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観光客混雑区域内市有地の活用方針検討業務委託

発注機関
埼玉県川越市
所在地
埼玉県 川越市
カテゴリー
役務
公告日
2025年8月13日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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観光客混雑区域内市有地の活用方針検討業務委託 川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第287号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。 令和7年8月14日川越市長 森 田 初 恵1 入札対象委託⑴ 委託名観光客混雑区域内市有地の活用方針検討業務委託⑵ 委託場所川越市幸町2番地5 ほか⑶ 委託の大要一番街に面した市有地の「幸町駐車場」「小林斗あん宅跡地」について、地域関係者の意向や民間事業者の需要の意向などのヒアリング結果を踏まえ、当該用地の活用方針を定めオーバーツーリズムによる課題の解消を図るべく検討業務を委託するもの。 ⑷ 委託期間契約締結日から令和8年1月31日まで⑸ 担当課川越市産業観光部観光課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和7年8月29日(金) 午後3時00分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件完了払いとする。 4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。 ⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の催物、映画及び広告の企画及び製作に関する業務その他これらに類する業務の大分類「その他の業務」、小分類「集計・調査、企画研究、計画策定業務」に登載されている者であること。 ⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。 ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店又は営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。 ⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 ⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 ⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑼ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。 (イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。 ウ 組合関係次に該当する2者の場合。 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。 エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。 5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。 法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。 6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。 8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。 11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。 掲載期間令和7年8月14日(木)から令和7年8月29日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。 ⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。 )ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和7年8月14日(木)から令和7年8月21日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。 ⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。 ⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 ⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。 ⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。 ⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。 15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。 16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市産業観光部観光課 委託 1 2 3 円 円)4 円 円)円5 本業務では、一番街に面した市有地の「幸町駐車場」「小林斗あん宅跡地」について、地域関係者の意向や民間事業者の需要の意向などのヒアリング結果を踏まえ、当該用地の活用方針を定めオーバーツーリズムによる課題の解消を図るべく検討業務を行うことを目的とする。 