【電子入札】【電子契約】ふげん及びもんじゅ周辺環境監視業務請負契約
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】ふげん及びもんじゅ周辺環境監視業務請負契約
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0804C00041一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月19日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 ふげん及びもんじゅ周辺環境監視業務請負契約数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。
定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月10日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所令和8年2月2日 15時00分Web会議にて実施入札期限及び場所令和8年3月4日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月4日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和11年3月31日納 入(実 施)場 所 高速増殖原型炉もんじゅ内環境管理棟契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課星 智也(外線:080-7576-6850 内線:803-41017 Eメール:hoshi.tomoya@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 複数年契約に関する特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月4日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件本作業又は類似する業務に要求される知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
ふげん及びもんじゅ周辺環境監視業務請負契約請負仕様書令和7年 11月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀事業本部 環境監視課目 次1.業務目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12.契約範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13.対象設備の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14.実施場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35.実施期日等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36.業務内容等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47.受注者と機構の主な役割分担 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 138.実施体制及び業務に従事する標準要員数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 209.業務に必要な資格等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2110.支給品、貸与品等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2111.提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2212.検収方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2313.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2314. 検査員及び監督員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2315. 品質保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2316. グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2317.特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2411. 業務目的本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)新型転換炉原型炉ふげん(以下「ふげん」という。)、高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)の原子炉施設保安規定(以下「保安規定」という。)及び原子力施設周辺環境の安全確保等に関する協定書等に基づく環境放射線(能)及び気象等の監視、測定・評価及び装置点検、並びに異常時における環境放射線(能)及び気象等の測定・評価業務を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。
受注者は本仕様書に示す基本的な要件を満たした上で、業務の実施内容及び手順、業務に係る装置の取扱方法、関係法令等を十分理解し、本業務を実施する。
また、受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。
本仕様書の他に本発注に係わる一般事項について定めた「請負契約にかかわる一般仕様書(高速増殖原型炉もんじゅ)」及び「一般仕様書(業務請負)(新型転換炉原型炉ふげん)」に記載の内容も適用される。
なお、本仕様書及びその他仕様書類の記載内容が重複し内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。
なお、ふげん及びもんじゅの保安規定に基づく周辺環境監視業務の所掌部署は、ふげん安全管理課及びもんじゅ安全管理課とし、その他の業務の所掌部署を環境監視課とする。
2. 契約範囲(1)業務実施計画の立案(2)設備機器の点検業務(3)測定・監視業務(4)試料採取業務(5)薬品・物品管理業務(6)文書・記録の管理業務(7)データ整理及び確認評価(8)資料作成及び管理業務3. 対象設備の概要(1) 環境管理棟ユーティリティー設備1) 屋内設備環境管理棟の各部屋に設置されている鍵、照明、空調機等を対象とする。
2) 屋外設備環境管理棟の屋外に設置されている開閉器盤、エアコンの室外機ユニット、空冷ヒートポンプチラー、給水ポンプユニット、排水ポンプユニット、浄化槽及び環境管理棟周辺環境等を対象とする。
3) 機械設備環境管理棟内に設置されている外気処理エアフィルター、外気処理空調機、機械室系統、排気ガス洗浄装置、脱臭式フィルターチャンバー、乾燥機用排気ファン、脱臭装置を対象とする。
4) 電気設備環境管理棟内に設置されている変圧器盤1、変圧器盤2、受電盤を対象とする。
(2) 放射線(能)測定設備1) モニタリングステーション・ポスト(以下、「MP・MS)という。
)MP・MS(6 箇所:もんじゅ構内(MS1)、松ヶ崎、縄間、赤崎、阿曽、越前厨)に設置されている線量率モニタ、ダスト・ヨウ素モニタ、環境モニタ盤、記録計等を対象とする。
2) 原子力環境情報ネットワークシステムもんじゅ・ふげんのプラントデータ及び周辺環境モニタリングデータを収集・加工し、福井県に 10 分間隔で常時伝送するための設備であり、同設備を構成するデータ収集・伝送計算機、データサーバ計算機、タイムサーバ、ファイアウォール、ルータ、スイッチングHUB、電源バックアップ用発電機等を対象とする。
3) ガラス線量計リーダーガラス線量計リーダー本体とガラス線量計(素子)を対象とする。
24) ガンマ線核種分析装置ガンマ線核種分析装置を構成する検出器、MCA、制御用パソコンを対象とする。
5) 液体シンチレーションカウンタ液体シンチレーションカウンタ本体と制御用パソコンを対象とする。
6) モニタリングカーモニタリングカーを構成する車両、放射線測定部(線量率モニタ NaI(Tl)シンチレーション検出器、線量率モニタ 電離箱、ダストモニタ、よう素モニタ)、ダストサンプラを対象とする。
7) サーベイメータサーベイメータを対象とする。
8) 可搬型モニタリングポスト可搬型モニタリングポストを構成する可搬型モニタリングポスト本体、バッテリーを対象とする。
9) ダストサンプラハイボリューム及びローボリュームダストサンプラを対象とする。
10) 防災資機材点検防災資機材点検を対象とする。
11) 可搬型発電機可搬型発電機を対象とする。
(3) 採取・処理用設備1) ダストサンプラダストサンプラ本体を対象とする。
2) 灰化炉灰化炉を対象とする。
3) 試料乾燥機試料乾燥機を対象とする。
4) 降下物処理装置降下物処理装置を対象とする。
5) 遠心分離機遠心分離機を対象とする。
6) ドラフトチャンバードラフトチャンバーを対象とする。
7) 分析器具乾燥機分析器具乾燥機を対象とする。
8) pH計・電動度計pH計・電動度計を対象とする。
9) サーベイカーサーベイカーを構成するリース車両2台を対象とする。
10) 環境放射能測定用試料採取器具環境放射能測定用試料採取器具を対象とする。
11) トリチウム採取用装置トリチウム採取用の除湿器を対象とする。
12) 降下物採取装置降下物を採取する水盤を対象とする。
13) ポリ瓶及びテフロン瓶水試料を入れるポリ瓶及びテフロン瓶を対象とする。
14) 測定室環境管理棟環境放射能測定室を対象とする。
(4) 野外モニタ伝送設備1) もんじゅ野外モニタ盤3もんじゅ野外モニタ盤本体を対象とする。
2) 伝送中継盤伝送中継盤本体を対象とする。
4. 実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。
(1) ふげん日本原子力研究開発機構 ふげん内環境分析室及びふげん敷地内(福井県敦賀市明神町3)(2) もんじゅ日本原子力研究開発機構 もんじゅ内環境管理棟及びもんじゅ敷地内(福井県敦賀市白木2-1)(3) 松ケ崎MS日本原子力研究開発機構 松ケ崎MS(福井県敦賀市白木1)(4) 縄間MS日本原子力研究開発機構 縄間MS(福井県敦賀市縄間31号15番2)(5) 赤崎MS日本原子力研究開発機構 赤崎MS(福井県敦賀市赤崎東ノ荘4番地)(6) 阿曽MP日本原子力研究開発機構 阿曽MP(福井県敦賀市阿曽77-12)(7) 越前厨MS日本原子力研究開発機構 越前厨MP(福井県丹生郡越前町厨48号13番地の1)(8) 白木峠MP福井県 白木峠MP(福井県敦賀市白木1)(9) 猪ケ池MP日本原子力発電 猪ケ池MP(福井県敦賀市立石)(10) 立石MP福井県 立石MP(福井県敦賀市立石50-20)(11) 元比田日本原子力研究開発機構 元比田測定地点(福井県敦賀市元比田17-2-3)(12) その他、総括責任者と事前に協議して定めた場所(13) 業務は、上記(1)~(3)に定める場所で行う。
但し、機構が求める場合には、別の場所で業務を行うことがある。
別の場所で業務を行うことにより発生した出張経費は、契約書別紙に基づき支払う。
5. 実施期日等本仕様書に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。
ただし、機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)但し書きに定める日及び(2)に定める時間以外(以下、「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。
(1) 実施期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで。
ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。ただし、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他、機構が特に指定する日を除く。
本業務は、年度単位で実施・完了させる業務を3ヶ年契約として契約するものである。
(2) 標準実施時間本業務は、原則として平日8:30~17:00の間に行うものとするが、あらかじめ甲乙で協議して変更できるものとする。
なお、変更内容は実施要領書に定めることとする。
定常外において6.に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。
46. 業務内容等本業務を実施するに当たっては、受注者は予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について、実施要項を定め機構の確認を受けた上で、本仕様書に定める事項の他、運転マニュアル、点検マニュアル、機器取扱説明書を充分理解し本業務を実施すること。
(1)業務実施計画の立案本業務は環境監視課、ふげん安全管理課及びもんじゅ安全管理課で定常的に行う点検業務、測定・監視業務、試料採取業務、物品管理業務、データ整理及び確認評価、資料作成及び管理業務の計画を立案すること。
なお、計画の立案に当たっては無理なく作業を実施できるように人員の調整を行うこととする。
表1 業務実施計画の立案(定常業務)作 業 項 目作 業 内 容 お よ び作 成 資 料 等作業時期1.業務実施計画の立案(1) 定常業務予定の立案・業務日報(含:翌日の業務予定)の作成1回/日(2) ふげん保安規定に基づく業務予定の立案・業務週報(含:翌週の業務予定)の作成 1回/週(3) もんじゅ保安規定に基づく業務予定の立案・業務週報(含:翌週の業務予定)の作成 1回/週(2)設備機器の点検業務本業務は環境管理棟ユーティリティー設備及び放射線(能)測定設備の点検業務を、表2に基づき実施すること。
なお、点検に当たっては、点検要領書または作業要領書に従って作業を実施すること。
点検の結果、異常が認められた時は、直ちに機構に連絡すること。
