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【電子入札】【電子契約】ナトリウム流動伝熱試験室外壁・屋根防水改修工事

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年8月7日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】ナトリウム流動伝熱試験室外壁・屋根防水改修工事 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年8月8日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也 本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の試行対象工事である。 また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。 電子入札システムを利用する場合については、下記ポータルサイトを参照のこと。 http://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html1 工事概要(1)工事名ナトリウム流動伝熱試験室外壁・屋根防水改修工事(2)工事場所 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 高ナトリウム流動伝熱試験室(3)工事内容経年劣化が進むナトリウム流動伝熱試験室の外壁及び屋根の防水改修工事を実施するものである。 (4)工期契約日から令和8年3月19日まで(5)本工事においては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。 1(6)使用する主な資機材1)直接仮設工事養生、整理清掃片付け:一式外部 枠組み本足場(手すり先行方式):一式2)外壁防水改修工事アクリルゴム系塗膜防水(JIS A 6021):約3,350㎡外壁欠損部補修(エポキシ樹脂モルタル充填工法):4箇所目地、サッシ廻り、ガラス押え、化粧パネル押え、耐震スリット部シーリング:一式3)屋根防水改修工事ウレタンゴム系塗膜防水(平場、立上り):約1,185㎡合成高分子系ルーフィングシート防水(平場、立上り):約700㎡4)塗装改修工事耐候性塗料塗り(DP):一式合成樹脂エマルションペイント(EP):約20㎡ 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)文部科学省(以下「文科省」という。)における一般競争参加資格の認定を受けていること。 (会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3)文科省における建築一式工事又は防水工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が790点以上1,200点未満であること。 (上記4.(2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が790点以上1,200点未満であること。 )(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (5)平成22年度以降に元請として完成引き渡しが済んでいる以下の工事実績を有すること。 (共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る。)・概ね2,350㎡以上の外壁防水工事(JIS A 6021による建築用塗膜防水材を使用した外壁防水工事)に係る工事実績を有すること。 2 工事実績は日本原子力研究開発機構(旧日本原子力研究所又は旧核燃料サイクル開発機構)、原子力事業者(注)、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。 (6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「工事請負契約にかかる指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「関東・甲信越地区」において受けていないこと。 (7)配置予定技術者①資格一級建築士又は1級建築施工管理技士の有資格者で監理技術者証の交付を受けている者であること。 ただし、防水工事の建設業許可を受けている場合は、実務経験による監理技術者証の交付を受けている者の配置を認めるものとする。 ②工事経験平成22年度以降に元請として完成引渡しが済んでいる以下の工事経験を有すること。 (共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)・概ね1,680㎡以上の外壁防水工事(JIS A 6021による建築用塗膜防水材を使用した外壁防水工事)に係る工事経験を有すること。 工事実績は日本原子力研究開発機構(旧日本原子力研究所又は旧核燃料サイクル開発機構)、原子力事業者(注)、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。 (8)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。 (9)警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。 (注)原子力事業者①電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち、発電用原子炉の設置許可を受けた事業者。 ②原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者③原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者。 ④原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者。 ⑤原子炉等規制法第43条の4の規定に基づいた使用済燃料の貯蔵に関する事業指定を受けた事業者。 ⑥原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者。 ⑦原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者。 33 入札手続等(1)担当部局〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1日本原子力研究開発機構財務契約部 事業契約第3課 井坂 陸電話 080-3600-6989E-mail:isaka.riku@jaea.go.jp(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法交付期間:令和7年8月8日から令和7年8月28日まで交付場所:機構ホームページ(3)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法提出期間:令和7年8月8日から令和7年8月28日までの10時から16時提出方法:電子入札システムにより申請書を提出すること。 詳細は入札説明書参照。 (4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札期間:令和7年9月25日 10時00分から令和7年9月29日 10時30分開札日時:令和7年9月29日 11時00分場 所:電子入札システム上で入開札を行う。 提出方法:入札は電子入札システムにより行うこと。 詳細は入札説明書参照。 4 その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除。 ②契約保証金 免除。 ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。 この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。 (3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。 4(4)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。 調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。 また、調査中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。 なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。 (5)配置予定技術者の確認落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 (6)手続きにおける交渉の有無 無(7)契約書作成の要否 要(8)当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(9)関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ。 (10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (11)詳細は入札説明書による。 以上5 ナトリウム流動伝熱試験室外壁・屋根防水改修工事工 事 仕 様 書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所目 次Ⅰ.一般事項1.工事件名 ································································ P.12.工事概要 ································································ P.13.工事範囲 ································································ P.14.工期 ···································································· P.15.工事場所 ································································ P.16.工事用電力、水及び土地 ·················································· P.17.