戸籍総合システム・ブックレスクラウドサービス機器等更新一式の賃貸借
- 発注機関
- 三重県桑名市
- 所在地
- 三重県 桑名市
- 公告日
- 2025年12月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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戸籍総合システム・ブックレスクラウドサービス機器等更新一式の賃貸借
契約締結日 から 令和13年2月28日 まで 最低制限価格 不採用履行期間概要 戸籍総合システム・ブックレスクラウドサービス機器更新一式の賃貸借予定価格 事後公表件 名 戸籍総合システム・ブックレスクラウドサービス機器更新一式の賃貸借業 種 2601 リース・レンタル履行場所 戸籍・住民登録課 他発注公告 条件付一般競争入札の実施について 条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。
令和7年12月12日 桑名市長 伊藤 徳宇議会の議決 不要入札参加資格要件基本となる要件(1)一般競争入札参加資格確認申請書を提出し、資格等が確認された者(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者(3)現に有効な桑名市入札参加資格者名簿に登録されている者(4)申請書の提出期限の日から入札時までの期間において、桑名市から指名停止を受けていない者(5)手形交換所により取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でない者(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の決定若しくは更生手続開始の申立がなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、公告の日までに桑名市一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者 (7)その他関係法令、規則等に違反していない者地域要件地域要件■市内本社、本店業者■準市内業者■県内業者■県外業者その他要件・国税及び桑名市税に滞納の無いこと・桑名市入札参加資格者名簿の業種「2601 リース・レンタル」-「01事務用機器・OA機器」に登録があること。
申請書の受付【期 間】本公告日から令和7年12月25日(木)午後4時30分まで【提出場所】下記提出フォームによる提出とする。
【提出書類】下記提出書類参加資格の決定 〔提出フォームURL〕https://logoform.jp/form/XAEm/1337598仕様書の閲覧期間 本公告の日から入札日前日まで参加資格がない場合のみ、令和8年1月7日(水)にフォーム上で通知する。
【注意事項】仕様書の閲覧場所 桑名市ホームページ上にて掲載、戸籍・住民登録課にて公開。
【受付期間】本公告の日から令和7年12月16日(火)午後4時30分まで【受付方法】下記質問フォームにより受け付ける。
なお、来所、郵送、電子メール、電話などフォーム以外による質問は一切受け付けない。
また、本入札に関連が無いと判断した質問には回答しない。
入札方法 立会い入札入札日時 令和8年1月14日(水) 午後2時00分から(定刻を過ぎると入室できません)〔質問フォームURL〕https://logoform.jp/form/XAEm/1342232【回答日】 令和7年12月22日(月) 桑名市ホームページに掲載する。
質疑応答入札場所 桑名市役所4階第1会議室(入札室)部分払 なし前払金 なし入札保証金 免除契約保証金 免除そ の 他【入札の無効】 桑名市契約規則第15条に該当する入札ほか、次に掲げる①から⑧の事項 に該当する場合は、入札を無効とする。
①入札者が定刻までに入室できない場合 ②委任状を持参しない代理人のした入札 ③指定の様式を使用しない入札 ④記名・押印もれの入札【担当課】戸籍・住民登録課・落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税額を含まない金額を入札書に記載してください。
⑤金額を訂正した入札 ⑥誤字・脱字等により意思表示が不明瞭な入札 ⑦その他、公告により事前に指定した条件を完備しない場合 ⑧入札を妨害する言動があった場合 ■国税に係る納税証明書提出書類※但し、次に該当する者は、各納税証明書の提出は不要です。
・三重県市町総合事務組合において、中間期納税確認が完了している者、又は、 令和5年7月1日以降に新規登録の申請を行った者■入札参加資格確認申請書(様式第1号)□その他(下記に示すもの) ■市税完納証明書
戸籍総合システム・ブックレスクラウドサービス機器等更新一式の賃貸借 仕様書1. 件名戸籍総合システム・ブックレスクラウドサービス機器等更新一式の賃貸借2. 納入場所桑名市役所戸籍・住民登録課サテライトオフィス大山田地区市民センター多度地区市民センター長島地区市民センターその他、発注者が指定する場所3. 期 間令和8年3月1日から令和13年2月28日(60ヵ月)※令和8年3月1日から戸籍総合システム・ブックレスクラウドサービスが正常に使用可能な状態であること。
4. 支払い発注者から受注者への支払は、毎月分を月末締め後払いとし、60か月の均等払いとすること。
5. 対象物件(1) 機器一式(2) 構築に係る作業及びドキュメント一式※別紙①「桑名市役所戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス導入機器一覧」のとおり6. 対象物件について対象物件の調達等については下記の指定業者へ問い合わせること。
(1)問い合わせ先富士フイルムシステムサービス株式会社 公共事業本部 中部支店支店長 藤懸 孝司住所 愛知県名古屋市中区栄一丁目12番17号富士フイルム名古屋ビル6F担当:公共事業本部 中部支店 エリアリーダー 谷崎 慎治電話:052-684-5153 / FAX:052-222-9851(2)調達価格14,392,000円(税抜き価格)(3)調達に係る契約等対象物件の調達に係る契約及び機器に関する質問は桑名市を介さず、問い合わせ先へ直接行うこと。
7. 契 約(1) 契約内容契約書の内容については落札者と桑名市との協議によって決定するものとする。
ただし、別紙②「賃貸借契約書の条項」に記載の内容については必ず盛り込むこと。
(2) 動産総合保険対象物件には動産総合保険を付保し、入札金額に含めること。
8. 物件の撤去等賃貸借期間終了後、対象物件の内、ハードウェア類については桑名市の費用負担においてデータ消去等の処理を行い、その後、落札者の費用負担において撤去を行うものとする。
ただし、戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス導入機器一覧に記載されたエッジサーバは賃貸借期間終了後に発注者に無償譲渡すること。