表2 設備機器の点検業務作 業 項 目作 業 内 容 お よ び作 成 資 料 等作業時期2.設備機器の点検業務(1) 環境管理棟ユーティリティー設備1)屋内設備点検・鍵の開錠施錠の確認・照明の点灯状態の確認・空調機の運転状態の確認・環境管理棟日常点検記録の作成1回/日2)屋外設備点検・建物の外観点検・照明の点灯状態・雑草の伸び具合・マンホールピットの蓋の状態・設備の運転状態(エアコンの室外機、空冷ヒートポンプチラー、給水ポンプユニット、排水ポンプユニット、浄化槽、原子力環境情報ネットワークシステムの電源バックアップ用発電機)・環境管理棟屋外設備点検記録の作成1回/週3)機械設備点検〇外気処理エアフィルター・差圧の確認〇外気処理空調機・温度調整計の温度の確認・冷温水の温度、圧力、流量、ポンプの電流の確認・空冷ヒートポンプチラーの圧力の確認・送風機の電流、異常音、異臭、Vベルトのたるみの確認1回/日5作 業 項 目作 業 内 容 お よ び作 成 資 料 等作業時期・温度調整計の設定値及び読取値の確認〇機械室系統・送風機の電流、異常音、異臭、Vベルトのたるみの確認・排風機の電流、異常音、異臭の確認〇排気ガス洗浄装置・電圧の確認・ファンの電流、異常音、異臭、Vベルトのたるみの確認・ポンプの電流、流量、スプレー状態の確認・pH計指示値の確認・薬液タンクレベルの確認・洗浄液タンクレベルの確認〇脱臭式フィルタチャンバー・電圧の確認・排風機の電流、異常音、異臭、フィルター差圧の確認〇環境管理棟機械室点検記録の作成〇乾燥機用排気ファン・排気ファンの異常音、Vベルトのたるみの確認・ダンパー開閉の表示灯確認・シールポットの水量確認・排気ダクトの変形漏れの確認〇環境管理棟乾燥機用排気ファン点検記録の作成〇脱臭装置・電流計の確認・燃料の流量、圧力の確認・燃空ファンの圧力、フィルタ汚れ、異常音の確認・のぞき窓からの炎の確認・排気ファンの異常音、異臭、Vベルトのたるみの確認・排ガスフィルタ差圧の確認・反応器入口温度調整計の設定値及び測定値の確認〇環境管理棟脱臭装置点検記録の作成脱臭装置使用時4)電気設備点検〇変圧器盤1・出力電流の確認・出力電圧の確認・温度の確認〇変圧器盤2・出力電圧1の確認・出力電流1の確認・出力電圧2の確認・出力電流2の確認・温度の確認〇受電盤・入力電流・入力電圧〇52Rランプ点灯の確認〇環境管理棟電気室点検記録の作成1回/日5)機械室、電気室及び屋上の点検・清掃〇機械室、電気室・内壁及び床の外観点検・掃除機による清掃〇屋上・外観点検・排水溝の清掃1回/月6)墜落抑止用器具の点検〇目視点検・ベルト、ロープ、ストラップ、ショックアブソーバ、金属部品、ストラップ巻取器の外観点検2回/年6作 業 項 目作 業 内 容 お よ び作 成 資 料 等作業時期(摩耗、擦り切れ、切り傷、焼損、溶解)・ショックアブソーバの使用履歴7)スクラバー用洗浄液の追加作業・薬液タンクに4%の水酸化ナトリウム溶液を入れる。
1回/年(2) 放射線(能)測定設備1)モニタリングステーション巡視点検(もんじゅMS-1、松ケ崎MS)〇もんじゅMS-1、松ケ崎MS(2地点)・デジタル表示器の状態確認・環境モニタ盤の状態確認・気象系盤の状態確認(松ケ崎MSのみ)・CVCFの状態確認・分電盤の状態確認・モニタ検出器ファンの状態確認・空調機の状態確認・温度計の状態確認・記録紙の交換(月末に1回/月の頻度で実施)・ダストサンプラの点検(松ヶ崎MSのみ)・屋外(建屋周り)の状態確認・結果報告書の作成1回/週2) モニタリングステーション・ポスト巡視点検(縄間、赤崎、阿曽、越前厨)◯縄間MS、赤崎MS、阿曽MP、越前厨MS(4地点)・デジタル表示器の状態確認・環境モニタ盤の状態確認・気象系盤の状態確認(阿曽は除く)・CVCFの状態確認・分電盤の状態確認・モニタ検出器ファンの状態確認・空調機の状態確認・温度計の状態確認・記録紙の交換(ペーパレス記録計除く)・屋外(建屋周り)の状態確認・結果報告書の作成・除草(阿曽を除く。6月から9月の期間のみ。)1回/月3)放射線観測局線源指示誤差試験◯松ケ崎MS、縄間MS、赤崎MS、阿曽MP、越前厨MS(5地点)・1m距離の線源校正試験2回/年4)放射線観測局ループ試験◯松ケ崎MS、縄間MS、赤崎MS、阿曽MP、越前厨MS(5地点)・環境ネットワークシステム(NWS)までの模擬信号入力試験1回/年5)ガラス線量計リーダー点検(2台)・外観点検・動作確認(連続読取能力、読取時間、レーザー出力確認)・ガラス線量計リーダー点検記録の作成1回/週6)ガラス線量計素子感度試験(30本)・照射線量と測定結果の比較・ガラス線量計素子感度試験結果の作成2回/年7)ガンマ線核種分析装置点検(4台)〇週点検・外観検査・エネルギー直線性・総合動作・ガンマ線核種分析装置週点検記録の作成〇月点検・相対効率確認・分解能確認・バックグラウンド確認・液体窒素消費量確認・ガンマ線核種分析装置月例点検記録の作成・ガンマ線核種分析装置液体窒素消費量一覧の作成1回/週1回/月7作 業 項 目作 業 内 容 お よ び作 成 資 料 等作業時期8)ガンマ線核種分析装置液体窒素補給(4台)・液体窒素の補給2回/週9)液体シンチレーションカウンタ点検(2台)・H-3及びC-14標準試料の測定結果の誤差の確認・液体シンチレーションカウンタ点検記録の作成1回/月10)モニタリングカー点検(2台)〇モニタリングカー取付モニタ・外観確認・動作確認・表示確認〇発電機・動作確認〇無停電電源装置・動作確認〇ダストサンプラ・外観確認・ポンプ動作確認・流量計動作確認〇パソコン・動作確認〇プリンタ・動作確認〇モニタリングカー搭載機器週例点検記録の作成◯車両点検○ガソリンの給油(敦賀市内のガソリンスタンド)○モニタリングカー車両点検記録の作成1回/週1回/月11)モニタリングカー指示誤差試験(2台)・校正用線源にてモニタリングカーの線量率モニタの指示誤差を確認する。
・モニタリングカー指示誤差試験記録の作成3回/年12)防災資機材点検もんじゅ分〇NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ、GM 式サーベイメータ(汚染検査用)、電離箱式サーベイメータ、α線用サーベイメータ・外観検査・電池残量・HV 状態・指示動作確認〇可搬型モニタリングポスト・外観検査・指示動作確認・記録の保存状態の確認・データ伝送確認〇可搬型モニタリングポスト用バッテリ・バッテリの充電〇ハイボリュームダストサンプラ・外観検査・指示動作確認〇ローボリュームダスト・ヨウ素サンプラ・外観検査・指示動作確認・流量確認〇緊急時モニタリング用放射線防護具・外観検査・内容検査〇可搬型発電機・外観検査・オイル確認・起動確認〇防災資機材点検記録の作成1回/四半期8作 業 項 目作 業 内 容 お よ び作 成 資 料 等作業時期ふげん分〇NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータ、GM 式サーベイメータ(汚染検査用)・外観検査・電池残量・HV 状態・指示動作確認〇可搬型モニタリングポスト・外観検査・指示動作確認・記録の保存状態の確認・データ伝送確認〇可搬型モニタリングポスト用バッテリ・バッテリの充電〇緊急時モニタリング用放射線防護具・外観検査・内容検査〇可搬型発電機・外観検査・オイル確認・起動確認〇防災資機材点検記録の作成(3) 採取・処理用設備1)ダストサンプラ点検(2台)〇ふげんポスト横・外観検査・運転状態・流量・ダストサンプラ点検記録の作成〇もんじゅMP-4・外観検査・運転状態・流量・ダストサンプラ点検記録の作成1回/週1回/月2)pH計・電導度計点検(2台)・pH計の校正・電動度計の校正・pH計・電導度計点検記録の作成1回/月3)サーベイカー点検(2台)・車両全般(外傷、下廻り、漏れの有無)・ワイパー・タイヤ・燃料・灯火装置・冷却水・バッテリー・オイル・ブレーキ・ベルト・タイヤ空気圧・備品(車検証、工具類、非常信号灯の搭載)・走行距離、次回オイル交換距離、次回エレメント交換距離の確認・サーベイカー車両点検結果の作成1回/月4)トリチウム採取用装置の点検・トリチウム採取用装置(白木峠MP、猪ケ池MP、立石MP)の点検・トリチウム採取用装置点検記録の作成1回/週5)降下物採取装置の点検・降下物採取装置(もんじゅMS-1、松ケ崎、ふげん第4倉庫)の点検(外観、周囲の清掃及び草刈り)・降下物採取装置点検記録の作成1回/月6)ポリ瓶及びテフロン瓶洗浄・ポリ瓶及びテフロン瓶の洗浄(もんじゅ、ふげん)1回/月9作 業 項 目作 業 内 容 お よ び作 成 資 料 等作業時期7)測定室の汚染検査 ・測定室の汚染検査(スミア法とGe半導体検出器による測定)・汚染検査記録の作成1回/月8) 電子天秤点検 ・標準分銅を用いた測定誤差の確認 1回/月9)分析室及び測定室の点検・清掃・温度と湿度の確認・モップを用いた清掃1回/月(4) 野外モニタ伝送設備1)もんじゅ野外モニタ盤 点検・野外モニタ盤2の状態確認・記録計の状態確認・デジタル表示器の状態確認・状態表示パネルの状態確認・警報の有無の確認・放射線管理設備日点検結果の作成1回/日2)伝送中継盤 点検・伝送中継盤の状態確認・警報の有無の確認・放射線管理設備日点検結果の作成1回/日3)線源の運搬 ・定期点検実施時に線源を運搬する。
10回/年(3)測定・監視業務本業務は放射線(能)の測定・監視業務を、表3に基づき実施すること。
表3 測定・監視業務作 業 項 目作 業 内 容 お よ び作 成 資 料 等作業時期3.測定・監視業務(1) 線量測定1)モニタリングステーション・ポスト指示確認・伝送計算機にてモニタリングステーション・ポストの指示に異常がないことを確認する。
・気象情報システムを確認し、モニタリングステーション・ポスト周辺への落雷の有無を確認する。
・モニタリングステーション・ポスト(縄間、赤崎、阿曽、越前厨)の監視カメラを用いて、警報パネル及びUPSの警報ランプ、記録計の紙詰まり、周辺の環境変化を確認する。
・放射線管理設備日点検結果の作成1回/日:11地点1回/日:11地点1回/日:4地点2)蛍光ガラス線量計測定・ガラス線量計素子をガラス線量計リーダーにて線量当量を測定する。
・空間積算線量計測定記録の作成1回/四半期:6地点3)モニタリングカー定期ルート測定・モニタリングカーの低レンジモニタによる線量率の測定(瞬時値×5回)を敦賀市内及び美浜町内で実施する。
・放射能観測車定期測定結果の作成1回/月:10地点4)緊急時モニタリングルート測定のための車両の運転・原子力発電所周辺の放射能調査計画書(福井県環境放射能測定技術会議)で定める地点(鯖江市、越前市、越前町、池田町、南越前町、敦賀市、美浜町)まで車両を運転する。
1回/年:32地点(2) トリチウム(β線)分析1)陸水・過酸化ナトリウムを用いた試料水の蒸留作業を1回行う。
・電気伝導度を確認し、下がらない場合は過酸化ナトリウムを用いた蒸留作業を再度行う。
・液体シンチレーションカウンタによるトリチウム測定及び濃度計算・陸水のトリチウム分析結果の作成1回/四半期:3地点10作 業 項 目作 業 内 容 お よ び作 成 資 料 等作業時期2)降下物・過酸化ナトリウムを用いた試料水の蒸留作業を2回行う。
・電気伝導度を確認し、下がらない場合は過酸化ナトリウムを用いた蒸留作業を再度行う。
・液体シンチレーションカウンタによるトリチウム測定及び濃度計算・降下物(雨水)のトリチウム分析結果の作成1回/月:2地点3)降下物(3ヵ月コンポジット)・過酸化ナトリウムを用いた試料水の蒸留作業を2回行う。
・電気伝導度を確認し、下がらない場合は過酸化ナトリウムを用いた蒸留作業を再度行う。
・液体シンチレーションカウンタによるトリチウム測定及び濃度計算・降下物(雨水)のトリチウム分析結果の作成1回/四半期:1地点4)大気中水分・過酸化ナトリウムを用いた試料水の蒸留作業を1回行う。
・電気伝導度を確認し、下がらない場合は過酸化ナトリウムを用いた蒸留作業を再度行う。
・液体シンチレーションカウンタによるトリチウム測定及び濃度計算・大気中水分のトリチウム分析結果の作成1回/週:2地点1回/月:3地点5)一般排水・過酸化ナトリウムを用いた試料水の蒸留作業を1回行う。
・電気伝導度を確認し、下がらない場合は過酸化ナトリウムを用いた蒸留作業を再度行う。
・液体シンチレーションカウンタによるトリチウム測定及び濃度計算・一般排水のトリチウム分析結果の作成1回/月:3地点6)海水・過酸化ナトリウムを用いた試料水の蒸留作業を2回行う。
・電気伝導度を確認し、下がらない場合は過酸化ナトリウムを用いた蒸留作業を再度行う。
・液体シンチレーションカウンタによるトリチウム測定及び濃度計算・海水のトリチウム分析結果の作成1回/四半期:14地点7)トリチウム用BG水・過酸化ナトリウムを用いた試料水の蒸留作業を1回行う。
・電気伝導度を確認し、下がらない場合は過酸化ナトリウムを用いた蒸留作業を再度行う。
・測定試料の作製1回/月(3) 大気中放射性炭素分析・大気中放射性炭素を吸収した炭酸カルシウムを溶解・抽出し、発生した二酸化炭素を液体シンチレーション用の溶剤に吸収させ、液体シンチレーションカウンタで測定する。
・液体シンチレーションカウンタの測定結果を計算して大気中放射性炭素の濃度を求める。
・大気中14C分析結果の作成1回/6か月(4) γ線核種分析1)浮遊じん・測定試料の調整(回収したフィルタを測定用容器へ入れる)・ガンマ線核種分析装置によるγ線核種分析及び濃度計算・浮遊じんのγ線核種分析結果記録の作成1回/月:3地点2)陸水・樹脂による測定試料の作成、乾燥、測定用タッパへの試料の詰め込み・ガンマ線核種分析装置によるγ線核種分析及び濃度計算・陸水のγ線核種分析結果記録の作成1回/四半期:3地点11作 業 項 目作 業 内 容 お よ び作 成 資 料 等作業時期3)陸土・試料の乾燥、測定用タッパへの試料の詰め込み・ガンマ線核種分析装置によるγ線核種分析及び濃度計算・陸土のγ線核種分析結果記録の作成もんじゅ周辺1回/6か月:1地点ふげん周辺1回/四半期:1地点4)松葉・試料の乾燥、粉砕、測定用タッパへの試料の詰め込み・ガンマ線核種分析装置によるγ線核種分析及び濃度計算・松葉のγ線核種分析結果記録の作成1回/6か月:2地点5)降下物〇松ケ崎・自動降下物処理装置を用いた降下物の処理、乾燥、測定用タッパへの詰め込み・ガンマ線核種分析装置によるγ線核種分析及び濃度計算・降下物のγ線核種分析結果記録の作成〇ふげん第4倉庫横、もんじゅMS-1・試料を保管容器に入れて一定期間保管・降下物試料の廃棄の可否の記録の作成・試料の廃棄1回/月:1地点1回/月:2地点6)海水・リンモリブデン酸アンモニウム、酸化マンガンによる共沈・沈殿の乾燥、測定用タッパへの詰め込み・ガンマ線核種分析装置によるγ線核種分析及び濃度計算・海水のγ線核種分析結果記録の作成1回/四半期:3地点7)海底土・試料の乾燥、測定用タッパへの試料の詰め込み・ガンマ線核種分析装置によるγ線核種分析及び濃度計算・海底土のγ線核種分析結果記録の作成1回/四半期:4地点8)海産食品・試料の灰化、測定用タッパへの詰め込み・ガンマ線核種分析装置によるγ線核種分析及び濃度計算・海産食品のγ線核種分析結果記録の作成1回/年:5種類9)指標海産生物・試料の乾燥、粉砕、測定用タッパへの詰め込み・ガンマ線核種分析装置によるγ線核種分析及び濃度計算・指標海産生物のγ線核種分析結果記録の作成1回/四半期:2地点10)一般排水・樹脂による測定試料の作成、乾燥、測定用タッパへの試料の詰め込み・ガンマ線核種分析装置によるγ線核種分析及び濃度計算・一般排水のγ線核種分析結果記録の作成1回/月:3地点(5) Sr分析試料(陸水の濃縮)・陸水100Lを加熱して300mLまで濃縮する。