支給品、貸与品 ·························································· P.28.管理区域作業の有無 ······················································ P.29.別途工事 ································································ P.210.図書の優先順位 ·························································· P.211.検収条件 ······························································ P.212.疑義 ·································································· P.213.軽微な変更 ······························································ P.214.準拠すべき法令、規則並びに規格、基準等 ·································· P.215.渉外事項 ································································ P.316.検査等 ·································································· P.317.安全衛生管理、環境保全等 ················································ P.418.品質保証 ································································ P.519.建設業退職金共済制度 ···················································· P.520.施工体制の管理 ·························································· P.621.現場代理人 ······························································ P.622. 週休2日促進工事 ························································ P.623.提出図書 ································································ P.8Ⅱ.特記事項 ···································································· P.9P. 1Ⅰ. 一 般 事 項1.工 事 件 名ナトリウム流動伝熱試験室外壁・屋根防水改修工事2.工事概要(1)工事目的高速炉実証炉開発事業において、ナトリウム流動試験及びナトリウム中目視検査装置開発に係る試験を実施する計画である。 本工事は、高速炉実証炉開発事業の一環として、経年劣化が進むナトリウム流動伝熱試験室の外壁及び屋根の防水改修工事を実施するものである。 (2)工事内容1)直接仮設工事養生、整理清掃片付け:一式外部 枠組み本足場(手すり先行方式):一式2)外壁防水改修工事アクリルゴム系塗膜防水(JIS A 6021):約3,350㎡外壁欠損部補修(エポキシ樹脂モルタル充填工法):4箇所目地、サッシ廻り、ガラス押え、化粧パネル押え、耐震スリット部シーリング:一式3)屋根防水改修工事ウレタンゴム系塗膜防水(平場、立上り):約1,185㎡合成高分子系ルーフィングシート防水(平場、立上り):約700㎡4)塗装改修工事耐候性塗料塗り(DP):一式合成樹脂エマルションペイント(EP):約20㎡3.工事範囲設計図に示す範囲。 4.工期自 契 約 日至 令 和 8年 3月 19日5.工事場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所(以下「機構」という)構内6.工事用電力、水及び土地(1) 工事用電力は無償とする。 ただし、使用については承諾を得ること。 なお、動力電源(3相200V)が必要な場合は、受注者の負担にて発電機等を用意すること。 (2) 工事用水は無償とする。 ただし、使用については承諾を得ること。 (3) 仮設物等を設置する土地は無償貸与とする。 ただし、使用については承諾を得ること。 P. 27.支給品、貸与品無8.管理区域作業の有無無9.別途工事無10.図書の優先順位すべての設計図書は、相互に補完するものとする。 ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(4)の順番のとおりとし、これにより難い場合は、「12. 疑義」による。 (1) 機構の文書による指示(2) 工事仕様書(3) 設計図(4) 設計内訳書11.検収条件本仕様書の「16.検査等」の(8)に定める検査に合格したことをもって検収とする。 12.