小学校自家用電気工作物保安業務委託ほか1件
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年8月13日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
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- 開札日
- -
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小学校自家用電気工作物保安業務委託ほか1件
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第292号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和7年8月14日川越市長 森 田 初 恵1 入札対象委託⑴ ア 委託名小学校自家用電気工作物保安業務委託イ 委託場所川越市郭町1丁目21番地ほか31箇所ウ 委託の大要小学校に設置されている自家用電気工作物等における、点検及び報告書を作成する業務を委託するもの。
エ 委託期間令和7年10月1日から令和8年9月30日までオ 担当課川越市教育総務部教育財務課⑵ ア 委託名中学校自家用電気工作物保安業務委託イ 委託場所川越市小仙波町5丁目6番地ほか21箇所ウ 委託の大要中学校に設置されている自家用電気工作物等における、点検及び報告書を作成する業務を委託するもの。
エ 委託期間令和7年10月1日から令和8年9月30日までオ 担当課川越市教育総務部教育財務課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和7年8月29日(金)1⑴の業務委託 午後4時00分1⑵の業務委託 午後4時10分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件6回払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「点検・検査業務」、小分類「受変電・非常電源・負荷・電気保安管理」に登載されている者であること。
⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店または営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店または営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 電気事業法施行規則第52条の2第2号の要件を満たす電気保安法人であること。
⑷ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑸ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑹ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑺ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑻ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑽ 1⑴から1⑵の委託名ごとにおいて、当該委託の他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和7年8月14日(木)から令和7年8月29日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で1⑴から1⑵の入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を委託名ごとに提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和7年8月14日(木)から令和7年8月21日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項⑴ 本業務委託は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。
⑵ 詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市教育総務部教育財務課
委 託1 委 託 名2 施 行 場 所 川越市郭町1丁目21番地ほか31箇所3 積 算 原 価 (月額) 円 (税抜)4 委 託 費 (月額) 円 (税込)5 委 託 内 容6 施 行 理 由令和7年10月1日~令和8年9月30日 設 計 書仕 様 書小学校自家用電気工作物保安業務委託 電気事業法の規定に基づき、自家用電気工作物等の点検を行うため。
川 越市 小学校に設置されている自家用電気工作物等について点検を行い、 報告書を作成する業務である。