1回/年(6) 気象観測・伝送計算機にて気象観測結果に異常がないことを確認する。
・環境監視課放射線管理設備日点検結果の作成1回/日:6地点12(4)試料採取業務本業務は放射能測定用試料の試料採取業務を、表4に基づき実施すること。
表4 試料採取業務作 業 項 目作 業 内 容 お よ び作 成 資 料 等作業時期4.試料採取業務(1) ガラス線量計の回収配備・ガラス線量計素子の回収配備(ふげん及びもんじゅ周辺監視区域境界、元比田)1回/四半期:6地点(2) 浮遊じん・ヨウ素・浮遊じん及びヨウ素をHE40フィルター及びチャコールカートリッジを用いてダストサンプラにて採取する。
(ふげん及びもんじゅ周辺監視区域境界、松ケ崎MS)(ヨウ素は松ケ崎MSのみ)ダスト1回/月:2地点1回/週:1地点ヨウ素1回/月:1地点(3) 大気中水分・大気中水分を除湿器で採取する。
(ふげん及びもんじゅ、白木峠MP、猪ケ池MP、立石MP)1回/週:2地点1回/月:3地点(4) 陸水・陸水をポリタンクで採取する。
(ふげん及びもんじゅ、白木地区民家)1回/四半期:3地点(5) 陸土・陸土を土壌採取器で採取する。
(松ケ崎MS、白木地区旧川崎重工事務所、ふげん)・土壌試料の状態確認(色、臭い、見た目の変化)白木1回/6か月:1地点ふげん1回/四半期:1地点(6) 松葉・松葉を手で採取する。
(白木、ふげん) 1回/6か月:2地点(7) トベラ・ふげん周辺監視区域境界にてトベラをハサミで採取する。
1回/年:1地点(8) 降下物・ふげん及びもんじゅ、松ケ崎MSにおいて、降下物を水盤で採取する。
1回/月:3地点(9) 海水・海底土・ふげん及びもんじゅ周辺海域において、潜水会社(別契約)の船に乗船し、船の採水装置を用いて採取する。
・海底土採取地点の補助作業(採取容器の受け渡し)を行う。
・海底土は土壌試料の状態確認(色、臭い、見た目の変化)を行う。
1回/四半期:12地点(10) 一般排水(もんじゅ・ふげん)・排水を採水装置及び容器で採取する。
1回/月:3地点(11) 大気中二酸化炭素・大気中二酸化炭素を二酸化炭素捕集装置で採取する。
1回/6か月:1地点(12) ホンダワラ・潜水会社の船(別契約)に乗船し、潜水士(別契約)のホンダワラ採取の補助作業(採取容器の受け渡し)を行う。
4回/四半期(5)薬品・物品管理業務本業務は放射線(能)モニタリングで使用する薬品・物品の管理業務を、表5に基づき実施すること。
表5 薬品・物品管理業務作 業 項 目作 業 内 容 お よ び作 成 資 料 等作業時期5.薬品・物品管理業務(1) 分析用薬品の点検・分析用薬品の保管状況の巡視点検(保管庫の外観及び施錠、薬品の転倒及び漏れ)・環境管理棟薬品保管庫巡視点検記録の作成1回/週(2) チェック用線源の在庫確認及び外観点検・員数、外観、汚染の有無、劣化の状況の確認・チェック用線源及び校正用治具保管状況確認記録の作成1回/四半期(3) 分析用消耗品の在庫 ・分析用消耗品の保管状況の点検 2回/年13数確認 ・分析用消耗品台帳の作成(4) 廃液の中和処理 ・塩酸及び水酸化ナトリウムを用いて、中和熱に注意しながら中和する。
・放冷後、中和後の廃液をシンクへ流す。
4回/年(6) 文書・記録の管理業務本業務は測定監視業務で作成した文書・記録(電子データ含む。)の管理業務を、表6に基づき実施すること。
表6 文書・記録の管理業務作 業 項 目作 業 内 容 お よ び作 成 資 料 等作業時期6.文書・記録の管理業務(1) 保安規定に基づくモニタリング結果、分析評価結果報告・保安規定に基づくモニタリング結果、分析評価結果報告の作成4回/年(2) 福井県データベース登録ファイルの作成・福井県環境放射能測定技術会議の報告書データのCSVファイルを作成する。
5回/年(3) 内規及び課内マニュアルのレビュー・業務に関係する内規及び課内マニュアルについて、作業のリスクアセスメントを行う。
・RA評価表の作成・リスクアセスメントの結果に基づき、マニュアルのレビューを行う。
・文書レビュー記録の作成1回/年(7) 定常外業務① トラブル発生時の対応(各施設において、トラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)② 地震等の災害発生時の対応(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)7.受注者と機構の主な役割分担(1)業務実施計画の立案業務内容 業務細目 受注者 機構①業務実施計画の立案 (1) 定常業務予定の立案 ・計画の立案・記録の作成・提出・【環】記録の確認(2) ふげん保安規定に基づく業務予定の立案・計画の立案・記録の作成・提出・【ふ】記録の確認(3) もんじゅ保安規定に基づく業務予定の立案・計画の立案・記録の作成・提出・【も】記録の確認※ 上記表中において、【環】環境監視課として実施する全ての業務に関する内容、【ふ】ふげん保安規定に基づく業務、【も】もんじゅ保安規定に基づく業務を示す。
(2) 設備機器の点検業務業務内容 業務細目 受注者 機構①環境管理棟ユーティリティー設備1)屋内設備点検 ・チェックシートに基づく点検・記録の作成・【環】記録の確認2)屋外設備点検 ・チェックシートに基づく点検・【環】記録の確認14業務内容 業務細目 受注者 機構・記録の作成3)機械設備点検 ・機器のパラメータの読み取り・機器の運転状態の確認・記録の作成・【環】記録の確認4)電気設備点検 ・機器のパラメータの読み取り・記録の作成・【環】記録の確認5)機械室、電気室及び屋上の点検・清掃・チェックシートに基づく点検・記録の作成・【環】記録の確認6)墜落抑止用器具の点検 ・チェックシートに基づく点検・記録の作成・【環】記録の確認7)スクラバー用洗浄液の追加作業・洗浄液の追加 ・【環】スクラバーの動作確認②放射線(能)測定設備 1)モニタリングステーション・ポスト点検(もんじゅMS-1、松ケ崎MS)・機器の外観の確認・機器の動作状況の確認・機器のパラメータの読み取り・記録紙の交換・記録の作成・【環】記録の確認2)モニタリングステーション・ポスト巡視点検(縄間MS、赤崎MS、阿曽MP、越前厨MS)・機器の外観の確認・機器の動作状況の確認・機器のパラメータの読み取り・記録紙の交換(ペーパレス記録計除く)・記録の作成・【環】記録の確認3)放射線観測局(全5地点)線源指示誤差試験・1m距離の線源校正試験・記録の作成・【環】記録の確認4)放射線観測局(サイト外)(全5地点)ループ試験・模擬信号入力試験の実施・記録の作成・【環】記録の確認5)ガラス線量計リーダー点検・機器の外観の確認・機器の動作状況の確認・機器のパラメータの確認・【も】【ふ】【環】記録の確認15業務内容 業務細目 受注者 機構・記録の作成6)ガラス線量計素子感度試験・照射用素子のアニーリング・もんじゅ計器修理室への素子の運搬・照射後の素子の読み取り・素子の変動計数の算出・記録の作成・【も】【ふ】【環】記録の確認7)ガンマ線核種分析装置点検・機器の外観の確認・機器の動作状況の確認・機器のパラメータの確認・記録の作成・【も】【ふ】記録の確認8)ガンマ線核種分析装置液体窒素補給・液体窒素の受け取り・液体窒素の補給・【も】【ふ】【環】補給後の液体窒素残量の確認9)液体シンチレーションカウンタ点検・機器の外観の確認・機器の動作状況の確認・機器のパラメータの確認・記録の作成・【環】記録の確認10)モニタリングカー点検・機器の外観の確認・機器の動作状況の確認・機器のパラメータの確認・記録の作成・【も】【ふ】【環】記録の確認11)モニタリングカー指示誤差試験・校正用治具及び線源の設置・指示値の読み取り・記録の作成・【環】記録の確認12)防災資機材点検 ・機器の外観の確認・資機材の員数確認・機器の動作状況の確認・機器のパラメータの確認・記録の作成・【環】記録の確認③採取・処理用設備 1)ダストサンプラ点検 ・機器の外観の確認・機器の動作状況の確認・機器のパラメータの確・【も】【ふ】【環】記録の確認16業務内容 業務細目 受注者 機構認・記録の作成2)pH計・電導度計点検 ・機器の外観の確認・機器の動作状況の確認・機器のパラメータの確認・記録の作成・【環】記録の確認3)サーベイカー点検 ・車両の外観の確認・車両の動作状況の確認・記録の作成・【環】記録の確認4)トリチウム採取用装置の点検・トリチウム採取用装置(白木峠MP、猪ケ池MP、立石MP)の点検・記録の作成・【環】記録の確認5)降下物採取装置の点検 ・降下物採取装置(MS1、松ケ崎、ふげん第4倉庫)の点検(外観、周囲の清掃及び草刈り)・記録の作成・【環】記録の確認6)ポリ瓶及びテフロン瓶洗浄・ポリ瓶及びテフロン瓶の洗浄・【環】記録の確認7)測定室の汚染検査 ・測定室の汚染検査(スミア法とGe半導体検出器による測定)・記録の作成・【環】記録の確認8)電子天秤点検・機器の外観の確認・機器の動作状況の確認・記録の作成・【環】記録の確認9) 分析室及び測定室の点検・清掃・室内の点検・清掃・記録の作成・【環】記録の確認④野外モニタ設備 1)もんじゅ野外モニタ中継盤 点検・機器の外観の確認・機器の動作状況の確認・機器のパラメータの確認・記録の作成・【環】記録の確認2)伝送中継盤 点検 ・機器の外観の確認・機器の動作状況の確認・記録の作成・【環】記録の確認17業務内容 業務細目 受注者 機構3)モニタリングカーステーション・ポスト定期点検に伴う線源運搬・運搬・記録の作成・【環】記録の確認※ 上記表中において、【環】環境監視課として実施する全ての業務に関する内容、【ふ】ふげん保安規定に基づく業務、【も】もんじゅ保安規定に基づく業務を示す。
(3) 測定・監視業務業務内容 業務細目 受注者 機構①線量測定 1)モニタリングステーション・ポスト指示確認・伝送計算機によるモニタリングステーション・ポストの指示の確認の実施・記録の作成・【環】記録の確認2)蛍光ガラス線量計測定 ・放射線測定の実施・記録の作成・【も】【ふ】【環】記録の確認3)モニタリングカー定期ルート測定・放射線測定の実施・記録の作成・【ふ】【環】記録の確認4)緊急時モニタリングルート測定のための車両の運転・車両の運転の実施 ・【環】作業の確認②トリチウム(β線)分析1)陸水 ・試料水の蒸留作業・測定器による測定・記録の作成・【環】記録の確認2)降下物 ・試料水の蒸留作業・測定器による測定・記録の作成・【環】記録の確認3)降下物(3ヵ月コンポジット)・試料水の蒸留作業・測定器による測定・記録の作成・【環】記録の確認4)大気中水分 ・試料水の蒸留作業・測定器による測定・記録の作成・【環】記録の確認5)一般排水 ・試料水の蒸留作業・測定器による測定・記録の作成・【環】記録の確認6)海水 ・試料水の蒸留作業・測定器による測定・記録の作成・【環】記録の確認7)トリチウム用BG水 ・試料水の蒸留作業・測定試料の作製・【環】記録の確認18業務内容 業務細目 受注者 機構③大気中放射性炭素分析 1) 大気中放射性炭素分析 ・測定用試料の作成・測定器による測定・記録の作成・【環】記録の確認④γ線核種分析1)浮遊じん ・測定用試料の作成・測定器による測定・記録の作成・【も】【ふ】【環】記録の確認2)陸水 ・測定用試料の作成・測定器による測定・記録の作成・【環】記録の確認3)陸土 ・測定用試料の作成・測定器による測定・記録の作成・【環】記録の確認4)松葉 ・測定用試料の作成・測定器による測定・記録の作成・【環】記録の確認5)降下物 ・測定用試料の作成(松ケ崎)・試料の保管及び廃棄(ふげん第4倉庫横、もんじゅMS-1)・測定器による測定・記録の作成・【環】記録の確認6)海水 ・測定用試料の作成・測定器による測定・記録の作成・【環】記録の確認7)海底土 ・測定用試料の作成・測定器による測定・記録の作成・【環】記録の確認8)海産食品 ・測定用試料の作成・測定器による測定・記録の作成・【環】記録の確認9)指標海産生物 ・測定用試料の作成・測定器による測定・記録の作成・【環】記録の確認10)一般排水 ・測定用試料の作成・測定器による測定・記録の作成・【環】記録の確認⑤Sr分析 1)Sr分析試料 ・陸水の濃縮 ・【環】記録の確認19業務内容 業務細目 受注者 機構・記録の作成⑥気象観測1) 気象観測・気象観測結果の確認・記録の作成・【環】記録の確認※ 上記表中において、【環】環境監視課として実施する全ての業務に関する内容、【ふ】ふげん保安規定に基づく業務、【も】もんじゅ保安規定に基づく業務を示す。
(4) 試料採取業務業務内容 業務細目 受注者 機構①試料採取業務(1) ガラス線量計の回収配備・線量計の回収・線量計のアニーリング及び配備・記録の作成・【も】【ふ】【環】記録の確認(2) 浮遊じん・ヨウ素 ・ダストサンプラへのフィルタの設置及び回収・【も】【ふ】【環】記録の確認(3) 大気中水分 ・除湿器による採取 ・【環】記録の確認(4) 陸水 ・ポリ瓶による採取 ・【環】記録の確認(5) 陸土 ・土壌採取器による採取・土壌試料の状態確認・記録の作成・【環】記録の確認(6) 松葉 ・手による採取 ・【環】記録の確認(7) トベラ ・ハサミによる採取 ・【環】記録の確認(8) 降下物 ・水盤による採取・【環】記録の確認(9) 海水・海底土 ・潜水会社の船の採水装置による採取・土壌試料の状態確認・記録の作成・【環】記録の確認(10) 一般排水 ・採水装置及び容器による採取・【環】記録の確認(11) 大気中二酸化炭素 ・二酸化炭素捕集装置による採取・【環】記録の確認(12) 海底土及びホンダワラ・採取の補助 ・【環】記録の確認※ 上記表中において、【環】環境監視課として実施する全ての業務に関する内容、【ふ】ふげん保安規定に基づく業務、【も】もんじゅ保安規定に基づく業務を示す。
20(5) 薬品・物品管理業務業務内容 業務細目 受注者 機構①薬品・物品管理業務 (1) 分析用薬品の在庫管理・分析用薬品の保管状況の巡視点検・記録の作成・【環】記録の確認(2) チェック用線源の在庫確認及び外観点検・チェック用線源の在庫確認及び外観点検・記録の作成・【環】記録の確認(3) 分析用消耗品の在庫数確認・分析用消耗品の保管状況の点検・記録の作成・【環】記録の確認①薬品・物品管理業務 (4) 廃液の中和処理 ・廃液の中和・記録の作成・【環】記録の確認※ 上記表中において、【環】環境監視課として実施する全ての業務に関する内容、【ふ】ふげん保安規定に基づく業務、【も】もんじゅ保安規定に基づく業務を示す。
