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北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約

国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部の入札公告「北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道北見市です。 公告日は2025/08/14です。

発注機関
国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部
所在地
北海道 北見市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/08/14
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約 北海道警察北見方面本部告示第53号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。 令和7年8月15日北海道警察北見方面本部長 工 藤 博 光1 資格及び調達をする物品等の種類令和7年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする物品等の種類は、⑶に定めるものとする。 ⑴ 契 約 令和7年8月15日に一般競争入札の公告を行う北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)の需給契約⑵ 資 格 電力の需給契約に関する資格(以下「資格」という )。 ⑶ 物 品 等 の 種 類 電力2 資 格 要 件次のいずれにも該当すること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4第1項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補、 。) 。助人であって 契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない でないこと⑵ 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。 ⑶ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 ⑷ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。 ⑸ 暴力団関係事業者等でないこと。 ⑹ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。 ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ )。 イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合の除く )。 ウ 消費税及び地方消費税⑺ 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く 。。)ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出⑻ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者であること。 ⑼ 資格審査の申請をする日の直前1年間に、高圧(6,000ボルト以上)電力で、1件の契約が50キロワット以上の電力供給実績があること。 ⑽ 資格審査の申請をする日の直前2年間に、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第34条第4項の規定による納付すべき金額を納付していない旨の公表をされたことがない電気事業者であること。 北海道の電力の調達契約に係る環境配慮入札の試行に関する要綱(平成28年10月31 ⑾日付け総務第2762号)の第5の環境配慮審査基準に適合する者であること。 3 資 格 要 件 の 特 例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭 )和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、2の⑼に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。 4 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法⑴ 申 請 の 時 期 資格審査の申請は、令和7年8月15日から同年9月19日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く )の毎日午前9時から午後 。 5時までの間にしなければならない。 ⑵ 申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。 、 ( . なお 北海道警察北見方面本部のホームページ https://www. . . . においてダウンロ police pref hokkaido lg jp/00ps/kitamihonbu/)ードすることができる。 ⑶ 申 請 の 方 法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。 5 資格審査の再申請⑴ 再 申 請 の 事 由次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。 ア 資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者イ 中小企業組合等(企業組合及び協業組合を除く )である資格を有する者でその構 。 成員(資格を有する者であるものに限る )を変更したもの 。 ウ 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの⑵ 再 申 請 の 方 法再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。 6 資格の有効期間及び当該期間の更新手続⑴ 資 格 の 有 効 期 間資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から1の⑴に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。 ⑵ 有 効 期 間 の 更 新資格は1の⑴に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は、行わない。 7 資 格 の 喪 失資格を有する者が次のいずれかに該当することとなったときは、資格を失う。 ⑴ 2に規定する資格要件に該当しないこととなったとき。 ⑵ 資格に係る営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当該許可、免許、登録等を取り消されたとき。 8 資格に関する事務を担当する組織⑴ 名 称 北海道警察北見方面本部会計課⑵ 所 在 地 北見市青葉町6番1号⑶ 電 話 番 号 0157-24-0110 内線 2232 北海道警察北見方面本部告示54号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和7年8月15日北海道警察北見方面本部長 工 藤 博 光1 入 札 に 付 す 事 項⑴ 調達をする物品等の名称及び調達予定数量北海道警察北見方面指定庁舎で使用する電力(業務用)ア 業務用電力(一般)基本料金(契約電力1kW当たりの単価) 51kW (ア)電力量料金(使用電力量1㎾h当たりの単価) 110,616KWh (イ)イ 業務用電力(平日休日別)基本料金(契約電力1㎾当たりの単価) 239kW (ア)電力量料金(平日 (使用電力量1㎾h当たりの単価) 738,519kWh (イ) )電力量料金(休日 (使用電力量1㎾h当たりの単価) 330,454kWh (ウ) )⑵ 調達をする物品等の仕様等 契約書(案)による。 ⑶ 契 約 期 間 令和7年12月1日から令和8年11月30日まで⑷ 納 入 場 所 契約書(案)による。 2 入札に参加する者に必要な資格令和7年北海道警察北見方面本部告示第53号に規定する電力の需給契約に関する資格を有すること。 3 資 格 要 件 の 特 例中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号 、中小企業団体の組織に関する法律(昭 )和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、2に掲げる資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が締結を締結し履行した経験等を含めることができる。 4 契約条項を示す場所北海道警察北見方面本部会計課5 入札執行の場所及び日時⑴ 入 札 場 所 北見市青葉町6番1号 北海道警察北見方面本部201号会議室(送付による場合は、郵便番号 090-8511 北見市青葉町6番1号 北海道警察北見方面本部会計課)⑵ 入 札 日 時 令和7年10月22日(水)午後2時30分(送付による場合は、同月21日(火)午後5時までに必着)⑶ 開 札 場 所 ⑴に同じ⑷ 開 札 日 時 ⑵に同じ6 入 札 保 証 金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 7 契 約 保 証 金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるお、 。それがあると認めるときは 契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある8 郵便等による入札の可否認める。 9 落札者の決定方法すべての入札金額(円単位(小数点以下第2位まで)の単価。以下「単価」という )。 が北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第 。 1項の規定により定めたそれぞれの予定価格(単価)の制限の範囲内である入札(有効な入札に限る )をした者のうち、入札書記載の入札総価額(各入札金額(単価)にそれぞ 。 れの予定数量を乗じて得た額の合計金額)が最低であるものを落札者とする。 なお、再度の入札に付し、落札者がいない場合の随意契約における見積書徴取の相手方は、次の方法による。 ⑴ すべての入札金額(単価)が最低である場合当該最低入札者から見積書を徴する。 ⑵ すべての入札金額(単価)が最低である入札がない場合入札参加者のうち、入札総価額が少ない順に2位までの者による見積合わせとする(入札総価額1位の者が2者以上の場合は1位の者のみを、入札総価額1位の者が1者で2位の者が2者以上の場合は2位までの者すべてを参加させる 。この場合、すべての見積 。)金額 単価 が財務規則第151条第1項の規定により定められたそれぞれの予定価格 単 ( ) (価)の制限の範囲内である見積(有効な見積に限る )をした者のうち、見積書記載の 。 見積総価額(各見積金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計金額)が最低であるものを契約の相手方とする。 10 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。 ⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間、 。に落札者が指名停止を受けた場合は 契約の締結を行わないことができるものとするこの場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。 11 契約書作成等について⑴ この契約は契約書の作成を要する。 ⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。 12 そ の 他⑴ 無 効 入 札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各、 。号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は 無効とする⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。 ⑶ 最 低 制 限 価 格設定していない。 ⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。 入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等を含めた金額(単価)を記載すること。 ⑸ 入札書の記載方法ア 入札書には、基本料金1kW及び電力量料金1kWh当たりの単価を記載し、基本料金における力率は85パーセントとして算定すること。 また、算定に当たっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。 イ アで作成した入札書には、仕様書に記載した年間予定使用量等を元に算出した、入札総価額を記載すること。 ⑹ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察北見方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 090-8511 北見市青葉町6番1号ウ 電 話 番 号 0157-24-0110 内線 2232⑺ 前 金 払前金払はしない。 ⑻ 概 算 払概算払はしない。 ⑼ 部 分 払部分払はしない。 ⑽ 郵便等による入札における再度入札初度の入札で落札者が決定しない場合、初度の入札で参加した者(郵送による入札をした者を含む )を対象に再度入札を行う。。なお、再度入札の実施方法等は、初度の入札実施後、速やかに通知することとする。 また、再度入札においても落札者が決定しない場合は、随意契約に移行することがある。 ⑾ 入 札 の 執 行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。 ⑿ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。 ⒀ 入 札 執 行 の 公 開この入札の執行は、公開する。 ⒁ 債 権 譲 渡 の 承 諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出、 、 し 道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので留意すること。 なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。 ⒂ そ の 他ア 電気料金は、支出負担行為担当官(北海道警察北見方面会計担当官)及び分任支出負担行為担当官(北海道警察情報通信部北見方面情報通信部長)と分担して支払うことについて承知すること。 イ この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。 物 品 競 争 入 札 心 得(総則)第1条 北海道が発注する物品購入等の入札に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。 (入札保証金等)第2条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されている者を除く )は、入札執 。 行前に、見積もった契約金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」とい。) ) 、 う 相当額を含んだ額 の1 0 0分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。 、 ( ) 、 、 2 前項の入札保証保険契約は 定額 定率 てん補の特約のあるものとし かつ保険期間が入札当日から起算して9日以上のものでなければなりません。 3 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。 4 入札保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して9日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。 (入札)第3条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項( 「 」 。) 、 に規定する信書便 以下 郵便等 という による入札を認める場合において前項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)の需給契約 入札書」と朱書きし、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同法第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者の提供する同法第2条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして知事が定める物で提出しなければなりません。 (公正な入札の確保)第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。 3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。 (代理)第5条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。 2 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。 3 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。 (入札書の書換え等の禁止)、 、 、 第6条 入札参加者又はその代理人は その提出した入札書を書き換え 引き換え又は撤回することはできません。 (無効入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 (1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札(3) 入札書に記名押印がない入札(4) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札(6) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札(8) 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの(9) 無権代理人がした入札(10) 入札に関し不正の行為があった者のした入札(当該行為が契約締結前に明らかとなったものに限る ) 。 (11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開札)第8条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。 (再度入札等)第9条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者)。、 、 で再度入札を行います また 再度入札によっても落札に至らなかった場合には随意契約によることがあります。 (落札者の決定)第10条 すべての入札金額(単価)が、それぞれの予定価格(単価)の制限の範囲内である入札(有効な入札に限る )をした者のうち、入札書記載の入札総価額 。 (各入札金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計金額)が最低であるものを落札者とします。 2 落札者となるべき価格で入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。 (最低価格の入札者を落札者としない場合)第11条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。 (1) 当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。 (2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき。 2 前項の規定に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当者の行う調査に協力しなければなりません。 3 第1項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を、落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。 (入札保証金等の返還)第12条 落札者が決定した場合、入札保証金又はこれに代える担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。 2 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。 (契約の締結)第13条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、落札決定の通知を受けた日から7日以内に次の各号により対応しなければなりません。ただし、支出負担行為担当者から契約の締結を保留する旨の通知があった場合は、その指示に従ってください。 ⑴ 契約の締結を書面で行う場合には、支出負担行為担当者の作成した契約書案に記名押印の上、支出負担行為担当者に提出しなければなりません。 ⑵ 契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には、支出負担行為担当者が電子契約サービスにアップロードした契約書案に電子署名を行わなければなりません。 (北海道議会の議決事件)第14条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により北海道議会の議決を要する事件とされているので、契約の相手方を決定した場合は仮契約を締結し、北海道議会の議決を得たときは本契約を締結します。 2 契約の相手方の決定から本契約の締結までの間に、契約の相手方として決定された者が指名停止を受けた場合は、仮契約を締結せず、又は解除し、本契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、当該者は、仮契約の解除及び本契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。 (落札者と契約を行わない場合)第15条 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行いません。 2 契約書の作成を要する契約であって、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。 (入札保証金等の帰属)第16条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、道に帰属します。 2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額(消費税等相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額の違約金を道に納付しなければなりません。 (契約保証金等)第17条 契約を締結しようとする者(契約保証金の納付を免除されている者を除く )は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又は 。 これに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。 、 ( ) 、 、 2 前項の履行保証保険契約は 定額 定率 てん補の特約のあるものとし かつ保険期間が契約期間の始期から終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、契約期間の始期から目的物の引渡し完了予定日)までの期間以上のものでなければなりません。 3 契約保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。 4 契約保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、契約期間の終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、目的物の引渡し期限)までに生じる債務不履行が保証されることを証する書面を提出してください。 (入札保証金等の充当)第18条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。 (談合情報に対する対応)第19条 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の徴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。 2 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあります。 (入札の取りやめ等)第20条 前条第1項及び第2項に定めるもののほか、支出負担行為担当者が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。 (入札の辞退)第21条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。 2 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。 (1) 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により支出負担行為担当者に連絡すること。 (2) 入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。 3 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。 (不正行為に伴う損害賠償等)第22条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、又は契約を解除することがあります。 北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約書1 契約事項 北海道警察北見方面指定庁舎で使用する電力(業務用)の需給2 納入場所 別添「北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約仕様書(以下「仕様書」という )別記1」のとおり 。 3 契約期間 令和7年12月1日から令和8年11月30日まで4 契約金額(単価)⑴ 業務用電力(一般 ・基本料金 契約電力1kW 当たり金 円 )⑵ 業務用電力(一般 ・電力量料金 1kWh当たり金 円 ) 使用電力量⑶ 業務用電力(平日休日別 ・基本料金 契約電力1kW 当たり金 円 )⑷ 業務用電力(平日休日別 ・電力量料金(平日) 1kWh当たり金 円 ) 使用電力量⑸ 業務用電力(平日休日別 ・電力量料金(休日) 1kWh当たり金 円 ) 使用電力量(上記金額は、消費税及び地方消費税相当額を含めた単価とする )。 5 契約保証金 金 円( 免 除 )(注 ( )書きの部分は、契約保証金を免除する場合に使用する。)上記電力の需給について、発注者 北海道と供給人 (以下「受注者」という )とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従っ 。 て誠実にこれを履行するものとする。 (この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする )。 (注 ( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の )内容に置き換えて使用する。 「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする 」。 (令和 年 月 日)(注 ( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除す )る。 発注者 北海道北海道警察北見方面本部長工 藤 博 光受注者 住 所氏 名(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、誠実に、この契約を履行しなければならない。 2 受注者は、仕様書に基づき指定庁舎で使用する電力を需要に応じて安定的に供給し、発注者は、受注者にその対価を支払うものとする。 3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (供給内容)第3条 電力の契約種別及び内容は、次のとおりとし、仕様書別記1の左欄に掲げる需給施設毎に、同右欄に掲げる契約種別を適用する。 ⑴ 業務用電力(一般)電力量料金をその1月の使用電力量により算定する。 ⑵ 業務用電力(平日休日別)電力量料金をその1月の平日、休日別の使用電力量により算定する。この場合において、休日とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する、 、 、 、 、 、 、 休日 1月2日 1月3日 4月30日 5月1日 5月2日 12月30日及び12月31日をいい平日とは、休日以外の日をいう。 (契約単価の変更)第4条 発注者又は受注者は、契約期間中に経済情勢の激変その他の予期することのできない特別の事情により価格に著しい変動を生じ、契約単価が不適当となったと認めたとき、受注者の発電費用等の変動又は消費税法の改正等により契約単価を改定する必要が生じたときは、協議の上これを変更することができるものとする。 (使用電力量の増減)第5条 発注者の使用電力量は、都合により年間予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。 (契約電力)第6条 各月の契約電力は、その1か月の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 2 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワット(1kW)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。 (使用電力量等の計量)第7条 受注者は、毎月末日24時の各計量器に記録された値により、最大需要電力、使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。ただし、業務用電力(平日休日別)を適用する需給施設においては、平日、休日別に計量するものとする。以下同じ )及び力率を 。 当該計量器毎に記録した書面により発注者に通知し、確認を受けなければならない。 2 使用電力量の単位は、1キロワット時(1kWh)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。 、 ( ) 、 、 。3 力率の単位は 1パーセント 1% とし その端数は 小数点以下第1位で四捨五入する(電気料金の算定)第8条 1月の電気料金は、契約電力に応じた基本料金、当該月中に使用した電力量に応じた電力量料金及び燃料費調整額の合計額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額 )並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金(当該金額に1円未満の端数 。 があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)の合計代金額(以下「電気料金」という )。 とする。なお、電気料金については、需給施設毎に計算し端数処理するものとする。 2 前項の基本料金は、契約金額(単価)に規定する基本料金単価に契約電力を乗じて得た額とする。ただし、1月の力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割り引いた額とし、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割り増しした額とする。 3 第1項の電力量料金は、契約金額(単価)に規定する電力量料金単価に第7条の規定により計量した使用電力量を乗じるものとする。 4 第1項の燃料費調整額は、電気事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第2条第1項第2号に規定するみなし小売電気事業者のうち、北海道を供給区域とする者(以下「 」 。) 。北海道電力株式会社 という が定める算式によって算定された額を超えない範囲とする5 第1項の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、北海道電力株式会社が定める標準供給条件(高圧)による。 (料金の請求及び支払)第9条 受注者は、原則として毎月20日までに、前条の規定により算出した前月分の電気料金を発注者に請求するものとする。 2 発注者は、前項の規定による受注者からの適法な支払請求書等を受理したときは、その日から30日以内に北海道オホーツク総合振興局出納員の勤務の場所において当該電気料金を支払うものとする。 3 発注者は、その責めに帰すべき理由により前項の電気料金の支払が遅れたときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。 (調査等)第10条 発注者は、電気の供給状況について、随時に調査し、報告を求め、又は当該供給につき適正な履行を求めることができる。 2 受注者は、電気の供給に関し事故が生じた場合は、直ちに、発注者に報告し、その措置につき発注者と協議しなければならない。 (秘密の保持)第11条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。 2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。 (発注者の任意解除権)第12条 発注者は、次条から第15条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、発注者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受注者に通知しなければならない。 2 前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者が賠償すべき損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (発注者の催告による契約解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 ⑴ 正当な理由なしに発注者との協議事項に従わないとき。 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的が達することができないものと認められるとき。 (発注者の催告によらない契約解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をすることができないことが明らかなとき。 ⑵ 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 ⑷ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 ⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受注者が債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 ⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ )又は暴力団員(暴力団員によ 。 る不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ )が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したと 。 き。 ⑺ 電気事業法その他の電気事業に関係する法令又はこれらの関係法令に基づく命令若しくは処分等に違反したとき。 ⑻ 第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 ⑼ 受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ )。 が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を 。 求め、受注者がこれに従わなかったとき。 第15条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 ⑴ 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第22条において「独占禁止法」という )第49条に規定する排除措 。 置命令をいう。以下この条及び第22条において同じ )を受けた場合において、当該排除措 。 置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という )が提起されなかったと 。 き。 ⑵ 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第22条において同じ )を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消 。 しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む 。。)⑶ 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 ⑷ 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む )。 又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。 ⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む )又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取 。 消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ )における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構 。 成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする )により、受注者に独占禁止法に違反する 。 行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう )を除く )に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海 。。道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く 。。)⑹ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む )について、独占 。 禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る )に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6 。 若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。 (発注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)第16条 第13条各号又は第14条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第13条又は第14条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による契約解除権)、 、 、 第17条 受注者は 発注者がこの契約に違反したときは 相当の期間を定めてその履行を催告しその期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)第18条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。 (発注者の損害賠償請求等)第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、当該解除の日から契約期間満了の日までに係る契約電力及び予定使用電力量にそれぞれの契約単価を乗じて得た総価格の100分の10に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ⑴ 第13条又は第14条の規定により、この契約が解除された場合⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 、 ( ) ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において 破産法 平成16年法律第75号の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない 。 理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。 (受注者の損害賠償請求等)第20条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。 ⑴ 第17条の規定によりこの契約が解除されたとき。 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 (電力の供給に関する損害賠償)第21条 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、発注者にその損害を賠償しなければならない。 ⑴ その責めに帰すべき理由により電力の供給に関し発注者に損害を与えたとき。 ⑵ 第19条第1項に定める賠償金を徴収してもなお、発注者に損害があるとき。 2 前項の規定により賠償すべき損害額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 3 受注者は、電力の供給に関し、第三者に損害を与えたときは、受注者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。 (不正行為に伴う賠償金)第22条 受注者は、この契約に関して、第15条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の確定した電気料金の合計額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。 