令和7年度愛媛県海洋プラスチックごみ実態把握調査業務に係る入札案内
- 発注機関
- 愛媛県
- 所在地
- 愛媛県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年8月12日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度愛媛県海洋プラスチックごみ実態把握調査業務に係る入札案内
公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和7年8月13日(水)1 入札に付する事項(1)委託業務名令和7年度愛媛県海洋プラスチックごみ実態把握調査業務(2)委託業務の内容入札説明書及び仕様書等による。
(3)委託期間契約締結の日から令和8年3月19日(木)まで(4)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(詳細は入札説明書による)2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和5~7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)開札をする日において、知事が行う指名停止の期間中でない者であること。
(3)過去において、国又は地方公共団体から、本件業務委託と同様の業務を受託した実績があること。
3 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課一般廃棄物係〒790-0001 愛媛県松山市一番町四丁目2番 NTT愛媛ビル2棟電話番号(089)912-2357(2)入札及び開札の日時・場所日時:令和7年9月4日(木)午前10時30分場所:愛媛県松山市一番町四丁目4番地2愛媛県庁第一別館3階第3会議室入札書の提出方法:入札場所で直接提出する。
開札:即時開札とする。
(3)入札説明書の交付方法(1)に掲げる場所で交付又は愛媛県ホームページよりダウンロードする。
※交付の場合は執務時間中(土・日及び祝日を除く午前8時 30 分から午後5時15分まで)4 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金入札保証金については、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第135条から第137条までの規定による。
契約保証金については、愛媛県会計規則第152条から第154条までの規定による。
(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認書等入札説明書に定める書類を提出しなければならない。
なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
ア 提出期限令和7年8月27日(水)午後5時15分イ 提出場所3の(1)に掲げる場所(4)入札の無効2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
(5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者であって、愛媛県会計規則第133条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(7)その他詳細は、入札説明書による。
公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和7年8月13日(水)1 入札に付する事項(1)委託業務名令和7年度愛媛県海洋プラスチックごみ実態把握調査業務(2)委託業務の内容入札説明書及び仕様書等による。
(3)委託期間契約締結の日から令和8年3月19日(木)まで(4)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(詳細は入札説明書による)2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和5~7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)開札をする日において、知事が行う指名停止の期間中でない者であること。
(3)過去において、国又は地方公共団体から、本件業務委託と同様の業務を受託した実績があること。
3 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課一般廃棄物係〒790-0001 愛媛県松山市一番町四丁目2番 NTT愛媛ビル2棟電話番号(089)912-2357(2)入札及び開札の日時・場所日時:令和7年9月4日(木)午前10時30分場所:愛媛県松山市一番町四丁目4番地2愛媛県庁第一別館3階第3会議室入札書の提出方法:入札場所で直接提出する。
開札:即時開札とする。
(3)入札説明書の交付方法(1)に掲げる場所で交付又は愛媛県ホームページよりダウンロードする。
※交付の場合は執務時間中(土・日及び祝日を除く午前8時 30 分から午後5時15分まで)4 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金入札保証金については、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第135条から第137条までの規定による。
契約保証金については、愛媛県会計規則第152条から第154条までの規定による。
(3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認書等入札説明書に定める書類を提出しなければならない。
なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
ア 提出期限令和7年8月27日(水)午後5時15分イ 提出場所3の(1)に掲げる場所(4)入札の無効2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
(5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者であって、愛媛県会計規則第133条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(7)その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)及び本件委託契約に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名令和7年度愛媛県海洋プラスチックごみ実態把握調査業務(2) 委託業務の内容等別添仕様書のとおり。
(3) 委託期間契約締結の日から令和8年3月19日(木)まで(4) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和5~7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(参考)地方自治法施行令(一般競争入札の参加者の資格)第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2) 開札をする日において、知事が行う指名停止の期間中でない者であること。
(3) 過去において、国又は地方公共団体から、本件委託業務と同様の業務を受託した実績があること。
(注)入札参加資格条件(3)の「本件委託業務と同様の業務」とは、海岸漂着物等に関する調査業務とする。
3 入札参加資格の確認入札に参加を希望する者は、必要な資格を有することの確認を受けるため、次のとおり必要な書類を提出しなければならない。
(1) 必要書類ア 誓約書(様式1)イ 入札参加資格確認書(様式2)及び添付資料等(2) 入札参加の可否の通知提出された入札参加資格確認書等の内容を確認し、入札参加の可否について、入札の前日までに提出者に「入札参加資格決定通知書」により通知する。(3) 入札参加資格確認書等の提出方法ア 提出先〒790-0001 愛媛県松山市一番町四丁目2番 NTT愛媛ビル2棟愛媛県 県民環境部 環境局 循環型社会推進課 一般廃棄物係電話(089)912-2357イ 提出期限令和7年8月27日(水)ウ 提出方法持参又は郵送(期限必着)エ 受付時間持参する場合は、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く日の、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの間を除く。)とする。(4) 製造の請負等に係る競争入札参加資格を有しない者は、製造の請負等に係る競争入札参加資格審査申請書(以下「製造の請負等申請書」という。
