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【電子入札】【電子契約】深孔処分の成立性の検討に向けた技術基盤の調査(III)

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年8月11日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】深孔処分の成立性の検討に向けた技術基盤の調査(III) 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0702C03590一 般 競 争 入 札 公 告令和7年8月12日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 深孔処分の成立性の検討に向けた技術基盤の調査(III)数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年9月17日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年10月23日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年10月23日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年1月30日納 入(実 施)場 所 地層処分基盤研究施設(研究棟)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課福富 春花(外線:080-9424-4406 内線:803-41088 Eメール:fukutomi.haruka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年10月23日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・本作業に要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 深孔処分の成立性の検討に向けた技術基盤の調査(Ⅲ)仕様書11. 件名深孔処分の成立性の検討に向けた技術基盤の調査(Ⅲ)2. 目的及び概要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」)が、経済産業省資源エネルギー庁から受託した「令和7年度高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業(直接処分等代替処分総合評価技術開発)」では、使用済燃料の直接処分以外の代替処分オプションとして深孔処分 1)に着目し、建設、操業、閉鎖の各事業段階での鍵となる因子の抽出と、それら多様な因子の組合せがどのような条件(地質環境条件や利用可能な技術)で深孔処分の成立の可否に係わるか等のポイントを明らかにするとともに、成立の可否に関係する工学技術関係や性能評価関係についての既存技術の現状の把握及びそれらの改良・高度化や新規開発に係る課題の具体化等を進めることが求められている。 深孔処分の検討は、先行的に海外において取り組まれている。 このため、本事業では、海外における検討事例を参照し、深孔処分の成立性に関連する情報の調査・分析・整理を進めてきた。 また、深孔処分の実施における、調査段階(深孔処分相当深度の地質環境条件等の調査)、建設段階(深孔の掘削)、操業段階(深孔への廃棄物の定置)、閉鎖段階(深孔の埋め戻し)の各事業段階に関連する技術の調査を進めてきた。 しかしながら、海外においても深孔処分の成立に必要となる地質環境条件や技術の具体化や実現できることの論証が十分に行われている例はまだなく、また、深孔処分に必要な技術等の実証も行われてきていない。 そのため、わが国での深孔処分についての検討を深めていくためには、海外における検討事例を参考にしつつも、わが国での深孔処分の実現の可能性についての検討をさらに具体化し充実させていくことが重要となると考えられる。 そのためには、例えば、過年度に試みた予察的・簡便的なケーススタディ(深孔掘削の達成可能性のある深度について、深孔の仕様の単純化や深孔処分相当深度での地質環境条件の様々な仮定・単純化等に基づき簡易的に評価)に対して、深孔処分の仕様やその実現のための実施項目・内容・方法・手順等を既存の知見の範囲で可能な限り実践的なものとしていくこと、それら仕様や実施項目・内容・方法・手順等の実現に求められる地質環境条件や技術についても既存の知見の範囲で可能な限り具体的に提示していくことなどが課題となる。 これらを踏まえ、本検討では、わが国での深孔処分の実現の可能性についての検討の充実に向けて、深孔処分のための掘削の実現に関係する地質環境条件や技術の調査、さらに、深孔処分のための掘削のわが国での実現の難易度(容易さ/困難さ)や課題等の調査を、既存の知見の範囲で可能な限り実践的・具体的に行う。 また、それらの調査で必要となる、深孔処分の調査・建設・操業・閉鎖における実施項目・内容・方法・手順等の整理を行う。 1) 本検討では、超深孔処分と比較的浅い深孔処分を合わせて「深孔処分」と表記する。 23. 実施場所受注者側施設4. 納期令和8年1月30日5. 実施項目(1) 深孔処分の実施項目・内容・方法・手順等の整理(2) 深孔処分のための掘削のわが国での実現の難易度・課題等の調査(3) 報告書の作成6. 実施内容(1) 深孔処分の実施項目・内容・方法・手順等の整理本項では、(2)項で行う深孔処分のための掘削の実現に関係する地質環境条件や技術の調査で必要となる、深孔処分での調査・建設・操業・閉鎖の実施項目・内容・方法・手順等をまとめた「実施フロー」のプロトタイプを作製する。 具体的には、深孔処分を実施するうえで必要となると考えられる、調査段階(深孔処分相当深度までの地質環境条件等の調査)、建設段階(深孔の掘削)、操業段階(深孔への廃棄物の定置)、閉鎖段階(深孔の埋め戻し)のそれぞれの段階で実施する項目、及びそれら項目の具体的な内容、方法、手順等について、それらの関係や構造がわかりやすくなるようにフロー形式を基本としてまとめる。 ここで、実施項目・内容・方法・手順等については、海外での検討事例を参考とし、各検討事例で例示されている内容を集約する形でまとめることとする。 実施フロー(プロトタイプ)の作製では、海外での検討事例で共通的に示されている主要な実施項目・内容・方法等を、それらの実施の手順に沿って組み合わせることで基本型を構築する。 