑦のいずれかの資格を有すること。① 技術士・総合技術監理部門(電気電子-電子応用)② 技術士・総合技術監理部門(電気電子-情報通信)③ 技術士・電気電子部門(電子応用)④ 技術士・電気電子部門(情報通信)⑤ RCCM(電気電子)⑥ 大学又は高等専門学校卒業後、電気・電子業務の経験が20年以上の者⑦ 高等学校又は専修学校卒業後、電気・電子業務の経験が25年以上の者ウ 入札日前3か月以上継続して雇用している者であること。3 入札手続等(1)入札説明書の配布入札説明書は、岩手県のホームページで配布する。なお、入札参加希望者は、本業務に申請するときは岩手県のホームページを確認し、最新の入札説明書及び関係書式を使用すること。ページ案内 [トップページ - 県政情報 - 入札・コンペ・公募情報 - その他入札情報](2)申請書及び入札参加資格確認資料入札参加申請者は、参加資格の確認に必要な書類(以下「資料」という。)として、次の書類を提出しなければならない。ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 入札参加資格確認調書(様式第2号)(3)資料の提出期間、提出場所及び提出方法令和7年8月20日(水曜)正午までに岩手県農林水産部農村建設課に持参又は令和7年8月20日(水曜)正午までに到着するよう郵送により提出すること。(4)前項で指定された期限までに当該委託業務の入札参加資格の有無について確認を行うための申請書及び資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。(5)入札参加資格の確認結果は、一般競争入札参加資格確認結果通知書をもって、参加する者に通知する。(6)前項の確認の結果、入札参加資格要件を満たさない旨の通知書を受理した者は、その通知を受けた日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に、県営建設工事入札契約苦情対応要領(平成15年7月30日総務第497号)の規定に準じ、苦情申立てをすることができる。4 設計図書及び契約条項の閲覧(1)閲覧令和7年8月8日(金曜)から令和7年8月26日(火曜)まで(2)閲覧方法設計書(金抜き)、仕様書等の閲覧は、岩手県のホームページから閲覧すること。ページ案内 [トップページ - 県政情報 - 入札・コンペ・公募情報 - その他入札情報]5 質問書の受付及び回答方法設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意。FAX 又はメールによる提出可)により令和7年8月 18 日(月曜)午後5時までに、14 に示す照会先に提出すること。また、回答は、入札参加者に対し令和7年8月 22 日(金曜)午後5時までにFAX、メールによる送信又はホームページへの掲載により行う。6 入札及び開札の日時及び場所(1)日時 令和7年8月27日(水曜) 11時00分(2)場所 岩手県庁5階 5-J会議室7 入札の方法等(1)入札書の提出等ア 入札書の入札方式は、紙入札方式により提出するものとし、入札書は、6の日時及び場所に持参して提出すること。イ 3(2)により提出された資料を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められたものに限り、入札に参加できるものとする。 ウ 質問回答において、積算に関わる事項を知らせることがあるので、質問回答を閲覧の上、入札書の提出を行うこと。エ 一度提出した入札書の書替え、引換え又は撤回は認めない。オ 入札執行回数は、3回を限度とする。カ 落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)競争入札の趣旨が失われると認められるときは、入札を取りやめることがある。(3)開札ア 開札は、6に示す開札日時に行うものとする。イ 開札は公開とし、希望があれば入札参加者以外の立会いも認めるものとする。ウ 開札後、落札者の決定を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(以下「落札候補者」という。)から3番目の価格までの入札者を公表の上、落札候補者から順に資格審査を行った上で、後日落札者を決定する旨を入札参加者に通知するものとする。ただし、落札候補者の決定において同額の入札を行った者がいる場合は、くじにより落札候補者を決定し、くじの対象となった入札者を公表する。8 落札者の決定(1) 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定するものとする。9 入札結果等の公表(1) 契約締結後における対象業務の入札結果は、競争入札及び随意契約の情報の公表に係る要綱(平成20年3月10日制定)により、行政情報センター又は行政情報サブセンターのホームページに掲載するとともに、閲覧に供することにより公表するものとする。(2) 入札結果の公表までの間は、入札の経緯、結果の問い合わせには、一切応じないものとする。10 入札の無効等(1) 広域振興局の審査指導監並びに広域振興局以外の農林水産部及び県土整備部に属する地方公所における建設関連業務の委託契約に係る条件付一般競争入札実施要領(平成22年6月29日建技第261号)に定める入札の無効事由に該当する入札は、無効とする。