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地域集会施設LED化実施設計業務 [その他のファイル/1.44MB]

発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
公告日
2025年8月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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地域集会施設LED化実施設計業務 [その他のファイル/1.44MB] 1/3南部町公告第27号-41.競争入札に付する事項(1)番号 総委第25号(2)件名 地域集会施設LED化実施設計業務(3)履行場所 南部町一円(4)業種 測量・建設コンサルタント(電気)(5)履行期間 契約締結日の翌日から 令和7年11月19日(6)内容 ○内容 照明器具のLED化改修にかかる電気設備図、工事予算書等の作成設計図面のない施設は現地調査の上、平面図作を含む○施設数 50施設(福地地区15、名川地区26、南部地区9)詳細については、別紙仕様書のとおり(7)予定価格 17,281,000円(消費税及び地方消費税を含む)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)南部町建設関連業務施行能力審査規則(平成18年南部町規則第124号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (3)南部町財務規則(平成 18年南部町規則第50 号)第 107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)南部町条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町建設業者等指名停止要領(平成18年3月1日制定)、青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月 28 日付け青監第 633 号)並びに南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 〇地域要件 三戸郡、八戸市に本店(社)を有する単体企業〇登録業種 測量・建設コンサルタント(電気)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和7年8月26日(火)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町建設関連業務条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和7年8月26日(火)正午までの必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 (5)審査結果 令和7年8月 28 日(木)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町建設関連業務条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)を送付する。 2/3(6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町建設関連業務条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第6号)により令和7年9月2日(火)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和7年9月5日(金)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和7年8月19日(火)から令和7年9月10日(水)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和7年8月19日(火)から令和7年9月2日(火)正午(3)質問書に対する回答令和7年9月5日(金)午後5時までにホームページに掲載する。 6.入札執行日時等(1)入札日時 令和7年9月11日(木)午前10時00分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 1回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 ①受付時間 午前9時10分から午前9時30分②提出書類・南部町建設関連業務条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面・積算内訳書(5)入札保証金 免除する(6)その他①積算内訳書について入札参加者は、入札書の提出に際し、入札金額の内訳を明らかにした積算内訳書(特記仕様書(建築・営繕工事等にあたっては、数量公開における内訳書)に規定する内容の数量、単価及び金額を示したもの)を提出すること。 (積算内訳書の表紙は、ホームページに掲載されている様式を使用すること。)積算内訳書を提出しなかった者、積算内訳書と入札書に記載された金額が合わない場合は、入札を無効とするので注意すること。 ②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 3/3「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 (2)落札決定の日から7日以内に契約を締結する。 9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 設計業務委託仕様書1 業務番号 総委第25号2 業務名 地域集会施設LED化実施設計業務3 業務場所 南部町一円4 履行期限 令和7年11月19日(水)5 対象施設 別紙のとおり6 委託内容 照明器具のLED化改修設計図面の無い施設は現地調査のうえ、平面図作成を含む。 7 業務仕様 ・この仕様書に記載のない事項については、「公共建築設計業務委託共通仕様書(統一基準)(令和6年度版)」によるものとする。 ・管理技術者は、建築士法による一級建築士とする。 8 業務内容令和6年国土交通省告示第8号別添一第1項第二号イに規定する業務とし、次に掲げる事項の作成等を含むものとする。 (1) タイトル(2) 電気設備図(3) 工事予算書等① 内訳明細書② 数量計算書③ 積算根拠資料④ 見積徴収(4) 予算、補助事業及び法令に基づく申請書等の関係資料(5) 工事発注時における単価入替え及び設計内容調整作業(6) その他工事実施に関し必要な事項9 成果物令和6年国土交通省告示第8号別添第一第1項第二号ロに規定する成果図書とし、次に掲げるものを含むものとする。 (1) 成果物は、別紙のとおりとする。 (2)規格の指定のないもの及び工事内容により必要のないものについては、協議のうえ、決定する。 10 その他(1) 業務遂行中に疑義が生じた場合は、速やかに発注者と受注者で協議を行うことする。 (2) 受託者は、業務上知り得た情報等を他に一切漏らしてはならないこととする。 別紙 成果物一覧表種 別 規 格 数 量設計図 A-2 又は A-3 1式内訳明細書 A-4 2部内訳明細書(単価、金抜き) A-4 2部積算根拠資料 A-4 2部上記電子データ 1式 集会施設一覧表No. 