消防用防火長靴の購入 [その他のファイル/1.85MB]
- 発注機関
- 青森県南部町
- 所在地
- 青森県 南部町
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2025年8月18日
- 納入期限
- —
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消防用防火長靴の購入 [その他のファイル/1.85MB]
1/3南部町公告第27号-51.競争入札に付する事項(1)番号 総物第4号(2)件名 消防用防火長靴の購入(3)納入場所 南部町役場(4)業種 物品・役務等(消防・防災用品【消防用被服】)(5)納入期限 令和8年1月16日(6)内容 ○数量 100足 ※参考品 TX755○規格 ・JISの認定を受けていること・消防隊員用個人防火装備に係るガイドラインに適合していること○材質・性能等 ・制電性素材であること・先芯及び踏み抜き防止版が入っていること・吊りバンド及びカバーがついていること・2025年1月以降に製造されたものであること詳細については、別紙仕様書のとおり(7)予定価格 入札執行後に公表する(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年南部町規則第14号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(3)南部町財務規則(平成 18年南部町規則第50 号)第 107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月 28日付け青監第633号)並びに南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。
〇地域要件 三戸郡・八戸市に本社(店)、支社(店、営業所等)を有する単体企業なお、支社(店、営業所等)の場合は、契約権限が委任されていること〇登録業種 物品・役務等(消防・防災用品【消防用被服】)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。
(1)提出期限 令和7年8月26日(火)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか2/3郵送の場合、令和7年8月26日(火)正午までの必着とする。
メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。
(5)審査結果 令和7年8月 28 日(木)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。
(6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和7年9月2日(火)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。
不服申立による回答は、令和7年9月5日(金)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。
4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和7年8月19日(火)から令和7年9月10日(水)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。
なお、質疑事項がない場合でも送信すること。
(1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和7年8月19日(火)から令和7年9月2日(火)正午(3)質問書に対する回答令和7年9月5日(金)午後5時までにホームページに掲載する。
(4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。
6.入札執行日時等(1)入札日時 令和7年9月11日(木)午前10時00分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 2回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。
受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。
①受付時間 午前9時10分から午前9時30分②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(5)入札保証金 免除する(6)その他①落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
入札書の余白に備考として、次のように記載すること。
「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当3/3する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」②仕様書に記載の参考品以外で入札に参加する場合は、同等品承認申請書により担当課から納入予定物品の事前承認を受け、入札執行日の入札受付時に同等品承認書の写しを提出すること。
同等品の承認は、入札後は行うことはできないので、同等品承認申請書に記載の期限までに申請すること。
③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。
※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。
7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(2)落札決定の日から7日以内に契約を締結する。
9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。
(2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。
(3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。
(4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。
(5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。
(6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。
(7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。
10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp
令和7年度消防用防火長靴の購入仕様書南 部 町1.総 則(1)この仕様書は、令和7年度石油貯蔵施設立地対策等交付金事業により購入する南部町消防団の防火長靴の仕様について定めるものである。
(2)この仕様書の細部については当町の承認または指示を得ること。
2.製品の規格については、次のガイドライン等に適合したものであること。
(1)JISの認定を受けていること。
(2)消防隊員用個人防火装備に係るガイドラインに適合したものであること。
3.数量・100足・各分団への配備数は別紙のとおり4.材質・性能等 参考品:TX755(1)制電性素材であること。
(2)先芯及び踏み抜き防止版が入っていること。
(3)長靴に吊りバンド及びカバーがついていること。
(4)2025年1月以降に製造されたものであること。
8.文字表示各長靴に「令和7年度石油貯蔵施設立地対策等交付金施設」及び「通し番号(100-1、100-2、100-3・・・100-100)」を印字すること。
印字位置は契約締結後、受注者と発注者で協議うえ決定する。
8.納入場所南部町役場9. 納入期限令和8年1月16日(金)(別紙) 1/330cm 29㎝ 28㎝ 27㎝ 26.5㎝ 26㎝ 25㎝ 25.5㎝100-01 100-68100-69100-97 100-70 100-95100-71100-06 100-34100-07100-08 100-35100-36100-09 100-37100-38100-10 100-39 100-72100-11 100-73100-74100-03 100-12100-13100-14 100-40100-41100-04 100-15 100-423足3足3足福地第6分団福地第7分団福地第8分団福地第9分団福地第10分団摘 要 配備数量 分 団 名30㎝ 1足、28㎝ 1足、26㎝ 2足 福地第1分団27㎝ 1足、26㎝ 2足、25㎝ 1足 福地第2分団福地第3分団福地第4分団福地第5分団4足3足3足3足3足3足4足28㎝ 2足、27㎝ 1足28㎝ 1足、27㎝ 2足28㎝ 1足、27㎝ 1足、26㎝ 1足28㎝ 1足、26㎝ 2足29㎝ 1足、28㎝ 2足29㎝ 1足、28㎝ 1足、27㎝ 1足総物第4号 消防用防火長靴の購入 仕様書【別紙】消防用防火長靴配備一覧サイズ28㎝ 1足、27㎝ 2足28㎝ 1足、27㎝ 2足(別紙) 2/330cm 29㎝ 28㎝ 27㎝ 26.5㎝ 26㎝ 25㎝ 25.5㎝摘 要 配備数量 分 団 名総物第4号 消防用防火長靴の購入 