2号7-107-177通学路防犯灯設置工事
- 発注機関
- 広島県東広島市
- 所在地
- 広島県 東広島市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年8月12日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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添付ファイル
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2号7-107-177通学路防犯灯設置工事(PDFファイル:197.7KB)
次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。
また、各項に掲げるもののほか、東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項(建設工事)(以下「共通公告」という。)による。
1 工事名2 工事管理番号3 工事場所4 工事概要5 工期6 予定価格有り8 建設工事の種類9 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(2) 広島県水道広域連合企業団指定給水装置工事事業者の指定(3) 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否認定等級(格付け)A又はB年平均完成工事高問わないものとする10 その他入札条件(詳細については共通公告に記載)(1)(2)(3)(4)(5)(6) 社会保険未加入対策対象案件:共通公告5J参照11 入札参加及び提出資料東広島市内に主たる営業所かつ本店を開札日から遡って継続して1年以上有する者 ウ 配置時点で、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(所属建設業者との間に第三者の介入する余地の無い雇用に関す る一定の権利義務関係が開札日前に連続して3か月以上存在すること)にある者不要下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
令和7年度 通学路整備事業 通学路防犯灯設置工事令和7年8月13日電子くじ実施対象案件:共通公告5C(3)参照契約日の翌日から令和8年2月19日まで(1) 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者として 認定されている業種6,159,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)7 最低制限価格(5) 認定等級又は年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)とは、東広島市建設工事等請負業者選定 に関する規程第4条第1項に規定する資格の格付のことで令和 7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格認定通知書に工 事種類別に記載されているものをいう。
※年平均完成工事高とは、令和7・8年度東広島市建設工事競 争入札参加資格申請時に提出した総合評定値通知書に記載され た工事種類別のものをいう。
ア(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地等 ※営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項 で許可を受けた営業所とする(以下同じ)。
※主たる営業所とは、建設業許可申請書別紙二の「主たる営業 所」欄に記載されている営業所とする(以下同じ)。
※本店とは、登記されている本店とする(以下同じ)。
2号工事入札公告完全電子案件:共通公告1(12)参照電気工事 次に掲げる要件を全て満たしていること。(2)から(5)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、上記8の建設工事 の種類について満たしているものとする。
電気工事 本案件入札に参加しようとする者は、電子入札等システムを利用して入札を行うこと。なお、システム障害等により、書面参 加を希望する者は、電子入札実施要領第4条第2項により書面参加申請手続きを行うこと。
イ 電気工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を有する者 ※原則、工事の全期間に従事した者であること。
東広島市内に主たる営業所かつ本店を開札日から遡って継続して1年以上有する者7-107-0177【工事内容】 防犯灯の設置に係る電気設備工事、防犯灯設置箇所 N=66箇所、電灯設備工事 ほか【主要資機材】 防犯灯 N=66個、専用柱 N=9本、電線管 1式東広島市高屋町高屋堀ほか市町村税の滞納のない者対象案件:共通公告1(11)参照使用契約約款:「建設工事請負契約約款」及び「建設工事請負契約約款特約事項」(東広島市ホームページ掲載のもの) エ 配置時点で、他に配置されている工事の請負金額がいずれも4,500万円(税込)未満(建築一式工事の場合は、9,000万円(税込)未満)であること。 ※技術者の兼務については「技術者等の適正配置について」を参照すること。
落札者は契約後、次のいずれにも該当する技術者を主任技術者として配置しなければならない。
ア 電気工事業に係る主任技術者の資格を有する者12 日程等に関する事項13 問合せ先 東広島市 総務部 契約課 (東広島市西条栄町8番29号 電話 082-420-0930)東広島市ホームページに掲載する。
(午前9時~午後5時)及び令和7年8月27日~提出期間後の質問は受け付けない。
設計図書の閲覧令和7年8月19日場 所 ・ 留 意 事 項 手 続 き 等事 後 審 査開札後に入札参加資格要件を審査し、その後落札決定を行う。