内訳書名 称 数量 単位 単 価 金 額 摘 要単価表 令和7年10月1日~令和8年9月30日小学校自家用電気工作物保安業務委託 12 ケ月諸経費 1 式小 計積算原価消費税 10 %委 託 費 (1年)委 託 費 (月額)委 託 費 (月額)税抜き小学校自家用電気工作物保安業務委託小学校自家用電気工作物保安業務委託名 称 数量 単位 単 価 金 額 摘 要<受電設備>月次点検単価 令和7年10月1日~令和8年9月30日月次点検月次点検、デマンド記録 32 校臨時点検含む小計-1 6 ケ月 (年額)<受電設備>年次点検単価年次点検 16 校小計-2 16 校 (年額)<非常用発電機>災害井戸用非常用発電機点検 11 校 (月額)小計-4 6 ケ月 (年額)小計 1-5単価表(令和7年度下期額)小学校自家用電気工作物保安業務委託名 称 数量 単位 単 価 金 額 摘 要<受電設備>月次点検単価 令和7年10月1日~令和8年9月30日月次点検プール点検 32 校小計-1-1月次点検、デマンド記録 32 校臨時点検含む小計-1-2 6 ケ月小計-1 上 期分 (上期額)<受電設備>年次点検単価年次点検 16 校小計-2 16 校 (上期額)<太陽光発電設備>太陽光発電設備 32 校小計-3 32 校 (上期額)<非常用発電機>災害井戸用非常用発電機点検 11 校小計-4 6 ケ月 (上期額)<非常用発電機>霞ケ関北小学校非常用発電機実負荷試験 1 回小計-5 (上期額)小計 1-5単価表(令和8年度上期額)小学校自家用電気工作物保安業務委託仕様書1.目的この保安業務は、小学校自家用電気工作物の機能を最良の状態に保ち、常に安全に利用できる状態に維持することを目的とする。
本仕様書には建物の安全性を確保するための基本的な事項を定めているが、明記されていない詳細な事項については双方協議の上、決定するものとする。
2.委託対象施設名 称 別紙のとおり場 所 別紙のとおり設 備 別紙のとおり3.委託期間令和7年10月1日から令和8年9月30日まで(1年)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4.支払方法 令和7年10月1日から令和8年3月31日分まで(年3回払い)令和8年4月1日から令和8年9月30日分まで(年3回払い)支払時期 令和7年12月(10~11月分)令和8年2月 (12~1月分)、令和8年4月(2~3月分)令和8年6月 (4~5月分)、令和8年8月(6~7月分)令和8年10月(8~9月分)5.入札書記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記載すること。
6.その他特記事項(1) この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載する。
また、業務委託代金に付すべき消費税及び地方消費税の税率が改正された場合には、改正後の税率によることとなるが、契約書に「税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。」旨を記載する。
(2) この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
7.業務内容(1) 受注者は、委託対象施設に設置してある自家用電気工作物の保守点検を「点検、測定及び試験の基準等」により行う。
(2) 定期的な点検及び試験の結果、異常を発見したとき、若しくは経済産業省令で定める技術基準又は電気用品安全法の規定に適合しない事項があったときは、必要な指示又は助言を行う。
(3) 契約期間を通じて監視をできる体制を整え、電気事故その他電気工作物の異常発生に備える。
異常発生の際は24時間問わず、2時間以内に現場に到着し、適切な処置をとる。
その場合、事故原因を調査し、電気事業法第106条の規定に基づく電気事故報告書の作成及び手続の指導を行う。
(4) 電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立会については検査員を派遣して行う。
(5) 経済産業大臣への提出書類及び図面の作成及び手続きを行う。
(6) 電気工作物の設置又は変更の工事を実施する場合、必要に応じて立ち合い、協力すること。
(7) 学校に設置されている太陽光発電設備について毎年1回(8月)に点検し報告書を作成する。
また、外観点検及び積算発電電力量は毎月確認する。
(8) 授業による学校プール使用の前に、プールの電気設備について漏電点検を行う。
(9) 霞ケ関北小学校は、電気設備年次点検の際に非常用発電機の実負荷点検を行う。
(10)霞ケ関北小学校の電気設備年次点検の際は、図書館、公民館コンセント電源を生かす必要があるため、仮設電源対応を行う。
また、学童保育室の天井扇風機の仮設電源対応も行う。
(11)令和7年度下期及び令和8年度上期の電気設備年次点検対象校は別紙のとおり行う。
(12)霞ケ関小学校の電気設備年次点検は、霞ケ関市民センター及び公民館の電気も兼ねているため、必ず学校と市民センター及び公民館の許可を得てから実施すること。