)を知事に提出し、入札日までに資格を取得すること。
製造の請負等申請書の提出先〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2愛媛県 出納局 会計課 用品調達係電話(089)912-2156(5) その他ア 申請書の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 提出された申請書は返却しない。
ウ 申請書について説明を求められた場合は、それに応じること。
4 入札参加資格が認められなかった者に対する理由の説明(1) 入札参加資格を認められなかった者は、その理由について、知事に対して説明を求めることができる。
(2) (1)の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を、令和7年8月29日(金)までに3(3)アに掲げる場所に直接提出すること。
(3) (2)の書面を提出した者に対する回答は、令和7年9月1日(月)までに、書面により行う。
5 入札書の提出先等(1) 入札書の提出先愛媛県 県民環境部環境局 循環型社会推進課(2) 入札書の提出日時令和7年9月4日(木)午前10時30分(3) 開札の日時及び場所日時 令和7年9月4日(木)午前10時30分 入札終了後場所 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2愛媛県庁第一別館3階第3会議室6 入札(1) 入札参加者又はその代理人は、愛媛県会計規則、契約書(案)、仕様書等を熟覧のうえ、入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、3(3)アに掲げる者に説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとし、郵便、加入電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4) 入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
この場合、愛媛県があらかじめ用意した入札書を使用することが出来る。
ア 委託業務名イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者の職氏名。以下同じ。)及び押印(外国人の署名を含む。
以下同じ。
)エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印。
(5) 入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び印影を、明瞭で、かつ消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。
(6) 入札参加者の代理人は、委任状に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。
(7) 入札書は、封入のうえ提出すること。
(8) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。
ただし、金額部分の訂正は認めない。
(9) 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書及び委任状の返還、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(10) 入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたとき、又は天災その他必要と認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。
この場合において、入札執行者は入札者の損害に対する責を負わないものとする。
(11) 入札金額は、本件委託業務に要する費用一切の諸経費を含めた金額を記載することとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(入札者が見積もる契約金額。当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
7 開札(1) 入札公告等により競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出した者が、開札時に競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。
(2) 開札の日時及び場所は5(3)のとおり(3) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(4) 入札会場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(3)の立会職員以外の者は入室することができない。
(5) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては入札会場に入場できない。
(6) 入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札会場を退場することはできない。
(7) 入札会場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札会場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は、不正な利益を得るための連合をした者(8) 入札参加者又はその代理人は、本件委託業務に係る入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。
(9) 予定価格の制限内の価格での入札がないときは、3回を限度として入札をするものとする。
3回の入札をするもさらに落札者がないときは、2回を限度として見積に移行するものとする。
8 入札保証金愛媛県会計規則第135条から第137条までの規定による。
(別紙「入札(契約)保証金について」参照)9 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。
(1) 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 委託業務名及び入札金額のない入札書(3) 入札参加者本人の氏名及び押印のない、又は判然としない入札書(4) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く)(5) 委託業務等の名称に重大な誤りのある入札書(6) 入札金額の記載が不明瞭な入札書(7) 入札金額を訂正した入札書(8) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(9) 数回にわたり反復して行う入札において、前回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書(10) その他、入札に関する条件に違反した入札書10 落札者の決定(1) 有効な入札書を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格でもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(4) 落札者を決定したときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に通知するものとする。
(5) 落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
11 契約保証金愛媛県会計規則第152条から第154条までの規定による。
(別紙「入札(契約)保証金について」参照)12 契約書の作成(1) 落札者は、指定の期日までに契約書を取り交わすものとする。
(2) 契約書は書面によるほか、えひめ電子契約システムを活用した契約締結(以下「電子契約」という。)が可能である。
(3) 落札した場合に電子契約を希望する場合は、入札参加資格確認書の提出に併せて電子メール(宛先:junkan-shakai@pref.ehime.lg.jp)にて「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出すること。
(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(5) 契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印(電子契約の場合は、電子署名)しなければ、本契約は確定しないものとする。
