令和7年度NPOマネジメント講座企画・運営業務委託契約にかかる公募について(公告)
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年8月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和7年度NPOマネジメント講座企画・運営業務委託契約にかかる公募について(公告)
業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式により受託者を公募します。
令和7年8月12日香川県知事 池 田 豊 人1 公募に付する事項(1) 委託業務名令和7年度NPOマネジメント講座企画・運営業務(2) 委託期間契約締結日~令和8年3月13日(金)(3) 契約限度額1,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(4) 委託業務の概要別添「令和7年度NPOマネジメント講座企画・運営業務仕様書」のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は、委託事業の対象者とはしないものとします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県税に滞納のない者。
(香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。
)(5) 当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1) 応募意思表明書(様式1)及び応募資格要件に適合することを証明する書類(以下「応募意思表明書等」という。) を提出してください。
1)提出書類①応募意思表明書(様式1)②応募者概要書(様式2)③応募資格に関する確認書(様式3)④香川県会計規則(昭和 39 年香川県規則第 19 号)第 180 条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。
2)提出方法・①②③については、持参、郵送又は電子メールにより提出すること。
なお、電子メールで提出する場合は、PDF形式に限ります。
・④については、持参又は郵送により提出すること。
3)受付期間・受付時間【持参の場合】(受付期間)令和7年8月12日(火)から 令和7年8月27日(水)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和7年8月12日(火)から 令和7年8月27日(水)17:15まで(2) 応募意思表明書等を提出した者全員に対し、8月28日(木)に応募資格の確認結果を電子メールで通知します。
(3) 応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。
4 説明会説明会は開催しません。
5 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となります。
① 提出書類受付期限までに所定の書類(電子データを含む。)が整わなかったとき。
② 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。
③ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。
④ 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。
6 質問提出及び回答方法質問は、質問書(様式4)により受け付け、令和7年8月29日(金)に、応募資格要件に適合する者全員に電子メールにて回答します。
また、下記12の場所において閲覧に供します。
(受付期間)令和7年8月12日(火)から令和7年8月28日(木)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(提出方法)下記12の場所まで、電子メールで提出してください。
7 企画提案書の提出方法応募資格要件に適合した者は、仕様書に基づき作成した次に掲げる書類を、下記 12 の場所に持参または郵送により提出してください。
(受付期間)令和7年8月29日(金)から令和7年9月8日(月)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15(提出書類)① 企画提案書(※)・提出部数:5部(正本(法人名入り):1部、副本(法人名なし):4部)・副本には商号、商標、業者名等が判別可能な文字・記号等は記載しないこと。
・企画提案書はA4判縦置き横書きとし、両面表記を原則とするが、既存の資料を添付書類とする際、片面表記である場合は、この限りではない。
② 見積書・提出部数:5部(正本(法人名入り):1部、副本(法人名なし):4部)・見積書の正本は、代表者の職・氏名を記載の上、押印又は責任者、担当者の職・氏名及び連絡先を記載することで押印省略したいずれかの書類を提出すること。
・副本には商号、商標、業者名等が判別可能な文字・記号等は記載しないこと。
・見積書のあて先は、「香川県知事 池田豊人」とすること。
※企画提案書には、本公募に係る選定委員会の委員が提案内容の具体的なイメージを掴むことができるよう、次の内容を具体的に記載すること。