疑義設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合、あるいは現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じた場合は、速やかに監督員に報告の上、協議しその決定に従うこと。 決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認する。 また、確定した事項は、提出図書に反映すること。 13.軽微な変更現場の納まり又は取合い等の関係で、材料の寸法、取付け位置又は取付け工法を多少変更する等の軽微なもの、また、設計図書に一切記載がないものであっても軽微なものは、監督員と協議し受注者の負担において誠実に施工すること。 14.準拠すべき法令、規則並びに規格、基準等工事の施工にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、工事の円滑な進行を図る。 本工事に準拠すべき法令、規則並びに規格、基準等は設計図書に記載なき限り、原則として以下を適用する。 (■印を適用する。 )■建築基準法関係法令■労働安全衛生法関係法令■消防法関係法令■国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)□国土交通省 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)□国土交通省 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)■国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)P. 3□国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)□国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)□国土交通省 土木工事共通仕様書□経済産業省 電気設備技術基準・解釈■日本産業規格及び関係規格□日本電気協会 内線規程□土木学会 コンクリート標準示方書■その他関係法令、規格・基準、機構規定類15.渉外事項(1) 工事の着手、施工、完成に当たり、請負人の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への必要な届出・手続き等を、法令、条例又は設計図書の定めにより、請負人の責任において遅滞なく実施すること。 ただし、これにより難い場合は監督員の指示を受けること。 (2) 請負人は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督員に報告すること。 (3) 官公庁等に対する工事に必要な諸願届等の手続きは、原則として請負者の費用負担、責任において遅滞なく実施すること。 (4) 機構が行う官公庁等に対する工事に必要な手続きのうち、機構から協力依頼のあるものについては協力すること。 (5) 工事施工に起因する第三者の苦情処理及び損害復旧については、請負人の負担と責任により遅滞なく行う。 (6) 工事施工における周辺住人への渉外対応は、監督員と十分調整し行なうこと。 (7) 工事施工にあたり、建物、地下埋設物及び室内の計器等を破損しないよう十分注意するとともに、万一毀損した場合は、機構の指示に従って、同一材料にて速やかに復旧すること。 16.検査等(1) 使用する材料は、調達する前に製作メーカリストおよび仕様を提出し、監督員の承諾を得たものを使用すること。 ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、資料の提出を省略することができる。 (2) 現場に搬入した材料は、種別ごとに監督員の検査を受ける。 ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 (3) 現場に搬入した材料のうち、変質等により工事に使用することが適当でないと監督員の指示を受けたものは、直ちに工事現場外に搬出する。 (4) 設計図書に定められた場合及び監督員より指示された工程に達した場合は、監督員の検査を受ける。 (5) 必要に応じて試験・検査要領書を作成し、監督員の承諾を受ける。 (6) 監督員が指定する試験・検査の判定のために使用する測定機器又は試験装置は、定められた期間ごと又はその使用前に校正及び調整されたものとし、試験成績表(写し)を提出して監督員の確認を受ける。 (7) 関係法規、条例で定められた官公署等の立会検査及び試験は、事前に監督員の立会いにより予備検査又は試験を行う。 P. 4(8) 工事完成後、外観、員数、寸法、性能等が満足していることを機構検査員の立会いにより検査を受ける。 17.安全衛生管理、環境保全等(1) 安全衛生管理1)「建築基準法」、「労働安全衛生法」その他関係法令等によるほか、「建築工事安全施工技術指針」、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(建設省経建発第1号)及び機構制定の「安全管理仕様書」に従い、工事の施工に伴う事故・災害の防止に努める。 2)請負人は、作業実施前に作業等の危険要因を評価するためのリスクアセスメントを実施し、適切な対応を図る。 3)請負人は、毎日の作業に先立ち必ず TBM・KY を現地で実施し、その内容を確認すると共に KYシートは現場に掲示すること。 