川越市立保育園給水施設清掃業務委託
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年8月13日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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川越市立保育園給水施設清掃業務委託
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第290号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和7年8月14日川越市長 森 田 初 恵1 入札対象委託⑴ 委託名川越市立保育園給水施設清掃業務委託⑵ 委託場所川越市立中央保育園ほか15園⑶ 委託の大要川越市立保育園16園の受水槽及び高架水槽の清掃業務一式を委託するもの。
⑷ 委託期間契約締結日から令和8年3月27日まで⑸ 担当課川越市こども未来部保育課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和7年8月29日(金) 午後3時30分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件完了払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「点検・検査業務」、小分類「上水槽・貯水槽清掃」又は「給排水衛生設備」に登載されている者であること。
⑵ 川越市内に本店を有し、その本店で資格者名簿に登載されている者であること。
⑶ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第5号又は第8号で掲げる事業での登録を受け、かつ、同施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第32条の規定に基づく登録証明書の交付を受けている者であること。
⑷ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑸ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑹ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑺ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑻ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑽ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和7年8月14日(木)から令和7年8月29日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 4⑶の「建築物飲料水貯水槽清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録証明書の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和7年8月14日(木)から令和7年8月21日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市こども未来部保育課
課 長リーダー設 計校 合
1 2 3 円 )4 5 設 計 書令和 7 年度 委 託 仕 様 書委 託 名 川越市立保育園給水施設清掃業務委託委 託 理 由 安全かつ衛生的な給水を維持するため。
委 託 場 所 川越市立中央保育園ほか15園実 施 額 (但し、委託価格 円変 更 実 施 額 円 (但し、委託価格 円)変更委託の大要変 更 理 由川 越 市差 引 増 減 額 円委託大要、起工・変更理由委 託 の 大 要 川越市立保育園16園の受水槽及び高架水槽の清掃業務一式名 称 数 量 単 位 金 額 摘 要内 訳 書形状寸法、規格給 水 施 設 清 掃 業 務 1 式川 越 市川 越 市 立 保 育 園 給 水 施 設 清 掃 業 務 委 託委 託 費消 費 税 相 当 額 1 式名 称 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要1 式内 訳 書形状寸法、規格中 央 保 育 園 受水槽 1 式神 明 町 保 育 園 〃 1 式仙 波 町 保 育 園 〃〃 高架水槽 1 式1 式〃 1 式小 室 保 育 園 受水槽 1 式霞 ケ 関 保 育 園 〃大 東 保 育 園 〃 1 式名 細 保 育 園脇 田 新 町 保 育 園 〃 1 式〃 1 式川 越 市高 階 保 育 園 〃 1 式今 成 保 育 園名 称 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要1 式内 訳 書形状寸法、規格新 宿 町 保 育 園 受水槽 1 式名 細 第 二 保 育 園 受水槽 1 式〃 高架水槽〃 高架水槽 1 式1 式受水槽 1 式高 階 第 二 保 育 園 受水槽 1 式〃 高架水槽南古谷第二保育園 〃 1 式高 階 第 三 保 育 園川 鶴 保 育 園 〃 1 式高架水槽 1 式川 越 市小 計〃川越市立保育園給水施設清掃業務委託仕様書1 目的この業務は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律並びに水道法及び同法施行規則の給水施設の維持管理基準に従って、建築物の環境衛生維持の状況を確認するとともに、常時安全かつ衛生的な給水を行うことを目的とする。
2 委託対象施設名称 川越市立中央保育園ほか15園場所 川越市小仙波町2丁目49番地11ほか別紙内訳のとおり3 設備の内訳別記のとおり4 委託の期間及び回数契約の日から令和8年3月27日まで年1回5 支払方法完了払い6 業務着手前の準備受注者は、事前に設備の設置状況等を確認するとともに、清掃業務の着手にあたっては、業務の実施日時、断水時間等保育園の責任者(園長等)と十分な打合せの上、その指示に従い開始すること。