別紙①「桑名市役所戸籍総合システム・ブックレス クラウドサービス導入機器一覧」機器 品目 型番 個数 備考Express5800/R110k-1M 8x2.5型ドライブモデル(U.3 NVMex1/SAS/SATA)N8100-2998Y 1CPUボード(10C/2.70GHz/Silver 4410T) N8101-1839 1フラッシュバックアップユニット N8103-218 1RAIDコントローラ(SR, 2GB, RAID 0/1/5/6, OCP) N8103-243 1内蔵NVMe/SAS/SATAケーブル K410-537(00) 1増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD N8150-636 416GB増設メモリボード(1x16GB/R/SR) N8102-759 4AC電源ケーブル(3m) K410-E246(03) 21U標準ヒートシンク N8101-1854 1電源ユニット(800W/Platinum) N8181-160A 21U標準ファン N8181-205 11U標準ファン(増設用) N8181-206 1無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用) N8142-101 1Express5800/R110k-1M Starter Pack UL9020-B168 1増設RS-232Cコネクタキット N8117-25 1PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1 UL1057-003 1内蔵DVD-ROM ドライブ N8151-137 11U内蔵DVDドライブ増設キット N8154-180 1Type-C ポートガード(鍵付) ESL-TYPEC1 1Type-C ストッパー(鍵なし) ESL-TYPEC1K 1USBポートガード(鍵付) ESL-USB1 1USBストッパー(鍵なし) ESL-USB1K 4サーバセキュリティ③ モジュラージャックガード(ガード10個(黒)+専用工具1個(黒)) SL-68N 8フランジ Type5 8PORT用 B02014-98891 2M5ナット(30個) N8140-817 1QX-S608GT基本部(AC) B02014-00621 2無停電電源装置(500VA) N8180-68C 1電源タップ(AC100V) N8580-36 118.5型LCDコンソールユニット(1Server) N8143-142 1マウス N8170-22 1MKL42/C-M・Windows11 IOT LTSC・Ci3 PC-MKL42CZRM 4暗号化機能付 256GB SSD PC-P-HAC25M 48GBメモリ(8GB×1) PC-P-MSC80M 419型SXGA液晶 LCDAS194MI-CD 4USB 109キーボード&USB レーザーマウス PC-P-KBEULC 4再セットアップDVD(Win11 IOT 2024 LTSC) PC-P-BCC1LM 1標準添付品セット PC-P-KTC1LM 4DVD-ROMドライブ&ディスプレイマウント・ブラケット PC-P-C8CDLM 3DVDスーパーマルチドライブ&ディスプレイマウント・ブラケット PC-P-C8CMLM 1MultiWriter 3M550 PR-L3M550 5トレイモジュール(600) PR-L3M550-03 5QX-S608GT基本部(AC) B02014-00621 2無停電電源装置(500VA) N8180-68C 2マーカータイ CA-606KN 5ツメ折れ防.CAT5eLANケーブル(3m・ホワイト) LA-Y5TS-03 10ツメ折れ防.CAT5eLANケーブル(5m・ホワイト) LA-Y5TS-05 2ツメ折れ防.CAT5eLANケーブル(10m・ホワイト) LA-Y5TS-10 11MKL42/C-M・Windows11 IOT LTSC・Ci3 PC-MKL42CZRM 4暗号化機能付 256GB SSD PC-P-HAC25M 48GBメモリ(8GB×1) PC-P-MSC80M 419型SXGA液晶 LCDAS194MI-CD 4USB 109キーボード&USB レーザーマウス PC-P-KBEULC 4再セットアップDVD(Win11 IOT 2024 LTSC) PC-P-BCC1LM 4標準添付品セット PC-P-KTC1LM 4DVD-ROMドライブ&ディスプレイマウント・ブラケット PC-P-C8CDLM 4MultiWriter 3M550 PR-L3M550 3トレイモジュール(600) PR-L3M550-03 3QX-S608GT基本部(AC) B02014-00621 3無停電電源装置(500VA) N8180-68C 3支所LANケーブル ツメ折れ防.CAT5eLANケーブル(10m・ホワイト) LA-Y5TS-10 8消耗品 CD-RW・1-4倍速対応・容量700MB・5枚パック/1枚ずつプラケース入り CDRW80MQ.S1P5S 2純正PR消耗品 PR-L3M550-11 トナーカートリッジ(6k) PR-L3M550-11 9Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack DG7GMGF0PWHC:0003 1Windows Server 2025 - 1 Device CAL DG7GMGF0PWHT:0005 1OS関連本庁HUB本庁LANケーブル支所CL(小型FAT)支所PR(メーカー純正)支所HUB本庁PR(メーカー純正)エッジサーバサーバセキュリティ②ラック関連ディスプレイ関連本庁CL(小型FAT)別紙②賃 貸 借 契 約 書 の 条 項(総則)第1条 借受者及び貸付者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等(以下「仕様書等」という。)に従い、この契約を履行しなければならない。
2 貸付者は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の賃貸借期間において、仕様書等に従い借受者に賃貸するものとし、借受者は、その契約代金を貸付者に支払うものとする。
3 この契約において契約期間とは、契約締結日から賃貸借期間の末日までの間をいう。
4 貸付者は、この契約の履行に関して知り得た借受者の保有する個人情報その他業務上の秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
この契約が終了した後においても同様とする。
5 この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、借受者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)第2条 貸付者は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。
ただし、あらかじめ借受者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)第3条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、貸付者がその費用を負担するものとする。
ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、借受者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、借受者が負担するものとする。
(物件の納入等)第4条 貸付者は、この物件を、借受者が指定する場所(以下「納入場所」という。)へ仕様書等に定める日時までに貸付者の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から借受者の使用に供しなければならない。
2 借受者は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、借受者の職員をして立会い、指示その他の方法により、貸付者の履行状況を監督させることができる。