(13) 月次点検時に受変電設備最大需要電流調査を行う。
受変電設備保守点検時に、最大需要電流計(デマンド電流計)の最大需要指針(赤置針)の値を記録する。
1.単相トランス二次側にR相・T相それぞれに電流計が設置されている場合。
(1)それぞれの値を記録する。
(2)記録後、必ずリセットをして「0」に戻す。
2.電流計が1つの場合。
(切替器がある。)(1)1か月ごとに、R相・T相を切り替えて記録する。
(例:4月R相→5月T相→6月R相→・・・・・)(2)記録後、必ずリセットをして、切替器を切り替える。
3.デマンド電流計が設置されていない場合。
(普通の電流計)(1)記録しない。
4.三相回路は、任意の相で記録する。
記録後、必ずリセットする※受変電設備最大需要電流調査表(別紙)に毎月のデータを入力し報告書として提出すること。
8.点検頻度及び点検項目点検の種類 周 期月次点検 月1回年次点検 年 1 回臨時点検 必要の都度7.の業務内容に定める発注者の通知を受けて行う工事中の点検の頻度は毎週1回9.事業実施前の打合せ受注者は、業務の実施にあたり発注者と十分な打合せのうえ、その指示に従い実施すること。
年次点検においては、必ず口頭で学校管理者と日時を調整した上で実施すること。
学校運営に影響しない様、平日を避けて土日で実施すること。
停電を伴う作業においては、学校管理者のほか、学童指導員と日時調整のうえ実施すること。
また、点検日時については、決まり次第速やかに発注者へ報告を行うこと。
10.受電設備保証保険への加入受注者は、不測かつ突発的な事故に備え、受注者の負担で受電設備保証保険に加入すること。
また、受電設備保証保険に加入していることを証明する書類を提出すること。
11.費用負担区分本保安業務にかかる諸費用、検査費等の全てについては、受注者の負担とする。
12.業務担当者(1) 電気工作物の保安業務を実施する者(以下、「保安業務担当者」という)は、電気事業法施行規則に適合する者とする。
(2) 保安業務担当者は、保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携行し、発注者の求めに応じ提示することとする。
(3) 保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務担当者(以下、「保安業務従事者」という)に、保安業務の一部を実施させることができるものとする。
(4) 保安業務担当者並びに保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安業務の実施を補助させることができるものとする。
(5) 受注者は、保安業務担当者と保安業務従事者の名簿及び連絡方法について書面を提出すること。
保安業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合も同様とする。
13.業務実施計画書受注者は、年間又は毎月の作業基準を定め、その作業計画書を提出し、確認を受けること。
14.服装業務に従事する者は、受注者制定の衣服を着用し、胸部にネームプレートを付けること。
15.提出書類受注者は、点検及び試験の結果について、その作業の終了の都度、点検表に記入し、業務委託実施報告書とともに提出するものとする。
報告の結果の記録等は、双方において3年間保存すること。
また、指摘事項の一覧表を作成し、緊急を要するものについてはその旨を記載すること。
16.その他(1)点検の際は、他の施設、学校行事、学童保育に配慮すること。
(2)本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。
「点検、測定及び試験の基準等」項目月次点検(毎月1回)年次点検(毎年1回)試験及び測定引込設備区分開閉器損傷、腐食、操作紐の切れ同左 区分開閉器動作試験、保護継電器との連動動作試験引込線、支持物電線の高さ及び他の工作物、樹木との距離標識、保護柵の状況左記に加え、電柱、腕木、碍子、支柱、保護網などの損傷、腐食電線取付状態絶縁抵抗測定接地抵抗測定ケーブルヘッド、接続函、分岐函等接続部の過熱、損傷、腐食、コンパウンド、油漏れ敷設部の無断掘削、接地線の確認標識、他物との間隔距離左記に加え、ケーブル腐食、亀裂、損傷絶縁抵抗測定接地抵抗測定受電設備断路器受と刃の接触、加熱、変色、緩み、汚損、異物付着左記に加え、荒れ具合、触れ止め装置の機能絶縁抵抗測定接地抵抗測定電力用ヒューズ遮断機高圧負荷開閉器外観点検、汚損、油漏れ、亀裂、加熱、発錆、損傷その他必要事項左記に加え、各部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、緩み操作具合、機能点検付属装置の状態油の汚れ、必要によりその特性調査接続線接続部点検受電用変圧器外部の損傷、ブッシング、油漏れ、損傷、振動、音響、温度、取付状態電圧、負荷電流測定B種設置工事の接地線に流れる漏洩電流測定左記に加え、各部の損傷、腐食、発錆、緩み、汚損油量、油の汚れ、必要によりその特性調査接地線接続部点検絶縁抵抗測定接地抵抗測定絶縁油特性試験項目 