メインコンテンツにスキップ

Single Cell Multiome ATAC + Gene Expression解析 一式.zip

発注機関
国立大学法人浜松医科大学
所在地
静岡県 浜松市
公告日
2025年8月11日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告全文を表示
Single Cell Multiome ATAC + Gene Expression解析 一式.zip 次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年8月12日国立大学法人浜松医科大学 理事(財務担当) 三沼 仁 1.競争入札に付する事項(1)件名 Single Cell Multiome ATAC + Gene Expression解析 一式(2)仕様入札説明書による(3)履行期間 契約締結日から令和8年3月31日(4)履行場所 浜松医科大学指定場所(5)入札方法2.競争参加資格(1)(2) 理事(財務担当)から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (3)3.入札書を提出する場所(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所〒431-3192浜松市中央区半田山一丁目20番1号浜松医科大学会計課用度係TEL053-435-2131(2)入札説明会の日時及び場所(3)入札書の受領期限令和7年9月1日 17時00分(4)開札の日時及び場所令和7年9月24日 14時00分 浜松医科大学管理棟2階 第二会議室 管理棟2階 第二会議室入 札 公 告 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ-セントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 国の競争参加資格において令和7年度に東海・北陸地域の「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 開催しない4.その他(1)入札保証金及び契約保証金 免 除 免 除(2)入札の無効(3)契約書の作成の要否 要(4)落札者の決定方法(5)支払の条件 請負業務の代金は、検収後1回に支払う。 (6)その他 詳細は、入札説明書による。 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。 本公告に示した請負業務を履行できると理事(財務担当)が判断した入札者であって、国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第10条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 Single Cell Multiome ATAC+ Gene Expression解析 一式仕様書国立大学法人浜松医科大学令和7年8月2.12.22.2.1 提供された組織検体からの核抽出作業。 2.2.22.32.43.1. 3.2. 3.3. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.2.1. 4.2.2「 Single Cell Multiome ATAC + Gene Expression」技術を用い、同一の単一細胞からクロマチンの開放性(ATAC-seq)と遺伝子発現(RNA-seq)データを同時に取得する実験を実施。 業務に備えるべき技術的要件で示す「可能であること」、「有すること」等の仕様については業務完了の時点において全て実現していること。 提案に関する留意事項2. 件名及び構成内訳、契約期間、支払条件契約期間内に業務を完了し、報告書ならびに解析データの受領後、請求書等を受理した日の翌日から起算して90日以内に支払う。 4. その他技術仕様等に関する留意事項業務を履行期間までに確実に実施し、仕様書に記載する技術的要件を全て満たすことが可能である旨を証明する技術的資料、業務等計画書及び確約書を提出すること。 提案された内容等について、問い合わせやヒアリングを行うことがあるので、提出資料等に関する照会先を明記すること。 提案に関しては、提案業務が本仕様書の要求要件をどのように満たすか、或いはどのように実現するかを要求要件ごとに具体的かつ、わかりやすく、資料等を添付する等して説明すること。 本仕様書の要求要件に対して、単に、「はい、できます。」、「はい、提案します。」、「有します。」といった回答の提案書では評価に支障を来たすので、その実現方法等や実証データ等を添え、具体的説明を行うよう留意されたい。 従って、提案の根拠が不明確、説明が不十分で業務に重大な支障があると判断した場合は、要求要件を満たしていないものと見なし、不合格とする。 Ⅰ:仕様書概要説明3. 技術的要件の概要本件に係る性能、機能及び技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。)は、「Ⅱ:調達物品に備えるべき技術要件」に示すとおりである。 技術的要件はすべて必須の要求要件である。 必須の要求要件は本学が必要とする最低限の要求要件を示しており、業務の質等がこれらを満たしていないとの判断がなされた場合には、不合格となり、落札決定の対象から除外する。 件名 Single Cell Multiome ATAC + Gene Expression解析 一式構成内訳契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで支払条件 1. 調達の背景及び目的 申請者は伊東宏晃プロジェクト「母体腸管由来因子による代謝・免疫系のインプリンティング機構の解明~健康・医療の向上に向けた早期ライフステージにおける生命現象の解明(母体腸内環境と母子の健康状態の相関の解析)事業」において、妊婦の栄養摂取が出生した児の長期的な代謝障害へ及ぼす影響の研究を行っている。 プロジェクトでは二次胆汁酸TUDCA投与による胎生期の低栄養によるクロマチン構造改善の有用性を示すため、「胎生期低栄養マウスモデルの産生仔にVehicleまたはTUDCAを投与してから肝臓をサンプリングし、遺伝子発現とオープンクロマチン領域の変容を、シングルセルレベルで同時に網羅的に解析を行う」計画を立てた。 今回実施する「 Single Cell Multiome ATAC + Gene Expression解析」により、上記研究計画を行うことが可能となる。 上記研究計画の遂行のため、契約をする。 2/41.11.21.2.1 核抽出作業1.2.2 使用キット1.2.3 使用機種 DNBSEQ-G400もしくはNovaSeq6000と相当以上の性能を持ったもの1.2.4 検体1.2.5 Gene Expression (GEX) ライブラリ: 30,000 リードペア / 核 以上ATAC ライブラリ: 30,000 リードペア / 核 以上1.2.6 解析細胞(核)数/検体1.2.7 データ解析2.12.1.1. 