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庁内LAN端末機(一般業務端末機)の借入れにかかる一般競争入札の実施について(漁港課)

発注機関
愛媛県
所在地
愛媛県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年8月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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庁内LAN端末機(一般業務端末機)の借入れにかかる一般競争入札の実施について(漁港課) ○公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和7年8月19日愛媛県知事 中村時広1 入札に付する事項(1)件名庁内 LAN 端末機(一般業務端末機)の借入れ(2)借入物品名及び数量庁内 LAN 端末機(一般業務端末機)2台(ハードウェア、ソフトウェア及び保守部品の提供、搬入、据置、配線、調整、ハードウェア及び宇ソフトウェアの保守並びに借入機関満了後の撤去等一式を含む)(3)借入物品の内容等仕様書による。 (4)借入期間令和7年 11 月1日から令和 12 年 10 月 31 日まで(5年間)(5)借入場所仕様書による。 (6)入札方法ア この公告の入札は、原則として、紙入札で行う。 イ 入札金額は、1月当たりの借入代金を記載すること。 また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和5年度、令和6年度及び令和7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167の4の規定に該当しない者であること。 (2)ISO27001の認証を取得している者であること。 (3)借入期間の開始までに適正かつ確実に納入できる体制が整備されていることを証明した者であること。 (4)借入物品に係る保守の体制が整備されていることを証明した者であること。 (5)4の(3)に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。 (6)愛媛県内に事務所(契約可能な本店・支店等)を有する者であること。 3 入札参加申込書等の提出場所等(1)入札の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先愛媛県農林水産部水産局漁港課管理係〒790-8570愛媛県松山市一番町四丁目 4 番地 2電話(089)912-2626(2)入札説明書の交付方法(1)に掲げる場所で交付する。 (3)開札の日時及び場所令和7年9月4日(木)11 時 00 分愛媛県庁第一別館8階農林水産部会議室4 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金ア 入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の 100 分の 5 以上の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。 (別添「入札説明書」を参照)イ 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、愛媛県に帰属する。 ウ 入札保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。 (3)入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した物品を納入できることを証明する書類を、次の期限までに提出しなければならない。 なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 提出期限:令和7年8月 28 日(木)17 時 15 分(4)入札の無効2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。 (5)契約書作成の要否要。 契約後速やかに作成。 (6)契約保証金ア 契約保証金は契約金額 10 分の 1 以上の額とする。 ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。 (別添「入札説明書」を参照)イ アに定めるもののほか、契約保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。 (7)落札者の決定方法この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者であって、愛媛県会計規則第 133 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 (8)その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書借 入 物 品 名庁内LAN端末機(一般業務端末機)一式○ 入札説明書本文○ 添付図書・ 借入物品仕様書(別紙)・ 物品賃貸借契約書(案)(別添1)・ 入札参加資格審査申請書作成要領(別添2)・ 入札参加資格審査申請書(様式1)・ 機器等明細書(様式2)・ 性能条件表(様式3)・ 保守体制表(様式4)・ 入札書(様式5)・ 委任状(様式6)・ 見積書(様式7)・ 質問書(様式8)・ 入札(契約)保証金免除申請書(様式9)・ 入札参加資格確認結果通知書(様式10)愛媛県入 札 説 明 書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号以下「会計規則」という。)、及び本件調達に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が、熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 競争入札に付する事項別添の仕様書のとおり2 競争入札参加者に必要な資格競争入札参加者に必要な資格は、以下のとおりとする。 (1)知事の審査を受け、令和5年度、令和6年度及び令和7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者であること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (3)ISO27001の認証を取得している者であること。 (4)借入期間の開始までに適正かつ確実に納入できる体制が整備されていることを証明した者であること。 なお、当該証明は、別添「入札参加資格申請書」(様式1)を期限までに提出すること(入札参加資格証明書の提出場所及び提出期限等は別記10(3)のとおり)。 また、開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。 (5)借入物品に係る保守の体制が整備されていることを証明した者であること。 なお、当該証明は、別添「入札参加資格申請書」(様式1)に定める必要書類を期限までに提出すること(入札参加資格証明書の提出場所及び提出期限等は別記10(3)のとおり)。 (6)民事再生法(平成11年法律第154条)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (会社更生法の規定による厚生計画認可の決定を受けている者を除く。)(7)一般競争入札に参加しようとする者又はその者の代表役員等、一般役員等若しくは経営に事実上参加し若しくは実質的に経営を支配している者が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の関係者をいい、愛媛県暴力団排除条例(平成22年愛媛県条例第24号)第2条第3項に規定する暴力団員等を含む)でないこと。 (8)愛媛県内に事務所(契約可能な本店・支店等)を有する者であること。 (9)該当物品の仕様を満たす製品の供給が可能であり、該当物品の搬入、初期設定、保守及び点検の体制が整備されていること。 3 入札(1) 入札参加者又はその代理人は、仕様書、契約書(案)、会計規則、運用基準及び契約に関して知事が別に定めるものを熟覧のうえ、入札しなければならない。 この場合において、当該借入物品仕様書等について疑義がある場合は、下記に掲げる者に説明を求めることができる。 ただし、入札後、借入物品仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 説明の照会先愛媛県農林水産部水産局漁港課管理係〒790-8570愛媛県松山市一番町四丁目4番地2電話 (089)912-2626(2) 入札参加者又はその代理人は、様式5による入札書を直接提出しなければならない。 なお、郵便、加入電話、電報、ファクシミリ、テレックス、テレコピーその他の方法による入札は認めない。 (3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (4) 入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。 ア 件名等イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者の氏名。以下同じ。)及び押印(外国人の署名を含む。押印に際して、シャチハタ印やスタンプ印等、材質に耐久性がない印鑑の使用や保存性のないインク等の使用は認めない。以下同じ。)エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(5) 入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び印影を、明瞭でかつ消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。 (6) 入札参加者の代理人は、委任状に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。 (7) 入札書は、封入のうえ提出すること。 (8) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。 ただし、金額部分の訂正は認めない。 (9) 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (10)入札参加者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。 (11)入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたとき、又は天災その他必要と認められるときは、当該入札を延期又は廃止することがある。 この場合において、入札執行者は入札者の損害に対する責を負わないものとする。 (12)入札参加者又はその代理人は、運用管理に係る一切の諸経費を含めて入札金額を見積もったうえで、1カ月当たりの賃借料を入札金額として記載する。 なお、消費税及び地方消費税相当額については、支払いの際に別途加算するので、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。 (13)入札参加者又はその代理人は、物品賃貸借契約書(案)等に基づき十分考慮して入札金額を見積るものとする。 (14)開札の日時及び場所日時:令和7年9月4日(木)11:00場所:愛媛県庁第一別館8階農林水産部会議室4 開札(1) 即時開札(2) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 なお、入札会場には、入札参加者又はその代理人及び入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)を除き、上記以外の者は入室できない。 (3) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後は入札会場に入場できない。 また、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札会場を退場することができない。 (4) 入札参加者又はその代理人は、入札会場に入場しようとするときは、入札関係職員に入札参加資格確認結果通知書(以下「確認結果通知書」という。)又はその写しを提示することとし、代理人にあっては入札権限に関する委任状(様式6)を提出しなければならない。 (5) 入札会場において、次の各号の一に該当する者は、当該会場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者。 イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者。 (6) 入札参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について2人以上の者の代理人となることはできない。 また、他の入札参加者の代理人となることはできない。 (7) 開札をした場合において、入札参加者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、3回を限度として再度の入札をする。 再度の入札をするもさらに落札者がないときは、2回を限度として様式7による見積に移行するものとする。 この場合において、入札参加者又はその代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。 5 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。 この認定は、入札執行者が行い、入札参加者及びその代理人は、異議の申し立てができないものとする。 (1) 入札参加者又はその代理人の提出した2以上の入札書。 (2) 入札参加者に必要な資格のない者又は代理権限がない者の提出した入札書。 (3) 件名又は入札金額のない入札書。 (4) 入札金額を訂正した入札書又は入札金額の記載が不明確な入札書。 (5) 入札金額以外を訂正したもので、その訂正について押印のないもの。 (6) 本人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書。 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書。 (入札に参加する者本人の氏名又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書。 (8) 件名等に重大な誤りがある入札書。 (9) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書。 (10)入札保証金を必要とする者で、その額が所定の額に達しない入札書。 (11)再度の入札において、当初の最低入札金額を上回る額の入札書。 (12)入札書の受領期限までに到達しなかった入札書。 (13)その他愛媛県会計規則又は入札に関する条件に違反した入札書。 6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格でもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 この場合において、同価格の入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (3) 入札価格に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 また、入札価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。 (4) 開札の結果、次のいずれかに該当すると認められるときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者としない場合がある。 また入札参加者及びその代理人は、入札執行者の行う調査に協力しなければならない。 ア 契約の相手方となるべき者の申込みによる価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき。 イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す恐れがあって著しく不適当と認められるとき。 なお、最低の価格で入札をした者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とすることがある。 (5) 落札者を決定したときは、落札者を決定したこと、落札者の氏名並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に入札会場にて告知するものとする。 (6) 入札参加者及びその代理人は、入札後、愛媛県会計規則、仕様書、契約条項等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (7) 入札参加者及びその代理人は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退できる。 なお、ドライブ暗号化の解除は、回復作業を行うために必要な範囲内でのみ実施すること。 ウ ディスク装置交換時には、ディスク装置のデータを復元できないよう、データ消去ソフト等で「米国防総省のセキュリティガイドラインに準拠してデータ内容を上書き」するレベル以上で内容を消去したうえで持ち帰ることとし、消去証明書を提出すること。 なお、データ消去ソフトが使用できない場合などには、物理的破壊を認めるが、ディスク内容が完全に読めない破壊方法であることとし、同様に証明書を提出すること。 エ 回復作業を行った後は、必ず機器の正常性を確認し、県の確認を受けること。 10(5)保守サービス体制ア 故障受付窓口は、受注者自身とするなど保守サービス体制を一本化することによって、故障受付窓口は1箇所とすること。 イ 県から不具合通報を受けてから、保守サービスの時間内に対応すること。 ウ 回復見込みが長時間に及ぶ場合は、故障修理に関する作業の進捗情報を、県へ連絡すること。 エ 受注者は、保守サービス体制に関し、体制図(責任者等を含む)、担当者、連絡先を記載した書類を本県に提出すること。 オ 前エ項で提出した内容に変更等が生じた場合は、速やかに差換え書類を提出すること。 4 借入期間満了時の撤去(1)ディスク装置の内容消去ア 情報漏えい防止のため、「米国防総省のセキュリティガイドラインに準拠してデータ内容を上書き」するレベル以上でディスク装置の内容を消去すること。 イ ディスク装置の内容消去を行った場合、消去証明書を提出すること。 ウ 前ア及びイ項にかかわらず物理的破壊による方法も認める。 