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【公告】令和7年度指定管理鳥獣(ニホンジカ)捕獲等業務[石鎚山系]の入札案内

発注機関
愛媛県
所在地
愛媛県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年8月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【公告】令和7年度指定管理鳥獣(ニホンジカ)捕獲等業務[石鎚山系]の入札案内 入 札 説 明 書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)の規定に基づき作成したものであり、本件委託業務に係る入札案内において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 入札に付する事項(1) 委託業務名令和7年度指定管理鳥獣(ニホンジカ)捕獲等業務[石鎚山系](2) 委託業務の内容等委託契約書(案)及び令和7年度指定管理鳥獣(ニホンジカ)捕獲等業務[石鎚山系]仕様書のとおり。 (3) 委託期間契約締結日から令和8年1月30日(金)まで(4) 入札方法(1)についての総価で行う。 また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加者に必要な資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札参加資格確認書の提出期間の最終日から入札日までの間に、知事が行う入札参加資格停止の期間がない者であること。 (3) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てがなされていないこと(民事再生法の規定による再生計画認可又は会社更生法の規定による更生計画認可の決定を受けている者を除く。)。 (4) 入札に参加する者又はその役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。)が次に掲げる者でないこと。 ア 愛媛県暴力団排除条例(平成22年愛媛県条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員等( 以下「暴力団員等」という。)イ 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者ウ 暴力団員等又はイに掲げる者がその事業活動を支配する者(5) 過去5年間に、国又は地方公共団体等からの愛媛県内でのニホンジカ捕獲(銃器による忍び猟)の委託等の実績があること。 (6) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第18 条の2の規定により都道府県知事の認定を受けた認定鳥獣捕獲等事業者又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第 13 条の6に該当する者であり、かつ、対象とする鳥獣の種類をニホンジカとしている者であること。 3 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金ア 入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。 (別添「入札(契約)保証金について」を参照)イ 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、愛媛県に帰属する。 ウ 入札保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。 (2) 契約保証金ア 契約保証金は契約金額の10分の1以上の額とする。 ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。 (別添「入札(契約)保証金について」を参照)イ アに定めるもののほか、契約保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。 4 入札参加資格確認方法入札に参加を希望する者は、必要な資格を有することの確認を受けるため、次のとおり必要な書類を提出しなければならない。 (1) 必要書類ア 誓約書(様式1)イ 入札参加資格確認書(様式2)ウ 既成の実績が確認できるもの上記2(5)に示す既成の実績について、内容の確認できる資料(コピー可)を添付すること。 (2) 入札参加の可否の通知提出された入札参加資格確認書等の内容を確認し、入札参加の可否について、入札日までに提出者に通知する。 5 入札参加資格確認書の提出方法等(1) 提出先愛媛県県民環境部環境局自然保護課(下記13参照)(2) 提出期限令和7年8月25日(月)午後5時15分まで(3) 提出方法持参又は郵送(期限必着)(4) 受付時間持参する場合は、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く日の、午前8時 30 分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの間を除く)とする。 (5) 決定通知等提出された関係書類の内容を確認し、入札日までに提出者に「入札参加資格決定通知書」により通知する。 6 質疑事項の取り扱い質疑事項がある場合は、質問書(別添様式参照)により質問を行うこと。 (1) 提出先愛媛県県民環境部環境局自然保護課(下記13参照)(2) 提出期限令和7年8月19日(火)午後5時15分まで(3) 提出方法電子メール、持参又は郵送(期限必着)[注]電子メールの場合は、件名を必ず「令和7年度指定管理鳥獣(ニホンジカ)捕獲等業務[石鎚山系]の質問」とすること。 (4) 回答方法令和7年8月22日(金)から8月25日(月)までの間、この入札を公告する愛媛県のホームページ上で閲覧に付す。 7 入札及び開札の日時、場所等(1) 日時令和7年8月29日(金)午後1時30分(2) 場所愛媛県松山市一番町4丁目2番NTT愛媛ビル2棟4階 環境局打合せスペース(3) 開札は、即時開札とする。 8 契約書の作成(1) 契約書は書面によるほか、えひめ電子契約システムを活用した契約締結(以下「電子契約」という。)が可能である。 (2) 落札した場合に電子契約を希望する場合は、入札要求事項提出期限までに電子メール(shizenhogo@pref.ehime.lg.jp)にて「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出すること。 (3) 競争入札を執行し契約の相手方が決定したときは、決定した日から5日以内(土日、祝日は含まない。)に契約書を取り交わすものとする。 (4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (5) 契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印(電子契約の場合は、電子署名)しなければ、本契約は確定しないものとする。 9 契約条項別添契約書(案)及び添付書類のとおり。 10 入札関係書類の交付令和7年8月28日(木)午後5時15分までの間、愛媛県ホームページでのダウンロードによるほか、下記13の事務を担当する部局で手渡しにより交付する。 11 その他の事項(1) 入札参加者又はその代理人が本件委託業務に関して要した費用については、すべて当該者が負担するものとする。 (2) 2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。 (3) 入札後、実施要領等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 12 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨13 事務を担当する部局(1) 担当係名 愛媛県県民環境部環境局自然保護課生物多様性係(2) 所在地 〒790-8570 松山市一番町4丁目4番地2(3) 電話番号 089-912-2368(4) FAX番号 089-912-2354(5) E-mail shizenhogo@pref.ehime.lg.jp 令和7年度指定管理鳥獣(ニホンジカ)捕獲等業務[石鎚山系]仕様書1 目的令和7年度指定管理鳥獣(ニホンジカ)捕獲等業務[石鎚山系]仕様書(以下「仕様書」という。)は、令和7年度指定管理鳥獣(ニホンジカ)捕獲等業務[石鎚山系]委託契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定めるものである。 本県におけるニホンジカの生息域は高標高地域にまで拡大し、石鎚山系でも自然植生被害が発生していることから、本業務は、石鎚山系において集中的に個体群管理の強化を図るため、令和7年度愛媛県指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画(ニホンジカ)に基づき、ニホンジカの捕獲事業を実施するものである。 