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令和7年度吉野熊野国立公園吉野地域における公園計画の点検に向けた情報収集整理等業務

発注機関
環境省近畿地方環境事務所
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2025年8月7日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度吉野熊野国立公園吉野地域における公園計画の点検に向けた情報収集整理等業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年8月8日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長松本 行央1 競争入札に付する事項(1)件名令和7年度吉野熊野国立公園吉野地域における公園計画の点検に向けた情報収集整理等業務(2)仕様等入札説明書による。(3)履行期間契約締結日から令和8年3月23日(4) 履行場所入札説明書による。(5)入札方法入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「B」又は「C」若しくは「D」級に格付され、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。(5)業務請負条件を満たした者であること。(6)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階環境省近畿地方環境事務所総務課会計係TEL:06-6881-6500(2)入札説明書の交付近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札公告」に掲載される本業務の件名を選択し、入札公告のページ下部にある「入札説明書」等のファイルをダウンロードして入手すること。・https://kinki.env.go.jp/procure/(3)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。(4)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年9月2日(火)14時30分場所 近畿地方環境事務所入札室大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号(桜ノ宮合同庁舎4階)4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。・https://www.geps.go.jp5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(6)その他詳細は入札説明書による。入 札 説 明 書令和7年度吉野熊野国立公園吉野地域における公園計画の点検に向けた情報収集整理等業務【全省庁共通電子調達システム対応】近畿地方環境事務所は じ め に本件に係る入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)、その他の関係法令及び入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央2.競争入札に付する事項(1)件 名 令和7年度吉野熊野国立公園吉野地域における公園計画の点検に向けた情報収集整理等業務(2)特 質 等 別添2の仕様書による(3)履行期間 契約締結日より令和8年3月23日(4)履行場所 別添2の仕様書による(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った年間契約金額を 12 か月で除して得た金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のうち「調査・研究」において、開札時までに「B」又は「C」若しくは「D」級に格付され、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。(5)業務請負条件を満たした者であること。(6)入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒530-0042大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所 総務課会計係電話:06-6881-6500(2)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い書面(様式は入札心得に定める様式6による書面)により提出すること。なお、入札に関する質問がない者であっても、他者から提出された入札に関する質問に対する回答が必要な者は、次に従い入札心得に定める様式6による書面を提出すること。提出期限 令和7年8月19日(火)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く。)提出場所 4.(1)の場所提出方法 持参、郵送、又は電子メール(REO-KINKI@env.go.jp)によって提出すること。なお、電子メールで提出した場合には、近畿地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。 (2)(1)の質問に対する回答は、令和7年8月25日(月)17 時までに近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年9月2日(火)14時30分場所 大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所 入札室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより、入札心得に定める様式2に、環境省競争参加資格(全省庁統一参加資格)審査結果通知書の写しを添付し、令和7年9月1日(月)17時までに提出し、その後、入札書を(1)の日時の1分前までに提出するものとする。なお、様式2等の提出を行わないと電子調達システムを利用した入札ができないので注意すること。イ.書面による入札の場合書面による入札を希望する者は、入札心得に定める様式3に、環境省競争参加資格(全省庁統一参加資格)審査結果通知書の写しを添付し、6.(1)の場所へ持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)又は電子メール(REO-KINKI@env.go.jp)により令和7年9月1日(月)17時までに提出すること。なお、電子メールで提出した場合には、近畿地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時までに持参または6.(1)の場所に郵送すること。また、入札書の日付は、入札日を記入すること。なお、郵送の場合は、入札日の前日までに必着とし、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。7.業務請負条件に関する書類の提出別紙2の業務請負条件に関する書類及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しは、別紙の業務請負条件及び次に従い提出すること。(1) 提出期限令和7年8月26日(火)17時まで(持参の場合は12時から13時を除く)(2) 書面による提出の場合ア. 提出方法 持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送の場合は書留郵便等、配達の記録が残るものに限るイ. 提出場所 4.(1)の場所ウ. 部数 2部(3) 電子による提出の場合ア. 提出方法 電子ファイル(PDF 形式)により、電子メール*1で送信、DVD-ROM 等に保存して、持参又は郵送*2、又は電子調達システム上*3により提出すること。*1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)*2 郵送の場合は書留郵便等、配達記録が残るものに限る。*3 電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子メールの場合:REO-KINKI@env.go.jpDVD-ROM等持参又は郵送の場合:4(1)の場所(4) 審査結果通知は、令和7年8月29日(金)17時までに通知する。8.落札者の決定方法有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。9.暴力団排除に関する誓約本件の入札については、入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。10.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、電子調達システムにより通知し、開札場において発表するとともに、環境省ホームページで公表するものとする。(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分◎添付資料・別紙1 入札心得・別紙2 業務請負条件・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書 別紙1環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式3による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長殿と記載)及び「令和7年9月2日開札[令和7年度吉野熊野国立公園吉野地域における公園計画の点検に向けた情報収集整理等業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 令和7年度吉野熊野国立公園吉野地域における公園計画の点検に向けた情報収集整理等業務の業務請負条件吉野熊野国立公園は、昭和11年に国立公園指定され、昭和63年に公園計画の全般的な見直しが実施されている。その後、吉野地域においては、平成18年1月に第2次点検が実施された以降20年近く点検が行われていない状況である。また、平成21年6月には自然公園法改正によって目的規定に「生物多様性の確保に寄与する」ことが追加され、わが国の生物多様性を保全する屋台骨としての役割をより積極的に担っていくことが求められるようになった。さらに、近年では自然環境に関する科学的知見の集積が進むとともに、より深い自然体験を求める公園利用の形態の変化等、国立公園を取りまく自然環境、社会状況は大きく変化しており、国立公園にふさわしい自然の風景地について、改めて評価することが求められている。 