ekimu-567.pdf
- 発注機関
- 農林水産省九州農政局
- 所在地
- 熊本県 熊本市
- 公告日
- 2025年8月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年8月8日分任支出負担行為担当官九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所長渡邊 雅彦1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和7年度 水質観測施設保守点検(諫早湾)業務(2)履行内容 仕様書のとおり(3)履行期間 契約締結日から令和8年3月25日まで(4)履行場所 仕様書のとおり2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格者名簿(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付されている九州・沖縄地域の競争参加有資格者であること。(4)管理技術者は、1級電気工事施工管理技士の資格を有する者又は電気通信設備点検業務の実務経験10年以上の者であること。(5)6の提出書類の提出日から、7(3)の入札執行の日までの間において、九州農政局長から、九州農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月23日付け26九総第548号)に基づく指名停止を受けていないこと。3 電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、原則として競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件(電子入札方式)である。(https://www.geps.go.jp)なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に書面により申出のうえ、紙入札(紙入札方式)によることができる。4 入札方法(1)入札は、紙入札(持参又は郵送)のほかに、電子調達システムによるが、電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。(2)入札金額は、上記件名に係る一切の諸経費等を含めた代金額の総価とすること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。5 入札手続等(1)入札手続等に関する担当部局〒830-0062 福岡県久留米市荒木町白口891-20九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所 庶務課電話 0942-27-2160(2)入札説明書の交付本案件に係る資料は以下のダウンロードによる方法にて入手することとするが、資料の入手が困難な場合は令和7年8月8日午前9時00分から令和7年9月2日午後5時00分まで(行政機関の休日を除く。)上記5(1)にて交付する。この場合において送付による交付を希望する場合は期間内に問い合わせること。ダウンロードの方法は、「調達ポータル」の「調達情報の検索」にて、本案件を検索のうえ必要な情報を入力又は選択し入札説明書等の資料をダウンロードすること。なお、令和7年9月10日までダウンロードすることができる。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101(3)入札説明会の日時及び場所実施しない6 証明書等の提出場所及び提出期限入札に参加を希望する者は、入札説明書に明記されている証明書等を、電子入札方式の場合は電子調達システムを利用して、紙入札方式(持参又は郵送)の場合は上記5(1)に示す場所に令和7年9月1日 午後4時00分までに提出しなければならない。提出された証明書等を審査し、当該契約を履行できると証明された者に限り入札の対象とする。なお、提出された証明書等について説明を求められたときには、これに応じなければならない。7 入札執行の場所及び日時(1)場所九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所 会議室(2)入札書提出期限令和7年9月10日 午前10時50分までなお、紙入札方式(郵送)による場合は、令和7年9月9日(行政機関の休日を除く開札日の前日)午後5時00分まで(3)開札日時令和7年9月10日 午前11時00分8 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金免除10 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって、有効な入札を行った入札者を落札者とする。11 契約書作成の要否要12 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨13 その他詳細は入札説明書による。以上公告する。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されています。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページをご覧下さい。(http://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
令和7年度水質観測施設保守点検(諫早湾)業務特別仕様書農林水産省 九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所1第1章 総 則(適用範囲)第1-1条 令和7年度 水質観測施設保守点検(諫早湾)業務の施行にあたっては、農林水産省農村振興局制定「設計業務共通仕様書」(以下「設計業務共通仕様書」という。)及び「施設機械工事等共通仕様書」(以下「施設機械工事等共通仕様書」という。)による。同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。(目 的)第1-2条 本業務は、諫早湾の環境変化を把握するために設置した水質観測施設の保守点検を実施するものである。(場 所)第1-3条 業務履行場所は諫早湾で別添位置図のとおりである。(業務概要)第1-4条 本業務における保守点検の概要は、次のとおりである。1.多項目水質計の工場点検 2台2.自動昇降型水質測定装置の保守点検 2箇所3.保安灯の保守点検 4箇所4.自動昇降型水質測定装置の蓄電池交換 2箇所5.保安灯用の蓄電池交換 4箇所6.観測測定装置等の臨時保守点検 5回(管理技術者)第1-5条 管理技術者は、入札説明書によるものとする。(保険加入)第1-6条 受注者は、設計業務共通仕様書第1-37条に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明示しなければならない。また、監督職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。第2章 作業条件(作業条件)第2-1条 本業務における現場条件は、次のとおりとする。1.第三者に対する処置(1)環境保全1)受注者は、作業船等から発生した廃油等については海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)(以下「海洋汚染防止法」という。)に基づき、適切な措置を講じるものとする。2)受注者は、水中に調査機材等が落下しないように措置を講じるものとする。なお、水中への落下物が発生した場合は、速やかに監督職員に報告するものとし、受注者の責任において回収等を行うものとする。(2)保安対策業務遂行に当たっては、海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)、航路標識法(昭和24年法律第99号)、海洋汚染防止法、船舶安全法(昭和8年法律11号)等に留意し実施すること。2.関係機関との調整2(1)本業務の実施に当たっては当該関係漁連等と十分な連絡調整を図りつつ実施するものとし、トラブル等が発生した場合は速やかに監督職員に連絡し指示を受けるものとする。(2)作業の実施に当たって必要な手続は、受注者において実施するものとする。(貸与資料)第2-2条 貸与資料は以下のとおりである。本業務の遂行にあたり、他に必要な報告書がある場合は、借用書(様式自由)をもって監督職員に申し出るものとする。分 類 資 料 名 数 量完成図書令和2年度 防災情報ネットワーク事業諫早湾地区水質観測施設製作据付工事1式報告書 令和4年度 水質観測施設保守点検業務 1式報告書 令和5年度 水質観測施設保守点検業務 1式報告書 令和6年度 水質観測施設保守点検業務 1式(貸与資料の取扱い)第2-3条 第2-2条に示す貸与資料の取扱いは、次のとおりとする。1.貸与資料は、原則として複写転載を禁ずるとともに、その取扱いは十分注意し、他に使用や公表又は貸与してはならない。2.貸与資料の記載事項で相互に矛盾がある場合又は解釈に疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。3.貸与資料は、原則として、初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があった場合のほか、完了検査時に一括返納しなければならない。(貸与機材)第2-4条 貸与機材は以下のとおりである。本業務の遂行にあたり、他に必要な機材がある場合の借用書の様式については、初回打合せ時に監督職員より別途指示する。項 目 内 容 数 量 保管場所多項目水質計 シリアルナンバー(SNo.0504) 1式 管理棟多項目水質計 シリアルナンバー(SNo.0513) 1式 管理棟多項目水質計 シリアルナンバー(SNo.0514) 1式 管理棟多項目水質計 シリアルナンバー(SNo.0516) 1式 管理棟接続用水中ケーブル 多項目水質計用(30m) 3本 管理棟センサー校正器具 pH センサー,Do センサー校正(端末含む) 1式 管理棟(貸与機材の取扱い)第2-5条 第2-4条に示す貸与機材の取扱いは、次のとおりとする。1.受注者は、貸与機材を使用する場合は、事前に監督職員の承諾を得るものとし、貸与機材の引渡しを受けたときは、借用書を提出しなければならない。なお、貸与機材の借用書については、点検記録簿に記載することでこれに替えることができる。2.管理棟に保管している多項目水質計は、自動昇降型水質測定装置の不具合対応による代替機であることから、貸与時期等について代替機に不足が生じないよう貸与することとしている。3.接続用水中ケーブル及びセンサー校正器具については上記1のとおりとするが、必要がなくなった場合にはただちに監督職員に返却しなければならない。(関連業務等)第2-6条 本業務と関連する他業務は、次のとおりであり、監督職員及び関連業務の管理技術者と連携を密にして、互いに協調の図られた調査成果としなければならない。業 務 名 業務実施期間令和7年度 水質観測施設保守点検(堤防周辺)業務令和7年4月4日~令和8年3月25日3令和7年度 諫早湾水質自動観測データ管理業務(仮称)令和7年4月~令和8年3月第3章 保守点検内容(作業項目及び数量等)第3-1条 本業務における作業項目及び数量は別紙「数量表」のとおりとする。(点検機器)第3-2条 各多項目水質計及び地点の点検対象施設は、下表に示すとおりである。自動昇降用多項目水質計:JFEアドバンテック製(型式:AAQ RINKO)保安灯:(株)ゼニライトブイ製(型式:ZL-LS12A-Y1-L)1.多項目水質計工場点検多項目水質計シリアルナンバー点検対象多項目水質計設置場所及び保管場所SNo.0504 管理棟SNo.0506 B6SNo.0507 B5SNo.0508 B3SNo.0509 B1SNo.0510 S6SNo.0511 B2SNo.0512 ○ B4SNo.0513 管理棟SNo.0514 管理棟SNo.0515 S1SNo.0516 ○ 管理棟※○:工場点検対象多項目水質計多項目水質計の設置場所及び保管場所については、上表のとおり想定しているが、位置の変更等もあり得ることより、この場合は変更の対象とする。なお、多項目水質計の工場点検については、同時期での実施は1台以内とし、代替器に不足が生じないよう実施しなければならない。
2.自動昇降型水質測定装置、保安灯の保守点検及び蓄電池の交換地 点 保守点検 蓄電池(交換)自動昇降型水質測定装置保安灯 自動昇降型水質測定装置保安灯B3 ○ ○ ○ ○B4 ○ ○ ○ ○B5 ○ ○B6 ○ ○※○:保守点検対象機器、蓄電池交換地点自動昇降型水質測定装置の保守点検については、管理棟に保管している多項目水質計の工場点検完了後に行うことを想定しているが、詳細な時期については初回打合せ時に監督職員と協議するものとする。(保守点検の実施内容等)第3-3条 保守点検の実施内容及び留意する点は次のとおりとする。1.各対象施設の保守点検内容の詳細については下記のとおりとし、施設の詳細については別添図面のとおりとする。(1)多項目水質計工場点検41)観測櫓に設置している本機器を工場へ搬出する際は、第2-4条に示す貸与機材より代替の多項目水質計に交換し、水質観測の長期欠測が生じないようにしなければならない。2)同時期に行う工場点検は2台以内とする。3)工場点検後の多項目水質計の返却場所は従前と異なることから、工場への搬出及び返却計画について監督職員と協議するものとする。4)工場において下記①~⑤の作業を行い、正常に機能することを確認する。①各センサー(水温・塩分(CT)、深度、クロロフィル・濁度(Chl/Tu)、DO、pH)の検定検査②分解清掃、部品交換の有無の確認③破損等ないか目視による外観確認④着底検知の出力と動作の確認⑤交換部品交換部品は下表の通りとするが、②において部品交換が必要な場合は監督職員と協議するものとする。なお、交換前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。(2)自動昇降型水質測定装置保守点検観測櫓において下記の作業を行い、正常に機能することを確認する。なお、作業時の水質観測については長期欠測が生じないようにしなければならない。1)ウインチ昇降装置① 各部分解清掃作業② 部品交換の有無の確認③ 多項目水質計接続用水中信号ケーブルの点検2)自動保管装置① 部品交換の有無の確認② バケットの生物付着防止塗料(防汚塗料)の再塗布③ 給水タンクの点検・清掃3)データ制御装置① 時計誤差の点検② 計測制御の動作点検③ 電源電圧・電流値の測定4)昇降用施設架台① リミットスイッチの点検・清掃5)自動昇降用シーブ① 部品交換の有無の確認6)その他の施設① 太陽電池パネル及び太陽電池回路の点検・清掃② LTE通信装置及びアンテナ(取付状態を含む)の点検7)装置の動作確認保守点検完了後、下記①~②の項目について確認する。① 動作確認施設の自動運転を実施し、正常に動作することを確認する。② 現地観測値と通信データ照合任意の1層の水深における全項目の現地観測値とデータ監視局の受信データを比較し、正しく表示できていることを確認する。(3)保安灯の保守点検材 料 名 仕様又は規格 数量 備 考多項目水質計用pHセンサーガラス電極式測定範囲:0~14pH測定精度:±0.2pH2個5観測櫓において下記①~④の作業を行い、正常に機能することを確認する。なお、保安灯の点検時期については2月頃を想定しているが、詳細な時期については初回打合せ時に監督職員と協議するものとする。① 部品交換の有無の確認② 変形・破損等の外観確認・清掃③ 点灯の動作点検④ 保安灯蓄電池の電圧確認(4)蓄電池の交換蓄電池の交換については下表の通り想定している。交換作業については自動昇降型水質測定装置用を上記(2)、保安灯用を上記(3)の作業を行う際に同時に実施するものとする。なお、交換前に見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。(5)臨時保守点検観測櫓の観測測定装置に欠測等発生した場合は、監督職員の指示により臨時保守点検を行うものとする。1)点検作業については、欠測発生理由の確認のため自動昇降型水質測定装置の各種センサー、ウインチ昇降装置、自動保管装置、データ制御装置等の点検を行い欠測理由の原因究明を行うものとする。なお、臨時保守点検については、下表のとおり想定している。潜水作業の有無 臨時点検回数 備考無し 4回 海域有り 1回 海域2)欠測等の原因によっては、原因を解消するために必要な措置を変更追加する場合がある。2.その他(1)受注者は、業務等の履行に必要な技術知識、経験を有する点検者をあてるものとする。(2)受注者は、管理技術者が業務の適正な管理・監督するために、必要に応じて次に示す点検責任者を定めることができる。1)点検責任者は、各施設を点検するのに必要な技術力を有すること。2)点検責任者は、業務等の内容を十分把握すること。3)点検責任者は、管理技術者の指導のもとに現場業務の実施に関する事項及び実施結果に関する事項等について、監督職員と打合せを行うこと。4)点検責任者は、点検者を兼ねることができる。5)点検責任者は、当該業務等の施設毎に分担できるものとする。(3)受注者は、災害発生時や緊急の臨時点検等において対応する際に、管理技術者の業務量急増や管理技術者自身の被災により業務が適切に遂行できない場合に備え、点検責任者を管理技術者の補助者としてあらかじめ指定できるものとし、その場合は業務計画書にその旨記載すること。なお、点検責任者が管理技術者を補助できる業務内容は次のとおりとし、具体的な業務の履行にあたっては、管理技術者の指揮・監督によるものとする。