施設名 地区 所在地 建築年月経過年数延床面積 敷地面積 図面 備 考1 苫米地集会所 福地 苫米地字焼屋敷1番地42 S57.04.01 43 230.21 ㎡ 2591.00 ㎡ -2 苫米地下集会所 福地 苫米地字殿村3番地2 H15.12.24 21 262.50 ㎡ 1547.00 ㎡ 竣工図3苫米地コミュニティ防災センター福地 苫米地字町中8番地1 H05.03.23 32 165.61 ㎡ 130.92 ㎡ 竣工図4 苫米地駅前集会所 福地 苫米地字四切42番地 H16.03.25 21 224.73 ㎡ - -5 片岸集会所 福地 片岸字砂場18番地2 H14.12.27 22 259.60 ㎡ 842.79 ㎡ 竣工図6 小泉集会所 福地 小泉字上舘野34番地1 H05.12.01 31 197.90 ㎡ 335.49 ㎡ -7 旧福地2分団屯所 福地 福田字山道13番地2 H06.01.25 31 130.47 ㎡ 482.61 ㎡ -8 あかね集会所 福地 福田字あかね3番地89 S63.09.01 36 286.17 ㎡ 2951.38 ㎡ -9 滝田研修館 福地 福田字源次郎平36番地1 S59.03.01 41 152.00 ㎡ 603.73 ㎡ -10 田ノ沢集会所 福地 埖渡字田ノ沢64番地 H17.01.15 20 98.85 ㎡ 164.00 ㎡ 竣工図11 杉沢研修館 福地 杉沢字木戸口17番地2 S59.02.01 41 320.00 ㎡ 1346.16 ㎡ -12 穴久保集会所 福地 杉沢字大森10番地5 S59.09.01 40 99.37 ㎡ 962.23 ㎡ -13 あけぼの研修センター 福地 杉沢字あけぼの1番地108 H07.03.01 30 367.67 ㎡ 1537.70 ㎡ 竣工図14 椛木集会所 福地 椛木字渡場8番地1 S53.02.01 47 160.65 ㎡ 1150.00 ㎡ -15 東あかね集会所 福地 埖渡字東あかね1番地17 H14.02.01 23 298.11 ㎡ 1217.00 ㎡ 竣工図16 高瀬コミュニティセンター 名川 高瀬字宮野21番地6 H17.01.31 20 192.67 ㎡ 663.21 ㎡ -17南部町下名久井公民館ひだまり館名川 下名久井字台所屋敷10番地3 H15.03.03 22 494.94 ㎡ 2060.03 ㎡ -18 助川、横沢研修センター 名川 下名久井字乙坂1番地9 S60.03.30 40 236.42 ㎡ 1845.67 ㎡ -19 法光寺ふれあい館 名川 法光寺字八幡14番地2 H03.03.30 34 225.65 ㎡ 14842.00 ㎡ -20 鳥舌内すこやかセンター 名川 鳥舌内字七ツ役8番地1 H17 20 554.00 ㎡ 1667.79 ㎡ -21 虎渡公民館 名川 虎渡字虎渡29番地2 不明S42? 58 445.98 ㎡ 2091.77 ㎡ -22 荒町町内会館 名川 剣吉字荒町14番地11 H26.02.28 11 132.49 ㎡ 396.70 ㎡ 竣工図23 剣吉集会所 名川 剣吉字伊勢沢100番地1 S40.07.20 60 196.00 ㎡ 507.17 ㎡ -24 剣吉山集会所(剣吉山生活館) 名川 剣吉字剣吉山79番地66 H16.09.07 20 44.71 ㎡ 415.00 ㎡ 竣工図25 新開地集会所 名川 斗賀字上明戸10番地1 S42.11 57 94.48 ㎡ 228.42 ㎡ -26斗賀・新開地地区介護予防拠点施設げんき館名川 斗賀字土口前26番地2 H15.03 22 260.00 ㎡ 845.00 ㎡ -27 二又町内会館 南部 小向字二又75番地3 H17 20 80.00 ㎡ 1093.22 ㎡ -28 馬場町内会館 南部 小向字馬場71番地2 S63.01 37 149.00 ㎡ -29 小向町内会館 南部 小向字村中6番地1 H02 35 134.00 ㎡ -30 大向コミュニティ防災センター 南部 大向字飛鳥39番地3 H12.02 25 221.00 ㎡ 918.42 ㎡ -31 小波田町内会館 南部 大向字小波田3番地 S58 42 267.00 ㎡ 1571.92 ㎡ -32 沖田面公民館 南部 沖田面字北本村41番地2 S50.03 50 208.00 ㎡ -33 赤石集落農事集会所 南部 赤石字待場10番地2 S60 40 281.00 ㎡ -34 玉掛公民館 南部 玉掛字前田44番地1 H17.12 19 145.00 ㎡ -35 相内町内会館 南部 相内字沢構78番地 H06 31 298.00 ㎡ 549.05 ㎡ -36 上町集会所 名川 上名久井字上町16番地2 125 154.02 ㎡ -37 下モ町集会所 名川 上名久井字昼ノ前30番地 S50.05 50 115.50 ㎡ -38 上平集会所 名川 平字後平38番地1 125 50.00 ㎡ -集会施設一覧表No. 施設名 地区 所在地 建築年月経過年数延床面積 敷地面積 図面 備 考39 下平集会所 名川 平字下平30番地4 125 50.00 ㎡ -40 田中集会所 名川 平字田中22番地 125 50.00 ㎡ -41 上構集会所 名川 平字相前11番地2 125 50.00 ㎡ -42 助川集会所 名川 下名久井字助川7番地6 125 50.00 ㎡ -43 七合田集会所 名川 鳥舌内字七合田7番地1 S58? 42 77.00 ㎡ 564.02 ㎡ -44 中山集会所 名川 鳥舌内字中山1番地2 125 50.00 ㎡ -45 沢田集会所 名川 鳥舌内字中沢田3番地2 125 50.00 ㎡ -46 大鳥谷集会所 名川 鳥谷字前田71番地 125 50.00 ㎡ -47 石和集会所 名川 鳥谷字冷水沢12番地 125 50.00 ㎡ -48 長畑杉沢集会所 名川 鳥谷字長畑40番地2 125 50.00 ㎡ -49 青鹿長根集会所 名川 鳥谷字青鹿長根56番地3 125 50.00 ㎡ -50 卯月沢集会所 名川 森越字卯月沢8番地2 125 50.00 ㎡ -合計:50施設 福地地区:15、名川地区26、南部地区9 規格 数量 単位 単価(円) 金 額(円) 備考1 直接人件費 図面有 20.8 人・日 技師C 8施設図面無 151.2 人・日 技師C 42施設小計2 諸経費 1 式3 技術経費 1 式4 特別経費 1 式 契約保険料等小計消費税相当額(10%)合 計名称積算内訳書【福地地区】規格 数量 単位 単価(円) 金 額(円) 備考1 直接人件費 図面有 39.0 人・日 技師C 6施設図面無(100㎡未満) 8.5 人・日 技師C 1施設図面無(100㎡以上) 66.5 人・日 技師C 7施設図面無(300㎡以上) 10.5 人・日 技師C 1施設小計2 諸経費 1 式3 技術経費 1 式4 特別経費 1 式 契約保険料等アスベスト含有調査 15 施設 1施設1検体小計消費税相当額(10%)合 計名称【名川地区】規格 数量 単位 単価(円) 金 額(円) 備考1 直接人件費 図面有 13.0 人・日 技師C 2施設図面無(100㎡未満) 119.0 人・日 技師C 14施設図面無(100㎡以上) 66.5 人・日 技師C 7施設図面無(300㎡以上) 31.5 人・日 技師C 3施設小計2 諸経費 1 式3 技術経費 1 式4 特別経費 1 式 契約保険料等アスベスト含有調査 26 施設 1施設1検体小計消費税相当額(10%)合 計名称【南部地区】規格 数量 単位 単価(円) 金 額(円) 備考1 直接人件費 図面有 0.0 人・日 技師C 0施設図面無(100㎡未満) 8.5 人・日 技師C 1施設図面無(100㎡以上) 76.0 人・日 技師C 8施設図面無(300㎡以上) 0.0 人・日 技師C 0施設小計2 諸経費 1 式3 技術経費 1 式4 特別経費 1 式 契約保険料等アスベスト含有調査 9 施設 1施設1検体小計消費税相当額(10%)合 計名称 契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。 (1)契約書について○ 提出期限 落札決定の日から7日以内* 土・日曜日、祝日を含みます。 * 入札執行日の翌日から数えて7日以内です。 ○ 契約日 契約書を提出する日* 指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日をご記入ください。 