本業務は、これらを踏まえた吉野地域の点検を開始するにあたり、本地域周辺に関する基礎的データの収集・整理、現公園計画図の既存GISデータの修正及び現地調査を実施することを目的としている。業務実施に当たっては成果品の品質を確保する上で、過去に自然環境調査や公園計画の点検業務に従事した実績と、生態系等に関する知見を有していることが必要である。 以上の観点から、請負者は下記業務請負条件にかかる確認書類(組織の実績については、仕様書及び契約書の写し、配置担当者については、資格者証の写し、以下「業務請負条件資料」という。)を提出すること。 記1.提出書類(1)組織の実績令和2年度以降、公示日までに完了した業務において、自然公園(国立公園・国定公園・都道府県立自然公園)における公園計画の見直し業務(山岳地域を含み、①自然公園内の景観要素の情報収集と整理、②国立公園内指定候補地の検討作業のいずれかを含むもの)の実績を1件以上有すること。 (2)配置担当者が以下の経験・資格等を有していることが確認できる書類(なお①と②は同一人物でなくとも構わない)。 ① 下記のいずれかの資格を有し、技術士法に基づく技術士登録を行っている者・技術士(環境部門:自然環境保全)・技術士(環境部門:環境保全計画)② 生物分類技能検定1級又は2級の資格を有する者2.提出期限等(1) 提出期限入札説明書のとおり(2) 業務請負条件に係る書類の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書 に同じ(3) 提出部数2部(4) 提出方法入札説明書のとおり(5) 提出に当たっての注意事項① 持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時~13時は除く)とする。 ② 郵送する場合は、封書の表に「令和7年度吉野熊野国立公園吉野地域における公園計画の点検に向けた情報収集整理等業務に係る業務請負条件資料在中」と明記すること。提出期限までに提出先に現に届かなかった業務請負条件資料は、無効とする。 ③ 提出された業務請負条件資料は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。 ④ 虚偽の記載をした業務請負条件資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。 ⑤ 業務請負条件資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ⑥ 提出された業務請負条件資料は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。 3.審査結果の回答入札説明書のとおり以上 (別添様式)令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿所 在 地商号又は名称 代表者氏名 印令和7年度吉野熊野国立公園吉野地域における公園計画の点検に向けた情報収集整理等業務に係る業務請負条件資料の提出について標記の件について、次のとおり提出します。 請負組織については①、配置する職員については②の確認書類。 (配置予定職員経歴書)① 仕様書及び契約書の写し② 資格証の写し(担当者)所属部署:氏 名:TEL/FAX:E-mail:別紙2 別添1契 約 書 (案)支出負担行為担当官 近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央 (以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と令和7年度吉野熊野国立公園吉野地域における公園計画の点検に向けた情報収集整理等業務(以下「業務」という。について、次の条項により契約を締結する。(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。(履行期間及び履行場所)第3条 履行期間及び履行場所は次のとおりとする。履行期間 契約締結日から令和8年3月23日履行場所 仕様書のとおり(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。(再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から9条までの規定に準じ精算する。(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。4 乙が前三項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(損害賠償)第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(担保責任)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。(個人情報の取扱い)第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。 三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。