検体からの核抽出作業(RNase inhibitor有: 組織)を実施すること2.1.2. 抽出された核は、蛍光染色(AO/PI)法によりカウントすること2.1.3. 核抽出後の核の性状はx60のレンズを用いた顕微鏡で確認すること2.1.42.1.52.1.6Ⅱ:業務に備えるべき技術的要件【性能、機能に関する要件】Cell RangerによるFASTQ解析2.詳細仕様1. 目的機能概要解析条件マウス 凍結組織(肝臓)4検体保存組織はスナップフローズンの後-80℃保管本業務では、単一細胞核を対象としたマルチオミクス解析を実施する。 具体的には、「Chromium Single Cell Multiome ATAC + Gene Expression」相当またはそれ以上の精度を持つ試薬等を用い、同一核からクロマチンの開放性情報(ATAC-seq)および遺伝子発現情報(RNA-seq)を同時に取得する。 得られたライブラリーは高品質な次世代シーケンサーにより解析され、バイオインフォマティクス処理を経て、定量的かつ視覚的に解釈可能なデータとして納品される。 Chromium Next GEM Single Cell Multiome ATAC + Gene Expression 」相当またはそれ以上の精度を持つキット4,000核/検体 以上解析施設は、受託解析施設は解析を全て国内で実施できる日系企業であり、かつPreferred Service Provider (PSP)であること検体からの核抽出作業(RNase inhibitor有: 組織)各社の正式なプロトコル、「Chromium Next GEM Single Cell Multiome ATAC + GeneExpression User Guide (CG000338)」等に準拠して実施することSingle Cell Multiome ATAC + Gene Expressionの結果解析にあたっては各種解析の十分なサポートを行うことSingle Cell Multiome ATAC + Gene Expression解析については、以下の要件を満たすこと。 リード数/細胞(核)3/43.1. 3.23.33.43.53.5.13.5.24.14.25.1. 5.25.36.16.27.17.27.37.3.1 作業報告書7.3.2 次世代シーケンス生データ(Fastqデータ)7.3.3 Cellranger解析結果データ7.3.4 情報シート・実験情報8.18.29.1原則として、協議は本学にて行うこと。 検体に残余が発生した場合には、本学担当者の指示に従い返却又は廃棄すること。 検体引き渡し日については、本学担当者と協議の上決定する。 受託者は業務中適切に検体を保管すること。 受託者は業務で検体を使用する場合は、適切に管理し無駄のないように使用すること。 打ち合わせの日は本学が指定する日とする。 受託者は打ち合わせの議事録を作成し、本学担当者の承認を受けること。 業務に関して疑義が生じた場合等には随時協議を行うこと。 5. 業務実施後協議本学が提供する検体は以下の通りとする。 受託者は本業務で知った個人情報・機密情報を本学の許可なく第三者等に漏らさないこと。 本業務に係る業務報告書については、業務完了後、速やかに本学に提出すること。 受託者所定の様式による申込書及び検体リストを検体とともに同梱する。 識別ラベルが付された検体容器に密封し、冷凍ないし冷蔵状態にて受託者に送付する。 6. 随時協議7. 報告書作成8. 結果等に係る権利関係9. その他業務終了後に報告書(案)を作成すること。 報告書(案)の内容は解析方法や結果等とし、詳細については本学担当者と協議とする。 以下に定める品目を納入すること。 本業務はあくまで業務委託であるため、本業務によって得られる成果は浜松医科大学にのみ帰属するものであり、受託者は私権を設定しないこと。 業務を実施する前に本学にて業務方法等の打ち合わせを行うこと。 打ち合わせの日は本学が指定する日とする。 業務を実施し、7で定める報告書(案)作成後に本学にて業務結果等の打ち合わせを行うこと。 3. 検体の引き渡し及び保管・使用・返却等4. 業務実施前協議【性能、機能以外に関する要件】4/4 1 契約者等(1) 契約者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁(2) 部局名 国立大学法人浜松医科大学(3) 所在地 〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号2 調達内容(1) 件名及び数量Single Cell Multiome ATAC + Gene Expression解析 一式(詳細は別冊仕様書による)(2) 履行期間 契約締結日から令和8年3月31日(3) 履行場所 浜松医科大学指定場所(4) 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① ②(5) 入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)① ②(ア)(イ)(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)(2)(3)(4)(5) 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者、ただし特別な理由がある場合を除く入 札 説 明 書 浜松医科大学の調達契約に係る入札公告(令和7年8月12日)に基づく、入札等については、入札公告に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は、請負代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 また、本請負業務に要する一切の諸経費を含め、入札金額を見積もるものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者前各号のいずれかに該当する競争に参加できないこととされている者を、契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7年度に東海・北陸地域の「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。 競争参加資格に関する問い合わせは、令和7年3月31日付け、号外政府調達第60号の官報(政府調達公告版)の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる機関で受け付けている。 入札公告において法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある者から調達する場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。 