仕様書【別紙】消防用防火長靴配備一覧サイズ100-98 100-65 100-75100-76100-16 100-77100-78100-43 100-79100-44 100-99100-45 100-80100-100 100-81100-17 100-46100-47100-18 100-48100-49100-19 100-66 100-96100-20 100-50 100-82100-83100-84100-85100-51100-52100-53100-21 100-54 100-673足3足3足3足3足4足3足3足3足3足3足名川第11分団名川第1分団名川第2分団名川第3分団名川第4分団名川第5分団名川第6分団名川第7分団名川第8分団名川第9分団名川第10分団27㎝ 2足、26㎝ 1足27㎝ 1足、26㎝ 2足28㎝ 1足、26.5㎝ 1足、25.5㎝ 1足28㎝ 1足、27㎝ 1足、26㎝ 1足27㎝ 1足、26.5㎝ 1足、26㎝ 2足28㎝ 1足、27㎝ 2足27㎝ 3足27.5㎝ 1足、27㎝ 1足、26.5㎝ 1足28㎝ 1足、27㎝ 2足28㎝ 1足、26㎝ 2足26㎝ 3足(別紙) 3/330cm 29㎝ 28㎝ 27㎝ 26.5㎝ 26㎝ 25㎝ 25.5㎝摘 要 配備数量 分 団 名総物第4号 消防用防火長靴の購入 仕様書【別紙】消防用防火長靴配備一覧サイズ100-22 100-100100-23100-24100-25 100-55100-56100-26 100-57 100-86100-02 100-05 100-27100-58100-59100-60100-28 100-61 100-87100-29 100-62 100-88100-30 100-63 100-89100-31 100-90100-32100-91100-92100-93100-33 100-64 100-94合 計 2足 3足 29足 33足 3足 29足 1足 1足3足3足3足3足3足3足3足3足3足3足3足南部第2分団南部第3分団南部第9分団南部第10分団南部第1分団南部第11分団南部第4分団南部第5分団南部第6分団南部第7分団南部第8分団28㎝ 1足、27㎝ 1足、26㎝ 1足28㎝ 1足、27㎝ 1足、26㎝ 1足26㎝ 3足28㎝ 1足、27㎝ 1足、26㎝ 1足28㎝ 1足、27㎝ 1足、26㎝ 1足30㎝ 1足、29㎝ 1足、28㎝ 1足28㎝ 2足、26㎝ 1足28㎝ 1足、27㎝ 2足27㎝ 3足、26㎝ 1足27㎝ 3足28㎝ 1足、27㎝ 1足、26㎝ 1足
消防用防火長靴の購入費 目 内 訳 数量 単位 単価(円) 金 額(円) 備考防火長靴 29㎝以上 5 足25.5㎝ ~ 28㎝ 95 足小 計消費税相当額合 計
令和 年 月 日(あて先)総務課長住 所名称又は商号代表者氏名担当者氏名担当者連絡先同 等 品 承 認 申 請 書下記の物品について、次のとおり事前物品承認の申請をします。
番号 件名参 考 品メーカー・品番・規格等同 等 品 等メーカー・品番・規格等総物第4号 消防用防火長靴の購入仕様書のとおり(注)1 参考品以外で入札に参加する場合は、令和7年9月5日(金)正午までに下記担当課へ申請書を提出すること。
また、入札前の関係書類提出時に本承認書の写しを提出すること。
承認までに時間を要することもあるため、余裕を持って申請すること。
※参考品で入札する場合は、本様式の提出は不要。
2 申請する物品のカタログ等を添付すること。
(マーカー等で該当箇所が確認できるようにすること。)3 代表者等の押印は不要。
4 同等品の申請は入札執行後は不可。
申請を行っていない物品で積算し、落札した場合は、参考品での納入となります。
同 等 品 承 認 書上記のとおり、同等品承認申請がありました物品について承認します。
令和 年 月 日担当課 総務課担当者 ㊞
契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。
(1)契約書について○ 提出期限 落札決定の日から7日以内* 土・日曜日、祝日を含みます。
* 入札執行日の翌日から数えて7日以内です。
○ 契約日 契約書を提出する日* 指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日をご記入ください。
空欄で持参された場合は、来庁日を記載します。
郵送の場合は、到着日を記載します。
○ 工期・業務期間 契約締結日の翌日から* 仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」○ 請負代金額 入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)○ 契約保証金 記載しないでください。
○ 作成部数・方法 2部契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印(2)契約保証について○ 提出時期 契約書と同時* 保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出してください。
(保険証書の原本が届いたら提出してください。)○ 保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額○ 保証の種類 金融機関の保証、履行保証保険、東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)、公共工事履行保証証券(履行ボンド)、現金のうちのいずれか。
* 現金でお支払いの場合納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。
(金額の確認も行います。)契約書提出時に納入通知書をお渡ししますので、出納室で納付をお願いします。
(領収書のコピーを取らせていただきます。)* 競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、上記の保証のいずれかを選択していただきます。
○ 保証の期間 保証期間…工事期間含まれること。
保証書作成日…契約日かそれ以前の日。
工事期間…契約書の期間と同じとすること。
(3)提出する書類入札に関する手引き(契約書の作成について) 9月11日(木)入札執行の契約書の提出期限は9月18日(木)です。
以下の書類以外は、発注担当課(担当者)へ提出してください。
① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。
担当課から確認を受けたもの。
・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp
物 品 売 買 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において、総物第4号 消防用防火長靴の購入のため、次のとおり(ただし、第2条(A)、第14条(A)及び(B)を除く。
)契約を締結した。
(物品及び売買代金)第1条 受注者は、次に掲げる物品を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。
(1)名 称 消防用防火長靴(2)形式・規格 別冊仕様書のとおり(3)数 量 100足(4)金 額 ¥.(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥. )(契約保証金)第2条(A) 契約保証金は、¥. とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。
第2条(B) 契約保証金は、免除する。
(契約の履行期限及び履行場所)第3条 物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1)場所 南部町役場(2)期限 令和8年1月16日(物品の検査等)第4条 受注者は、物品を持ち込んだときは、その旨を発注者に通知し、発注者は、その日から起算して5日以内に、受注者の立会いの上、当該物品を検査するものとする。
2 受注者は、検査に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。
3 物品の所有権は、検査に合格したときに受注者から発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害及び検査のために必要な費用は、受注者の負担とする。
ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
4 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
(引換え等)第5条 受注者は、検査の結果不合格となった物品を、遅滞なく引き取り、かつこれに代わる物品を納入するものとする。
この場合における検査は、前条の定めるところによる。
(売買代金の支払)第6条 受注者は、物品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。
(遅延損害金)第7条 発注者は、本契約及び取引上の社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、前条第2項に規定する売買代金の支払を遅延したときは、受注者に対して、遅延日数に応じ、売買代金の額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額の遅延損害金を支払う。