2 履行期間委託業務の契約日から令和8年1月30日まで3 委託内容(ニホンジカ捕獲)実 施 項 目 調 査 内 容 等ニホンジカ捕獲(忍び猟)ニホンジカの生息密度が高いと推定される地域を主として、銃器によるニホンジカ捕獲を行う。 (必要とする捕獲頭数及び目標捕獲頭数)市 町 実施区域 従事日数(人日) 目標捕獲頭数(頭)西条市 石鎚山系 14 10(捕獲実施期間)従事者証の交付を受けた日から令和8年1月30日まで4 業務実施方法(1) ニホンジカ捕獲(銃猟)においては、次の各事項を遵守しなければならない。 ア)捕獲の実施場所、実施方法、捕獲従事者等については発注者と協議の上、その指示に従うこと。 イ)銃猟の実施予定日や内容等について、関係機関や地域住民等への周知をすること。 また、必要に応じて一般者の立入を禁止するなど事故防止に努めること。 ウ)銃猟を実施する区域内に林道や歩道等がある場合は、必要に応じて立入禁止看板や注意看板等を設置するなどして、事故防止に努めること。 エ)業務に従事する際には、従事者証を携行するとともに、目立つ服装の着用を励行しなければならない。 オ)業務に従事する際には、腕章等を装着しなければならない。 カ)事故防止のため、発射の必要性があるとき以外は実包の装てんをしないとともに、発射の際は矢先の安全確認を確実に行わなければならない。 キ)銃器の取扱いに当たっては、銃砲刀剣類所持取締法(昭和33 年法律第6号)及び火薬類取締法(昭和25 年法律第149 号)等の関係法令を順守しなければならない。 ク)業務に当たって、無線機や狩猟用発信器を使用する場合は、電波法を遵守しなければならない。 (2) ニホンジカ捕獲後は、次の各事項の処理を行うものとする。 ア)捕獲された個体は、別添「愛媛県指定管理鳥獣捕獲等事業における捕獲確認の方法」に即して記録するものとし、この方法以外の電子媒体等で記録する場合は、予め発注者の承認を受けること。 なお、5(4)に基づくイノシシを捕獲した場合も上記のとおり処理すること。 イ)上記アの処理を完了した後、捕獲した個体は、埋設等により適切に処理すること。 ウ)国有林野内で捕獲した個体を国有林内に埋設する方法は、森林管理署の指示に従うこと。 また、国有林外に搬出した場合であっても、埋設等により適切に処理すること。 捕獲した固体は食肉等として利活用して構わないものとするが、個体の利活用を目的として食肉処理施設等に持ち込む場合は無償提供とする。 エ)本業務で捕獲したニホンジカ及びイノシシについては、市町における捕獲奨励金など県、市町の補助金交付事業を含め、他事業における捕獲実績として一切使用してはならない。 5 捕獲に関するその他留意事項(1) 本業務は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業において実施するものであり、同法第14条の2第9項において準用する法第9条第8項の規定に基づき、愛媛県知事に対して従事者証交付申請を行い、従事者証が交付された後に捕獲業務を実施すること。 (2) 上記(1)で交付された従事者証は、捕獲等業務が完了した場合には、効力が失われた日から30日以内に返納しなければならない。 (3) 受注者は、契約書第25条の規定に基づき契約が解除された場合(以下「契約が終了」という。)には、契約が終了した後速やかに(1)で交付された従事者証を返納しなければならない。 (4) 本業務の実施にあたり、イノシシの捕獲が想定されるため、受注者は、必要に応じて、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定に基づき、愛媛県知事(国指定特別保護地区の場合は中国四国地方環境事務所)に対して捕獲許可証交付申請(管理(個体数の調整目的)を行い、許可証が交付された後に捕獲業務を実施すること。 (5) 上記(4)で交付された許可証は、捕獲等業務が完了した場合には、効力が失われた日から30日以内に返納しなければならない。 (6) 受注者は、契約書第25条の規定に基づき契約が解除された場合(以下「契約が終了」という。)には、契約が終了した後速やかに(1)で交付された許可証を返納しなければならない。 (7) 従事者証毎に300個まで(ライフル用実包にあっては50個まで)無許可譲受けができるものとし、受注者は従事者に対し適切な管理について次のとおり指導を徹底しなければならない。 