入札公告において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の物品を納入できることを証明した者であること。 上記以外の規格を指定した場合も上記に準じて証明した者であること。 入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの物品を納入できることを証明した者であること。 (6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13) 理事から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (14) 理事は経営状態が著しく不完全であると認める者を、競争に参加させないことがある。 (15)4 入札書の提出場所等(1)〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号国立大学法人浜松医科大学会計課用度係長 大野 聰子TEL 053-435-2131(2) 入札書の受領期限令和7年9月1日 17時00分(郵送する場合には、受領期限までに必着のこと。)(3) 入札書の提出方法① ②(ア) 請負業務名(イ) 入札金額(ウ)(エ)③※④⑤ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件調達の仕様の策定に直接関与していない者であること。 調達のための調査を請け負った者又はその関連会社でないこと。 (当該者が当該関与によって競争上の不公正な利点を享受しない場合を除く。) 本件調達の入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しない者であること。 競争加入者等は、別冊の仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、前記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。 競争加入者等は次に掲げる事項を記載した別紙様式の入札書を作成し、直接に提出する場合は封書に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和7年9月24日開札〔 Single Cell Multiome ATAC + Gene Expression解析 一式〕の入札書在中」と朱書しなければならない。 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印 郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和7年9月24日開札〔 Single Cell Multiome ATAC + Gene Expression解析 一式〕の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、前記4の(1)に掲げる者宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 郵便等とは、郵便及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便のことをいう。 なお、書留郵便等の配達の記録が残る手段に限る。 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 入札書並びに入札公告及び入札説明書に示した業務を履行できることを証明する書類(以下「履行できることを証明する書類」という。)の提出場所、契約条項を示す場所並びに問い合わせ先 製造請負契約においては、製造物品に関する技術水準、かつ製造実績があることを証明した者であること。 入札公告の物品等を第三者をして貸付けしようとする者にあっては、当該物品を入札者自らが貸付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を証明した者であること。 入札公告において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。 入札公告においてアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。 (4) 入札の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 ① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの② 請負業務名及び入札金額のないもの③ ④ ⑤ 請負業務名に重大な誤りのあるもの⑥ 入札金額の記載が不明確なもの⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの⑨ ⑩ ⑪ ⑫ その他入札に関する条件に違反したもの (5) 入札の延期等 (6) 代理人による入札① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。 ② (7) 開札の日時及び場所 令和7年9月24日 14時00分 浜松医科大学管理棟2階 第二会議室(8) 開札① ②③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ④ ⑤ ⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者⑦ 5 その他(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 競争加入者等に要求される事項① この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に別封の納入できることを証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の(2)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 この場合において、競争加入者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 ) 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの 入札書を受領した場合で当該資格審査が開札時までに終了しないとき又は、資格を有すると認められなかったときのもの 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。) 競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 競争加入者等は、本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。 ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前記①の立会職員以外の者は入場することはできない。 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。 この場合、代理人が前記4の(6)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。 競争加入者等は、入札執行者が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。 ② ③ ④ (3) 競争参加資格の確認のための書類①② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。 ③ ④ 一旦受領した書類は返却しない。 ⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。 ⑥ (4) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。 ① ② ③ ④ (5) 手続における交渉の有無 無(6) 契約書の作成① ② ③ ④ ⑤ ⑥ (7) 支払条件 代金は、別冊契約書(案)に定めるとおりとする。 (8) 契約金額の内訳書 理事が必要と認める場合、落札者は落札決定後速やかに内訳書を提出するものとする。 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まずその者が契約書の案に記名押印し、更に理事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 前記②の場合において、理事が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。 理事が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 提出された入札物品の技術仕様等について、すべて契約書にその内容を記載するものとする。 本契約の相手方が信用保証協会、中小企業信用保険法施行令第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法第2条第2項に規定する信託会社に対して、請負代金債権を譲渡する予定がある場合には、その者からの申し出により契約書に別紙2の契約条項を追加することができる。 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に別冊契約書(案)により契約書の取り交わしをするものとする。 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。 技術審査の過程において、実地試験等を実施する場合は、別紙実地試験基準等に基づき実施するので、競争加入者等は、これに応じなければならない。 競争参加資格の確認のための書類は別紙1により作成する。 理事は、提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告及び入札説明書に示した物品の技術審査以外に競争加入者等に無断で使用することはない。 競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、物品の技術審査の対象としない。 前記4の(3)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が本学の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。 落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合において、競争加入者等からの同等のものを納入するとの申し出により入札書を受領した場合で、競争加入者等から提出された資料等に基づき開札日の前日までに同等の物品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 競争参加資格の確認及び履行できることを証明する書類 請負代金債権を譲渡する予定がある場合の契約条項 入札書様式(本学所定様式によること) 仕様書 契約書(案) 別 冊別 紙 1別 紙 2別 紙 様 式別 冊別紙11 競争参加資格の確認のための書類 2 履行できることを証明する書類等 (注) 上記提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。 ……1部……1部……1部(3)(2) 入札業務の参考見積書入札業務の作業工程表(提案書で確認できる場合は省略可) ……1部……1部暴力団排除条項に該当しない旨の誓約書代理人が入札する場合において、入札権限に関する書類(委任状等) ……1部……1部(1)(2)(3)(6)(1) ……1部令和7年度の国の競争参加資格(全省庁統一資格)一般競争(指名競争)資格審査結果通知書の写し業務を履行できる旨の誓約書独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者でないことを誓約した書類入札説明書3の競争参加資格(1)及び(13)に該当しない者であることを誓約した書類提案書 別冊の本学仕様書の各項目に対して、業務をどのように行うのか具体的に記すこと(5)(4)……1部別紙2請負代金債権を譲渡する予定がある場合の契約条項(請負代金債権の譲渡)第○条一 信用保証協会二 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関三 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社四 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社23 請負者は、次の各号に掲げる者(以下「譲受人」という。)に対して、請負代金債権を譲渡することができる。 請負者は、譲受人との請負代金債権の譲渡に関する契約には、譲受人が当該請負代金債権を他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他請負代金債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない旨の条件を付さなければならない。 発注者は、請負者又は譲受人から第1項の規定に基づく請負代金債権の譲渡に係る民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する承諾の依頼を受けたときは、請負代金債権の譲渡を承諾するまでに、請負者に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できることを条件として承諾するものとする。

国立大学法人浜松医科大学の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています