基町第20アパート外壁剥落防止業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/08/14
- 納入期限
- -
- 入札開始日
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- 開札日
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基町第20アパート外壁剥落防止業務
入 札 公 告令和7年8月15日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名基町第20アパート外壁剥落防止業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年3月27日まで⑷ 予定価格133,425,240円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所広島市中区基町20番1号(基町第20アパート)、その他本市が指定する場所⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-07建物附属設備,機械設備(施設維持管理業務に掲げているものを除く。)の保守点検・運転管理」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑹ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市都市整備局住宅部住宅政策課(本庁舎 5階)電話 082-504-2293(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年8月26日(火)の午前8時30分から午後5時まで及び8月27日(水)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年8月27日(水)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階)電話 082-504-2620(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年8月28日(木)午後 1時30分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和7年8月29日(金)の正午まで。
ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
仕 様 書1 業務名基町第20アパート外壁剥落防止業務2 業務の目的本業務は、基町第20アパートの外壁が浮いて剥落する可能性が高い箇所について、通行人等に損傷を負わせることがないよう安全を確保する必要があることから、ゴンドラ吊り下げによる叩き落し作業を行うことを目的とする。
3 業務委託期間契約締結日から令和8年3月27日まで4 業務内容⑴ ゴンドラの手配、設置、移設及び撤去並びに足場の設置、移設及び解体撤去仕様書及び別図1等に基づき、必要な数のゴンドラを手配し、足場を設置して安全に作業を行う状況を確保しながら、ゴンドラを設置し、作業状況に応じてゴンドラ及び足場の移設を行い、業務終了時にゴンドラの撤去及び足場の解体撤去を行う。
なお、ゴンドラについては、叩き落し作業で発生したコンクリート片が飛び散らないように養生を行うこととする。
⑵ ゴンドラ用仮設電源の手配、接続及び届出ゴンドラ用の仮設電源は受注者において可搬形発電機(45kVA 程度)を手配すること。
(発電機に必要な燃料についても同様。)また、ゴンドラへの電源ケーブルの結線は第一種電気工事士が施工すること。
可搬形発電機はゴンドラが正常に動作するよう電圧降下(ケーブル長さ)を考慮し、必要があれば可搬形発電機を移動させて施工を行う。
その際に、近隣住民の迷惑にならないよう発電機置き場については、発注者と協議をして決定すること。
また、電気事業法に基づき経済産業省に必要な届出を行うこと。
⑶ 外壁剥落の可能性がある危険箇所の叩き落とし外壁の浮きなど剥落の可能性がある危険箇所について、作業員がゴンドラから叩き落としを行い、叩き落とした箇所の錆止め等の処置を行う。
なお、危険箇所については、目視による別図2に示した箇所が想定されるが、それ以外の箇所についても剥落の危険箇所があった場合には業務の対象とする。
⑷ 産業廃棄物処理外壁剥落の可能性がある危険箇所の叩き落としにより、発生したコンクリート片については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に適合するよう処理する。
⑸ パラボラアンテナの取り外し・復旧バルコニー等に設置してあるパラボラアンテナ(計75台)は、ゴンドラ作業の支障になる場合、入居者(所有者)の同意を得て取り外し、業務完了後は、入居者と日程調整の上で再設置を行い、入居者立会いのもと受信確認を行うこと。
⑹ 任意の叩き落とし箇所についての数量報告工区ごとに1箇所、任意のゴンドラ吊り下げの縦一列について、叩き落とした場所のすべてを写真で記録し、叩き落した箇所の数量及び規模について報告をする。
5 業務の作業場所広島市中区基町20番1号(基町第20アパート:位置図のとおり)、その他本市が指定する場所6 委託業務実施計画及び委託業務実施報告⑴ 委託業務実施計画受注者は、契約締結後速やかに、委託業務実施計画書を発注者に提出すること。
委託業務実施計画書内には作業に係る必要な資格等の写しを添付すること。
委託業務実施計画書の作成に当たっては、発注者と協議うえ実施日等を決定すること。
⑵ 委託業務実施報告受注者は、委託業務終了後、委託業務実施報告書を発注者に提出すること。