令和7年8月21日質問書提出期間(午前9時~午後4時)令和7年9月2日令和7年9月1日開 札 日 時回答書閲覧期間令和7年8月13日~入 札 期 間東広島市ホームページ 及び 契約課掲示板に掲示する。
東広島市ホームページに掲載する。
※設計図書を閲覧していない者のした入札は、無効とする。
公 告 日令和7年8月13日電子入札室(本館4階)で行う。
令和7年9月1日 午前10時0分令和7年8月13日~期 間 ・ 期 日 等電子入札等システムで落札者決定通知を行う。
回答書の有無を確認し、回答書がある場合は、必ず閲覧すること。
電子入札等システムを利用して入札を行う。
令和7年8月29日質問書(様式第7)により都市交通部営繕課へ持参すること。
頁 1令和7年度 当初契約仕様書東広島市通学路整備事業通学路防犯灯設置工事東広島市高屋町高屋堀ほか 施 工 場 所仕 様 書1 工事名 令和7年度通学路整備事業 通学路防犯灯設置工事2 設置場所 東広島市高屋町高屋堀ほか3 工事仕様 防犯灯設置箇所 66箇所(設置箇所は別紙のとおり)4 設置箇所 別紙広域図及び位置図参照5 特記事項(1)共通事項ア 施工にあっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和7年版、及び一般社団法人日本電気協会発行の内線規程・配電規程を遵守する。イ 施工計画書・施工要領を提出すること。ウ 工事期間中の進入路、仮設に留意し、かつ、通行車両、通行人などへの安全確保は受注者にて万全を期すこと。交通誘導警備員は、専用柱施工箇所に計 9 人を見込んでいる。但し、現場条件の変更等により交通誘導警備員が必要となった場合及び人数変更が必要な場合には、事前に監督職員と協議を行ったうえで変更する。エ 遅延なく、電力会社等への手続きを行うこと。契約後すぐに受電申請を行うこと。引込の詳細が判明し、必要に応じてその内容に合わせて協議の上施工する。また、道路使用許可等必要な申請許可を取得したうえで行うこと。オ 現場着手日は書面により、監督職員の承認を得ること。カ 工事完成時には、メーカー保証書、機器取扱い説明書を2部提出すること。キ 防犯灯を設置する詳細位置については現地にて別途監督職員が指示する。ク 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。①受注者は、建設工事請負契約約款第47条に基づき、法定外の労災保険の契約締結をしたときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。②法定外の労災保険は、政府の労働者災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、(公財)建設業福祉共済団、(一社)建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、(一社)全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、契約を締結しているものとする。ケ 建設発生土(搬出)(建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地または建設発生土受入地(一時たい積))当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地または建設発生土受入地(一時たい積)の最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地または建設発生土受入地(一時たい積)を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用(単価)は変更しない。当該工事で見込んでいる再資源化施設、運搬距離(名称)カワモトリサイクルセンター(所在地)〒739-0262東広島市志和町内字塚土山10001(運搬距離)5.7㎞コ 本工事は、週休2日適用工事(発注者指定型)であり、「東広島市週休2日適用工事実施要領(営繕工事)(最新版)」に従うこと。(2)防犯灯設置工事ア 防犯灯の設置高さは、既設柱、専用柱ともに地表面から4.5m程度とするが、設置できない場合は監督職員と協議を行うこと。イ 市支給の防犯灯プレート(取付バンド含む)を地上2m程度のところに管理しやすいよう取付けること。6 防犯灯仕様(1)防犯灯はLEDとし、電気料金区分10VA相当(E70073SAN9同等品以上)、自動点滅器内蔵品とする。(2)その他詳細については、防犯灯設置断面詳細図を参照のこと。特 記 仕 様 書主任技術者又は監理技術者の配置等1 主任技術者又は監理技術者の専任期間等専任が義務付けられた工事に配置される主任技術者又は監理技術者の専任期間について、次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは専任を要しないものとする。(1)工期の始期から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間)(2) 工事用地等の確保が未完了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。(4) 工事完成後、検査が終了し、引渡しを受けるまでの期間2 主任技術者又は監理技術者の変更の特例次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは、主任技術者又は監理技術者の変更ができるものとする。(1) 受注者の責によらない理由により工期が延長された場合であって、延長前の工期を経過したとき。(2) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点なお、いずれの場合も発注者と受注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における主任(監理)技術者の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなど、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。