ア)受注者は、捕獲従事者の実包管理の状況について、都道府県公安委員会が発行する譲受許可証又は猟友会が発行する無許可譲受票の記載内容と実際の実包を確認する等、常に捕獲従事者ごとに数量等を把握しておかなければならない。 イ)受注者は、業務計画書とともに、捕獲従事者ごとの実包の譲受・使用見込み数量について、鉛製銃弾・非鉛製銃弾別に、指定管理鳥獣捕獲等事業実包購入計画一覧表(様式第3号)を作成し、発注者に提出しなければならない。 ウ)受注者は、業務完了報告書とともに、捕獲従事者ごとの実包の使用状況等(譲受数量、使用実績数量、残数量、残弾の取扱い(狩猟又は許可捕獲業務に転用、破棄など))について、鉛製銃弾・非鉛製銃弾別に、指定管理鳥獣捕獲等事業実包管理一覧表(様式第4号)を作成し、報告書に記載し発注者に提出しなければならない。 (8) 本業務は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適性化に関する法律に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業において実施するものであり、受注者が事業に使用する実包を購入及び消費する際は、非鉛製銃弾の使用に努める。 ただし、非鉛製銃弾を使用できない場合は、実施前に発注者に報告の上、捕獲の際は確実に仕留められる個体のみを射撃し、捕獲個体については、鳥類等に摂取されないよう鉛製銃弾を回収するなど、生態系に影響を与えないような適切な方法で処分する。 (9)CSF(豚熱)防疫措置 捕獲業務実施時のCSFの発生状況に応じて、「CSF・ASF対策としての野生イノシシの捕獲等に関する防疫措置の手引き(令和2年3月環境省・農林水産省)」を参考に、必要な防疫措置を講じること。 6 安全等の確保(1) 受注者は、業務の実施にあたり、安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等の関係法令に基づく措置を講じておくとともに、事故等が発生しないよう捕獲従事者に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 (2) 受注者は、業務の実施にあたり、捕獲従事者のみならず、近隣の住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。 (3) 受注者は、所管警察署、道路管理者、河川管理者等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、業務実施中の安全を確保しなければならない。 (4) 受注者は、業務の実施にあたり、災害予防のため次の各事項を順守しなければならない。 ア)受注者は、業務箇所に関係者以外の立入を禁止する場合は、仮囲い、ロープ等により囲い、立入り禁止や注意を促す標示をしなければならない。 イ)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 ウ)受注者は、業務の実施にあたり、豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限に留めるよう防災体制を確立しておかなければならない。 また、災害発生時においては、捕獲従事者の安全確保に努めなければならない。 (5) 業務実施中に事故等が発生した場合は、受注者は、直ちに発注者に連絡するとともに、発注者の指示に従い事故報告書を速やかに提出しなければならない。 また、発注者から指示がある場合には、その指示に従わなければならない。 7 地元関係者との交渉等(1) 受注者は、本業務の実施あたっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等をもとめられた場合は、質問等の内容を随時、発注者に報告し、発注者の承諾を得てから地元関係者へ返答するものとし、地元関係者との間に紛争が生じないよう努めなければならない。 (2) 本業務の履行期間中に、捕獲実施区域内及び周辺で、狩猟者等が被害防止目的の捕獲(有害鳥獣捕獲)や狩猟による捕獲を実施している場合があるため、連絡・調整を密にし、協調して業務を遂行しなければならない。 (3)本業務における従事者の情報、事業実施の日程等については、実施する地域の市町等に情報提供する場合がある。 8 関係機関等への手続き、土地への立入り等(1) 本業務に伴い国有林に入林する場合等は、受注者が管理する機関に届出等を行う。 (2) 受注者が本業務のために国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、関係者と十分な協調を保ち業務が円滑に進捗するよう努めるとともに、監督員に報告する。 (3) 本業務のために植物の採取、樹木の伐採、掻き、柵等の除去又は第三者の土地もしくは工作物を一時使用するときは、受注者が当該土地所有者及び占有者の許可を得るとともに、監督員に報告する。 (4) やむを得ない理由により現地への立入りができない場合は、直ちに発注者に報告し指示を受けるものとする。 9 関係法令及び条例の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、電波法等関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。 10 業務の届出受注者は、着手届(様式第1号)を契約締結後7日以内に提出し業務を実施する。 業務に着手後は、現場管理者届(様式第2号)を遅滞なく知事に提出する。 11 成果物の取扱い本業務の成果に係る一切の権利は愛媛県に帰属するものとし、愛媛県の許可なく他者に公開してはならない。 12 書類の提出先本業務に係る書類の提出及び報告先は愛媛県県民環境部環境局自然保護課とする。 (様式第1号)着 手 届年 月 日愛媛県知事 中村 時広 様(受注者)住 所名 称代表者氏名下記のとおり着手したので、提出します。 記業 務 名 令和7年度 指定管理鳥獣(ニホンジカ)捕獲等業務[石鎚山系]着手年月日 年 月 日履行期間年 月 日から年 月 日まで本件責任者(職氏名・連絡先)担当者(職氏名・連絡先)(様式第2号)現場管理者届年 月 日愛媛県知事 中村 時広 様(受注者)住 所名 称代表者氏名下記のとおり現場管理者を定めたので、提出します。 記業 務 名 令和7年度 指定管理鳥獣(ニホンジカ)捕獲等業務[石鎚山系]現場管理者ふりがな氏 名連絡先(電話番号)※複数の現場管理者を置く場合は、全ての者について記載すること。 本件責任者(職氏名・連絡先)担当者(職氏名・連絡先)(様式第3号)指定管理鳥獣捕獲等事業 実包購入計画一覧表[石鎚山系]<内訳>ライフル銃散弾銃ライフル銃散弾銃ライフル銃散弾銃ライフル銃散弾銃ライフル銃散弾銃ライフル銃散弾銃ライフル銃散弾銃ライフル銃散弾銃ライフル銃散弾銃ライフル銃散弾銃ライフル銃散弾銃ライフル銃散弾銃ライフル銃散弾銃ライフル銃散弾銃ライフル銃散弾銃ライフル銃散弾銃計行数が不足する場合は、追加して記載すること。 注2 行数が不足する場合は、追加して記載すること。 計 合計交付(発行)年 月 日無許可譲受票15119108 4 5残弾の処分方針譲受許可証残数合計残弾の処分方針取 扱番 号銃 の 種類非鉛製銃弾 鉛製銃弾残数合計許 可番 号業 務 名受 託 業 者 名捕 獲 頭 数令和7年度指定管理鳥獣(ニホンジカ)捕獲等業務非鉛製銃弾 鉛製銃弾捕獲対象鳥獣・ニホンジカ ・イノシシ(捕獲中に遭遇した場合に限る)12捕獲従事者氏名許 可年 月 日銃 の 種 類従事者番 号3 1 2 6 71413 愛媛県指定管理鳥獣捕獲等事業における捕獲確認の方法受注者は、「令和7年度指定管理鳥獣(ニホンジカ)捕獲等業務[石鎚山系]仕様書」4における捕獲後の処理においては、捕獲個体記録票、捕獲写真、捕獲個体の尾に併せて従事者証を準備し、指定の県機関による確認を受ける必要があり、その方法について以下に示す。 なお、本業務においてイノシシを捕獲した場合も同様とする。 1 捕獲確認に準備するもの証拠写真及び証拠物により捕獲個体が本事業による捕獲個体であることを確実に確認するものとする。 (1) 捕獲記録写真① 証拠写真の撮り方a 捕獲個体への個体識別内容の記入捕獲従事者は、捕獲個体に油性のスプレー等で捕獲個体の識別が可能となるようマークする。 (マーキングの形式は指定しないが、個体判別ができるようにすること。)b 捕獲個体の向き原則として、撮影者から見て、捕獲個体の後ろ足が下向きになり、その際、頭部が右側に(右横腹が写るように)くる状態とする。 c 写真の撮影証拠写真は、原則として捕獲現場において撮影する。 ただし、捕獲従事者の安全確保又は当日の天候、地形条件等により捕獲現場での撮影が困難な場合は、捕獲現場以外での撮影を可とする。 証拠写真は、[方法A]もしくは[方法B]のいずれかに従い撮影する。 なお、撮影にあたっては、GPS機能付きカメラの使用に努めるものとする。 (2) 証拠物① 証拠物の取扱いa 原則として捕獲個体の尾を切除して県の確認を受けるものとする。 