【電子入札】【電子契約】予備発電機及び付帯盤等の点検
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年8月7日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】予備発電機及び付帯盤等の点検
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0704C00603一 般 競 争 入 札 公 告令和7年8月8日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 予備発電機及び付帯盤等の点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年9月17日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年10月14日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年10月14日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 高速増殖炉原型炉もんじゅ契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課宮本 茜(外線:0770-21-5025 内線:803-79603 Eメール:miyamoto.akane@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年10月14日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
予備発電機及び付帯盤等の点検引合仕様書令和7年7月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置部 設備保全課目 次1.一般事項.. 11.1 適用範囲.. 11.2 件 名.. 11.3 目 的.. 11.4 作業場所.. 11.5 作業期間.. 11.6 納 期.. 11.7 適用図書.. 11.8 適用又は準拠すべき法令等.. 21.9 提出図書.. 21.10 保 証.. 21.11 設備の重要度分類.. 31.12 グリーン購入法の推進.. 32.作業範囲及び内容.. 32.1 作業範囲.. 32.2 作業内容.. 43.関連項目.. 43.1 共通項目.. 43.2 産業廃棄物の処分.. 43.3 本作業を安全に実施するために行う評価.. 53.4 3H作業である場合の対応.. 53.5 その他要求事項.. 54.機構の支給品及び貸与品.. 65.検収.. 75. 1 検査員.. 76.特記事項.. 7別表 提出図書リスト.. 8添付資料添付資料-1 点検対象機器リスト添付資料-2 点検対象の系統構成添付資料-3 電気・計測制御設備の絶縁抵抗管理マニュアル(も廃設(内規)402)11.一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)が「予備発電機及び付帯盤等の点検」の発注に当たり、当該点検固有の仕様を示すものである。
本仕様書の他に本点検に係る一般事項については1.7「適用図書」記載の仕様書類の内容も適用される。
なお、本仕様書及びその他仕様書類の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。
1.2 件 名本仕様書により実施する点検の件名は次のとおりとする。
・予備発電機及び付帯盤等の点検1.3 目 的本仕様書により実施する点検の目的は次のとおりとする。
・予備発電機及び付帯盤等の点検を実施し、設備の機能及び信頼性を維持することを目的とする。
また、受注者は、対象設備の取扱方法等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本点検を実施するものとする。
1.4 作業場所福井県敦賀市白木2-1高速増殖原型炉もんじゅ 変圧器ヤード、総合管理棟電気室、原子炉補助建物A-205室1.5 作業期間自 契約締結後速やかに至 令和8年2月27日1.6 納 期令和8年2月27日1.7 適用図書本仕様書により実施する作業に適用される図書には以下のものがある。
受注者はこれらの適用図書の内容を検討の上、設計・製作・現地据付・調整等に反映すること。
・請負契約にかかわる一般仕様書・新型転換炉原型炉ふげん及び高速増殖原型炉もんじゅ品質マネジメント計画書・施工管理運用要領・設備図書等運用要領21.8 適用又は準拠すべき法令等本仕様書に基づく点検の設計・製作・現地据付・調整条件等を決定するにあたり、適用又は準拠すべき法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)の主なものは以下のとおりである。
以下の適用法令の他、受注者が、点検を実施するにあたり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は、点検前に速やかに機構に対し書面にて確認を得ること。
また、必要な許認可は事前の打合せにより、機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に実施する。
なお、受注者が行う許認可について、その写しをその都度機構に提出すること。