(2) 落札候補者が、入札期日以降落札決定までの間に入札公告に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合は、当該落札候補者のした入札は、無効とする。(3) 契約締結後において、(1)又は(2)により入札が無効となることが明らかになった場合は、県の指示に従わなければならない。11 契約保証金(1)落札者は、以下のア~オまでのいずれかの書類を提出又は提示しなければならない。ただし、落札者は、以下のウの規定による保証書の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、落札者は、当該保証書を提出したものとみなす。ア 契約保証金納付に係る領収書イ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等に係る有価証券納付書及び現品ウ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券オ 債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約に係る証券(2)契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、契約金額の100分の5以上とする。(3) (1)の規定にかかわらず、会計規則第112条第4号から第6号、第10号又は第11号に該当するときは、契約の保証を付さなくてよいものとする。12 管理技術者の配置管理技術者、照査技術者(設計図書に定める場合)及び担当技術者(設計図書に定める場合)は、入札日において、入札公告に示す要件を満たす者でなければならない。13 その他(1)入札参加者は、入札説明書及び入札心得を遵守しなければならない。(2)落札者の決定後、この入札に付する業務に係る委託契約の締結までの間において、公正な入札が確保されていなかった場合及び当該落札者が入札公告に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該委託契約を締結しないことがある。(3)入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。(4)入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本委託業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。(5)手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(6)入札保証金は、免除する。(7)その他詳細については、入札説明書による。14 入札参加申請書の提出及び問合せ先〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県農林水産部農村建設課 水利整備・管理担当電話番号019-629-5685(直通)FAX 019-629-5694 メール AF0007@pref.iwate.jp 条件付一般競争入札説明書1 入札参加資格(1) 資格者名簿への登録条件付一般競争入札に参加するため、次に掲げる5業種のうち、入札公告に示す業種について、令和6・7年度建設関連業務競争入札参加資格者名簿に登録されていること。ア 測量イ 建築関係建設コンサルタントウ 土木関係建設コンサルタントエ 地質調査オ 補償関係コンサルタント(2) 次に掲げる業種にあっては、それぞれに定める登録を受けていること。ア 測量 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録イ 建築関係建設コンサルタント 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録ウ 補償関係コンサルタント(不動産の鑑定評価に関する業務に限る。) 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の規定による登録2 業務実績(1) 業務実績と認められるものは、業務が完成し、申請書の受付期限の日までに引渡しが完了しているものに限ること。(2) 業務実績の確認は、業務実績要件に示した設計数量、規模、方法等の必要事項を具体的に挙証できる資料(契約書、仕様書、図面等の写し)により行うものとし、当該業務の発注者の証明書等によるものは認めないこと。(3) 実績としての業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(テクリス)」等に登録されている場合は、完成時業務カルテ受領書の写し及び業務カルテの写しをもって、挙証資料に代えることができること。ただし、設計数量、規模、方法等の必要事項が確認できるものに限る。(4) 一体的な施設等として、連続した年度で別発注とされた業務にあっては、当該複数の契約業務の諸元数値をもって業務実績とみなすことができること。ただし、当該複数の契約内容及び一体的な施設等の業務であることを確認できる書類を提出できるものに限ること。