小城市30施設(高圧電力)で使用する電力供給【条件付一般競争入札】
- 発注機関
- 佐賀県小城市
- 所在地
- 佐賀県 小城市
- 公告日
- 2025年8月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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小城市30施設(高圧電力)で使用する電力供給【条件付一般競争入札】
1入 札 公 告小城市30施設(高圧電力)で使用する電力供給について、次のとおり条件付一般競争入札を下記のとおり実施するので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び小城市財務規則(平成17年小城市規則第38号)の規定を準拠し、次のとおり公告する。令和7年 8 月 19 日小城市長 南里 隆1 競争入札に付する事項(1) 件名小城市30施設(高圧電力)で使用する電力供給(2) 供給内容別紙電力供給仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり(3) 供給場所別紙1のとおり(4) 予定使用総電力料5,378,320kWh/年(内訳は別紙2のとおり)(5) 供給期間令和7年12月1日00時00分~令和8年11月30日24時00分(詳細は別紙仕様書のとおり)2 入札参加資格入札に参加できる者は、開札の日において、次に掲げる資格要件の全てを満たすものとする。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定に基づき一般競争入札に参加することができない者でないこと。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定を受け、かつ、手続開始決定後に本市の入札参加資格の認定手続きを完了している者であること。(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。2(5) 「RE100 TECHNICAL CRITERIA」(別紙②)の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再生可能エネルギー比率60%以上とすること。(6) 過去に、年間電力量100,000kWh以上の高圧受電施設に1年間以上、電力を供給した実績を要し、その実績の年間電力量総計が500,000kWh以上の者であること。(7) 供給期間の開始日までに電気供給の体制を整備できる者であること。(8) 事故発生等に緊急対応可能な体制を整備できる者であること。(9) 消費税及び地方消費税について未納がない者であること。(10) 小城市税について未納がない者であること(11) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。① 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①の場合については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。① 一方の会社の役員が、もう一方の会社の役員を現に兼ねている場合。② 一方の会社の役員が、もう一方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(12) 次のいずれにも該当しない者であること。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者。イ 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的3をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者。ウ 暴力団員であると認められる者。エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者。オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者。カ 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表を含む。キにおいて同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者。キ 法人であって、その役員のうちにウからオまでのいずれかに該当する者があるもの。3 入札参加資格申請書手続き及びその審査(1) 提出書類ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)イ 電気事業法第2条の2による小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写しウ 電気需給契約実績調書(様式2)エ 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し(申請日の前3か月以内に発行されたもの)オ 財務諸表(申請の直近における決算に係る賃借対照表及び損益計算書)カ 印鑑登録証明書の写し(申請日の前3ヶ月以内に発行されたもの)キ 委任状(様式3)(入札、契約等に関する権限を支店、営業所等に委任する場合)ク 消費税及び地方消費税の納税証明書の写し(申請日の前3か月以内に発行されたもの)ケ 小城市税納税証明書の写し(申請日の前3か月以内に発行されたもの)※小城市に納税義務がない場合は、申出書(様式4)を提出すること。コ 資本関係又は人的関係のある法人に係る申告書(様式5)サ 暴力団等の排除に関する誓約書(様式6)ただし、既に小城市へ令和7年度・令和8年度入札参加資格申請を提出している者については、提出書類のエ~サは提出不要とする。(2) 提出方法5(2) 問い合わせ先に記載している場所に、直接持参するか又は郵送(配達証明付簡易書留郵便に限る。提出期限必着のこと。)により提出すること。(3) 提出期限4令和7年9月2日(火)17時00分まで(4) 資格審査確認結果の通知令和7年9月12日(金)までに入札参加資格確認結果通知書をメール又はFAXし、原本は、同日に郵送にて発送します。(5) 辞退条件付一般競争入札参加資格確認申請書提出後に入札参加を辞退する場合は、入札辞退届(様式7)を提出すること。4 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明(1) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について以下のとおり書面を提出することにより説明を求めることができる。ア 提出期限令和7年9月19日(金)17時00分までイ 提出方法5(2) 問い合わせ先に記載している場所に、直接持参するか又は郵送(配達証明付簡易書留郵便に限る。提出期限必着のこと。)により提出すること。様式は任意とする。