実施フローとしての実施項目・内容・方法・手順等のまとめは、既存の知見の範囲で可能な限り実践的なものとしていく。 海外での検討事例間において項目・内容・方法・手順等に顕著な違いがあり、それら違いも基本型に対する選択肢の候補として参照できるようにしておくことが有用と考えられる場合には、それらを基本型に対するバリエーションとして整理する。 また、掘削の実施を考えるうえで重要になると考えられる、後段の操業や閉鎖への影響伝播などの前進的な関係や操業や、閉鎖から掘削へのニーズなどのフィードバック的な関係等がある場合には、それらについても実施フローの中で明示する。 実施フロー(プロトタイプ)の作製を通じて、実施フローの内容の充実や実用性の向上に向けた課題が見出された場合には、それらも整理する。 3実施フロー(プロトタイプ)の作製で利用する情報としては、過年度の事業において行った海外での検討事例についての調査・整理の結果[1-12]を最大限活用する。 さらに、実施フロー(プロトタイプ)の作製に向けて項目・内容・方法・手順等の情報を充実させるための文献調査を2件以上実施する。 本項の具体的な進め方や整理の方法等の詳細については、原子力機構と協議の上、その決定に従うこととする。 (2) 深孔処分のための掘削のわが国での実現の難易度・課題等の調査本項では、深孔処分のための建設段階の要求事項「深孔が適切に掘削できる」を達成するための設計要件である「深度確保」と「孔径確保」のための掘削について、わが国での実現の難易度や課題等を調査し例示する。 具体的には、まず、深孔処分のための掘削の実現に向けて一般的に好ましいと考えられる地質環境条件や技術の調査、次に、それら好ましい地質環境条件や技術をわが国で想定することの難易度(容易さ/困難さ)の調査をケーススタディ的に行い、それぞれを例示する。 これら調査は、深孔処分の仕様を仮定したうえで、(1)において作製した実施フロー(プロトタイプ)における深孔処分のための掘削についての実施項目・内容・方法・手順等の適用を想定して行う。 上記調査の対象とする深孔処分の深度、方向、廃棄体、深孔の径・仕様としては、以下を仮定する。 ・深度:5,000m・深孔:鉛直の深孔1本・廃棄体:使用済燃料の燃料集合体1体を金属製の容器に格納することを想定・深孔の径:上記廃棄体に対応可能な深孔の径を想定・深孔の仕様:上記の深孔の径に相当する海外事例での深孔の仕様例を参照深孔処分のための掘削の実現に向けて好ましいと考えられる地質環境条件や技術についての調査は、以下に留意して行う:・本調査で着目する地質環境条件や技術の項目としては、例えば以下で挙げた項目などを参考に、過年度の海外での検討事例等の調査・整理結果[1-12]や過年度のケーススタディ[9]での着眼点等も参考として設定する。 - 地質環境条件:地質構造(層序、岩種、基盤岩上面深度等)、地質年代、THMC条件(温度、水理、力学(岩盤強度、応力、異方性等)、地下水組成等)とそれらの均質性/不均質性や不確実性、天然現4象(地震、火山等)等- 技術:掘削技術・手法・装置、ケーシング計画、リグ吊り下げ技術・手法・装置、セメント技術・手法・装置等。 ・これら項目について、好ましいと考えられる地質環境条件や技術を、既存の知見の範囲(後述参照)で可能な限り現実的で具体的に調査し例示する。 ・好ましいと考えられる地質環境条件や技術については、海外あるいはわが国の特定の場に限定した例とならないように、深孔処分のための掘削の実現に共通する一般的なものとなるようにする。 わが国での実現の難易度等についての調査を、以下に留意して行う:・上記で例示した深孔処分のための掘削の実現に向けて一般的に好ましいと考えられる地質環境条件や技術のパターンについて、それらをわが国で想定することについて考えられる難易度(容易さ/困難さ)を既存の知見の範囲(後述参照)で可能な限り具体的に調査し、その判断の根拠や理由等とともに例示する(例えば、一般的に好ましいと考えられる岩盤の力学状態について、わが国で広く想定可能、限定的となるが想定可能、存在しても極めて限定的、想定不可、判断不能等)。 ・また、一部の項目が好ましくなくとも、複数の項目が補完しあうことで掘削の実現が可能となる場合もあり得ると考えられることから、上記において一部の地質環境条件や技術についてわが国で想定することが困難と考えられた場合についても、他の地質環境条件や技術での補完により実現可能となる可能性、その補完の難易度(容易さ/困難さ)等について2ケース以上調査する(例えば、地質環境条件と工学技術の間で相互に補完、地質環境条件内で補完等)。 補完の可能性の調査の対象は、前述のわが国で想定することの難易度についての調査結果を踏まえて原子力機構と協議の上設定する。 上記検討を踏まえて、深孔処分のための掘削のわが国での実現可能性の向上に資すると考えられる技術的な課題についての調査と例示を、上記で挙げられた個々の難易度を緩和・解消していく観点や補完を実現する観点なども考慮しつつ行う(例えば、深孔処分相当深度の地質環境関連情報の情報取得・調査技術の開発、掘削関連技術の改良・新規開発、実証試験の必要性や試験項目案等)。 既存の知見として、深孔処分のための掘削の実現に向けて好ましいと考えられる地質環境条件や技術、及びそれらのわが国での想定の難易度等の調査・例示においては、文献等の情報に加えて、専門家の経験やそれに基づくエキスパートジャッジなども活用していく。 また、どの評価にどの情報を用いたかをトレースできるようにする。 文献情報としては、過年度の事業において行った海外での検討事例やわが国の地質環境についての調査・整理の結果[1-12]を最大限活用する。 さらに、掘削の実現に必要な地質環境条5件や技術などの調査に資する情報を充実させるための文献調査を2件以上実施する。 本項の具体的な進め方や整理の方法等の詳細については、原子力機構と協議の上、その決定に従うこととする。 (3) 報告書の作成上記(1)項~(2)項の成果を取りまとめて、報告書を作成する。 報告書の作成にあたっては、原子力機構が指定する様式に従うこととし、報告書の提出部数及び提出期限は、「8. 提出書類等」に示すとおりとする。 