・原子炉規制委員会設置法・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び同法の関係法令・電気事業法及び同法の関係法令・電気設備に関する技術基準を定める省令(省令 52 号)・放射性同位元素等の規制に関する法律・国際規制物資の使用等に関する規則(総理府令 50 号)・消防法及び同法の関係法令・計量法及び同法の関係法令・労働安全衛生法及び同法の関係法令・自然公園法及び同法の関係法令・廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令・福井県条例・敦賀市条例・日本産業規格(JIS)・電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)・日本電機工業会規格(JEM)・日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針(JEAG)・日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術規程(JEAC)・MJ基準・環境物品等の調達の推進等に関する法律・高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定・新型転換炉原型炉ふげん及び高速増殖原型炉もんじゅ品質マネジメント計画書・高速増殖原型炉もんじゅ品質マネジメントシステム文書・高速増殖原型炉もんじゅ安全統一ルール・その他、高速増殖原型炉もんじゅ所内規程等1.9 提出図書受注者は、別表「提出図書リスト」に定める図書を遅滞なく提出すること。
1.10 保 証保証期間は本点検の目的物引き渡し後1年とする。
保証期間以内に受注者の設計・調整等の不備により、故障その他の不具合が生じた場合は、その処置について機構の承認を受け、受注者の責任において修理又は取替えを行わなければならない。
31.11 設備の重要度分類(1) 安全機能の重要度分類 : 分類外: クラス外 (2) 耐震クラス(3) 機器区分 : 区分外(4) 品質に係る重要度分類 : Z1.12 グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
2.作業範囲及び内容2.1 作業範囲(系統構成を添付資料-2「点検対象の系統構成」に示す)(1)予備発電機(北越工業株式会社製)型式:SDG60LAX-5B1発電容量:60kVA電源切替:復電圧(200/400V)仕様周波数:50Hz/60Hz燃料:軽油(420L)冷却水容量:13.2Lバッテリー:95D31R全長×全幅×全高:2080㎜×1000㎜×1490㎜重量:1680㎏数量:2台(2)発電機開閉器盤NFB:内部に4台数 量:1台(3)通信設備等電源端子箱NFB:内部に2台数 量:1台(4)予備電源端子箱NFB:内部に1台数 量:1台(5)電源ケーブル中継端子箱:2個を含む数 量:1式42.2 作業内容添付資料-1「点検対象機器リスト」に示す機器に対し次の点検を行い、給電機能及び配電機能が維持されていることを確認する。
(1)予備発電機(外観点検、機能・性能試験)発電機2台の外観点検を実施する。
その後、絶縁抵抗測定及び動作確認を実施する。
また、点検に併せて下記を交換する。
・エンジンオイルの交換・エンジンオイルエレメントの交換・冷却水の交換なお、点検においては、2台同時に実施しないこと。
エンジンオイルの交換の際には、養生シートを敷くなど地面への滴下対策をすること。
(2)発電機開閉器盤、通信設備等電源端子箱、予備電源端子箱(外観点検、絶縁抵抗測定)各盤及び端子箱の外観点検を実施する。
その後、絶縁抵抗測定を実施する。
(3)電源ケーブル(外観点検、絶縁抵抗測定)電源ケーブルの外観点検(足場が必要な高所、埋設箇所及び電線管を除く)を実施する。
その後、絶縁抵抗測定を実施する。
3.関連項目本仕様書により実施する作業を行うにあたっての関連項目、共通項目等を下記に記載する。
3.1 共通項目本仕様書の作業の目的を達成するために必要な次の作業も含まれるものとする。
(1) 関連文献、資料等の調査(2) 本仕様に基づく技術検討、評価(3) その他材料選定、製作、運転、保守等に係る技術検討、評価(4) 作業に伴う工程管理、安全管理、品質管理等(5) 作業に必要な部品、消耗品の手配及び検査(6) 作業資材の保管及び搬出入(7) 仮設備の設置(機器及び区域養生、足場の掛け払い、安全対策等)(8) 試験・検査用機器、資材の供給、手順及び方法等の確立と実施(9) 関連作業間の連絡調整(10) ヒューマンエラー防止対策の検討と措置(11) 作業後の片付け、清掃等の作業場所の復旧3.2 産業廃棄物の処分本仕様書により実施する作業によって発生する産業廃棄物の運搬・処分については次の通りとする。
(1) 産業廃棄物の処分は原則として受注者の責任において廃棄物処理法に従い、適正に処理すること。
53.3 本作業を安全に実施するために行う評価本作業を安全に遂行するために作業着手までに下記評価を行い、作業着手前に機構の作業担当者と安全主任者に口頭で報告し、確認を得ること。
【リスクアセスメント評価】高速増殖原型炉もんじゅ拠点規則の「リスクアセスメント要領」に基づき、労働者の就業に係る危険性又は有害性を特定し、危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度及び発生する可能性のリスク低減するための措置内容の検討を行い、評価結果を提出すること。
3.4 3H作業である場合の対応(1) 受注者は、本作業がもんじゅにおいて次に示す3H(初めて、変更、久しぶり)のいずれかに該当する場合は、要領書の作成に当たり、本項(2)の項目を満足する内容とすること。
① 初めて受注する作業(過去に作業実績があっても元請業者として初めて実施する場合を含む)② 作業の一部が過去に経験のない作業(改造、補修、取替え等)③ 前回の作業完了日より5年以上が経過している久しぶりの作業(2) 要領書の作成に当たり、次項目を満足する内容とする。
a. 作業要領は手順をフローで明確にし、監理のためホールドポイントを定めるとともに作業範囲及び管理側・作業側の責任範囲を明確にする。
b-1. 既設設備機器に係る作業は、設備の状態、環境条件等を事前に調査、確認し、既設運用等に影響がないよう必要な措置を含めたものとする。
また、実績のある機器を使用する場合でも、それを通常と異なる方法で使用する場合は、要領書へ施工方法を記載する。
(通常と異なる方法の例: CLD などで使用しているコンプレッションフィッティングの締付け要領の変更)b-2. 作業に必要な公的資格は、作業要領書に明確し、所有する者が実施すること。
c. 有効な版である図面等を確認し、妥当な手順となっていること。