特 記 仕 様 書<現場代理人の常駐義務の緩和>監督職員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。(1) 請負金額が4,500万円(建築一式工事にあっては、9,000万円)未満(2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間(3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間(4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間(5)上記(2)、(3) 、(4)に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間(6) その他、特に発注者が認めた期間<現場代理人の兼務>1 現場代理人の兼務については、「技術者等の適正配置について」によるものとする。
2 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は現場代理人兼務承認書により、承認しない場合は現場代理人兼務非承認書に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、現場代理人兼務承認取消書により、その承認を取消すものとする。(1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき(2) 兼務を承認した日から起算して14日(東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき(3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき(4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき(5) 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき(6) その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行うことがある。※ 同一町内における町とは西条町、八本松町、志和町又は高屋町にあっては昭和49年4月20日前の町の区域とし、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町にあっては平成17年2月7日前の町の区域とする。建設副産物の取り扱いに関する特記仕様書1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画(5の確認結果票を含む)を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。2 計画の掲示及び公表受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm3 実施書の提出受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。4 工事現場の管理体制受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面(確認結果票)を作成しなければならない。※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。なお、対象となる工事は請負代金額が 100 万円以上、または建設発生土の搬出が500m3以上の工事を対象とする。(1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項(1) 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という)第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。(2) 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。(3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項6 運搬業者への通知受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。7 確認結果票の掲示及び公表受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。8 確認結果票の保管受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者(搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。(1) 建設発生土の搬出先の名称(搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。
)及び所在地(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地(4) 建設発生土の搬出量(5) 建設発生土の搬出が完了した日10 建設発生土の搬入元への受領書の交付受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者(搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。11 受領書の内容確認受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。12 受領書の保管受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。13 建設発生土の最終搬出先までの確認受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先(次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。)