月次点検(毎月1回)年次点検(毎年1回)試験及び測定受電設備コンデンサ及びリアクトル外部の損傷、ブッシング、油漏れ、汚損、振動、音響、ふくらみ、温度、取付状態左記に加え、腐食、端子の緩み接地接続部点検絶縁抵抗測定接地抵抗測定絶縁油特性試験避雷器外部の損傷、亀裂、緩み、汚損その他必要事項左記に加え、コンパウンドの異常接地線接続部点検絶縁抵抗測定接地抵抗測定計器用変成器外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、ヒューズの異常その他必要事項外部の損傷、亀裂、緩み、汚損、コンパウンドの異常接地線接続部点検絶縁抵抗測定接地抵抗測定母線外部の損傷、腐食、過熱、変色、異臭母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱、接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、緩み碍子類、支持物の腐食、損傷、変形、緩み絶縁抵抗測定受・配電盤受・配電盤計器の異常、表示灯の異常操作、切替開閉器等の異常その他必要事項左記に加え、汚損、過熱、緩み、断線接地線接続部点検絶縁抵抗測定接地抵抗測定保護継電器の動作特性試験保護継電器と遮断機の連動動作試験配電設備断路器、遮開閉器類外観点検、汚損、油漏れ、亀裂、過熱、発錆、損傷その他必要事項左記に加え、各部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、緩み動作具合、機能点検付属装置の状態油の汚れ、必要によりその特性調査接続線接続部点検絶縁抵抗測定接地抵抗測定保護継電器の動作特性試験保護継電器と遮断機の連動動作試験項目月次点検(毎月1回)年次点検(毎年1回)試験及び測定配電設備配電用変圧器外部の損傷、ブッシング、滴漏れ、損傷、振動、音響、温度、取付状態電圧、負荷電流測定B種接地工事の接地線に流れる漏洩電流測定左記に加え、各部の損傷、腐食、発錆、緩み、汚染油量、油の汚れ、必要によりその特性調査接続線接続部点検絶縁抵抗測定接地抵抗測定絶縁油特性試験電線及び支持物電線の高さ及び他の工作物、樹木との距離標識、保護柵の状況左記に加え、電柱、腕木、碍子、支柱、保護網などの損傷、腐食電線取付状態絶縁抵抗測定接地抵抗測定ケーブルヘッド、接続函、分岐函等接続部の過熱、損傷、腐食、コンパウンド、油漏れ敷設部の無断掘削、接地線の確認標識、他物との間隔距離左記に加え、ケーブル腐食、亀裂、損傷絶縁抵抗測定接地抵抗測定接 地 工 事接地線、保護管等損傷、腐食、外れ、断線損傷、腐食、緩み、外れ、断線接地抵抗測定構造物受電室建物キュービクル式受変電設備の金属製外箱損傷、変形、汚損、発錆、腐食、換気、雨漏り、小動物の侵入、鍵、塗装保護柵、接地線予備品、消火設備標識同左負荷設備電動機その他回転機運転者が、音響、回転、過熱、異臭、給油状態について注意する。
整流子、刷子、集電管等の点検左記の加え、制御装置点検接地線接続部点検絶縁抵抗測定接地抵抗測定項目月次点検(毎月1回)年次点検(毎年1回)試験及び測定負荷設備電熱乾燥装置運転者が、温度、変形、損傷等について注意する接続部変色、過熱、熱線の腐食、取付点検左記に加え、各部の変形、損傷、緩み、可燃物との離隔状況接地接続部点検絶縁抵抗測定照明装置異音、汚損、不点外観点検同左 絶縁抵抗測定配線設備開閉器の点検、湿気等に注意左記に加え、開閉器、器具の接続絶縁抵抗測定非常用発電設備原動機関係燃料、潤滑油の漏れ、冷却水の量、漏れ、機関の始動、停止同左 自動始動・停止試験運転中の回転数の異常の有無発電機関係運転者が、音響、回転、過熱、異臭、給油状態について注意する整流子、刷子、集電管等の点検左記に加え、制御装置点検接地線接続部点検保護継電器の動作特性試験保護継電器と遮断器等の連動動作試験自動始動・停止試験運転中の発電電圧及び発電電圧周波数の異常の有無始動装置損傷、汚損、腐食、空気貯蔵層の漏気・圧力蓄電池の電圧・液量同左 自動始動・停止試験蓄電 池 設 備操作用非常用液面、沈殿物、色相、極板変形隔離版、端子、緩み、損傷表示電池の電圧、比重、温度測定左記に加え、木台、碍子の腐食、損傷、耐酸塗料の剥離、床面の腐食、損傷充電装置の動作状況電解液の比重、温度測定蓄電設備のセルの電圧測定注)・月次点検とは、設備が運転中の状態において点検をするものである。
・年次点検とは、年に1回、主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものである。
・年次点検において、変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。
・絶縁油の点検・試験は、PCB油混入の恐れがある場合、協議することができる。