また、3H作業にあっては関連するすべての図面等を確認し、作業手順が妥当であることを確認すること。
d.作業方法や作業手順により、必要な記録を作成することになっていること。
e.作業対象が複数該当しており、「一式」等で表示されている場合は、作業対象物を機器単位まで特定し、記載すること。
なお、機器が複数存在し、本文に記載が困難な場合はリスト又図面等を用いて機器特定し、添付すること。
f. 作業(管理方法の改善等を含む)において取扱機器、容器等に内包される放射性物質又は化学や危険の種類、状態等が不明な場合には、過去にさかのぼって調査を行い不明な部分を明確にした上でリスクアセメントを実施し、その結果から必要に応じて作業手順反映すること。
3.5 その他要求事項本仕様書にて要求するその他事項については下記とする。
(1) 損傷の手直し受注者は本仕様書により実施する作業期間中に機構が所有または手配、支給する機器、6建物、構築物を受注者の責により損傷した場合は、この手直し(必要な場合は機器等の交換も含む)を行うものとする。
(2) 安全管理とヒューマンエラー防止対策受注者は機器の状態が次に起こりえる動作を予測して、確認を含めた指差呼称を実施することを記載すること。
また、作業要領書に養生及び識別表示の方法とヒューマンエラー防止対策を具体的に記載すること。
(3) 契約不適合及び契約不適合に係る調査受注者は作業実施にあたり、明らかに受注者の過失により設備の機能等に支障を与えた場合には、誠意を持ってこれの解決にあたると共に、それに係わる費用等は全て受注者側負担にて対応すること。
また、本作業目的物引き渡し後1年間の間に不具合(兆候を含む)が発生した場合は、調査作業を実施し、原因の究明にあたること。
(4) 作業要領書の確認項目について・電気、計装作業において、配線接続を行う場合は、接触不良を防止するため、接続後に状態を確認することを記載すること。
・絶縁抵抗測定前後の確認作業手順を記載する。
なお、測定範囲(充電範囲)内の作業の有無、測定後の放電実施等の確認を確実に実施する。
・作業等で測定機器を使用する場合は、仕様する測定機器を明記する。
・計装品に内蔵されたスイッチ類を操作することにより、出力信号が変化し、その信号で警報又はインタ-ロックを作動させるものにおいて、当該スイッチ操作を伴う作業を行う場合は、作業要領書にてその操作手順が明確に記載すること。
・電気的な取り合いのある計装品を受け入れまたは据えつける際には、充電露出部が無いことを目視確認する旨を明記すること。
・受注者は、更新機器の取り付け時に誤って逆に取付けをすることで機器の故障等に繋がる部品を構造図等で明確にするとともに、取り付け時に、当該機器が正しく取り付けられていることを立会や記録により確認する旨を点検要領書等に記載し、機構の確認を受けること。
4.機構の支給品及び貸与品本仕様書に基づく点検を実施するにあたり、1.7「適用図書」に記載した仕様書に定めるもの以外に機構が支給するものは以下のとおりである。
これら以外で本点検に必要となる資材は、2.「作業範囲及び内容」を参考にして受注者で用意すること。
(1)支給品・水、電気等、業務を実施するにあたり一般的に必要とされる消耗品・その他、発注者が認めたもの(2)貸与品・机、椅子等、本契約業務を実施するにあたり発注者が認めた、一般的に必要とされるもの・その他、発注者が認めたもの75.検収本仕様書に基づく点検は以下の条件を満たした場合に検収とする。
(1)2.2「作業内容」に記載の作業の完了。
(2)後片付け、清掃が終了していること。
(3)別表「提出図書リスト」に示す図書が全て提出されていること。
5.1 検査員(1)一般検査 管財担当課長6.特記事項(1)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、PRTR法にて指定される特定化学物質を含有する物品の受入又は払出しを行う場合は、その都度、仕様及び数量を発注者に通知すること。
4.5 公的規格が定められていない材料管理(1) 受注者は、公的規格が定められていない材料について、材料メーカーが発行する材料証明書を受理する際、材料メーカーの品質管理部門等の確認がなされていることを確認すること。
(2) 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ受注者が元データの確認を実施すること。
ただし、ディーゼル発電機に用いるシリンダライナーについては、製造時の鉛混入による引張強さが低下したシリンダライナーが納入されないように、「材料の成分分析の調査方法」及び「材料の機械的強度の試験方法」を明確にすること。
4.6 試験・検査管理(1) 受注者は、あらかじめ試験・検査項目、立会区分及び記録提出区分等を含めた試験・検査計画を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。
(2) 受注者は、試験・検査の実施に当たり、あらかじめ要領書等を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。
なお、現地で実施する試験・検査の要領書は、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。
(3) 試験・検査要領書等の記載事項には、目的、方法、適用法令、規格、基準、記録様式、記録項目、チェック項目、判定基準等が含まれていること。
(4) 受注者は、検査員が必要な資格及び能力を有していることを確認の後、検査させること。
また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。
(5) 受注者は、受注者が試験・検査で使用するために準備する測定機器の機能及び精度を確保するために、次の管理方法を品質保証計画書の中で明確にし、管理する(リース品の管理を含む。)。
a. 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証又はその両方を行う。
そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録すること。