13 契約条項別添契約書(案)及び添付書類のとおり。
14 入札者に求められる義務(1) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた委託業務に係る仕様について、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
15 その他の事項(1) 入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が、本件の入札契約手続きに関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人が負担するものとする。
(2) 本件委託業務に関しての照会先は、3(3)アに掲げるとおり。
(3) 必要書類の提出について、押印を省略する場合は次のとおり提出すること。
ア 証拠書類に当該案件責任者及び事務担当者の氏名・連絡先を記載すること。
イ 提出方法は、電子メールとした上で、宛先を県の事務担当者及びその上席者並びに相手方の上席者とすること。
令和7年度愛媛県海洋プラスチックごみ実態把握調査業務に係る仕様書1 業務の目的海洋プラスチックごみの削減施策を立案・展開するためには、漂着ごみや漂流ごみの種類、発生源及び量などについての実態把握が不可欠である。
また、削減施策の効果検証には、代表的なモニタリング箇所を選定し、継続的な調査を実施することが必要である。
このため県では、令和2年度の「愛媛県海洋プラスチックごみ総合調査」で把握した県内7地点の状況を踏まえて継続調査地点を選定し、令和3~5年度に県内4地点、令和6年度に県内2地点で調査を継続してきた。
今年度は、令和3~5年度と同様の4地点での継続調査を実施し、経時的な変化についての実態把握を行う。
2 業務の期間契約締結日から令和8年3月19日(木)まで3 愛媛県海洋プラスチックごみ実態把握調査⑴ 調査対象漂着ごみ、漂流ごみ、マイクロプラスチック漂着ごみ:海岸(砂浜、岩礁など)に漂着し、打ち上げられているごみ漂流ごみ:沿岸海上に浮遊しているごみマイクロプラスチック:海上に漂流、海岸に漂着している5mm以下の微細なプラスチックごみ⑵ 調査内容ア 漂着ごみ調査イ 漂流ごみ調査ウ マイクロプラスチック調査⑶ 調査地点ア 漂着ごみ調査(4地点)・今治市大三島大見地区海岸陸側左端:北緯34度15.7576分、東経132度59.3339分陸側右端:北緯34度15.7474分、東経132度59.3641分・伊予市高野川海岸陸側左端:北緯33度42.3420分、東経132度39.6024分陸側右端:北緯33度42.3204分、東経132度39.5940分・伊方町伊方越鯛ノ浦海陸側左端:北緯33度30.6660分、東経132度21.2520分陸側右端:北緯33度30.6420分、東経132度21.2328分・愛南町船越海岸陸側左端:北緯32度57.2700分、東経132度30.1830分陸側右端:北緯32度57.2982分、東経132度30.1884分イ 漂流ごみ調査(4地点)・安 芸 灘:北緯34度8.8520分、東経132度52.9110分(端点1)北緯34度6.5070分、東経132度52.1260分(端点2)北緯34度5.3110分、東経132度49.5770分(端点3)北緯34度2.9660分、東経132度48.7940分(端点4)・燧 灘:北緯34度1.4290分、東経133度3.7022分(端点1)北緯33度59.3261分、東経133度5.1746分(端点2)北緯33度58.7054分、東経133度8.0002分(端点3)北緯33度56.6016分、東経133度9.4701分(端点4)・伊予灘北部:北緯33度49.1660分、東経132度38.9350分(端点1)北緯33度47.0370分、東経132度37.5190分(端点2)北緯33度44.6970分、東経132度38.3210分(端点3)北緯33度42.5690分、東経132度36.9070分(端点4)・宇和海中部:北緯33度8.1460分、東経132度26.3320分(端点1)北緯33度8.8100分、東経132度23.5480分(端点2)北緯33度7.6220分、東経132度21.0220分(端点3)北緯33度8.2840分、東経132度18.2380分(端点4)ウ マイクロプラスチック調査ⅰ)海岸部 漂着ごみ調査と同地点ⅱ)沿岸部 漂流ごみ調査と同地点⑷ 調査期間及び回数※(詳細な調査時期は、循環型社会推進課と協議して決定する。)ア 漂着ごみ調査………………………10月、1回ウ 漂流ごみ調査………………………10月、1回エ マイクロプラスチック調査………10月、1回⑸ 調査方法ア 漂着ごみ調査(4地点)環境省の「地方公共団体向け漂着ごみ組成調査ガイドライン(令和7年5月第4版)」に準じて実施する。
なお、同ガイドラインに改訂があった場合は、最新版に準じて実施する。
調査海岸において、汀線方向50m幅の汀線から後背地までの範囲に存在する漂着ごみを回収し、別添漂着ごみデータシートを作成するとともに、1㎡当たりの種類別個数、種類別重量、種類別容量、ごみの組成比率等について取りまとめ、地域特性について整理する。
イ 漂流ごみ調査(4地点)本県の「令和6年度愛媛県海洋プラスチックごみ実態把握調査業務報告書」記載の実施方法に準じて実施する。
調査箇所として選定した海域において、船速5ノット(9km/h)程度で 1.5 時間(13.5km)程度航走(4.5kmごとに変針し、ジグザグに航走)し、調査船上より、目視にて漂流ごみの量(個数)、種類、概ねのサイズ及び発見位置等を把握し、別添漂流ごみデータシートを作成するとともに、分布密度の算定と全体量の推計を行う。
なお、漂流ごみの発見位置は、GPSを用いて正確に確認するとともに、調査航跡についても記録を行う。
ウ マイクロプラスチック調査ⅰ)海岸部(4地点)調査海岸ごとに選定した2箇所において、本県の「令和6年度愛媛県海洋プラスチックごみ実態把握調査業務報告書」記載の方法に準じて試料を採取し、別添マイクロプラスチックデータシート(海岸部)を作成するとともに、分布密度の算定を行う。
なお、試料採取は、漂着ごみ調査と併せて実施する。
ⅱ)沿岸部(4地点)漂流ごみ調査範囲において、本県の「令和6年度愛媛県海洋プラスチックごみ実態把握調査業務報告書」記載の方法に準じて 1 回試料採取し、別添マイクロプラスチックデータシート(沿岸部)を作成するとともに、分布密度の算定を行う。
なお、試料採取は、漂流ごみ調査に併せて実施し、調査航跡は GPS で確認してマイクロプラスチック調査地点記録表(沿岸部)に記録する。
エ 回収した漂着ごみの適切な処理調査のため回収した漂着ごみは、調査箇所における自治体の指示に従い、処理費用の負担も含め、適切に処理を行うこと。
⑹ 調査結果の取りまとめ各調査で確認された、漂着ごみ・漂流ごみ・マイクロプラスチックの分布状況等を整理し、結果報告書として取りまとめる。
なお、取りまとめに際しては、令和2~6年度の調査結果との比較を行うこと。
4 法令等の遵守この業務を実施するに当たっては、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」その他関係法令等を遵守しなければならない。
5 打合せ協議打合せ協議を、受注時、調査開始前、調査終了時及び成果品納入前の計4回を基本とするが、その他必要に応じて実施する。
打合せ事項について受託者は、その都度打合せ記録簿を作成する。
6 報告業務実施期間中、受託者は県から業務進捗状況の報告を求められた時は、速やかに報告しなければならない。
7 成果品受託者は委託期間の完了日までに、次のとおり、成果品として結果報告書を提出するものとする。
なお、成果品はあらかじめ県と内容について協議、精査するものとする。
〇結果報告書(概要版)ア 電子媒体1部(形式:Word 又は Excel などの編集が可能な形式及び PDF 版、記録媒体:CD-R又はDVD-R)○結果報告書(本編)ア 電子媒体1部(形式:Word又はExcelなどの編集が可能な形式及びPDF版、記録媒体:CD-R又はDVD-R)イ 報告書:100部(A4判、両面刷、カラー)〇その他調査結果資料ア 各調査結果データシート(本県の「令和6年度愛媛県海洋プラスチックごみ実態把握調査業務報告書」資料編に準じるもの):電子媒体1部8 その他留意事項⑴ 適用範囲本仕様書は、本業務の基本的内容について定めるもので、現地調査等の内容は十分かつ必要なものとし、管理的経費を十分考慮したものでなければならない。
また、本仕様書に明記されていない事項であっても、本業務の目的達成のために必要な調査、協議及び説明会等、又は業務実施の上で当然必要と思われるものについては、原則として受託者の責任において実施しなければならない。