2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない電気料金に係る賠償金については、確定した都度、前項の規定中「毎月の確定した電気料金の合計額」とあるのは「毎月の確定した電気料金」と読み替えて、同項の規定を適用する。 3 発注者は、実際に生じた損害の額が前2項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。 4 第1項及び第3項の規定は、契約期間の終了後においても適用があるものとする。 (相殺)第23条 発注者は、受注者に対して賠償金その他の金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する売買代金請求権その他の債権と相殺することができる。 (電子メールを利用する方法)第24条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は法令に違反しない限りにおいて、電子メールを利用して行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (費用の負担)第25条 この契約の締結及び電気の供給に係る手続き等の費用は、受注者の負担とする。 (契約に定めのない事項)第26条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約書1 契約事項 北海道警察北見方面指定庁舎で使用する電力(業務用)の需給2 納入場所 別添「北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約仕様書(以下「仕様書」という )別記1」のとおり 。 3 契約期間 令和7年12月1日から令和8年11月30日まで4 契約金額(単価)⑴ 業務用電力(一般 ・基本料金 契約電力1kW 当たり金 円 )⑵ 業務用電力(一般 ・電力量料金 1kWh当たり金 円 ) 使用電力量⑶ 業務用電力(平日休日別 ・基本料金 契約電力1kW 当たり金 円 )⑷ 業務用電力(平日休日別 ・電力量料金(平日) 1kWh当たり金 円 ) 使用電力量⑸ 業務用電力(平日休日別 ・電力量料金(休日) 1kWh当たり金 円 ) 使用電力量(上記金額は、消費税及び地方消費税相当額を含めた単価とする )。 5 契約保証金 金 円( 免 除 )(注 ( )書きの部分は、契約保証金を免除する場合に使用する。)上記電力の需給について、発注者 北海道と供給人 (以下「受注者」という )とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従っ 。 て誠実にこれを履行するものとする。 (この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする )。 (注 ( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の )内容に置き換えて使用する。 「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする 」。 (令和 年 月 日)(注 ( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除す )る。 発注者 北海道北海道警察北見方面本部長工 藤 博 光受注者 住 所氏 名(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、誠実に、この契約を履行しなければならない。 2 受注者は、仕様書に基づき指定庁舎で使用する電力を需要に応じて安定的に供給し、発注者は、受注者にその対価を支払うものとする。 3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (供給内容)第3条 電力の契約種別及び内容は、次のとおりとし、仕様書別記1の左欄に掲げる需給施設毎に、同右欄に掲げる契約種別を適用する。 ⑴ 業務用電力(一般)電力量料金をその1月の使用電力量により算定する。 ⑵ 業務用電力(平日休日別)電力量料金をその1月の平日、休日別の使用電力量により算定する。この場合において、休日とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する、 、 、 、 、 、 、 休日 1月2日 1月3日 4月30日 5月1日 5月2日 12月30日及び12月31日をいい平日とは、休日以外の日をいう。 (契約単価の変更)第4条 発注者又は受注者は、契約期間中に経済情勢の激変その他の予期することのできない特別の事情により価格に著しい変動を生じ、契約単価が不適当となったと認めたとき、受注者の発電費用等の変動又は消費税法の改正等により契約単価を改定する必要が生じたときは、協議の上これを変更することができるものとする。 (使用電力量の増減)第5条 発注者の使用電力量は、都合により年間予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。 (契約電力)第6条 各月の契約電力は、その1か月の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 2 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワット(1kW)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。 (使用電力量等の計量)第7条 受注者は、毎月末日24時の各計量器に記録された値により、最大需要電力、使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。ただし、業務用電力(平日休日別)を適用する需給施設においては、平日、休日別に計量するものとする。以下同じ )及び力率を 。 当該計量器毎に記録した書面により発注者に通知し、確認を受けなければならない。 2 使用電力量の単位は、1キロワット時(1kWh)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。 、 ( ) 、 、 。3 力率の単位は 1パーセント 1% とし その端数は 小数点以下第1位で四捨五入する(電気料金の算定)第8条 1月の電気料金は、契約電力に応じた基本料金、当該月中に使用した電力量に応じた電力量料金及び燃料費調整額の合計額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額 )並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金(当該金額に1円未満の端数 。 があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)の合計代金額(以下「電気料金」という )。 とする。なお、電気料金については、需給施設毎に計算し端数処理するものとする。 2 前項の基本料金は、契約金額(単価)に規定する基本料金単価に契約電力を乗じて得た額とする。ただし、1月の力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割り引いた額とし、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割り増しした額とする。 3 第1項の電力量料金は、契約金額(単価)に規定する電力量料金単価に第7条の規定により計量した使用電力量を乗じるものとする。 4 第1項の燃料費調整額は、電気事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第2条第1項第2号に規定するみなし小売電気事業者のうち、北海道を供給区域とする者(以下「 」 。) 。北海道電力株式会社 という が定める算式によって算定された額を超えない範囲とする5 第1項の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、北海道電力株式会社が定める標準供給条件(高圧)による。 (料金の請求及び支払)第9条 受注者は、原則として毎月20日までに、前条の規定により算出した前月分の電気料金を発注者に請求するものとする。 2 発注者は、前項の規定による受注者からの適法な支払請求書等を受理したときは、その日から30日以内に北海道オホーツク総合振興局出納員の勤務の場所において当該電気料金を支払うものとする。 3 発注者は、その責めに帰すべき理由により前項の電気料金の支払が遅れたときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。 (調査等)第10条 発注者は、電気の供給状況について、随時に調査し、報告を求め、又は当該供給につき適正な履行を求めることができる。 2 受注者は、電気の供給に関し事故が生じた場合は、直ちに、発注者に報告し、その措置につき発注者と協議しなければならない。 (秘密の保持)第11条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。 2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。 (発注者の任意解除権)第12条 発注者は、次条から第15条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、発注者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受注者に通知しなければならない。 2 前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者が賠償すべき損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (発注者の催告による契約解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 ⑴ 正当な理由なしに発注者との協議事項に従わないとき。 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的が達することができないものと認められるとき。 (発注者の催告によらない契約解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をすることができないことが明らかなとき。 ⑵ 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 ⑷ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 ⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受注者が債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 ⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ )又は暴力団員(暴力団員によ 。 る不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ )が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したと 。 き。 ⑺ 電気事業法その他の電気事業に関係する法令又はこれらの関係法令に基づく命令若しくは処分等に違反したとき。 ⑻ 第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 ⑼ 受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ )。 が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を 。 求め、受注者がこれに従わなかったとき。 第15条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 ⑴ 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第22条において「独占禁止法」という )第49条に規定する排除措 。 置命令をいう。以下この条及び第22条において同じ )を受けた場合において、当該排除措 。 置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という )が提起されなかったと 。 き。 ⑵ 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第22条において同じ )を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消 。 しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む 。。)⑶ 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 ⑷ 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む )。 又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。 ⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む )又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取 。 消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ )における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構 。 成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする )により、受注者に独占禁止法に違反する 。 行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう )を除く )に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海 。。