b. 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整すること。
c. 校正の状態を明確にするために識別を行うこと。
d. 測定した結果が無効になるような操作ができないようにすること。
e. 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護すること。
f. 測定機器が要求事項に適合しないことが判明した場合には、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録すること。
また、その機器及び影響を受けた業務・発高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-16電用原子炉施設すべてに対して適切な処置をとるとともに、校正及び検証結果の記録を維持すること。
g. コンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認すること。
この確認は、最初の使用に先立って実施すること。
また、必要に応じて再確認すること。
(6) 受注者は、当該試験・検査に先立って、合否判定のために使用する測定機器が次の事項に基づき適切であることについて、発注者の確認を得ること。
a. 校正記録により、測定機器が校正されたものであること。
b. 校正記録に測定機器の識別情報(名称、製造番号等)、精度が記載されていること。
c. 校正記録及びトレーサビリティ体系図等により、校正に用いた基準が国際又は国家計量標準にたどり着ける状態になっていること(校正記録に国際又は国家標準器までトレーサビリティが取れていることを証明できる場合は、トレーサビリティ体系図等を必要としない。)。
ただし、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査以外で判定のために使用する測定機器であり、JIS等の規定により製作された鋼製巻尺、金属製直尺等、調整機能を持たない測定機器については、受注者の品質保証計画書に管理方法(校正は行わないものの定期的な点検を行う等)の定めがあり、その管理に従って運用されている場合は、校正記録及びトレーサビリティ体系図を必要としない。
なお、発注者が受注者の管理又は運用に関する確認を記録提出又は受注者品質監査により確認を行う場合は、その要求に対応すること。
(7) 受注者は、確認を得た校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、試験・検査の報告書の作成時にまとめて提出すること。
なお、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査で判定のために使用する測定機器の校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、当該試験・検査の開始前に発注者へ提出すること。
(8) 技術仕様書に、調達先(工場等)での試験・検査が要求されている場合は、品質管理上のホールドポイントとして扱い、当該試験・検査に合格するまでは、次の工程に進めてはならない。
(9) 「調達要求事項への適合状況を記録した文書」として、試験・検査記録は速やかに発注者に提出、報告し確認を受けること。
なお、作業報告書提出前に発注者が必要となる記録については別途指示するので対応すること。
(10) 報告書の作成に当たっては、原則として現場にて記録した用紙をそのまま原紙として取り込むこと。
(11) 新規製作の設備又は作業の内容が設備改造に該当する場合は、設備の運用上留意すべき事項を抽出し、発注者と協議・調整した内容を反映した上で、取扱説明書又は作業報告書等(設計段階における検討資料・図書含む。)にその対応方法について記載すること。
(12) 受注者は、動力を伝達する接合部(ねじ構造等)の組立て時又は据付け時に機能喪失を防止するために緩み防止措置等を施す場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-17標準記載手順」の定めに従い、その措置等に対する確認の実施を要領書に明記すること。
(13) 受注者は、設備の本来の機能を喪失する又は重大な故障につながる部品を交換する場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」の定めに従い、交換前後の部品を比較し、それらの差異に気付くよう交換前後の取付け状態の確認の実施を要領書に明記すること。
(14) 受注者は、電気的な取り合いのある計装品を受け入れ、また据え付ける際には、他の必要な検査・確認事項に加え、充電露出部がないことを目視にて確認すること。
(15) 受注者の工場等において定期事業者検査又はその他の活動(立会いや記録確認等)の際に原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りがある場合、受注者は、その対応について協力するものとする。
4.7 不適合管理(1)不適合な材料、物品及び機器等の使用又は据付を未然に防止するための管理方法を確立しておくこと。
(2)不適合処理に対する審査の責任と処置決定の権限を明確にしておくこと。
(3)受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の各段階において、不適合が発見された場合(偽造品又は模造品等を含む。)は、様式―4「受注者不適合連絡票」により速やかに発注者へその状況を報告するとともに、不適合箇所又は不適合物品を適切な方法で識別すること。
(4)受注者は、不適合に対し原因を究明し適切な是正処置の立案を行い、様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者の承認を得ること。
(5)受注者は、計画した是正処置を実施した後、速やかにその結果を様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者へ報告すること。