4)請負人は、機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規定等を遵守の上、安全性に配慮し工事を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 5)全作業員の安全意識の高揚に努めるとともに、安全作業の習慣化や作業規則の厳守等に対する安全教育の徹底に努める。 6)請負人は、工事期間中は定期的に安全パトロールを行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全確保に努めなければならない。 7)機構においても適宜安全パトロール等を実施するため、それに協力すること。 また、機構の指摘、指導には速やかに対応すること。 なお、機構にて実施する安全パトロール等は、請負人の安全活動の状況を確認するために行うものであり、請負人の行うべき安全管理、責任を免除するものではない。 8)危険作業(火気使用、高所、重量物搬出入・運転据付け、コア抜き、はつり、既設設備切り替え等)を行う場合には、必ず事前に機構と打合せを実施し、想定される事象に対して適切な対策を講じること。 なお、火気使用作業や活線近接作業等は事前に届出を監督員に提出し、承諾を得てから作業を行うこと。 火気作業時は、同一作業エリアにおいて可燃性溶剤(特に、可燃性物質を含むスプレー缶)との同時使用は禁止とする。 可燃性物質を含むスプレー缶を使用した後の火気作業においては、スプレー缶裏面等の注意事項を理解した上で十分に換気を行った後、火気作業を行うこと。 9)工事現場及び周辺区域において火気の使用や溶接作業等を行う場合は、火気の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災の防止措置を講ずる。 使用する機器は事前に点検を実施し、異常の無いことを確認するとともに、使用中も必要に応じ適宜点検を実施すること。 火気を取扱う作業を行う際は、火気作業終了後に1時間以上の残火確認を行うこと。 火災により生じた障害は、すべて請負人の責任とする。 10)工事現場は、常に整理整頓を励行し、かつ清潔に保つものとする。 11)現場事務所(設置しない場合は工事場所)には作業表示板を設置し、第三者への工事周知を行う。 作業表示板の近傍には「工事安全看板」及び「労働災害保険番号」等の表示も行う。 また、建設業法第3条に掲げる、政令で定める軽微な建設工事以外の工事では「建設業の許可」の表示も合わせて行う。 12)請負人は、建屋床、壁、天井等を開口、切断する場合や構内で掘削等を行う場合は、事前に埋設物等の所在を確認すること。 P. 5(2) 環境保全1)請負人は、機構で実施している「環境配慮管理規則」に基づく環境配慮活動に協力すること。 2)請負人は、本工事の実施にあたり、その工事内容を熟知して、必要な環境保全対策を講じるものとする。 3)「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、「建設副産物適正処理推進要綱」(建設省経建発第3号)に従い工事の施工に伴う環境の保全に努めるとともに、マニフェストの写しを機構に提出すること。 4)工事の施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努める。 5)作業上で使用する化学製品の取扱いにあたっては、当該製品の製造所が作成した安全データシート(SDS)を常備し、記載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。 また、機構にSDSの写しを提出する。 6)請負企業は、作業で使用する建設機械等及び提出図書等で使用する物品について「国等による環境物品の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」を遵守し、再生品の使用・省エネ対応に配慮した調達に努めること。 7)工事に使用する資材を搬入するときは、機構が指示する位置に整理し、その保管は責任を持って行うこと。 (3) 交通安全管理1)工事材料及び土砂等の搬送において交通に影響が生ずるような計画並びに通行経路の選定その他車輌の通行に関する事項については、関係部署と十分打合せのうえ、交通安全管理を行う。 2)道路交通法並びに構内交通ルールを遵守し、工事現場周辺の交通に障害を与えないよう努める。 資材等を仮置きする場合は、監督員と協議の上、仮置き表示板を設置し、適切な場所に仮置きすること。 2.外壁防水改修工事(1) 一般事項外壁防水施工対象範囲は、設計図に示す範囲(外壁全面)とする。 外壁塗膜防水は、専門企業の責任施工とし、10年間の保証書を請負人、防水工事専門企業及び防水材製造メーカの3者連名にて提出すること。 (2) 外壁塗膜防水高圧水洗浄及び下地調整の上、塗膜防水を施す。 塗膜を形成する材料は、JIS A 6021(建築用塗膜防水材)による外壁用アクリルゴム系とし、仕上げ塗料はシリコン系仕上げ材とする。 参考仕様は以下のとおり。 P. 10・参考仕様:東亞合成㈱アロンウォールNEO工法工法は、ゆず肌状ローラー塗りとする。 防水材は、だれ、ピンホール、塗残しのないように所定量を確実に塗り付けて膜厚を確保すること。 (3) 外壁下地調整対象施設北側の一部は、コンクリート打放し仕上げとなっている。 