道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く 。。)⑹ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む )について、独占 。 禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る )に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6 。 若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。 (発注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)第16条 第13条各号又は第14条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第13条又は第14条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による契約解除権)、 、 、 第17条 受注者は 発注者がこの契約に違反したときは 相当の期間を定めてその履行を催告しその期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)第18条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。 (発注者の損害賠償請求等)第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、当該解除の日から契約期間満了の日までに係る契約電力及び予定使用電力量にそれぞれの契約単価を乗じて得た総価格の100分の10に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ⑴ 第13条又は第14条の規定により、この契約が解除された場合⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 、 ( ) ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において 破産法 平成16年法律第75号の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない 。 理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。 (受注者の損害賠償請求等)第20条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。 ⑴ 第17条の規定によりこの契約が解除されたとき。 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 (電力の供給に関する損害賠償)第21条 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、発注者にその損害を賠償しなければならない。 ⑴ その責めに帰すべき理由により電力の供給に関し発注者に損害を与えたとき。 ⑵ 第19条第1項に定める賠償金を徴収してもなお、発注者に損害があるとき。 2 前項の規定により賠償すべき損害額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 3 受注者は、電力の供給に関し、第三者に損害を与えたときは、受注者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。 (不正行為に伴う賠償金)第22条 受注者は、この契約に関して、第15条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の確定した電気料金の合計額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。 2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない電気料金に係る賠償金については、確定した都度、前項の規定中「毎月の確定した電気料金の合計額」とあるのは「毎月の確定した電気料金」と読み替えて、同項の規定を適用する。 3 発注者は、実際に生じた損害の額が前2項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。 4 第1項及び第3項の規定は、契約期間の終了後においても適用があるものとする。 (相殺)第23条 発注者は、受注者に対して賠償金その他の金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する売買代金請求権その他の債権と相殺することができる。 (電子メールを利用する方法)第24条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は法令に違反しない限りにおいて、電子メールを利用して行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (費用の負担)第25条 この契約の締結及び電気の供給に係る手続き等の費用は、受注者の負担とする。 (契約に定めのない事項)第26条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約仕様書北海道警察北見方面本部北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給については、契約書に定めるほか、この仕様書に定めるところによる。 1 概要⑴ 需要場所北見方面本部総合庁舎ほか5施設(別記1「需要場所別仕様一覧」のとおり)⑵ 業種及び用途官公署(警察施設)2 仕様⑴ 供給電気方式等ア 供給電気方式 交流3相3線式イ 供給電圧(標準電圧) 6,000Vウ 計量電圧(標準電圧) 6,000Vエ 標準周波数 50Hzオ 受電方式 一回線受電方式⑵ 需給地点各施設の電気設備と電力供給者の供給設備の接続点⑶ 工作物の財産分界点需給地点に同じ。ただし、計量地点に電力供給者が設置した計量装置等は、電力供給者の所有又は管理責任物とする。 ⑷ 保安上の責任分界点需給地点に同じ。 ⑸ 電力量等の計量地点別記1「需要場所別仕様一覧」のとおり⑹ 予備発電設備の容量別記1「需要場所別仕様一覧」のとおり3 予定契約電力等⑴ 予定契約電力及び予定使用電力量(合計)ア 予定契約電力 290kW(年間計3,480kW)うち業務用電力(一般) 51kW(年間計 612kW) (ア)うち業務用電力(平日休日別) 239kW(年間計2,868kW) (イ)イ 年間予定使用電力量 1,179,589kWhうち業務用電力(一般) 110,616kWh (ア)うち業務用電力(平日休日別) 1,068,973kWh (イ)a うち平日 738,519kWhb うち休日 330,454kWh※ 月別は、別記2「予定使用電力量一覧」のとおり⑵ 過去の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績値別記3「最大需給電力等の実績一覧(需要場所別・月別 」のとおり )⑶ 力率85%以上で100%を目処に運用している。 4 その他その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのない他の供給条件については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。 別記1 需要場所別仕様一覧1 北見運転免許試験場 090 - 0008 北見市大正141-1屋外キュービクル業務用電力(一般)無 無 無 無交流3相3線式一回線受電方式6,000 6,000 50 51 110,616 8551 110,616 852 北見方面本部総合庁舎 090 - 8511 北見市青葉町6番1号庁舎地下1階業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流3相3線式一回線受電方式6,000 6,000 50 163 694,388 2503 遠軽警察署庁舎 099 - 0404 紋別郡遠軽町大通北5丁目1番地40庁舎内受電柱業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流3相3線式一回線受電方式6,000 6,000 50 30 169,194 854 網走警察署庁舎 093 - 0006 網走市南6条東5丁目1屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流3相3線式一回線受電方式6,000 6,000 50 15 76,927 205 斜里警察署庁舎 099 - 4113 斜里郡斜里町本町43ー6屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流3相3線式一回線受電方式6,000 6,000 50 10 55,409 106 興部警察署庁舎 098 - 1605 紋別郡興部町字興部755-3屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流3相3線式一回線受電方式6,000 6,000 50 21 73,055 24239 1,068,973 389.0290 1,179,589 474.0※1 予備電力契約の有無(有の場合は種別)※2 自家発補給契約の有無※3 付帯割引契約の有無(付帯割引契約とは業務用空調システム契約、業務用電化厨房契約、業務用電化システム契約、業務用蓄熱調整契約、産業用蓄熱調整契約等をいう。)※4 太陽光発電設備等による北電への売電合計(①+②)№ 需要場所 住所供給電圧(標準電圧)(V)計量電圧(標準電圧)(V)業務用電力(平日休日別)計 ②業務用電力(一般)計 ①電力量等の計量地点(受電設備)年間予定使用電力量(kWh)予備発電設備(kVA)標準周波数(Hz)予定契約電力(kW)契約種別※1 ※2 ※3 ※4供給電気方式及び受電方式別記2 予定使用電力量一覧【令和7年12月から令和8年11月まで】令和7年12月令和8年1月令和8年2月令和8年3月令和8年4月令和8年5月令和8年6月令和8年7月令和8年8月令和8年9月令和8年10月令和8年11月合計51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 61210,712 10,310 8,928 9,213 8,004 7,364 8,888 11,512 11,014 8,296 7,934 8,441 110,616契約電力(kW) 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 2,86890,243 89,726 80,856 87,177 82,977 84,106 93,896 99,585 102,680 87,255 85,452 85,020 1,068,973平日 61,048 57,896 54,488 58,857 57,549 51,062 69,021 74,009 73,306 59,154 62,867 59,262 738,519休日 29,195 31,830 26,368 28,320 25,428 33,044 24,875 25,576 29,374 28,101 22,585 25,758 330,454区分業務用電力(平日休日別)業務用電力(一般)契約電力(kW)電力使用量(kWh)電力使用量(kWh)別記3最大需給電力等の実績一覧(需要場所別・月別)【令和6年7月から令和7年6月】35 31 31 29 24 30 48 51 49 41 24 27 -10,712 10,310 8,928 9,213 8,004 7,364 8,888 11,512 11,014 8,296 7,934 8,441 110,61699 99 99 98 98 98 96 94 94 96 99 99 -35 31 31 29 24 30 48 51 49 41 24 27 -10,712 10,310 8,928 9,213 8,004 7,364 8,888 11,512 11,014 8,296 7,934 8,441 110,616111 112 104 103 95 112 163 161 157 144 111 108 -55,601 55,255 49,616 54,359 52,384 54,556 64,306 68,791 72,144 59,142 55,265 52,969 694,388平 日 37,879 35,957 33,659 36,775 36,388 33,445 47,679 51,481 51,814 40,439 40,783 37,159 483,458休 日 17,722 19,298 15,957 17,584 15,996 21,111 16,627 17,310 20,330 18,703 14,482 15,810 210,930100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -25 24 25 25 26 28 30 29 28 29 25 27 -14,251 13,870 13,003 13,639 13,308 13,844 14,749 15,606 15,324 13,396 14,151 14,053 169,194平 日 9,382 8,732 8,618 9,010 9,113 8,218 10,532 11,319 10,655 8,819 10,227 9,536 114,161休 日 4,869 5,138 4,385 4,629 4,195 5,626 4,217 4,287 4,669 4,577 3,924 4,517 55,033100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -14 15 15 14 13 12 15 12 13 15 13 13 -7,216 7,161 6,498 6,725 6,211 6,057 6,225 6,163 6,225 6,100 6,047 6,299 76,927平 日 4,890 4,622 4,312 4,559 4,299 3,661 4,536 4,540 4,443 4,183 4,490 4,412 52,947休 日 2,326 2,539 2,186 2,166 1,912 2,396 1,689 1,623 1,782 1,917 1,557 1,887 23,980100 