1 講座の開催(4講座以上)について ※講座ごとに記載すること・開催講座のテーマ(参加者の需要等を見込んで設定すること)・具体的な講義内容・講座の講師・講座の日程・所要時間(時間配分を含む)2 事業実施体制について・人員、組織体制表・業務スケジュール・類似事業の実績3 その他、業務目的達成のための工夫について・当日不参加者に対する対応8 審査基準別添「令和7年度NPOマネジメント講座企画・運営業務企画提案書審査要領」(以下、「審査要領」という。)のとおり。
9 選定方法企画提案書について、審査要領に基づき、選定委員会において審査の上、契約の予定者を選定します。
なお、審査基準の下限の点数を1者も満たさない場合には、採用者なしとします。
また、選定の結果については、企画提案書を提出した者全員に文書で通知します。
10 契約書作成の要否要します。
11 電子契約の可否(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時に電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
12 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町4-1-10香川県 政策部 男女参画・県民活動課担当者:間嶋・井出TEL:087-832-3174/FAX:087-831-1165E-mail:kenmin@pref.kagawa.lg.jp13 スケジュール8月12日 公告開始応募意思表明書受付開始質問書受付開始8月27日 公告終了応募意思表明書受付締切り8月28日 応募資格要件の確認結果通知質問書受付締切り8月29日 質問への回答企画提案書受付開始9月 8日 企画提案書受付締切り9月 中旬~ 審査、企画提案書審査結果通知、見積書徴収、契約締結(予定)14 その他(1) 提出書類の作成及び関係書類の提出等に要する費用は、全て提出者の負担とします。
(2) 提出書類は返却しません。
(3) 委託契約の締結に当たっては、企画提案内容等を協議の上、契約事務を進めますので、今回提出した見積金額が契約金額とならない場合があります。
(4) 県は、契約予定者と企画提案書等の内容をもとに、委託内容、条件、経費等について協議・調整を行った上で、委託契約を締結します。
令和7年度NPOマネジメント講座企画・運営業務仕様書1 業務の目的人口減少に伴って官民ともに事業の担い手が不足しているだけでなく、社会環境やニーズが変化し新たな需要が広がる中で、様々な分野における社会の多様化したニーズに応えることができるNPO法人やボランティア団体の活躍は、より一層期待されているところである。
県が令和3年に実施した「NPO法人実態調査」では、NPO法人を運営する上での主な課題として、人材の育成や法人の事業運営力の向上が多く挙げられており、法人の基盤強化が求められている。
そこで、法人運営の実務に必要な講座を演習や実践を交えて開催することで、NPO法人等の活動の活性化やマネジメント能力の向上を図り、社会から信頼される基盤を構築することを目的とする。
2 業務の内容等⑴ 講座の開催① 開催テーマNPO法人やNPO、ボランティア団体等の活動活性化やマネジメント能力向上に資する講座を4講座以上開催する。
ただし、次の3テーマに関する講座については必ず開催することし、具体的な講座内容については、企画提案書において提案すること。
その他1講座以上については、次の3テーマに関する内容でも良いが、3テーマによらない内容でも良い。
なお、同じテーマでレベル別の講座を開催する場合や連続講座を開催する場合は、講座1回の開催ごとに1講座と数えることとする。
ア 法人・団体の運営に関する講座(法人・団体内部の基盤強化を図る講座)(講座内容例)・事務局運営に関すること(予算、総会、資料作成等)・年間計画の立て方・定款を用いた組織運営の確認に関すること・労務管理に関すること 等イ 広報に関する講座(法人・団体の情報発信力向上を図る講座)(講座内容例)・チラシの作成に関すること・SNSの発信に関すること 等ウ 資金調達に関する講座(法人・団体の事業発展を図る講座)(講座内容例)・寄付の集め方に関すること・助成金や補助金の獲得に関すること等② 各講座の詳細等ア 対象者 NPO法人やNPO、ボランティア団体等で活動する者イ 定 員 各回 20名以上ウ 時 間 各回 講座2時間以上+交流会30分以上エ 開催時期 令和7年11月~令和8年2月※日程は委託者(以下「県」という。)と調整の上決定することとするが、対象者が参加しやすい日程を提案すること。
オ 形 式 会場を設けて受講生が集合する形式カ 会 場 会場は、受託者と相談の上、県で手配する。
(詳細は「3 留意事項」参照)キ 講 師 講師については、各講座のテーマについて知見を有する者で、講義等の実績のある者とし、県と協議の上選任すること。
なお、自団体の役職員を講師とすることも可能とする。
ク アンケート 各講座終了後にはアンケートを実施し、結果を県に報告すること。
なお、アンケートの内容については、事前に県へ相談すること。
ケ その他 ・各講座の実施にあたっては、実践演習を必ず行うこととし、講座時間のうち、30%程度を実践演習にあてること。
・各講座の終了後、30分~1時間程度、参加者同士の交流会を設けることとし、交流会には講師及び運営スタッフも参加すること。
・同一日で午前と午後に分けて講座を開催する場合、受講者の募集を別に行う講座であれば、2講座として数えることとする。