1)監督職員から出される指示内容について、監督職員と打合せを行うこと。2)監督職員から出された指示について、管理技術者へ伝達すること。材 料 名 仕様又は規格 数量 備 考蓄電池(自動昇降型水質測定装置用)容量:DC12V,65AH2個蓄電池(保安灯用) 容量:DC6V,10AH 8個 2個/保安灯6(4)この特別仕様書に記載されていないもので追加部品の交換が必要とされる場合、また、履行期間内において観測機器の不具合により臨時の保守点検が必要と判断される場合には、監督職員と協議の上、交換又は保守点検を行う。なお、多項目水質計の不具合により長期の欠測が想定される場合は発注者より貸与する代替の多項目水質計に交換するものとし、長期に渡って欠測が生じないよう監督職員と調整するものとする。(5)上記保守点検完了後に各施設の整備点検記録表、作業日報及び写真等を作成・整理し、報告書としてとりまとめる。(6)受注者は、業務の履行中において、施設等に異常が発生し、又は発生が予想される場合は、速やかに監督職員に報告するものとする。
ただし、緊急を要する場合は、復旧作業を行った後、直ちにその状況及び措置内容を監督職員に報告するとともに原因調査を行うものとする。(業務写真における黒板情報の電子化)第3-4条 黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に業務写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。受注者は、業務契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを実施するものとする。(1)使用する機器・ソフトウェア受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「機器等」という。)は、電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用するものとする。(2)機器等の導入ア 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。イ 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。(3)黒板情報の電子的記入に関する取扱いア 受注者は、(1)の機器等を用いて業務写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。イ 本業務の業務写真の取扱いは、「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。なお、上記アに示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案)6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。ウ 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。(4)写真の納品受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、業務完了時に発注者へ納品するものとする。なお、受注者は納品時にURL(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digitalhtml)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。(5)費用機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、直接経費に含まれる。7第4章 打 合 せ(打合せ)第4-1条 打合せは、主として次の段階で行うものとする。また、打合せには、管理技術者が出席するものとする。初 回 作業着手段階最終回 報告書原稿作成段階なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度その内容について、監督職員と相互に確認するものとする。打合せ方法については、対面方式からWeb方式に変更する場合がある。第5章 成 果 物(成果物)第5-1条 本業務の成果物は、下記のとおりとする。なお、本業務は「電子納品」の対象外とする。1.報告書A4版 1部(市販のファイル綴じで可)2.報告書の電子データ(CD-R) 2部(提出の際は、ウィルス対策を実施すること)(成果物の提出先)第5-2条 成果物の提出先は、次のとおりである。長崎県諫早市高来町金崎字浜ノ道149-6九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所 環境調整課第6章 契約変更(契約変更)第6-1条 業務請負契約書第18条及び第19条に規定する発注者と受注者による協議事項は次のとおりとする。1.第3章に示す「保守点検内容」に変更が生じた場合2.第4章に示す「打合せ」に変更が生じた場合3.第5章に示す「成果物」に変更が生じた場合4.履行期間の変更が生じた場合5.関係者協議等対外的協議により業務計画等に変更が生じた場合6.その他第7章 定めなき事項(定めなき事項)第7-1条 この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。別 紙1.多項目水質計 工場点検 台2.自動昇降型水質測定装置 保守点検 箇所 2 B3,B43.保安灯 保守点検 箇所 4 B3,B4,B5,B64.自動昇降型水質測定装置 蓄電池交換 箇所 2 B3,B45.保安灯 蓄電池交換 箇所 4 B3,B4,B5,B66.臨時保守点検観測測定装置等臨時保守点検回 5令和7年度 水質観測施設保守点検(諫早湾)業務 数量表項目 作業内容 単位 数 量 備 考2 SNo.0512,SNo.0516