変 更理由差引増減額 \ 委託大要、起工理由・変更\ (但し、委託価格\ 変更実施額 \ (但し、委託価格\ 川 越 市 設 計 書令和 7 年度 仕 様 書委 託 名 観光客混雑区域内市有地の活用方針検討業務委託委 託 箇 所 川越市幸町2番地5 ほか委 託 の 大 要実 施 額費 目 種別 数 量 単 位 単 価 金 額1 式 11 式 川 越 市一般管理費総 計合計消費税相当額本 委 託 費 内 訳 表印刷費等利活用方針検討業務小計直接人件費直接経費その他原価改め業務原価摘 要本委託費小計内訳書 別紙第直接人件費技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員⑴計画準備⑵前提条件の整理 ①上位関連計画等の整理 ②対象地の経緯等の整理 ③対象地の状況整理 ④課題の整理⑶地域の意見収集・取りまとめ ①地域ニーズの把握1回目 ②地域ニーズの把握2回目⑷土地利用に際して配慮すべき事項の整理⑸導入機能の検討 ①必要な機能の検討 3案程度 ②先進類似事例の収集・整理⑹利活用方策の検討 ①利活用方策素案の作成 ②事業化案及び収支シミュレーションの検討 それぞれ3案程度⑺ターゲット市場の特定 ①民間事業者意向調査 4者程度 ②参画条件の整理⑻基本方針作成の整理⑼基本方針の作成⑽業務報告書の作成⑾打ち合わせ協議 5回程度計 利活用方針検討業務 数量金額(円)摘要別 紙 第 1 内 訳 書川越市観光客混雑区域内市有地の活用方針検討業務委託仕様書1 適用範囲本仕様書は、川越市( 以下: 発注者という ) が実施する「 観光客混雑区域内市有地の活用方針検討業務委託」 に適用するものとする。 2 本市の観光特性について本市は、首都圏内において豊富な歴史的資源を有しており 、鉄道や高速道路等の交通アクセスが充実している。 観光客の内訳としては、関東地方の各都県から訪れる観光客が約92%、日帰り 客が約9 2 %、 滞在時間4 時間以内が約7 1 %となっている。 3 本市のオーバーツーリ ズムについて特に土曜、日曜及び祝日の日中における一番街周辺部において、車両流入により 交通渋滞が発生しているほか、車両と人との錯綜等により 、通過車両や歩行者にとって危険な状態にある。 また、観光客の歩き食べ行為によるごみのポイ捨て等のマナー悪化が、 一部の時間帯や場所において発生している。 なお、本市における令和7年度オーバーツーリ ズム対策事業については、別紙のとおり である。 4 調査対象地⑴ 幸町駐車場 (土地の所在:川越市幸町2 番5 )⑵ 小林斗あん宅跡地 ( 土地の所在: 川越市元町2 丁目1 番18)5 目的上記⑴の土地については、 令和6 年度オーバーツーリ ズム対策事業にて実施した、「 パークアンドライド事業の拡張性に関する調査検討業務委託」における調査結果の中で、車両流入抑制のため、駐車場以外の活用方策について検討を進める必要があるとの言及があった。 また、上記⑵の土地の一部は、観光客の休憩スペース等として活用しているものの、大部分は活用していない状況となっている。 そのよう な背景により 、オーバーツーリ ズムが発生する一番街に面した両土地について、 オーバーツーリ ズムの課題解決に向けた活用を図ることが望ましいことから、本業務では地域関係者の意向や民間事業者の需要の意向などのヒ アリ ング結果も踏まえ、両土地に関する活用方針について検討を行おう とするものである。 6 委託期間契約締結日から令和8 年1 月3 1 日まで7 支払方法完了払い8 入札書記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ総額を記載すること 。 9 準拠法令等本業務を実施するにあたり 、受注者は関係する法令、条例、規則、規定に従う ものとする。 なお、本仕様書及び準拠法令等に記載のない事項及び業務を遂行する中で生じた疑義については、発注者、受注者協議のう え、 発注者の指示に従う ものとする。 10 提出書類受注者は、業務着手以前に以下の書類を提出しなければならない。 ⑴ 委託業務実施計画書⑵ 管理技術者等通知書⑶ その他発注者指定のもの11 管理技術者⑴ 受注者は、本業務履行の技術上の管理をつかさどる管理技術者を定め、発注者に届け出るものとする。 ⑵ 管理技術者として、本市のオーバーツーリ ズム懇談会の資料等を熟知したものを選任すること 。 12 守秘義務受注者は、本業務中に知り 得たことについて、発注者の了解なしに他に漏らしてはならない。 13 官公署等への手続き⑴ 本業務に必要な関係官公署等への諸手続きは、受注者において迅速に処理するものとする。 ⑵ 業務実施に関して、関係官公署との交渉を要する場合には、速やかにその旨を発注者に申し出、指示に従う ものとする。 14 検査⑴ 受注者は、全工程完了後、発注者に完成通知書とともに成果品を提出し、発注者の検査を受け、検査の合格をもって業務を完了するものとする。 ⑵ 成果品の引き渡し後、内容に不備が発見された場合は、受注者の負担と責任で直ちに補正するものとする。 15 再委託本業務の再委託は原則として認めない。 ただし、やむを得ず業務の一部を委託しよう とするときは、予め下記の事項を記載した書面を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。 ⑴ 再委託する業務の内容⑵ 再委託する理由⑶ 再委託先の事業者名⑷ 再委託先に対する管理・ 監督方法⑸ その他発注者が必要と認める事項16 業務内容⑴ 計画準備業務着手にあたり 、業務計画書( 案) を作成し、発注者と協議すると ともに、業務の準備を行う ものとする。 ⑵ 前提条件の整理① 上位関連計画等の整理市の上位関連計画・ 制度において、対象地を含む地域がどのよう な位置付けとなっているかを整理する。 ② 対象地の経緯等の整理土地取得前の状況、取得のいきさつ、活用の経緯、要望や議会における答弁等を整理する。 ③ 対象地の状況整理各種資料や現地調査等により 、対象地の位置、形状、面積、建築制限、近隣に立地する土地建物の概況、 現状の利用状況等、基本的な状況を整理する。 ④ 課題の整理①から③までの項目を踏まえて、対象地の土地利用に係る課題を整理する。 ⑶ 地域の意見の収集・ 取り まとめ地域の代表者等へのヒ アリ ングや懇談会等を開催し、地域ニーズを把握する。 なお、 地域ニーズの把握方法※1や対象者※2 、、 回数※3については、 発注者と協議のう え決定する。 ※1 地域ニーズの把握の方法については、アンケート 調査や説明会の開催などを想定。 ※2 対象者については、 調査対象者リ スト を発注者から貸与すること も可能。 ※3 地域ニーズを把握する回数については2 回程度とする。 ⑷ 土地利用に際して配慮すべき事項の整理新たな機能導入や施設立地により 近隣地や交通環境等に対する悪影響を予め回避するため、 土地利用に際して配慮すべき事項について整理する。 ⑸ 導入機能の検討① 必要な機能の検討地域の特性や課題に対応し、地元にも受け入れられ易く 、持続的な利用が見込まれる導入機能について複数案検討する。 ( 3案程度)② 先進類似事例の収集・ 整理①で検討した導入機能案について、 先進類似事例の収集・ 整理をする。 収集・整理にあたっては、事業手法や運営体制等、当該対象地の利活用を検討する上で必要な情報をヒ アリ ング等により 把握するものとする。 ⑹ 利活用方策の検討① 利活用方策素案の作成上記⑴から⑸までの調査・ 検討を踏まえて、対象地の利活用方策素案を作成する。 ② 事業化案及び収支シミ ュレーショ ンの検討利活用方策素案に基づいて、モデルケースとして事業化案及び収支シミ ュレーショ ンを複数案( それぞれ3案程度) 設定し、検討する。 ⑺ ターゲット 市場の特定① 民間事業者意向調査民間事業者へ意向調査※3を行い、需要や参画ニーズ、参画条件等を確認し、想定される事業スキームを整理する。 対象事業者については、発注者と協議の上で決定するものとする。 ( 4 者程度)※3 意向調査方法についてはサウンディ ング調査やヒ アリ ング調査を想定② 参画条件の整理①を踏まえて、民間事業者の参画実現性の高い条件を整理する。 ⑻ 基本方針作成の整理⑺を踏まえて、⑹で作成した利活用方策素案を必要に応じて修正し、実現に向けた方針として整理する。 ⑼ 基本方針の作成市民への情報発信をはじめ、事業者の公募時等に活用するため、上記の調査・ 検討内容を分かり 易く 取り まとめた基本方針を作成する。 なお、作成された基本方針には対象地それぞれの事業化案及び収支シミ ュレーショ ンを3 案程度設定するものとする。 ⑽ 業務報告書の作成上記作業の検討結果をもとに業務報告書として取り まとめを行う 。 ⑾ 打合せ協議業務実施にあたり 、 着手時、 成果品納品時のほか、適宜打合せ( 5 回程度)を実施するものとし、発注者と密に情報共有するよう 努めること 。 なお、打合せ協議の内容については、その都度「 打合せ記録簿」 等を作成し、速やかに発注者に提出し、発注者が内容を確認した後、各1 部ずつ保管するものとする。 17 スケジュール業務内容の大まかなスケジュールは次のとおり とする。 業務内容 スケジュール⑴計画準備 8月下旬から 9月上旬⑵前提条件の整理 9月上旬から 9月中旬⑶地域の意見収集・ 取り まとめ 1回目 9月中旬から 10月上旬地域の意見収集・ 取り まとめ 2回目 11月上旬から 11月下旬⑷土地利用に際して配慮すべき事項の整理 10月上旬から 10月下旬⑸導入機能の検討 10月上旬から 10月下旬⑹利活用方策の検討 11月上旬から 12月上旬⑺ターゲッ ト 市場の特定 11月上旬から 12月上旬⑻基本方針作成の整理 12月上旬から 12月下旬⑼基本方針の作成 12月上旬から 1月下旬⑽業務報告書の作成 1月下旬※⑹活用方策の検討で提出される素案については、 11 月中旬までに初稿を提出すること 。 ※⑼基本方針の作成で提出される基本方針については、 12 月下旬までに初稿を提出すること 。 18 成果品本業務の成果品は以下に示すとおり とする。 なお、成果品の著作権は発注者に帰属する。 ⑴ 業務報告書( A4 判、 ファイル綴じ) 2 部⑵ 上記電子データ( CD-RまたはDVD-R ) 1 部19 その他の事項⑴ 受注者は、本業務を実施するにあたり 、発注者と事前に業務内容等について十分な打ち合わせを行う ものとする。 ⑵ 受注者は、本業務を遂行するにあたり 、建物、設備及び備品等に損傷を与えないよう 十分注意し、万一損傷の場合は、発注者の責に帰する場合を除き、その賠償の責を負う ものとする。 ⑶ 従事者が業務遂行中、自身の不注意等により 負傷等した場合、発注者はその責を負わないものとする。 業務遂行上で、 第三者及び川越市等に損害を与えた場合は、受注者の責任とすること 。 ⑷ 関係法令を順守すること 。 ⑸ 本委託において、必要な申請手続きは、受注者が一切代行し、それにかかる費用は、すべて本内容に含むものとする。 ⑹ 受注者は、「 川越市路上喫煙の防止に関する条例(第4 条) 」 に基づき、 本業務の実施に際して、路上喫煙禁止地区内での喫煙をしてはならない。 また、路上喫煙禁止地区以外の場所についても、 路上喫煙をしないよう に努めるものとする。 ⑺ この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるから、受注者は現場の状況に応じ、ここに記載されていない細部の事項又は疑義ある事項については、発注者と協議のう え、 誠意をもって対処するものとする。 ⑻ 契約締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合を考慮し、「 契約を何ら変更することなく 契約金額に相当する消費税額等を加減して支払う ものとする」旨及び税法上経過措置の対象となる場合の優先的な適用について、併せて契約書に記載する。 別紙

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