【電子入札】【電子契約】JMTR使用済燃料輸送用緩衝体保管用テントハウスの更新
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年8月7日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】JMTR使用済燃料輸送用緩衝体保管用テントハウスの更新
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年10月1日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課竹内 庸江(外線:090-9847-0065 内線:803-41059 Eメール:takeuchi.nobue@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 JMTR使用済燃料輸送容器用倉庫契 約 条 項 製作請負契約条項入札期限及び場所令和7年10月1日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年10月1日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年9月8日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 JMTR使用済燃料輸送用緩衝体保管用テントハウスの更新数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0703C01194一 般 競 争 入 札 公 告令和7年8月8日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
JMTR使用済燃料輸送用緩衝体保管用テントハウスの更新仕様書目 次1.件名.. 12.目的及び概要.. 13.作業実施場所.. 14.納期.. 15.作業内容.. 15.1 対象設備・装置等.. 15.2 作業範囲及び項目.. 15.3 作業内容及び方法等.. 16.業務に必要な資格等.. 27.支給物品及び貸与品.. 28.提出書類.. 29.検収条件.. 310.検査員及び監督員.. 311.適用法規、規格等.. 312. 総括責任者.. 413.品質管理.. 414.グリーン購入法の推進.. 415.機密の保持.. 416.産業財産権等の取扱い.. 417.協議.. 418.特記事項.. 4別添図-1 テントハウスシート概要図.. 611. 件名JMTR使用済燃料輸送用緩衝体保管用テントハウスの更新2.目的及び概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)環境技術開発部原子炉課のJMTR使用済燃料輸送用緩衝体保管用テントハウス(以下「テントハウス」という。)の更新をするために、当該業務を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。
本作業はシート製作、据付け及び廃棄物の処分を含む作業であり、受注者は、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。
3.作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所環境技術開発部 JMTR施設屋外4.納期令和8年2月27日(金)5.作業内容5.1 対象設備・装置等(1)テントハウス①シート・品名:ハリケーン・製造元:帝人商事株式会社・厚さ:0.47mm・表面処理:フッ素樹脂コート加工・色:モスグリーン※形状等の詳細は別添図-1を参照。
5.2 作業範囲及び項目(1) シートの製作(2)シートの撤去及び据付け作業(3)可動域等の確認(4)廃棄物の処分5.3 作業内容及び方法等(1)シートの製作テントハウスシートの材質は第5.1項に示す仕様と同一とする。
また、ハトメ、ファスナーの位置、形状等については、別添図-1 に示すものとし、製作図を作成の上、原子力機構の確認を受けること。
(2)シートの撤去及び据付け作業既存のシートを撤去し、テントハウス骨組みの腐食部分について、ケレン後、塗装(錆止め塗装:1回、上塗り(相当色):1回)を行い、製作したシートの据付け作業を実施する。
尚、電源を必要とする作業の場合は受注者が発電機を準備すること。
2(3)可動域等の確認製作したシートを据付け後、テントハウスを伸縮させ、テントハウスの可動域及びテントハウス内保管物との干渉が無いことを確認すること。
(4)廃棄物の処分撤去したシート等の廃棄物については、受注者の責任と負担において処分するものとし、その証明を作業報告書に含めること。
6.業務に必要な資格等(1)作業責任者等認定証(2)その他、受注者が勘案した作業方法で必要な資格等7.支給物品及び貸与品7.1 支給品(1)品名:水(2)数量:作業に必要な量(3)支給場所:材料試験炉(JMTR)内指定場所(4)支給時期:本作業日(5)支給方法:無償にて支給する(6)その他:原子力機構が必要と認めたもの7.2 貸与品(1)品名:テントハウス仕様に関する詳細図(2)数量:1部(3)引渡場所:材料試験炉(JMTR)内指定場所(4)引渡時期:契約後必要な時期(5)引渡方法:無償にて引渡す(6)その他:原子力機構が必要と認めたもの8.提出書類№ 図 書 提出時期確認の要否※1部数※2 備 考1総括責任者届(原子力機構様式)契約後速やかに 要 12作業安全組織・責任者届(原子力機構様式)作業開始2週間前 要 13 製作図 製作前 要 14 作業要領書 作業開始2週間前 要 15作業関係者名簿(原子力機構様式)作業開始2週間前 要 16作業責任者認定証等の資格証の写し作業開始2週間前 否 17一般安全チェックリスト(原子力機構様式)作業開始2週間前 要 18リスクアセスメントシート(原子力機構様式)作業開始2週間前 要 1 電子データ含む9 KY実施記録(原子力機構様式) 作業日毎 否 110 作業日報 作業日毎 要 1311 作業報告書 作業完了後 要 1 日付入り写真を含む12委任又は下請負届※3(原子力機構様式)作業開始2週間前 要 1下請等がある場合に提出のこと13 撮影許可証(原子力機構様式) 作業開始2週間前 要 114 品質保証計画書 契約後速やかに 要 115 不適合、不具合に関する報告書※4 発生後速やかに 要 1不適合、不具合に係る是正処置を含む※1:受注者は、提出図書について「確認の要否」に従い、原子力機構の確認を得ること。