・講座当日に参加することができなかった方への受講機会を確保する方法として、講座映像のアーカイブ配信を行うなど、可能な限り対応すること(どのような対応が可能か、企画提案書に記載すること)。
アーカイブ配信を行う場合、講師との調整に基づき、限定的に公開する等の制限をかけることを可能とする。
ただし限定的に公開する場合の視聴者への連絡は、受講者の受付管理・連絡を受託者に委託することから、受託者で行うものとする。
⑵ 運営管理必要な人員や組織体制を整え、当該事業を実施することとし、講座の具体的な実施内容の企画・運営、講師の手配・謝金等の支払い、受講者の受付管理・連絡、資料の作成、会場の設営・撤収、当日の受付・進行管理等の業務を行うこと。
なお、当日の資料の作成にあたっては、受講者が理解しやすい内容(構成、レイアウト、文字、図、写真など)とし、講座開催の10日前までに県へ提出し、内容について了承を得ること。
⑶ 実施状況の報告① アンケートの報告各講座終了後に実施するアンケートについては、結果を集計し、講座終了から 10日以内に県に報告すること。
② 実施報告書の提出全ての講座終了後、各講座の概要やアンケートの集計結果等をまとめた実施報告書を作成し、提出すること。
3 留意事項⑴ 県においては、講座の開催における会場の手配、会場費(冷暖房費、会場に備付けの設備使用料を含む)の支払い及びチラシの作成・配付、資料の印刷を行うこととし、その他一切の業務は受託者が行うこと。
なお、当日の受付等の補助者として、1~2名の職員を派遣することは可能である。
⑵ 事業の実施に際して、講座に必要な資機材は受託者が準備すること。
⑶ 講座の実践演習において、機器を操作する場合等、講師1人で対応することが困難と思われる場合は、補助員による支援を行う等、臨機応変に対応すること。
4 業務の期間委託契約締結の日から令和8年3月13日(金)まで5 委託金額1,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)以内とする。
6 支払方法精算払7 特記事項等⑴ 本事業実施に関する準備・進行管理、その他必要な業務は受託者の責任において行うこと。
なお、事業実施に当たっては、県に対し連絡、報告を行い、県の指示に従うこと。
⑵ 本事業の成果物並びにデザインの著作権(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 21条から第28 条までに規定する権利をいう。
以下同じ。
)は、受託者又は第三者に従前から帰属していた著作物の著作権を除き、引渡しのときに県に帰属する。
ただし、成果物等に第三者に帰属する著作物の著作権が含まれている場合には、受託者は、あらかじめ当該第三者との間で、県、県の指定する者及び受託者に対して、第三者の所有する著作物の利用、複製、翻訳及び改変を許諾する旨を書面で確認するものとする。
また、県及び県の指定する者は、受託者又は第三者に著作権が留保された著作物につき、業務及び業務の目的に沿った事業(この契約終了後の事業を含む。)の実施に必要な範囲において、無償で利用、複製、翻訳及び改変することができるものとする。
⑶ 受託者は、業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
ただし、受託者が委託しようとする受託者の名称、業務の範囲、理由、その他県が必要とする事項を書面をもって県に申請し、県の書面による承認を得たときは、この限りでない。
⑷ 受託者は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱うに当たっては、香川県個人情報保護条例(平成16年香川県条例第57号)及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
⑸ 受託者決定後、協議により、採用された企画を一部変更することがある。
⑹ 天災その他社会情勢等により、事業が中止となった場合や業務の完了に影響が出た場合は、変更契約を締結し、本業務の準備に要した経費を上限(ただし、契約金額以内で、県が適切と認める範囲に限る。)に委託料を支払うものとする。
⑺ 必要に応じて、参加者のための手話通訳等を用意するなど、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第7条第2項に規定される必要かつ合理的な配慮を行うこと。
また、参加者の希望に応じて、託児所を設置すること。
⑻ 本仕様書に定めのない事項及び不明な点が生じたときは、県と協議すること。
担当 香川県政策部男女参画・県民活動課 間嶋・井出TEL:087-832-3174 / FAX:087-831-1165
(別記)個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(適正管理)第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)第4 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)の管理体制・実施体制を定め、甲に書面(参考様式1)で報告しなければならない。
また、乙は、前項の責任者及び従事者を変更する場合は、甲に書面(参考様式2)で報告しなければならない。
(再委託の禁止)第5 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)をしてはならない。
ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。
この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。
(取得の制限)第6 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(従事者の監督)第7 乙は、従事者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第8 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
また、乙は、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(複写又は複製の禁止)第9 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。
(作業場所の指定等)第10 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において甲の開庁時間内に行うものとする。
この場合において、乙は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。
なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。
(資料等の運搬)第11 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第12 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(遵守状況の報告)第13 乙は、契約内容の遵守状況について、定期的に又は甲の求めに応じて、個人情報の取扱状況を記録し、甲に報告するものとする。
(監査等)第14 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、乙及び再委託先に対して、監査、実地検査又は調査(以下「監査等」という。)を行うことができる。
この場合において、乙及び再委託先は、合理的事由のある場合を除き、監査等に協力しなければならない。
2 甲は、この目的を達するため、乙に対して必要な資料の提出を求め、又はこの契約による業務の処理に関して、必要な指示をすることができる。
(資料等の返還等)第15 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、消去又は廃棄をしなければならない。
2 乙は、個人情報を消去又は廃棄をしたときは、甲に完全に消去又は廃棄をした旨を証する書面(参考様式3)を速やかに提出しなければならない。
(事故発生時における報告)第16 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)第17 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。
(R7年度 NPOマネジメント講座企画・運営業務)公募スケジュール公募公告仕様書交付応募意思表明質問 企画書 審査 契約(予定)8月 12日 火 開始 受付開始 受付開始13日 水14日 木15日 金16日 土17日 日18日 月19日 火20日 水21日 木22日 金23日 土24日 日25日 月26日 火27日 水 終了 締切28日 木 確認結果送付 締切29日 金 (事業者受領) 回答 受付開始30日 土31日 日9月 1日 月2日 火3日 水4日 木5日 金6日 土7日 日8日 月 締切9日 火 書類審査10日 水11日 木12日 金13日 土14日 日15日 月16日 火17日 水 (結果通知)18日 木 (見積書提出)19日 金 (契約締結)20日 土21日 日22日 月23日 火24日 水25日 木26日 金27日 土28日 日29日 月30日 火
令和7年度NPOマネジメント講座企画・運営業務企画提案書審査要領1 審査方法審査は、企画提案内容に基づき、県に設置された選定委員会において書類審査により行う。
2 審査基準選定委員会の各委員(4名)の評価点数の合計を応募者の得点とし、最も得点の高い応募者を委託先として選定する。
なお、審査の結果、応募者全てが最低基準点(満点の6割)に達しない場合、採用者なしとする。
審査項目 審査事項 配点 基準提案内容企画内容全体が事業の趣旨に沿っているか。
155段階評価優 良 普通 可 劣15 12 9 5 0講座内容、提案のポイントは優れているか。
205段階評価優 良 普通 可 劣20 15 10 5 0講師選定や講座内容(時間配分含む)に工夫がみられるか。
155段階評価優 良 普通 可 劣15 12 9 5 0業務スケジュールについて、実現性のある企画が具体的に提案されているか。
155段階評価優 良 普通 可 劣15 12 9 5 0経 費業務収支計画書は妥当と考えられるか。
52段階評価妥当 妥当でない5 0経費に見合う効果が見込まれるか。
105段階評価優 良 普通 可 劣10 8 6 3 0遂行能力過去の実績が優れているか。
155段階評価優 良 普通 可 劣15 12 9 5 0当該業務を実施するための組織や人員は妥当と考えられるか。
52段階評価妥当 妥当でない5 0合計 100