設備容量 受電電圧 定格容量 定格電圧発電機定格容量発電機定格電圧(KVA) (V) (KVA) (V) kVA V1 川越第一小学校 郭町1-21 150 6600 3 2002 川越小学校 郭町1-1-1 250 6600 3 2003 中央小学校 中原町1-25 155 6600 3 2004 仙波小学校 富士見町4-1 375 6600 3 200 15 200 ディーゼル5 武蔵野小学校 むさし野14-1 125 6600 3 2006 新宿小学校 新宿町6-9-1 250 6600 3 2007 大塚小学校 大塚2-10-1 250 6600 3 2008 泉小学校 小室463 200 6600 3 2009 月越小学校 月吉町51 300 6600 10 20010 今成小学校 今成2-42-1 175 6600 3 20011 芳野小学校 鴨田331 155 6600 3 200 15 200 ディーゼル12 古谷小学校 古谷上5465 450 6600 3 200 15 200 ディーゼル13 南古谷小学校 木野目1451 400 6600 3 200 15 200 ディーゼル14 牛子小学校 牛子418 400 6600 3 20015 高階小学校 砂新田58 300 6600 3 20016 高階南小学校 諏訪町12-3 150 6600 3 20017 高階北小学校 砂新田1-16-1 175 6600 3 200 15 200 ディーゼル≪別紙≫ R7年度下期 年次点検対象校学校名 住所受電設備 太陽電池設備 非常用予備発電装置原動機の種類設備容量 受電電圧 定格容量 定格電圧発電機定格容量発電機定格電圧(KVA) (V) (KVA) (V) kVA V18 高階西小学校 藤間1102 250 6600 3 20019 寺尾小学校 寺尾979-2 150 6600 3 20020 福原小学校 今福508 375 6600 3 20021 大東東小学校 豊田本4-16-1 250 6600 3 20022 大東西小学校 山城32-5 100 6600 3 200 15 200 ディーゼル23 霞ケ関小学校 笠幡177 475 6600 3 200 15 200 ディーゼル24 霞ケ関南小学校 かすみ野1-1-4 250 6600 3 20025 霞ケ関北小学校 伊勢原町5-1-1 500 6600 30 200 80 200 ディーゼル26 霞ケ関東小学校 的場2735-2 200 6600 3 20027 霞ケ関西小学校 笠幡3971-4 155 6600 3 20028 川越西小学校 川鶴1-5 325 6600 3 200 15 200 ディーゼル29 名細小学校 小堤214 300 6600 3 200 15 200 ディーゼル30 上戸小学校 上戸390-1 225 6600 3 20031 広谷小学校 下広谷558-1 250 6600 3 20032 山田小学校 山田167 175 6600 3 200 15 200 ディーゼル注)点検対象の容量については、過去の点検結果等に基づく参考の数量です。
≪別紙≫ R8年度上期 年次点検対象校学校名 住所受電設備 太陽電池設備 非常用予備発電装置原動機の種類
委 託1 委 託 名2 施 行 場 所 川越市小仙波町5丁目6番地ほか21箇所3 積 算 原 価 (月額) 円 (税抜)4 委 託 費(月額) 円 (税込)5 委 託 内 容6 施 行 理 由 電気事業法の規定に基づき、自家用電気工作物等の点検を行うため。
川 越市 中学校に設置されている自家用電気工作物等について点検を行い、 報告書を作成する業務である。
令和7年10月1日~令和8年9月30日 設 計 書仕 様 書中学校自家用電気工作物保安業務委託内訳書名 称 数量 単位 単 価 金 額 摘 要単価表 令和7年10月1日~令和8年9月30日中学校自家用電気工作物保安業務委託 12 ケ月諸経費 1 式小 計積算原価消費税 10 %委 託 費 委 託 費 (月額)委 託 費 (月額)税抜中学校自家用電気工作物保安業務委託中学校自家用電気工作物保安業務委託 R7年度下期名 称 数量 単位 単 価 金 額 摘 要<受電設備>月次点検単価 令和7年10月1日~令和8年9月30日月次点検デマンド記録 22 校臨時点検含む小計-1 6 ケ月 (年額)<受電設備>年次点検単価年次点検 11 校小計-2 11 校 (年額)<非常用発電機>災害井戸用非常用発電機点検 5 校 (月額)小計-4 6 ケ月 (年額)小計 1-5中学校自家用電気工作物保安業務委託名 称 数量 単位 単 価 金 額 摘 要<受電設備>月次点検単価 令和7年10月1日~令和8年9月30日月次点検プール点検 22 校小計-1-1月次点検、デマンド記録 22 校臨時点検含む小計-1-2 6 ケ月小計-1 (上期額)<受電設備>年次点検単価年次点検 11 校小計-2 11 校 (上期額)<太陽光発電設備>太陽光発電設備 22 校小計-3 22 校 (上期額)<非常用発電機>災害井戸用非常用発電機点検 5 校小計-4 6 ケ月 (上期額)小計 1-5単価表(令和8年度上期額)中学校自家用電気工作物保安業務委託仕様書1.目的この保安業務は、中学校自家用電気工作物の機能を最良の状態に保ち、常に安全に利用できる状態に維持することを目的とする。