(6) 文書・記録の管理業務内容 業務細目 受注者 機構①文書・記録の管理 (1)保安規定に基づくモニタリング結果、分析評価結果報告・記録の整理とまとめ・モニタリング結果、分析評価結果の作成・【環】記録の確認(2) 福井県データベース登録ファイルの作成・福井県データベース登録ファイルの作成・記録の作成・【環】記録の確認(3) 内規及び課内マニュアルのレビュー・リスクアセスメント及びレビューの実施・記録の作成・【環】記録の確認(7) 定常外業務業務内容 業務細目 受注者 機構①定常外業務(1)トラブル発生時の対応・トラブル発生時の対応・記録の作成・提出・指示書の作成・記録の確認(2)地震等の災害発生時の対応・地震等の災害発生時の対応・記録の作成・提出・指示書の作成・記録の確認※ 上記表中において、【環】環境監視課として実施する全ての業務に関する内容、【ふ】ふげん保安規定に基づく業務、【も】もんじゅ保安規定に基づく業務を示す。
8.実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(1)実施体制・総括責任者1. 業務の進捗管理及び品質管理、並びに仕様書の記載事項を実施するための要員の人員配置計画の策定、従事者に対する指揮命令及び指導。
212. 機構との最終的な連絡、重要事項に関する意思決定、及び調整を行い、期日までの確実な実施を担保する。
3. 受注者の従事者の規律秩序の保持、情報セキュリティ及び機密保持の徹底、並びにその他本契約業務の処理に関する事項についての統括。
(これらには、当該業務に従事する者の労働時間管理・服務規律管理を含む。
)4. 機構に対し、定められた様式に基づき定期的に進捗状況を報告する。
5. 休暇等で数日間不在となる場合は、代行者への指示を行い、自身が不在の状態であっても業務を遂行できるようにすること。
・総括責任者の代行者(代理者)1. 総括責任者が不在となる期間において、総括責任者から予め指示された事項に基づき、業務を補助的に履行すること。
2. 総括責任者の不在中、機構からの連絡に対する窓口となり、総括責任者の指示内容を正確に伝達すること。
3. 機構からの緊急連絡や重要事項に関する照会があった場合、速やかに総括責任者へ連絡を試み、総括責任者からの指示を待つこと。
なお、代行者自身の判断による意思決定や現場へのマネジメント指示は行わないものとする。
・作業員1. 総括責任者の指揮命令に基づき、割り当てられた作業を正確かつ迅速に遂行し、業務の完成に貢献すること。
2. 作業の進捗状況、問題点、及び作業結果を、総括責任者またはその代行者に速やかに報告すること。
3. 本契約書および受注者が定める情報セキュリティ、機密保持、及び規律秩序に関する規定を厳守すること。
4. 機構の職員に対し、業務に関する具体的な作業方法や進捗状況についての報告・相談は行わないものとし、すべての連絡調整は総括責任者またはその代行者を経由して行うこと。
ただし、作業の安全確保に直結する事項で緊急を要するものについては、この限りではない。
5. 作業の遂行にあたり、仕様書及び作業指示書に示された品質基準を確実に満たすこと。
・総括責任者は、業務中は常時連絡をとれる状態とすること。
・4.に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。
・トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制とすること。
(2)業務に従事する標準要員数5名程度(年間の業務量)※※4.に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。
要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。
9.業務に必要な資格等受注者は、本業務を実施するに当たり下記の法定資格者等を配置又は選任すること。
なお、資格者は重複しても構わないこととする。
(1) 自動車運転免許(全員)(2) 危険物取扱者(乙種1、3、4、6類又は甲種)(1名以上)(3) 特定化学物質作業主任者(1名以上)(4) 毒物劇物取扱主任者※(1名以上)※ 毒物及び劇物取締法第八条で定める資格(薬剤師、厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学課を修了した者)を有する者も可とする。
10.支給品、貸与品等(1) 支給品1) 電気、水2) 記録用紙22(2) 貸与品等1) 机、椅子2) パソコン、プリンタ3) 工具類4) 内規、マニュアル及び参考図書5) 試料採取用車両(小型貨物自動車)(1台)*1、*26) 試料採取用車両(乗用車)(1台)*2*1 ガンマ線核種分析装置液体窒素補給、線源の運搬、ガラス線量計の回収配備、降下物の採取、海水・海底土の採取で使用する。
なお、使用する際は原子力機構と調整すること。
*2 天候不良等の理由により特定の日に作業が集中し、他の試料採取用車両が利用不可となった場合に使用する。
なお、使用する際は原子力機構と調整すること。
(3) 受注者準備品1)作業着、安全靴、ヘルメット2)試料採取用車両(ライトバン)(1台)11.提出書類書類名 指定様式 提出期日 部数 備考1 【環】総括責任者届 指定あり 契約後速やかに 1部総括責任者代理も含む2 【ふ】総括責任者届 指定あり 〃 1部 〃3 【も】総括責任者届 指定あり 〃 1部 〃4 【環】従事者名簿 指定なし 〃 1部〃5 【ふ】従事者名簿 指定なし 〃 1部 〃6 【も】従事者名簿 指定なし 〃 1部 〃7【環】管理組織図(職務分担表)指定なし 〃 1部 〃8【ふ】管理組織図(職務分担表)指定なし 〃 2部 〃9【も】管理組織図(職務分担表)指定なし 〃 2部 〃10 【環】実施要領書 指定なし 〃 1部 〃11 【ふ】実施要領書 指定なし 〃 2部 〃12 【も】実施要領書 指定なし 〃 2部〃13 【環】業務予定表 指定なし業務開始及び変更前1部 〃14 【ふ】業務予定表 指定なし 〃 2部 〃15 【も】業務予定表 指定なし 〃 2部〃16 【環】業務日報 指定なし 業務終了時 1部 〃17 【ふ】業務週報 指定なし 〃 2部 〃18 【も】業務週報 指定なし 〃 2部 〃23※ 上記表中において、【環】環境監視課として実施する全ての業務に関する内容、【ふ】ふげん保安規定に基づく業務、【も】もんじゅ保安規定に基づく業務を示す。
(提出場所)各書類の提出場所は【環】:敦賀事業本部 環境監視課、【ふ】:ふげん安全・品質保証部安全管理課、【も】:もんじゅ安全・品質保証部安全管理課とする。
12.検収方法等終了届、業務月報の確認及び仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。
13.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ(1) 受注者は、本業務の開始日までに業務が適正かつ円滑に実施できるよう機構の協力のもと現行業務実施者から必要な業務引継ぎを受けなければならない。
なお、機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。
この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び請負者各々の負担とする。
(2) 本業務期間満了の際、次期業務の開始日までに受注者は機構の協力のもと次期業務実施者に対し、必要な業務引継ぎを行わなければならない。
なお、機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。
この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。
基本事項説明の詳細は、機構、受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。
なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。
14.検査員及び監督員(1) ふげん及びもんじゅの保安規定に基づく業務以外1) 検査員 一般検査 管財担当課長2) 監督員 環境監視課 チームリーダー(2) ふげんの保安規定に基づく業務1) 検査員:一般検査 管財担当課長2) 監督員:ふげん 安全・品質保証部 安全管理課 チームリーダー(3) もんじゅの保安規定に基づく業務1) 検査員:一般検査 管財担当課長2) 監督員:もんじゅ 安全・品質保証部 安全管理課 チームリーダー15.品質保証(1) 受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含め記述した品質保証計画書又は品質マニュアル(以下「品質保証計画書等」という)を提出し、確認を得ること。
書類名 指定様式 提出期日 部数 備考19【環】業務月報(保安規定業務含)指定なし 翌月7日まで 1部 〃20 【ふ】業務月報 指定なし 〃 1部 〃21【も】業務月報 指定なし 〃 1部 〃22 【環】終了届 指定なし 〃 1部 〃23【ふ】提出図書一覧表指定なし その都度 1部 〃24その他機構が必要とする書類指定なし その都度 必要部数詳細は別途協議24(2) 品質保証計画書は、当該業務に関する内容について、【例:JIS Q 9001又はJEAC4111】を満足するものであること。
(3) 受注者は、機構からの要求があった場合には、本件に係わる力量評価を提出し、確認を得ること。
(4) 受注者は、機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
16.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
17.特記事項(1) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
なお、工程を変更する場合は、予め機構側の了解の上改訂し提出すること。
注3:品質マネジメント計画書が提出できない場合(社内限りの文書等)は、当該契約に係る品質保証体制(検査員の独立性等)、文書化、測定器(トレーサビリティ)、不適合管理に関して確認できる個別の図書であればよい。
注4:作業要領書に含めることも可とする。
ただし、作業要領書に含める場合は、その旨を作業要領書の表紙に明記する。
注5:内容は打合せ等により決定し、提出図書一覧表に図書名称を記載し明確にする。
注6:当該図書の機構側の確認に係る期間を考慮し提出する。
注7:「有資格者認定届」とは、機構が要求した資格又は納入製品の品質に直接影響を与える若しくはそのおそれのある作業に必要な有資格者をリスト化したものであり、資格を証明する免状の写しを添付すること。
注8:請負決定後に提出した設備図書は、完成図書として全て提出すること。
注9:機構担当者から受注者側に仕様書を提出する際、「教育訓練手順書(FQM622-02)」に定める入所時教育実施対象の協力会社従業員と判断された場合は、同手順書に定める様式「入所時教育受講者名簿」を提出すること。
注10:書式については、機構担当者に申し出ること。
注11:作業報告書に含めることも可とする。
ただし、作業報告書に含める場合は、その旨を作業報告書の表紙に明記する。
重 要 度クラス2・3原子力施設その他提出図書一覧表作成年月日:契約件名:(請求番号):受注者名:図書番号:Rev:No 図書名称 図書番号 Rev 図書(決定)提出日1 . .2 . .3. .4 . .5 . .6 . .7 . .8 . .. .サンプル高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-1別添3請負契約にかかわる一般仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ令和8年1月5日版高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-2改 正 履 歴改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容1 平成13年11月 1日 13規則第116号・受注者提出教育関係書類、品質管理、重要度分類及びグリーン購入法手続き等の明記2 平成14年 1月31日 13規則第126号・受注者品質保証計画書の運用について明記3 平成14年 4月 1日 14規則第10-1号・保安教育の講師要件、受注者提出教育関係書類等の明記4 平成15年 3月24日 14規則第140号・高速増殖炉もんじゅ建設所原子炉施設保安規定の改正に伴う変更、点検記録に関する品質管理上の改善に係る水平展開等、軽微な字句の追記及び訂正について明記5 平成15年11月13日 15規則第43号・保安検査における指摘事項を保安教育様式に反映した。
6 平成16年 6月 1日 16規則第18号 ・保安規定改正に伴う、記載内容の見直し7 平成16年 9月 1日 16規則第114号・教育記録管理方法の変更に伴い、保安教育記録(様式―4)の提出を不要とした。
8 平成17年 1月26日 16規則第148号・試験・検査に使用する機器等の校正、調整、保管等について追記した。
・教育計画書の提出時期についてJNC立会者の関係から、見直しを行った。
9 平成17年10月 1日 17規則第116号・原子力安全監査の指摘事項を反映した。