ただし、県及び受託者とも事前に予知できない事項については除くものとする。
⑵ 疑義受託者は、本仕様書に疑義が生じた場合は、県と十分協議のうえ、遺漏のないよう業務を行うものとする。
⑶ 検査本業務は、県の検査合格をもって完了とする。
⑷ 成果品の瑕疵納品の後、成果品に「瑕疵」が発見された場合は、県の指示に従い必要な処理を受託者の負担において行うものとする。
成果物の納入後1年を保証期間とし、保証期間内に品質基準を満たしていないことが判明した場合には、受託者の責任において関連する項目を再検査し、不良個所を修正するものとする。
⑸ 成果の帰属本業務により作成された成果物の全ての著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)は、県に帰属する。
ただし、受託者が従前より有する著作物あるいは第三者の著作物については、受託者あるいは第三者に帰属するものとする。
受託者は、県が認めた場合を除き、成果物に係る著作者人格権を行使できないものとする。
受託者は、本業務の実施のために必要な受託者が従前より有する著作権あるいは第三者の著作権については、当該著作権の利用に当たり、支障のないよう適切な措置を講じなければならない。
また、何らかの著作権に係る問題が生じた場合、受託者の責任により対処するものとする。
⑹ その他ア 受託者は、本業務の実施に際し、規定業務内容の変更又は当該業務以外の調査・計画等の必要が生じた場合は、その段階で委託者とその対応について協議するものとする。
イ 業務内容の変更に必要な資料は受託者が作成する。
1地方公共団体向け漂着ごみ組成調査ガイドライン(令和7年5月第4版)1. はじめに漂着ごみの実態把握及び今後の漂着ごみ発生抑制対策を効果的に実施するためには、全国の回収量だけでなく、漂着ごみの組成及び量並びにこれらの経年変化を把握することが重要である。
海岸漂着物処理推進法第22条では、「国及び地方公共団体は、(略)定期的に、海岸漂着物等の発生の状況及び原因に関する調査を行うよう努めなければならない。」と規定している。
これらを踏まえ、本ガイドラインは、地方公共団体を対象に、環境省による過年度の漂着ごみのモニタリング調査(以下「環境省モニタリング調査」という)と比較可能で、かつ、地方公共団体が中長期間にわたり継続的に実施可能になるよう比較的簡便な調査手法を示したものである。
なお、これまで本ガイドラインについて寄せられた質問及びその回答については、漂着ごみ組成調査に Q&A 集として公開しているため、必要に応じて参照されたい(https://www.env.go.jp/content/000241782.pdf)。
2. 調査の目的本調査では、各地方公共団体の海岸において、長期的に、継続して漂着ごみの組成や量を把握し、さらに、それらの経年変化を把握することを目的としている。
これにより、対策の対象や方向性、具体的な対策等の検討のための指標、さらに、実施した施策の長期的な評価指標を得ることができる。
漂着ごみには、内陸から河川を経由して河口の近隣海岸に漂着するものや、海域に流出した後に海流等で運ばれ流出河川から離れた海岸に漂着するものもあるため、本ガイドラインでは、漂着ごみによる地域への影響を把握する観点から、他地域からの流出を含めた漂着ごみの全体像を把握するための調査手法を示している。
3. 調査の時期・頻度の設定要件及び地点の選定要件3.1 調査の時期及び頻度各調査地点の調査の時期及び頻度(調査回数)は、実施年毎のデータの比較ができるよう、基本的に固定するものとする。
最小要件として、調査頻度は漂着ごみが多い時期に年1回とする。
なお、「漂着ごみが多い時期」とは、出水等により突発的に漂着量が多くなる時期を除き、常態的な状況において漂着量が多くなる時期(季節風などにより漂着量が多くなる時期)を基本とする(別紙1参照)。
出水等があった時は、出水後1ヶ月以上をあけて調査を実施することを基本とする。
出水等の時期を除くことが困難な場合や想定外の出水等があった場合には、データシート(別紙5)の台風・豪雨のチェック欄に記載する。
2漂着ごみの海岸での滞留時間は1年より長いものが多いと考えられていることから、同一地点を毎年調査すると前年の調査によりごみが回収されるために、現存量が定常状態に達する前に調査を実施することになるため、現存量の経年変化は見かけ上減少していくことが考えられる。
海岸に存在する漂着ごみの総量(現存量)を把握する目的であれば、同一地点の調査頻度は数年に1回の調査でもよい。
一方、漂着ごみの経年的な過去からの相対変化、あるいは新たに漂着する量・種類(フラックス)を把握する目的であれば、毎年同一地点の調査結果でも把握可能である。
同一地点で1年間に複数回調査することも可能とするが、その場合には、調査日の間隔は年間で均等になるように設定することが望ましい。
年2回とした場合、日本の気象の季節性を考慮すると、春季~夏季、秋季~冬季にそれぞれ設定することが、漂着ごみが多い時期をおさえる観点からも合理的であり、望ましい。
なお、本調査は、清掃活動と併せて行うことも可能とする。
3.2 調査の地点最小要件として、調査対象とする海岸は、長さ100m以上の海岸であることとする。
この海岸のうち、目視により、漂着ごみ量が平均的と見られる地点を選定する。
調査地点は、地域住民等による清掃活動の頻度が少ないことを基本とする(同一地点で年1回未満の調査を実施する場合には、おおむね1年間清掃活動がされていないことを基本とする)。
やむを得ず清掃活動がなされている箇所で調査する場合には、データシート(別紙5)の清掃のチェック欄に記載する。
漂着ごみの全体像を把握するため、調査地点は、河口から離すことを基本とする。
具体的には、海域の潮流の流程を考慮し、一級河川・二級河川の河口中心から、太平洋側は3km、日本海側・瀬戸内海は1km程度離すことを基本とする。
最小要件として、調査地点は都道府県毎に漂着ごみが多く、中長期間にわたり継続的に調査可能な1地点を選定する。
複数地点を調査することも可能とする。
この場合、例えば、毎年全地点を調査するのではなく、地点を半数に分け、隔年で交互に実施することにより、同じコストで調査地点を増やすことが望ましい。
回収したごみの組成調査及び処理を行う観点から、回収したごみの運搬が行いやすい地点を選定することが望ましい。
具体的な調査地点の選定に当たっては、対象とする海岸により漂着するごみの量や品目が異なっているため、調査実施前に把握しておくことが望ましい。
(別紙2参照)4. 調査の流れ調査地点の選定から調査日の決定、データシートの記録までのフローを以下に示す。
3漂着ごみ回収調査の検討フロー図漂着ごみ回収調査の検討を開始回収事業実施の有無を確認調査場所の候補を複数選定海岸の漂着ごみの量を推定調査実施に必要なのべ時間の推定ごみ回収の人員数の把握、重機使用の検討調査地点の決定調査準備調査実施回収したごみの分類と分析分析が終了したごみの適正処分分析結果を環境省に報告調査実施日の決定POINT ヒアリングの時(別紙2参照)・回収事業実施者にヒアリングを実施・回収の頻度、人員数、ごみの量、処理方法等・海岸にアプローチする道路の有無・その道路は車両が通行可能か?・駐車場やトイレはあるか?・重機を使用することは可能か?POINT ごみ量把握の必要性とごみ量の推定(別紙3参照)・作業員数や処分費用、重機使用の有無の判断材料・候補地の過去の回収実績から推定・現地踏査による推定・10m×10mの範囲のごみから量を推定・写真撮影により容量を把握し、他の地点と比較・季節によって漂着するごみの量に違いあり(4パターン)POINT 調査実施時間は下記項目から推定(別紙3参照)・100m2あたりの海岸に漂着しているごみの量・回収調査の範囲(100m2の何倍?)・回収効率(m3/h/人)POINT 調査実施に必要な延べ時間から算出(別紙3参照)・延べ時間(h)÷一人当たりの作業時間(h/人)・1日で終了可能な人数を算出POINT ・1地点を選出の場合は、ごみの量が多い場所を選定・複数地点を選出の場合は、海岸の特性の違いを考慮POINT ・ごみの漂着量が多い時期を選択・モニタリング調査なので毎年実施可能な時期を選定・他のイベントの開催なども考慮POINT 準備の項目 ・海岸管理者への作業届提出・調査人員の手配・回収用具の準備(6. 参照)・使用車両の手配・回収したごみの分類、分背場所の確保・回収したごみを適正処分するための処分先の手配・宿泊者がいる場合は、宿泊先の手配POINT ・回収の対象となる漂着ごみの大きさは長さ2.5cm以上(7.3 参照)・関係各所への事前の連絡・調査に必要な機材の準備・当日の天候の予測(天候不良の場合は中止)・出水などの異常時の調査を回避・作業人員の健康への配慮・回収時の注意事項を作業人員へ徹底(医療系廃棄物や不明な液体など)POINT ・別添の分類表に従って分類(別紙4 参照)・分類した漂着ごみは、データシートを利用して個数、重量、容量を計測(別紙5 参照)・重量と容量はどちらか一つでも可能(換算が可能;7.5 参照)POINT ・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び各自治体の廃棄物処理計画に則り処理(8. 参照)POINT ・データシート(7.6 参照)に記録を入力し、環境省へ送付事業検討 | 調査地点選定まで 調査準備 | デ|タ報告まで回収事業実施の確認先の候補(別紙2参照)・自治体廃棄物担当部局、自治体土木部局・漁業関係者(漁協、漁業者)・住民(自治会、民間団体等)45. 調査に必要な人員数及び所要時間5.1 所要時間別紙3に従って、漂着ごみの量及び品目を推定し、調査に必要な延べ時間を算出する。