なお、同報告書には作業状況の写真を添付すること。
7 災害防止対策等について転落・墜落災害が発生する危険性の高い業務にあたっては、建設業法(昭和 24 年法律第 100号)に準ずる安全のための設備等を設置するなど、労働者の安全を確保するための措置を講じ、委託業務実施計画書に具体的な措置の内容を記載すること。
8 本業務の作業により発生する産業廃棄物等の処分について⑴ 廃棄物の処理については、事前に処理方法を記載した「産業廃棄物処理計画書」を本市に提出するとともに、下請業者の指導を徹底すること。
また、現場内での焼却を行わないこと。
⑵ 廃棄物の処理を委託する場合は、事前に委託契約書の写しを本市に提出すること。
⑶ 本業務により発生する廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」にて適合するよう処理し、排出完了時に本市にマニフェストA、B2、D、E票の原本を提示し、E票の写しを提出すること。
なお、電子マニフェストによる場合は、印刷した受渡確認票及びマニフェスト情報登録証明を検査時に提出すること。
9 再委託の禁止受注者は、発注者から委託された業務について、第三者に再委託してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、当該委託業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任することができる。
なお、再委託する場合には、後記11を遵守すること。
10 義務の譲渡受注者は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
11 再委託契約について⑴ 建設業法(昭和24年法律第100号)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127 号)に違反する一括での下請に準ずる再委託その他不適切な形態の委託契約を締結しないこと。
⑵ この契約に係る業務の的確な施工を確保するため、再委託契約をしようとする場合は「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日 建設省経構発第2号)の趣旨を準用し、再委託契約における受注者の適正な選定、合理的な再委託契約の締結、請負代金支払等の適正な履行、再委託における雇用管理等への指導を行い、本指針の遵守に努めること。
⑶ 受注者が社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)に未加入の建設業者と再委託契約することを原則禁止とする。
なお、受注者は、社会保険等未加入業者と再委託契約を締結しなければ本業務の施工が困難となる場合その他特別な事情があると発注者が認める場合には、社会保険等に未加入の建設業者と再委託契約を締結することができる。
この場合において、当該再委託契約を締結した具体的な理由を記載した書面を提出すること。
また、受注者は発注者と協議のうえで定めた期間内に当該社会保険未加入業者が社会保険等に加入手続きを行った事実が確認できる書類を添付のうえ、別に定める誓約書を提出すること。
12 作業期間等について作業期間等には、原則として本業務の作業を行わない土曜日、日曜日、国民の祝日、夏期休暇、年末年始の休暇及び検査に要する期間を見込んでいる。
本業務期間で作業工程調整を十分行い、作業工程管理を行うこと。
なお、技能労働者や資機材の調達・入手難及び受注者の責めによらない事態により作業工程に影響が生じる場合は、別途、対応に関して協議する。
13 委託料の支払い委託料は、受注者の業務完了報告後、受注者からの請求があった日から30日以内に支払う。
14 機密保持発注者及び受注者は、この契約に関連して、業務上知りえた相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。
当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の書面による承諾を得なければならない。
15 契約の解除発注者及び受注者は、相手方が本契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるときは、書面による催告の上、相互に本契約を解除することができる。
16 その他⑴ 本仕様書の内容について疑義を生じたとき又は本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議のうえ、これを定めるものとする。
⑵ 業務遂行にあたり、法令上必要な届出等や必要となる消防署との協議については、受注者において行うこと。
⑶ 受注者は、騒音、振動、粉塵等で近隣に迷惑をかけることのないよう、実施方法や実施時間に十分注意すること。
⑷ 受注者は、業務を行う場所や周辺に第三者が存する場合又は立ち入る恐れがある場合には、危険防止に必要な安全措置を講じること。
また、車両の出入りの際には誘導員を配置する等、安全を期すること。
また、本業務の実施において、平成27年4月以降において、5階以上の建築物の外壁改修業務(工事を含む。ただし、設計業務を除く)に従事し、技術・知識に精通した者を当該外壁叩き落とし業務現場における業務の施工の技術上の管理をつかさどるものとして配置すること。
⑸ 敷地内等の施設及び器物を滅失毀損しないよう注意すること。
なお、受注者の責めに帰すべき理由により損害を与えた場合は、その賠償の責めを負うこと。
⑹ 本業務に係る光熱水費等の実費については、受託者において負担すること。
【位置図】広島市中区基町20番1号(基町第20アパート)基町第20アパート
市営基町アパート20号棟 ⼯区割提案資料①②③④⑤⑥⑦ ⑧ ⑨⑩ ⑪ ⑫ ⑬⑭⑮