12 乙は、乙又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和7年 月 日甲 住 所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階氏 名 支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央 印乙 住 所氏 名印 別添2令和7年度吉野熊野国立公園吉野地域における公園計画の点検に向けた情報収集整理等業務仕様書1.業務の目的吉野熊野国立公園は、昭和11年に国立公園指定され、昭和63年に公園計画の全般的な見直しが実施されている。その後、吉野地域においては、平成 18 年1月に第 2 次点検が実施された以降20年近く点検が行われていない状況である。また、平成21年6月には自然公園法改正によって目的規定に「生物多様性の確保に寄与する」ことが追加され、わが国の生物多様性を保全する屋台骨としての役割をより積極的に担っていくことが求められるようになった。さらに、近年では自然環境に関する科学的知見の集積が進むとともに、より深い自然体験を求める公園利用の形態の変化等、国立公園を取りまく自然環境、社会状況は大きく変化しており、国立公園にふさわしい自然の風景地について、改めて評価することが求められている。本業務は、吉野地域における公園計画の点検に向けて、重要な自然環境等の情報について収集し、点検の際の基礎的データを収集、整理するものである。2.業務実施期間契約締結時から令和8年3月23日(月)まで3.業務対象地域吉野熊野国立公園吉野地域(吉野熊野国立公園のうち奈良県吉野町、五條市、天川村、川上村、上北山村、下北山村、十津川村、三重県大台町に係る地域)及び別紙3に示す隣接地域とする。※別紙1のとおり4.業務の内容(1)業務打合せの実施業務を適正かつ円滑に実施するため、環境省吉野管理官事務所担当官(以下、「担当官」とする)と常に密接な連絡を取って進めること。本業務開始時に1回、中間1回、成果物提出前に1回の計3回程度打合せ(オンライン可)を行い、その都度、打ち合わせ結果を書面に記録し、担当官に提出すること。初回打合せ時には、業務工程表、業務組織表等を含めた「業務計画書」を作成し、担当官に提出すること。(2)公園計画の変更にあたっての自然情報の情報収集及び整理「国立公園及び国定公園の調査要領」(平成25年5月17日付け環自国発第1305172号)(以下、「調査要領」とする。)に基づき、以下の景観要素①~⑤について、情報収集及び整理を行うこと。なお、事前に①~⑤(③については必須とする)に関して知見を持つ有識者3名程度にヒアリング(1回あたり2時間程度、対面を想定)を行い、収集すべき要素について候補を絞った上で情報収集を行うこと。有識者については候補者を提案し、担当官と協議の上決定し、日程調整・依頼及び謝金の支払いを実施すること。謝金は、1時間あたり7,100円とする。① 地形縮尺2万5千分の1地形図(国土地理院発行)及び衛星写真又は航空写真等を参考に、別紙 2「表① 地形項目」に該当する地形の分布について、自然環境保全基礎調査自然景観資源調査(令和7年4月時点で最新のもの)、日本の典型地形(国土地理院)、奈良県県版レッドデータブック2016改訂版(奈良県の地形)三重県レッドデータブック2015(三重県の自然環境のうち大台町)に選定されている地形を調査しGISデータ化すること。特に重要な地形については、成因、伝説、いわれ、地名の由来等に関する情報収集を行い整理すること。② 地質縮尺5万分の1地質図(産業技術総合研究所発行)を基本とし、該当するものがない場合には、同所発行の縮尺7万5千分の1又は縮尺20万分の1地質図を参考に、以下の項目ア~オに該当する公園利用上重要なもの(露頭等の観察に適しているもの)の分布状況を調査し、GISデータ化すること。特に重要な地質については、地質の成因、重要性(地史等を説明する背景、生物の生息・生育・植生遷移等を制限するメカニズム等)に関する情報収集を行い整理すること。ア 地球の地史又は日本列島の形成過程を知る上で重要な地質イ 特徴的な生物の生息・生育基盤として重要な役割を果たしている地質(蛇紋岩、かんらん岩、石灰岩等)ウ 植生遷移の進行状況に影響を与えている地質のうち重要なものエ 典型性・希少性の観点から重要な地質オ 化石を産する地質のうち重要なもの③ 植生及び野生生物以下のア~エについて調査すること。ア 以下の(ⅰ)~(ⅱ)の項目に該当する項目について、野生生物の分布状況を文献等により調査し、文章でとりまとめること。(ⅰ)当該地域の固有種、絶滅のおそれのある種、南限・北限等の分布限界種、遺存種等の分布に特徴がある種が分布する地域(ⅱ)お花畑、湿生花園、新緑・紅葉、巨樹・巨木等、優れた自然景観が見られる地域イ 既存の縮尺2万5千分の1植生図(自然環境保全基礎調査植生調査)のGISデータを収集する。なお、該当するものがない場合には、紙地図で同調査の縮尺5万分の1を収集しGISデータ化すること。ウ 既存の森林基本計画図(民有林及び国有林)のGISデータを収集のうえ、林齢、樹種等について整理すること。また、入手したGISデータから森林地域に関して土地所有の整理を行うこと。エ 日本の重要湿地500(平成14年、環境省)、特定植物群落(第2・3回自然環境保全基礎調査特定植物群落調査)、原生流域(第5回自然環境保全基礎調査河川調査)、重要野鳥生息地(日本野鳥の会選定)、奈良県版レッドデータブック2016改訂版、三重県レッドデータブック2015等に選定されている生態系について、GIS データを収集又は文献等により調査し GIS データ化すること。