5.2 調査に必要な人員数の算出及び手配1日(日中のみ)で作業が完了するために必要な人員は、5.1で算出した延べ時間から1人当たりの作業効率を考慮し、手配する。
6. 調査に必要な物調査の際には下記を準備すること。
⚫ 分類表兼データシート(別紙5)⚫ 筆記用具⚫ ごみを収集するための丈夫なごみ袋(スタンドバッグが有用)⚫ ごみ分類後の計測機器(下記のいずれか、または両方を準備する)➢ 「容量」を測定するための袋又は容器(例:容量のわかる容器)➢ 「重量」を測定するための計量秤(例:体重計、キッチンスケール)⚫ メジャー(調査範囲を計測するために利用するため50mまで計測可能なもの)⚫ 手袋⚫ ロープ等の切断用具⚫ カメラ⚫ GPS測定器⚫ ロープ(調査区画)⚫ ごみ袋(フレコンバッグ等)⚫ 危険物(例:注射器)収納容器⚫ その他、必要と判断したもの(時期によって暑さ対策や寒さ対策等)7. 調査方法7.1 調査のタイミング調査を実施するタイミングは、3.1で設定した調査時期の中で、出水時のような異常時を避け、常態的な様子の時に調査を行う。
また、調査を実施する直近数ヵ月以内に、当該地域における回収作業の有無及び実施予定を確認し、必要があれば調査時期や場所の調整を行う。
7.2 調査範囲環境省モニタリング調査手法に従い、漂着ごみの調査範囲は、汀線方向の幅を 50mとして(50mの設定については、参考資料を参照)、調査時の海岸汀線から海岸の後背地(植生があるところ)までの間を対象とする。
なお、継続して同じ場所で調査できるところを選定する。
5海岸の奥行きが広く(30m 以上)、ごみの量も多い場合に、後背地(植生があるところ)まで全ての範囲を対象とすることが困難な時には、潮汐による年間の汀線の移動範囲か、汀線から30mまでのどちらか広い範囲を調査対象とすることも可能である。
その場合、データシート(別紙5)の奥行きのチェック欄に記載する。
7.3 調査対象ごみ環境省モニタリング調査及びその他の国内外の調査と同様に、長さ 2.5cm 以上のごみを調査対象として、回収する。
なお、2.5㎝未満のごみであっても分類表に記載の品目のうち発生源推定に資するもの(たばこの吸い殻(フィルター)、カキ養殖用まめ管など)は回収する。
なお、分類表に記載のないその他の2.5cm未満のごみを調査対象としたい場合には調査しても問題ないが、環境省へ送付するデータシートへは結果を含めないこと。
7.4 分類7.1 で設定した調査範囲にある漂着ごみについて、別紙4に従って分類する。
分類表は、「必須項目」と「オプション項目」の2構成となっている。
「必須項目」は、これまでの環境省モニタリング調査結果を基に、回収量が多い品目から選定している。
「オプション項目」は、必須項目を細分化したもので、調査地点の特徴や自治体の事情等により、必要と判断した項目を選択するものとする。
また、「必須項目」及び「オプション項目」に記載がないが、調査対象としたい品目がある場合は、分類表に適宜追加し、分類・記録する。
そのため、調査地域において分類表以外に特徴的な漂着ごみがないか、事前に地元関係者へのヒアリングにより把握しておくことが望ましい。
なお、データシートの提出時には、追加した品目はデータシートの既存の品目に合わせて計上すること。
追加品目が分類表のいずれの項目にも該当しない場合は、データシートの「その他」に計上すること。
また、前年度に「オプション項目」の分類を用いて調査していた場合でも、調査に参加できる人数や予算の都合に合わせて、次年度に「必須項目」の分類を用いた調査に変更しても問題ない。
また、その逆も同様である。
各必須項目の合計と各オプション項目の合計は一致するよう記入する。
漁具等については、別紙7を参考に分類すること。
「プラ分類」とは、プラスチックの用途別にごみの漂着量を集計するための分類であり、環境省が集計のために利用するものである。
<後背地に植生が存在する場合は、その際まで>調査時の汀線50m<後背地に堤防や傾斜地などが存在する場合はその際まで>堤防や傾斜地など調査枠陸側左陸側右海側左海側右6(※)プラスチックの必須項目及びオプション項目について、これまでの回収個数を踏まえ、漂着実態がほぼ確認されない品目を分類表から削除した。
また、回収したごみが、破損等により元の製品の一部のみであった場合は、元の製品が推定できる場合は元の製品として分類し、推定できない場合は破片に分類する。
例えば、回収したプラスチックごみが色や形状等によって漁業用浮子(ブイ)であると推定できる場合は「プラスチック 浮子(ブイ)」に分類し、推定できない場合は「プラスチック 破片」として分類する。
なお、破片等の分類、特定に当たっては、風による飛散等を防ぐため、屋内に移動して行うことが望ましい。
ペットボトル、ペットボトルのキャップ、浮子(ブイ)については、記載されたバーコードやラベル等の表記が読み取れるものについては、言語の特定を行い、別紙6に従って分類する。
7.5 計測分類表に従って記載したデータシートを別紙5に示す。
データシートに示した品目毎に、最小要件として『「個数」と「重量」』、又は『「個数」と「容量」』を計測し、記録する(※)。
可能であれば、『「個数」・「重量」・「容量」』の全てを計測する。
なお、「破片」類や「灌木」に分類されたものは、「個数」を計測しない。
なお、ここでいう容量とは「かさ容量」である。
(※)「重量」と「容量」は比重を用いることにより相互変換可能である。
7.6 記録7.5の計測結果を分類表(別紙4)に沿って項目毎にデータシート(別紙5)に記入する。
個数(個) 容量(L) 重量(kg)容器包装 飲料用ボトル 43 34 1.61容器包装 その他プラボトル類 9 11 0.85容器包装 容器類(調味料容器、トレイ、カップ等) 8 3 0.07容器包装 ポリ袋 20 1 0.03海域由来 漁網、ロープ 9 12 3.93海域由来 ブイ 6 2 0.29海域由来 発泡スチロールブイ 0 0 0海域由来 その他漁具 7 2 0.19製品カトラリー(ストロー、フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー)1 0.01 0.01製品その他プラスチック(ライター、注射器、発泡スチロール片等)29 180 6.44その他 ― 18 38 2.11150 283 15.53分類合計9【成果の例2】 漂着量の多い品目の特定及び施策効果の検証・単年度の調査結果例注:「割合」は人工物に占める割合を示す。
・複数年度の調査結果例<出典>藤枝茂・小島あずさ・大倉よし子(2007) 日本における国際海岸クリーンアップ(ICC)の現状とその結果, 沿岸域学会誌, 20, 33-46.
以上順位 品目 個数 割合1 飲料用(ペットボトル)<1L 2,308 17.4%2プラ製浮子(ブイ) 1,979 14.9%3ボトルのキャップ、ふた 1,664 12.5%4ウレタン 1,262 9.5%5プラスチックその他(必須項目) 1,182 8.9%6ゴム 574 4.3%7木(木材等) 516 3.9%8 飲料用(ペットボトル)≧1L 439 3.3%9プラ製ロープ・ひも 400 3.0%10その他のプラボトル<1L 362 2.7%11カキ養殖用パイプ(長さ10-20㎝程度) 350 2.6%12金属 299 2.2%13ライター 286 2.2%14プラ製食品容器(食器、食品容器、トレイ、調味料容器等) 280 2.1%15プラ食器類_ストロー 214 1.6%16ガラス・陶器 211 1.6%17発泡スチロール製包装材 146 1.1%18その他の漁具 124 0.9%19ポリ袋(不透明&透明) 101 0.8%20梱包資材_テープ(荷造りバンド、ビニールテープ) 94 0.7%別紙110漂着ごみの量の季節変化過去に実施した環境省モニタリング調査では、対象地域における漂着ごみ量の季節変化を以下の4つのパターンに整理している(図1参照)。
① 冬季の季節風と河川の影響を受けやすい海岸春から夏にかけては漂着量が少なく、秋から冬にかけては季節風により漂着量のピークがある。