100 100 100 99 99 98 98 98 98 99 99 -10 10 10 9 9 8 8 8 8 7 8 9 -5,019 5,046 4,596 4,990 4,766 4,527 4,302 4,428 4,458 4,218 4,512 4,547 55,409平 日 3,377 3,233 3,063 3,340 3,288 2,689 3,120 3,248 3,144 2,779 3,314 3,149 37,744休 日 1,642 1,813 1,533 1,650 1,478 1,838 1,182 1,180 1,314 1,439 1,198 1,398 17,665100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -17 21 18 15 16 12 12 10 10 9 13 17 -8,156 8,394 7,143 7,464 6,308 5,122 4,314 4,597 4,529 4,399 5,477 7,152 73,055平 日 5,520 5,352 4,836 5,173 4,461 3,049 3,154 3,421 3,250 2,934 4,053 5,006 50,209休 日 2,636 3,042 2,307 2,291 1,847 2,073 1,160 1,176 1,279 1,465 1,424 2,146 22,84699 100 100 100 100 99 98 97 97 97 98 99 -177 182 172 166 159 172 228 220 216 204 170 174 -90,243 89,726 80,856 87,177 82,977 84,106 93,896 99,585 102,680 87,255 85,452 85,020 1,068,973平 日 61,048 57,896 54,488 58,857 57,549 51,062 69,021 74,009 73,306 59,154 62,867 59,262 738,519休 日 29,195 31,830 26,368 28,320 25,428 33,044 24,875 25,576 29,374 28,101 22,585 25,758 330,454212 213 203 195 183 202 276 271 265 245 194 201 -100,955 100,036 89,784 96,390 90,981 91,470 102,784 111,097 113,694 95,551 93,386 93,461 1,179,589最大需要電力・使用電力量・力率区分R612月分R71月分R72月分R73月分R74月分R75月分R76月分R67月分R68月分※ 令和7年7月から同年11月までの間の使用電力量(平日、休日の内訳を含む。)は実績が算出されていないことから、令和6年7月から同年11月までの間の実績で算出している。 使用電力量(kWh)力率(%)最大需要電力(kW)小計②合計(①+②)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)使用電力量(kWh)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(%)使用電力量(kWh)力率(%)最大需要電力(kW)6 興部警察署業務用電力(平日休日別)使用電力量(kWh)5 斜里警察署業務用電力(平日休日別)力率(%)2R68月分3 遠軽警察署№1 北見運転免許試験場庁舎力率(%)最大需要電力・使用電力量・力率R69月分R610月分R611月分計№ 需要場所 契約種別R69月分R610月分最大需要電力(kW)業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(%)小計①最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)契約種別業務用電力(一般)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)北見方面本部総合庁舎R611月分計4 網走警察署業務用電力(平日休日別)区分R612月分R71月分R72月分R73月分R74月分R75月分R76月分R67月分需要場所 競争入札参加資格審査申請書令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 様令和7年度において、北海道警察北見方面本部が発注する北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約に係る競争入札に参加したいので、指定の書類を添えて入札参加資格の審査を申請します。 なお、この申請書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 郵便番号 ― 電話( ) ―申請人の所 在 地フリガナ商号又は名称フリガナ代 表 者 生年月日: 年 月 日(代理人による申請を行う場合)郵便番号 ― 電話( ) ―申請代理人の 所 在 地フリガナ申請代理人※ 代理人申請は、委任状により資格審査申請の権限を委任されている場合に可能。 本申請に係る 所 属連絡先 氏 名(担当者) 電話番号 番号 FAX私は、競争入札参加資格審査申請に当たり、次のいずれにも該当していることを申し出ます。 1 地方自治法施行令第167条の4第1項各号に掲げる者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない )でないこと。。2 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。 3 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 4 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。 5 暴力団関係事業者等でないこと。 6 次に掲げる税を滞納している者でないこと。 ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ )。 イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く )。 ウ 消費税及び地方消費税7 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出の義務がない場合を除く 。。)ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出8 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者であること。 9 資格審査の申請をする日の直前1年間に、高圧(6,000ボルト以上)電力で、1件の契約が50キロワット以上の電力供給実績があること。 10 資格審査の申請をする日の直前2年間に、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第34条第4項の規定による納付すべき金額を納付していない旨の公表をされたことがない電気事業者であること。 11 北海道の電力の調達契約に係る環境配慮入札の試行に関する要綱(平成28年10月31日付け総務第2762号)の第5の環境配慮審査基準に適合する者であること。 私は、北海道が実施する競争入札参加資格審査の申請に当たり、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員(以下同じ )又は暴力団関係事業者(暴力団員が実 。)質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう )に 。 該当しない者であるとともに、今後、これらの者とならないことを誓約します。 上記の誓約に反することが明らかになった場合は、競争入札参加資格を制限されても異存ありません。 また、上記の誓約の内容を確認するため、北海道が他の官公署に照会を行うことについて承諾します。 (代理人による申請の場合は、別記第19号様式にて、申請者が誓約をしなくてはなりません )。 ※上記□にチェックを入れてください。 提 出 書 類 等 一 覧競争入札参加資格審査申請書の他に、次に掲げる書類を提出してください。 (※ 登記事項証明書、各納税証明書等については、申請受付時前3か月以内に発行された最新のものを提出してください )。 なお、提出を受けた書類は返却いたしません。 【提出期限】令和7年9月19日(金)法 個 中区 分 備 考小 組人 人 合1 登記事項証明書等(現在事項全部証明書) ◎ ◎ 法務局の発行するもの(※写し可)2 定款又は寄付行為(※写し) 会社以外の法人の場合○ ◎中小企業組合等の場合3 賃借対照表(※写し) 会社以外の法人の場合○合名会社、合資会社の場合4 身分証明書(※写し可) ◎ 市区町村の発行するもの5 道税(道が賦課徴収するものに限る)に滞納がない 道税事務所、各総合振興局(振興局)税務課ことの証明書 (納税課)の発行するもの(※写し可) ○ ○ ○ ※ 道に納税義務がない場合は、「6 本店が所在する都府県の事業税に滞納がないことの証明書」を提出6 本店が所在する都府県の事業税に滞納がないことの 道に納税義務がない場合に提出証明書 ※ 本店が道外であっても、道内に支社等を置(※写し可) いている等の理由で北海道に納税義務がある ○ ○ ○場合は、「5 道税に滞納がないことの証明書」を提出7 消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書 税務署の発行するもの(※写し可) ◎ ◎ ◎ 国税通則法施行規則別紙9号書式その3の2(個人用)又はその3の3(法人用)8 健康保険・厚生年金保険の届出義務を履行している ①納入告知書事実を証する書類 ②資格取得確認書及び標準報酬月額決定通知書(※写し可) ◎ ◎ ◎ ③適用通知書※ ①②③など加入状況が確認できる書類のいずれか一つ9 雇用保険の届出義務を履行している事実を証する書 ①保険関係成立届類 ②領収済通知書(※写し可) ◎ ◎ ◎ ③概算・確定保険料申告書(控)※ ①②③など加入状況が確認できる書類のいずれか一つ10 社会保険等適用除外申出書 別記第20号様式○ ○ ○ ※ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務のない場合11 小売電気事業者の登録を受けていることを証する書 小売電気事業者の登録に係る経済産業大臣通知類 の写し○ ◎ ◎※ 一般送配電事業者である小売電気事業者は提出不要12 高圧電力の供給実績があることを証する書類 ◎ ◎ ◎ 別紙供給実績調書及び契約書等の写し13 暴力団員等に該当しない者であること等の誓約書 ○ ○ ○ 別記第19号様式※ 申請書でチェックして誓約している場合は不要※ 代理人で申請している場合は必要14 誓約書 再エネ特措法等の規定による納付すべき金額を◎ ◎ ◎ 納付していない旨の公表をされたことがない電気事業者であること。 15 環境配慮基準に適合する者であることを証する書類 別記様式環境配慮入札適合証明書及び確認資料◎ ◎ ◎等16 その他北海道警察北見方面本部長が必要と認める書 必要に応じ申請内容を確認するために、他の書類 類の提出を求める場合があります。 (注) 1 ◎印は、必ず提出しなければならない書類です。 2 ○印は、該当するときに提出する書類です。 別記第20号様式社会保険等適用除外申出書北海道警察北見方面本部長 様次の理由により、社会保険又は雇用保険の届出義務のないことを申し出ます。 また、上記の申出の内容を確認するため、北海道が他の官公署等に照会を行うことについて承諾します。 【社会保険】□健康保険 □厚生年金保険1 従業員5人未満の個人事業所であるため2 従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所のため3 その他注1 届出義務のない保険の種類をチェックし、該当する番号を○印で囲んで下さい。 2 その他を選択した場合は、関係機関に問い合わせを行った上でその理由を記載すること。 (例)○○年金事務所に確認し、△△により適用除外となる。 【雇用保険】1 役員のみの法人であるため2 その他注1 該当する番号を○印で囲んで下さい。 2 その他を選択した場合は、関係機関に問い合わせを行った上でその理由を記載すること。 (例)ハローワーク○○に確認し、△△により適用除外となる。 令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代 表 者 別紙小売電気事業者名○ 資格審査の申請をする日の直前1年間に、高圧(6,000ボルト以上)電力で、1件の契約電力が50kW以上の電力供給実績供給先 供給電圧(V) 契約電力(kW)直前1年間に供給実績があれば、契約の始期及び終期は問わない。 上記項目が記載されていれば、任意様式で構わない。 契約書の、上記項目が掲載されたページの写しを添付すること。上記以外の不要事項は適宜塗りつぶして差し支えない。 供 給 実 績 調 書契 約 期 間~ ~ 別記第 19 号様式暴力団員等に該当しない者であること等の誓約書北海道警察北見方面本部長 様私は、北海道が実施する競争入札参加資格審査の申請に当たり、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下同じ。))又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しない者であるとともに、今後、これらの者とならないことを誓約します。上記の誓約に反することが明らかになった場合は、競争入札参加資格を制限されても異存ありません。また、上記の誓約の内容を確認するため、北海道が他の官公署に照会を行うことについて承諾します。令和 年 月 日所 在 地 〒商号又は名称代 表 者 誓 約 書北海道警察北見方面本部長 様私は、電気事業法その他の電気事業に関係する法令又はこれらの関係法令に基づく命令若しくは処分等に違反した事実がなく、今後も、これらの関係法令等を遵守することを誓約します。また、私は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)第 34 条第4項の規定による納付すべき金額を納付していない旨の公表を資格審査の申請をする日の直前2年間にされたことがありません。上記の誓約に反することが明らかになった場合は、競争入札参加資格を制限されても異存ありません。