(2) 説明を求められた場合には、令和7年9月26日(金)に回答を通知する。5 入札に関する質問及び問い合わせ先(1) 本入札に対する質問や仕様書等について疑義がある場合は、令和7年9月11日(木)17時00分までに、質問書を問合せ先の電子メールまで提出すること。受信した質問書に対する回答は、入札参加資格申請についての質問はホームページ上にて、入札に関する質問は入札参加資格確認申請書の提出があった全ての者に対し、条件付一般競争入札参加資格確認申請書に記載されている担当者の電子メールへ令和7年9月18日(木)までに行う。(質問に対し、回答できるようになったところで随時回答する。)(2) 問い合わせ先〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2小城市 総務部 財政課 契約管財係電話:0952-37-6117 FAX:0952-37-6163電子メール:zaisei@city.ogi.lg.jp6 入札及び開札本入札方法は、小城市郵便入札実施要領に基づく郵便入札とする。(1) 入札及び開札の日時及び場所5ア 日時 令和7年10月6日(月) 9時30分からイ 場所 小城市役所(2) 郵送による入札書の提出期限等ア 提出期限 令和7年10月3日(金)17時00分必着イ 提出先 5(2) 問い合わせ先に記載している場所へ郵送すること。ウ 郵送方法 一般書留又は簡易書留による。入札書及び入札内訳書を内封筒に入れ使用印鑑にて厳封し、それを外封筒に入れて郵送すること。なお、内封筒には、件名、商号等を記載するとともに「親展」、「入札書在中」と朱書きすること。(3) 本入札は郵便入札であるため、代理人の入札は認めない。代表者によるものに限る。(4) 入札参加者は、仕様書及び別紙契約書(案)を熟知のうえ、入札に参加すること。(5) 入札参加者は、小城市のホームページに掲載している所定の入札書(様式8)を使用すること。(6) 入札金額の算出根拠として、入札内訳書(様式9)を作成し、入札書と共に提出すること。(7) 入札書と入札内訳書は別々に提出するため、まとめて綴じないこと。入札内訳書が複数枚となる場合は、綴じておくこと。(8) 入札内訳書の基本料金及び電力量料金単価には1円未満の端数を含むことはできるが、入札金額を算出する過程で1円未満の端数処理を行い、入札金額には端数が出ないようにすること。7 入札の取りやめ等入札の取りやめ等の取扱いは、次のとおりとする。また、その決定に対し、入札参加者は異議を申し立てることができない。もし、取りやめとなった場合でも、この入札に関して発生した費用は入札参加者が負担するものとする。(1) 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(2) 天災地変その他のやむを得ない理由により入札をすることができないと認められるときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(3) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する不正な行為と認められるときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(4) 公正に疑うに足りる相当な理由があると認められるときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。68 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、これを無効とする。(1) この公告に示した入札参加資格を有しない者が提出した入札書(2) 当該競争入札について不正行為を行った入札書(3) 記名押印のない入札書(4) 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判別不可能な入札書(5) 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入した入札書(6) 入札の金額を訂正した入札書(7) 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(8) 一人で2以上の入札を提出した者(9) 次の入札内訳書を提出した者ア 入札書の金額と一致しないもの(1円未満の端数処理は除く)イ 見積もった電力料金合計から一括等で値引きを行っているものウ 記載すべき項目についての記載がないものエ その他見積もった内容に誤りがあるもの(10) 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反したもの9 落札者の決定(1) 有効な入札書を提示した者であって、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 1回目の入札で落札者がないときは、1回に限りの再度入札を行う。再度入札の日時は概ね5日後以内に行う。(小城市郵便入札実施要領第4条を参照。)(3) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、小城市郵便入札実施要領第9条によるくじにて決定する。また、この場合のくじ用業者番号は、入札参加資格申請書を受付けた順番とする。10 入札方法及び契約方法ア 入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠とし、本市が別紙2にて提示する予定契約電力及び月毎の予定使用電力量に基づき算出した電力料金の年間総価を入札金額とする。