から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9(1)~(5)に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。(1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合(2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合(3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード(4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地(再搬出しないもの)工事中情報共有システムに関する特記仕様書1 工事中情報共有システム(受注者希望型)(1)本工事は、工事中情報共有システムの対象(受注者希望型)である。(2)契約締結後速やかに、事前チェックシートにより監督職員と協議を行い、情報共有システムの利用の可否の結果について、工事打合せ簿等により整理をすること。(3)本工事で使用する情報共有システムは次のとおり。広島県工事中情報共有システム(一般社団法人 広島県土木協会)http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html(4)工事中情報共有システム利用に必要な費用は設計金額に含まれている。なお、情報共有システムを利用しない場合は、請負代金額の変更対象とする。(5)利用にあたっては「東広島市発注工事における広島県工事中情報共有システム利用実施要領(建築工事)」に基づくこと。(6)運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づくこと。この場合においては、次のとおりとする。1)「1.3.適用する基準」のうち、「土木工事監督規定(広島県)」および「土木工事監督実施要領(広島県)」は「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と、「土木工事検査規定(広島県)」とあるのは「東広島市建設工事検査規定」と、「土木工事検査技術基準(広島県)」とあるのは「土木工事検査技術基準(東広島市)」と読み替えるものとする。2)「CAD製図基準(国土交通省)」および「CAD製図基準に関する運用ガイドライン(国土交通省)」は適用しない。3)「4.検査」は適用しない。4)検査は、監督職員と協議のうえ、紙媒体による検査と電子検査の併用とすることができるものとする。5)受注者は、工事中情報共有システムにより処理した工事完成図について、電子成果品として納品するほか、紙の成果品も納品すること。6)書類提出をシステム登録とするものについても、以下の場合は紙媒体での提出を一部ずつ求めるものとする。①施工体制台帳及び施工計画書。②図面等がA3サイズで視認困難なもの。(目視により確認できるサイズにより、紙媒体での提出を求める。
)中電 東広島市情報通信基盤整備 NTT1-1 高屋町高屋堀 高屋-2578 白市幹125次1左41-2 高屋-2579 白市幹104左11右11-3 高屋-2580 造賀幹17H7支線柱1-4 高屋-2581 造賀幹17H4支線柱1-5 高屋-2582 北(三)3L51-6 高屋-2583 北(三)3L42 2-1 高屋東小学校 高屋町高屋東 高屋-2584 高屋東支5M33-1 西条-3987 御薗宇東分1左4引1 前方3-2 西条-3988 御薗宇東分1左1 前方3-3 西条-3989 御薗宇東分1左3 前方3-4 西条-3990 御薗宇東分1右2 右側(北側)4-1 西条-3991 黒瀬幹73T3M44-2 西条-3992 黒瀬幹73T3M64-3 西条-3993 黒瀬幹73T3M94-4 西条-3994 黒瀬幹73T3M3M1支線柱4-5 西条-3995 滝原1幹8L15 5-1 東西条小学校 西条町吉行 西条-3996 川内支66-1 西条-3997 友待支226-2 西条-3998 友待支206-3 西条-3999 トモマチ支136-4 西条-4000 友待支116-5 西条-4001 友待支96-6 西条-4002 トモマチ支6次26-7 西条-4003 友待支66-8 西条-4004 トモマチ支46-9 西条-4005 トモマチ支16-10 西条-4006 塚ノ峠支396-11 西条-4007 塚ノ峠支38右1 前方6-12 西条-4008 塚ノ峠支38M2 前方6-13 西条-4009 塚ノ峠支376-14 西条-4010 塚ノ峠支366-15 西条-4011 塚ノ峠支35M16-16 西条-4012 塚ノ峠支35M36-17 西条-4013 安出川幹40M16-18 西条-4014 安出川幹416-19 西条-4015 安出川幹446-20 西条-4016 安出川幹466-21 西条-4017 安出川幹486-22 西条-4018 安出川幹507 7-1 三永小学校 西条町下三永 西条-4026 滝支328-1 安芸津-2175 小松幹137次2左68-2 安芸津-2176 小松幹137次2左7西条町御薗宇 3 西条小学校4 御薗宇小学校 西条町御薗宇令和7年度通学路整備事業 通学路防犯灯設置工事受付番号灯番号学校名 住所 防犯灯番号 専用柱1備考電柱番号ルーバ対応建柱場所高屋町杵原高美が丘小学校8 風早小学校6 寺西小学校 西条町寺家安芸津町小松原中電 東広島市情報通信基盤整備 NTT受付番号灯番号学校名 住所 防犯灯番号 専用柱 備考電柱番号ルーバ対応建柱場所9-1 高屋-2585 白市幹104左13左29-2 高屋-2586 白市幹104左15左2 前方9-3 高屋-2587 北(三)3L210-1 高屋-2588 白市幹156-110-2 高屋-2589 白市幹16211-1 安芸津-2177 イチノハタカン4211-2 安芸津-2178 東広島市情報通信基盤整備 安芸津10711-3 安芸津-2179 東広島市情報通信基盤整備 