参考文献[1] 日本原子力研究開発機構(2016):平成27年度 高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 直接処分等代替処分技術開発報告書. [3] 日本原子力研究開発機構(2018a):平成29年度 高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 直接処分等代替処分技術開発報告書. [4] 日本原子力研究開発機構(2018b):高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 直接処分等代替処分技術開発 5か年取りまとめ報告書. [5] 日本原子力研究開発機構(2019):平成30年度 高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 直接処分等代替処分技術高度化開発報告書. [6] 日本原子力研究開発機構(2020):平成31年度 高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 直接処分等代替処分技術高度化開発報告書. [7] 日本原子力研究開発機構(2021):令和2年度高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 直接処分等代替処分技術高度化開発 報告書. [8] 日本原子力研究開発機構(2022):令和3年度高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 直接処分等代替処分技術高度化開発 報告書. [9] 日本原子力研究開発機構(2023a):令和4年度 高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 直接処分等代替処分技術高度化開発報告書. [10] 日本原子力研究開発機構(2023b):高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 直接処分等代替処分技術高度化開発 代替処分オプションに係る調査研究に関する取りまとめ報告書. [11] 日本原子力研究開発機構(2024):令和 5 年度 高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 直接処分等代替処分総合技術開発 報告書. [12] 日本原子力研究開発機構(2025):令和 6 年度 高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発事業 直接処分等代替処分総合技術開発 報告書. 67. 貸与品原子力機構が有する上記作業に必要となる報告書、レポート、文献のうちWeb上で入手困難なものを貸与する。 8. 提出書類等提出書類名 提出期限 部数委任又は下請負届(機構指定様式)作業開始2週間前まで 1部実施計画書* 契約締結後速やかに 1部打合せ議事録 打合せ後速やかに 1部報告書 令和8年1月30日 1部電子データファイル** 令和8年1月30日 1部* 実施計画書には、作業工程、実施体制表を含めること。 ** 電子データファイル1式を提出すること。 なお、提出する電子データは、報告書のPDFファイル一式、報告書及び図表についてのWord、Excel、PowerPoint等の加工可能なファイル一式、及び調査結果(収集した公開文献の PDF ファイルを含む)等を電子媒体に格納したものとする。 (提出場所)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部処分システム開発グループ9. 検収条件検収箇所における「8.提出書類等」に示す報告書等の員数・仕様に関する検査の合格、報告書等の完納をもって検収とする。 10. 特記事項(1) 本件は、経済産業省資源エネルギー庁から原子力機構が受託し実施するものであり、実施体制を変更する場合、原子力機構は経済産業省資源エネルギー庁の承認を得る必要がある。 したがって、受注者は合併または分割等により本契約に係る権利義務を他社へ承継しようとする場合には、事前に原子力機構(BE資源・処分システム開発部 処分システム開発グループ)へ照会し、了解を得るものとする。 (2) 契約で使用する設備及び備品(リース物件を含む)については、すべて受注者側で用意する。 (3) 納入物件の所有権及び著作権、その他この物件の使用、収益、処分(複製・翻訳・翻案・変更・譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む)及び関連する技術7情報に関わるものの権利は原子力機構に帰属するものとする。 但し、本契約遂行のために使用するもののうち、本契約締結以前から受注者が所有するものについては、その著作権は受注者に帰属するものとする。 (4) 本件で知り得た情報等を原子力機構に許可なく使用、公開すること、および第三者に伝達することを禁ずる。 (5) 本仕様書に記載されている事項および本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。 (6) 作業実施にあたっては、定期的に進捗状況を原子力機構に報告し、必要に応じて以降の作業を原子力機構と協議の上、進めることとする。 11. 検査員(1) 一般検査国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部 管財課長(2) 技術検査国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 BE 資源・処分システム開発部 処分システム開発グループグループリーダー12. 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。 13. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 以 上1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。 )(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 別紙-12(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 3(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、更に満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知4して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)5第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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