4.8 記録の保管受注者は、重要な品質管理について必要に応じ追跡調査ができるよう整備及び保管すること。
4.9 監査(1) 発注者は、受注者の品質保証活動状況を確認するため、必要に応じて受注者の品質監査を行うことができる。
(2) 受注者が重要な機器、資材及び作業の一部を外注する場合は、受注者が調達先の品質保証活動状況を確認するとともに、受注者が調達先に対して適切な確認を行うように内部規定等で定めていること。
(3) 発注者が受注者の調達先に対する品質保証活動状況の確認が不十分と認めた場合は、直接調達先の品質調査をすることがあるので、受注者はこれに協力すること。
(4) 受注者は、必要に応じ、適切な内部監査を行うよう内部規定等で定めていること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-184.10 品質保証計画書(1) 以下のa,bのいずれかに該当する受注者は、契約締結後速やかに、JEAG4121-2015の附属書-1「品質マネジメントシステムに関する標準品質保証仕様書」に基づき、品質保証体制を明確にした品質保証計画書を作成し、発注者に提出すること。
なお、作成に当たっては、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」及び「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈」を参照すること。
また、a,bに該当しないがcに該当する受注者は、契約締結後速やかに、品質保証計画書(ISO9001相当)を作成し、発注者に提出すること。
ただし、品質保証計画書を年度初めに提出し、これを適用する場合は、作業契約ごとの提出を要しない。
なお、当該作業の品質保証活動が、年度初めに提出した品質保証計画書と差異がある場合は、当該部分についてその内容を示す書類を提出すること。
a.工認対象機器を扱う作業b.溶接事業者検査対象作業c.廃止措置管理、運用管理、燃料管理、廃棄物管理、放射線管理、施設管理及び非常時の措置に関連する作業(カタログ等市販品の購入を除く。)4.11 受注者の安全文化を育成し、維持するための活動(1) 廃止措置管理、運用管理、燃料管理、廃棄物管理、放射線管理、施設管理及び非常時の措置に関連する作業を行う受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の実施を踏まえて、安全文化を育成し、維持するために必要な活動を実施すること。
(2) 受注者は、これらの活動について要求があった場合は、活動状況の説明を行うこと。
なお、品質を確保するために日常的に実施される、報告・連絡・相談、あるいは5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)のための教育活動、TBMでの注意喚起とコミュニケーション、現場における立会いに際しての期待事項伝達なども安全文化育成・維持活動とする。
4.12 その他(1) 作業に使用される設備及び治工具は、所要の機能及び精度を有するものを使用すること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-29JAEA作業担当課( 課)課長令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和 年度)区分(常駐者or 契約)契約件名:教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。
注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象様式―1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-30JAEA作業担当課( 課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。
記1.講師氏名:2.申請区分:□年度申請 ( 年度)□当該作業のみ(作業件名: )3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)(2)資格要件□職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)□原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。
ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。
令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―2高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-31JAEA作業担当課( 課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者 or 契約件名: )教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録 理解状況の確認□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。
過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。