本仕様書には建物の安全性を確保するための基本的な事項を定めているが、明記されていない詳細な事項については双方協議の上、決定するものとする。
2.委託対象施設名 称 別紙のとおり場 所 別紙のとおり設 備 別紙のとおり3.委託期間令和7年10月1日から令和8年9月30日まで(1年)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4.支払方法 令和7年10月1日から令和8年3月31日分まで(年3回払い)令和8年4月1日から令和8年9月30日分まで(年3回払い)支払時期 令和7年12月(10~11月分)、令和8年2月 (12~1月分)、令和8年4月(2~3月分)令和8年6月 (4~5月分)、令和8年8月(6~7月分)令和8年10月(8~9月分)5.入札書記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記載すること。
6.その他特記事項(1) この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載する。
また、業務委託代金に付すべき消費税及び地方消費税の税率が改正された場合には、改正後の税率によることとなるが、契約書に「税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。」旨を記載する。
(2) この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
7.業務内容(1) 受注者は、委託対象施設に設置してある自家用電気工作物の保守点検を「点検、測定及び試験の基準等」により行う。
(2) 定期的な点検及び試験の結果、異常を発見したとき、若しくは経済産業省令で定める技術基準又は電気用品安全法の規定に適合しない事項があったときは、必要な指示又は助言を行う。
(3) 契約期間を通じて監視をできる体制を整え、電気事故その他電気工作物の異常発生に備える。
異常発生の際は24時間問わず、2時間以内に現場に到着し、適切な処置をとる。
その場合、事故原因を調査し、電気事業法第106条の規定に基づく電気事故報告書の作成及び手続の指導を行う。
(4) 電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立会については検査員を派遣して行う。
(5) 経済産業大臣への提出書類及び図面の作成及び手続きを行う。
(6) 電気工作物の設置又は変更の工事を実施する場合、必要に応じて立ち合い、協力すること。
(7) 学校に設置されている太陽光発電設備について毎年1回(8月)に点検し報告書を作成する。
また、外観点検及び積算発電電力量は毎月確認する。
(8)令和7年度下期及び令和8年度上期の電気設備年次点検対象校は別紙のとおり行う。
(9) 授業による学校プール使用の前に、プールの電気設備について漏電点検を行う。
(10) 点検時に受変電設備最大需要電流調査を行う。
受変電設備保守点検時に、最大需要電流計(デマンド電流計)の最大需要指針(赤置針)の値を記録する。
1.単相トランス二次側にR相・T相それぞれに電流計が設置されている場合。
(1)それぞれの値を記録する。
(2)記録後、必ずリセットをして「0」に戻す。
2.電流計が1つの場合。
(切替器がある。)(1)1か月ごとに、R相・T相を切り替えて記録する。
(例:4月R相→5月T相→6月R相→・・・・・)(2)記録後、必ずリセットをして、切替器を切り替える。
3.デマンド電流計が設置されていない場合。
(普通の電流計)(1)記録しない。
4.三相回路は、任意の相で記録する。
記録後、必ずリセットする※受変電設備最大需要電流調査表(別紙)に毎月のデータを入力し報告書として提出すること。
8.点検頻度及び点検項目点検の種類 周 期月次点検 月1回年次点検 年 1 回臨時点検 必要の都度7.の業務内容に定める発注者の通知を受けて行う工事中の点検の頻度は毎週1回9.事業実施前の打合せ受注者は、業務の実施にあたり発注者と十分な打合せのうえ、その指示に従い実施すること。
年次点検においては、必ず口頭で学校管理者と日時を調整した上で実施すること。
学校の運営に影響しない様、平日を避けて土日で実施すること。
また、発注者に点検日時を報告すること。
10.受電設備保証保険への加入受注者は、不測かつ突発的な事故に備え、受注者の負担で受電設備保証保険に加入すること。
また、受電設備保証保険に加入していることを証明する書類を提出すること。
11.費用負担区分本保安業務にかかる諸費用、検査費等の全てについては、受注者の負担とする。
12.業務担当者(1) 電気工作物の保安業務を実施する者(以下、「保安業務担当者」という)は、電気事業法施行規則に適合する者とする。
(2) 保安業務担当者は、保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携行し、発注者の求めに応じ提示することとする。
