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県立中学校教育用電子黒板及び無線アクセスポイント等設備の賃貸借に係る一般競争入札

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
公告日
2025年8月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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県立中学校教育用電子黒板及び無線アクセスポイント等設備の賃貸借に係る一般競争入札 ○一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告沖縄県が発注する「県立中学校教育用電子黒板及び無線アクセスポイント等設備の賃貸借」について、一般競争入札に参加できる者の資格、申請方法等について、次のとおり公告する。 令和7年8月19日沖縄県知事 玉 城 康 裕1 調達する物品等の種類 県立中学校教育用電子黒板及び無線アクセスポイント等設備の賃貸借(設置及び設定業務を含む。以下同じ。)2 一般競争入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者とする。 ⑴ 営業年数が令和7年7月1日現在において3年以上であること。 ⑵ 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額が500万円以上であること。 ⑶ 従業員の数が5人以上であること。 ⑷ 電気通信機器類等(電気通信機器類、OA機器類及びアプリケーションソフト類をいう。以下同じ。)の賃貸及び販売に関し直近2事業年度以上の営業実績を有していること。 3 一般競争入札に参加することができない者 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者及び同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していないもの4 申請の方法等⑴ 申請の方法 この公告による一般競争入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)の登録を申請する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を直接又は書留郵便により⑵に掲げる場所に提出するものとする。 ア 一般競争入札参加資格登録申請書イ 法人にあっては、登記事項証明書ウ 個人にあっては、本籍地の市町村長の発行する身元(分)証明書エ 直近の貸借対照表、損益計算書その他の財産及び損益の状況を示す書類オ 入札参加資格の登録を申請する日前の直近2年間の都道府県民税及び事業税に関し滞納がないことを証する書類又は徴収の猶予(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59条第1項に規定するものに限る。 )を受けていることを証する書類カ 電気通信機器類等の賃貸及び販売に関し直近2事業年度以上の営業実績を有することを証する書類⑵ 一般競争入札参加資格登録申請書等の配付場所及び入手するための手段、申請書等の提出場所並びに申請に関する問合せ先ア 一般競争入札参加資格登録申請書等の配付場所及び入手するための手段 イの場所で配付又は沖縄県教育委員会のホームページから様式をダウンロードすること。 イ 申請書等の提出場所及び申請に関する問合せ先 沖縄県教育庁教育DX推進課 〒900-8571 那覇市泉崎1丁目2番2号 電話番号098-894-3265⑶ 申請書等の受付期間 令和7年8月19日(火曜日)から令和7年8月29日(金曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。)とし、受付時間は、それぞれの日の午前9時から午後5時までとする。 なお、受付期間の終了後も随時受け付けるが、この場合には入札参加資格審査が入札に間に合わないことがある。 ⑷ 申請書等に使用する言語及び通貨ア 言語 日本語イ 通貨 日本国通貨5 入札参加資格の審査結果 郵便により通知する。 6 入札参加資格の有効期間 入札参加資格を付与された日から令和8年3月31日(火曜日)までとする。 7 入札参加資格に係る登録事項の変更 入札参加資格を有する者は、当該入札参加資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、資格申請事項変更届を提出しなければならない。 ⑴ 商号又は名称⑵ 住所又は所在地⑶ 氏名(法人にあっては、代表者の氏名)⑷ 使用印鑑⑸ 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額⑹ 電話番号8 入札参加資格の取消し等⑴ 入札参加資格の取消し等 入札参加資格を有する者が、3に掲げる者に該当するに至った場合においては、当該入札参加資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。 ⑵ 入札参加資格の取消しの通知 入札参加資格を取り消したときは、当該取り消された入札参加資格を有していた者にその旨を通知する。 9 入札参加資格の適用範囲 この公告で定める入札参加資格は、沖縄県が実施する県立中学校教育用設備整備の賃貸借に係る一般競争入札に限り、適用する。 ○一般競争入札の公告沖縄県が発注する「県立中学校教育用電子黒板及び無線アクセスポイント等設備の賃貸借」について、一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。 