イ 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。ウ 電力量料金単価における「夏季」の期間は7月1日から9月30日までとし、「その他季」の期間をそれ以外の月とする。エ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額(消費税及び地方消費7税相当額を含む金額)をもって落札金額とする。入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税相当額を含む金額を入札書に記載すること。オ 入札金額の算出にあたっては、力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び太陽光発電促進付加金並びに電気事業者による再生エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。カ 入札金額の積算方法を記した入札内訳書(以下「内訳書」という。)を添付すること。キ 本入札の契約は、単価契約となるので、入札金額が契約金額となるのではない。入札金額を算出する際に使用した(入札内訳書に記載した)各施設の基本料金単価及び電力量料金単価とする。11 入札保証金及び契約保証金小城市財務規則の規定により免除とする。12 その他(1) 入札参加者又は落札者が本入札又は需給に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は落札者が負担するものとする。(2) 本入札にて提出された申請書類は、返却しないものとする。(3) 申請書等の作成に用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨で作成すること。
(4) この入札に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削減があった場合、小城市はこの契約を変更又は解除することができるものとする。(5) 入札結果については、小城市のホームページで公表する。(6) 本入札公告は、入札説明書を兼ねる。
電力供給仕様書1 概 要(1) 件 名 小城市30施設(高圧電力)で使用する電力供給(年間予定使用電力量5,378,320kWh)(2) 需 給 場 所 別紙1のとおり(3) 種別及び用途 別紙1のとおり2 仕 様(1) 供給電気種類 「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー由来の供給電力の割合が60%以上を満たすこと。また,その環境価値について,小城市(以下「発注者」という。)に移転したこととし,いかなる第三者へも移転しないこと。(別紙2)(2) 予定契約電力 別紙2のとおり(ただし、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。)(3) 予定使用電力量 別紙2のとおり(4) 供 給 期 間 令和7年12月1日00時00分から令和8年11月30日24時00分まで(1年間)(既に特定小売電気事業と契約している施設については、必ず供給期間開始日から供給を開始すること。(5) 供 給 地 点 対象建物の電源側接続点(6) 電気工作物の財産分界点供給地点に同じ。ただし、取引用計量装置は、一般電気事業者の所有とする。(7) 保安上の責任分界点供給地点に同じ。3 その他(1) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めないその他の供給条件については、九州管内の一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件による。(2) 需給開始以降、九州管内の一般電気事業者の電気料金の改定等及び社会情勢等の変更があった場合は、双方協議の上、契約内容の変更ができるものとする。(3) 自家発電設備、太陽光発電設備、蓄電池設備を有する施設は別紙3のとおり。(4) 入札金額を算定するにあたっては、力率100%とし、力率割引、燃料費調整及び再生可能エネルギー発電促進付加金等は考慮しないこと。なお、実際の取引においては、毎月の実測力率により調整可能とする。(5) 電気料金は、施設毎に算出し、別紙1で示した施設毎に請求書を作成し、その施設毎に提出するものとする。(6) 電力量等の検針に必要な機器の準備及び機器交換工事作業用について調整が必要な場合には、一般電気事業者と調整すること。(7) 過去の電気料金のほか、使用電力量等の状況をオンライン上で確認できること。(8) 需給契約期間中、工事等による施設や設備の改修計画は以下のとおりである。No.13 小城市生涯学習センター 再生可能エネルギー設備等導入及び省エネ設備等改修工事(令和6年12月~令和7年12月)No.14 小城市芦刈地域交流センター 多目的ホール他改修工事(令和8年度~令和9年度)(9) この仕様書に定めのない事項については、双方協議の上、決定するものとなる。
【別紙1】需給箇所一覧No. 施設名 住所 種別・用途 供給電気方式 電圧区分現在の契約相手先1 小城市立桜岡小学校 佐賀県小城市小城町166番地 学校 交流3相3線式 高圧 小売電気事業者2 小城市立三里小学校 佐賀県小城市小城町栗原1256番地 学校 交流3相3線式 高圧 小売電気事業者3 小城市立晴田小学校 佐賀県小城市小城町畑田2099番地 学校 交流3相3線式 高圧 小売電気事業者4 小城市立岩松小学校 佐賀県小城市小城町岩蔵1941番地 学校 交流3相3線式 高圧 小売電気事業者5 小城市立三日月小学校 佐賀県小城市三日月町長神田1680番地学校調理場交流3相3線式 高圧 小売電気事業者6 小城市立小城中学校 佐賀県小城市小城町松尾4104番地 学校 交流3相3線式 高圧 小売電気事業者7 小城市立三日月中学校 佐賀県小城市三日月町長神田1650番地 学校 交流3相3線式 高圧 小売電気事業者8 小城市立牛津小学校 佐賀県小城市牛津町柿樋瀬922学校調理場交流3相3線式 高圧 小売電気事業者9 小城市立砥川小学校 佐賀県小城市牛津町上砥川1405番地学校調理場交流3相3線式 