ただし、この場合はディスク内容が完全に読めない破壊方法であることとし、前イ項と同様に証明書を提出すること。 (2)撤去関係法令に従って適切に機器を撤去すること。 (3)廃棄撤去する機器を廃棄処分する場合は、関係法令に従い適切に処理すること。 5 打合せ受注者は、業務の実施に当たり事前及び必要な都度、県と十分に打合せを行い、円滑に業務を遂行しなければならない。 受注者は、打ち合わせた事項その他について、速やかに、確認事項、出席者名、内容等の詳細を示した記録簿を作成し、その都度、県に提出しなければならない。 6 その他(1)庁内LANへの接続前までに、MACアドレス、端末番号、設置場所・階数、設置所属及び所属コードを整理して、CSV形式で電子化して提出すること。 11(2)著作権については、契約書に定めるほか、次のとおり取り扱うものとする。 ア 受注者は、作成された成果品が第三者の知的財産権を侵害していないことを保証し、成果品のすべての著作権(著作権法第 27 条及び第28 条の権利を含む。)は検査完了をもってすべて県に移転するものとする。 なお、第三者が有する知的財産権の侵害の申立てを受けたときは、受注者の責任(解決に要する一切の費用負担を含む。)において解決すること。 (3)当該業務の目的を達成するために、当該仕様書に明示されていない事項で必要な作業などが判明したとき、又は業務の内容を変更する必要が生じたときは、県と受注者が協議のうえ、対応を図るものとする。 別添1物品賃貸借契約書(案)1 借 入 物 品品 名 規格・銘柄等 単位 数量 備考庁内LAN端末機(一般業務端末機)別添2「機器等明細書」のとおりとする式 1※その他附帯条件第9条に定める保守及び点検は、別紙「借入物品仕様書」のとおりとする。 2 賃 貸 借 料 月額¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )3 賃貸借期間 令和 7年11月 1日から 令和12年10月31日まで4 設 置 場 所 松山市一番町四丁目4番地2愛媛県農林水産部水産局 漁港課5 契約保証金 ※長期継続契約:契約金額を年額に換算した額の10分の1以上の額。 借主 愛媛県(以下「甲」という。)と貸主 (以下、「乙」という。)とは、上記物品について、別記の条項により賃貸借契約を締結する。 この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を所持する。 令和 年 月 日甲 住 所 松山市一番町四丁目4番地2名 称 愛媛県庁代表者 愛媛県知事 中村 時広乙 住 所商号又は名称代表者(総則)第1条 甲及び乙は、この契約書(頭書及び別記を含む。以下同じ。)に基づき、別添の仕様書及び個人情報取扱特記事項(以下「仕様書等」という。)に従い、この契約を誠実に履行しなければならない。 2 この契約の締結に要する費用は、すべて乙の負担とする。 (権利の譲渡等)第2条 乙は、賃貸借期間中に借入物品を第三者に譲渡しようとするときは、あらかじめ書面により甲の承諾を得た上、甲がこの契約と同一の条件で借入物品を使用できるよう措置しなければならない。 2 乙は、前項に定める場合を除くほか、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。 ただし、書面により甲の承認を得たときはこの限りでない。 3 前項の規定にかかわらず、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し売掛金債権を譲渡することができる。 4 前項の規定に基づき売掛金債権の譲渡を行った場合において当該譲渡の通知を受けるまでにした甲の弁済の効力は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)の規定に基づき会計管理者が指定金融機関又は指定代理金融機関に支払指示を行った時に生ずるものとする。 (借入物品の譲渡等)第3条 甲は、乙の承諾なしに、この契約により生ずる賃借権を譲渡し、又は借入物品を転貸してはならない。 (長期継続契約の場合の特約事項)第4条 甲は、頭書3の規定に関わらず、翌年度以降において甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除するものとする。 (納入等)第5条 乙は、頭書3の賃貸借期間の初日(以下、「使用開始日」という。)までに、甲の指定する場所に借入物品を納入し、使用可能な状態に調整した上で、甲の使用に供しなければならない。 2 乙は、前項の納入及び設置が完了した時は、甲に対し設置完了報告書を提出しなければならない。 3 借入物品の納入及び設置に要する費用は、乙の負担とする。 (検査)第6条 甲は前条の規定による設置完了報告書の提出があったときは、速やかに当該物品の検査をしなければならない。 2 乙は、前項の検査に立ち会うものとし、これに立ち会わなかったときは、検査の結果について、甲に対して異議を申し立てることができない。 3 甲は、第1項の検査に合格した時をもって、乙から借入物品の引き渡しを受けたものとする。 (修補又は交換)第7条 乙は、納入した借入物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、甲の指定する日までに、修補又は交換により、速やかに代品を納入しなければならない。 2 乙は、前項の規定により修補又は交換による代品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を甲に通知するとともに、設置完了報告書を付して行わなければならない。 3 前項の規定により設置完了報告書の提出があったときは、前条の規定を準用する。 (契約不適合責任)第8条 甲は、引き渡された物品が品質、規格又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 甲は、前項に規定する場合において、相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次号のいずれかに該当する場合は催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (保守及び点検等)第9条 乙は、賃貸借期間中、借入物品が正常に作動するよう、保守及び点検を行うものとする。 