(5) 受注実績については、発注者から直接委託を受けた業務であるものとし、発注者は、国、地方公共団体であるかは問わないこと。3 管理技術者(1) 管理技術者の業務経験ア 管理技術者は、業務経験時の地位がより高い者が望ましいこと。また、業務経験時の状況が見習いの場合、実質的に業務に関与していなかった場合は、経験として認めないこと。イ 管理技術者の業務経験は、業務の着手から完成まで携わった者を原則として認めるものであるが、社内人事等の都合で一部の期間携わらなかった者でも認められる場合があること。ただし、著しく短期間の経験である場合は認めないこと。ウ 管理技術者に一定の資格要件(例:○○部門技術士)を設定している場合、「業務経験」時における当該資格の保有は要件としていないこと。ただし、資格を保有した上での「業務経験」を要件としている場合は除く。(2) 管理技術者については、他の業務(国、市町村等発注委託業務を含む。)と重複して申請することができること。(3) 管理技術者を重複して申請した場合において、他の業務を落札した場合に、資格要件を満たす管理技術者を配置することができなくなり、本業務の遂行が不可能となるときは、入札してはならない。なお、管理技術者の変更は、病気、死亡、退職等合理的な理由がない限り、原則として認めない。(4) 他の委託業務を落札したことにより、資格要件を満たす技術者を配置することができないにもかかわらず入札した結果、本業務における成果品等に支障があった場合は、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成 18 年6月6日建技第 141 号。以下「措置基準」という。)に基づき、指名停止等の措置を行うことがあること。4 資本関係等のある者の参加制限(1) 次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。ウにおいて同じ。)にあってはその構成員)は、同一委託業務の入札に重複して入札参加申請書を提出することはできない。なお、上記の関係がある複数の者から申請があった場合は、その全者の入札参加を認めないものとする。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 イ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。イ)において同じ。)の関係にある場合イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d 組合の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(2) 入札参加希望者が、(1)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、一般競争入札心得(以下「入札心得」という。)に定める公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。5 契約成立要件(1) 落札者の決定後、この入札に付する業務に係る委託契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。ア 会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。イ 岩手県から措置基準に基づく指名停止措置を受けていないこと。ウ 公告に定める要件を充足する管理技術者等(原則として資格確認書類に記載された者から変更することは認めない)を配置できること。エ 公告に定める要件を充足する業務実績を有すること。(2) 議会の議決を要する委託にあって、既に仮契約を締結した場合においても、議決までの間に仮契約の相手方が(1)に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合においては、仮契約を解除すること。(3) 契約にあっては、委託事業の全部を一括して若しくは設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。6 その他(1) 手続における交渉はないこと。(2) 提出された書類は返却しないこと。(3) その他詳細は、条件付一般競争入札心得によること。 (当初)令和7年度岩手県河川情報システム接続調査業務契 約 設 計 書岩手県庁農村建設課( 1/ 9)事業名事業主体名事業名地区名業務名施工場所業務番号業務区分積算区分地域区分地区区分工期積算体系年月単価期適用年月歩掛期適用年番号電力会社名岩手県庁農村建設課岩手県河川情報システム接続調査業務岩手県一関市他2市3町1村地内当初積算盛岡地区令和7年8月―A項 目 名 内 容積算書鏡 岩手県河川情報システム接続調査業務 業務名( 1/ 2)( 2/ 9)事業名設計業務費・設計業務価格・消費税相当額(10%)業務内容データ転送設備接続調査項 目 名 数 量積算書鏡 岩手県河川情報システム接続調査業務 業務名( 2/ 2)1.000備 考1 式単位 規 格 番号( 3/ 9)金 