・受注者に対する反復教育の義務付け10 平成19年6月1日 19も(規則)第60号 ・設計管理、設計審査に関する要求を追加11 平成19年12月14日 19も(規則)第156号 ・保安規定の改正に伴う改正12 平成20年2月21日 19も(規則)第175号・受注者の管理する不適合について、原子力機構へ提出する様式を追加、及びこれに伴う所要の改正13 平成20年8月29日 20も(規則)第80号・高速増殖原型炉もんじゅに係る平成20年度第1回保安検査(特別な保安検査)における指摘に対する改善のための行動計画についてのうち、⑰不適合事象対応に関する改善活動の一層の充実に伴う改正14 平成22年2月25日 21も(規則)第212号 ・所要の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-3改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容15 平成22年4月16日 22も(規則)第9号 ・JEAC4111-2009の内容の反映16 平成22年6月2日 22も(規則)第50号・語句の統一・提出図書リストの追加17 平成22年9月13日 22も(規則)第131号・測定機器のトレーサビリティ等の取り扱いについて明確化・受注者不適合連絡票の改正18 平成23年4月7日 23も(規則)第13号・平成22年度第4回保安検査のコメントを受けた、別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(作業責任者の力量に関する事項につき)19 平成23年5月23日 23も(規則)第39号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(公的規格が定められていない材料管理に関する事項に追記)20 平成23年9月27日 23も(規則)第192号・IVTM RCAの具体的対策の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(設計管理及び試験・検査管理に関する要求事項の追加)・記載の見直し21 平成23年9月9日 23も(規則)第143号 ・保安規定の改正に伴う組織改正の反映22 平成24年2月28日 23も(規則)第321号・非常用ディーゼル発電機C号機シリンダライナーのひび割れに関する根本原因分析から得られた教訓の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(受注者の作業管理に関する要求事項の追加)・記載の見直し23 平成24年5月10日 24も(規則)第20号・「炉内中継装置の落下に伴う変形について(法令報告)」における品質マネジメントシステム(QMS)の改善事項の反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(設計管理及び確認作業に関する要求事項の修正並びに追加)・記載の見直し24 平成24年6月19日 24も(規則)第57号・2 次系 RID サンプリングブロワ停止による運転上の制限逸脱の対策反映に伴う別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(現地物品管理及び試験・検査管理に関する要求事項の追加)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-4改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容25 平成25年11月8日 25も(規則)第106号・原子炉等規制法改正に伴う安全文化醸成活動に係る規定の追加・品質保証計画の規定を追加・保守管理不備に係る現場作業の安全・品質向上に係る規定の追加・表記の見直し26 平成25年11月30日 25も(規則)第187号・現場作業管理の規定及び品質保証計画書の規定の誤記の訂正27 平成26年 9月30日 26も(規則)第96号 ・組織改編に伴う記載の変更28 平成27年2月24日 26も(規則)第333号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の追記(品質管理調査に変更が生じた場合における事項の追記)29 平成27年3月26日 27も(規則)第4号・法人名称変更に伴う表記の見直し・記載の見直し30 平成27年6月23日 27も(規則)第96号 ・記載の見直し31 平成27年9月11日 27も(規則)第107号・非常用ディーゼル発電機 B 号機シリンダヘッドインジケータコックの変形に係る対策の反映とそれに伴う提出図書リストの見直し32 平成27年9月28日 27も(規則)第116号・別添4(請負契約にかかわる一般仕様書)の改正(受注者不適合連絡票の見直し)33 平成27年11月5日 27も(規則)第127号・非常用ディーゼル発電機 B 号機シリンダヘッドインジケータコックの変形に係る対策(水平展開)の反映34 平成28年1月20日 27も(規則)第146号 ・8.教育訓練に関する記載の引用先の訂正35 平成28年3月24日 28も(規則)第2号・線源領域中性子検出器事業者検査要領書の添付図面の誤りに係る対策の反映・様式-1の改訂36 平成28年6月29日 28も(規則)第64号・発注者から受注者に対してリスクアセスメントの実施を要求できることを記載。
・保安教育講師経歴書の位置づけの明確化及び教育記録への入所時教育の内容の明記に伴う様式-2、様式-3の改正・所要の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-5改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容37 平成29年8月30日 29も(規則)第100号・17-10是正処置計画書「機器冷却系冷却ポンプ A 運転時の「機器冷却系冷却ポンプ Aトリップ」警報発報による試運転の中断」に基づく改正(2.6「調達製品の維持又は運用に係る技術情報の提供」に受注者が発注者に通知すべき技術情報の例を追加)38 平成30年3月30日 30も(規則)第258号 ・組織改編に伴う見直し39 平成31年3月29日 31も(規則)第27号・作業責任者等認定制度の導入に伴う見直し40 平成31年4月26日 令01も(規則)第1号 ・改元に伴う元号の見直し40 令和元年7月24日 令01も(規則)第57号・「作業責任者等認定制度の運用規則」の改正(令 01 も(規則)第 38 号)に伴う別添-4請負契約にかかわる一般仕様書の変更41 令和元年9月5日 令01も(規則)第91号・原子力安全監査による指摘(不適合 16-68)「化学消防自動車年次点検における引合先の品質管理調査・評価の未実施」に伴う品質保証計画書の作成要件及び安全文化の醸成活動の実施要件の見直し42 令和元年10月31日 令01も(規則)第113号・是正処置計画書「保修票(H-OS-19-0028)「1次系 C/T ブロア A トリップ」警報発報に係る不適合管理(管理番号:19-14-1)」に基づき、再発防止策を追加(3.1(5)f項)43 令和元年11月22日 令01も(規則)第123号・是正処置計画書「1次系(C)Na漏えい検出設備点検に係る点検工程の変更手続不備(管理番号:17-86-6)」に基づく再発防止策の追加(2.6「調達製品の維持又は運用に係る技術提供の例の追加)44 令和2年3月31日 令和2年4月1日・新検査制度(法令改正)の施行に伴う要求事項の反映・教育関係要領の再構築に伴う8.教育・訓練の変更・様式-3高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録の見直し・添付-3高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録(様式-3記載例)の見直し高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-6改正年月日規程番号または施行年月日改 正 内 容45 令和2年10月16日 令和2年10月23日・是正処置計画書「保修票(H-EM-20-0017)「1次系オイルリフタポンプ A-B カップリング部の摩耗」及び保修票(H-OS-20-0015)「1次系オイルリフタ用ストレーナ A 出口圧力低警報未発報」に対する不適合管理」(管理番号:20-5)に基づく再発防止策の追加(3.作業管理(5)その他にg項として機械品と電気品の点検受注者が異なる場合、あるいは、電気品の受注者が単独で点検を実施し、再組立て作業も実施する場合の留意事項を追記)・JIS Z 7253 の制定に伴う記載の適正化(MSDSからSDSへ変更)46 令和4年2月1日 令和4年2月3日 ・所要の見直し47 令和5年2月3日 令和5年4月1日 ・所要の見直し48 令和5年7月12日 令和5年8月1日・未然防止処置計画書(23-未-1)に基づく対応として保安教育記録に理解状況の確認項目を追加・所要の見直し49 令和6年3月21日 令和6年4月1日 ・所要の見直し50 令和6年6月26日 令和6年7月1日・本文(MQAP740)改正に合わせた表紙日付の改正51 令和6年10月29日 令和6年11月1日 ・記載の適正化52 令和7年12月24日 令和8年1月5日・「燃料交換装置爪開閉モータの破損」に係る再発防止策として、4.1設計管理に項目を追記高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-7目 次1.一般事項1.1 適用範囲 ······························································ 91.2 適用又は準拠すべき法令等 ·············································· 91.3 提出図書 ······························································ 92.請負一般2.1 作業完了及び責任 ······················································ 92.2 安全の確保 ···························································· 92.3 事故及び災害等の防止 ·················································· 92.4 事故発生時の連絡報告義務 ·············································· 102.5 入退構及び物品、車両等の搬出入 ········································ 102.6 調達製品等の維持又は運用に係る技術情報の提供 ·························· 103.作業管理3.1 受注者の作業管理 ······················································ 103.2 作業の実施及び工程 ···················································· 123.3 他の請負との関連 ······················································ 124.品質管理4.1 設計管理 ······························································ 134.2 外注管理 ······························································ 134.3 現地作業管理 ·························································· 144.4 現地物品管理 ·························································· 144.5 公的規格が定められていない材料管理 ···································· 154.6 試験・検査管理 ························································ 154.7 不適合管理 ···························································· 174.8 記録の保管 ···························································· 174.9 監査 ·································································· 174.10 品質保証計画書 ······················································· 174.11 受注者の安全文化を育成し、
維持するための活動 ························· 184.12 その他 ······························································· 185.供給範囲5.1 発注者の供給範囲 ······················································ 18高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-85.2 受注者の供給範囲 ······················································ 196.作業の安全6.1 基本方針 ······························································ 196.2 安全基本方針 ·························································· 196.3 体制 ·································································· 206.4 安全衛生推進協議会への加入 ············································ 207.試験・検査及び検収7.1 試験・検査 ···························································· 207.2 検収 ································································· 208.教育・訓練8.1 教育計画 ······························································ 208.2 教育の実施 ···························································· 218.3 反復教育の実施 ························································ 218.4 教育対象外及び免除 ···················································· 219.守秘義務 ································································· 2210.グリーン購入法の推進 ····················································· 22別表 提出図書リスト(一般事項) ··································· 27様式-1 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書 ······························· 28様式―2 入所時保安教育講師経歴書 ····································· 29様式―3 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録 ································· 30様式―4 受注者不適合連絡票 ··········································· 31添付―1 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(様式-1記載例) ············· 32添付―2 入所時保安教育講師経歴書(様式-2記載例) ··················· 33添付―3 高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(様式-3記載例) ··············· 34高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-91.一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ(以下「発注者」という。)における請負作業等にかかわる一般仕様を示したものであり、技術仕様については技術仕様書で定める。