3 貸付者は、この物件を納入するときは、借受者の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
4 貸付者は、この物件を納入する上において当然必要なものは、貸付者の負担で行うものとする。
(検査)第5条 借受者は、貸付者から納品書の提出を受理した日から起算して10日以内に検査し、その検査に合格したときをもって、貸付者からこの物件の引渡しを受けたものとする。
2 貸付者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 貸付者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 借受者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。
この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物件に係る損失は、すべて貸付者が負担するものとする。
(引換え又は手直し)第6条 貸付者は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。
この場合においては、引換え又は手直しの完了を前条第1項に規定する検査の合格とみなして前2条の規定を適用する。
(使用開始日の延期等)第7条 貸付者は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、借受者に対し、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。
2 貸付者が前項の届出をした場合において、借受者は、その理由が貸付者の責めに帰すことができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることができる。
第8条 貸付者の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みがあるときは、借受者は、貸付者から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、賃貸借期間の契約代金の総額(以下「契約代金の総額」という。)に納入をした日現在の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)とする。
3 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
(契約代金の支払い)第9条 貸付者は、この物件を借受者が使用した月(以下「当該月」という。)の翌月以降、毎月1回契約書記載の契約代金を借受者に請求することができる。
ただし、借受者が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 前項の契約代金の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。
この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は前2条による使用開始日の延期等により、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(借受者の責めに帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
ただし、仕様書等において別に定めた場合は、この限りでない。
3 借受者は、第1項の規定により貸付者から請求があったときは、貸付者の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から起算して30日以内に、第1項に定める契約代金を貸付者に支払うものとする。
4 借受者は、借受者の責めに帰すべき理由により、前項の期限内に契約代金を支払わないときは、貸付者に対し、支払期限の翌日から支払いをした日までの日数に応じて、支払金額に支払いをした日現在の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)を遅延利息として支払うものとする。
(転貸の禁止)第10条 借受者は、この物件を第三者に転貸してはならない。
ただし、あらかじめ貸付者の承諾を得たときは、この限りでない。
(公租公課)第11条 この物件に係る公租公課は、貸付者が負担するものとする。
(物件の管理責任等)第12条 借受者は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 借受者は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、借受者の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 この物件に故障が生じたときは、借受者は、直ちに貸付者に報告しなければならない。
(保険)第13条 貸付者は契約期間中、貸付者の負担によりこの物件に対して動産総合保険を付保するものとする。
2 借受者は、貸付者に支払われた保険金の限度内において、貸付者に対する損害賠償を免れるものとする。
(契約不適合責任)第14条 借受者は、引渡しを受けた物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、貸付者に対し、当該物件の修補又は代替品の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
その場合において、貸付者は、借受者に不相当な負担を課するものでないときは、借受者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において、借受者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、借受者は、その契約不適合の程度に応じて契約代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不可能であるとき。
(2) 貸付者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、貸付者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、借受者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 前2項の規定は、借受者が契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を貸付者に通知しなければ請求をすることができない。
ただし、契約不適合が貸付者の故意又は重過失による場合は、この限りでない。
4 契約不適合が借受者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、借受者は第1項及び第2項に規定する請求をすることができない。
(危険負担)第15条 借受者に引き渡される前に生じたこの物件の滅失又は毀損等の損害は、借受者の責めに帰すべき理由による場合を除き、すべて貸付者が負担するものとする。
この場合において、借受者は、この契約を解除することができる。
2 借受者に引渡しがあった時以後に生じたこの物件の滅失又は毀損等の損害は、貸付者の責めに帰すべき理由による場合を除き、すべて借受者が負担するものとする。
