北九州工業高専3号館等空気調和設備改修工事(Ⅱ期) 公告資料
- 発注機関
- 独立行政法人国立高等専門学校機構北九州工業高等専門学校
- 所在地
- 福岡県 北九州市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年8月13日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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北九州工業高専3号館等空気調和設備改修工事(Ⅱ期) 公告資料
(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした管工事に係る令和5、6年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 総合評価の評価項目に示す「企業の施工能力」及び「配置予定技術者の能力」の欠格に該当しないこと(入札説明書参照。)。
(5) 平成21年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造地上2階以上かつ施工延べ面積 500 ㎡以上の公共施設の空気調和設備(ビル用マルチエアコンを含む)の新設又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。
(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)なお、本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
① 2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・1級管工事施工管理技士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成21年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。
(7)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。
)。
(9) 福岡県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照。)。
(11) 誓約書の提出が可能であること。
3 総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法① 入札参加者は、「価格」、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、下記(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじ引きにより落札者を決定する。
(2) 総合評価の方法① 「標準点」を100点、「加算点」は最高15点とする。
② 「加算点」の算出方法は、下記(3)①及び②の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点とする。
③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記(2)②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。
(3) 評価項目評価項目は以下のとおりとする(詳細は入札説明書による。)。
① 企業の技術力・企業の施工能力・配置予定技術者の能力② 企業の信頼性・社会性・法令遵守(コンプライアンス)・地域精通度・ワーク・ライフ・バランス等の推進4 入札手続等(1) 担当部局〒802-0985 福岡県北九州市小倉南区志井5丁目20番1号北九州工業高等専門学校総務課施設係電話番号 093-964-7224(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法令和7年2月14日(金)から令和7年2月28日(金)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで。
上記(1)及び北九州工業高専ホームページ(https://www.kct.ac.jp/about/disclosure/bid)にて入札説明書等を交付する。
図面等データの受け取りに必要なパスワードはメールにて連絡を行うため、パスワードを希望する者は、下記の事項を記載した電子メールを令和7年2月28日(金)までに送信すること。
メール件名:北九州高専工事図面交付申請記載事項:(1)工事名、(2)会社名、(3)担当者名、(4)TEL、FAX、メールアドレスメール送信先:北九州工業高等専門学校総務課施設係メールアドレス:k-sisetu@kct.ac.jp入札説明書等の交付に当たっては無料とする。
また図面等の交付に当たっては、入札説明書の記載による。
(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和7年2月14日(金)から令和7年2月28日(金)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで(ただし、最終日の2月28日(金)は、12時00分まで。
)。
上記(1)に同じ。
電子入札システムにより、提出すること。
なお、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)すること。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和7年3月11日(火)から令和7年3月18日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで(ただし、最終日の3月18日(火)は、12時00分まで。
)に、電子入札システムにより、提出すること。
なお、発注者の承諾を得た場合は上記(1)に持参すること(郵送等による提出は認めない。)。
開札は、令和7年3月19日(水)15時00分 北九州工業高等専門学校管理棟1階事務室(電子入札システム)にて行う。
5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。
② 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。
)。
なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。
(5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。
(6) 契約書作成の要否 要。
(7) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(9) 手続における交渉の有無 無。
(10) 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(11) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。
なお、契約の締結をもって同意されたものとする。
1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 当機構に提供する情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(12) 詳細は入札説明書による。
入札説明書「北九州工業高専3号館等空気調和設備改修工事(Ⅱ期)」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公 告 日 令和7年2月14日2 契約担当等 北九州工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 小田 正俊3 工事概要等(1) 工 事 名 北九州工業高専3号館等空気調和設備改修工事(Ⅱ期)(2) 工事場所 福岡県北九州市小倉南区志井5丁目20番1号北九州工業高等専門学校構内(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。
(4) 工 期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。
余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設定することを要しない。
また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。
なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
工期:令和7年5月1日から令和7年9月22日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和7年4月30日まで)なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。
(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。
電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。
なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(様式自由)を契約担当役に対し、下記7(1)①に掲げる日までに提出して行うものとする。
(6) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。
4 競争参加資格(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。)第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした管工事に係る令和5、6年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)下記5(3)に掲げる総合評価の評価項目に示す「企業の施工能力」及び「配置予定技術者の能力」の欠格に該当しないこと。
(5) 平成21年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造地上2階以上かつ施工延べ面積500㎡以上の公共施設の空気調和設備(ビル用マルチエアコンを含む)の新設又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。