高圧 小売電気事業者10 小城市立牛津中学校 佐賀県小城市牛津町牛津549番地 学校 交流3相3線式 高圧 小売電気事業者11 小城市立芦刈観瀾校 佐賀県小城市芦刈町三王崎14番地学校調理場交流3相3線式 高圧 小売電気事業者12 小城市立認定こども園三日月幼稚園 佐賀県小城市三日月町三ヶ島88-1 認定こども園 交流3相3線式 高圧 小売電気事業者13 小城市生涯学習センター 佐賀県小城市三日月町長神田1845公民館図書館交流3相3線式 高圧 小売電気事業者14小城市芦刈地域交流センター佐賀県小城市芦刈町三王崎349番地公民館図書館交流3相3線式 高圧 小売電気事業者15 桜城館 佐賀県小城市小城町158番地4文化施設図書館交流3相3線式 高圧 小売電気事業者16 小城文化センター 佐賀県小城市小城町520番地1 文化施設 交流3相3線式 高圧 小売電気事業者17 松本浄水場 佐賀県小城市小城町岩蔵3063番地1 浄水場 交流3相3線式 高圧 小売電気事業者18 三日月浄化センター 佐賀県小城市三日月町樋口56番地1 下水処理場 交流3相3線式 高圧 小売電気事業者19 牛津浄化センター 佐賀県小城市牛津町勝1150番地8 下水処理場 交流3相3線式 高圧 小売電気事業者20 芦刈浄化センター 佐賀県小城市芦刈町永田1129番地 下水処理場 交流3相3線式 高圧 小売電気事業者21 織島浄化センター 佐賀県小城市三日月町織島3690番地2 下水処理場 交流3相3線式 高圧 小売電気事業者22 砥川浄化センター 佐賀県小城市牛津町上砥川1051番地 下水処理場 交流3相3線式 高圧 小売電気事業者23 仁俣中継ポンプ場 佐賀県小城市三日月町長神田2604番地3 ポンプ場 交流3相3線式 高圧 小売電気事業者24 牛津総合公園 佐賀県小城市牛津町勝1136番地1公園グラウンド交流3相3線式 高圧 小売電気事業者25 牛津公民館 佐賀県小城市牛津町柿樋瀬1100番地1 公民館 交流3相3線式 高圧 小売電気事業者26 牛津公民館別館 佐賀県小城市牛津町勝1324番地1 公民館 交流3相3線式 高圧 小売電気事業者27 小城市児童センター 佐賀県小城市三日月町長神田1821番地1 児童館 交流3相3線式 高圧 小売電気事業者28 旧給食センター 佐賀県小城市岩蔵1905番地1 その他施設 交流3相3線式 高圧 小売電気事業者29 三日月保健福祉センター 佐賀県小城市三日月町長神田2312-3 福祉施設 交流3相3線式 高圧 小売電気事業者30 中継センター 佐賀県小城市牛津町柿樋瀬1174番地16廃棄物保管施設交流3相3線式 高圧 小売電気事業者
【別紙2】使用電力量及び最大需要電力の実績値No. R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12 R7.1 R7.2 R7.3 R7.4 計契約電力(kW)契約種別(参考)負荷率(%)最大需要電力(kW) 89 141 184 103 204 141 49 138 163 167 100 53使用電力量(kWh) 11,024 18,134 25,397 12,285 27,041 13,350 10,218 15,603 19,772 18,763 12,872 9,163 193,622最大需要電力(kW) 24 51 73 47 75 43 31 53 66 86 49 28使用電力量(kWh) 4,543 5,350 7,777 4,916 9,443 5,247 4,534 6,310 8,074 8,014 5,915 4,465 74,588最大需要電力(kW) 43 85 142 67 166 124 49 95 126 134 91 47使用電力量(kWh) 7,823 12,350 17,423 8,276 20,936 10,441 8,300 11,076 15,601 15,422 10,837 7,386 145,871最大需要電力(kW) 31 46 78 43 74 55 29 59 65 64 49 34使用電力量(kWh) 7,006 7,823 10,283 7,093 11,240 7,405 6,779 8,702 10,537 10,062 8,457 6,461 101,848最大需要電力(kW) 88 160 239 181 285 191 73 140 188 185 127 75使用電力量(kWh) 18,806 24,349 32,459 16,752 36,220 20,466 17,992 18,285 24,895 23,755 18,265 16,009 268,253最大需要電力(kW) 113 142 230 145 230 188 79 178 223 226 143 73使用電力量(kWh) 22,487 26,615 35,276 25,439 39,899 26,690 20,743 25,494 32,298 29,614 23,645 19,904 328,104最大需要電力(kW) 52 86 141 125 177 121 53 92 114 128 96 56使用電力量(kWh) 11,381 13,139 22,137 15,223 24,622 14,659 11,024 13,157 16,100 16,053 13,292 11,074 181,861最大需要電力(kW) 88 131 175 130 175 124 43 94 126 139 85 40使用電力量(kWh) 9,159 16,484 22,655 10,237 23,321 11,052 8,411 10,726 14798 14,366 10,236 8,064 159,509最大需要電力(kW) 36 79 92 56 94 76 41 77 85 91 71 29使用電力量(kWh) 6,088 9,230 12,593 6,518 13,831 8,596 6,389 8,053 10,176 9,460 7,634 5,425 103,993最大需要電力(kW) 73 104 151 140 186 121 71 140 157 181 104 62使用電力量(kWh) 15,862 19,473 26,094 16,283 29,093 