安芸津10811-4 安芸津-2180 東広島市情報通信基盤整備 安芸津11012-1 黒瀬-2088 賀茂幹164M2M112-2 黒瀬-2089 ○ 土12-3 黒瀬-2090 ○ 土13-1 志和-1164 ○ 土13-2 志和-1165 メンヤマ支3次1左413-3 志和-1166 ○ 土13-4 志和-1167 メンヤマ支3次1左813-5 志和-1168 ○ 土13-6 志和-1169 志和幹292右213-7 志和町奥屋 志和-1170 奥屋支43M3H213-8 志和町志和堀 志和-1171 八条分10右214-1 八本松-2404 ○ アスファルト 9m14-2 八本松-2405 ○ アスファルト 9m14-3 八本松-2406 ○ アスファルト 9m15 15-1 磯松中学校 八本松町篠 八本松-2407 ○ 土防犯灯設置66箇所 専用柱設置9箇所14 八本松中学校 八本松町原高屋町白市既設柱(中電)添架50箇所高屋町杵原既設柱(東広島情報通信基盤整備)3箇所志和町志和堀遮光ルーバー設置7箇所既設柱(NTT)添架4箇所9 高見が丘中学校10 高屋中学校11 安芸津中学校 安芸津町三津12 黒瀬中学校 黒瀬町丸山13 志和小中学校令和7年度 通学路整備事業 通学路防犯灯設置工事 広域図1-11-2~69-1~32-13-1~44-1~57-15-16-1~228-1~210-110-211-1~412-1~313-1~613-713-814-1~315-1
令和7年度 通学路整備事業 通学路防犯灯設置工事 位置図1-1 白市幹125次1左41-2 白市幹104左11右11-4 造賀幹17H4支線柱1-3 造賀幹17H7支線柱1-5 北(三)3L5(NTT)1-6 北(三)3L4(NTT)9-1 白市幹104左13左29-2 白市幹104左15左29-3 北(三)3L2(NTT)2-1 高屋東支5M33-4 御薗宇東分1右23-2 御薗宇東分1左13-3 御薗宇東分1左33-1 御薗宇東分1左4引14-4 黒瀬幹73T3M3M1支線柱4-3 黒瀬幹73T3M94-2 黒瀬幹73T3M64-5 滝原1幹8L1(NTT)4-1 黒瀬幹73T3M45-1 川内支66-1 友待支226-2 友待支206-4 友待支116-3 トモマチ支136-5 友待支96-6 トモマチ支6次26-7 友待支66-8 トモマチ支46-9 トモマチ支16-12 塚ノ峠支38M26-11 塚ノ峠支38右16-16 塚ノ峠支35M36-17 安出川幹40M16-18 安出川幹416-19 安出川幹446-20 安出川幹466-10 塚ノ峠支396-13 塚ノ峠支376-14 塚ノ峠支366-15 塚ノ峠支35M16-21 安出川幹486-22 安出川幹507-1 滝支328-1 小松幹137次2左68-2 小松幹137次2左710-1 白市幹 156-110-2 白市幹16211-1 イチノハタカン4211-2 東広島市情報通信基盤整備 安芸津10711-3 東広島市情報通信基盤整備 安芸津10811-4 東広島市情報通信基盤整備 安芸津11012-1 賀茂幹164M2M112-2 専用柱12-3 専用柱13-1 専用柱13-3 専用柱13-5 専用柱13-2 メンヤマ支3次1左413-4 メンヤマ支3次1左813-6 志和幹292右213-7 奥屋支43M3H213-8 八条分10右214-1 専用柱14-2 専用柱14-3 専用柱15-1 専用柱GLコンクリート柱用バンド1,500以下 1,500以下エントランスキャップEM-EEF1.6-2C(HIVE16)防犯灯4,500(IBT-312 同等品)2,000程度防犯灯 既設柱取付 S=1:20ステンレスバンド 10mm防犯灯プレート(支給品)※見えやすい位置とする(E70073SAN9 同等品以上)東 広 島 市課 長 課長補佐 係 長 係員図 面 名 称SCALE DATE 設計者 MEMO A1 100% A2 70% A3 50%工 事 名 称図面番号1/20令和7年度 通学路整備事業通学路防犯灯設置工事東 広 島 市防犯灯設置 断面詳細図(既設柱)防雨型、明るさセンサ内蔵10VA未満照明器具姿図 E70073SAN9 同等品以上畑及び稲に対して遮光すること畑及び稲に対して遮光すること1遮光ルーバ(前方)姿図 NL210 同等品以上遮光ルーバ(右側)姿図 NL407 同等品以上東 広 島 市課 長 課長補佐 係 長 係員図 面 名 称SCALE DATE 設計者 MEMO A1 100% A2 70% A3 50%工 事 名 称図面番号防犯灯(NAポール SH-7 同等品)鋼管柱7.0m x φ114.3EM-IE1.6(鋼管柱内)エントランスキャップステンレスバンド 10mm3001,500以下引込自在バンド引込(電力工事)4,5005,8002,000 程度※1,200(全長の1/6以上)D種接地工事接地棒φ10×1000L接地極防犯灯プレート(支給品)ステンレスバンド 10mm※見えやすい位置とする600根切り後、埋戻し転圧のこと※鋼管柱の基礎及び根巻は不要とする。
防雨型、明るさセンサ内蔵10VA未満EM-EEF1.6-2C(HIVE16)鋼管柱用バンド(SFT-N206 同等品)防食テープ(E70073SAN9 同等品以上)照明器具姿図 E70073SAN9 同等品以上1/20令和7年度 通学路整備事業通学路防犯灯設置工事東 広 島 市防犯灯設置 断面詳細図(鋼管柱7m)防犯灯 新設柱(鋼管柱7m)取付 S=1:20(灯番号:11-2~3 12-1、3、5 14-1 専用柱)2300東 広 島 市課 長 課長補佐 係 長 係員図 面 名 称SCALE DATE 設計者 MEMO A1 100% A2 70% A3 50%工 事 名 称図面番号4,500以上600防食テープGLステンレスバンド 10mm接地極D種接地工事接地棒φ10×1000L1,500(全長の1/6)以上 300EM-IE1.6(鋼管柱内)引込自在バンドエントランスキャップ引込(電力工事)100以上防犯灯2,000EM-EEF1.6-2C(VE22)1,500以下 1,500以下1/20土 土鋼管柱9.0m x φ139.8(NAポール TS-9 同等品)7,500防雨型、明るさセンサ内蔵10VA未満照明器具姿図 E70073SAN9 同等品以上(SFT-N206 同等品)鋼管柱用バンド(E70073SAN9 同等品)防犯灯プレート(支給品)ステンレスバンド 10mm※見えやすい位置とする※鋼管柱の基礎及び根巻は不要とする。
根切り後、埋戻し転圧のこと防犯灯 新設柱(鋼管柱9m)取付 S=1:20(灯番号:13-1~3 専用柱)通学路防犯灯設置工事防犯灯設置 断面詳細図(鋼管柱9m)東 広 島 市※建柱後アスファルト復旧アスファルトカッター参考値 □50050路床100 150路盤材 粒度調整砕石 RM30路盤材 切込砕石 RC40アスファルト舗装断面図 S=1/10密粒度アスファルト 20鋼管柱9.0m x φ139.83令和7年度 通学路整備事業300参 考 数 量 書工事名称:令和7年度 通学路整備事業通学路防犯灯設置工事<注意事項>1 本工事は、数量公開の対象工事です。2 この数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。数量は参考数量であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。3 この参考数量書の内容に疑義のある場合は、設計図書に対する質疑書とは別に、別添様式の「数量に関する参考質問応答書」を提出すること。なお、提出期間、閲覧期間及び提出・閲覧方法は、入札公告の質問書提出期間、回答書閲覧期間に掲げる期間及び提出・閲覧方法とする。数量に関する参考質問応答書番号 質 問 事 項 回 答工事名称令和7年度 通学路整備事業通学路防犯灯設置工事見積者名 印東広島市 都市交通部 営繕課東広島市 都市交通部 営繕課工事名称 令和7年度 通学路整備事業通学路防犯灯設置工事工事場所 東広島市高屋町高屋掘ほか東広島市 都市交通部 営繕課工事費内訳 1名称 数 量 単位 金 額 備 考直接工事1式計共通費共通仮設費1式現場管理費1式一般管理費等1式計工事価格1式消費税等相当額1 消費税率 10 %式工事費1式東広島市 都市交通部 営繕課工事種別内訳 2名称 数 量 単位 金 額 備 考直 接 工 事 費1式計東広島市 都市交通部 営繕課直 接 工 事 費 中科目別内訳 3防犯灯科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金額 備 考防犯灯設置工事 防犯灯設備1式計発生材処理 発生材処理1式計東広島市 都市交通部 営繕課直 接 工 事 費 細目別内訳 4防犯灯 防犯灯設置工事 防犯灯設備名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考LED灯 別紙 00-00011式電線管 別紙 00-00021式600Vポリエチレン絶縁 1.6㎜- 2C 管内耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF189m接地工事 D種鋼管柱内電線(EM-IE)共 9か所支持物 別紙 00-00031式高所作業車5台アースオーガ運転 トラック式アースオーガ 吊能力2.0t5台土工事 別紙 00-00041式計直 接 工 事 費 細目別内訳 5防犯灯 発生材処理 発生材処理名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考発生材運搬 別紙 00-00051式発生材処分費 別紙 00-00061式計東広島市 都市交通部 営繕課直 接 工 事 費 別紙明細 6防犯灯 防犯灯設置工事 防犯灯設備名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考LED灯 別紙 00-00011式LED防犯灯 E70063SAN9同等品コンクリート柱用バンド付(既設柱用) 57ステンレスバンド(3個/箇所)共 個LED防犯灯 E70063SAN9同等品鋼管柱用バンド付(新設柱7m用) 6ステンレスバンド(2個/箇所)共 個LED防犯灯 E70063SAN9同等品鋼管柱用バンド付(新設柱9m用) 3ステンレスバンド(3個/箇所)共 個前方遮光ルーバ NL210同等品取付け共 6個側面遮光ルーバ NL407同等品取付け共 1個計電線管 別紙 00-00021式耐衝撃性 露出配管 16㎜硬質ビニル管(HIVE) エントランスキャップ含む156m計直 接 工 事 費 別紙明細 7防犯灯 防犯灯設置工事 防犯灯設備名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考支持物 別紙 00-00031式鋼管柱 SH-7(同等品)防食テープ巻共 6引込自在バンド共 本鋼管柱 TS-9(同等品)防食テープ巻共 3引込自在バンド共 本計土工事 別紙 00-00041式カッター入れ アスファルト面 厚さ50mm撤去共 6mアスファルト舗装 A-5-25 密粒 クラッシャラン特に狭い場所 人力 0.8㎡埋戻し(B種) 小規模土工 発生土1.7m3計東広島市 都市交通部 営繕課直 接 工 事 費 別紙明細 8防犯灯 発生材処理 発生材処理名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考発生材運搬 別紙 00-00051式とりこわし ダンプトラック 10t積級発生材運搬 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 0.1DID区間無し 6.0㎞以下 m3建設発生土運搬 ダンプトラック 10t積級バックホウ0.45m3 土砂 DID区間無し 0.16.0㎞以下 m3計発生材処分費 別紙 00-00061式発生材処分費 アスガラ0.1t発生材処分費 発生土0.1m3計東広島市 都市交通部 営繕課共通仮設費(積上分) 明細 9名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考交通誘導警備員9人日情報共有システム利用料 1式計