また、上記の誓約の内容を確認するため、北海道が他の官公署に照会を行うことについて承諾します。令和 年 月 日所 在 地 〒商号又は名称代 表 者 別記様式環境配慮入札適合証明書令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 様住 所会 社 名代表者氏名令和7年8月15日付け北海道警察北見方面本部告示第53号により公告のありました北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約に係る一般競争入札の環境配慮資格要件について、環境配慮審査基準表に基づき算定した点数等は、次のとおり相違ないことを証明します。№ 項目 数値等 点数 確認資料①1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)( )kg-CO2/kWh公表資料②未利用エネルギー活用状況活用 ・ 未活用( )%算出根拠を示す資料③再生可能エネルギー導入状況活用 ・ 未活用( )%算出根拠を示す資料④環境マネジメントシステムの取得状況(ISO14001等)全社・一部・未取得登録証の写し等⑤北海道内の森林の機能増進活動への参加状況参加 ・ 不参加取り組み状況を確認できる資料①~⑤の合計点数注1)上表の「数値等」及び「点数」には、別表により算出した値等を記載すること。注2)上表の合計点数が70点以上である者を本案件の入札適合者とする。注3)①から⑤の項目に係る確認資料を添付すること。注4)①から③までの項目に係る数値は、令和5年度の実績値を使用すること。 〔平成28年10月31日 総務部長決定 総務第2762号〕[沿革]平成29年10月3日総務第1461号改正平成30年11月9日総務第2203号改正令和元年10月18日総務第2857号改正令和2年11月9日総務第2752号改正令和3年10月19日総務第3432号改正令和4年11月14日総務第2664号改正令和5年11月17日総務第2922号改正令和6年7月25日財産第 887号改正令和7年3月21日財産第2520号改正北海道の電力の調達契約に係る環境配慮入札の試行に関する要綱第1 趣旨1 この要綱は、道が締結する電力の調達契約について、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、小売電気事業者の電力供給事業における温室効果ガス等の排出の削減その他の環境への負荷低減に配慮した取組に関する要件(以下「環境配慮資格要件」という。)を定めて行う入札(以下「環境配慮入札」という。)の試行に関し必要な事項を定める。2 環境配慮入札に参加する者に必要な資格に関する事務処理については、法令等並びに競争入札参加資格関係事務処理要綱及び同要領に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。第2 対象範囲環境配慮入札の試行は、高圧受電施設の庁用の電力の調達契約に係る一般競争入札であって、総務部で執行する入札を対象として行うものとする。第3 提出書類環境配慮入札に参加しようとする者の競争入札参加資格申請書(競争入札参加資格関係事務取扱要領別記第1号様式)には、環境配慮入札適合証明書(別記様式)及び確認資料(以下「適合証明書等」と総称する。)を添付させるものとする。第4 環境配慮資格要件環境配慮資格要件は、第5に規定する環境配慮審査基準に適合する者であることとする。第5 環境配慮審査基準総務部長は、環境配慮入札に参加しようとする者から提出された適合証明書等の内容を審査し、別表の左欄に掲げる環境評価項目ごとに、同表中欄に掲げる評価区分に応じて同表右欄の点数を付与した合計が70点以上である者を、環境配慮審査基準に適合する者とする。第6 その他1 環境配慮入札の試行に関し必要な事項は、この要綱に定めがあるもののほか、総務部長が定める。2 この要綱は、「道における環境配慮契約への対応方針」(平成26年3月31日付け環境第2076号)」に基づき、必要な見直しを行うものとする。附 則この要綱は、平成28年10月31日から施行する。別表環境配慮審査基準表№ 環境評価項目 評価区分 点数①1kWhあたりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.425未満 700.425以上 0.450未満 650.450以上 0.475未満 600.475以上 0.500未満 550.500以上 0.525未満 500.525以上 0.550未満 450.550以上 0.575未満 400.575以上 0.600未満 350.600以上 0② 未利用エネルギーの活用状況 0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 再生可能エネルギー導入状況 8.00%以上 205.00%以上 8.00%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④ 環境マネジメントシステムの導入状況 全社で取得 10一部で取得 5取得していない 0⑤ 北海道内の森林の機能増進活動への参加状況 参加している 5参加していない 0※ 環境評価項目の定義等は別紙による別紙№ 評価項目 定義等① 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている指定年度の調整後二酸化炭素排出係数。なお、公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。② 未利用エネルギー活用状況指定年度の未利用エネルギーの活用状況は、次の計算式による値。未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)÷供給電力量(需要端)×1001 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。② 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の推進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号)(以下「FIT 法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)③ 高炉ガス又は副生ガス3 指定年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。4 指定年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③ 再生可能エネルギー導入状況再生可能エネルギーの導入状況は次の計算式による値。(①+②+③+④+⑤)÷⑥×100① 指定年度に自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))② 指定年度に他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く)③ グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kWh)(ただし、指定年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、指定年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、指定年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)⑥ 指定年度の供給電力量(需要端(kWh))1 再生可能エネルギー電気とは、FIT法第2条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。 (ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2 指定年度の再生可能エネルギー電気の利用量等(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。3 指定年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。④ 環境マネジメントシステムの取得状況評価対象となる環境マネジメントシステムは、「ISO14001」、「エコアクション21」、「エコステージ」、「KES」又は「HES」とする。⑤ 北海道内の森林の機能増進活動への参加状況評価対象となる活動は、当年度を含む過去3カ年において、北海道、北海道内市町村若しくは北海道内の緑化活動団体(下記URLを参照)が主催する植樹・育樹活動への参加又は自社が主体となって実施する北海道内の植樹・育樹活動をいう。URL:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sky/homepage/midori/midori-homepage/dantai_00.htm※ 植樹・育樹活動とは、山林、林、河川敷、公園等の植樹及び樹木を育成するための活動をいう。※ 指定年度は令和5年度とする。 № 質問事項 回答1 入札対象施設の現供給者は。王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社です。 2契約期間中に、契約に影響する工事の予定及び供給停止となる施設はあるか。 「2北見方面本部庁舎」については、高圧受電設備容量増加工事等、「5斜里警察署」については、動力制御盤交換工事等を予定しております。 工事につきましては、令和8年度実施予定の工事であり、詳細につきましては、工事契約後にお知らせすることをご承知おきください。 また、供給停止の予定施設はありません。 3これまで一般送配電事業者から供給を受けていて、初めて入札対象となった施設があるか。 該当施設はありません。 4 計量器はスマートメーターか。対象施設すべてスマートメーターです。 5計量日時を「毎月末日24時」から「毎月1日0時」に変更することは可能か。 変更はできません。 なお、契約書第7条第1項は、電力量の記録時点を定めたものであり、検針(読み取り)は0時以降であっても差し支えありません。 6検針票をWEBからのダウンロードとすることは可能か。 使用電力量等の通知は、契約書第7条第1項により「書面」での通知となりますので、「WEB」での発行は認めません。通知の方法として「電子メール」を使用することは可能です。なお、いわゆる「検針票」として別途発行する必要はなく、請求書への同封や、請求書の所定欄に記載する方法でも構いません。 7契約締結時、契約内容について一部変更したい場合、協議を行うことは可能か。また、契約の変更が不可能な場合、別途、協定書を締結することは可能か。 契約の根幹に係る事項以外は、協議により変更することが可能です。 契約書以外に協定書等を締結することはありません。 8契約期間中において、一般送配電事業者が料金を改定した場合や、市場価格の変動又は経済状況等の変動があった場合は、協議の上、契約単価等の変更は可能か。 契約書第4条により、協議の上変更することができます。 9落札後に、電力量の計算区分を変更することは可能か。 できません。道の契約書によります。 10契約変更協議の前提として当方の約款を摘要できるか。 参考としますが、小売電気事業における標準的取扱方法についても考慮する必要がありますので、常に契約の相手方の約款を適用できるとは限りません。 11告示されている各種様式をデータでもらうことは可能か。 データでお渡しはしておりません。なお、要件を具備したものであれば、同様の書式で任意に作成したものでも構いません。 12入札金額には、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を含めるか。 含めません。 13入札書を送付により提出する場合、封筒の表示、郵送方法に指定はあるか。 物品競争入札心得第3条第2項のとおりです。なお、入札日の前日午後5時までに到着する必要があります。 14送付による入札の場合、再度入札分の入札書を同封して良いか。 2以上の入札書を同封した場合、物品競争入札心得第7条の⑸により無効入札となります。再度入札となる場合は、別途日時を指定して行います。 15毎月20日までに請求を行う旨の記載があるが、月初めの連休等で指定日を過ぎる場合は、了承してもらえるか。 契約書第9条第1項のとおり、「原則として」ですので、相応の理由があれば了承致します。 16支払方法は、口座振込となるのか。その場合の振込手数料は北海道の負担で良いか。 お見込のとおりです。ただし、北見方面本部総合庁舎は複数の官公署で構成されているため、それぞれの官公署から振り込まれます。 北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約に関するよくある質問と回答 ○ 本件入札に関して質問がある場合は、次の方法で質問書を提出してください。 なお、本ホームページ掲載の資料等を事前によく確認の上、質問書を作成してください。 1 質問書の記載事項(要件を具備していれば様式は問いません)⑴ 会社等の商号又は名称⑵ 質問者の所属・職・氏名・連絡先(電話・FAX)⑶ 質問書の提出日⑷ 各質問の通し番号⑸ 各質問に関する公表資料の名称及び該当箇所⑹ 各質問の内容2 質問書の提出期限 令和7年9月12日(金)午後5時まで(必着)3 質問書の提出方法 持参、郵送、FAXのいずれかによる。 ⑴ 住所: 〒090-8511 北海道北見市青葉町6番1号 ⑵ 宛先: 北海道警察北見方面本部会計課調度係 ⑶ FAX: 0157-61-3225 注)封筒の表面又はFAXの標題に「北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約 質問書」等と明記してください。 4 回答の方法 電話又はFAXにて回答します。 5 電話照会 簡易な確認事項については、電話照会も可能です。一般的な質問事項も下記電話番号で受け 付けます。 TEL: 0157-24-0110 内線2232 ※ 照会受付時間:平日の午前9時から午後5時まで北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約に係る質問書の提出方法別紙 【回答方法】 電話 ・ FAX ※ 希望する方に○をつけてください。 北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約に係る質問書会社等の商号又は名称担当者の所属・職・氏名・連絡先(電話・FAX)提出日№ 質 問 内 容 回 番北海道警察北見方面本部長 様住所入札者氏名 印 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。 