令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―3高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-32受注者不適合連絡票JAEA管理番号:JAEA不適合管理番号:受注者管理番号:件名: 発生日:令和 年 月 日発生場所: 系統番号: 機器名:1.不適合報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《事象発生時の状況》《不適合の内容》《不適合の処置方法》所管部長品質保証課長担当課( 課) 受注者(社名・部署 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////《不適合の処置の結果》所管部長品質保証課長担当課( 課)受注者(社名・部 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/2.是正処置計画 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《不適合の原因》《是正処置の内容と実施時期》処置完了予定日:令和 年 月 日所管部長品質保証課長担当課 受注者課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////3.是正処置報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《是正処置の結果》所管部長品質保証課長担当課(原紙保管) 受注者室課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////様式—4保存期限:5年(原紙返却)(原紙返却)(写し配布)(原紙返却)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-33令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和〇〇年度)区分(常駐者or契約)契約件名:〇×△に関する点検作業教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名令和〇〇年××月△△日 9:00~10:00 当社 会議室 原子力 一郎 高速 太郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 二郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 花子注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。
注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長様式―1様式―1記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-34JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。
記1.講師氏名: 原子力 一朗2.申請区分:■年度申請 (○○年度)■当該作業のみ(作業件名:○×△に関する点検作業)3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:○×△に関する点検作業従事期間:○○年△△月 ~ ○○年××月(○ケ月)(2)資格要件■職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)■原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先: ○○電力 △△発電所従事期間:△△年××月 ~ △△年○○月(○ケ月)××年○○月 ~ ××年△△月(○ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。
ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。
令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印いずれかを記載する該当する講師要件のいずれかを記載する必ず記入する様式―2様式―2記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-35JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者or契約件名:○×△に関する点検作業)教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:◎◎課 ○山 △夫作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録 理解状況の確認高速 太郎 令和○年××月△△日 10:00~10:40 当社 会議室 原子力 一朗 ――――― ☑確認した高速 二郎 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した高速 花子 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した敦賀 一郎 ――――― ――――― ――――― ――――― ○○年××月△△日受講済 ☑確認した敦賀 二郎 ――――― ――――― ――――― ――――― 同 上 ☑確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。
過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。
令和○○年△△月××日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印立会いのない場合は棒線を引く作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする様式―3様式―3記載例・保安教育記録を提出する際には、以下のように使用した教育資料名称とその改正番号を記載する。
教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版【新規作業員】受注者又は講師は、作業員に対して教育内容を理解していることを口頭等により確認し、理解している場合は「□確認した」にチェックを行う。
【過去の作業員】受注者は、作業員の受講記録が提出されていることを確認し、「□確認した」にチェックを行う。
なお、理解不足の場合は、理解を得られるまで再教育を実施した後、当該記録を提出する。