(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)なお、本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
① 2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
・1級管工事施工管理技士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成21年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害される場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(9) 福岡県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。
② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
(11)誓約書(別添1)の提出が可能であること。
5 総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法① 入札参加者は、「価格」、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、下記(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
(ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじ引きにより落札者を決定する。
(2) 総合評価の方法① 「標準点」を100点、「加算点」は最高15点とする。
② 「加算点」の算出方法は、下記(3)①及び②の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点とする。
③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記(2)②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。
・評価値=(標準点+加算点)/入札価格(3) 評価項目及び評価基準等評価項目は以下のとおりとする。
評価項目 評価基準及び評価方式評価点数配点 満点①企業の技術力企業の施工能力同種工事(※1)の施工実績国、特殊法人等(※2)及び地方公共団体が発注する同種工事(※1)の実績あり3 3その他の発注者による同種工事(※1)の実績あり1同種工事(※1)の実績なし 欠格工事成績 工事成績相互利用登録発注機関(※3)が発注した建築一式工事における令和4年度以降に完成した工事成績の平均※「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績3・83点以上 3・81点以上83点未満 2.5・79点以上81点未満 2・77点以上79点未満 1.5・75点以上77点未満 1・73点以上75点未満 0.5・73点未満(含実績無し) 0・各年度(過去2年度)の平均点が、2年連続で65点未満欠格・文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等(※4)に対し、過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある。
配置予定技術者の能力(※5)同種工事(※1)の施工経験国、特殊法人等(※2)及び地方公共団体が発注する同種工事(※1)において主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり3 3その他の発注者による同種工事(※1)において、主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり1同種工事(※1)の経験なし 欠格工事成績 同種工事(※1)の施工経験として挙げ 3た工事について主任(監理)技術者又は現場代理人として従事した場合の工事成績(令和2年度以降に完成した工事に限る)(工事成績相互利用登録発注機関(※3)が発注した工事)※「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績・83点以上 3・81点以上83点未満 2.5・79点以上81点未満 2・77点以上79点未満 1.5・75点以上77点未満 1・73点以上75点未満 0.5・73点未満(含実績無し) 0・65点未満[欠格] 欠格②企業の信頼性・社会性法令遵守(コンプライアンス)事故及び不誠実な行為 あり(※6) -2 0なし 0地域精通度 地理的条件(緊急時の施工体制)北九州市内に技術者・資機材等の拠点あり2 2北九州市内に技術者・資機材等の拠点なし0ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況あり(※7) 1 1なし 0合 計 15点※1 「同種工事」とは、上記4(5)の工事をいう。
※2 「特殊法人等」とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)第2条第1項により規定する法人をいう。
また、「特殊法人等」には国が資本金の2分の1以上を出資する法人を含む。
国が資本金の2分の1以上を出資する法人は、会計検査院の以下のホームページを参照すること。
国が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計 211(https://www.jbaudit.go.jp/jbaudit/target/02.html)※3 「工事成績相互利用登録発注機関」は、国土交通省の以下のホームページを参照すること。
公共建築工事に関する工事成績の相互利用について(https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)※4 「文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、別表1に掲げるものをいう。
※5 配置予定の監理技術者等について、複数の者で申請があった場合の採点は、複数の者のうち評価点が最低値のものを採用する。
※6 「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。
① 九州・沖縄地区を区域に含む文部科学省若しくは独立法人国立高等専門学校機構から受けた指名停止又は福岡県を区域に含む営業停止の期間が2週間以上1ヶ月未満、及び期間終了後3ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合② 九州・沖縄地区を区域に含む文部科学省若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構から受けた指名停止又は福岡県を区域に含む営業停止の期間が1ヶ月以上2ヶ月未満、及び期間終了後4ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合③ 九州・沖縄地区を区域に含む文部科学省若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構から受けた指名停止又は福岡県を区域に含む営業停止の期間が2ヶ月以上3ヶ月未満、及び期間終了後5ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合④ 九州・沖縄地区を区域に含む文部科学省若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構から受けた指名停止又は福岡県を区域に含む営業停止の期間が3ヶ月以上、及び期間終了後6ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合※7 「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。
なお、外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認を受けていること。
① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)② 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)。
6 担当部局〒802-0985 福岡県北九州市小倉南区志井5丁目20番1号北九州工業高等専門学校総務課施設係電話番号 093-964-72247 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間: 令和7年2月14日(金)から令和7年2月28日(金)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで(ただし、最終日の2月28日(金)は、12時00分まで)。
② 提 出 先: 上記6に同じ。
③ 提出方法: 申請書及び資料の提出は電子入札システムにより行う。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参又は郵送等(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着)により行うものとする。
提出書類は、表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示すること。
(頁の例:1/●●~●●/●●)電子入札における申請書の受付票は、申請書及び資料の受信を確認したものであり、申請書及び資料の内容を確認したものではない。
(2) 資料を提出する際、申請書は、別記様式1により作成すること。
(紙で申請の場合、別記様式1に記載の上、別記様式2以降の必要な資料を添付し提出。電子入札で申請の場合、PDFデータ等により別記様式1及び別記様式2以降の必要な資料を添付し電子入札システムに提出。)なお、①同種工事の施工実績、③配置予定の技術者の同種工事の施工経験については、平成21年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 同種工事の施工実績(別記様式2)上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績並びに上記5(3)表中「同種工事の施工実績」に掲げる内容を判断できる同種工事の施工実績は同一の実績を記載することとし、記載する同種工事の施工実績の件数は1件でよい。