(遅延違約金)第8条 受注者は、納入期限までに物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金の額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延違約金として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。
(追完請求権)第9条 納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法とは異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
(契約金額減額請求権)第10条 契約不適合のある場合、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行の追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。
2 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による契約金額の減額を請求することができない。
(準用)第11条 前2条の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除権の行使についても準用する。
(買主の権利の期間制限)第12条 受注者が、契約不適合の物品を納入した場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(買主の解除権)第13条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1)受注者が、期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められる場合(2)受注者から契約解除の申し出があった場合(3)受注者が契約の履行について不正の行為をした場合(4)その他受注者又はその代理人がこの契約に違反した場合2 発注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したときに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(契約保証金の帰属)第14条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第14条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償)第15条 発注者は、第13条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(個人情報の保護)第16条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第17条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第18条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
物 品 売 買 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において、総物第4号 消防用防火長靴の購入のため、次のとおり(ただし、第2条(B)、第14条(B)を除く。
)契約を締結した。
(物品及び売買代金)第1条 受注者は、次に掲げる物品を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。
(1)名 称 消防用防火長靴(2)形式・規格 別冊仕様書のとおり(3)数 量 100足(4)金 額 ¥.(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥. )(契約保証金)第2条(A) 契約保証金は、¥. とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。
第2条(B) 契約保証金は、免除する。
(契約の履行期限及び履行場所)第3条 物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1)場所 南部町役場(2)期限 令和8年1月16日(物品の検査等)第4条 受注者は、物品を持ち込んだときは、その旨を発注者に通知し、発注者は、その日から起算して5日以内に、受注者の立会いの上、当該物品を検査するものとする。
2 受注者は、検査に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。
3 物品の所有権は、検査に合格したときに受注者から発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害及び検査のために必要な費用は、受注者の負担とする。
ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
4 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
(引換え等)第5条 受注者は、検査の結果不合格となった物品を、遅滞なく引き取り、かつこれに代わる物品を納入するものとする。
この場合における検査は、前条の定めるところによる。
(売買代金の支払)第6条 受注者は、物品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。
(遅延損害金)第7条 発注者は、本契約及び取引上の社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、前条第2項に規定する売買代金の支払を遅延したときは、受注者に対して、遅延日数に応じ、売買代金の額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額の遅延損害金を支払う。
(遅延違約金)第8条 受注者は、納入期限までに物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金の額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延違約金として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。
(追完請求権)第9条 納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法とは異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
(契約金額減額請求権)第10条 契約不適合のある場合、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行の追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。
2 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による契約金額の減額を請求することができない。
(準用)第11条 前2条の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除権の行使についても準用する。
(買主の権利の期間制限)第12条 受注者が、契約不適合の物品を納入した場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(買主の解除権)第13条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1)受注者が、期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められる場合(2)受注者から契約解除の申し出があった場合(3)受注者が契約の履行について不正の行為をした場合(4)その他受注者又はその代理人がこの契約に違反した場合2 発注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したときに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(契約保証金の帰属)第14条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第14条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償)第15条 発注者は、第13条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(個人情報の保護)第16条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第17条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第18条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。