令和7年度徳島県美波町の津波防災まちづくりにおける地域活性化方策検討業務 (令和7年8月15日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年8月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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令和7年度徳島県美波町の津波防災まちづくりにおける地域活性化方策検討業務 (令和7年8月15日)
掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の以下 3(1)に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 掲示日 令和7年8月15日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功3 業務概要(1) 件名令和7年度 徳島県美波町の津波防災まちづくりにおける地域活性化方策等検討業務(2) 業務内容仕様書による。(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月6日(金)まで(4) 履行場所 原則として受注者の事務所(5) 仕様書令和7年8月15日(金)から令和7年8月29日(金)までに当機構ホームページからダウンロードすること。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 都市再生機構西日本地区における令和7・8年度物品購入等の契約に係る一般競争参加資格審査において業種区分「役務提供」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続きの開始後、別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査により「役務提供」の再認定を受けていること。)※「全省庁統一資格」は機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(5) 平成27年度以降(平成27年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。以下同じ。)に完成した次のイ(同種)及びロ(類似)に示す業務の実績を1件以上有すること。イ 国、地方公共団体又は独立行政法人が発注した地方創生に関わるまちづくりや防災まちづくりに係る業務において、地域活性化と防災性向上の両立に視点をおいたもの(但し、再委託による業務の実績は含まない。また、共同企業体の構成員としての実績である場合は、その出資比率が20%以上のものに限る。)- 1 -ロ 国、地方公共団体、独立行政法人、中心市街地活性化協議会又は都市再生推進法人等の民間まちづくり団体が発注した地方創生に関わるまちづくりや防災まちづくりに係る業務において、にぎわい創出と防災性向上の両立に視点をおいたもの(但し、再委託による業務の実績は含まない。また、共同企業体の構成員としての実績である場合は、その出資比率が20%以上のものに限る。)(6) 業務責任者については、次のイ及びロに示す条件を満たす者であること。イ 平成27年度以降に(5)に掲げる業務に従事した経験を有する者であること。ロ 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、当該関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。5 担当部署(1) 申請書及び資料について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社都市再生業務部 まちづくり支援課 電話06-4799-1172(2) 令和7・8年度の一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 調達管理課 電話 06-4799-1035(3) 入札・契約手続について上記(2)に同じ。6 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記 4(2)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、上記4(2)以外の事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記 4(2)の事項を満たしていなければならない。この場合、下記(一般競争参加資格の申請)のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品購入等)及び添付書類を提出して、物品購入等に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→物品購入等の「随時受付」事項を参照)。(一般競争参加資格の申請)① 申請期間(到着期限) : 令和7年8月15日(金)から令和7年8月22日(金)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時 15 分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分除く。)② 申請先: 〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階 令7・8資格審査担当 (電話096-288-1652)③ 申請方法: 原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メ- 2 -ール申請ガイド」に従うこと。)。④ 上記到着期限の1営業日前正午までに 5(2)まで事前に連絡を行ったうえで、上記ガイド従い同午後5時 40 分までに②の資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。(本業務の競争参加資格の申請)① 申請書及び資料の提出期間令和7年8月15日(金)から令和7年8月29日(金)の午前10時から午後5時まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 申請書及び資料の提出場所上記5(1)に同じ。③ 申請書及び資料の提出方法一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。表封筒に『令和7年度徳島県美波町の津波防災まちづくりにおける地域活性化方策等検討業務』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。一般競争参加資格登録状況当機構西日本地区における令和7・8年度物品購入等の契約に係る一般競争参加資格を有しているもので、業種区分「役務提供」に係る一般競争参加資格の登録状況を別記様式1に記載し、有資格者名簿の該当部分を提出するか、または登録番号を記載すること。ただし、認定申請中の場合は、受付票又は受付通知票の写しを添付すること。なお、受付票、受付通知票のいずれの書類もない場合は、その旨を上記5(2)に連絡すること。(3) 上記4(5)及び4(6)に関する資料については別記様式2、3により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年9月5日(金)までに通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。7 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(任意様式)により説明を求めることができる。