また、併せて同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)を提出すること。
ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。
この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。
② 工事成績(別記様式3)管工事における令和4年度以降に完成した工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。
併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。
また、経常建設共同企業体については経常建設共同企業体及びその構成員ごとに、管工事における令和4年度以降に完成した工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。
ただし、以下のいずれかに該当する者は、入札に参加できない。
また、工事成績評定通知書の写しについて、令和4年度以降に完成し、工事成績を受けた全ての管工事の通知書が提出されなかった場合、又は下記ⅲ)の工事の品質に関わる問題に関し申告を怠った場合には、落札の取消し、契約の解除又は指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
ⅰ)上記5(3)表中「工事成績」において、2年連続で各年度(過去2年度)の平均点が65点未満である場合。
ⅱ)経常建設共同企業体又はその構成員がⅰ)に該当している場合は、経常建設共同企業体を欠格として評価する。
ⅲ)工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある場合文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に、過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。
また、判断できない事例がある場合は、その事例を具体的かつ簡潔に記載すること。
この場合、重大な問題の事例については、事実確認が可能な文書、写真及び新聞記事等の資料を収集し、有無の判断を行う。
なお、「重大な問題」とは、以下のア)~エ)に記載する事項である。
ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合ウ)ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合エ)上記の他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合なお、上記5(3)表中の「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、別表1に記載する法人である。
③ 配置予定の技術者(別記様式4)ⅰ)配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等並びに上記5(3)表中「同種工事の施工経験」に掲げる内容を判断できる資格、同種工事の経験は同一の技術者の資格及び経験を記載することとし、記載する同種工事の経験の件数は1件でよい。
なお、申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、複数の候補技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすと共に、上記5(3)表中「配置予定技術者の能力」に係る最も低い技術者の評価点数の合計をもって評価するものとする(ⅱ)を含む。
)。
同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
当該再苦情申立については、契約監視委員会が審議を行う。
書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)による。
提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記7に同じ。
24 関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ。
25 手続における交渉の有無 無26 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無27 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。
(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。
また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。
(5) 本工事に経常建設共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資格者として申請を行うことができない。
(6) 第1回目の入札が予定価格の制限の範囲内に達しなかった場合は、再度入札に移行する。
再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。
開札時間から30分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。
開札処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、発注者から連絡する。
(7) 落札となるべき同じ評価値の入札をした者が2者以上あるときは、文部科学省電子入札システム運用基準の5-4「くじになった場合の取扱い」による。
(8) 落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
(9) 図面等データの交付期間及び方法交付期間は令和7年2月14日(金)から令和7年2月28日(金)までとする。
交付に当たっては無料とし、北九州高専ホームページ(https://www.kct.ac.jp/about/disclosure/bid)にて図面等データを交付する。
図面等データの受け取りに必要なパスワードはメールにて連絡を行うため、パスワードを希望する者は、下記の事項を記載した電子メールを令和7年2月28日(金)までに送信すること。
メール件名:北九州高専工事図面交付申請記載事項:(1)工事名、(2)会社名、(3)担当者名、(4)TEL、FAX、メールアドレスメール送信先:北九州高専総務課施設係 メールアドレス:k-sisetu@kct.ac.jp(10) 本工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)を参考資料(参考数量)として公開、提供する。
数量書は、見積を行うために必要な図面及び仕様書の交付と同時に公開し、その提供方法は入札説明書の交付と同様とする。
この数量書に対する質問がある場合においては、次により提出するものとする。
なお、入札説明書等に対する質問書と数量書に対する質問書は区別して提出するものとする。
また、数量書に対する質問において、数量の差異等に係わる質問については、差異の根拠となる数量を算出した過程を示す資料も併せて提出するものとする。
① 提出期間:令和7年2月14日(金)から令和7年2月28日(金)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の8時30分から17時00分まで(ただし、最終日の2月28日(金)は、12時00分まで。
)。
② 提 出 先:上記6に同じ。
③ 提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)により提出するものとする。
④ 回 答 書:数量書に対する質問書への回答書は、北九州高専ホームページ(https://www.kct.ac.jp/about/disclosure/bid)で閲覧に供する。
期間:令和7年3月14日(金)から令和7年3月18日(火)まで。
(11) 入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(12) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
① システム操作・接続確認等の問合せ先文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:0570-001184② ICカードの不具合等発生の問合せ先取得しているICカードの認証機関ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場合は、上記6に連絡すること。
(13) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。
なお、契約の締結をもって同意されたものとする。
① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア)当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していることイ)当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