額事業名業務名業務区分積算区分積算体系区分工種区分工種体系区分工事工種体系年番号電力区分冬期補正豪雪補正3次元出来形管理補正(共通仮設費)3次元出来形管理補正(現場管理費)当初積算【設計業務】実施設計以外令和6年2号[1号]低圧・業者持・1年未満なし10%補正なし補正なし項 目 名 内 容業務別鏡 岩手県河川情報システム接続調査業務 業務名( 1/ 2)( 4/ 9)1 設計業務価格2 ・業務原価3 ・・直接原価4 ・・・直接人件費5 ・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)6 ・・・直接経費(電子成果品作成費)7 ・・その他原価8 ・一般管理費等1.0001.0001.0001.0001.0001.000式 式 式 式 式 式 % %事業名項 目 名 金 額業務別鏡 岩手県河川情報システム接続調査業務 業務名( 2/ 2)備 考 単位 数 量( 5/ 9)事業名直接人件費内訳直接人件費・直接人件費・・直接人件費・・・ 準備作業現地調査・・・ 準備作業資料の検討・・・ 基本事項の検討データ取得先、取得方式の検討・・・ 基本事項の検討データ転送設備の検討・・・ 点検取りまとめ・・・ 照査・・・ 打合せ工 種 名 称 金 額直接人件費内訳表 岩手県河川情報システム接続調査業務 業務名( 1/ 1)備 考1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000式 式 式 式 式 式 式 式 式 式単位 数 量( 6/ 9)事業名直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳直接経費(電子成果品作成費を除く)・直接経費(電子成果品作成費を除く)・・直接経費(電子成果品作成費を除く)・・・ 旅費交通費(設計)・・・ その他工 種 名 称 金 額直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳表 岩手県河川情報システム接続調査業務 業務名( 1/ 1)備 考1.0001.0001.0001.0001.000式 式 式 式 式単位 数 量( 7/ 9)数 量 単位 単 価事業名直接人件費・直接人件費・・直接人件費・・・ 準備作業現地調査技師(A)技師(B)技師(C)・・・ 準備作業資料の検討主任技師技師(A)技師(B)技師(C)・・・ 基本事項の検討データ取得先、取得方式の検討技師(A)技師(C)・・・ 基本事項の検討データ転送設備の検討技師(A)技師(C)・・・ 点検取りまとめ主任技師技師(A)技師(B)技師(C)・・・ 照査技師(A)・・・ 打合せ打合せ(設計業務基準日額)一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日打合せ(設計業務基準日額)一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日1 式当たり単AS単 1号単AS単 2号単AS単 3号1 式当たり単AS単 4号単AS単 1号単AS単 2号単AS単 3号1 箇所当たり単AS単 1号単AS単 3号1 箇所当たり単AS単 1号単AS単 3号1 式当たり単AS単 4号単AS単 1号単AS単 2号単AS単 3号1 式当たり単AS単 1号1 式当たり単AS単 5号単AS単 6号名 称(規 格) 金 額業務費明細書 岩手県河川情報システム接続調査業務 業務名( 1/ 2)備 考式 式 式 人 人 人 式 人 人 人 人箇所人 人箇所人 人 式 人 人 人 人 式 人 式 回 回1.0001.0001.0001.0007.0007.0001.0001.0001.0002.0001.000合 計合 計合 計合 計合 計合 計合 計( 8/ 9)数 量 単位 単 価事業名直接経費(電子成果品作成費を除く)・直接経費(電子成果品作成費を除く)・・直接経費(電子成果品作成費を除く)・・・ 旅費交通費(設計)旅費交通費(設計外業日帰用)一般道利用ライトバン,1日,4時間旅費交通費(設計外業日帰用)盛岡IC~安代ICライトバン,1日,4時間旅費交通費(設計外業日帰用)盛岡IC~軽米ICライトバン,1日,4時間旅費交通費(設計外業日帰用)盛岡IC~九戸ICライトバン,2日,4時間旅費交通費(設計外業日帰用)盛岡南IC~平泉前沢ICライトバン,2日,4時間・・・ その他電子納品版業務報告書作成1,A-4,400,5㎝,01 式当たり単AS単 7号単AS単 8号単AS単 9号単AS単 10号単AS単 11号1 式当たり単AS単 12号名 称(規 格) 金 額業務費明細書 岩手県河川情報システム接続調査業務 業務名( 2/ 2)備 考式 式 式 式 式 式 式 式 式 式1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000合 計合 計( 9/ 9) 1岩手県河川情報システム接続調査業務委託特 記 仕 様 書岩手県農林水産部農村建設課2Ⅰ 総則第1章 総則(適用範囲)第1-1条 この業務の仕様書は、岩手県農林水産部制定「調査・測量・設計業務共通仕様書」に定めるもののほか、同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特記仕様書によるものとする。