令和7年8月19日沖縄県知事 玉 城 康 裕1 入札に付する事項⑴ 調達する物品等の名称及び数量 入札説明書及び仕様書による。 ⑵ 調達する物品等の特質等 入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 納入の期限 令和7年11月30日(日曜日)⑷ 納入の場所 入札説明書及び仕様書による。 2 入札に参加する者に必要な資格及び資格に関する文書を入手するための手段⑴ 入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者ア 以下のいずれかに該当する者(ア) 令和7年7月15日付け沖縄県公報定期第5330号登載の特定調達契約に係る一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告による機器等の賃貸借に係る入札参加資格を有すると認められた者(イ) 令和7年8月19日付け一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告による県立中学校教育用設備整備の賃貸借に係る入札参加資格を有すると認められた者イ 機器等の設置、設定業務及び障害対応業務体制証明書を令和7年9月8日(月曜日)午後5時までに3⑵の場所に提出し、機器等の設置及び設定を円滑に行うことのできること並びに当該機器等に障害が発生した場合において、沖縄本島内にあっては1日以内に、沖縄本島以外にあっては2日以内に技術者を派遣して対応することができることを証明した者ウ 納入しようとする機器等の機能等証明書を令和7年9月8日(月曜日)午後5時までに3⑵の場所に提出し、当該機器等を納入することができることを証明した者⑵ 資格に関する文書を入手するための手段 3⑵の場所で配付3 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所⑴ 時期 令和7年8月19日(火曜日)から令和7年9月8日(月曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで⑵ 場所 沖縄県教育庁教育 DX 推進課 〒900-8571 那覇市泉崎1丁目2番2号 電話番号098-894-32654 契約条項を示す期間及び場所⑴ 期間 令和7年8月19日(火曜日)から令和7年9月8日(月曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで⑵ 場所 3⑵の場所5 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和7年9月16日(火曜日)午前10時⑵ 場所 沖縄県庁13階第5会議室6 入札保証金 見積る契約金額の 100 分の5以上の金額を5⑴の日時までに3⑵の場所に納付すること。 ただし、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。 ⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書類を提出する場合7 入札の無効 次の入札は、無効とする。 ⑴ 入札参加資格のない者のした入札⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合その他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札8 入札説明書及び仕様書の交付⑴ 入札説明書及び仕様書を交付する期間 令和7年8月19日(火曜日)から令和7年9月8日(月曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで⑵ 入札説明書及び仕様書を交付する場所 3⑵の場所9 落札者の決定の方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。 ⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わないもの又はくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 10 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地⑴ 名称 沖縄県教育庁教育DX推進課⑵ 所在地 〒900-8571 那覇市泉崎1丁目2番2号11 契約の手続において使用する言語及び通貨⑴ 言語 日本語⑵ 通貨 日本国通貨12 その他必要な事項⑴ 入札書の提出の方法 入札書は、郵送による場合を除き、5⑴の日時に5⑵の場所へ持参すること。 電報及び電送による入札は、認めない。 ⑵ 郵送による入札を希望する場合の入札書の提出の期限及び方法ア 期限 令和7年9月12日(金曜日)午後5時イ 方法 簡易書留郵便により沖縄県教育庁教育DX推進課に提出すること。 ⑶ 最低制限価格 設定しない。 ⑷ その他 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書沖縄県が発注する県立中学校教育用電子黒板及び無線アクセスポイント等設備の賃貸借に係る一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令に定めるほか、この入札説明書による。 入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は、下記のとおりである。 1 公告日 令和7年8月19日(火曜日)2 競争入札に付する事項 県立中学校教育用電子黒板及び無線アクセスポイント等設備の賃貸借⑴ 契約方法一般競争入札とする。 ⑵ 賃貸借期間令和7年12月1日から令和12年11月30日まで⑶ 契約の内容仕様書及び入札説明書による⑷ 納入の期限令和7年11月30日(日曜日)⑸ 納入の場所仕様書による⑹ 入札金額① 入札金額は、搬入・設置・設定その他に係る一切の費用を含めた金額とする。 ② 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑺ 落札金額入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とする。 ⑻ 入札執行の日時及び場所① 日時 令和7年9月16日(火曜日)午前10時② 場所 沖縄県庁13階第5会議室3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項⑴ 入札参加者資格次の要件を全て満たす者ア 以下のいずれかに該当する者(ア) 令和7年7月15日付け沖縄県公報定期第5330号登載の特定調達契約に係る一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告による機器等の賃貸借に係る入札参加資格を有すると認められた者(イ) 令和7年8月18日付け一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告による県立中学校教育用電子黒板及び無線アクセスポイント等設備の賃貸借に係る入札参加資格を有すると認められた者イ 機器等の設置、設定業務及び障害対応業務体制証明書を令和7年9月8日(月曜日)午後5時までに3⑵の場所に提出し、機器等の設置及び設定を円滑に行うことのできること並びに当該機器等に障害が発生した場合において、沖縄本島内にあっては1日以内に、沖縄本島以外にあっては2日以内に技術者を派遣して対応することができることを証明した者ウ 納入しようとする機器等の機能等証明書を令和7年9月8日(月曜日)午後5時までに3⑵の場所に提出し、当該機器等を納入することができることを証明した者⑵ 入札者に求められる事項上記要件を満たすことを証明する書類を提出すること。 ⑴アについては、一般競争入札参加申込書(第1号様式)と同時に令和7年8月29日(金曜日)午後5時までに提出すること。 ⑶ その他の入札参加条件仕様書に記載する物品を納入できること。 4 入札保証金に関する事項別紙1「入札保証金説明書」による5 落札者の決定方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。 ⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上であるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 ⑶ 落札者がいない場合は直ちに再度入札を行う。 なお、再度の入札は原則として2回を限度とする。 ⑷ 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号により、随意契約ができるものとする。 6 入札執行人及び立会人沖縄県教育庁教育DX推進課職員7 契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地名 称 沖縄県教育庁教育DX推進課教育ICT整備班所在地 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号8 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る9 その他⑴ 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 ① 入札参加資格にない者のした入札② 同一人が同一事項についてした2通以上の入札③ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札④ 入札書の表記金額を訂正した入札⑤ 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑥ 入札条件に違反した入札⑦ 連合又はその他不正の行為があった入札⑧ 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札⑵ 契約保証金落札者は、沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。 ① 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約(契約額の 100 分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合② 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書類を提出する場合入札説明書(別紙1)入札保証金説明書1 入札保証金の額見積もる契約金額の100分の5以上とします。 もし足りない場合、入札は無効となります。 入札書の提出までに、入札保証金の免除の証明書の提出又は納入済みであることを証する書類を提示しなければなりません。 2 入札保証金の還付入札保証金は入札終了後に還付します。 ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当します。 3 入札保証金の免除次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができます。 ⑴ 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を令和7年9月5日(金)午後5時までに提出した場合⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書類を令和7年9月5日(金)午後5時までに提出する場合※ 現金で納付する場合、事前に教育庁教育DX推進課へ連絡をお願いします。 