空欄で持参された場合は、来庁日を記載します。 郵送の場合は、到着日を記載します。 ○ 工期・業務期間 契約締結日の翌日から* 仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」○ 請負代金額 入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)○ 契約保証金 記載しないでください。 ○ 作成部数・方法 2部契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印(2)契約保証について○ 提出時期 契約書と同時* 保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出してください。 (保険証書の原本が届いたら提出してください。)○ 保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額○ 保証の種類 金融機関の保証、履行保証保険、東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)、公共工事履行保証証券(履行ボンド)、現金のうちのいずれか。 * 現金でお支払いの場合納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。 (金額の確認も行います。)契約書提出時に納入通知書をお渡ししますので、出納室で納付をお願いします。 (領収書のコピーを取らせていただきます。)* 競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、上記の保証のいずれかを選択していただきます。 ○ 保証の期間 保証期間…工事期間含まれること。 保証書作成日…契約日かそれ以前の日。 工事期間…契約書の期間と同じとすること。 (3)提出する書類入札に関する手引き(契約書の作成について) 9月11日(木)入札執行の契約書の提出期限は9月18日(木)です。 以下の書類以外は、発注担当課(担当者)へ提出してください。 ① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。 担当課から確認を受けたもの。 ・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 7 年 11 月 19 日\\. )\5 建築士法第22条の3の3に定める記載事項 年 月 日氏名番号 総委第25号(ただし、 を除く。)によって委託契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 氏名6 その他令和南 部 町 長 工 藤 祐 直住所発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1第48条(B)令和 2 履行期限建築設計業務委託契約書住所受注者1 件名(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額4 契約保証金3 委託料地域集会施設LED化実施設計業務 上記の業務(以下「委託業務」という。)について、発注者と受注者は、別紙の条項印収入印紙印 (総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の履行期限までに頭書の委託業務を完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託料を支払うものとする。 2 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、委託業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。 この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い委託業務を行わなければならない。 3 受注者は、発注者に対し、委託業務を遂行する上で必要と認められる説明を行うよう努めなければならない。 4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は第2項の指示がある場合を除き、委託業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。 8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。 9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期限又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 第 36条において同じ。 )の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項各号に掲げる措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は保証金額若しくは保険金額(第5項において「契約保証金の額等」という。)は、委託料の100分の5以上としなければならない。 3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は、第48条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。 5 委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託料の10分の1(委託料が500万円を超えない場合にあっては、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお成果物に係る委託業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金を成果物に係る委託業務の履行以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (秘密の保持)第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 -条文(A)-(著作権の帰属)第7条 成果物(第 39 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 11 条まで及び第 14 条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下この条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、同法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)第8条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。 この場合において、受注者は、次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。 (1) 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。 (2) 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。 2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。 (1) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 (2) 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。 (著作者人格権の制限)第9条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。 2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 (2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。 3 受注者は、前条の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。 (著作権等の譲渡禁止)第10条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。 (著作権等の侵害の防止)第11条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。 2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害したときは、第三者に対してその侵害に係る損害を賠償し、又は必要な措置を講ずるものとする。 -条文(B)-(著作権の譲渡等)第7条 受注者は、成果物(第 39 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 10 条まで及び第 14 条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(以下この条から第 10 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。 (著作者人格権の制限)第8条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。 この場合において、受注者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。 (1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 (2) 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。 (3) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 (4) 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。 2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。 (1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 (2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。 3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は著作権法第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。 (受注者の利用)第9条 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。 (著作権の侵害の防止)第10条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。 2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害したときは、第三者に対してその侵害に係る損害を賠償し、又は必要な措置を講ずるものとする。 [注]条文(A)(B)は当該建築設計業務の内容に応じて、選択的に適用する。 (一括再委任等の禁止)第12条 受注者は、委託業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。 ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 3 発注者は、受注者に対して、委託業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)第13条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 -条文(A)-(意匠の実施の承諾等)第14条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。 )を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下この条において「本件建築物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする。 2 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 -条文(B)-(意匠の実施の承諾等)第14条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。 )を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される建築物又は本件建築物(以下この条において「本件建築物等」という。)に係る意匠の実施を承諾するものとする。 2 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に譲渡するものとする。 [注]条文(A)(B)は当該建築設計業務の内容に応じて、選択的に適用する。 (調査職員)第15条 発注者は、調査職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 調査職員を変更したときも、同様とする。 2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 発注者の意図する成果物を完成させるために受注者又は受注者の管理技術者に対し委託業務に関する指示をすること。 (2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対し承諾又は回答をすること。 (3) この契約の履行に関し、受注者又は受注者の管理技術者と協議をすること。 (4) 委託業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査をすること。 3 発注者は、2 人以上の調査職員を定め、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの調査職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。 分担を変更したときも、同様とする。 4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 発注者が調査職員を定めたときは、この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。 この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (管理技術者)第16条 受注者は、委託業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 管理技術者を変更したときも、同様とする。 2 管理技術者は、委託業務の管理及び統轄を行う権限を有する。 3 受注者は、委託料の変更、履行期限の変更、委託料の請求及び受領、次条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を管理技術者に委任しないものとする。 