ア)当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名イ)当機構との間の取引高ウ)総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ)一者応札又は一者応募である場合はその旨③ 当機構に提供する情報ア)契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)イ)直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)別表1「所管独立行政法人及び国立大学法人等」について各国立大学法人大学共同利用機関法人人間文化研究機構自然科学研究機構高エネルギー加速器研究機構情報・システム研究機構国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 独立行政法人国立青少年教育振興機構独立行政法人国立女性教育会館 独立行政法人国立科学博物館独立行政法人国立美術館 独立行政法人国立文化財機構国立研究開発法人科学技術振興機構 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構独立行政法人日本スポーツ振興センター 独立行政法人日本芸術文化振興会独立行政法人日本学生支援機構独立行政法人国立高等専門学校機構(各高等専門学校)独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 独立行政法人大学入試センター国立研究開発法人物質・材料研究機構 国立研究開発法人防災科学技術研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 独立行政法人教職員支援機構独立行政法人日本学術振興会 国立研究開発法人理化学研究所国立研究開発法人海洋研究開発機構 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構公立学校共済組合 日本私立学校振興・共済事業団文部科学省共済組合 放送大学学園※上記は、現行の法人ですが、統合及び名称変更等以前の法人が発注した工事の実績についても含みます。
別表2工事費内訳書の確認事項1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合別添1【有効期間:令和5・6・7・8年度】誓 約 書当社(当法人)(以下「当社」という。)は、貴高専(本部)との取引にあたり、以下のとおり誓約します。
1.「独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則」、「独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則」、及び「独立行政法人国立高等専門学校機構物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領」を遵守するとともに、貴高専(本部)より交付(ホームページ経由を含む)された「国立高等専門学校機構との取引にあたってのお願い」を理解し、不正(不適切な行為を含む)には関与しません。
2.当社に、不適切な行為があると認められた場合には、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議はありません。
3.貴高専(本部)関係教職員等から不適切な行為の依頼等があった場合には、速やかに通報します。
4.貴高専(本部)における監査・調査等において、取引帳簿の閲覧や提出等の要請があった場合は、速やかに協力します。
令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構 理事長 殿(所在地)(社名または法人名)(代表者職・ 氏名)※ 複数学校(機構本部を含む)との取引を行う予定がある場合はチェックしてください □注1)本様式については、契約の相手方となった場合、契約締結前にご提出願います。
注2)本様式を提出するにあたり、上記1.~4.の内容について不都合がある場合、発注者と協議の上、記述内容を修正(若干の修正)し提出することも可能です。
また、本様式自体が提出できない場合、その理由を明確にした理由書をもって本様式に代えることも可能です。
「誓約書」作成上の注意点国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が執行する経費は、社会規範、法令、機構規則その他の執行ルールを遵守し、公正かつ効率的に使用することとしております。
誓約書の提出においては、下記の注意事項を熟読いただき、同意の上、提出願います。
記1.法令等の遵守1)取引にあたり、贈賄・談合及び本機構教職員との癒着などが生じることがないようにして下さい。
2)取引にあたり、調達の仕様を十分ご理解の上、納品等を行って下さい。
なお、納品等の際、 本機構教職員の検査を必ず受け、検査が不合格であった場合には、速やかに交換等をして下さい。
3)次の行為は、不適切な行為としますのでご注意下さい。
預け金 (本機構教職員等からの預け金の依額の承諾)取引事実と異なる書類の提出4)発注は、原則として本機構契約担当部署の事務職員が行うこととなっています(教員発注等は認めておりません)。
なお、1件の調達として取引できるものを意図的に分割して発注することは認めていませんので、ご留意願います。
2. 取引先選定の公平性本機構では、透明性及び公平性を確保し、調達の競争性を高めるため、特定の取引業者様が有利になるような仕様書の作成は行いませんので、ご承知おき下さい。
3. パートナーシップ本機構教職員から調達に際して不適切な行為の要請があった場合には、 当該要請には絶対応じないようにして下さい。
また、そのような場合には、機構の通報窓口にご連絡下さい。
4. 誓約書の提出時期及び有効期間誓約書は、原則として、本機構と最初に行う取引まで(原則として契約締結前までとし、契約を締結しない取引の場合は受注の意向確認後速やかに)にご提出ください。
誓約書の有効期間は、令和5・6・7・8年度(令和5年4月1日~令和9年3月31日)といたします。
令和9年度以降、本機構と取引を行う場合は、あらためて誓約書(有効期間に当該取引年度を含むもの)をご提出いただきます。
5. 誓約書提出の除外誓約書は、取引件数及び取引金額に関係なく、原則として本機構と取引を行う全ての業者様からご提出いただくこととしますが、以下の業種等につきましては提出不要とします。
・国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、その他公益性の高い法人・外国企業等(外国で契約するとき)・電気・ガス・水道・郵便事業者等・弁護士・特許・税理士等報酬・料金が源泉徴収の対象となる業種・商取引の相手方ではない個人6.その他1)代表者名による作成が困難な場合は、支店責任者名等で作成いただいて差し支えありません。
なお、本機構内で複数の学校と取引がある場合は、その旨を提出先の担当者にお伝え願います。
2)既に本社から本校(本部)に対して、ガイドライン改正趣旨を踏まえた、新たな「誓約書」を提出していることを理由として、当該誓約書提出の省略を希望する場合は、その旨を申し出て下さい。
3)日付けについては、「実際の作成日」「発送日」「社内決裁日」等、作成者側のご事情に応じた日付けを記入頂いて差し支えありませんが、空欄とはしないで下さい。
4)誓約書記入時点において、本校(本部)との不適切な取引が疑われる事案がある(もしくは過去にあった)場合は、誓約書をご提出いただく前に、提出先までご連絡下さい。
5)記載内容に変更が生じた場合は、その都度再提出願います。
別添2独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第32条の調査について1 最低基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第32条の調査(低入札価格調査)を実施する。
ここで、最低基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。
ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1)直接工事費の額に10分の9.63を乗じて得た額(2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額(3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額(4)一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額2 低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。
(1) その価格により入札した理由(2) 契約対象工事附近における手持工事の状況(3) 契約対象工事に関連する手持工事の状況(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)(5) 手持資材の状況(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係(7) 手持機械数の状況(8) 労務者の具体的供給見通し(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者(10) 経営内容(11) (1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査確認(12) (9)の公共工事の成績状況(13) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を行う。)(14) 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、その他)(15) その他必要な事項
現 場 説 明 書工事名 北九州工業高専3号館等空気調和設備改修工事(Ⅱ期)北九州工業高等専門学校- 1 -1 工事名 北九州工業高専3号館等空気調和設備改修工事(Ⅱ期)2 工事場所 福岡県北九州市小倉南区志井5丁目20番1号3 完成期限 令和 7年 9月 22日(月曜日)4 一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については,○・印を付した事項のみ適用する。
(2) 文中及び表中の各欄に数字,文字,記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。
(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
5 施工に関する事項(1) 工事用地範囲は別図のとおりとし,使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して,発注者等の承諾を得ること。
ただし,工事用地の借料は無償とする。
(2) 仮設物の設置等① 仮設建物等仮設建物等を設置するときは,「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。
② 障害物の撤去又は移設障害物の撤去又は移設をするときは,別図及び監督職員の指示により行うこと。
③ 仮囲い等仮囲い等を設けるときは,別図及び監督職員の指示に従うこと。
④ 監督職員事務所・設ける( 号) ・設けない号 1 2 3 4 5 6規 模(㎡)10内外 20内外 35内外 65内外 100内外⑤ 仮設物の維持管理等仮設物は,施工,監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし,常に維持保全に注意すること。