この場合において、この契約の全部又は一部を履行することができなくなった場合は、貸付者は、当該部分についてこの契約の履行を拒むことができるものとし、借受者は、当該部分に相当する契約代金の支払いを拒むことができる。
(物件の原状変更)第16条 借受者は、次の各号に掲げる行為をするときは、あらかじめ貸付者の承諾を得るものとする。
(1) この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。
(2) この物件を他の物件に付着するとき。
(3) この物件に付着した表示を取り外すとき。
(4) この物件の借入場所を他へ移動するとき。
(物件の返還等)第17条 借受者は、この契約が終了したときは、この物件を経年劣化及び通常の使用による損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。
ただし、貸付者が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 借受者は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても貸付者に請求しないものとする。
3 貸付者は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は貸付者が負担するものとする。
4 借受者は、前項の撤去に際して必要があるときは、借受者の職員をして立会い、指示その他の方法により、貸付者の履行状況を監督させることができる。
5 借受者は、貸付者が、正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、貸付者に代わってこの物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。
この場合においては、貸付者は、借受者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、借受者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(賃貸借期間終了後の賃貸又は売渡し)第18条 借受者は、契約書記載の賃貸借期間終了時に、貸付者に物件の賃貸の継続又は売渡しを請求することができる。
2 前項の規定により、この物件の賃貸が継続又はこの物件が売渡される場合は、別途契約締結等をするものとする。
(契約内容の変更等)第19条 借受者は、必要があるときは、貸付者と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。
(借受者の催告による解除権)第20条 借受者は、貸付者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてこの契約の履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時におけるこの契約の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 使用開始日までにこの物件の納入を完了する見込みがないとき。
(2) 正当な理由なく、第14条第1項の追完がなされないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達する見込みがないとき。
2 貸付者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合は、契約代金の総額の10分の1に相当する額(契約の一部の履行があったときは契約代金の総額から履行部分に対する契約代金相当額を控除して得た額の10分の1に相当する額)を違約金として、借受者の指定する期限内に支払わなければならない。
(借受者の催告によらない解除権)第21条 借受者は、貸付者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反して権利義務の譲渡等をしたとき。
(2) 正当な理由なく、貸付者又はその代理人若しくは使用人等が借受者の職務執行を妨げたとき並びに貸付者又はその代理人若しくは使用人等に詐欺その他不正の行為があると認められるとき。
(3) この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) この契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) この契約の一部の履行が不可能である場合又はこの契約の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、貸付者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(7) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定する者に該当すると判明したとき。
(8) この物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。
(9) 行政官庁の処分又は刑事上の処分を受けたとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、この契約の履行をせず、借受者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
(借受者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第22条 第20条第1項各号又は前条第1項各号に定める場合が借受者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、借受者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)第23条 削除(借受者の任意解除権)第24条 借受者は、第20条又は第21条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(貸付者の催告による解除権)第25条 貸付者は、借受者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてこの契約の履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時におけるこの契約の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(貸付者の催告によらない解除権)第26条 貸付者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 借受者がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(2) 第19条の規定により借受者がこの物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
(3) 第19条の規定により借受者が契約内容を変更しようとする場合において、契約代金総額が、当初の2分の1以下に減少することとなるとき。
(4) 借受者の責めに帰すべき理由によりこの物件が滅失又は毀損し、使用不可能となったとき。