① 提出期限令和7年9月12日(金) 午後5時② 提出場所上記5(1)に同じ。③ 提出方法書面を持参して提出するものとする。郵送及び電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和7年9月22日(月)までに説明を求め- 3 -た者に対し、書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由がある場合には、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 発注者は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。8 掲示文兼入札説明書等に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書等(仕様書等を含む。)に対する質問がある場合は、次に従い、書面(任意様式)により提出すること。① 提出期限令和7年9月8日(月) 午後5時② 提出場所上記5(1)に同じ。③ 提出方法一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間令和7年9月16日(火)から令和7年9月22日(月)までの午前10時から午後4時まで (ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 閲覧場所上記5(1)に同じ。9 入札書の提出期限及び場所等(1) 提出期間令和7年9月22日(月)から令和7年9月24日(水)午後5時まで(2) 提出場所上記5(2)に同じ。(3) 提出方法同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。持参又は電送によるものは受け付けない。なお、入札書封かん用封筒には別添1「入札書」のみ封入するものとし、別添2「委任状」については別封とすること。10 開札の日時及び場所(1) 開札日時令和7年9月25日(木)午前10時00分(2) 開札場所上記5(2)に同じ。(3) 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとし、入札者の立会は不要とする。11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。- 4 -(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。12 入札方法(1) 入札書は、入札書の提出期限までに書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。中封筒には、入札書のみを入れること。入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)及び(2)による。13 入札保証金及び契約保証金 免除14 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。15 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。なお、落札者となるべき者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を1者決定する。16 手続きにおける交渉の有無 無17 契約書作成の要否 要別記様式4により、当機構において契約書を作成するものとする。- 5 -18 支払条件別添契約書案による。19 関連情報を入手するための照会窓口5(1)(2)に同じ。20 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を厳守すること。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の業務責任者を当該業務に配置すること。(5) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、再委託業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。(6) 落札者(再委託等をさせる場合は再委託業者等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(機構ホームページ( https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/jni4dd0000001nad.pdf) )を契約の締結と併せて、同日付で締結するものとする。再委託等をさせる場合は、落札者は再委託業者等に対しても同等の措置をとらなければならない。(7) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/lrmhph000001e87g.pdf))を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(8) 機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争 上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。
(9) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供 及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意された ものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報 提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表 させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。① 公表の対象となる契約先- 6 -次のいずれにも該当する契約先イ 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 機構の役員経験者及び課長 相当職以上経験者の人数、職名及び機構における最終職名ロ 機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している機構役員経験者及び課長 相当職以上経験者に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高④ 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上- 7 -別記様式1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿住 所会 社 名代 表 者 名 印担 当 者 氏 名所属・電話番号令和7年8月 15 日付で公告のありました「令和7年度 徳島県美波町の津波防災まちづくりにおける地域活性化方策等検討業務」の競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、入札説明書4に記載する「競争参加資格」を有する者であること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 実績報告書(様式2・様式3)及び証明する書類(証明する書類とは、実績報告書に記載した契約書等の写し)2 受付通知票の写し(提出時点で一般競争参加資格を有しておらず、申請中の場合のみ)以 上- 8 -別記様式2企業の平成27年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称契約金額※3履行期間発注機関(発注主)※4住所TEL業務の概要※5業務の特徴※5※1 入札説明書4(5)に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(共同企業体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。