⑥ その他a)工事期間中、周囲の通行人及び車両には、十分に注意を払うこと。
特に、工事用諸車の工事場所内通行に際しては、徐行運転を行い、交通安全に努めること。
b)既存施設や道路等を汚損もしくは破損したときは、速やかに監督職員と協議のうえ現状に復するものとする。
c)通行止め等の必要が生じる場合は安全誘導員等を配置すること。
d)工事従事者は、名札又は腕章を着用すること。
e)入試や学校行事等のため下記日程は原則工事不可とする。
5/10(土),17(土),18(日),30(金),6/2(月)~5(木),6/14(土)~8/5(火),8/9(土),10(日),25(月)~29(金),9/5(金),6(土)- 2 -f)3号館2階教員室系統(EHP-M1)の空調設備は水曜,木曜,土曜,日曜のみ工事可能とし、6/13(金)までに更新を完了すること。
g)工事作業時間は、8:00~18:00までとする。
h)学校構内においては、全面禁煙とする。
(3) 工事用電力等① 工事用電力,電話,給水,排水等は受注者において手続きの上設置し,その費用及び使用料は受注者の負担とする。
② 工事用電力・電力会社と協議の上引き込む ・構内より分岐できる(電灯のみ)・発電機の設置 ・構内より支給(電灯のみ)③ 工事用電話・構外より引込む ・携帯電話等で対応する④ 工事用給水・構外より引込む ・構内より分岐できる・さく井する ・構内より支給・給水タンクの設置⑤ 工事用電力,電話,給水の引き込み位置は別図により,排水は別図又は監督職員の指示による。
⑥ 工事に際して,構内の上水道,下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して,発注者等の承諾を得ること。
⑦ その他工事用給水を構内より分岐する場合は、メーターを設置し、監督職員立合い検針の上、その使用料を北九州工業高等専門学校総務課財務係に支払うこと。
(4) その他鍵は,各組(一組は同一鍵 本)毎に鍵札(アクリル製)を付け,キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。
・設計図面A3判縮小二つ折り製本 2部・設計図面A1判二つ折り製本 1部6 契約に関する事項(1) 文部科学省が定める工事請負契約基準(以下,「基準」という。)の運用① 基準第3の規定による,工事費内訳明細書 ・提出する。
・提出しない。
なお,工事費内訳明細書には,健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
工程表 ・提出する。
・提出しない。
労務費(社会保険の保険料の本人負担分を含む賃金)は勿論のこと,社会保険の法定福利費(社会保険の保険料の事業主負担分),安全衛生経費(労働災害防止対策に要する経費),建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額などの必要経費にしわ寄せが生じないようにするため,工事費内訳明細書を提出する場合には,共通- 3 -費として法定福利費等に関する事項及び金額を記載すること。
なお,当該記載に当たっては,以下を参考とすること。
(参考)公共建築工事共通費積算基準より ※ は,特に法定福利費等に関連する部分表-1 共通仮設費項 目 内 容準 備 費 敷地測量、敷地整理、道路占用・使用料、仮設用借地料、その他の準備に要する費用仮設建物費 監理事務所、現場事務所、倉庫、下小屋、宿舎、作業員施設等に要する費用工事施設費 仮囲い、工事用道路、歩道構台、場内通信設備等の工事用施設に要する費用環境安全費 安全標識、消火設備等の施設の設置、交通誘導・安全管理等の要員、隣接物等の養生及び補償復旧並びに台風等災害に備えた災害防止対策に要する費用動力用水光熱費 工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電気・水道料金等屋外整理清掃費 屋外・敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う発生材処分等並びに端材等の処分及び除雪に要する費用機械器具費 共通的な工事用機械器具(測量機器、揚重機械器具、雑機械器具)に要する費用情報システム費 情報共有、遠隔臨場、BIM、その他情報通信技術等のシステム・アプリケーションに要する費用そ の 他 材料及び製品の品質管理試験に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用表-2 現場管理費項 目 内 容労務管理費 現場雇用労働者(各現場で元請企業が臨時に直接雇用する労働者)及び現場労働者(再下請を含む下請負契約に基づき現場労働に従事する労働者)の労務管理に要する費用・募集及び解散に要する費用・慰安、娯楽及び厚生に要する費用・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用・賃金以外の食事、通勤費等に要する費用・安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用租 税 公 課 工事契約書等の印紙代、申請書・謄抄本登記等の証紙代、固定資産税・自動車税等の租税公課、諸官公署手続き費用保 険 料 火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険、賠償責任保険、法定外の労災保険及びその他の損害保険の保険料従業員給料手当 現場従業員(元請企業の社員)及び現場雇用従業員(各現場で元請け企業が臨時に直接雇用する従業員)並びに現場雇用労働者の給与、諸手当(交通費、住宅手当等)、賞与及び外注人件費(「施工図等作成費」を除く。)に要する費用。
施工図等作成費 施工図・完成図等の作成に要する費用退 職 金 現場従業員に対する退職給付引当金繰入額及び現場雇用従業員、現場雇用労働者の退職金- 4 -法定福利費 現場従業員、現場雇用従業員、現場雇用労働者及び現場労働者に関する次の費用・現場従業員、現場雇用従業員及び現場雇用労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額・現場労働者に関する労災保険料の事業主負担額・建設業退職金共済制度に基づく証紙購入代金福利厚生費 現場従業員に対する慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断、医療、慶弔見舞等に要する費用事務用品費 事務用消耗品費、OA機器等の事務用備品費、新聞・図書・雑誌等の購入費、工事写真・完成写真代等の費用通信交通費 通信費、旅費及び交通費補 償 費 工事施工に伴って通常発生する騒音、振動、濁水、工事用車両の通行等に対して、近隣の第三者に支払われる補償費。
ただし、電波障害等に関する補償費を除く。
そ の 他 会議費、式典費、工事実績の登録等に要する費用、各種調査に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用表-3 一般管理費項 目 内 容役員報酬等 取締役及び監査役に要する報酬及び賞与(損金算入分)従業員給料手当 本店及び支店の従業員に対する給与、諸手当及び賞与(賞与引当金繰入額を含む)退 職 金 本店及び支店の役員及び従業員に対する退職金(退職給与引当金繰入額及び退職年金掛金を含む)法定福利費 本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額福利厚生費 本店及び支店の従業員に対する慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等の福利厚生等に要する費用維持修繕費 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等事務用品費 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品、新聞参考図書等の購入費通信交通費 通信費、旅費及び交通費動力用水光熱費 電力、水道、ガス等の費用調査研究費 技術研究、開発等の費用広告宣伝費 広告、公告又は宣伝に要する費用交 際 費 得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用寄 付 金 社会福祉団体等に対する寄付地 代 家 賃 事務所、寮、社宅等の借地借家料減価償却費 建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額試験研究償却費 新製品又は新技術の研究のための特別に支出した費用の償却額開発償却費 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額租 税 公 課 不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占有料その他の公課保 険 料 火災保険その他の損害保険料契約保証費 契約の保証に必要な費用雑 費 社内打合せの費用、諸団体会費等の上記のいずれの項目にも属さない費用- 5 -表-4 付加利益等法人税、 都道府県民税、 市町村民税等(表-3の租税公課に含むものを除く)株主配当金役員賞与(損金算入分を除く)内部留保金支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外費用② 基準第18,第19及び第20の規定により設計変更を行う場合は,「文部科学省発注工事請負契約における設計変更ガイドライン」に基づき,実施する。
③ 基準第20の規定による工事の一時中止に係る計画の作成ア 基準第20の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は,中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し,承諾を受けるものとする。
なお,基本計画書には,中止時点における工事の出来形,職員の体制,労務者数,搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること,中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。
イ 工事の施工を一時中止する場合は,工事の続行に備え工事現場を保全すること。
④ 基準第30第4項にいう「請負代金額」とは,損害を負担する時点における請負代金額をいう。
⑤ 天災,その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。