※2:返却分を含まない。
※3:下請負がある場合に提出する。
ただし、提出後、2週間を経過しても原子力機構から受注者へ変更請求しない場合は、自動的に確認したものとみなす。
※4:不適合、不具合に関する報告書は、次の(ⅰ)~(ⅵ)を記載した「受注者不適合発生連絡票」にて報告すること。
(ⅰ)不適合の名称 (ⅱ)発生年月日 (ⅲ)発生場所 (ⅳ)事象発生時の状況(ⅴ)不適合の内容 (ⅵ)不適合の処置方法及び処置結果(提出場所)茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所環境技術開発部 原子炉課9.検収条件本仕様書に定める「8.提出書類」の確認並びに原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。
10.検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(1)シートの撤去及び据付け作業、可動域等の確認環境技術開発部 原子炉課 燃料管理チームリーダー及び担当者11.適用法規、規格等次に示す関連規格を適用または準用すること。
(1)大洗原子力工学研究所(北地区)原子炉施設核物質防護規定(2)大洗原子力工学研究所(北地区)核燃料物質使用施設等核物質防護規定(3)大洗原子力工学研究所 品質マネジメント計画書(4)大洗原子力工学研究所(北地区)原子炉施設保安規定(5)大洗原子力工学研究所(北地区)核燃料物質使用施設等保安規定(6)大洗原子力工学研究所不適合管理並びに是正処置及び未然防止処置要領(7)環境技術開発部品質マネジメント要領(8)環境技術開発部品質マネジメント作業要領書(9)大洗原子力工学研究所安全管理仕様書及びその他安全に係る規則(10)受注者社内規定(規格)(11)その他関連法令、規則、規格等412.総括責任者受注者は本契約業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接指揮命令する者(以下「総括責任者」という。)及びその代理者を選任し、次の業務に当たらせるものとする。
(1)受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令。
(2)本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整。
(3)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項。
13.品質管理(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。
受注者は、受注者の品質保証計画書を遵守して、本仕様書に定められた作業を行うこと。
また、受注者が作業の一部を下請会社等に外注する場合、品質に関する要求事項が下請会社等にまで確実に適用されていること。
(2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
14.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
但し、グリーン購入法に定める物品等の入手ができない場合はこの限りでない。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
15.機密の保持受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の確認を受けた場合はこの限りではない。
16.産業財産権等の取扱い産業財産権等の取扱いについては、別添「産業財産権特約条項」による。
17.協議当該作業を実施する上で疑義が生じた場合は、機構は受注者と協議の上その措置を定め議事録に記載する。
受注者はその決定に従うものとする。
18.特記事項(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
(3) 本作業において、既存の機器を破損または紛失させる等の不適合事象が発生した場合は、その原因を明らかにして原子力機構担当者に報告するとともに、速やかに原状に復帰すること。
(4) 作業終了後、受注者の過失等に起因する事故、性能劣化等があった場合は、両者協議の上、原子力機構の指示する期間内に受注者の責任において補修を行うものとする。
(5) 現場責任者は、原子力機構の定める作業責任者認定証を取得し、作業中は必ず携帯すること。
(6) 法令、規定、規格等により資格を有する必要とする作業及び検査は必ず有資格者が行うこと。
5(7) 作業着手前には必ずミーティング、KY活動を実施し、作業内容等の確認及び予想される危険要因とその対応等を確認するとともに、その結果を原子力機構担当者に報告する。
さらに危険度の高い作業については、実機を前にして予想した危険要因を再確認し、安全対策を全員が共有するよう徹底すること。
また、リスクアセスメント(SRA)を実施すること。
なお、計画外の作業は禁止とする。
(8) 受注者は、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。
(9) 受注者は、大洗原子力工学研究所の安全管理仕様書を遵守し、作業を行うこと。
(10) 構内の写真等撮影は、許可を受けた場合以外は原則として禁止する。
許可を受けて撮影する場合は、許可証を常に携行し、腕章を着用すること。
写真の撮影後、撮影内容について原子力機構の確認を速やかに受けること。
なお、ドライブレコーダーは、研究所の構内及び構外において従業員の交通安全を確保し、交通事故の防止に資することから、撮影許可は不要とするが、構内を撮影したデータは厳重に管理し、外部公開又は譲渡をしてはならない。
(11) 本件は屋外作業が含まれるため、熱中症が見込まれる作業環境下においては、WBGT値(暑さ指数)を活用し、必要な熱中症予防対策を講じること。
尚、熱中症のおそれのある者を発見した場合は大洗原子力工学研究所で定める「熱中症のおそれのある者に対する処置・通報フロー図」に従い、対応するものとする。
以上6別添図-1 テントハウスシート概要図産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。