夏から秋には梅雨や台風による河川の増水により、漂着ごみが増加する可能性が考えられる。
② 冬季の季節風の影響を受けやすい海岸冬季の季節風に起因して、漂着量のピークを迎え、春から秋まで漂着量の少ない時期が継続する。
③ 夏季の季節風の受けやすい海岸夏季の南寄りの季節風によってごみが漂着する。
④ 内湾に面した海岸漂着量の季節変化が明瞭でなく、一年を通してごみが漂着する。
調査の候補とした海岸がどれに当てはまるか想定し、特に①の河川の影響を受けやすい海岸については注意が必要である。
なぜなら、梅雨や台風による河川の増水の影響で漂着したごみは、通常の状態で漂着するごみの量とは全く異なる場合があり、調査時期を梅雨や台風の時期を避ける、または調査直近に河川の増水の有無について確認しておく必要がある。
なお、河口から海に流出したごみは、海流の下流側に多く漂着する。
このため、候補の海岸が河口に対して海流の上流側に位置するか、下流側に位置するかも把握しておくことは、時期の違いによる漂着ごみの量の推定に有効である。
別紙111図1 漂着量の季節変動を考慮した効果的な回収時期別紙212調査時期及び調査地点の具体的な選定手順・最初に調査を実施する場所の候補地点を地図により複数地点選定する。
・調査候補地選定においては、地方公共団体の自治体廃棄物担当部局及び土木部局、漁業関係者(漁協、漁業者)、住民(自治会、民間団体等)から漂着ごみの量、漂着ごみが多くなる時期、漂着ごみの回収実績の有無、回収の実績がある場合はその頻度及び作業人員数、関係者の所属、処理の方法、処理したごみの量、回収時の注意点等についてヒアリングすることが望ましい。
・ヒアリング結果から必要に応じて、海岸管理者、海上保安庁、自治体廃棄物担当部局、自治体土木部局、漁業関係者(漁協、漁業者)、住民(自治会、民間団体等)等から追加のヒアリングを行うことが望ましい。
・ヒアリングで得られた情報から調査対象とする海岸を複数地点選定する。
・選定された候補地から、漂着ごみが多い場所及び時期を把握する。
特に、漂着ごみの量は海岸の地理的条件や季節風等に影響を受けやすく、調査時期については別紙1を参考とすることが可能である。
・候補地において、回収量のデータの有無、回収量データが存在する場合には回収量の数値を把握する。
・海岸で回収したごみは、人力により車両が入れる場所まで移動することとなる。
回収した漂着ごみの搬出時の効率を把握するため、選定された候補地から、海岸へアプローチする道の有無、及びその距離を把握する。
併せて、車両の駐車スペースの有無を確認する。
・搬出の際の安全面から、調査場所からごみを人力で運搬する距離が長い海岸はできるだけ避ける。
・調査対象地点及び時期については、調査作業の安全面も考慮し、漂着ごみ量が多い地点、かつ、漂着ごみの多い時期を選定する。
・漁業関係者には、地域の実情に応じ、事前に海岸で作業を実施する旨を説明する機会を設け、承知を得ておくことが望ましい。
特に日本海側の海岸においては他国の船舶が漂着することもあり、海岸における行動に注視する漁業関係者に対して配慮が必要である。
別紙313調査地点の漂着ごみの量及び品目の推定手順及び調査必要人数の推定方法<候補地点のごみの量及び品目の推定>・候補とした海岸のごみの量及び質の推定は、作業に必要な人員数や処分量及び処分費用の推定、条件によっては重機による搬出を検討するために必要である。
・候補地の海岸で過去に調査が実施されているかどうか把握し、実施されている場合は、調査結果報告書等からごみの量や品目、調査を実施した時期、人員数等を把握する。
・過去に調査を実施したことがない候補地点の場合は、候補地点の実地踏査を行い、ごみの量や品目を把握する。
・全候補地点でごみの量を推定した後、その多寡を比較し、対象とする海岸を絞り込む。
ただし、比較可能な情報を得るため、単位面積当たり(10m×10m)の枠を海岸に想定(目印等で方形枠を設定)し、その中に漂着しているごみの量を写真等で記録するとともに、下記(参考)の方法を参考に、漂着ごみの容量を概算する。
(参考)写真で撮影した漂着ごみの推定:容量の目安・環境省モニタリング調査で撮影された写真から推定される漂着ごみの量(容量)は下記のとおり(長崎県腰高海岸の事例)である。
なお、赤線で囲まれた一辺は10m×10mの範囲である。
フレコンバッグで1袋程度(1,200L)(海側のかなりの部分に地表面は見えるが、陸側の地表面は漂着ごみによって見えない状況にある。また、流木やプラスチックケースなどの大型の漂着ごみがある。)フレコンバッグで1/2袋程度(490L)(海側のかなりの部分に地表面は見えるが、陸側の地表面は漂着ごみによって見えない状況にある。また、流木やプラスチックケースなどの大型の漂着ごみがあるが、左の写真の状況のようなごみの厚さはない。)別紙314フレコンバッグで1/4袋程度(260L)(海側のかなりの部分に地表面は見える。陸側の地表面も漂着ごみが散在していている状況に見える。またペットボトル等を主体とした小型の漂着ごみが多い。)フレコンバッグで1/8袋程度(170L)(調査枠内に漂着ごみが散在している状況である。)※赤枠は一辺が10mの正方形(面積:100㎡)を示す。
※写真の容量は流木を含んでいる。
目視による容量推定の例(長崎県対馬市越高海岸)(環境省第1期モデル調査報告書より)<調査に必要な人員数及び所要時間の推定>調査に必要な人員数の算出は、下記に示す回収に必要な延べ時間から推定することが可能である。
(1) 回収に必要な延べ時間の算出回収に必要な延べ時間の算出方法は、環境省の海岸清掃事業マニュアルに示されており、以下の計算式から算出可能である。
延べ時間(h)=AX/Y=4.0AX0.53X:100m2当たりのごみの量(m3/100m2)A:清掃すべき海岸の広さ(100m2の何倍か)Y:回収効率(m3/h/人)=0.25X0.47別紙315清掃に要する延べ時間(h)の早見表単位面積あたりの漂着量(m3/100m2)0.025 0.05 0.1 0.25 0.5 1 2 4 820L容量のごみ袋 約1袋 2.5袋 5袋 13袋 25袋 50袋フレコンバック ‐ ‐ 1/10袋 1/4袋 1/2袋 1袋 2袋 4袋 8袋回収効率(m3/h/人)0.04 0.06 0.08 0.13 0.18 0.25 0.35 0.48 0.66海岸の面積(m2)0 0 0 0 0 0 0 0 0 01,000 6 8 12 19 28 40 58 83 1202,000 11 16 24 38 55 80 116 167 2413,000 17 25 35 58 83 120 173 250 3614,000 23 33 47 77 111 160 231 334 4825,000 28 41 59 96 139 200 289 417 6026,000 34 49 71 115 166 240 347 500 7237,000 40 57 83 134 194 280 404 584 8438,000 45 65 94 153 222 320 462 667 9639,000 51 74 106 173 249 360 520 751 108410,000 57 81 118 192 277 400 578 834 1204(2) 調査に必要な人員数の算出(1)により算出された回収作業に要する延べ時間を利用して、回収作業に必要な作業人員数を算出する計算式を下記に示す。
作業に必要な人員数(人)=回収に必要な延べ時間((1)を参照)÷ 1人当たりの作業時間(h/人)別紙416漂着ごみの分類表(1/2)※「ロープ、ひも(漁具)」等の「漁具」と記載された品目については、漁具以外で利用されているものは含めない。
例えば、漁具以外のロープについては「ロープ、ひも(漁具)」ではなく、「その他」に該当する。