(1) 業務の名称 岩手県河川情報システム接続調査業務委託(2) 調査・測量・設計業務共通仕様書は、下記ホームページを参照のこと。https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/nouson/gijutsujouhou/1008868.html(業務目的)第1-2条 本業務は、岩手県農林水産部所管の農地防災ダム等の諸量データを、岩手県県土整備部(以下「河川管理者」という。)が所管する岩手県河川情報システムへ、フレッツ光VPN回線を利用しデータ転送するために必要となる機器の検討(既設設備の適用の可否、新設設備の設置等の検討)を行うもの。(場 所)第1-3条 この作業の対象となる施設位置は、岩手県一関市他2市3町1村地内で下表及び別添位置図に示すとおりである。番号 ダム管理所等(データ集約・演算・出力場所)所在地 備考1 安代防災ダム管理事務所 八幡平市叺田地内 光回線敷設済2 御所防災ダム管理事務所 雫石町西安庭地内 光回線敷設済3 衣川防災ダム管理事務所 奥州市衣川地内 光回線敷設可能4 軽米町役場 軽米町軽米地内 光回線敷設済5 九戸村役場 九戸村伊保内地内 光回線敷設済6 藤沢土地改良区事務所 一関市藤沢町地内 光回線敷設済7 大野ダム管理所 洋野町大野地内 光回線敷設可能(業務概要)第1-4条 本業務の作業項目及び数量は、次の作業項目表のとおりである。なお、詳細は第10-1条に示すとおりである。作業項目 数量 備考1 準備作業1-1 現地調査1-2 資料の検討2 基本事項の検討2-1 データ取得先、取得方式の検討2-2 データ転送設備設置の検討3 点検取りまとめ4 照査1式1式1式1式1式1式7か所7か所(土地の立入り等)第1-5条 作業実施のための土地の立入り等は、設計業務共通仕様書第1-16条によるが、発注者の許可無く土地の踏み荒らし、立木伐採等行った場合に対する補償は、受注者の責任において処理するものとする。(一般事項)第1-6条 設計業務共通仕様書に示す以外の一般事項は、次のとおりである。(1) 調査実施の順序、方法等は、監督職員及び施設管理者等と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図るものとする。(2) 受注者は、常に業務内容を把握し、業務期間中であっても監督職員が資料の提出を求めたときは、速やかにこれに応じるものとする。3第2章 作業条件(貸与資料)第2-1条 貸与資料は、次表のとおりとする。この他の貸与資料は現地調査や施設管理者等と個別打合せを行った際に貸与することとしており、監員職員の請求があった場合のほかは、完了検査時に一括して返却しなければならない。資 料 名 部数 備考令和3年度岩手県河川情報システム改修工事完成図書 1部(貸与資料の取り扱い)第2-2条 貸与資料の記載事項に矛盾がある場合、又は解釈に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。(関連業務)第2-3条 本業務の施行に当たっては、下記事項に基づき業務を遂行するものとする。(1) 河川管理者側のダムデータ受信装置は整備済であり、ダム等諸量データの伝送仕様は、河川管理者が指定する仕様によるものとする。(2) 本業務の検討内容が、他の業務委託(防災ダム事業、基幹水利施設ストックマネジメント事業等)の設計内容や既存の成果物に影響を与える等、密接に関連すると判断した内容については、監督職員、施設管理者及び他の業務委託受注者等と協議・連絡を図り、相互の業務に関する内容に齟齬が生じないよう調整を行うものとする。第3章 情報セキュリティ(情報セキュリティ)第3-1条 本業務において知り得た情報については、別に示す(農林水産部所管)情報セキュリティに関する特記仕様書に基づき、情報漏洩等の防止に努めなければならない。第4章 契約変更(契約変更)第4-1条 本業務の期間中に下記事項の変更が生じた場合、監督職員と協議のうえ変更契約することができる。(1) 総則の第1章第1-4条(業務概要)に示す「対象施設及び数量」に変更が生じた場合。(2) 総則の第7章第7-1条(成果物の提出)に示す「成果物の提出」に変更が生じた場合。(3) 設計業務の第10章第10-1条(作業項目及び数量)に示す「作業内容」及び「数量」に変更が生じた場合。(4) 総則の第6章第6-1条(打合せ)に示す「打合せ」に変更が生じた場合。(5) 履行期間に変更が生じた場合。(6) 関係者協議等対外的協議により業務計画等に変更が生じた場合。(7) その他第5章 履行報告書(履行報告書)第5-1条 履行報告書は、毎月末日までに提出するものとする。第6章 打合せ(打合せ)第6-1条 設計業務共通仕様書第1-10条による打合せについては、主として次の段階で行うものとする。なお、下記以外で打合せを行う必要がある場合は、その都度行うものとする。また、初回及び最終回の打合せについては、管理技術者が出席するものとする。① 初 回 作業着手前の段階② 第2回 中間打合せ(資料の検討後の段階)③ 最終回 報告書原稿作成段階2 旅行を伴わない情報共有システムやWeb会議システムを利用したリモートによる打合せを行う4必要がある場合は、監督職員と協議のうえ、契約変更の対象とすることができる。