※3 受注形態が共同企業体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 ※2が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて発注主(大元の発注者)を記載すること。※5 具体的に記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。注3 別記様式5に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。- 9 -別記様式3業務責任者の平成27年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称契約金額※3履行期間発注機関(発注主)※4住所TEL業務の概要※5業務の特徴※5当該技術者の担当業務の内容※1 入札説明書4(6)に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(共同企業体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。※3 受注形態が共同企業体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 ※2が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて発注主(大元の発注者)を記載すること。※5 具体的に記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。注3 別記様式2に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。- 10 -別記様式4請 負 契 約 書(案)1 契約の名称 令和7年度 徳島県美波町の津波防災まちづくりにおける地域活性化方策等検討業務2 仕様 別添仕様書のとおり。3 履行期間 令和7年 月 日から令和8年3月6日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支払条件 完成払上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する令和7年 月 日発注者 住 所 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 印受注者 住 所氏 名 印- 11 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。)。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。(仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必- 12 -要な費用を負担しなければならない。ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。(損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(契約金額の支払い)第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第11条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、- 13 -受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第12条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第14条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 正当な理由なく、第11条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。- 14 -三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第16条又は第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わ- 15 -なかったとき。十 第19条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第15条 第13条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18条 第16条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第13条又は第14条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第13条又は第14条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由- 16 -によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第19条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたも- 17 -のであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第20条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第21条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がそ- 18 -の契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第22条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第23条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(適用法令)第24条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第25条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第26条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。- 19 -入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため「使用印鑑届」(実印を使用印とする場合も含みます)及び「印鑑証明書」(原本・発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間通じて代表者と同等の権限を行使する場合、「年間委任状」及び「印鑑証明書正本」(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。