大分類 オプション項目 プラ分類プラスチック類ボトルのキャップ、ふたボトルのキャップ、ふた 容器包装ボトル<1L飲料用(ペットボトル)<1L 飲料用(ペットボトル)<1L 容器包装その他のプラボトル<1L その他のプラボトル<1L 容器包装飲料用(ペットボトル)≧1L 飲料用(ペットボトル)≧1L 容器包装その他のプラボトル類≧1L その他のプラボトル類≧1L 容器包装ストロー 製品マドラー、フォーク、ナイフ、スプーン等 製品コップ、食器 製品食品容器 容器包装ポリ袋(不透明、透明) 食品の容器包装 容器包装レジ袋 容器包装その他プラスチック袋 容器包装ライター 製品テープ(荷造りバンド、ビニールテープ) 製品シートや袋の破片 その他硬質プラスチック破片 その他ウレタン その他浮子(ブイ)(漁具) 海域由来ロープ、ひも(漁具) 海域由来アナゴ筒(フタ、筒)(漁具) 海域由来カキ養殖用まめ管(長さ1.5cm)(漁具) 海域由来カキ養殖用パイプ(長さ10-20cm)(漁具) 海域由来漁網(漁具) 海域由来かご漁具 海域由来その他の漁具 海域由来釣具 釣りのルアー、浮き 海域由来釣り糸 海域由来その他の釣具 海域由来たばこ吸殻(フィルター) たばこ吸殻(フィルター) 製品生活雑貨(歯ブラシ等) 生活雑貨(歯ブラシ等) 製品苗木ポット 苗木ポット 製品その他花火 製品玩具 製品プラスチック梱包材 容器包装シリンジ、注射器 製品分類に無いもので多数見つかった場合には記載 品目によるその他 品目による食品容器(発泡スチロール) 容器包装コップ、食器(発泡スチロール) 製品発泡スチロール製フロート、浮子(ブイ) 海域由来発泡スチロールの破片 その他発泡スチロール製包装材 容器包装分類に無いもので多数見つかった場合には記載 品目によるその他 品目によるカキ養殖用パイプ(長さ10-20cm)(漁具)漁網(漁具)その他発泡スチロール製フロート、浮子(ブイ)発泡スチロールの破片発泡スチロール製包装材その他の漁具(漁具)ウレタン浮子(ブイ)(漁具)ロープ、ひも(漁具)アナゴ筒(フタ、筒)(漁具)カキ養殖用まめ管(長さ1.5cm)(漁具)必須項目コップ、食品容器ストローマドラー、フォーク、ナイフ、スプーン等食品容器(ファーストフード、コップ、ランチボックス、それに類するもの)ライターテープ(荷造りバンド、ビニールテープ)シートや袋の破片硬質プラスチック破片プラスチック類(発泡スチロール)別紙417漂着ごみの分類表(2/2)別紙418大分類 オプション項目 プラ分類ゴム タイヤ玩具、ボール風船靴(サンダル、靴底含む)ゴムの破片分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他建築資材食品容器ガラス、陶器の破片食品以外容器コップ、食器電球蛍光管分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他ビンのふた、キャップ、プルタブアルミの飲料缶スチール製飲料用缶金属製コップ、食器フォーク、ナイフ、スプーン等その他の缶(ガスボンベ、ドラム缶、バケツ等)金属片ワイヤー、針金金属製漁具分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他紙、ダンボール紙、ダンボール紙製コップ、食器タバコのパッケージ(フィルム、銀紙を含む)花火紙袋食品包装材紙製容器(飲料用紙パック等)紙片(段ボール、新聞紙等を含む)分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他天然繊維、革天然繊維、革ロープ、ひも分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他木(木材等)木(木材等)木材(物流用パレット、木炭等含む)分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他電化製品、電子機器電化製品、電子機器電化製品、電子機器自然物自然物灌木(植物片を含む、径10cm未満、長さ1m未満)流木(径10cm以上、長さ1m以上)分類に無いもので多数見つかった場合には記載その他必須項目人力で動かせない物ガラス、陶器 ガラス、陶器金属 金属ゴム別紙519漂着ごみのデータシート(必須項目)m海岸基質: 砂浜 礫浜 磯浜 その他( )N E年 月 日 ~ 月 日時 分時 分人 無 有 (バックホウ 台、ユニック 台 その他( )奥行き方向の回収範囲 全範囲 一部範囲河口付近: 島嶼地域:※1 少なくとも「個数及び容量(L)」または「個数及び重量(kg)」を計測する。
可能であれば、「個数・容量(L)・重量(kg)」すべて計測する。
釣具苗木ポット人力で動かせない物 緯度: 経度: ごみの種類( )その他 その他自然物プラスチック(発泡スチロール)ゴム ※2ガラス、陶器 ※2金属 ※2紙、ダンボール ※2天然繊維、革 天然繊維、革木(木材等)電化製品、電子機器木(木材等)電化製品、電子機器浮子(ブイ)(漁具)シートや袋の破片自然物発泡スチロール製包装材その他ゴムガラス、陶器金属紙、ダンボール漁網(漁具)その他の漁具(漁具)その他コップ、食品容器発泡スチロール製フロート、浮子(ブイ)発泡スチロールの破片たばこ吸殻(フィルター)生活雑貨(歯ブラシ等)カキ養殖用パイプ(長さ10-20cm)(漁具)ロープ・ひも(漁具)アナゴ筒(フタ、筒)(漁具)カキ養殖用まめ管(長さ1.5cm)(漁具)硬質プラスチック破片ウレタンテープ(荷造りバンド、ビニールテープ)ポリ袋(不透明、透明)ライター食品容器(ファーストフード、コップ、ランチボックス、それに類するもの)ストローその他のプラボトル類≧1Lマドラー、フォーク、ナイフ、スプーン等ボトルボトルのキャップ、ふた飲料用(ペットボトル)<1Lその他のプラボトル<1L飲料用(ペットボトル)≧1L重量(kg) ※1 ※小数点第5位まで記載(例:N 35.00000、E 135.00000)清掃: 1年以内に実施台風・豪雨: 1ヶ月以内3ヶ月以内に実施3ヶ月以内( m)回収開始時刻:重機の使用:必須項目 大分類 個数 容量(L) ※1回収作業人数:回収終了時刻:漂着ごみ データシート①調査海岸:実 施 者 :調査実施日: 市町村 海岸 調査地点 中心点:都道府県名: 調査海岸の奥行き(平均):別紙520漂着ごみのデータシート(オプション項目)(1/2)m海岸基質: 砂浜 礫浜 磯浜 その他( )N E年 月 日 ~ 月 日時 分時 分人 無 有 (バックホウ 台、ユニック 台 その他( )奥行き方向の回収範囲 全範囲 一部範囲河口付近: 島嶼地域:食品容器(ファーストフード、コップ、ランチボックス、それに類するもの)ポリ袋(不透明、透明)その他の漁具(漁具)その他(発泡スチロール) コップ、食品容器その他※ 少なくとも「個数及び容量(L)」または「個数及び重量(kg)」を計測する。
可能であれば、「個数・容量(L)・重量(kg)」すべて計測する。
苗木ポットたばこ吸殻(フィルター)生活雑貨(歯ブラシ等)苗木ポット釣具その他の釣具発泡スチロール製フロート、浮子(ブイ)発泡スチロールの破片発泡スチロール製包装材プラスチック調査海岸: 市町村 海岸 調査地点 中心点:都道府県名: 調査海岸の奥行き(平均):ボトルのキャップ、ふた個数漂着ごみ データシート②容量(L) ※ 重量(kg) ※実 施 者 :大分類 オプション項目調査実施日: ※小数点第5位まで記載(例:N 35.00000、E 135.00000)清掃: 3ヶ月以内に実施 1年以内に実施台風・豪雨: 1ヶ月以内 3ヶ月以内回収作業人数: 重機の使用:回収開始時刻:回収終了時刻:( m)必須項目ロープ、ひも(漁具)食品容器(発泡スチロール)分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )その他その他コップ、食器(発泡スチロール)発泡スチロール製フロート・浮子(ブイ)発泡スチロールの破片発泡スチロール製包装材シリンジ、注射器分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )レジ袋その他プラスチック袋食品容器食品の容器包装マドラー、フォーク、ナイフ、スプーン等カップ、食器その他のプラボトル類≧1Lストロー浮子(ブイ)(漁具)ボトル飲料用(ペットボトル)<1L 飲料用(ペットボトル)<1Lその他のプラボトル<1L飲料用(ペットボトル)≧1Lその他のプラボトル類≧1L硬質プラスチック破片ウレタンテープ(荷造りバンド、ビニールテープ)シートや袋の破片ライターウレタン生活雑貨(歯ブラシ等)釣り糸アナゴ筒(フタ、筒)(漁具)カキ養殖用まめ管(長さ1.5cm)(漁具)カキ養殖用パイプ(長さ10-20cm)(漁具)漁網(漁具) 漁網(漁具)釣りのルアー・浮きカキ養殖用パイプ(長さ10-20cm)(漁具)かご漁具その他の漁具アナゴ筒(フタ、筒)(漁具)カキ養殖用まめ管(長さ1.5cm)(漁具)ボトルのキャップ、ふたストローマドラー、フォーク、ナイフ、スプーン等ライターテープ(荷造りバンド、ビニールテープ)シートや袋の破片硬質プラスチック破片その他のプラボトル<1L飲料用(ペットボトル)≧1Lプラスチック梱包材玩具浮子(ブイ)(漁具)ロープ、ひも(漁具)花火たばこ吸殻(フィルター)別紙521漂着ごみのデータシート(オプション項目)(2/2)ゴム ゴムガラス、陶器 ガラス、陶器金属 金属紙、ダンボール 紙、ダンボール天然繊維、革 天然繊維、革木(木材等) 木(木材等)電化製品、電子機器 電化製品、電子機器自然物 自然物※ 少なくとも「個数及び容量(L)」または「個数及び重量(kg)」を計測する。
可能であれば、「個数・容量(L)・重量(kg)」すべて計測する。