2 借入物件に障害が発生したときは、乙は、甲の要求により速やかに技術員を派遣して必要な措置を講ずるものとする。 3 乙は、前項の保守及び点検をメーカーに委託して行うことができるものとする。 委託を受けたメーカーは、甲の承諾を得た場合に限り、再委託することができるものとする。 4 借入物件の保守及び点検に要する費用は、乙の負担とする。 ただし、甲の故意又は過失による場合は、この限りでない。 (賃貸借料の請求及び支払)第10条 乙は、毎月初めに前月分の賃貸借料にかかる請求書を甲に提出するものとする。 2 甲は、乙から正当な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に乙に賃貸借料を支払わなければならない。 3 甲は、請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その理由を明示してこれを乙へ返付するものとする。 この場合において、当該請求書を返付した日から甲が乙から是正した請求書を受理する日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。 ただし、その請求書の内容の不当が乙の故意又は重大な過失による場合は、請求書の提出がなかったものとする。 (賃貸借料の日割計算)第11条 頭書2に掲げる賃貸借料について、賃貸借期間の始期及び終期が月の中途に係るとき、又は乙の帰すべき事由により甲が借入物品を借受けることができなかった日があるときは、当該月額の賃貸借料は、日割計算によって算出した額とし、円未満の端数は切り捨てるものとする。 2 前項の日割計算は、暦日数により行うものとする。 (支払の遅延)第12条 甲は、約定期間内に代金を支払わなかったときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、支払期限の翌日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を乙に支払うものとする。 ただし、その額が百円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、また、その額に百円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。 (保険)第13条 乙は、借入物品の賃貸借期間中、必要な保険料を負担するものとする。 (借入物品の管理)第14条 甲は、借入物品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 (事故の通知)第15条 甲は、借入物品に事故が発生したときは、乙に通知するものとする。 (使用上の損傷等)第16条 甲は、その責めに帰すべき事由により、当該借入物品を滅失し、又は毀損した場合において、乙が要求するときは自己の負担において原状に回復しなければならない。 ただし、借入物品の滅失又は毀損の原因が甲の故意又は重大な過失によらない場合は、この限りでない。 (教育及びプログラムのサービス)第17条 乙は、甲に対し、借入物品の操作に必要とする基本的な教育及び基本的なプログラムの提供を無償で行うものとする。 2 乙は、前項のサービスをメーカーに委託して行うことができるものとする。 (装置の移転)第18条 甲は、借入物品を頭書4に掲げる設置場所から移転する必要が生じたときは、あらかじめ乙の承諾を得なければならない。 (納入の延期)第19条 乙は、使用開始日までに借入物品を納入することができないときは、その理由を詳記して、納入の延期を願い出ることができる。 この場合において、その理由が乙の責めに帰することができないものであるときは、甲は、相当と認める日数の延長を認めることができる。 (履行遅滞に伴う遅延損害金)第20条 甲は、乙がその責めに帰する理由により使用開始日までに借入物品を納入することができなかったときは、使用開始日の翌日から物品を納入し検査が合格する日までの日数に応じ、契約金額に3%を乗じて計算した額を、遅延損害金として徴収するものとする。 2 前項の日数には、設置完了報告書の提出のあった日から検査を終了した日までの日数を算入しないものとする。 (借入物品の返還)第21条 甲は、賃貸借期間が満了したとき、又はこの契約が解除されたときは、借入物品を速やかに返還するものとする。 2 乙は、甲の指示する期日までに借入物品を撤去しなければならない。 3 借入物品の返還に要する経費は、乙の負担とする。 (乙の機密保持)第22条 乙は、保守等の実施にあたり知り得た甲の業務上の秘密を外部に漏らしたり、又は他の目的に利用してはならない。 2 契約期間の満了その他の理由により借入物品を撤去する場合において、借入物品内部に甲のデータが存在するときは、乙は、乙の経費負担によりこれを全て消去するものとする。 (契約保証金の返還等)第23条 乙は、契約保証金を納付している場合において、頭書3の賃貸借期間が満了し、第21条の規定による借入物品の返還が完了したときは、甲に契約保証金返還請求書を提出するものとする。 2 甲は、前項に規定する返還請求書を受理したときは、その日から30日以内に契約保証金を乙に還付するものとする。 3 契約保証金には、利息を付さないものとする。 (甲の解除権)第24条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 2 甲は、次の各号いずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 乙又はその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。 (2) 乙又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、甲が行う検査の実施に当たり甲の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。 (3) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいう。)又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員等(愛媛県暴力団排除条例(平成22年3月26日条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。 