⑥ 基準第30第4項ただし書きの規定を適用する(災害応急対策又は災害復旧に関する工事に限る)(2) 契約の保証について① 落札者は,工事請負契約書案の提出とともに,次のアからクのいずれかの書類を提出しなければならない。
なお、振込手数料等が必要となる場合は落札者の負担とする。
ア 契約保証金として納付するものが現金の場合は,保管金領収証書及び契約保証金納付書(ア) 保管金領収証書は, 福岡銀行徳力支店 に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。
(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には, 北九州工業高等専門学校 出納員 総務課財務係長 北森高広 と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,契約保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(オ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出すること。
イ 契約保証金の納付に代わる担保が,国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く),政府の保証のある債券,銀行,株式会社商工組合中央金庫,農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券,日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和- 6 -23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの,地方債及び契約担当役が確実と認める社債の場合は,政府保管有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は, 福岡銀行徳力支店 に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで,交付を受けること。
(イ) 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には, 北九州工業高等専門学校出納命令役 小田正俊 と記載するように申し込むこと。
(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保管有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(オ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
ウ 契約保証金の納付に代わる担保が,登録された国債又は地方債の場合は,当該登録済通知書又は登録済書並びに契約保証金納付書(ア) 当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。
(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,発注者の指示に従うこと。
(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(エ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
エ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は,当該有価証券及び契約保証金納付書(ア) 請求代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(イ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(ウ) 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。
オ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書(ア) 当該債権に質権を設定し提出すること。
(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該債権は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により- 7 -独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
(エ) 受注者は,工事完成後,契約担当役から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。
カ 債務不履行により損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書(ア) 債務不履行による損害金の支払を保証ができる者は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下,「金融機関等」と総称する。)とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には, 北九州工業高等専門学校 契約担当役 事務部長小田正俊 と記載するように申し込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は,工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保証金額は,契約保証金の金額以上とすること。
(カ) 保証期間は,工期を含むものとすること。
(キ) 保証債務履行請求の有効期間は,保証期間経過後6月以上確保されるものとすること。
(ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,金融機関等から支払われた保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合には,別途,超過分を徴収する。
(コ) 受注者は,銀行等が保証した場合にあっては,工事完成後,契約担当役から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け,銀行等に返還すること。
キ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは,保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
(イ) 履行保証保険は,定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保険証券の宛名の欄には,北九州工業高等専門学校 契約担当役 事務部長小田正俊と記載するように申し込むこと。
(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保険金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。
(カ) 保険期間は,工期を含むものとすること。
(キ) 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保険金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお,違約金の金額が保険金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
ク 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは,保険会社,銀行,農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関(以下「保険会社等」という。)が保証金額を限度として債- 8 -務の履行を保証する保証である。
(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には,北九州工業高等専門学校 契約担当役事務部長 小田正俊と記載するように申し込むこと。
(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
(エ) 保証金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。
(オ) 保証期間は,工期を含むものとすること。
(カ) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保証金は,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。
② ①の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書,保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって金融機関等が定め契約担当役の認める措置を講ずることができる。
この場合において,落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
当該措置について,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当役に提供し,契約担当役は,当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし,この場合において,契約情報及び認証情報について電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。
※電子証書等 電磁的記録(電子的方法,電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。
※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために,電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって,保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。
※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。
※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。