人力で動かせない物ごみの種類( )その他 その他大分類 必須項目 オプション項目 個数その他1()その他2()その他3()緯度: 経度:灌木(植物片を含む、径10cm未満,長さ1m未満)流木(径10cm以上,長さ1m以上)分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )その他その他ロープ、ひも分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )その他木材(物流用パレット、木炭等含む)分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )その他電化製品、電子機器その他紙製コップ、食器タバコのパッケージ(フィルム、銀紙を含む)花火紙袋食品包装材紙製容器(飲料用紙パック等)紙片(段ボール、新聞紙等を含む)容量(L) ※ 重量(kg) ※ゴムの破片分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )その他建築資材食品容器風船靴(サンダル、靴底含む)分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )スチール製飲料用缶金属製コップ、食器フォーク・ナイフ・スプーン等その他の缶(ガスボンベ、ドラム缶、バケツ等)金属片ワイヤー、針金金属製漁具分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )その他ビンのふた、キャップ、プルタブガラス、陶器の破片食品以外容器コップ、食器電球蛍光管分類に無いもので多数見つかった場合には記載( )アルミの飲料缶タイヤ玩具、ボール別紙622調査実施日:調査地点:ペットボトルペットボトルのキャップ漁業用の浮子(プラ以外を含む。)項目 バーコード記載/表記言語(最初の2ケタ or3ケタ)製造国 個数 項目 表記言語 個数 項目 表記言語 個数49 or 45日本日本(漢字,ひらがな,カタカナ)日本(漢字,ひらがな,カタカナ)69中国中国・台湾(漢字)中国・台湾(漢字)880韓国韓国(ハングル)韓国(ハングル)471 台湾ロシア(ロシア語)ロシア(ロシア語)46 ロシア 不明(文字読取れず)不明(文字読取れず)不明(バーコード読取れず) ―(表記言語)英語 (表記言語)_____バーコード読取可能()(表記言語)フランス(表記言語)_____バーコード読取可能()(表記言語)何語かわからず(表記言語)_____バーコード読取可能()(表記言語)_____ (表記言語)_____日本(漢字,ひらがな,カタカナ)(表記言語)_____(表記言語)_____中国・台湾(漢字)(表記言語)_____(表記言語)_____韓国(ハングル)(表記言語)_____(表記言語)_____ロシア(ロシア語)(表記言語)_____(表記言語)_____不明(文字読取れず) ―(表記言語)_____(表記言語)_____(表記言語)_____(表記言語)_____(表記言語)_____(表記言語)_____(表記言語)_____(表記言語)_____(表記言語)_____(表記言語)_____(表記言語)_____言語表記等調査のデータシートペット ボ ト ル の キャ ップ漁 業 用 の 浮 子ペット ボ ト ル別紙723漁具等の分類について漁業(水産動植物の採捕又は養殖)操業中の紛失・放棄により生じた漁網や漁具、発泡スチロールフロート、浮子(ブイ)は、漂流中に海洋生物や海鳥による誤食や絡み等生態系に被害を及ぼすだけでなく、それ自体に塩分・水分を含むことから焼却処理やリサイクルが困難な海岸漂着物の一種である。
これら漁具の品目毎の漂着割合を把握することは、発生源の特定及び回収処理費用の見積もりを行う上で非常に重要である。
以下に代表的な漁具等を示す。
漁網、ロープ 浮子(ブイ) 発泡スチロールフロート、浮子(ブイ)カキ養殖用まめ管 カキ養殖用パイプ その他漁具(カキ養殖用コード)※「かご漁具」ではないアナゴ筒(ふた) アナゴ筒(筒) その他漁具(えさカゴ)※分類表上で「ロープ、ひも(漁具)」等の「漁具」と記載された品目については、漁具以外で利用されているものは含めない。
例えば、漁具以外のロープについては「ロープ、ひも(漁具)」ではなく、必須項目・オプション項目共にプラスチックの「その他」に該当する。
かご漁具参考資料24調査範囲の検討資料本ガイドラインでは、調査範囲の幅(汀線が延びる方向の調査幅)を50mとしており、この幅の設定に至る検討結果について以下に示した。
<出典>環境省:平成22年度漂着ごみ状況把握調査業務報告書1. 調査範囲の検討に関する考え方漂着ごみとして出現する品目を十分確保するためには、調査範囲とする海岸長が適切でなければならない。
UNEP・IOC モニタリングガイドラインでは、海岸長とごみの出現品目数の関係から、調査の海岸長として少なくとも100m が必要、としている。
一方で、海岸長100m を調査対象とした場合には、漂着ごみ回収には多大な労力が必要になると考えられる。
地方自治体等との連携による効果的・効率的な漂着ごみ回収と実態把握に向けて、有識者による検討会を通じて調査範囲の検討を行った。
調査範囲について、品目数及び回収量の観点から、環境省における漂着ごみ状況把握調査地域において、調査範囲が 100mの範囲を 10m毎に区分けし、それぞれの範囲毎に漂着物を分類・測定した。
① 品目数調査範囲における品目数に着目し、調査範囲を増やしても、漂着物の品目数の増加がほとんど認められなくなる範囲(飽和状態)をもって、必要な調査範囲とした。
② 回収量海岸漂着物の組成(重量ベース、個数ベース)を把握するためには、品目数に加えて、重量の観点から主要な品目を適切に確保することが必要である。
そこで、調査範囲を増やしても、新しく回収される品目の総重量への寄与率が少なくなる範囲をもって、必要な調査範囲とした。
2. 検討結果① 品目数調査範囲を増やしても、漂着物の品目数の増加がほとんど認められなくなる範囲(飽和状態)について検討を行った結果を以下に示す。
調査範囲が50m以上であれば、調査範囲が100mで出現した品目数の約9割が出現しており、飽和状態が認められた。
一方で、調査範囲が50m以下では、漂着物の品目数が増加しており、飽和状態が認められなかった。
よって、調査範囲が50mであれば、調査範囲が100mで出現する品目数の約9割を把握できることが確認された。
調査範囲が10m毎に増えることによる漂着物の品目数の累積集計結果(山口県、第2回調査、2010年11月)山口県下関市範囲① 範囲② 範囲③ 範囲④ 範囲⑤ 範囲⑥ 範囲⑦ 範囲⑧ 範囲⑨ 範囲⑩ 範囲計10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m -品目数(種類)44 66 78 84 91 95 98 101 101 103 103総品目数に占める割合(%)43% 64% 76% 82% 88% 92% 95% 98% 98% 100% 100%0%20%40%60%80%100%10m 20m 30m 40m 50m 60m 70m 80m 90m 100m総品目数に占める割合(%)参考資料25② 回収量調査範囲を増やしても、新しく回収される漂着ごみの総重量への寄与が小さくなる範囲について検討を行った結果を以下に示す。
調査範囲が20m以上であれば、残りの範囲で新たに回収される品目の総重量に対する寄与が小さくなり、加えて、調査範囲が50m以上であれば品目数の増加がほとんど認められなくなることが確認された。
調査範囲の増加に伴い新しく回収された品目の重量の総重量に対する割合(山口県、第2回調査、2010年11月)調査範囲 ~10m ~20m ~30m ~40m ~50m ~60m ~70m ~80m ~90m~100m新たに見つかった品目の重量(kg) 75 136 44 39 24 25 32 23 39 52重量の累計(kg) 75 211 255 294 318 343 375 399 438 490残りの区域で新しく回収される品目の重量(kg)59 17 13 8 4 2 1 1 1 0残りの区域で新しく回収される品目の総重量に対する割合(%)12% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0%新たに見つかった品目(種類) 44 22 12 6 7 4 3 3 0 2品目数の累計(種類) 44 66 78 84 91 95 98 101 101 103総品目数に対する割合(%) 43% 64% 76% 82% 88% 92% 95% 98% 98% 100%3. 結論以上の品目数と回収量の調査結果より、調査範囲は50mとすることとした。
0%5%10%15%0%20%40%60%80%100%~10m ~20m ~30m ~40m ~50m ~60m ~70m ~80m ~90m ~100m残りの区域で新しく回収される品目の総重量に対する割合(%) 総品目数に対する割合(%)