4 現金で納付する場合納付方法⑴「債務者登録票」(第3号様式)及び「入札保証金納付書発行 依頼書」(第4号様式)に必要事項を記入し、教育DX推進課へ令和7年8月29日(金)午後5時までに提出する。 ⑵「債務者登録票」及び「入札保証金納付書発行依頼書」に基づき納付書を発行するので、下記納付場所において納付し、領収書の写しを教育DX推進課へ令和7年9月5日(金)午後5時までに提出する。 ※「債務者登録票」及び「入札保証金納付書発行依頼書」受付後、1日程度で納付書を発行する予定。 納付場所琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄労働金庫、沖縄県農業協同組合、商工組合中央金庫那覇支店、沖縄県信用漁業協同組合連合会本店、鹿児島銀行、みずほ銀行納付期間 令和7年8月29日(金)~令和7年9月5日(金)午後3時まで還付方法⑴入札終了後、「入札保証金返還請求書」(様式第5号)に必要事項を記入し、教育DX推進課へ提出する。 (落札者以外)⑵「入札保証金返還請求書」を提出後、約20日程度で登録した口座へ振り込む。 (落札者以外)⑶落札者の入札保証金は契約保証金に充当することができる。 5 入札保証金の不還付落札者が落札決定の日から7日以内に契約を締結しないときは、その落札は無効とし、入札保証金は沖縄県に帰属するものとする。 表紙①プロジェクタ関連②タブレット関連 (県立中)③その他別紙1ネットワーク学校別一覧(県立中)別紙1「機器仕様書」,<仕様書一覧>,①,県立中学校 プロジェクタ関連機器,②,県立中学校 タブレット関連機器,③,県立中学校 その他関連機器,・,仕様書別紙1 その他(ネットワーク構築条件等),・,学校別一覧,① 県立中学校(プロジェクタ関連機器),分類,No.,機器,仕様,台数,プロジェクタ関連,1,75型電子黒板,"教育機関向けである事画面サイズ 75V型ワイド以上最大解像度 3,840 x 2,160ピクセル以上最大表示色 約10.7億以上輝度 400 cd/㎡以上視野角 左右178°/上下178°以上タッチパネル 検出方式(赤外線遮断検出方式)、マルチタッチ(最大20点)、タッチ操作可能デバイス(指、専用ペンなど)、保護ガラス(厚さ3mm以上・反射防止コーティング)入力端子 HDMI×3以上ネットワーク Wi-Fi×1, RJ45 IN×1以上スピーカー 15W x 15W以上機能 ・マルチOS対応(Windows、Andoroid、iOs、ChromeOS) ・手書き機能あり ・操作がしやすいようにメニューバーを表示可能であること ・専用ソフト付属保守 沖縄県内にメーカー営業所もしくはサポート修理代理店がある事",16,2,電子黒板スタンド,電子黒板メーカー推奨スタンドである事、昇降式である事、キャスター付きである事、棚板1枚込み,16,3,HDMIケーブル,プロジェクタとPCをつなぐHDMIケーブル(5m程度),16,4,OAタップ,2個口以上、雷サージ機能付き、マグネット付き、ケーブル長5m以上,16,5,設置・保守費等,○搬入・設置・設定・調整・導入研修・保守(60か月)・廃材処理費及びその他の経費,3,【注意事項】,① 応札書類提出時点において、製品カタログ等で性能を証明できる製品とすること,② ネットワーク設定等について、教育DX推進課及び各学校と事前に調整すること,③ 受注者(各ユーザー)が電源を投入すれば、すぐに目的に沿った使用を開始できるよう、一切の作業(疎通確認を含む)を完了させること,④ 保守期間内でコンピュータの移設が必要な場合は、協議の上、対応すること,② 県立中学校(タブレット関連機器),分類,No.,機器,仕様,台数,1,タブレット端末充電用カート,○20台収納タイプ(40台収納タイプ×12台でも可)○「W293㎜×D202㎜×W21㎜」サイズの端末を収納・同時に充電できること。 〇キャスター付○鍵付き扉あり○指定した時間に電源を入切できるタイマー(外付け可)付き,24,2,協働学習支援システム(タブレット用),○ロイロノートスクールを想定 5年間分,252,3,設置・保守費等,○搬入・設置・設定・調整・導入研修・保守(60か月)・廃材処理費及びその他の経費,4,【注意事項】,① 応札書類提出時点において、製品カタログ等で性能を証明できる製品とすること,② ソフトについて、インストール用メディアは学校ごとに各1枚を配置し、ライセンス保有は教育庁一括で行うこと, アカデミックライセンス等がある場合は利用すること,③ 県立中学校(その他の機器),分類,No.,機器,仕様,台数,その他関連機器,1,無線LANアクセスポイント,無線通信規格:IEEE 802.11ax/ac/n/a (5GHz)およびIEEE 802.11ax/n/g/b(2.4GHz)を同時使用可伝送速度:IEEE802.11ax(2.4GHz):最大573.5Mbps、(5GHz):最大1201Mbps、IEEE802.11ac:最大866.7Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz):最大300Mbps、(5GHz):最大300MbpsIEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbpsバンド選択:5GHz:802.11ax/ac/n/a、2.4GHz:802.11ax/n/g/b、5GHz/2.4GHz 同時使用可アンテナ(内蔵):内蔵アンテナ×4セキュリティ規格 (認証方式・暗号化方式):WPA3-Enterprise 192bit Security (GCMP-256)、WPA2/WPA3(Mixed)-Personal(AES)、WPA3-Personal(AES)、WPA/WPA2(Mixed)-Enterprise(AES/AUTO)、WPA2-Enterprise(AES/AUTO)、WPA/WPA2(Mixed)-Personal(AES/AUTO)、WPA2-Personal(AES/AUTO)、IEEE802.1X(WEP)セキュリティ機能:MACフィルタ、無線セパレータ同時接続端末台数:5GHz:最大512台、2.4GHz:最大512台ルータ関連機能:IPマスカレード、DHCPサーバ環境条件:動作温湿度範囲-10℃~+55℃ / 10~90%RH(結露なきこと)カラーユニバーサルデザイン認証※無線AP統括監視ソフト及び給電アダプターを含む、ケーブルはモール等で保護を行うこと 各無線APは統括監視ソフトで統括監視・設定が可能なモードにすること接続するLANケーブルについてはCat6Aのケーブルを新規で導入する事,12,2,給電アダプタ,○上記の無線LANアクセスポイントに対応していること,12,3,設置・保守費等,○搬入・設置・設定・調整・導入研修・保守(60か月)・廃材処理費及びその他の経費,4,【注意事項】,① 応札書類提出時点において、製品カタログ等で性能を証明できる製品とすること,② ネットワーク設定等について、教育DX推進課及び各学校と事前に調整すること,③ 無線機器について、教育DX推進課が所有する無線ネットワーク管理システムと接続できるよう設定を行うこと,④ 保守期間内でコンピュータの移設が必要な場合は、協議の上、対応すること,仕様書別紙1 その他(ネットワーク構築条件等),(1),ネットワーク環境については、学校側の要望を満たした上、将来の拡充においても効率的運用ができるようにすること,(2),校内LAN(他教室・職員室等)の接続に配慮すること。 また、その他、外部とのネットワーク接続にも十分対応できるようにすること,(3),LANの環境設定については、各設定情報を整理・文書化し学校側に引き渡すこと,(4),教室のレイアウト等、各学校の環境に見合ったものになるよう配慮すること,(5),ネットワークが有する機能を最大限に活用できるよう、学校における利用形態の実情や特性等も考慮すること,(6),各パソコンのメニュー画面から、導入したソフトウェアを容易に選択実行できるように設定すること,(7),ソフトウェアについて、アカデミックパック等、廉価な購入方法がある場合は利用すること,(8),校内LAN整備(別事業)との接続作業は、学校担当者を通じて情報提供を行うものとする,その情報に基づき円滑な接続が実現できるよう協力すること,運用開始後における導入機器設定変更を考慮し、パソコン本体自体のネットワーク設定変更方法等の簡易操作マニュアルを配備し、導入引渡時において研修等を行うものとする,(9),ウィルス対策ソフトインストールについて、教育庁、校内LAN整備事業社及び学校現場との調整を行い、トラブル回避に努めること,別途、指示するウィルスSv情報をもとに、パソコン設定を行うものとする,(なお、詳細においては、落札業者との調整を行うものとします),(10),無線LANのアクセスポイントの設置については設置場所を各学校と協議すること,また、必要に応じてケーブル保護を行うこと(詳細については、落札業者が学校と調整すること),設定設置については落札業者が費用も含めて責任をもって行うこと,(11),今回導入するUPSには、件名及び導入年度を表記した標識(タグ、シール等)を貼付し、当該標識には、他機器のコンセントプラグが差し込まれることを防止する記載を併せて表記すること,(12),その他、「保守基準」に基づき作業を行うこと,別紙2「設置箇所一覧」,県立中学校,与勝緑が丘中学校,沖縄県うるま市勝連平安名3248,球陽中学校,沖縄県沖縄市南桃原1-10-1,開邦中学校,沖縄県島尻郡南風原町新川646,桜中学校,沖縄県名護市大西5丁目17番1号,品名,No.,機器,数量合計,与勝緑が丘,球陽,開邦,桜,プロジェクタ関連機器,1,電子黒板機能付きプロジェクタ,16,8,2,6,0,2,プロジェクタ用ボードスタンド,16,8,2,6,0,3,HDMIケーブル,16,8,2,6,0,4,OAタップ,16,8,2,6,0,3,設置・保守費等,3,1,1,1,0,タブレット関連機器,1,タブレット端末充電用カート,24,12,6,6,0,2,協働学習支援システム,252,252,0,0,0,3,設置・保守費等,3,1,1,1,0,その他の機器,1,無線LANアクセスポイント,12,8,2,0,2,2,給電アダプタ,12,8,2,0,2,3,設置・保守費等,4,1,1,1,1, 賃貸借契約書(案)沖縄県知事 玉城 康裕(以下「甲」という。)は、____________(以下「乙」という。)所有の教育用電子黒板及び無線アクセスポイント等(以下「機器」という。)の賃貸借及びソフトウェアの提供に関し、乙に責任をもって賃貸及び提供させることについて、次のとおり契約を締結する。 1 機器の賃貸借及びソフトウェアの提供(1) 機器名及び数量 : 仕様書のとおり(2) 据付場所 : 仕様書のとおり2 月額賃借料及び契約金額( 月額) ○○円×60か月(うち消費税及び地方消費税額) ○○円×60か月(契約金額) ○○○○円(うち消費税及び地方消費税額) ○○○○円3 契約保証金額 : 沖縄県財務規則第101条第2項第3号により免除4 契約期間 : 令和7年12月1日から令和12年11月30日まで5 消費税改定に伴う留意事項 : 本契約において、契約期間中途において消費税等の率が改正された場合には、甲乙協議のうえ、改正後の税率により定めるものとする。 契 約 条 項第1章 総 則(契約の趣旨)第1条 甲に対する機器の賃貸借及びソフトウェアの提供に関する契約の内容については、入札説明書類で示した仕様及びこの契約条項による。 2 乙は、この契約に基づく債務を履行するものとする。 