第6-2条 業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度、内容について、監督職員と相互に確認するものとする。第7章 成果物(成果物の提出)第7-1条 本業務は電子納品対象業務とし、別に示す電子納品特記仕様書〔業務〕によるものとするほか次のとおりとする。(1) 成果物の電子媒体(CD-R等)正副2部(2) 成果物の出力 1部(電子媒体の出力、市販の簡易加除式ファイル綴じで可)第8章 業務実績データの作成及び登録(業務実績)第8-1条 設計業務共通仕様書第1-12条による業務実績データの作成及び登録について、本業務は適用対象外とする。第9章 定めなき事項(定めなき事項)第9-1条 この特記仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合には、必要に応じて監督職員と協議するものとする。Ⅱ 設計第10章 作業条件(適用する図書)第10-1条 本業務の基本的事項に関しては、次の技術基準等を優先して適用する。なお、他の図書を適用する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。 番号 名称 発行所1 土地改良事業計画設計基準 設計 ダム 農業農村工学会2 土地改良事業計画設計基準 設計 頭首工 農業農村工学会3 土地改良事業計画設計基準 設計 水路工 農業農村工学会4 土地改良事業計画設計基準 設計 パイプライン 農業農村工学会5 土地改良事業計画設計基準 設計 ポンプ場 農業農村工学会6 電気設備計画設計技術指針 高低圧編 農林水産省農村振興局7 水管理制御方式技術指針 (計画設計編) 農林水産省農村振興局(参考図書)第10-2条 設計業務共通仕様書第2-1条による本業務の参考図書は、次表によるものとする。番号 図書名 発行所1 土地改良事業用無線等通信の手引き 農業土木機械化協会2 電気通信施設設計要領・同解説(通信編) (一社)建設電気技術協会3 電気通信施設設計要領・同解説(情報通信システム編) (一社)建設電気技術協会4 電気通信施設設計要領・同解説(電気編) (一社)建設電気技術協会5 雷害対策設計施工要領(案)・同解説 (一社)建設電気技術協会6 耐雷対策設計ガイド (一社)日本雷保護システム工業会(適用する図書の取り扱い)第10-3条 適用する図書の取扱いは次のとおりとする。(1) 適用する図書の記載事項に矛盾がある場合、又は解釈に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。(2) 適用する図書は、設計作業時点の最新版を用い設計作業中に改訂された場合には、監督職員と協議するものとする。5第11章 作業内容(作業項目及び数量)第11-1条 本業務における作業項目及び数量は、次のとおりである。1 準備作業作業項目 作業内容 数量1-1現地調査各ダム管理所等(子局データ集約・演算・出力場所)の既設機器の仕様・状況と新設機器の設置条件の検討に必要となる現地調査を行う。1式1-2資料の検討現地調査資料及び貸与資料等の取りまとめを行い、既設機器の内容を把握・整理すると共に、作業計画を樹立する。1式2 基本事項の検討作業項目 作業内容 数量2-1データ取得先、取得方式の検討既設機器と転送サーバー接続のために必要な事項の検討を行う。①既設システムのハードウェア環境の整理②既設システムのソフトウェア環境の整理③必要情報の取得方式・取得方法の検討7か所2-2データ転送設備設置の検討フレッツ光VPN回線に接続するために必要なデータ転送装置の設置検討を行う。7か所3 点検とりまとめ作業項目 作業内容 数量点検とりまとめ 各作業項目の成果物の点検、取りまとめ及び報告書の作成を行う。1式4 照査作業項目 作業内容 数量照査 照査計画に基づき、業務の節目毎に照査を実施し、照査報告書の作成を行う。1式(設計作業の留意点)第11-2条 設計作業の実施に際し、特に留意する点は、次のとおりとする。(1) 設計に当たっては、造成される施設が必要な機能及び安全で所要の耐久性を有するとともに、維持管理、施工性及び経済性について考慮しなければならない。(2) 電算機を使用する場合は、計算手法及びアウトプット等の様式について事前に監督職員の承諾を得るものとする。(3) 総則の第2章第2-1条(貸与資料)に示す資料、設計業務の第9章第9-1条(適用する図書)に示す図書及び設計業務共通仕様書に示す図書を使用した場合は、出典文献名(年度)、頁を成果品に記載するものとする。(4) 施工上特に注意する点を特記する必要がある場合には、報告書中に記入するものとする。(5) 当該業務で実施する工法検討に係る経済比較に関しては、検討の視点、施策の提案内容及び比較検討の過程や結果等の成果について、報告書中で取りまとめるものとする。第12章 技術者要件(管理技術者)第12-1条 契約書第10条に規定する管理技術者は、別に示す設計業務管理技術者等特記仕様書(分類Ⅱ)第1条によるものとする。(照査技術者)第12-2条 本業務の実施に当たっては、契約書第11条に規定する照査技術者を配置しなければならない。6(1) 照査技術者は、別に示す設計業務管理技術者等特記仕様書(分類Ⅱ)第2条によるものとする。