切除した尾は消毒を行う等、適切に取り扱うこと。 b 捕獲後から確認を受けるまでに期間を要する場合は、冷凍保存する等適切な処置を講ずること。 c 確認を受けた後、証拠物は、発注者が確実に処分を行う。 (3) 従事者及び捕獲作業の記録捕獲従事者名簿(別紙1)及び捕獲報告(別紙2)を月別に作成する。 2 捕獲確認の受け方受注者は、1(3)の記録を作成月ごとに翌月10日までに発注者(県自然保護課もしくは関係地方局森林林業課)へ提出する。 写真の撮影方法【方法A】捕獲従事者が写真に写り込む場合○向きは「右向き」で統一する○スプレー等で連番をマーキングR07.11.20○ - 1捕獲従事者、捕獲個体、捕獲日が確認できるよう撮影○日付を印字するカメラの仕様でできない場合は印字しなくてよい。 【方法B】捕獲従事者が写真に写り込まない場合▼写真に入れる表示板の例○従事者証を判読できるサイズに拡大した写真も文字が見えるように撮影する。 ○ - 1R07.11.20○日付を印字するカメラの仕様でできない場合は印字しなくてよい。 ○向きは「右向き」で統一する○スプレー等で連番をマーキング**捕獲従事者、捕獲個体、捕獲日が確認できるよう撮影別紙1 【記入上の注意】◆ 銃猟により捕獲作業を行う場合、捕獲従事者各人が自書すること (代筆は不可)。 年 月 日 開示時刻 終了時刻 開始時刻 終了時刻例 7 11 20 8:00 12:00 13:00 16:00 ○○市□□令和7年度 指定管理鳥獣(ニホンジカ)捕獲等業務捕 獲 従 事 者 名 簿 【銃 猟 用】従事日実施箇所捕獲従事者の氏 名愛媛 猟太従事時間帯従事日ごとに従事者の記録をして、捕獲報告と合わせて提出すること。 ※必ず時刻を記載すること。 (裏)年 月 日 開示時刻 終了時刻 開始時刻 終了時刻従事日実施箇所従事時間帯捕獲従事者の氏 名令和7年度 指定管理鳥獣(ニホンジカ)捕獲等委託業務に係る捕獲報告1.捕獲者(現場管理者)に関する報告従事者番号 氏 名2.捕獲許可等の内容に関する報告許可目的 ☑ 個体数調整3.捕獲に関する報告出猟月日出猟場所上段:地名下段:メッシュ番号同行者数(自分も含む)性別捕獲数 目撃数(捕獲以外)シカ イノシシ処置の概要 シカ イノシシ成獣 幼獣 成獣 幼獣1月 10日市町村、地名2オス☑埋設 □焼却 □放置 □自家消費□食肉加工施設へ搬入□ペットフード施設等へ搬入 □その他1メッシュ番号メス 1月 日オス□埋設 □焼却 □放置 □自家消費□食肉加工施設へ搬入□ペットフード施設等へ搬入 □その他メス月 日オス□埋設 □焼却 □放置 □自家消費□食肉加工施設へ搬入□ペットフード施設等へ搬入 □その他メス記入上の留意事項 本様式に定める事項に記入して報告することで、鳥獣保護管理法第9条第13項(許可捕獲)に定める報告をしたこととみなします。 (イノシシの場合) 本報告は、現場管理者が記入してください。  捕獲に関する報告は、出猟した日、出猟場所ごとに、同行者数(自分も含む)、捕獲した鳥獣の種類と数及び処理の概要、目撃数(捕獲以外)を報告してください。  捕獲や目撃がなかったとしても報告してください。 別紙2【銃猟】西条市 ○○[例]0 1 1 4出猟月日出猟場所上段:地名下段:メッシュ番号同行者数(自分も含む)性別捕獲数 目撃数(捕獲以外)シカ イノシシ処置の概要 シカ イノシシ成獣 幼獣 成獣 幼獣月 日オス□埋設 □焼却 □放置 □自家消費□食肉加工施設へ搬入□ペットフード施設等へ搬入 □その他メス月 日オス□埋設 □焼却 □放置 □自家消費□食肉加工施設へ搬入□ペットフード施設等へ搬入 □その他メス月 日オス□埋設 □焼却 □放置 □自家消費□食肉加工施設へ搬入□ペットフード施設等へ搬入 □その他メス月 日オス□埋設 □焼却 □放置 □自家消費□食肉加工施設へ搬入□ペットフード施設等へ搬入 □その他メス月 日オス□埋設 □焼却 □放置 □自家消費□食肉加工施設へ搬入□ペットフード施設等へ搬入 □その他メス月 日オス□埋設 □焼却 □放置 □自家消費□食肉加工施設へ搬入□ペットフード施設等へ搬入 □その他メス月 日オス□埋設 □焼却 □放置 □自家消費□食肉加工施設へ搬入□ペットフード施設等へ搬入 □その他メス月 日オス□埋設 □焼却 □放置 □自家消費□食肉加工施設へ搬入□ペットフード施設等へ搬入 □その他メス※この欄は県の職員が記載する。 確 認 日 所 属 確認者 職 氏 名 印令和 年 月 日

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