18,980 15,662 18,611 23,648 22,616 16,386 14,593 237,301最大需要電力(kW) 187 234 282 157 287 253 173 198 265 281 209 176使用電力量(kWh) 33,962 43,565 49,172 28,724 50,789 42,724 36,668 40,612 48551 45,074 36,612 35,243 491,696最大需要電力(kW) 41 58 70 80 80 52 50 89 76 82 65 50使用電力量(kWh) 5,910 7,771 10,867 10,679 10,060 7,062 5,894 8,422 9,203 8,842 7,099 5,401 97,210最大需要電力(kW) 160 208 230 233 239 190 145 203 230 121 86 58使用電力量(kWh) 19,789 28,094 31,888 36,451 36,164 22,629 19,245 27,265 29,627 23,116 17,556 12,374 304,198最大需要電力(kW) 80 106 118 116 124 104 34 105 100 106 100 82使用電力量(kWh) 5,828 11,063 18,587 21,922 18,982 8,830 6,079 9,914 12,073 12,105 10,357 5,699 141,439最大需要電力(kW) 77 83 84 134 119 77 68 70 77 76 74 49使用電力量(kWh) 18,200 25,528 34,373 42,590 35,095 20,388 13,823 28,834 29,869 29,459 22,864 15,991 317,01415 桜城館 134業務用電力A27.0113 小城市生涯学習センター 239業務用電力A-Ⅰ14.5314小城市芦刈地域交流センター124業務用電力A-Ⅰ13.0211 小城市立芦刈観瀾校287業務用電力A-Ⅰ19.5612小城市立認定こども園三日月幼稚園89業務用電力A-Ⅰ12.479 小城市立砥川小学校 94業務用電力A-Ⅰ12.6310 小城市立牛津中学校 186業務用電力A-Ⅰ14.567 小城市立三日月中学校 177業務用電力A-Ⅰ11.738 小城市立牛津小学校 175業務用電力A-Ⅰ10.415 小城市立三日月小学校 285業務用電力A-Ⅰ10.746 小城市立小城中学校 230業務用電力A-Ⅰ16.283 小城市立晴田小学校 166業務用電力A-Ⅰ10.034 小城市立岩松小学校 78業務用電力A-Ⅰ14.91施設名1 小城市立桜岡小学校 204業務用電力A-Ⅰ10.832 小城市立三里小学校 86業務用電力A-Ⅰ9.901 / 3 ページ【別紙2】使用電力量及び最大需要電力の実績値No. R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12 R7.1 R7.2 R7.3 R7.4 計契約電力(kW)契約種別(参考)負荷率(%)施設名最大需要電力(kW) 17 19 25 22 19 21 18 29 20 29 25 19使用電力量(kWh) 1,711 1,777 2,077 1,997 2,188 1,861 1,700 2,119 2,053 2,151 2,018 1,486 23,138最大需要電力(kW) 52 46 46 44 45 44 43 46 42 43 46 43使用電力量(kWh) 20,078 16,771 17,780 18,412 16,602 16,392 16,023 17,036 17,579 17,761 15,575 14,473 204,482最大需要電力(kW) 67 68 68 64 67 67 65 64 64 64 63 65使用電力量(kWh) 34,215 33,603 34,271 33,083 32,431 33,499 31,352 32,002 32,575 29,438 31,787 30,982 389,238最大需要電力(kW) 71 76 85 68 75 75 79 77 82 88 75 83使用電力量(kWh) 31,406 29,803 31,300 31,340 30,097 31,663 30,908 32,414 34,349 31,768 34,352 32,212 381,612最大需要電力(kW) 46 46 47 47 48 44 40 41 41 42 43 42使用電力量(kWh) 12,998 10,961 12,171 13,102 14,057 12,690 10,669 11,271 11,345 10,294 11,914 11,805 143,277最大需要電力(kW) 35 35 36 35 35 35 34 34 36 34 35 35使用電力量(kWh) 16,569 15,739 16,555 16,824 15,551 15,691 14,615 15,496 15,921 14,580 16,702 16,303 190,546最大需要電力(kW) 29 23 26 26 25 25 29 27 25 25 28 25使用電力量(kWh) 12,218 11,896 12,523 12,524 12,029 12,205 12,031 11,627 12,637 12,631 12,537 12,364 147,222最大需要電力(kW) 11 12 13 10 12 13 10 16 14 14 14 10使用電力量(kWh) 3,358 3,263 3,444 3,400 3,506 3,323 3,299 3,559 3,579 3,303 3,466 3,378 40,878最大需要電力(kW) 127 127 127 127 127 7 128 127 69 68 126 7使用電力量(kWh) 2,944 2,362 3,662 2,360 3,300 1,418 2,439 2,982 2,561 2,233 2,338 1,379 29,978最大需要電力(kW) 33 52 70 76 76 43 57 76 76 73 74 