第2章 機器の賃貸借(機器の引渡)第2条 乙は、賃貸借物件の納入を完了したときは、速やかに、甲に報告しなければならない。 2 甲は、令和7年11月30日までに据付場所において機器の受入準備を完了する。 3 機器の納入、調整等に要する費用は、乙の負担とする。 4 甲は、第1項の規定により報告を受けたときは、速やかに検査を行い、検査に合格したときはその旨を乙に通知するものとする。 5 乙は、第4項の検査に合格しないときは、直ちにこれを修補して甲の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了後に前4項の規定を適用する。 6 乙は、検査に合格したときは、速やかに甲に納入完了報告書を提出しなければならない。 (納入の遅延)第3条 乙は、天災地変その他やむを得ない理由により納入期限までに物品を納入することができないときは、その理由を詳記して期限延長の願出をすることができる。 2 前項の願出は、納入期限までにしなければならない。 3 甲は、第1項の願出が正当と認めたときは、これを承認し、第4条の違約金を免除することができる。 (違約金)第4条 乙は、納入期限までに物品の納入を終了しないときは、遅延日数に応じ、未済部分の契約金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の金額を違約金として甲に納付しなければならない。 (乙の所有権表示)第5条 乙は、機器に乙の所有に属する旨の表示を行う。 2 甲は、前項の表示を汚染したり、取外してはならない。 (機器の保守)第6条 乙は、機器が正常に動作するよう、乙の負担において、所定の保守を行う(別紙「保 守基準」参照)。 ただし、甲の故意若しくは過失によって修理又は調整の必要が生じたときは、それらの修理 費及び調整費を甲が負担する。 2 機器について所定の保守を超える特別な保守を必要とする場合は、甲がその費用を負担する。 3 乙は、前2項の保守を直接又は保守会社に委託して行う。 4 保守にあたり必要とする電力、消耗品等は、甲の負担とする。 5 機器に障害が発生し全く使用できない場合又は甲においてソフトの再インストール等を行ってもなお復旧しない場合には、乙は障害報告を受けてから本島内にあっては3営業日以内、本島外にあっては4営業日以内に代替機の提供を行う。 (補給品)第7条 甲が機器に使用する補給品は、機器製造会社所定の標準仕様に適合するものとする。 2 前項に規定する規格品以外のものを使用した場合に生じた機器の事故については、甲の責任とする。 (他の機械器具の取付、機器の改造、移転)第8条 甲は、次に定める事項については、あらかじめ乙の文書による承諾を必要とする。 (1) 機器に他の機械器具を取付ける場合(2) 機器を改造する場合(3) 機器を頭書記載の据付場所から移転する場合2 前項の場合に要する費用は、いずれも甲の負担とする。 (乙の責任制限)第9条 乙は、プログラムに起因する機器の動作停止、故障、事故等によって甲に生じた損害については、責任を負わない。 ただし、乙の作成したプログラムについてはこの限りではない。 (保 険)第10条 乙は、機器に動産総合保険を付保し、その保険料は乙が負担する。 (機器の引取)第11条 第26条によりこの契約が解約されたときは、乙は解約された機器を速やかに引き取る。 2 甲は、機器の引取が完了するまで、善良なる管理者の注意をもって機器を管理しなければならない。 3 機器の引渡時の解体、荷造り及び指定場所までの運送に要する費用は、乙の負担とする。 4 機器引取後の据付場所の修復費用は、甲の負担とする。 第3章 ソフトウェアの提供(ソフトウェアの定義)第12条 この契約でソフトウェアとは、甲が、著作権等適法な権原を有する者との間でソフトウェアの使用許諾契約を締結することを前提に、乙から提供されるものをいい、記録媒体、パッケージ、取扱説明書等を含む。 (ソフトウェアの検収)第13条 甲は、ソフトウェアの納入を受けたのち、検収が完了したことを確認する乙所定の「検収完了通知書」を乙に提出する。 2 ソフトウェアの納入、調整等に要する費用は、乙の負担とする。 (ソフトウェアの複製等)第14条 甲は、第12条のソフトウェア使用許諾契約において認められている場合以外は、ソフトウェアの複製・改変を一切できない。 (ソフトウェアライセンスの帰属)第15条 乙がこの契約の定めにより納入するアプリケーションソフトに関する使用許諾契約に基づく使用権は、甲に帰属させるものとする。 ただし、この契約に定める賃貸借期間が終了する前に、甲が契約を解除又は解約したときは、この限りではない。 第4章 共 通 事 項(月額料金)第16条 機器の賃貸料及びソフトウェアの提供料(以下「月額料金」という。)は頭書記載の金額 とする。 ただし、契約期間に1か月未満の端数が生じた場合は、当該月の暦日数を分母とする日割計算により算出する。 (消費税及び地方消費税)第17条 消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)は、前条に定める月額料金及びこの契約に基づき甲が乙に支払うべき費用の金額に対し、消費税法第 28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出する。 2 消費税額等の算出に際して、1円未満の端数が生じた場合は、当該端数は切り捨てる。 (月額料金の請求及び支払)第18条 乙は、月額料金及び消費税額等について、使用月の翌月初めに請求を行い、甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に、乙に支払う。 2 甲の責に帰する事由により、前項の期限内に支払がなかった場合は、乙は、その請求金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。 (技術指導等)第19条 機器の使用に際し、甲が必要とする技術指導等に要する費用は、乙の負担とする。 (善良なる管理者の注意等)第20条 甲は、機器の据付場所をあらかじめ機器製造会社の定める基準により機器のために良好な環境に保持すること等、善良なる管理者の注意をもって機器及びソフトウェアを管理する。 2 甲は、機器の使用に際しては、それらに添付される取扱説明書等に定めるとおりの用法及び用途にのみ使用する。 3 甲は、機器及びこの契約に基づく賃借権等を第三者の権利の目的物とすることはできない。 4 甲は、この契約に定めるソフトウェア及びその複製物を第三者に提供してはならない。 (損害賠償)第21条 乙は、甲の故意又は過失によって、機器及びソフトウェアに盗難、滅失、毀損等の事故が発生し、損害を受けた場合、甲に対してその賠償を請求することができる。 2 乙は、この契約に定める義務を履行するにあたって、故意若しくは重大な過失により、甲又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。 3 前項の損害賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。 (立入権及び秘密保持)第22条 乙は、乙及び乙が業務を委託した保守会社等の従業員を、機器及びソフトウェアの納入、管理又は機器の保守等の為、機器の据付場所に立入らせることができる。 この場合、乙、及び保守会社等は、当該従業員に必ず身分証明書を携行させる。 2 乙は、前項の立入に際して知り得た甲の業務上の秘密を外部に漏洩してはならない。 (通知義務)第23条 次の場合、甲は、遅滞なく乙に通知しなければならない。 (1) 機器及びソフトウェアにつき、乙の権利を侵害するような事態が発生したとき、又はそのおそれがあるとき(2) 機器及びソフトウェアにつき、盗難、滅失、毀損等の事故が発生したとき(個人情報の保護)第24条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 (再委託)第25条 乙は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 2 乙は甲が仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。 3 乙は、本契約の競争入札手続参加者であった者、指名停止処分を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせてはならない。 4 乙は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、10 日前までに再委託承認申請書を甲に提出するとともに、事前に書面による甲の承認を受けなければならない。 5 乙は、前項により第三者に委任し、又は請負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が甲に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。 6 乙が第1項から第4項に違反したときは、甲は本契約を解除することができる。 これにより乙又は乙が業務の一部を委任し、又は請負わせた第三者に発生した損害について、甲は賠償責任を負わないものとする。 また、甲は乙に対し3か月間の指名停止措置処分を行う。 (契約の解約)第26条 甲は、機器及びソフトウェアについて、全部又は一部を解約しようとする場合は、解約しようとする日の3か月前までに乙に文書にて申し出る。 (契約の解除等)第27条 甲は、この契約に係る調達手続きに関して、苦情の申立てがなされた場合において、その処理結果が政府調達に関する協定の規定に違反していると認められたときは契約を解除することができる。 2 甲は、乙が正当な理由なくしてこの契約に定める債務を履行しない場合には、文書をもって催告を行ったのち、この契約を解除することができる。 3 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 (2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約をしようとする相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 (不当介入に関する通報・報告)第28条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (物件の変更)第 29 条 契約物件の取替え、又は契約物件の一部の追加若しくは取替え等の必要が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。 2 甲は、契約物件に他の機械器具を取り付けるときは、乙の承諾を得るものとし、これに要する費用は、甲が負担するものとする。 (協 議)第30条 乙はこの契約条項のほか、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)を守るものとし、この契約に定めない事項又はこの契約の履行について疑義を生じた場合は、甲乙間で協議するものとする。 この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。 令和 年 月 日甲 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県知事 玉城 康裕乙1 共通事項 情報機器等(本案件導入機器)の保守、運用支援にあたっては、本仕様書並びに教育庁( 以下「甲」という。)の指示に基づき行うものとする。 