1.2 適用又は準拠すべき法令等(1) 受注者は、請負契約に基づいて行うすべての受注業務に関し、適用又は準拠する全ての法令、規格、基準等(以下「適用法令等」という。)を遵守しなければならない。
(2) 受注者は、作業に必要な許認可のうち、発注者が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に手続を行わなければならない。
なお、受注者が行う許認可については、その写しをその都度発注者に提出するものとする。
(3) 受注者は、作業の実施に当たり、適用法令等、本仕様書及び技術仕様書に定めのない事項並びに適用法令等の改訂が見込まれている場合、発注者と別途協議を行うものとする。
(4) 受注者は、管理区域内で作業を行う場合は放射線管理仕様書を遵守しなければならない。
1.3 提出図書受注者は、作業の実施に当たり、本仕様書に定める図書(別表「提出図書リスト(一般事項)」)について、それぞれ提出の要否を発注者と協議して提出すること。
また、技術仕様書に定める図書(技術仕様書の別表「提出図書リスト」)は、遺漏なく発注者に提出すること。
2.請負一般2.1 作業完了及び責任受注者は、作業の実施に当たり、契約書の定めるところに従い、本仕様書、技術仕様書及び合議事項等に基づいて責任を持って誠実に作業を実施し、これを完了しなければならない。
2.2 安全の確保受注者は、作業の実施に当たり安全確保について自らの責任において実施し、適用法令等を遵守することはもちろん、常に安全の確保に細心の注意を払い、労働災害の絶無を期さなければならない。
2.3 事故及び災害等の防止受注者は、作業の実施に当たり、事故及び災害等を生じないように十分注意するとともに、作業目的、発注者の所有する設備及び第三者に損害を及ぼすことのないよう責任を持って万全の予防措置を講じなければならない。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-102.4 事故発生時の連絡報告義務受注者は、作業の実施に当たり、火災や交通災害等の事故が発生した場合の連絡箇所、連絡方法などをあらかじめ定めておくものとし、事故及び異常が発生した場合には、速やかに発注者に連絡し、その指示に従うものとする。
2.5 入退構及び物品、車両等の搬出入受注者は、入退構及び物品、車両等の搬出入に当たって、発注者所定の手続を遵守すること。
2.6 調達製品等の維持又は運用に係る技術情報の提供受注者は、本契約に基づく作業及び過去に高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)に納入した作業に関して、発注者が当該調達製品等の維持又は運用に必要な原子力施設の保安に係る技術情報は、速やかに発注者の当該作業担当課に通知すること。
なお、発注者が取得した当該技術情報は、他の発電用原子炉設置者と共有する場合がある。
<発注者に通知すべき情報の例>・CLD等などで使用しているコンプレッションフィッテングの締付け要領の変更・タイマーリレーなどの調達製品等で型式に変更はないものの、性能や機能に変更がある場合の設計変更情報・もんじゅの設計メーカ以外であっても既設備の付属品を供給し据え付けた場合、当該付属品に対する不具合や生産中止等に関する技術情報3.作業管理3.1 受注者の作業管理(1) 受注者は、作業の実施に当たり、作業を安全かつ確実に実施するため、責任と権限の所在を明確にし、必要な体制を確立するものとする。
(2)総括責任者a. 請負契約による作業等について、自社作業員への指示や規律の維持、業務管理を含めた一切の事項を処理するものとする。
b. 「作業責任者等認定制度の運用規則」の適用を受ける作業等において、総括責任者の職務は、当該規則第3条第1項第2号によるものとする。
(3)現場代理人a. 受注者は、作業の実施に当たり、現場代理人を選任し、発注者に届け出るものとする。
b. 現場代理人は、作業現場に常駐し、作業現場の取締り、その他作業に関する全ての事項について責任を持って処理するものとする。
(4)現場作業責任者a. 現場代理人は、現場代理人の業務を補佐させるため、作業単位ごとに労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から現場作業責任者及び必要に高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-11応じ代務者を指名し、発注者に届け出るとともに作業現場に常駐させるものとする。
なお、職長等安全衛生教育修了者にあっては修了証の写しを、同等以上にあっては職歴書を提出すること。
b. 現場代理人は、「作業責任者等認定制度の運用規則」の適用を受ける作業においては、職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者であって、「現場作業責任者認定教育(協力会社)」を受講し、所長が認定した者の中から現場作業責任者を指名するものとする。
c. 現場作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理するものとする。
d. 現場作業責任者は、作業現場において現場作業責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。
e. 現場作業責任者は、点検する設備についての知識及び経験(類似作業を含む。)を有している者であること。
(5)その他a. 作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者とする。
また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させるものとする。
b. 受注者は、安全上重要な設備に過大な力が負荷されるおそれのある次の作業を行う場合、工具の取扱い等、技術上重要な事項を含めた具体的な手順を作業要領書に反映し、作業を行うこと。
① 非常用ディーゼル発電機シリンダライナー取り外し作業② 過熱器水室部の取り外し作業③ 原子炉補助冷却水ポンプ電動機カップリング取り外し作業④ その他、受注者より安全上重要な設備に過大な力が負荷されるおそれのある作業に該当すると指示された作業c. 受注者は、初めて当該作業に携わる作業員に対し、当該作業員が作業に携わる前までに作業要領書の読み合わせにより作業内容の確認を実施し、作業者が必要とする技術(力量)を付与したことを議事録等に記録し、発注者に提出すること。
d. 受注者は、当該作業に携わる作業員に対し、作業要領書の読み合わせによる作業内容の確認を実施し、その記録を作業着手前に発注者に提出すること。
なお、その記録には、受注者及び受注者の協力会社に対し、工事計画認可の対象機器を取扱う揚重作業においてもんじゅで新たに使用、新規製作又は改造した治具(汎用品を除く)を使用していないかの結果を含むこと。
e. 受注者は、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」に基づく作業について、作業要領書及び「安全統一ルール」に記載されている作業安全に係る要求事項を当日の TBM、KY で確認し、その確認シート等を当日の作業開始前に発注者に提出すること。
また、発注者の要求に応じてリスクアセスメントを実施し、発注者の確認を受けること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-12f. 受注者は、他社が行っていた分解点検作業を初めて受注した場合、再組立て時に誤って逆に取付けをすることで機器の故障等に繋がる部品を構造図等で明確にするとともに、分解点検後の再組立て時に、当該部品が正しく取り付けられていることを立会や記録により確認する旨を点検要領書に記載し、発注者の確認を受けること。
立会検査実施の区分等については、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」に基づくものとする。
g. 受注者は、機械品(ポンプ、駆動弁等)と電気品(電動機等)の組合せにより構成される設備機器の点検において両者の点検受注者が異なる場合、あるいは、機械品と電気品の点検頻度が異なり、電気品の受注者が単独で点検を実施し、再組立て作業も実施する場合の分解、再組立て作業について次に示す留意事項を点検要領書に反映し、発注者の確認を受けること。
①機械品と電気品の組合せ部を持つ設備機器の点検作業が同時期に行われる場合、カップリング等駆動機構部の分解及び点検後の再組立ては、機械品の受注者が実施すること。
②点検周期/頻度等の関係から電気品側受注者が単独で作業を実施する必要が生じた場合、カップリング等駆動機構部の再組立て作業は、機械部品の組立てに関する知識や技能を有する作業員を配置すること。
③カップリング等駆動機構部の機械部品の再利用については、その確認基準を明確にするか、または、再利用せず部品の新品交換を行うこと。
④カップリング等駆動機構部の機械部品分解・再組立て作業については、その手順、ホールドポイントを点検要領書において明確に記載するとともに分解前、再組立て時の状態を記録(写真)として残すこと。
3.2 作業の実施及び工程(1) 発注者は、作業の実施に当たり、特に必要と認めたときは作業実施の条件、方法及び工程を指示することができる。
(2) 受注者は、作業の実施に先立ち、実施の条件、方法及び工程を明らかにした作業に関する計画図書を発注者に提出し、確認を受けるものとする。
この場合、工程については品質へ影響を与えるような無理な工程になっていないことも確認を受けるものとする。
(3) 前項の作業に関する計画図書の工程には、作業に必要な許認可及びホールドポイントも明らかにしなければならない。
(4) 受注者は、第2項の作業に関する計画図書を変更する必要があるときは、遅滞なく発注者に届け出、確認を受けるものとする。
3.3 他の請負との関連受注者が行う作業期間中に、同一作業区域内又は近接地において他の作業が実施される場合、受注者は他の請負の実施者と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図るよう協力しなければ高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-13ならない。
4.品質管理4.1 設計管理(1) 受注者は、設計管理を自社の品質保証計画にのっとり実施するほか、発注者が定める「もんじゅ設計管理要領(MQAP730)」に従い実施する設計審査に適合するよう設計活動を実施すること。
(2) 受注者は、これらの活動については、「4.9 監査」で実施する受注者の品質監査時に、要求があった場合は活動状況の説明をすること。
(3) 受注者は、実績のある機器、施工法等を使用する場合でも、それを通常と異なる方法で使用する場合は、それに関する情報を提出すること。
なお、提出する場合は、承認申請図書として提出すること(機器製作方案等へ記載し、承認を得ること。)。
<発注者に通知すべき情報の例>・CLD等で使用しているコンプレッションフィッテングの締付け要領の変更(4) 受注者は、設計のプロセスや製作のプロセスでの気付き事項等を着実に施工や施工後の検査及び試験の要領書に反映すること。
また、これらの情報を提出すること。
(5) 受注者は、動的機器の設計を行う場合、次の要求を満足すること。
a. 動力を伝達する重要な接合部(ねじ構造等)に対し、機能喪失事象を評価し、その結果を技術資料として当該作業担当課に提出するとともに、容易にその機能(幾何学的な形状の維持など)を喪失しない設計とする。
b. 動力を伝達する重要な接合部(ねじ構造等)又は購入品と取合う接合部(ねじ構造等)を構造図等に明記する。
<幾何学的な形状の維持の例>・動力を伝達する接合部で、部品の回転等により部品と他部品との寸法が変わる構造(平板形状)の場合、回転等を防止し、形状が維持されていること(例:原子炉機器輸送ケーシンググリッパ構造)。
(6) 工事計画認可の対象機器を取り扱う揚重作業で、もんじゅで新たに使用、新規作成又は改造した治具(汎用品を除く)を使用する場合は、機構担当者に使用又は製作する旨を連絡し、製作管理を行うこと。
なお、製作管理情報は、承認申請図書として提出すること(機器製作方案、機器外形図等を作成し、承認を得ること)。
(7)受注者は、仕様変更(形状・寸法・性能・機能等)を行う場合、それに伴う設備への影響に対する評価プロセスと評価結果を、当該作業担当課に提出すること。
4.2 外注管理受注者は、重要な機器、資材又は作業の一部を外注する場合、外注先一覧表を発注者に提出すること。
外注先の選定に当たっては、品質管理体制及び製品の製造実績並びに技術者の配置状高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-14況等の技術的能力を確認すること。
また、その外注先について発注者が不適合と認めた場合、拒否できるものとする。
4.3 現地作業管理(1) 受注者は、現地作業実施に当たりあらかじめ作業計画書(作業要領、作業工程、品質管理要領、安全管理要領等)を作成し、発注者の確認等を得た後着手すること。
なお、作業要領書に図面を添付する場合は、現在の設計と相違がないか確認すること。
また、作業計画書の変更を行う場合は変更による影響を評価し、発注者の確認を得た後、文書によりその内容を関連箇所に周知徹底すること。