49使用電力量(kWh) 4,873 5,633 9,662 11,842 9,344 5,789 5,259 8,873 10,064 10,177 9,237 5,011 95,764最大需要電力(kW) 16 20 35 37 38 21 22 27 47 32 34 20使用電力量(kWh) 1,688 1,927 3,357 3,238 3,208 1,979 1,817 2,757 3,638 3,112 2,565 1,775 31,061最大需要電力(kW) 26 31 44 48 50 28 35 45 53 53 44 30使用電力量(kWh) 2,917 4,165 7,288 8,128 7,027 3,083 3,328 6,225 6,824 6,843 4,952 2,657 63,437最大需要電力(kW) 8 7 8 8 9 8 7 8 8 8 8 8使用電力量(kWh) 1,416 1,342 1,369 1,370 1,409 1,540 1,417 1,486 1,486 1,316 1,427 1,330 16,908最大需要電力(kW) 137 144 163 166 158 110 108 149 190 192 161 62使用電力量(kWh) 20,724 35,110 47,470 46,133 37,274 28,932 27,007 44,086 56,858 44,914 29,736 15,739 433,983最大需要電力(kW) 34 37 40 46 47 31 34 37 37 40 36 32使用電力量(kWh) 2,550 3,189 4,929 5,564 4,635 2,489 2,191 3,226 3,626 3,470 2,473 1,947 40,28929 三日月保健福祉センター 192業務用電力A25.8030 中継センター 47業務用電力A9.7927 小城市児童センター 53業務用電力A13.6628 旧給食センター 9業務用電力A21.4525 牛津公民館 76業務用電力A-Ⅰ14.3826 牛津公民館別館 47業務用電力A-Ⅰ7.5423 仁俣中継ポンプ場 16業務用電力A29.1724 牛津総合公園 128業務用電力A-Ⅰ2.6721 織島浄化センター 36業務用電力A60.4222 砥川浄化センター 29業務用電力A57.9519 牛津浄化センター 88業務用電力A49.5020 芦刈浄化センター 48業務用電力A34.0717 松本浄水場 52業務用電力A44.8918 三日月浄化センター 68業務用電力A65.3416 小城文化センター 29業務用電力A-Ⅰ9.112 / 3 ページ【別紙2】使用電力量及び最大需要電力の実績値No. R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12 R7.1 R7.2 R7.3 R7.4 計契約電力(kW)契約種別(参考)負荷率(%)施設名使用電力量(kWh)367,533 446,509 564,839 472,705 579,394 411,073 355,816 446,223 520,317 480,712 403,106 330,0935,378,320※契約種別は、各施設の現状の料金メニューを基に㈱九州電力の契約種別に合わせたもので表記しています。
※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」、それ以外の月を「その他季」とする。
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【別紙3】その他の設備一覧No. 施設名 住所 種別・用途 発電設備 蓄電設備1 小城市立桜岡小学校 佐賀県小城市小城町166番地 学校 - -2 小城市立三里小学校 佐賀県小城市小城町栗原1256番地 学校 - -3 小城市立晴田小学校 佐賀県小城市小城町畑田2099番地 学校 - -4 小城市立岩松小学校 佐賀県小城市小城町岩蔵1941番地 学校 - -5 小城市立三日月小学校 佐賀県小城市三日月町長神田1680番地 学校 - -6 小城市立小城中学校 佐賀県小城市小城町松尾4104番地 学校 - -7 小城市立三日月中学校 佐賀県小城市三日月町長神田1650番地 学校 - -8 小城市立牛津小学校 佐賀県小城市牛津町柿樋瀬922番地 学校 - -9 小城市立砥川小学校 佐賀県小城市牛津町上砥川1405番地 学校 - -10 小城市立牛津中学校 佐賀県小城市牛津町牛津549番地 学校 - -11 小城市立芦刈観瀾校 佐賀県小城市芦刈町三王崎14番地 学校 太陽光発電 20kW 蓄電池 15kW12 小城市立認定こども園三日月幼稚園 佐賀県小城市三日月町三ヶ島88番地1 認定こども園 非常用自家発 40kVA -13 小城市生涯学習センター 佐賀県小城市三日月町長神田1845番地公民館図書館非常用自家発 120kVA -14小城市芦刈地域交流センター佐賀県小城市芦刈町三王崎349番地公民館図書館- -15 桜城館 佐賀県小城市小城町158番地4文化施設図書館- -16 小城文化センター 佐賀県小城市小城町520番地1 文化施設 - -17 松本浄水場 佐賀県小城市小城町岩蔵3063番地1 浄水場 - -18 三日月浄化センター 佐賀県小城市三日月町樋口56番地1 下水処理場 非常用自家発 125kVA -19 牛津浄化センター 佐賀県小城市牛津町勝1150番地8 下水処理場 非常用自家発 150kVA -20 芦刈浄化センター 佐賀県小城市芦刈町永田1129番地 下水処理場 非常用自家発 50kVA -21 織島浄化センター 佐賀県小城市三日月町織島3690番地2 下水処理場 - -22 砥川浄化センター 佐賀県小城市牛津町上砥川1051番地 下水処理場 非常用自家発 25kVA -23 仁俣中継ポンプ場 佐賀県小城市三日月町長神田2604番地3 ポンプ場 非常用自家発 125kVA -24 牛津総合公園 佐賀県小城市牛津町勝1136番地1公園グラウンド- -25 牛津公民館 佐賀県小城市牛津町柿樋瀬1100番地1 公民館 非常用自家発 60kVA -26 牛津公民館別館 佐賀県小城市牛津町勝1324番地1 公民館 - -27 小城市児童センター 佐賀県小城市三日月町長神田1821番地1 児童館 - -28 旧給食センター 佐賀県小城市岩蔵1905番地1 その他施設29 三日月保健福祉センター 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地3 福祉施設30 中継センター 佐賀県小城市牛津町柿樋瀬1174番地16廃棄物保管施設