2 保守体制等 (1) インテグレータとして保守を行える配置・人員を配備すること。 具体的には調達にかか る構成要素についての対応の窓口を一本化し、障害切り分けを報告後迅速にとれる体制を 県内に確保し、原因を特定し,当該製品のベンダと協力して問題解決にあたること。 (2) プライバシーマーク認定制度相当により、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備していること。 (3) 今回調達する機器は一部を除いて、メーカー等が提供するハードウェア保守サービス を付加すること。 また、導入機器の障害発生により、賃貸借期間中において、運用に支障が 発生する機器については、迅速に代替機の提供が行えるメーカー等のハードウェア保守サービスを付加すること。 ハードウェア保守の対象機器及び保守サービス内容については、別紙『ハードウェア保守一覧』にて示す。 (4)障害受付としては、電話、FAX、電子メールのいずれの方法でも受付が可能なこととし、 受付時間は平日の9時~17時とすること。 緊急時に備えて、業務時間外に障害が発生した 際の連絡体制についても明確にすること。 (5) クライアントパソコンについては、原則、現地における保守対応とする。 ※故障対応等の際、HDD上の個人情報の取り扱いに留意し、極力校外へは持ち出さないこと。 対象外のものは事前に連絡をとり、甲及び学校担当者と協議し状況を報告協議すること。 尚、PC機器におけるHDD、Memory等においては、消耗品とはみなさないものとする。 (6) ソフトウェア障害に対しては、以下の優先順位で復旧作業を行うものとする。 ①ミラーリング領域に保存されているデータの復旧が可能な場合は、その復旧作業 ②①が不可能な場合は、ネットワーク設定を含む初期状態への復旧作業 (7) OS等の修正プログラム(パッチ)については、導入機器への適用情報を甲に提供すること。 サーバOSのマイナーバージョンアップ(修正プログラム)の適用は甲が行うが、 バージョンアップ適用前に必要に応じて事前検証などの支援を行うこととする。 この場合、バージョンアップに伴い不具合が発生した際には、速やかに乙が復旧を行う。 復旧に際して必要な情報・指示は甲が提供する。 (8) 機器の修理や代替品での対応を実施する際に既存の環境に復元するための再設定を 実施すること。 別紙保 守 基 準3 除外作業 (1) 機器等の設置場所からの移転に関する作業ならびに立会い (2) 甲又は学校担当者の要求による機器等の改造 (3) 機器等の日常の清掃、点検および運転 (4) 天災または保険事故により機器等に生じた故障の修理 (5) 機器等の製造会社所定の機器等の設置環境条件に反した事により生じた故障の修理 (6) 機器等の製造会社所定の標準仕様に適合しない補給品および記録媒体を使用したことに より、または、補給品および記録媒体の保管不備により生じた故障の修理 (7) 甲又は学校担当者の不適切な機器等の使用または取扱いにより生じた故障の修理(8) 機器等の塗装および仕上げ作業ならびに当該作業に要する資材の供給(9) 機器等外部の電気作業および機器等に関する回線接続のための作業(*注)(10) 機器等以外の機械装置に起因する故障の修理(11) 機器等の製造会社が指定する者以外による修理もしくは改造に起因する故障の修理(12) 機器等の製造会社が指定する方法以外の方法による移動に起因する故障の修理(13) 甲又は学校担当者が作成したプログラムおよびデータの復旧 (ただし、ミラーリング領域に保存されているデータの復旧は除く)(14) 甲又は学校担当者が独自に設定した使用環境への復旧その他納入時と異なる状態への 復旧(*注) 校内LAN接続時の作業は、学校担当者と協力して作業を行うこと。 また運用開始後に、校内LAN側の設定変更により導入機器の設定変更を行う場合も、 甲及び関係者に対し情報提供を行い、トラブルの回避につとめること。 なお、保守除外作業については、共通事項に定めるとおりとする。 4 保守期間 契約書に示す賃貸借期間(令和7年12月1日~令和12年11月30日)5 保守作業時間帯 平日(土・日、祝祭日及び年末年始以外)の午前9時から午後5時において、障害が発生 した場合には、障害発生通知後、原則1日以内(午後3時までの受付分については当日対応、 離島においては2日以内)の現地対応が可能な保守体制を有すること。 設置時又は設置終了後に下記の物品を納入すること。 各学校に納入する物品について検査指定されたものは、納入前に教育庁の検査を受けること。 (1) 教育庁への納品物・完成図書(1式)内容:保守支援体制表、ソフトウェアライセンス証書、管理者パスワード情報(全学校分)、各学校設定情報一覧(全学校分)・動画マニュアル(動画+紙による手順書) ※検査指定次の手順を行う際の、PC画面上の動画を説明付きで視聴できるもの手順の種類 ・OSのバージョンアップ及びセキュリティパッチの適応方法・リカバリCD-ROM等を利用した基本状態へのリカバリー方法(2) 各設置場所(学校)への納品物・各PCのリカバリCD-ROM等(教師用、生徒用)各1式・完成図書(1式)内容: 保守支援体制表、管理者パスワード情報(対象校分)、各学校設定情報一覧(対象校)・動画マニュアル(動画+紙による手順書) ※教育庁納品と同様・設置PC及び周辺機器付属のマニュアル、CD等ハードウェア保守一覧No 機器 数量 保守内容1 タブレット端末充電用カート 245年間の製品保証またはセンドバック保守2 75型電子黒板 165年間の製品保証またはセンドバック保守3 電子黒板スタンド 165年間の製品保証またはセンドバック保守4 無線LANアクセスポイント 125年間の製品保証またはセンドバック保守

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