現地作業に係る作業要領書の作成に当たっては、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。
(2) 受注者は、作業計画書等の内容について、品質管理及び安全管理の観点から、それらの専門知識のある者により確認を得た上で、あらかじめ実際に作業を行う現場作業責任者等に周知徹底するとともに、より一層の作業の品質確保に努めること。
(3) 受注者は、作業が計画どおり実施されていることをチェックシート、品質管理担当又は安全管理担当の立会い等により確認するとともに、発注者に報告し必要な確認を受けること。
(4) 受注者は、作業員が必要な資格及び技能(現場作業責任者にあっては、点検する設備についての知識及び経験(類似作業を含む。))を有していることを確認すること。
また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。
(5) 受注者は、現地作業実施において経験した情報共有不足等を報告するとともに、具体的かつ現実的な改善を作業報告書に記載すること。
4.4 現地物品管理(1) 受注者は、現地に持ち込み取り扱う物品について、製造者よりSDS(安全データシート)の通知を受けている場合、その旨発注者に通知すること。
また、取扱者が現場において閲覧できるよう措置を講じること。
(2) 受注者は、物品管理について管理体制及び方法を明確にし、物品の仕様照合、数量確認、識別、保管等の管理を行うこと。
また、SDSの通知を受けている物品の管理についてはその内容に従うこと。
(3) 物品の保管は、適切な環境及び養生の下に行い、錆の発生、損傷及び劣化を防止するよう努めること。
(4) 物品の受入時には受入検査を行い、送付状との照合、外観・目視検査等を実施し、仕様、数量及び保管場所等必要事項の確認並びに記録を行うこと。
また、電気的取り合いのある物品については、外観・目視検査の確認事項に充電露出部の有無確認を含めること。
(5) 物品には物品管理票の取付け等により、受入れから据付け終了までの間、随時現品確認ができること。
(6) 物品の払出し時には、その物品の用途、品名、形式、数量、外観状況等及び使用条件に合致高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-15していることをチェックシート等により確認すること。
(7) 重要な物品の梱包、輸送及び保管については、あらかじめ要領書を定め発注者に提出し、これに従い実施すること。
(8) 受入検査結果及び払出し時の検査結果について、主要なものは発注者の確認を受けること。
また、それらの機能及び精度を維持するための適切な点検及び取扱方法を定めておくこと。
(2) 受注者は、作業開始前に受注した作業にかかわる発注者の定めている品質マネジメントシステム関係文書を確認し、その内容を理解及び周知すること。
(3) 受注者は、契約期間中において、契約締結前に発注者に提出した品質管理調査票等の品質管理調査に関する事項に変更が生じた場合は、発注者の契約担当箇所に申し出ること。
5.供給範囲高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-195.1 発注者の供給範囲(1) 発注者は、作業の実施に当たり、技術仕様書に定めるものを供給するものとする。
その他のものについては、発注者が必要と認めた場合に限り供給及び貸与する。
(2) 受注者は、支給品及び貸与品の使用について事前に届け出て、発注者の確認を得るとともに、発注者の定める使用要領、規則等を遵守すること。
(3) 受注者は、貸与品が使用済みになった場合、発注者の指定する期日までに、受注者の負担において、清掃、点検及び手入れを実施の上、所定の箇所に返却すること。
なお、貸与した資材置場及び作業用地については、原状に復して返却すること。
5.2 受注者の供給範囲(1) 受注者は、発注者が特に指定するものを除き、請負契約に係る全ての資材及び役務の維持又は運用に関する必要な技術情報(当該資材及び役務の供給後における必要な技術情報(保安に係るものに限る。)を含む。
)を供給するものとする。
(2) 受注者は、調達先がある場合、調達先との間の責任を明確にしておくこと。
(3) 受注者は、調達要求事項の適用を受注者の調達先まで及ぼすための事項を明確にしておくこと。
(4) 受注者は、「技術仕様書」に特に指定のない事項であっても、次に示すような請負目的を達成するために必要な役務は含まれるものとする。
a.請負① 作業に伴う工程管理、作業管理、安全管理、品質管理等の役務② 作業用資材の保管及び搬出入③ 仮設備の設置(機器及び区域の養生、安全対策等)④ 試験・検査用機器、資材の供給及び手順、方法等の確立と実施⑤ 関連作業間の連絡調整⑥ その他後片付け、清掃等の復旧作業b.試験等① 発注者の行う試験・検査等に伴う検討及び資料作成② 発注者の行う試験・検査6.作業の安全6.1 基本方針受注者は、作業の実施に当たっての安全確保は自らの責任において実施し、災害防止について万全の対策を立て、円滑に作業を進めるものとする。
6.2 安全基本方針受注者は、作業の実施に当たって、あらかじめ次に例示するような事項を記載した安全確保高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-20のための計画図書等を発注者に提出し、確認を受けるものとする。
(1) 安全管理の基本体制(2) 作業員の安全教育及び訓練(3) 安全施設及び装備(4) 工法及び工程に対する安全上の配慮(5) 事故発生時の連絡通報体制(緊急時連絡体制)6.3 体制(1) 受注者は、作業の実施に当たり労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から安全衛生に関する責任者(以下「安全衛生責任者」という。)を選任し、発注者に届け出ること。
なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。
(2) 安全衛生責任者は、作業現場に常駐し、請負全般について災害防止に必要な措置を講じ、災害の防止に努めるものとする。
(3) 安全衛生責任者は、作業現場において安全衛生責任者であることが明確に分かる標章を付けるものとする。
6.4 安全衛生推進協議会への加入(1) 受注者は、作業中の労働安全衛生等の円滑な推進に資することを目的とした「高速増殖原型炉もんじゅ安全衛生推進協議会」に加入するものとする。
7.試験・検査及び検収7.1 試験・検査受注者は、本仕様書及び技術仕様書に定めるところにより、請負の試験・検査を実施しなければならない。
7.2 検収技術仕様書に定める検収条件を満足すること。
8.教育・訓練受注者は、入所時に作業者に対して作業安全上必要な入所時教育(以下「教育」という。)を徹底するとともに、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定に定める教育について、次のとおり実施すること。
8.1 教育計画(1) 受注者は、構内にて作業を行う場合は、原則として契約件名ごとに担当課室まで様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」を教育開始前までに提出すること。
様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-21に基づく保安教育計画書」には教育予定日、教育時間(30分以上)、教育場所、講師名及び受講者氏名を記載すること。
なお、提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
(2) 様式―2「入所時保安教育講師経歴書」に記載する講師については8.2 (2)の要件を満たす者とする。
(3) 作業担当課は提出された計画書に基づき教育の現場に立会いをすることがあるので、立会い時は協力すること。
(4) 教育資料は、「協力会社用入所時教育テキスト」とする。
(5) 8.4 (2)に示す教育免除者は、教育計画書の提出は不要とする。
8.2 教育の実施(1) 受注者は、教育計画書に従って教育を実施し、様式―3「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録」を作業開始前に契約件名ごとに担当課まで提出すること。
なお、8.4 (2)により教育を免除した者も含むこととする。
また、講師は、その担当した教育を受講したものとみなすことができる。
受講したものとみなす場合は、様式―3「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育記録」の作業員氏名欄に記載すること。
また、教育資料欄には、教育を行った際の教育資料名称とその改正番号を記載すること。
様式1~3の記入例を参考として添付する(添付1~3参照)。
(2) 教育を実施する講師はもんじゅでの作業経験があり、次のいずれかの要件を満たす者とし、様式―2「入所時保安教育講師経歴書」を様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」に添付すること。
ただし、当該年度に様式―2「入所時保安教育講師経歴書」を他案件により提出している場合はこの限りではない。
①職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)②原子力施設で業務に従事し通算1年以上の経験があるもの。
8.3 反復教育の実施(1) 受注者は、教育実施日より3年を超えない期間ごとに反復教育を実施するものとする。
なお、教育資料のうち、保安規定に関係する記載内容に変更が生じた場合には、都度速やかに実施するものとする。
(2) 反復教育の記録については、8.1及び8.2に準じて提出することとするが、契約件名ごとでなく実施時期毎で差し支えない。
8.4 教育対象外及び免除(1) 次に示す者は教育対象外とする。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-22・ 連続して8日以内の臨時入構者で、かつ、作業を実施しない者・ IAEA、WANO、警察等の所属者でもんじゅにて業務を行う者なお、「作業を実施しない者」とは見学者、査察、監査、法定検査員、取材者、納品者、作業見積等の現場視察者等とする。
(2) 次に該当する者は教育免除とする。
・ 教育受講済の者であって、もんじゅ退所後3年以内で、かつ、退所している間に教育資料の記載内容に変更がない場合・ 当該年度以前に既に教育を受講し継続してもんじゅ構内で作業を行う者なお、教育は業者間で有効とする。
すなわち、作業員がA協力会社で教育を受講した場合、同作業員がB協力会社に移っても、A協力会社での教育を有効として取り扱う。
9.守秘義務受注者及び作業員は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
10.グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを採用する。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-23附 則この仕様書は、平成13年11月 1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成14年 1月31日から施行する。
附 則この仕様書は、平成14年 4月 1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成15年 3月24日から施行する。
附 則この仕様書は、平成15年11月13日から施行する。
附 則この仕様書は、平成16年 6月 8日から施行する。
附 則この仕様書は、平成16年 9月 1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成17年 2月14日から施行する。
附 則この仕様書は、平成17年10月 1日から施行する。
なお、8.3において教育実施日より3年を超えている受注者については、平成18年3月までに反復教育を実施するものとする。
附 則この仕様書は、平成19年6月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成19年12月14日から施行する。
附 則この仕様書は、平成20年2月21日から施行する。
附 則この仕様書は、平成20年10月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年2月26日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年4月19日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年6月7日から施行する。
附 則この仕様書は、平成22年10月1日から施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-24附 則この仕様書は、平成23年4月11日から施行する。
附 則この仕様書は、平成23年5月24日から施行する。
附 則この仕様書は、平成23年9月28日から施行する。
附 則この仕様書は、平成23年10月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成24年3月1日から施行する。
附 則第1条 この仕様書は、平成24年5月14日から施行する。
第2条 4.6(12)及び(13)に規定する確認作業の実施については、本改正の施行日以降に契約締結した案件より適用するものとする。
附 則この仕様書は、平成24年7月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成25年11月30日から施行する。
附 則この仕様書は、平成25年11月30日から施行する。
附 則この要領は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第26次改正の施行日(原子力規制委員会の認可日以降、理事長が別に定める日 平成26年10月1日)から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年2月24日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年4月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年7月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年9月11日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年9月28日から施行する。