なお,保険会社の発行する電子証書等(以下「PDF発行証券」という。)については,暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。
この場合の提出方法については,以下のいずれかによるものとし,保険会社に確認し,指定された手順を踏むこと。
ア 保険会社から発注者へ提出受注者は「(保険会社の)発信メールアドレス」と「契約情報及び認証情報」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し,保険会社は発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券を送信する。
イ 受注者を通して発注者へ提出受注者は「(受注者自身の)発信メールアドレス」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し,発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券と「契約情報及び認証情報」を送信する。
- 9 -(3) 工事請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は,地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業のいずれかに係る融資を受けることを目的として,工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。
(4) 下請契約の締結受注者は,下請負人を使用する場合は,「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。
また,「建設業法令遵守ガイドライン(第9版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(令和5年9月国土交通省不動産・建設経済局建設業課)により適切な取引をすること。
(5) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため,「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに,適正な契約の締結,適正な施工体制の確立,建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。
また,下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん,下請代金における現金比率の改善,手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。
(6) 監督職員の権限基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。
(7)請負代金の支払請負代金(前払金を含む。)は,受注者からの適法な支払請求書に応じて北九州工業高等専門学校から2回以内に支払うものとする。
(8) 請負代金の前払い① 公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し,当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することができる。
② 前払金の保証に係る保証証書の寄託について,原則,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当役に提供し,契約担当役は,当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし,この場合においては,保証契約番号及び認証情報について電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。
(9) 契約不適合責任基準第43及び第57による。
(10) 工事関係保険の締結この工事の受注者は,速やかに,次の付保条件により,組立保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)を締結すること。
① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。
② 保険契約者受注者とすること。
③ 被保険者発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には,リース業者を含む。)とすること。
④ 保険金額請負代金額と同額とすること。
ただし,支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し,保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費,用地費,補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。
- 10 -⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。
⑥ 保険金請求者受注者とすること。
⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。
⑧ 特約条項ア 水災危険担保特約を付帯すること。
イ 次の付保条件により,損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。
(ア) 対人賠償保険金額は,1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。
(イ) 対物賠償保険金額は,1事故につき1億円以上とすること。
(ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。
⑨ その他ア ここで示す付保条件は,工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり,受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。
ただし,当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。
イ 建物の建築工事の受注者は,分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上,建築工事の受注者が保険契約者となり,付帯設備工事の受注者を被保険者に加え,一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。
ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは,遅滞なく,その保険証券を発注者に提示すること。
ただし,総括契約方式による付保の場合は,保険会社の引受証明を発注者に提示すること。
エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには,速やかに,付保条件について変更の手続をとること。
(11) 労災補償に必要な法定外の保険契約受注者は,「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年6月14日法律第35号)に基づき,公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)へ加入すること。
7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 文部科学省が発注する建設工事(以下,「発注工事」という。)において,暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下,「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事妨害(以下,「不当介入」という。)を受けた場合は,断固としてこれを拒否するとともに,不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに,捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)。
(2) (1)により警察への通報等を行った場合には,速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること(以下「発注者への報告」という。)。
(3) 発注工事において,暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は,発注者と協議を行うこと。
(4) 前記(1)及び(2)の「警察への通報等」及び「発注者への報告」を怠ったことが確認された場合の措置について① 指名停止又は文書注意暴力団員等による不当介入を受けた受注者が警察への通報等及び発注者への報告を怠った場合は,「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」- 11 -(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)の別表第2第15項に規定する「不正又は不誠実な行為」に該当するものとして指名停止となる。
なお,指名停止に至らない事由の場合は,指名停止措置要領第12に規定する書面による注意の喚起(以下「文書注意」という。)に該当するものとして文書注意となる。
② 工事成績評定への反映工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)に基づき,前記①による指名停止を受けた者については10点,文書注意を受けた者については8点の工事成績評定点の減点となる。
8 その他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は,工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に,登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に,完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)へ登録すること。
なお,技術者の従事期間は,余裕期間を含まないものとする。