(2) 本業務における照査は、「設計業務照査の手引書(案)(施設機械編)」(以下「照査手引書」という。)に基づき実施する。(3) 「照査手引書」に基づく照査により作成した資料は、設計業務共通仕様書第1-7条第5項に規定する報告書に含めて提出するものとする。(4) 本業務の中で、照査技術者は管理技術者を兼務することはできない。(5) 原則として照査技術者は、業務の成果物納入時に照査報告を行うこと。また、成果物の納入時以外においても、必要に応じて、照査報告を行うこと。(担当技術者)第12-3条 担当技術者は、設計業務共通仕様書第1-8条によるものとする。7(農林水産部所管)情報セキュリティに関する特記仕様書第1条 受注者は、契約書第1条第5項(この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。)に基づき、情報漏洩等の防止に努めなければならない。第2条 受注者は、岩手県情報セキュリティポリシー(平成14年3月制定)に定める、県が所掌する情報資産(ネットワーク及び情報システムの開発と運用に係る全ての電子データ並びにネットワーク及び情報システムで取り扱う全ての電子データをいう。)に関する業務に携わる者として、情報セキュリティの重要性の認識を持ち業務の遂行に当たらなければならない。第3条 受注者は、情報資産を保護するため以下の措置を講じなければならない。1 データ等の外部への漏洩、滅失、き損等を防止するため、施設設備の管理運営体制に必要な物理的な措置2 情報セキュリティに関する権限や管理者等を定め、社員及び下請負者等に周知徹底するなど十分な教育及び啓発をするための人的な措置3 情報資産を外部からの不正なアクセス等から適切に保護するため、アクセス制御、ネットワーク管理及びコンピュータウイルス等への技術的な措置第4条 受注者は、データ等の取扱いについては善良なる管理者の注意義務をもって適正な管理に当たるとともに、以下の内容を遵守しなければならない。1 データ等をむやみに複写し、又は複製してはならない。2 データ等の取扱いに関しては、契約期間満了後においても同様とする。第5条 受注者は、第3条の措置を講ずるに当たって、具体的な内容を「情報セキュリティ対策」として、業務計画書に記載するものとする。第6条 受注者は、個人情報に関する業務内容の授受に当たっては、原則、記録媒体によるものとする。止むを得ない場合にはメール等によることができるが、事前に監督職員に連絡し、授受後は速やかに他の記録媒体に保存するなどし、パソコン本体からは削除すること。 【定義】情報セキュリティ:情報資産の機密の保持及び正確性、完全性の維持並びに定められた範囲での利用可能な状態を維持することをいう。情報資産:ネットワーク及び情報システムの開発と運用に係る全ての電子データ並びにネットワーク及び情報システムで取り扱う全ての電子データをいう。情報システム:電子計算機(ネットワーク、ハードウエア及びソフトウェア)及び記録媒体で構成され処理を行なう仕組みをいう。ネットワーク : 組織を相互に接続するための通信網およびその構成機器(ハードウエア及びソフトウェア)及び記録媒体で構成され、処理を行なう仕組みをいう。8業務計画書の情報セキュリティに関する内容のチェックリスト記載内容 チェック1 情報の分類情報が「社内限り」、「取扱注意」、「複写禁止」及び「個人情報」等に該当するのか明らかにしているか。□2 物理的対策を明記しているか。・ 情報システム施設への不正な立入り、データへの損傷・妨害等から保護する対策※ 施錠等による盗難防止・ 利用者ID、パスワードの設定・ 廃棄パソコン及び記録媒体の処理方法□□□3 人的対策(管理体制及び権限等)を明記しているか。・ 情報セキュリティ管理者(連絡体制、教育、訓練、助言、指示等の権限)・ 情報システム管理者(システム開発、設定、運用、監視等の権限)※ ウイルスチェック、定期保守及び障害保守の記録・ ネットワーク管理者(ネットワークの開発、設定、運用、監視等の権限)※ ウイルス情報の注意喚起、情報収集、ウイルスチェック・ データ流出及び紛失した場合の報告□□□□4 技術的対策を明記しているか。・ 業務目的外での情報システム(ネットワーク、ハード、ソフト)へのアクセス及びメールの使用禁止・ 業務目的以外でウェブページの閲覧禁止・ 無許可ソフトウェアの導入禁止(例:Winny、Share)□□□5 ウイルスチェック対策を明記しているか。・ ソフトウェア導入の場合は、ウイルスチェックを行なう。・ インストールした全ソフトウェアの構成情報を保存する。・ 必要のないプログラムは削除する。・ 最新ワクチンによる定期的なウイルス検査及び検査結果を記録する。・ 外部より入手したデータ及び共有する記録媒体は、ウイルスチェック後に利用する。□□□□□9電子納品特記仕様書〔業務〕1 適用本業務は、電子納品の対象業務とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、岩手県電子納品ガイドライン(以下、「岩手県ガイドライン」という。)及び国が策定している電子納品要領・基準等(以下「国の要領等」という。)に基づいて作成した電子データを指す。2 電子納品実施区分本業務における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。