附 則この仕様書は、平成27年11月11日から施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-25附 則この仕様書は、平成28年 1月20日から施行する。
附 則この仕様書は、平成28年4月1日から施行する。
附 則この仕様書は、平成28年7月11日から施行する。
本改正の適用は、契約請求起案日が本仕様書の施行日からの調達に適用する。
附 則この仕様書は、平成29年9月1日から施行する。
附 則この仕様書は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第28次改正の施行日から施行する。
附 則第1条 この仕様書は、平成31年4月1日から施行する。
第2条 3.1(3)b項に規定する作業責任者等認定制度の実施については、本改正の施行日以降に契約締結した案件より適用するものとする。
附 則この仕様書は、令和元年5月1日から施行する。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年9月1日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年9月17日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年11月15日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和元年12月20日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降の起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和2年4月1日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
ただし、8.教育・訓練及びこれに関する様式については、令和2年4月1日から作業者の入所時教育に適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和2年10月23日から施行する。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-26第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和4年2月3日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
附 則第1条 この仕様書は、令和5年4月1日から施行する。
第2条 本改正の適用は、本改正の施行日以降に起案した調達案件より適用するものとする。
附 則この仕様書は、令和5年8月1日から施行する。
附 則この仕様書は、令和6年4月1日から施行する。
附 則この仕様書は、令和6年7月1日から施行する。
附 則この仕様書は、高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第38次改正の施行日より施行する。
附 則この仕様書は、令和8年1月5日から施行する高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-27別表 提出図書リスト(一般事項)図 書 名 提出時期 提出先 提出部数 備 考1.提出図書一覧表 着 手 前 作業担当課 32.着手届 着 手 前 作業担当課 23.現場代理人届 着 手 前 作業担当課 24.現場作業責任者届 着 手 前 作業担当課 25.安全衛生責任者届 着 手 前 作業担当課 26.作業要領書※2 着 手 前 作業担当課 37.品質保証計画書※1※2 着 手 前 作業担当課 4必要に応じ、提出することとする。
なお、作業要領書に含めても可とする。
8.試験・検査要領書※2 試験・検査実施前 作業担当課 39.安全管理要領書(安全管理計画書)※2着 手 前作業担当課310.作業体制表 着 手 前 作業担当課 2 作業要領書に含めても可とする。
11.緊急時連絡体制表 着 手 前 作業担当課 212.教育計画書 教育開始前 作業担当課 1 必要に応じ、提出13.教育記録 着 手 前 作業担当課 114.有資格者リスト 着 手 前 作業担当課 別途指示 必要に応じ、提出15.工程表 着 手 前 作業担当課 別途指示 様式指定16.外注(購入)先一覧表 着 手 前 作業担当課 別途指示 外国製品の場合は国名17.受注者が行う許認可書類の写しその都度 作業担当課 218.作業日報 当日分を翌日 作業担当課 119.作業月報 当月分を翌月 作業担当課 120.作業要領書の読み合わせ記録着手前作業担当課121.TBM、KYの確認シート当日作業開始前作業担当課1 写真等、TBM、KYの実施状況の分かるものでも可とする22.完了届 完了後速やかに作業担当課1 様式指定23.作業報告書※2 作業完了後作業担当課2 提出前に内容説明実施24.検収届 検 収 時 作業担当課 1 様式指定25.その他原子力機構が必要と認めた書類その都度 作業担当課 別途指示※1品質保証計画書を年度初めに提出し、これを適用する場合は、作業契約ごとの提出を要しない。
なお、当該作業の品質保証活動が、年度初めに提出した品質保証計画書とに差異がある場合は、当部分についてその内容を示す資料を提出するものとする。
※2「設備図書等運用要領(MQ424-01)」に基づき提出するものとする。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-28JAEA作業担当課( 課)課長令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和 年度)区分(常駐者or 契約)契約件名:教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。
注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象様式―1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-29JAEA作業担当課( 課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。
記1.講師氏名:2.申請区分:□年度申請 ( 年度)□当該作業のみ(作業件名: )3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)(2)資格要件□職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)□原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。
ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。
令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―2高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-30JAEA作業担当課( 課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者 or 契約件名: )教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録理解状況の確認□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。
過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。
令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―3高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-31受注者不適合連絡票JAEA管理番号:JAEA不適合管理番号:受注者管理番号:件名: 発生日:令和 年 月 日発生場所: 系統番号: 機器名:1.不適合報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《事象発生時の状況》《不適合の内容》《不適合の処置方法》所管部長品質保証課長担当課( 課) 受注者(社名・部署 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////《不適合の処置の結果》所管部長品質保証課長担当課( 課)受注者(社名・部 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/2.是正処置計画 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《不適合の原因》《是正処置の内容と実施時期》処置完了予定日:令和 年 月 日所管部長品質保証課長担当課 受注者課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////3.是正処置報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《是正処置の結果》所管部長品質保証課長担当課(原紙保管) 受注者室課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////様式—4保存期限:5年(原紙返却)(原紙返却)(写し配布)(原紙返却)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-32令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和〇〇年度)区分(常駐者or契約)契約件名:〇×△に関する点検作業教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名令和〇〇年××月△△日 9:00~10:00 当社 会議室 原子力 一郎 高速 太郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 二郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 花子注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。
注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長様式―1様式―1記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-33JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。
記1.講師氏名: 原子力 一朗2.申請区分:■年度申請 (○○年度)■当該作業のみ(作業件名:○×△に関する点検作業)3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:○×△に関する点検作業従事期間:○○年△△月 ~ ○○年××月(○ケ月)(2)資格要件■職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)■原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先: ○○電力 △△発電所従事期間:△△年××月 ~ △△年○○月(○ケ月)××年○○月 ~ ××年△△月(○ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。
ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。
令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印いずれかを記載する該当する講師要件のいずれかを記載する必ず記入する様式―2様式―2記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:69別3-34JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者or契約件名:○×△に関する点検作業)教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:◎◎課 ○山 △夫作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録理解状況の確認高速 太郎 令和○年××月△△日 10:00~10:40 当社 会議室 原子力 一朗 ――――― ☑確認した高速 二郎 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した高速 花子 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した敦賀 一郎 ――――― ――――― ――――― ――――― ○○年××月△△日受講済 ☑確認した敦賀 二郎 ――――― ――――― ――――― ――――― 同 上 ☑確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。
過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。
令和○○年△△月××日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印立会いのない場合は棒線を引く作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする様式―3様式―3記載例・保安教育記録を提出する際には、以下のように使用した教育資料名称とその改正番号を記載する。
教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版【新規作業員】受注者又は講師は、作業員に対して教育内容を理解していることを口頭等により確認し、理解している場合は「□確認した」にチェックを行う。
【過去の作業員】受注者は、作業員の受講記録が提出されていることを確認し、「□確認した」にチェックを行う。
なお、理解不足の場合は、理解を得られるまで再教育を実施した後、当該記録を提出する。