(3) 保安業務担当者は、必要に応じ他の保安業務担当者(以下、「保安業務従事者」という)に、保安業務の一部を実施させることができるものとする。
(4) 保安業務担当者並びに保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安業務の実施を補助させることができるものとする。
(5) 受注者は、保安業務担当者と保安業務従事者の名簿及び連絡方法について書面を提出すること。
保安業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合も同様とする。
13.業務実施計画書受注者は、年間又は毎月の作業基準を定め、その作業計画書を提出し、確認を受けること。
14.服装業務に従事する者は、受注者制定の衣服を着用し、胸部にネームプレートを付けること。
15.提出書類受注者は、点検及び試験の結果について、その作業の終了の都度、点検表に記入し、業務委託実施報告書とともに提出するものとする。
報告の結果の記録等は、双方において3年間保存すること。
また、指摘事項の一覧表を作成し、緊急を要するものについてはその旨を記載すること。
16.その他(1)点検の際は、他の施設や学校行事に配慮すること。
(2)本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。
「点検、測定及び試験の基準等」項目月次点検(毎月1回)年次点検(毎年1回)試験及び測定引込設備区分開閉器損傷、腐食、操作紐の切れ同左 区分開閉器動作試験、保護継電器との連動動作試験引込線、支持物電線の高さ及び他の工作物、樹木との距離標識、保護柵の状況左記に加え、電柱、腕木、碍子、支柱、保護網などの損傷、腐食電線取付状態絶縁抵抗測定接地抵抗測定ケーブルヘッド、接続函、分岐函等接続部の過熱、損傷、腐食、コンパウンド、油漏れ敷設部の無断掘削、接地線の確認標識、他物との間隔距離左記に加え、ケーブル腐食、亀裂、損傷絶縁抵抗測定接地抵抗測定受電設備断路器受と刃の接触、加熱、変色、緩み、汚損、異物付着左記に加え、荒れ具合、触れ止め装置の機能絶縁抵抗測定接地抵抗測定電力用ヒューズ遮断機高圧負荷開閉器外観点検、汚損、油漏れ、亀裂、加熱、発錆、損傷その他必要事項左記に加え、各部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、緩み操作具合、機能点検付属装置の状態油の汚れ、必要によりその特性調査接続線接続部点検受電用変圧器外部の損傷、ブッシング、油漏れ、損傷、振動、音響、温度、取付状態電圧、負荷電流測定B種設置工事の接地線に流れる漏洩電流測定左記に加え、各部の損傷、腐食、発錆、緩み、汚損油量、油の汚れ、必要によりその特性調査接地線接続部点検絶縁抵抗測定接地抵抗測定絶縁油特性試験項目 月次点検(毎月1回)年次点検(毎年1回)試験及び測定受電設備コンデンサ及びリアクトル外部の損傷、ブッシング、油漏れ、汚損、振動、音響、ふくらみ、温度、取付状態左記に加え、腐食、端子の緩み接地接続部点検絶縁抵抗測定接地抵抗測定絶縁油特性試験避雷器外部の損傷、亀裂、緩み、汚損その他必要事項左記に加え、コンパウンドの異常接地線接続部点検絶縁抵抗測定接地抵抗測定計器用変成器外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、ヒューズの異常その他必要事項外部の損傷、亀裂、緩み、汚損、コンパウンドの異常接地線接続部点検絶縁抵抗測定接地抵抗測定母線外部の損傷、腐食、過熱、変色、異臭母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱、接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、緩み碍子類、支持物の腐食、損傷、変形、緩み絶縁抵抗測定受・配電盤受・配電盤計器の異常、表示灯の異常操作、切替開閉器等の異常その他必要事項左記に加え、汚損、過熱、緩み、断線接地線接続部点検絶縁抵抗測定接地抵抗測定保護継電器の動作特性試験保護継電器と遮断機の連動動作試験配電設備断路器、遮開閉器類外観点検、汚損、油漏れ、亀裂、過熱、発錆、損傷その他必要事項左記に加え、各部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、緩み動作具合、機能点検付属装置の状態油の汚れ、必要によりその特性調査接続線接続部点検絶縁抵抗測定接地抵抗測定保護継電器の動作特性試験保護継電器と遮断機の連動動作試験項目月次点検(毎月1回)年次点検(毎年1回)試験及び測定配電設備配電用変圧器外部の損傷、ブッシング、滴漏れ、損傷、振動、音響、温度、取付状態電圧、負荷電流測定B種接地工事の接地線に流れる漏洩電流測定左記に加え、各部の損傷、腐食、発錆、緩み、汚染油量、油の汚れ、必要によりその特性調査接続線接続部点検絶縁抵抗測定接地抵抗測定絶縁油特性試験電線及び支持物電線の高さ及び他の工作物、樹木との距離標識、保護柵の状況左記に加え、電柱、腕木、碍子、支柱、保護網などの損傷、腐食電線取付状態絶縁抵抗測定接地抵抗測定ケーブルヘッド、接続函、分岐函等接続部の過熱、損傷、腐食、コンパウンド、油漏れ敷設部の無断掘削、接地線の確認標識、他物との間隔距離左記に加え、ケーブル腐食、亀裂、損傷絶縁抵抗測定接地抵抗測定接 地 工 事接地線、保護管等損傷、腐食、外れ、断線損傷、腐食、緩み、外れ、断線接地抵抗測定構造物受電室建物キュービクル式受変電設備の金属製外箱損傷、変形、汚損、発錆、腐食、換気、雨漏り、小動物の侵入、鍵、塗装保護柵、接地線予備品、消火設備標識同左負荷設備電動機その他回転機運転者が、音響、回転、過熱、異臭、給油状態について注意する。