RE100 TECHNICAL CRITERIA についてRE100 TECHNICAL CRITERIA(以下、「RE100」という。)とは、国際環境NGOの「TheClimate Group」が2014年に開始した、2050年までに企業の消費電力をすべて再生可能エネルギーに転換することを目的とする共同イニシアチブである。参照:RE100 TECHNICAL CRITERIA http://there100.org/going-100「RE100」の要件について「RE100」において、再生可能エネルギー源と認められているのは、以下のものである。1.バイオマス(バイオガスを含む)2.地熱3.太陽光4.水力5.風力また、RE100 における再生可能エネルギー電気の調達方法は、下表のとおり定められている。記載のとおり、電気事業者から購入するほか、自家発電や電力証書の購入等も調達方法として認められている。なお、調達する再生可能エネルギー電気(電力証書を含む。)に付随する環境価値については、重複利用がなく、調達者単独の利用であると主張できることが必要となる。そのため、調達者は、電源情報とともに調達者へ環境価値を移転したこと及び第三者へ移転しないことの証明を電気事業者から得る必要がある。RE100における再生可能エネルギー電気の調達方法自家発電(Self-generated electricity)1.企業が保有する発電設備による発電購入電力(Purchased electricity)2.企業の敷地内に供給者が設置した設備から購入3.企業の敷地外に設置した発電設備から専用線を経由して直接購入4.企業の敷地外にある系統に接続した発電設備から直接購入5.供給者(電気事業者)との契約(グリーン電力メニュー)6.環境価値を切り離した電力証書の購入7.その他の方法別紙2
電気需給契約書(案)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)発注者 小城市(以下「発注者」という。)と受注者 (以下「受注者」という。)は、小城市30施設(高圧電力)で使用する電力供給に関し、次の条項により需給契約を締結する。(契約の目的)第1条 受注者は、仕様書に基づき、小城市 30 施設で使用する電気を需要に応じて供給し、発注者は、受注者にその対価を支払うものとする。(契約期間)第2条 契約期間は、令和7年12月1日00時00分から令和8年11月30日24時00分までとする。(履行場所及び契約金額)第3条 履行場所及び契約金額(単価)は別紙履行場所及び契約単価一覧表のとおりとする。2 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金(以下「再生可能エネルギー発電促進賦課金」という。)は、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給(託送)条件によるものとする。3 当該地域を管轄する一般電気事業者が定める電気量料金の変動又は受注者の発電費用等の変動により、契約金額の改定を必要とするときは、発注者及び受注者の協議の上これを決定することができる。(契約保証金)第4条 発注者は、小城市財務規則第104条第2項第3項の規定に基づき、本契約に係る受注者が納付すべき契約保証金を全額免除するものとする。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承認を得たとき、又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して、売掛債権(第 12 条第1項に規定する乙の電気料金の支払いの請求に係る権利をいう。)を譲渡するときは、この限りではない。(機密の保持義務)第6条 発注者及び受注者は、法律、条例等により開示を義務づけられている場合及び相手の了解を得た場合を除き、この契約の履行にあたって知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。2 前項の規定は、第2条に規定する契約期間終了後又はこの契約解除後においても同様とする。(使用電力量の増減)第7条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。(契約電力の決定)第8条 各月の契約電力は,その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。ただし、最大需要電力が500キロワットを超えて変更する必要がある場合は、最大需要電力等をもとに発注者と受注者の協議により定めることとする。(契約電力の変更)第9条 契約電力を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議の上変更する。2 契約電力が 500 キロワット以上の契約において、最大需要電力が契約電力を超過した場合は、受注者の責めとなる理由による場合を除き、発注者は当該協議において、決定された金額を超過金として受注者に支払うものとする。(接続供給契約等により生ずる債務の負担)第 10 条 受注者が管轄の一般送配電事業者と締結する接続供給契約等によって電気の供給を行う場合は、当該接続供給契約等によって生ずる料金その他の金銭債務は受注者が負担するものとする。(検針及び計量)第 11 条 検針日及び検針方法は、発注者と受注者が協議により定める。計量日は原則として各月1回とし、発注者が使用した電力量(以下「使用電力量」という。)を毎月1日の午前0時から当該月の最終日の24時までの期間(以下「計量期間」という。)に電力量計に記録された値によるものとする。2 前項によりがたい場合は、発注者と受注者の協議のうえ計量日を決定するものとする。(料金の算定)第12条 料金の算定は、第11条に定める計量期間1月毎に、その使用電力量等により行う。