7 作業要領等(1)受水槽内の沈積物質、浮遊物質、壁面の付着物質について、槽内清掃以前に点検し必要があれば資料をとる。
(2)揚水ポンプその他のポンプによって槽内の水を排水する、高架水槽から屋上の雨水用排水口を通して排水する場合は、排水口の清掃を十分実施すること。
(3)ポンプ室、マンホールの周囲、ふた等を清掃する。
(4)受水槽の水を20㎝程度残してポンプを止め、その水にて天井、周壁、底部、槽内パイプその他を、用具、布等を用いて清掃する。
その際、槽内ライニング、塗装等を傷つけてはならない。
(5)フード弁、ボールタップ等機器類の内部点検と清掃、配管の錆落としをする。
(6)点検の結果、槽内の傷、錆等異常を発見したときは、係員に連絡し指示を受けること。
(7)内部の汚水及び沈殿物をポンプその他にて槽外へ排水する。
(8)内部を高圧洗浄材にて水洗し、その水を槽外へ排出する。
これを2~3回繰り返す。
(9)槽内を50~100PPMの次亜塩素酸ナトリウム溶液で水洗する。
30分経過後これを排水する。
これを2~3回繰り返す。
その後は、人が槽内に入ることを禁ずる。
(10)30分経過後に槽に清水を満たし、満水後槽内の水の残留塩素を測定し規定量以上であることを確認する。
(11)高架水槽の清掃は、受水槽の清掃と同様の方法にて清掃消毒をする。
(12)清掃後、受水槽の水を自動にて高架水槽に上げる。
このとき、液面制御装置及び揚水ポンプ等の機能を点検する。
(13)給水管末端の水栓を開き、十分に放流した後に、その水栓における残留塩素を測定し、規定量以上であることを確認する。
(14)受水槽、高架水槽の蓋に施錠する。
(15)水質検査用の採水をする。
(16)清掃に使用した用具等を、清水をもって洗浄して片付ける。
8 点検時以外の故障等清掃点検時以外に、発注者が設備の機能について異常を発見したときは、受注者は早急に出向いて適切な処置をとる。
9 注意事項(1)業務従事者は、作業に着手する前に石鹸で洗い、消毒液で消毒する。
(2)槽内に入るときは、消毒済みのゴム長靴を履き、靴裏に金属、石等が付いていないことを確認する。
また、消毒液の容量を槽入口に置く。
(3)作業にあたっては、槽内の換気に十分注意を払い、そのために必要な能力構造を有する換気扇を必ず使用する。
(4)作業に使用する照明、電力等の機器は電気的に安全であるほか、枠に濡れて破損漏電等のおそれのないものを使用する。
また、そのコードは無傷で十分な長さ及び電気的容量を持つものを使用する。
10 負担区分(1)点検、清掃に要する機器、材料、消耗品等は受注者の負担とする。
(2)点検、故障時に部品、材料等を要する場合は、あらかじめ発注者と協議し、発注者の負担とする。
11 服装業務に従事する者は、受注者制定の衣服を着用し、原則として胸にはネームプレートをつけること。
12 業務従事者名簿清掃、点検作業に従事する者は、法で定める資格を有する者を責任者とし、その旨を記した業務従事者名簿を提出すること。
※施設の防犯上、必要なため。
13 業務実施計画書受注者は、年間又は月別の作業計画を定め、その作業計画表を提出し確認を受けること。
14 業務完了報告書業務を完了したときは、そのつど係員立会いの上、検査を受け、次の書類を提出すること。
(1)受水槽及び高架水槽の清掃着手から完了までの工程ごとの写真(2)給水施設清掃業務実施報告書(園長等の確認印のあるもの)(3)委託業務実施報告書(4)水質検査結果報告書15 水質検査清掃業務終了後、サンプルを取り水質検査を行う。
なお、検査項目は、次の11項目とする。
(1)一般細菌(2)大腸菌群(3)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(4)塩素イオン(5)有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)(6)PH値(7)臭気(8)色度(9)濁度(10)味(11)残留塩素16 消費税この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
17 再委託本業務の一部を第三者に再委託する場合、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。
№ 園名 受水槽容(㎥) 設置方法 高架水槽容量(㎥) 設置年 所在地 電話/FAX1 中央 7.0 地上鋼板一体 S63 小仙波町2丁目49-11 222-26612 仙波町 8.0 地上鋼板一体 S61 仙波町2丁目21-19 222-25693 神明町 10.0 地上FRP一体 2.0 S53 神明町64-4 222-27764 小室 7.5 地上鋼板パネル H3 大字小室309-2 242-20955 霞ケ関 7.5 地上鋼板一体 H5 大字笠幡4036-4 231-00036 名細 5.5 地上鋼板一体 H16 大字鯨井1590-1 231-19677 大東 5.5 地上鋼板一体 H14 豊田本5丁目23-1 243-32108 脇田新町 5.5 地上鋼板一体 H11 脇田新町18-9 242-75649 今成 5.5 地上鋼板一体 H13 今成2丁目5-10 224-337110 高階 6.5 地上鋼板一体 H8 藤原町27-6 242-026611 新宿町 10.0 地上FRPパネル 3.0 H2 新宿町2丁目12-13 244-098712 名細第二 8.0 地上鋼板一体 3.0 H22 大字小堤662-1 232-687613 高階第二 7.5 地上FRPパネル 3.8 S52 大字寺尾190-1 245-669614 高階第三 8.0 地上鋼板一体 H24 砂新田1丁目19-2 246-524015 南古谷第二 6.0 地上鋼板一体 R4 大字牛子167-3 243-276716 川鶴 8.0 地上鋼板 S56 川鶴2丁目12-2 233-3017川越市保育課 川越市立保育園給水設備一覧