以 上- 20 -使用印鑑届(様式)独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑は入札、見積りに参加し、契約の締結並びに代金請求及び受領のために使用したいので、お届けいたします。令和 年 月 日住 所商 号 ま た は 名 称代 表 者 名 実印添付書類・印鑑証明書(1通)- 21 -入札書及び封筒(様式)入 札 書金 円ただし、令和7年度 徳島県美波町の津波防災まちづくりにおける地域活性化方策等検討業務上記の金額で上記の業務を請け負いたく、入札説明書、契約書案、入札心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印※1代理人氏名 印※1独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。- 22 -入 札 書金 円也ただし、令和7年度徳島県美波町の津波防災まちづくりにおける地域活性化方策等検討業務上記の金額で上記の業務を請け負いたく、入札説明書、契約書案、入札心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○○○○代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):※1 担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :※2 連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。提出日記載例代表者本人の氏名実印又は使用印押印する場合は空欄(本人の場合)押印する場合- 23 -入 札 書金 円也ただし、令和7年度徳島県美波町の津波防災まちづくりにおける地域活性化方策等検討業務上記の金額で上記の業務を請け負いたく、入札説明書、契約書案、入札心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○○○○代理人氏名 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):※1 担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :※2 連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。提出日代理人の氏名委任状により届け出た使用押印する場合は空欄(代理人の場合)押印する場合- 24 -入 札 書金 円也ただし、令和7年度徳島県美波町の津波防災まちづくりにおける地域活性化方策等検討業務上記の金額で上記の業務を請け負いたく、入札説明書、契約書案、入札心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○○○○代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○ ○○部 部長○○ ○○※1 担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○ ○○部 ○○ ○○※2 連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○※2 連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。提出日記載例代表者本人の氏名押印不要(本人の場合)押印を省略する場合連絡先は責任者と代表者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通電話」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号が無い場合は、1回線の記載も可。- 26 -委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する令和7年度 徳島県美波町の津波防災まちづくりにおける地域活性化方策等検討業務に関し、下記の権限を委任します。記1.入札及び見積りに関する一切の件代 理 人使用印鑑印令和 年 月 日(委任者)住 所会 社 名代 表 者 印(受任者)住 所会 社 名所属部署氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事務所等の「代表電話」「代表電話+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。※委任状には、委任者の印鑑証明(発行日から3か月以内のもの。)を添付すること。※復代理委任、年間委任をする場合は、当機構HP(https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html)を参照のこと。- 27 -委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する令和7年度徳島県美波町の津波防災まちづくりにおける地域活性化方策等検討業務に関し、下記の権限を委任します。記1.入札及び見積りに関する一切の件代 理 人使用印鑑印令和 年 月 日(委任者)住 所会 社 名代 表 者 印(受任者)住 所会 社 名所属部署氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事務所等の「代表電話」「代表電話+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。※委任状には、委任者の印鑑証明(発行日から3か月以内のもの。)を添付すること。※復代理委任、年間委任をする場合は、当機構HP(https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html)を参照のこと。記載例実印代理人使用印- 28 -表 裏※押印省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。※郵送にあたっては中封筒とすること。所在地会社名氏名独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長高原功殿令和7年度徳島県美波町の津波防災まちづくりにおける地域活性化方策等検討業務押印省略令和七年●月●●日〇時開札封- 29 -令和7年度 徳島県美波町の津波防災まちづくりにおける地域活性化方策等検討業務仕様書1 業務目的等当機構は、令和6年4月に徳島県美波町と「美波町における津波防災まちづくり・地方都市再生の推進に向けた協定書」を締結しており、日和佐地区に開設したサテライトオフィス「うみがめラボ」を交流拠点とし、これまで美波町による高台整備事業に対する技術支援や美波町をはじめとした関係機関、地元の住民や事業者(以下「地元」という)と連携・協力し、防災啓発促進、地域活性化等に係る取組みを進めてきた。美波町は「にぎやかそ(にぎやかな過疎のまち)」をキャッチフレーズに、非常に明るく前向きなまちであるが、人口5,600人・高齢化率50%(2025.4)、過去20年間で3,200人減少と「急激な過疎化」が進む現実もある。その中で、今後も「持続可能なまちづくり」を考える時、美波町自身(内部)の取組み継続と、「外部との関係構築(関係人口、関係企業等)」で「協力」「協働」の「パートナー獲得」は、美波町の「将来」において、非常に重要な要素となる。美波町のまちづくりでは、当機構が支援する高台整備が進み「防災公園(山の資源)」の完成が見込まれ、日和佐港では町が地元と連携し「港再生(海の資源)」に努めており、地域活性化を促すには、にぎわいの中心である「道の駅日和佐(まちの資源)」を含めた3資源の一体的な利活用が重要との認識をしている。