以下同じ。 )と認められるとき。 (4) 乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (5) 乙の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 (6)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (7)乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (8) 乙(ウ及びエにあっては、乙が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においてはその者又は使用人を含む。)が次のいずれかに該当したとき。 ア 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 メモリ16GB以上であること記憶媒体512GB以上の容量を持つSSDを本体に内蔵していること※2パーティション構成とし、Cドライブ128GBとする。 セキュリティチップ TPM(TCG Ver2.0準拠)Cドライブ及びDドライブに対してBitLockerによる暗号化を実施すること。 キーボード&マウスJIS標準配列準拠キーボード(テンキー内蔵又のこと)、光センサー・ワイヤレスマウス(スクロール付き)光学ドライブ/FDD非搭載ネットワーク機能有線:1000Base-T以上(Wake ON LAN機能)を装備。 無線:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/axを装備。 インターフェースUSBポートをType-A及びType-C合わせて4つ以上装備。 HDMIを装備すること。 バッテリー内蔵音声出力機能内蔵スピーカー及びヘッドホン端子による音声出力機能を有すること。 WebカメラVGA以上のWebカメラを内蔵すること。 環境配慮グリーン購入法の適合商品であること。 OSMicrosoft Windows11 Pro バージョン 23H2 64bit 日本語版を導入すること。 統合ソフトMicrosoft 365 Apps for enterprise(県所有ライセンス)日本語変換ソフトMicrosoft IMEブラウザソフトMicrosoft Edge、Google ChromePDF閲覧ソフトAdobeAcrobatReader DC(OSに対応する最新バージョン)PDF変換ソフト キューブソフト CubePDF(フリーソフト)及びキューブソフトCubePDF Page(フリーソフト)(OSに対応する最新バージョン)ビデオ閲覧等ソフトVLC Media Player(OSに対応する最新バージョン)圧縮・解凍・暗号化ソフト7-zip(フリーソフト)(OSに対応する最新バージョン)資産管理ソフトMicrosoft Endpoint Configuration Manager(旧SCCM)(県所有ライセンス)ウイルス対策ソフトApex One(旧ウイルスバスター・コーポレートエディションXG) (県所有ライセンス)バッテリー制御ソフト 満充電時の容量を概ね70~80%程度に抑えるもの。 また、充電抑制(70~80%程度)モードからフル充電(100%)モードに設定切替が一括して行えること。 端末操作ログ等管理ソフトSKYSEA Client View (県所有ライセンス)セキュリティソフトCisco Secure Endpoints(旧 Cisco AMP) (県所有ライセンス)端末認証ソフトThemis (県所有ライセンスをインストール)ウェブ会議ソフトZoomリカバリディスク初期設定、Windowsアップデート及び リカバリディスク作成保守期間5年間オンサイト保守(当日受付翌日対応)借入物品調達仕様ノートパソコン(2台分)ソフトウェア(2台分) インストール作業含むその他性 能 条 件 表様式4愛媛県農林水産部水産局漁港課*保守体系図(責任者等を含む)、担当者、連絡先を記載すること。 *サポート拠点の概要についても記載すること。 保 守 体 制 表(庁内LAN端末機(一般業務端末機)の借入れ)様式5入 札 書令和 年 月 日愛媛県知事 中村 時広 様入 札 者住 所商号又は名称氏 名 ○印¥ただし、庁内LAN端末機(一般業務端末機)の賃貸借料(月額)上記のとおり愛媛県会計規則を遵守し、契約条項を承認のうえ入札いたします。 様式6委 任 状令和 年 月 日愛媛県知事 中村 時広 様住 所商号又は名称代表者氏名 ○印私は、住所氏名 ○印 を、代理人と定め、下記に関する入札(見積)の一切の権限を委任します。 記庁内LAN端末機(一般業務端末機)の借入れ様式7見 積 書令和 年 月 日愛媛県知事 中村 時広 様見 積 者住 所商号又は名称氏 名 ○印¥ただし、庁内LAN端末機(一般業務端末機)の賃貸借料(月額)上記のとおり愛媛県会計規則を遵守し、契約条項を承認のうえ見積いたします。 様式8質問書令和 年 月 日愛媛県知事 中村 時広 様庁内LAN端末機(一般業務端末機)の借入れについて、以下のとおり質問します。 本件に関する問い合わせ先商号又は名称担当者の役職・氏名電話番号様式9入札(契約)保証金免除申請書令和 年 月 日愛媛県知事 中村 時広 様住 所商号又は名称氏 名 ○印令和7年 月 日付けで入札公告のありました「庁内 LAN 端末機(一般業務端末機)の借入れ」の入札(契約)における入札(契約)保証金について、愛媛県会計規則第137条(第154条)の規定により、入札(契約)保証金の免除を受けたいので、次の書類を添えて申請します。 ※添付書類○契約書等の写し(2件以上)過去2年間において、国及び地方公共団体等の公的機関と同程度の賃貸借契約を、数回以上にわたって締結した実績を証明する書類様式10入札参加資格確認結果通知書7漁港第 号令和 年 月 日様愛媛県知事 中村 時広先に提出のあった庁内LAN端末機(一般業務端末機)の借入れに係る「入札参加資格申請書」により入札参加資格を確認したので、次のとおり通知します。 記入札参加資格入札公告日 令和 7年 8月 19日件名 庁内LAN端末機(一般業務端末機)の借入れ入札参加資格の有無入札保証金

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