外壁塗膜防水に先立ち、ポリマーセメントモルタル塗りによる下地調整を行う。 (4) 外壁欠損部補修(欠損部充填工法)欠損部をはつり落とし、鉄筋を防錆処理した後に、樹脂モルタルを充填すること。 (5) シーリング下表に示す部位において、シーリングの打替えを行う。 シーリング材は、JIS A 5758(建築用シーリング材)の規格品とする。 プライマーは、シーリング材の製造所の製品とし、被着体に適したものとする。 また、バックアップ材は、合成樹脂又は合成ゴム製でシーリング材に変色等の悪影響を及ぼさず、かつ、シーリング材と接着しないものとする。 表-1 シーリング部位・種類シーリング部位 シーリング材の種類外壁目地シーリング 25×15 ポリウレタン系(PU-2)サッシ廻りシーリング 20×15 変成シリコーン系(MS-2)ガラス押えシーリング(片面)5×5 シリコーン系(SR-1)化粧パネル押えシーリング 5×5 変成シリコーン系(MS-2)耐震スリット部シーリング 40×20 変成シリコーン系(MS-2)3.屋根防水改修工事(1) 一般事項屋根防水施工対象範囲は、設計図に示す範囲(屋根全面)とする。 屋根防水は、専門企業の責任施工とし、10年間の保証書を請負人、防水工事専門企業及び防水材メーカーの3者連名にて提出すること。 (2) 塗膜防水大実験室の屋根部(既存防水仕様:塩ビシート防水S-M2)において、高圧水洗浄の上、ウレタンゴム系塗膜防水を施す。 塗膜を形成する材料は、JIS A 6021(建築用塗膜防水材)によるウレタンゴム系とし、工法は密着工法(X-2)とする。 なお、プライマー及び副資材類は採用する防水メーカーの仕様によるものとする。 (3) 合成高分子ルーフィングシート防水南側及び北側居室並びに電気室の屋根部(既存防水仕様:アスファルト防水の上、保護コン)において、高圧水洗浄の上、シート防水を施す。 シート防水材料は、JIS A 6008(合成高分子ルーフィングシート)による塩化ビニル系シートt=1.5㎜とし、種類は複合シートとする。 端末、出隅及び入隅部材等の処理金物(塩ビ被覆鋼板)は採用する防水メーカーの仕様によるものとする。 P. 114.塗装改修工事(1) 一般事項工事の方法については、事前に監督員の承諾を得ること。 事前に使用材料届を提出し、監督員の承諾を得ること。 なお、必要に応じて、工法、色調、仕上げの状態を検討するための試験塗りを行うこと。 (2) 耐候性塗料塗り外部に面する鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面について、下地調整(RB種)及び下塗りの上、耐候性塗料塗り(2 級シリコン系)とする。 中塗り及び上塗り塗料は、JIS K 5659(鋼構造物用耐候性塗料)によるものとする。 塗装仕様は、以下のとおり。 〇塗装仕様1)鉄鋼面・下地調整 :RB種・下塗り(1回目):変性エポキシ樹脂プライマー・下塗り(2回目):変性エポキシ樹脂プライマー・中塗り :鋼構造物用耐候性塗料(中塗り塗料)・上塗り :鋼構造物用耐候性塗料(上塗り塗料)2)亜鉛めっき鋼面・下地調整 :RB種・下塗り :変性エポキシ樹脂プライマー・中塗り :鋼構造物用耐候性塗料(中塗り塗料)・上塗り :鋼構造物用耐候性塗料(上塗り塗料)(3) 合成樹脂エマルションペイント軒天井面について、下地調整(RB種)及び下塗りの上、合成樹脂エマルションペイント塗りとする。 中塗り及び上塗り塗料は、JIS K 5663(合成樹脂エマルションペイント及びシーラー)によるものとする。 塗装仕様は、以下のとおり。 〇塗装仕様1)ボード面・下地調整 :RB種・下塗り :合成樹脂エマルションシーラー・中塗り(1回目):合成樹脂エマルションペイント・中塗り(2回目):合成樹脂エマルションペイント・上塗り :合成樹脂エマルションペイント5.撤去工事(1) 撤去については、周辺の状況を十分に把握し、安全確保を最優先して実施する。 (2) 撤去材は分別して収集・運搬を行う。 運搬車、運搬容器等は廃棄物が飛散、流出しないものであると共に運搬に際しても飛散しないようにすること。 (3) 撤去材の運搬、処理、処分については、あらかじめ「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物処理業許可証等必要書類を提出し、承諾を得た企業にて実施すること。 (4) 撤去材については、産業廃棄物として適切に処分するとともにマニフェストシステムに基づくP. 12証明書を提出すること。 (5) アスベスト事前調査(分析調査)工事着手に先立ち、分析によるアスベスト含有建材の調査を行うこと。 調査対象範囲及び材料は下記による。 ・既設外壁(外装塗材):1検体6.その他(1) 施工に先立ち、施工範囲を調査の上、施工計画書を作成し機構監督員の承諾を得ること。 (2) 現場代理人は、作業員の健康管理を毎日行い、体調の優れないものは就業させないようにする。 (3) 現場代理人等について1)作業責任者等認定教育現場代理人(現場責任者)又は現場分任責任者は、機構の「作業責任者認定制度運用要領」に基づく、作業責任者等認定教育修了者から選任する。 作業責任者等認定教育の受講が必要な場合は、契約後、速やかに機構担当者へ受講申請を行うこと。 なお、本教育の受講時間は、3時間程度(原子力科学研究所等の機構他拠点で認定されている者は1時間程度)である。 