1 契 約 名 北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約2 入 札 金 額 (1) 業務用電力(一般) (ア) 基本料金(力率85%の場合、消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 A (イ) 電力量料金(消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 B (2) 業務用電力(平日休日別) (ア) 基本料金(力率85%の場合、消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 C (イ) 電力量料金(消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 D拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 E【入札総価額内訳】(平日・1キロワット時につき(平日)1キロワット時につき(休日)単価(銭単位)A~EA E D C B基本料金契約電力1kW当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)51kW×12月 = 612kW 令和 年 月 日入 札 書契約電力1キロワットにつき1キロワット時につき契約電力1キロワットにつき業務用電力(一般)電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)( 110,616kWh )区分予定契約電力×月数(年間予定使用電力量)休日別)基本料金契約電力1kW当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(平日・消費税及び地方消費税込み)業務用電力239kW×12月 = 2,868kW( 330,454kWh )合計 ( 入札総価額 )金額 (銭単位)電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(休日・消費税及び地方消費税込み)( 738,519kWh )回 番北海道警察北見方面本部長 様住所入札者氏名住所代理人氏名 印 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。 1 契 約 名 北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約2 入 札 金 額 (1) 業務用電力(一般) (ア) 基本料金(力率85%の場合、消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 A (イ) 電力量料金(消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 B (2) 業務用電力(平日休日別) (ア) 基本料金(力率85%の場合、消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 C (イ) 電力量料金(消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 D拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 E【入札総価額内訳】(平日・合計 ( 入札総価額 )単価(銭単位)A~E金額 (銭単位)業務用電力(一般)基本料金契約電力1kW当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)( 738,519kWh )D休日別)電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(休日・消費税及び地方消費税込み)( 330,454kWh )E51kW×12月 = 612kWA電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)( 110,616kWh )B C電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(平日・消費税及び地方消費税込み)1キロワット時につき契約電力1キロワットにつき1キロワット時につき(平日)1キロワット時につき(休日)区分入 札 書 令和 年 月 日契約電力1キロワットにつき業務用電力基本料金契約電力1kW当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)239kW×12月 = 2,868kW予定契約電力×月数(年間予定使用電力量)回 番北海道警察北見方面本部長 様住所入札者氏名住所代理人氏名住所復代理人氏名 印 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。 1 契 約 名 北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約2 入 札 金 額 (1) 業務用電力(一般) (ア) 基本料金(力率85%の場合、消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 A (イ) 電力量料金(消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 B (2) 業務用電力(平日休日別) (ア) 基本料金(力率85%の場合、消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 C (イ) 電力量料金(消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 D拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭 E【入札総価額内訳】(平日・休日別)電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(休日・消費税及び地方消費税込み)( 330,454kWh )E合計 ( 入札総価額 )業務用電力基本料金契約電力1kW当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)239kW×12月 = 2,868kWC電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(平日・消費税及び地方消費税込み)( 738,519kWh )D単価(銭単位)A~E金額 (銭単位)(年間予定使用電力量)業務用電力(一般)基本料金契約電力1kW当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)51kW×12月 = 612kWA電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)( 110,616kWh )B1キロワット時につき契約電力1キロワットにつき1キロワット時につき(平日)1キロワット時につき(休日)区分予定契約電力×月数入 札 書契約電力1キロワットにつき 令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 様住所入札者氏名 印 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。 1 契 約 名 北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約2 入 札 金 額 (1) 業務用電力(一般) (ア) 基本料金(力率85%の場合、消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭\ 1 2 3 4 0 0 A (イ) 電力量料金(消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭\ 1 2 3 4 B (2) 業務用電力(平日休日別) (ア) 基本料金(力率85%の場合、消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭\ 1 2 3 4 5 6 C (イ) 電力量料金(消費税及び地方消費税込みの単価)拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭\ 1 2 3 4 D拾万 万 千 百 拾 円 拾銭 銭\ 1 2 3 4 E【入札総価額内訳】(平日・注 1 入札金額は単価であり、当該欄は一切の加除訂正が認められない(加除訂正を行った場合は無効入札となる。)。 2 端数処理は行わず、全て円単位で小数点以下第2位まで記載すること。 3 落札者の決定方法(入札説明書抜粋) 全ての入札金額(銭単位の単価)が、それぞれの予定価格(銭単位の単価)の範囲内である入札者のうち、入札総価額が最低である者を落札者とする。 3,540,718.089,113,324.464,077,802.36A12.34B1234.001234.56C休日別)電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(休日・消費税及び地方消費税込み)( 330,454kWh )合計 ( 入札総価額 ) 18,852,054.3412.34E業務用電力基本料金契約電力1kW当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)239kW×12月 = 2,868kW電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(平日・消費税及び地方消費税込み)( 738,519kWh )12.34D金額 (銭単位)(年間予定使用電力量)業務用電力(一般)基本料金契約電力1kW当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)51kW×12月 = 612kW電力量料金使用電力量1kWh当たりの単価(消費税及び地方消費税込み)( 110,616kWh )755,208.001,365,001.44契約電力1キロワットにつき1キロワット時につき(平日)1キロワット時につき(休日)区分予定契約電力×月数単価(銭単位)A~E契約電力1キロワットにつき1キロワット時につき入 札 書 令和 年 月 日記載例令和年月日北海道警察北見方面本部長 様 住 所 氏 名 ㊞ 私は、(住所)(氏名)を代理人と定め、次の権限を委任します。 令和7年10月22日 北海道警察北見方面本部が行う北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約について競争入札及び見積に関する一切の件委 任 状記令和年月日北海道警察北見方面本部長 様 住 所 氏 名 ㊞ 私は、(住所)(氏名)を代理人と定め、次の権限を委任します。 令和7年10月22日 北海道警察北見方面本部が行う北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約について競争入札及び見積に関する一切の件並びに復代理人の選任に関する件※ この様式は、入札人(代表者)が代理人に対し、復代理人を選任する権限を年間委任 していない場合に使用する。 委 任 状記令和年月日北海道警察北見方面本部長 様 住 所 氏 名代理人 住 所 氏 名 ㊞ 私は、(住所)(氏名)を復代理人と定め、次の権限を委任します。 令和7年10月22日 北海道警察北見方面本部が行う北海道警察北見方面指定庁舎電力(業務用)需給契約について競争入札及び見積に関する一切の件記委 任 状 北 海 道 警 察 入 札 執 行 傍 聴 要 領1 傍聴の手続⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の30分前から受付を開始しますので、所定の入札執行傍聴受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください (入札開始予定時刻の10分前で受け付け終了) 。 なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します (定員10名) 。 ⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得たうえで、指示に従って入室してください。 ⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音等を行う場合は、事前に申し出てください。ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。 2 傍聴する際の留意事項⑴ 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手等は行わないでください。 ⑵ 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。 ⑶ 入札会場において、飲食等はしないでください。 ⑷ 写真撮影、録画、録音等を行う方は、指示された事項を守ってください。 ⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。 3 入札執行の秩序の維持、 、 。⑴ 2の事項のほか 傍聴される方は 入札執行者及び担当者の指示に従ってくださいなお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。 ⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。 ⑶ ⑵に該当された方については、今後行われる入札の傍聴をお断りする場合があります。

国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部の他の入札公告

案件名公告日
旭川方面本部総合庁舎外衛生的環境維持管理業務2026/02/17
旭川方面警察施設庁舎空調設備点検等業務2026/02/12
更新時講習業務委託契約2026/02/11
旭川方面本部総合庁舎外暖房業務2026/02/11
旭川方面本部総合庁舎外清掃業務2026/02/11

北海道の役務の入札公告

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