④ 自然現象特定の場所において恒常的又は繰り返し出現するもので、別紙2「表2 自然現象」に記載にあるものの出現場所・範囲を文献等により調査し、GISデータ化すること。 特に重要なものについては、自然現象の発生メカニズム、観察できる時期・条件等に関する情報収集を行い整理すること。⑤ 文化的景観周囲の自然環境と調和し、一体をなして存在するもので、別紙2「表3 文化的景観」の分布を文献等により調査し、GIS データ化すること。特に重要なものについては、伝統、伝説、いわれ、農業及び漁業の維持管理手法、行事及び祭りの手順、民謡の歌詞等に関する情報収集を行い整理すること。⑥ 特筆すべき地域以下の地域(位置は別紙3参照)については、上記①~⑤について個別に整理すること。・吉野郡川上村、大峯奥駈道のうち青根ヶ峰から大天井ヶ岳までの区間(公園区域外)・吉野郡上北山村、ナメゴ谷(普通地域)・吉野郡上北山村、尾鷲道(普通地域)・吉野郡下北山村、不動七重の滝周辺(普通地域)また、大峯奥駈道全体については、下記の課題についても同様の観点から整理すること。・稜線沿いである大峯奥駈道は大部分が特別保護地区や第一種特別地域となっているが、周辺は普通地域となるエリアが多いこと(格上げ候補となる区域が存在するかの検討が必要)(3)業務対象地域の区域区分データの作成既存の公園区域図をもとに、区域区分線をGISデータ化すること。区域区分線が地形図上で確認できない線種(林班界等)の場合は、その線種を確認できる図面、衛星画像等を必要に応じてGIS上で位置合わせ(補正、地理座標付加等)した上で、データ作成の根拠図として使用し、区域区分線を作成すること。この方法によりGISデータ化した場合の精度が不明確な場合(災害危険区域線界等)、オンラインによる根拠図の入手が不可能な場合(地番界等)、現地に行かなければ確認できない場合(工作物(除)界等)等GIS上で確認が困難な場合は、担当官の指示又は提供した副図を参照してデータ化するとともにその個所、必要な根拠図や代替線の提示を業務4(5)②で行うこと。(4)GISデータ等及び印刷レイアウトの作成について(2)(3)におけるGISデータの作成にあたっては、以下を基本とし詳細については担当官と協議すること。・GISデータ作成の基図は、地理院タイルの標準地図、縮尺は2万5千分の1とし、副図が必要な場合は5千分の1程度とする。・面的に表示できるポリゴンデータ、区間を表示できるラインデータ、及び地点等を表示できるポイントデータを Shapefile 形式で作成する。各データの属性として、ポリゴンデータには区域等名称、区域の種類、県市町字名、面積等、ラインデータには線名称、線の種類、起終点、延長等、ポイントデータには地点名称、地点の種類等を入力すること。・非デジタル資料(紙地図)の場合は、スキャンして画像データ化し、GIS上で位置合わせ(補正、地理座標付加等)をした上で、レイヤーファイルとして保存すること。・画像データは、参照する際に必要な精度等に応じて解像度(600dpi 程度)を設定し、TIFE形式もしくはJPEG形式で保存すること。・収集及び作成したGISデータは、レイヤーファイルとして保存し、各情報を重ねて表示できるようにすること。収集及び作成した各GISデータ6種類(4.(2)①~⑥)をもとに、業務範囲(A3版で 20 枚程度)をレイアウト調整したマップドキュメントファイルを作成すること。 表示(印刷)内容については、標題、基図(縮尺 2 万 5 千分の1)、各 GIS データ、磁北、縮尺、凡例等とする。(5)次年度業務に向けた検討業務4.(1)~(4)の結果及び調査要領並びに「国立公園の公園計画作成要領等について」(令和4年4月1日付け環自国発第2204015号、環境省自然環境局長通知別紙1、別紙2、別紙3)を踏まえ、次の①~②の事項について提案すること。① 保護規制計画の変更(区域線明確化・格上げ・格下げ)及び施設計画の変更(追加、修正、削除)にかかる候補地の提示及び現地調査方法並びに検討方法(文献資料、ヒアリング、森林地域を除く土地所有者や各種権限・制限等)を提案すること。② 当該公園区域全域の景観の資質の調査及び評価方法・行程(調査時期を含む)を具体的に提案すること。5.報告書の作成業務(1)~(5)の成果を取りまとめ報告書を作成すること。紙媒体:3部(パイプファイル綴じでA4判200頁程度。必要に応じて図面等はA3版縮尺2万5千分の1以上とし、その場合は折込むこと。)電子媒体:報告書の電子データを収納した電子媒体(DVD-R)3式報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。提出場所:環境省吉野管理官事務所6.資料の貸与及び返却(1)必要に応じて、以下の図書及び関係資料(一部電子媒体を含む)を請負者に貸与するものとする。ただし、市販されているもの、インターネット上に公表されているものについては、請負者の負担において備えるものとする。これらを踏まえて業務を行うこと。