(2) 公共事業労務費調査への協力毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので,労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。
なお,賃金台帳の整備にあたっては, 一般社団法人全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。
(3) 建設業退職金共済制度の履行① 受注者は,建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し,その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1月以内(電子申請方式による場合にあっては,工事請負契約締結後原則40日以内)に,発注者に提出しなければならない。
また,受注者は,建設業退職金共済制度について,建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し,これに基づく履行状況について,工事完成後,速やかに掛金充当実績報告総括表を作成し,検査職員に提示しなければならない。
② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。
(4) 工事成績評定についてこの工事は,「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)に基づき,文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)による工事成績評定の対象工事である。
(5) ワンデーレスポンスの実施について本工事は,ワンデーレスポンス実施対象工事である。
① ワンデーレスポンスとは,受注者からの質問,協議に対して,発注者は,基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。
なお,即日回答が困難な場合に,いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上,回答期限を設けるなど,何らかの回答を「その日のうち」にすることを含むものとする。
② 受注者は,実施工程表の提出にあたって,作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について,監督職員と協議を行うこと。
③ 受注者は,工事施工中において,問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し,差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
- 12 -(6) 余裕期間本工事は,受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため,事前に建設資材,労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。
余裕期間内は,主任技術者又は監理技術者を設定することを要しない。
また,現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが,資材の搬入,仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。
なお,余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
工 期:令和7年5月1日から令和7年9月22日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和7年4月30日まで)※ 契約締結後において,余裕期間内に受注者の準備が整った場合は,監督職員と協議の上,工期に係る契約を変更することにより,工事に着手することができるものとする。
なお,低入札価格調査等により,上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には,余裕期間は適用しない。
(7) 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間について① 基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がないとは,以下のものとする。
ア 請負契約の締結の日の翌日から令和7年4月30日までの期間については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。
イ 工事完成後,検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。),事務手続,後片付け等のみが残っている期間。
なお,検査が終了した日は,発注者が工事の完成を確認した旨,受注者に通知した日(例:「検査結果通知書」等における日付)とする。
ウ 工場製作を含む工事であって,工場製作のみが行われている期間。
エ 工事現場において作業等が行われていない期間。
② 基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは,発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること,かつ,発注者又は監督職員が求めたときは,工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることをいう。
③ その他請負契約の締結後,監督職員と協議の上,現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。
(8) デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は,受発注者双方の業務効率化を目的に,被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより,現場撮影の省力化,写真整理の効率化,工事写真の改ざん防止を図るものである。
本工事で受注者がデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は,工事契約後,監督職員の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という。)とすることができる。
対象工事では,以下の①から③の全てを実施することとする。
なお,本項に規定していない事項は「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」に準ずる。
① 必要な機器・ソフトウェア等の導入受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下,「使用機器」という。)については,「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること,かつ信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。
なお,信憑性確認機能(改ざん検知機能)は,「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。
ま- 13 -た,受注者は監督職員に対し,工事着手前に,対象工事での使用機器について提示するものとする。
② デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は,使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は,被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。
小黒板情報の電子的記入を行う項目は,「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」による。
なお,対象工事において,「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影(従来の方法)」を併用することは差し支えない(例えば,高温多湿,粉じん等の現場条件の影響により,使用機器の利用が困難な工種が想定される)。
③ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は,②に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下,「小黒板情報電子化写真」という。)を,工事完成時に監督職員へ納品するものとする。
なお納品時に,受注者はURL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_degital.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて,小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い,その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。
なお,提出された信憑性確認の結果を,監督職員が確認することがある。
凡 例・工事期間中、学生・教職員等第三者には十分注意を払うこと。
渡り廊下工事場所施 工 条 件田川方面現場説明書 別図工事用地モノレール志井駅方面配置図 S=1/800N自転車置場倉庫射場体育部室的場器楽練習室倉庫P(26台)P(16台)ゴルフ練習場体育器具庫薬品庫ポンプ室県道257号線体育器具庫屋外便所体育部室体育器具庫防火用水池門衛所P(35台)ゴミ置場薬品庫消火ポンプ室弓道場変電室トラック 300P(12台)mハンドボールコート受水漕油庫弓道場体育部室体育系課外活動施設野球場物干場テニスコートシャワー室25mプールW(発電機による)工事用電力工事用水W E(構内給水管より分岐)撤去室外機集積場所グラウンド小倉志井6丁目店寄宿舎ファミリーマート通用門BM+3,060BM-240BM-6,340BM+1,260BM+82604.05.06.8m5 号 館7.4活 動 施 設4.9m8.1m5.6寄宿舎3棟テ ク ノ セ ン タ ー武 道 場9.49m通用門4.07.0ボイラ室3 号 館4.010.9m8 号 館2 号 館第1工場1 号 館6 号 館6.0地域共同寄宿舎2棟4.0総合研究実験棟第2工場管 理 棟7 号 館福利施設車庫・倉庫5.9m図 書 館置場寄宿舎食堂・厨房棟第2体育館4 号 館正門自転車寄宿舎1棟体 育 館文化系課外11,6509,650