なお、地域振興に向けては、「まずは、如何に町外から集客するか」が問題で、具体的には「町外からの旅行客誘致」「宿泊施設不足の解消」「町内での移動手段確保(ラストワンマイル)」が課題と分析されており、これらの課題解決が必須となっている。また、津波防災では、能登半島地震や南海トラフ地震臨時情報発令など、社会的に危機感が高まる中で、「防災のための防災活動は機能しない」と言われる昨今、平時(観光、生活、仕事、レジャー等)における活動等の「延長」が、有事(防災)に「つながる」「連動する」ような、「平時と有事」を分け隔てしない「フェーズフリー」な取組みが求められている。能登半島地震の復旧、復興では、トレーラーハウスや移動可能な宿泊施設、キャンピングカー等が被災者の仮設住宅や応援スタッフ等の宿泊施設として貢献しており、平時の観光やレジャー等利用を踏まえると「フェーズフリー」なサービスとして考えられ、今後美波町においても「フェーズフリー」な取組みの手段として検討が必要である。本業務は「外部との関係構築」「まちの資源一体的な利活用」「フェーズフリーな取組み」を念頭に、美波町や地元と連携しつつ、様々な課題解決を図り、地域活性化等に資する取組みを行うことで、美波町の津波防災まちづくりや地方再生に寄与することを目的とする。- 30 -2 履行期間契約締結日翌日~令和8年3月6日3 業務実施場所徳島県海部郡美波町日和佐周辺など4 業務内容本仕様書の「1業務目的等」にまとめた本業務に関わる背景、課題、目的等を十分に理解した上で、課題解決を図りながら、各業務を検討するものとする。(1)防災啓発活動に関わる自走化方策検討業務これまで「誰もが参加したくなり、自然と防災知識が身に付く」をテーマとした防災教育プログラムとして、徳島大学のアドバイスを受けつつ、地元活動組織と連携し防災啓発イベント等を支援してきたところである。将来的な地元活動組織主体のイベント開催を目標とし、その啓発活動の継続性の確保に向けた自走化方策を検討する。
① 地元活動組織等のイベント開催支援(準備、運営、片付け等)(4回程度)② 防災活動の企画立案等の補助③ 地元活動組織等との関係者調整④ 情報発信等の広報活動支援⑤ アンケートの実施(集計、評価、分析等)⑥ 記録写真等(動画含む)のとりまとめ(2)高台整備における防災公園の活用方策検討業務美波町が整備を進める高台整備において、応急仮設住宅用地も兼ねる防災公園の整備を進めているところ。新たに誕生する「山の資源」として、一般の公園利用とともに地域経済活性化や事前防災にもつながる「フェーズフリー」な活用方策を検討する。① 公園等の公共空間の有効利用やフェーズフリーな取組みの事例調査(企業ヒアリング含む)② 事例調査を参考に、高台における防災公園の有効な活用方策の検討(3)まちの資源を連携させた地域活性化方策検討業務美波町における「山・まち・海」の3資源を連携し、一体的に利活用することで、地域振興(観光、防災、商業、漁業等)に向けた地域活性化方策を検討する。なお、(2)「高台整備における防災公園の活用方策検討業務」の検討内容やURが設けた「うみがめラボ」も地域資源の一部として活用等方策を検討する。① 前提条件の整理(施設概要、法令上の制限、現状・課題整理等(UR既存調査含む))② 地域活性化方策の検討(コンセプト、導入機能、連携方策、運用方策、イメージ図等)③ 日和佐港再生の協議会の取組みと地域資源の連携方策検討及び取組み実施(1回程度)④ うみがめラボの活用方策の検討(全体の中の役割、コンセプト、導入機能、運用方策等)- 31 -(4)地域活性化に向けた体制構築方策検討業務(3)「まちの資源を連携させた地域活性化方策」の検討を踏まえ、それを運用し地域経済を活性化するために必要な「人・組織・資金」等の体制構築方策について検討する。なお、URが設けた「うみがめラボ」も活用方法等を踏まえ、体制構築方策を検討する。① 都市再生推進法人など、地域活性化を推進する組織等の事例調査(企業ヒアリング含む)② 地域活性化に資する人材や企業等の確保等の体制構築方策の検討③ 地域活性化を推進する体制等の経営に必要な資金調達方策の検討5 成果品(1)報告書 2部(製本、CD-R)(2)打合せ議事録 一式(3)ワークショップ、イベント時等の写真、動画、作成物等の電子データなお、成果品の規格、仕様等については、当機構の担当者と協議するものとする。また、報告書の作成においては当機構の検討及び提供資料等も含めたものとする。6 その他(1)当機構は、本業務の履行に必要な図書を貸与する。引渡場所は、原則、当機構西日本支社都市再生業務部まちづくり支援室とする。なお、不要となった貸与品については、速やかに返却すること。(2)成果品等に誤謬が発見された場合は、本業務の成果品の引渡後といえども、受注者の責任において補正するものとする。(3)法令及び条例等の関係諸法規を遵守すること。(4)本業務に係る入札説明書の内容を遵守すること。(5)本仕様書に記載のない事項等、疑義が生じたときは、その都度、当機構の担当者と協議をすること。また、当該業務の実施上知り得た情報は、第三者に漏らしてはならない。(6)再委託は原則認めない。ただし、再委託承諾申請書が提出され、発注者が業務に支障がないと判断される場合は、再委託承諾書を交付し認めることとする。① 再委託を認める場合業務の重要性により、イ 主たる部分の業務、ロ 軽微な業務及びハ その他の業務、の 3つに分類し、次の通り取り扱う。イ 主たる部分の業務の再委託は認めない。ロ 軽微な業務は再委託承諾申請書での確認を要しない。ハ その他の業務は提出された再委託承諾申請書を審査し、業務に支障が無いと判断した場合に承認する。② 業務の重要性の定義は次による。イ 主たる部分の業務業務の総合的企画、業務遂行管理、技術的判断、業務手法の比較検討及び決定、説明資料・報告書の作成方針の決定及び成果物の照査をいう。ロ 軽微な業務(再委託した場合のトラブルなど全ての事象は受注者が責任を負う)ワープロ、コピー、印刷、製本資料の整理、トレース、単純な集計、データ入力及- 32 -び単純な計算処理などの業務をいう。また、関係者等との情報の伝達・収集、物資の受け渡し、会場等の予約・解除などの簡易な手続等を含む。ハ その他の業務イ又はロのいずれにも当たらない業務をいう。(7)本業務成果品に係る著作権等一切の権利はすべて発注者に帰属するものとする。(8)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。以 上- 33 -別 紙令和7年度 徳島県美波町の津波防災まちづくりにおける地域活性化方策等検討業務の業務量(目安)業務項目 業務量(人・日) 備 考(1)防災啓発活動に関わる自走化方策検討業務 21人・日(2)高台整備における防災公園の活用方策検討業務 8人・日(3)まちの資源を連携させた地域活性化方策検討業務 28人・日(4)地域活性化に向けた体制構築方策検討業務 16人・日合 計 73人・日注意:想定業務量(人・日)は、仕様書に示した内容に対し、上司の包括的指示のもとに一般的な定型業務を担当、または、上司の指導のもとに高度な定型業務を担当できる職階相当で換算した業務量を記載している。- 34 -別 添調査・検討業務等の積算基準について1 業務委託費用の算定委託費用 = 委託価格 + 消費税相当額委託価格 = 直接人件費 +直接経費 + 諸経費消費税相当額 = 委託価格 ×消費税率2 直接人件費の算定根拠仕様書別紙に記載の業務量(人・日)を参考に、直接人件費の算定を行う。3 経費の積算について(1) 直接経費業務上必要な事務用品費、旅費交通費、その他直接経費の実費を計上すること。(2) 諸経費の積算諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(110/100)以 上- 35 -