(○)本業務は、電子納品を「義務」として実施する。( )本業務は、電子納品の実施を受発注者間の「協議」により決定する。3 電子納品対象書類〔土木、農業農村整備、治山林道、水産、企業局関係〕本業務において、電子納品対象書類を「義務」又は「協議」とする区分は、下表のとおりとする。フォルダー 書類名作成者備考発注者 受注者REPORT 報告書 ○DRAWING 図面 ○PHOTO 写真 ○SURVEY 測量BORING 地質※ 作成者欄の「○」は義務を示す。※ 上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。※ 岩手県ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載すること。4 電子成果品は、岩手県ガイドライン及び国の要領等に基づいて作成し、電子媒体(CD-R 等)で2部提出すること。5 電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム・SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラーがないことを確認するとともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出すること。6 電子成果品を提出する際には、「電子媒体納品書」を作成し、電子媒体と併せて提出すること。10電子媒体納品書〔業務〕年 月 日様受注者住 所氏 名管理技術者氏名下記のとおり電子媒体を納品します記業務名 AGRIS登録番号電子媒体の種類規格 単位 数量 納品年月 備考ISO9660(レベル1)部 年 月〔備考〕○ 電子納品チェックシステムによるチェック・電子チェックシステムのバージョン:_._._・チェック実施年月日: _年_月_日○ 電子媒体が複数となる場合のそれぞれの内容・1/○:_・2/○:_印11○ 電子媒体への表記例ウィルス対策ソフト名:○○○○ウィルス定義:○○○○年○月○日版チェック年月日:○○年○月○日フォーマット形式:ISO9660(レベル1)業務(工事)名称:平成○○年度 ○○○○○業務(工事)平成○年○月業務(工事)番号:○○○○○○○ 枚数/全枚数発注者:岩手県○○地方振興局土木部請負者:△△株式会社受注者署名欄 発注者署名欄発注者:岩手県農林水産部農村建設課受注者:△△株式会社○○○年度○○○年○月12設計業務管理技術者等特記仕様書(分類Ⅱ)(検討要素や業務実施方法については一般的或いは前段業務等で明らかとなっているが、業務の実施に当たって、当該分野における高度な専門知識、専門技術、業務経験等を特に必要とする業務)第1条 設計業務等委託契約書附属条件第3条で定める管理技術者を、次の各号のいずれかに該当する者とする。1 技術士(総合技術監理部門:「電気電子-電子応用又は情報通信」)2 技術士(総合技術監理部門:「農業-農業農村工学」)で、同種・類似業務(農業水利施設に係る水管理システムの設計)における管理技術者の実績を有する者3 技術士(電気電子部門:「電子応用又は情報通信」)4 技術士(農業部門:「農業農村工学」)で、同種・類似業務(農業水利施設に係る水管理システムの設計)における管理技術者の実績を有する者5 農業土木技術管理士で同種・類似業務(農業水利施設に係る水管理システムの設計)における管理技術者の実績を有する者6 RCCM(電気電子)の資格保有者7 RCCM(農業土木)の資格保有者で、同種・類似業務(農業水利施設に係る水管理システムの設計)における管理技術者の実績を有する者8 大学・高等専門学校卒業後、当該業務の経験が20年以上の者、又は高等学校・専修学校卒業後、当該業務の経験が25年以上の者で、同種・類似業務(農業水利施設に係る水管理システムの設計)における管理技術者の実績を有する者。第2条 設計業務等委託契約書附属条件第4条で定める照査技術者を、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 技術士(総合技術監理部門:「電気電子-電子応用又は情報通信」)2 技術士(総合技術監理部門:「農業-農業農村工学」)で、同種・類似業務(農業水利施設に係る水管理システムの設計)における管理技術者の実績を有する者3 技術士(電気電子部門:「電子応用又は情報通信」)4 技術士(農業部門:「農業農村工学」)で、同種・類似業務(農業水利施設に係る水管理システムの設計)における管理技術者の実績を有する者5 農業土木技術管理士で同種・類似業務(農業水利施設に係る水管理システムの設計)における管理技術者の実績を有する者6 RCCM(電気電子)の資格保有者7 RCCM(農業土木)の資格保有者で、同種・類似業務(農業水利施設に係る水管理システムの設計)における管理技術者の実績を有する者8 大学・高等専門学校卒業後、当該業務の経験が20年以上の者、又は高等学校・専修学校卒業後、当該業務の経験が25年以上の者で、同種・類似業務(農業水利施設に係る水管理システムの設計)における管理技術者の実績を有する者

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