①関係通知(環境省ホームページで閲覧可)・「国立公園及び国定公園の候補地の選定及び指定について」(平成25年5月17日付け環自国発第1305171号、環境省自然環境局長通知)・「国立公園及び国定公園の調査要領について」(平成25年5月17日付け環自国発第1305172号、環境省自然環境局長通知)・「国立公園の公園計画作成要領等について」(令和4年4月1日付け環自国発第2204015号、環境省自然環境局長通知)・「国立公園の公園計画等の見直し要領について」(令和4年4月1日付け環自国発第2204016号、環境省自然環境局長通知)②計画関係・吉野熊野国立公園指定書及び公園計画書(昭和63年11月7日環境省告示第52号~55号)・吉野熊野国立公園指定書及び公園計画書(平成9年12月16日環境省告示第90号~93号)・吉野熊野国立公園指定書及び公園計画書(平成18年1月19日環境省告示第3号~8号)・吉野熊野国立公園(吉野地域)区域及び公園計画図(平成18年1月19日環境省告示第3号~8号)・吉野熊野国立公園 吉野地域管理計画書(平成13年12月改定)③報告書・平成21年度国立・国定公園総点検業務報告書・平成 28 年度吉野熊野国立公園等における再生可能エネルギーの効率的導入のための自然環境等インベントリ整備推進委託業務報告書・平成 29 年度吉野熊野国立公園等における再生可能エネルギーの効率的導入のための自然環境等インベントリ整備推進委託業務報告書(2)請負者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合には、ただちに担当官に返却しなければならない。(3)請負者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い紛失又は損傷してはならない。万一、紛失又は損傷した場合には、請負者の責任と費用負担において修復しなければならない。(4)請負者は、図書に定める守秘義務が求められる資料については、複写してはならない。7.著作権等の取扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、環境省が保有するものとする。(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。(3)成果物に含まれる請負者又は第三者が権利を有する著作物等(以下、「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。8.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について、担当官に書面で提出すること。(2)請負者は、担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において請負者が作成する情報については、担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(3)請負者は、環境省セキュリティーポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときには、必要に応じて担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4)請負者は、担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要となった場合には、確実に返却し又は破棄すること。また、請負業務において請負者が作成した情報についても、担当官からの指示に応じて適切に破棄すること。(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施したセキュリティ対策を報告すること。(参考)環境省情報セキュリティーポリシーhttp://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf9.その他請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。(別添)1.報告書の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。ただし、判断の基準を満たす印刷用紙の調達が困難な場合には、担当官と協議し、了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。 なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。2.電子データの仕様電子データの仕様については下記によるものとする。ただし、仕様書において、下記とは異なる仕様によるものとしている場合や、担当官との協議により、下記とは異なる仕様で納品することとなった場合は、この限りでない。(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフトMicrosoft社Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;PNG形式又はJPEG形式・GIS;ESRI社ArcGIS Pro(ファイル形式は「バージョン3.2)」以降で作成したもの)(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式(PDF/A-1、 PDF/A-2 又はPDF1.7)」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R又はCD-R(以下「DVD-R等」という。仕様書において、DVD-R等以外の媒体が指定されている場合や、担当官との協議により、DVD-R等以外の媒体に格納することとなった場合は、この限りでない。)