2 料金は、基本料金、電力量料金、当該地域の一般電気事業者が需要家に適用する燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とする。なお、代金の計算における金額の単位は円単位とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。3 前項の基本料金は、基本料金単価に契約電力を乗じ算出するものであるが、当該月の力率が85%を上回る場合は、その上回る1%につき基本料金を1%割引し、85%を下回る場合は、その下回る1%につき基本料金を割り増しするものとする。(支払及び遅延利息)第13条 受注者は第12条によって算出した金額を1月毎に発注者に請求するものとし、発注者は適法な請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に支払わなければならない。2 発注者は、自己の責めに帰すべき理由により、前項の約定期間内に請求金額を支払わなかった場合は、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて算定した金額を遅延利息として支払わなければならない。(契約の変更)第 14 条 本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適切となったと認められる場合には、発注者と受注者の協議の上、契約の全部又は一部を変更することができるものとする。(契約の解除)第15条 発注者は、受注者からの契約の解除の申入れがあった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 受注者が正当な理由がなくこの契約に定める義務を履行せず、又は履行する見込みがないことが明らかになったとき。(2) 受注者が契約の締結又は履行につき不正の行為があったとき。(3) 受注者が正当な理由がなく契約の履行のため発注者が行う監督及び検査等に対し、妨害及び指示に従わない等の協力義務に反する行為をしたとき。(4) 受注者が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。ク 契約を履行するにあたり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅延なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届けなかったとき。(5)前各号に定めるもののほか、この契約条項に違反したとき。(違約金)第16条 受注者の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合は、受注者は、当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に、第3条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じた額に、第3条に定める基本料金を加算した額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。2 前項の規定は、発注者に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(談合等による解除)第17条 発注者は、受注者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができるものとする。(1) 公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する課徴金納付命令)が確定したとき。(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40年法律第 45 号)第96条の6の規定に違反し、同条の規定による刑が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。2 発注者は、前項の規定による契約解除をした場合において、受注者に損害が生じてもその責め負わない。(損害賠償)第 18条 第 15条の規定による解除の場合は、発注者は受注者に損害賠償を請求できるものとする。2 前項に規定する損害賠償の額は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。3 前条第1項各号のいずれかに該当するときは、受注者は、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として排除措置命令又は刑が確定した日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に、第3条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じた額に、第3条に定める基本料金を加算した額の 10 分の2に相当する額を支払わなければならない。また、当該契約を履行した後も同様とする。4 発注者は、受注者が独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付を同法第7条の2第10項、第11項又は第12項の規定により減免されたときは、前項に規定する賠償金の額に当該減免率を乗じて得た額を当該賠償金の額から減額することができる。(特約事項)第19条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67条)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の歳出予算において減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。(協議)第20条 本契約条項について疑義が生じたとき又は本契約条項に定めのない事項は必要に応じて、発注者と受注者が協議の上、決定するものとする。本契約の締結を証するため本書2通を作成し、発注者と受注者がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2名 称 小城市長 南里 隆受注者 住 所名 称