整流子、刷子、集電管等の点検左記の加え、制御装置点検接地線接続部点検絶縁抵抗測定接地抵抗測定項目月次点検(毎月1回)年次点検(毎年1回)試験及び測定負荷設備電熱乾燥装置運転者が、温度、変形、損傷等について注意する接続部変色、過熱、熱線の腐食、取付点検左記に加え、各部の変形、損傷、緩み、可燃物との離隔状況接地接続部点検絶縁抵抗測定照明装置異音、汚損、不点外観点検同左 絶縁抵抗測定配線設備開閉器の点検、湿気等に注意左記に加え、開閉器、器具の接続絶縁抵抗測定非常用発電設備原動機関係燃料、潤滑油の漏れ、冷却水の量、漏れ、機関の始動、停止同左 自動始動・停止試験運転中の回転数の異常の有無発電機関係運転者が、音響、回転、過熱、異臭、給油状態について注意する整流子、刷子、集電管等の点検左記に加え、制御装置点検接地線接続部点検保護継電器の動作特性試験保護継電器と遮断器等の連動動作試験自動始動・停止試験運転中の発電電圧及び発電電圧周波数の異常の有無始動装置損傷、汚損、腐食、空気貯蔵層の漏気・圧力蓄電池の電圧・液量同左 自動始動・停止試験蓄電 池 設 備操作用非常用液面、沈殿物、色相、極板変形隔離版、端子、緩み、損傷表示電池の電圧、比重、温度測定左記に加え、木台、碍子の腐食、損傷、耐酸塗料の剥離、床面の腐食、損傷充電装置の動作状況電解液の比重、温度測定蓄電設備のセルの電圧測定注)・月次点検とは、設備が運転中の状態において点検をするものである。
・年次点検とは、年に1回、主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものである。
・年次点検において、変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。
・絶縁油の点検・試験は、PCB油混入の恐れがある場合、協議することができる。
設備容量 受電電圧 定格容量 定格電圧発電機定格容量発電機定格電圧(KVA) (V) (KVA) (V) kVA V1 川越第一中学校 小仙波町5-6 250 6600 3 200 15 200 ディーゼル2 初雁中学校 宮下町1-21-3 200 6600 3 2003 富士見中学校 東田町17-1 200 6600 3 200 15 200 ディーゼル3 20010災害用202災害用5 城南中学校 新宿町3-19-1 300 6600 3 200 15 200 ディーゼル6 芳野中学校 石田本郷733 450 6600 3 2007 東中学校 小中居278 350 6600 3 2008 南古谷中学校 久下戸3721 225 6600 3 2009 高階中学校 藤間10 200 6600 3 20010 高階西中学校 砂新田2593 300 6600 3 20011 寺尾中学校 寺尾1068 220 6600 3 2004 野田中学校 野田町2-19-14 225 6600≪別紙≫ R8年度 上期 年次点検対象校学校名 住所需要設備 太陽電池設備 非常用予備発電装置原動機の種類設備容量 受電電圧 定格容量 定格電圧発電機定格容量発電機定格電圧(KVA) (V) (KVA) (V) kVA V12 砂中学校 砂260 425 6600 3 20013 福原中学校 今福512 250 6600 3 20014 大東中学校 南大塚1-20-1 250 6600 3 20015 大東西中学校 藤倉1-1-1 300 6600 3 20016 霞ケ関中学校 笠幡72 325 6600 3 20017 霞ケ関東中学校 的場2706 175 6600 3 20018 霞ケ関西中学校 笠幡3464-3 350 6600 3 200 15 200 ディーゼル19 川越西中学校 川鶴1-1 300 6600 3 20020 名細中学校 小堤14 250 6600 3 20021 鯨井中学校 鯨井562-2 400 6600 3 200 15 200 ディーゼル22 山田中学校 山田550 250 6600 3 200※野田中学校には、災害時に停電時の電力確保を目的とした太陽光発電設備及び蓄電池設備を備えている。
実際の数量との相違が生じた場合は現場の数を優先します。
その際の金額の増減については行わないものとします。
≪別紙≫ R7年度下期 年次点検対象校学校名 住所需要設備 太陽電池設備 非常用予備発電装置原動機の種類