学習者用コンピュータにおけるフィルタリングライセンス(更新)の使用料
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- 公告日
- 2025年8月13日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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学習者用コンピュータにおけるフィルタリングライセンス(更新)の使用料
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第283号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和7年8月14日川越市長 森 田 初 恵1 入札対象案件⑴ 件名学習者用コンピュータにおけるフィルタリングライセンス(更新)の使用料⑵ 納入場所川越市元町1丁目3番地1⑶ 入札の大要川越市立小・中学校で使用するフィルタリングライセンス(更新)を調達するもの。
⑷ 納期令和7年11月28日まで⑸ 担当課川越市学校教育部教育指導課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和7年8月29日(金) 午後2時20分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件一括払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の電子計算機による情報の処理及び作成に関する業務のうち電算業務に登載されている者であること。
⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店または営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当しているものであること。
⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 本入札に参加する他の参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他、入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
4 開札即時開札5 最低制限価格最低制限価格を設けない。
6 入札保証金免除7 契約保証金免除8 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和7年8月14日(木)から令和7年8月29日(金)9 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和7年8月14日(木)から令和7年8月21日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)10 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 参加者の代理人は、当日、代理人の印鑑を持参するとともに、件名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
11 特記事項詳細は仕様書によるものとする。
12 留意事項この公告に定めるもののほか、本入札に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
13 異議の申立て入札に参加した者は、開札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
14 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 仕様書の内容川越市学校教育部教育指導課
学習者用コンピュータにおけるフィルタリングライセンス(更新)の使用料仕様書令和7年度川越市1 件名学習者用コンピュータにおけるフィルタリングライセンス(更新)の使用料2 目的川越市立小・中学校(以下、「小・中学校」という。)において使用している学習者用コンピュータを用いて安全にインターネットを利用するため、フィルタリングライセンスを更新するもの。
3 定義本仕様書において、学習者用コンピュータとは、小・中学校において児童生徒1人につき1台配備されるもので、「GIGAスクール構想の実現標準仕様書(令和2年3月3日文部科学省)」に記載のある学習者用コンピュータのうち、Google Chrome OS端末をいう。
4 業務概要本市において使用されているフィルタリングシステムと同一のサービスであって、同様に運用のできるライセンスを納入するもの。
5 調達要件(1)対象フィルタリングライセンス・Digital Arts社製「i-FILTER@Cloud GIGAスクール版」クライアントライセンス(2)付帯条件・現在本市で令和 7 年12月末日まで契約している環境を継続更新し、利用許諾期間を令和 8 年1月1日から令和8年12月31日までとすること。
・提案に際し必要となるシリアルNo.等の現行契約情報は本市担当者に確認すること。
6 数量28,201ライセンス7 履行期限令和7年11月28日(金)8 納入場所川越市役所東庁舎1階学校教育部教育指導課 川越市元町1丁目3番地19 支払い方法受注者は、納品物について検収を受けた後に請求をするものとし、発注者は受注者の請求後30日以内に支払うものとする。
10 納品物対象ライセンスのほか、付随するものとして以下に記載された物品等を、納入期限までに納入すること。
(1)フィルタリングライセンス証明書フィルタリングに係るライセンス証明書を紙面等にて納品すること。
(2)フィルタリングの利用に関する説明書フィルタリングの利用にあたり、必要となる取扱説明書(管理者用等)を紙媒体で1部納入のうえ、データ形式の取扱説明書も納入すること。
11 特記事項(1)本仕様書に記載された物品を納品する上で必要となる全ての諸経費についても入札額に加えること。
(2)納品物の機能が本仕様書に記載された要件を満たさないことが判明した場合、納品日から起算して1年間は、受注者は速やかに修補しなければならない。
(3)本件に従事する者が本市施設等に立ち入る際は、名札等の身分を証するものを着用すること。
(4)受注者はフィルタリングライセンスの有効期間中に当該ライセンスの利用できない状況が発生した場合は、発注者に対して直ちに通知すること。
12 機密の保持(1)受注者は、発注者の許可なく本件業務で知り得た情報や資料等について公表をしてはならない。
また、第三者に対し情報が漏洩しないよう十分な配慮をすること。
(2)受注者及び業務従事者は、業務上知り得た情報について、第三者に漏洩し、又は他の目的に利用してはならない。
本契約終了後または解除後においても守秘義務を負うものとする。
(3)本件で新たに作成された成果物の著作権は、発注者に帰属するものとする。
13 その他(1)本仕様に記載されていない事項は、発注者と受注者にて協議の上決定すること。
(2)本仕様書に記載の内容に疑義が生じた場合は、発注者と受注者にて協議の上決定すること。