とする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては担当官の指示に従うこと。3.成果物の二次利用(1)納品する成果物(研究・調査等の報告書)は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を成果物に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。第三者の知的財産権が関与する内容の一部または全部について、二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、当該箇所や当該権利保有者等の情報を、以下のURLからダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。(2)環境省が保有するオープンデータの情報を政府が運用するオープンデータのポータルサイト「データカタログサイト DATA.GO.JP(https://www.data.go.jp/)」に掲載及び更新情報を反映させるためのデータに関する説明(メタデータ)について、成果物と併せて以下のURLからダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。https://www.env.go.jp/kanbo/koho/opendata.html4.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。 別紙1○業務実施位置図吉野熊野国立公園のうち、奈良県吉野町、五條市、天川村、川上村、上北山村、下北山村、十津川村、三重県大台町に係る地域別紙2表1 地形項目①大地形 大起伏山地、小起伏山地、隆起準平原のある山地・丘陵、断層山地・地塁、曲隆山地、丘陵、洪積台地、曲降盆地、断層盆地、堆積平野、多島海②地殻の変動による地形非火山性孤峰、構造盆地、地震断層、活断層崖(横ずれ含む)、その他の断層崖、撓曲崖、活褶曲、衝上断層、断層湖、堰止湖、隆起波食棚、隆起海食洞、隆起サンゴ礁、二重山稜・線状凹地、地割れ、噴砂現象、断崖・岩壁、岩塊斜面・岩海③火山の活動による地形成層火山、火山岩尖、溶岩円頂丘、火山砕屑丘、寄生火山(火山)、火口、爆裂火口、カルデラ(カルデラ壁)、火口湖、カルデラ湖・火山原湖、溶岩流、溶岩台地、火山性高原、火砕流台地、火砕流凹地、火山麓扇状地、流れ山(流丘)、堰止湖、溶岩末端崖、溶岩トンネル、枕状溶岩、溶岩樹型、地獄・泥火山・噴泉塔、火山岩頸④地質を反映した地形 カルスト台地、カッレンフェルト、ドリーネ、ウバーレ、ポリエ、鍾乳洞、石灰華段丘、石灰華ドーム、円錐カルスト、塔状カルスト、沈水カルスト、平頂峰(キャップロック)、メサ、ビュート、ケスタ、非対称谷、残丘、花崗岩ドーム、岩峰・岩峰群、奇石怪石・巨石群、天然橋・岩門・石門、柱状節理・板状節理、バッドランド、地すべり地、地すべりによって生じた凹地、池、千枚田、蜂の巣状構造⑤河川の作用による地形 峡谷、懸谷、滝及び滝壷、ナメ・淵、甌穴群(ポットホール)、土柱、穿入蛇行、還流丘陵、河川争奪地形、風隙、谷中分水界、堰止湖、湖岸段丘、谷底平野、谷戸(谷津・谷地)、埋積谷、河岸段丘及び段丘崖、瀞、瀬、扇状地、沖積錐、合流扇状地、網状流、天井川、水無川、湧泉・湧泉群、自然河川、自由蛇行(自然蛇行)、自然堤防、旧河道、後背湿地、河畔砂丘、三日月湖、落堀(押堀)、三角州、延長川、マッドランプ、残丘、断崖・岩壁⑥氷河・周氷河の作用による地形カール、氷食による岩壁、アレート、氷食尖峰、氷食谷、羊背岩、モレーン、周氷河性波状地、デレ、化石周氷河現象、岩塊流、岩石氷河、化石構造土、クリオペディメント、麓屑面、永久凍土、パルサ、構造土、アースハンモック、谷地坊主、雪食凹地、ペイブメント、風食裸地、アバランチシュート、非対称山稜、非対称谷⑦その他の地形 隆起準平原、準平原遺物、鋸歯状山稜、キレット、大規模崩壊地、崩壊地、崩壊堆積地形、土石流堆積地形、崖錐、風穴、ペディメント、鉄穴(かんな)流し跡地、高層湿原・池塘、中間湿原、低層湿原、湖沼、堰止湖、厚い段丘礫層、地層等の見える大露頭、指標テフラの見える露頭、断層露頭、不整合露頭、特徴的な稜線別紙2表2 自然現象①火山現象地獄、間欠泉、噴火、噴泥、泥火山現象、噴泉、噴泉塔、噴気、温鉱泉②気象現象 霧(海霧、川霧、山霧、雲海)、氷河、万年雪、雪田、雪渓、雪形、霧氷、樹氷、結氷(御神渡)③水象現象 湧水、渦流表3 文化的景観種類 景観要素①宗教景観 社寺、仏閣、社叢林、参詣道、修験道の霊場、教会、自然崇拝対象物(夫婦岩)等②集落景観 漁村、山村、農村、宿場町、門前町等③産業景観 棚田・千枚田、段々畑、美林、養殖筏、石干見(魚垣)、放牧等④その他 史跡・遺跡、防風林、防潮林、砂防林、風俗(行事、祭り、民謡、民芸)、自然の恵みを活用した生活・食に関する文化等吉野地域点検箇所候補地点(特筆すべき地域)【拡張候補】・青根ヶ峰~大天井ヶ岳(大峯奥駈道分断箇所)・世界遺産でもある大峯奥駈道の中で公園区域外であり、保護上の担保の検討が必要【格上げ候補】・下北山村 不動七重の滝周辺・滝100選でもあり自然価値高い【拡張・格上げ候補】・尾鷲道(木組峠など)・大台ヶ原からの利用者が多く自然価値高い【格上げ候補】・ナメゴ谷・桜や紅葉で有名であり、利用者や外部発信も多い別紙3

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