(貸付者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第27条 第25条又は前条各号に定める場合が貸付者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、貸付者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第28条 借受者は、この契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、当該履行部分に対する契約代金相当額を支払うものとする。
2 前項による場合の物件の返還については、第17条の規定を準用する。
(借受者の損害賠償請求)第29条 借受者は、貸付者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 使用開始日までにこの物件の納入を完了することができないとき。
(2) 契約不適合があるとき。
(3) 第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約の履行をしないとき又は履行が不可能であるとき。
(貸付者の損害賠償請求)第30条 貸付者は、第24条から第26条の規定によりこの契約が解除されたときは、これによって生じた損害の賠償を借受者に請求することができる。
ただし、当該解除がこの契約及び取引上の社会通念に照らして借受者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(特定の違法行為に係る借受者の解除権)第31条 借受者は、貸付者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 貸付者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が貸付者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が貸付者又は貸付者が構成事業者である事業者団体(以下「貸付者等」という。)に対して行われたときは、貸付者等に対する命令で確定したものをいい貸付者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、貸付者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が貸付者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 貸付者(貸付者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定したとき。
2 前項の場合において、契約解除に伴う措置については、第28条の規定を準用する。
(特定の違法行為に係る賠償金の予定)第32条 貸付者は、この契約に関して、前条各号のいずれかに該当するときは、借受者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として契約代金の総額の10分の2に相当する額に契約金額の支払いが完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じ、賠償金の支払いをした日現在の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した利息を加算した額を借受者の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし、前条第1項各号に掲げる場合において、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合など借受者に金銭的損害が生じていないことを貸付者が立証し、借受者がこれを認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、この契約に関し、前条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合、貸付者が支払うべき賠償金は、契約代金の総額の10分の3に相当する額に契約金額の支払いが完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じ、賠償金の支払いをした日現在の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した利息を加算した額とする。
(1) 借受者が、この契約に関し、談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、貸付者が、談合を行っていない旨の誓約書を提出していたとき。
(2) 前条第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、貸付者(貸付者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違法行為の首謀者であることが明らかとなっているとき。
(3) 前条第1項各号に規定する違法行為により桑名市請負工事入札参加者指名停止基準(平成18年告示第159号)により指名停止の措置を受け(桑名市請負工事入札参加者指名停止基準の全部を改正する告示(平成18年告示第159号)による改正前の桑名市請負工事入札参加者指名停止基準による措置を含む。
)、その指名停止の期間の満了後3年を経過していないとき。
(4) 刑法第96条の6に規定する刑に係る確定判決において、貸付者(貸付者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が借受者の職員に対し不正行為の働きかけを行ったことが明らかとなっているとき。
3 借受者は、実際に生じた損害の額が前2項に規定する賠償金の額を超えるときは、貸付者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
4 前3項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
(暴力団等の排除措置)第33条 借受者は、この契約に関して、貸付者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(貸付者が個人である場合にはその者を、貸付者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。
以下同じ。
)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 貸付者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、貸付者は、契約代金の総額の10分の1に相当する額を違約金として借受者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、借受者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(相殺)第34条 借受者は、貸付者に対して有する金銭債権があるときは、貸付者は借受者に対して有する契約代金の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(その他の事項)第35条 この契約書に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じ、借受者と貸付者とが協議してこれを定めるものとする。
(以下余白)