2)現場代理人(現場責任者)又は現場分任責任者は、工事場所に常駐し作業を管理すること。 現場代理人(現場責任者)又は現場分任責任者の位置にあるものは、原則として作業員を重複してはならない。 なお、現場代理人(現場責任者)又は現場分任責任者による常駐管理下にない状態において、作業員のみによる現場作業は実施してはならない。 3)現場代理人(現場責任者)は、作業現場の安全管理、作業管理を行い、規律の維持並びに労働災害防止にあたる。 4)現場分任責任者は、現場代理人(現場責任者)の指揮・監督の下に、安全管理、施工管理を分任し、規律の維持並びに労働災害防止にあたる。 (4) 本工事に際し、計画外作業は行わないこと。 作業において、問題点又は不具合点が発見された場合は、速やかに監督員に報告すること。 なお、何らかの対応が必要と判断した場合は、機構と協議の上、措置すること。 (5) 作業箇所及びその周辺については、破損・汚損・故障等を生じさせないよう十分注意して作業を実施すると共に、万一、それらが生じた場合には遅滞なく報告し、機構の指示に従い、受注者の負担のもとに速やかに現状に復帰させること。 (6) 請負人は、全ての下請企業に契約要求事項、設計図書、注意事項等を確実に周知徹底させること。 また、下請企業の作業内容を把握し、品質管理、作業管理、工程管理をはじめとするあらゆる点において、下請企業を使用したために生じる弊害を防止すること。 万一、弊害が生じた場合には、請負人の責任において処理すること。 (7) 作業時間は原則として、9:00から17:30(土、日、祝日、その他機構が特に指定する日を除く)までとする。 (8) 受注者は、この契約に関して知り得た情報を、第三者に開示、提供してはならない。 ただし、受注者が下請企業を使用する場合は、その者に対して機密の保てる措置を講じて必要な範囲内で開示することができる。 なお、あらかじめ書面により機構の承諾を受けた場合はこの限りではない。 受注者は、この契約の内容又は成果を発表し、公開し、又は他の目的に供しようとするときは、P. 13あらかじめ、書面により機構の承諾を得なければならない。 (9) 本作業で使用する電動機器及びエンジン機器は、あらかじめ外観点検や絶縁抵抗測定等の点検を実施し、異常のないことを確認した上で使用すること。 (10) 請負人は、環境保全に関する法規を遵守するとともに、省エネルギー、省資源及びその他の廃棄物の低減に努めること。 (11) 火気等を使用する場合は、以下の事項を施工計画書に記載し遵守すること。 (火気使用作業は、ガスバーナ、グラインダー、溶接機、ヒータ、電気機器等を使用することである。)① 機構様式の「火気使用許可願」に記載した注意事項を厳守すること。 ② 計画書の手順に火気の使用と使用する場所の安全対策を明記すること。 ③ 火気と可燃性溶剤等を同一作業エリア内で同時に使用することを厳禁とすること。 ④ 火気使用作業の計画(手順)に、火気使用、作業内容、溶接・溶断等火気使用作業時の留意事項の確認(ホールドポイント)をすることについて明記する。 ⑤ 火気使用前に「可燃物が無いこと」を確認すること。 また、同一作業エリア内に可燃性溶剤(有機溶剤、スプレー類など)等、火気と離れていても引火する可能性のある可燃物が使用されていないことを確認すること。 ⑥ 火気を使用する場合は、火気使用表示、作業エリア内の全作業員に周知すること。 ⑦ 火気使用時に同一作業エリアに可燃物、可燃性溶剤等を保管する場合は、防炎シート、スパッタシート等で覆い作業場所から離すこと。 (12) 溶剤等を使用する場合は、以下の事項を施工計画書に記載し遵守すること。 (可燃性溶剤等とは、危険物、有機溶剤、有機塗装、スプレー類、潤滑油、制御油、燃料油、LPG等である。)① 計画書の手順に可燃性溶剤等の使用が分かる様に記載すること。 ② 防火対策(消火器の位置の確認)を徹底すること。 ③ 可燃性溶剤等の危険有害要因として取り上げること。 ④ 周囲に火気等がないことを確認すること。 (13) アンカー打ち及びはつり作業においては、原則として既設建物竣工図及び金属探査機等による既設埋設物調査を行い、作業にあたってはメタルセンサー付きドラムを使用すること。 (14) 解体、コア抜き、アンカー打ち作業等で、既存のケーブル・配管に影響を与える恐れのある作業については、内容・手順について事前に監督員と打合せを実施し、埋設配管図を作成するなど綿密な作業計画を立て、監督員の確認を受けること。 また、作業員(下請け企業含む)への周知徹底のため、現場にて埋設位置にマーキングをする等の処置を講ずること。 (15) 現場事務所電源又は工事用電源として、発電機を持ち込んで使用する際は、取扱い説明書に準拠し、必ず保安設置を施した後に使用すること。 また、必ず、使用前点検を実施すること。 (16) 工事期間中、他の車輌交通部、並びにその他取合部の施工にあたっては、支障をきたさぬように十分注意するものとする。 また、工事車輌の運行、重機の作業に際しては、事故等の発生があってはならない。 (17) 構内の写真等撮影は、許可を受けた場合以外は原則として禁止する。 許可を受けて撮影する場合は、許可証を常に携行し、腕章を着用すること。 写真の撮影後、撮影内容について機構の確認を速やかに受けること。 (18) その他不明な点は、監督員との協議による。 以上

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