4 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を管理技術者に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (管理技術者等に関する措置要求)第17条 発注者は、管理技術者、受注者の使用人又は第 12 条第 2 項の規定により受注者から委託業務の一部を委任され、若しくは請け負った者が委託業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、調査職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (履行報告)第18条 受注者は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (貸与品等)第19条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他委託業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、設計図書で定めるところにより、委託業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 (設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第20条 受注者は、委託業務の内容が設計図書、発注者の指示又は発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (条件変更等)第21条 受注者は、委託業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を調査職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の現場が一致しないこと。 (5) 設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 調査職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。 3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。 ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。 ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 5 前項の調査の結果により、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書等の変更)第22条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書又は委託業務に関する指示(以下この条及び第24条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (委託業務の中止)第23条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (委託業務に係る受注者の提案)第24条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。 2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。 3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期限又は委託料を変更しなければならない。 (適正な履行期限の設定)第25条 発注者は、履行期限の延長又は短縮を行うときは、この委託業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。 (受注者の請求による履行期限の延長)第26条 受注者は、その責めに帰することができない理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期限の延長を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期限を延長するとともに、当該履行期限の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による履行期限の短縮)第27条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、受注者に履行期限の短縮を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期限の変更方法)第28条 この契約書の規定による履行期限の変更を必要とした場合の変更後の履行期限については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が委託料の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (一般的損害)第30条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務の実施に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。 ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第31条 委託業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 前2項の場合その他委託業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。 (委託料の変更等に代える設計図書の変更)第32条 発注者は、第 13条、第 20条から第 24条まで、第 26条、第27条、第 30条、第 35条又は第40条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第33条 受注者は、委託業務を完了したときは、完成届(第1号様式)により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、委託業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。 この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項後段の規定による通知を受けたときは、当該成果物の引渡しをしなければならない。 4 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を委託業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。 (委託料の支払)第34条 受注者は、前条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、委託料の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内に委託料の支払をしなければならない。 3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として委託料を支払うものとする。 年度 円年度 円(引渡し前における成果物の使用)第35条 発注者は、第 33 条第 3 項又は第 39 条第 1 項若しくは第 2 項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第36条 受注者は、保証事業会社と履行期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書(第2号様式)により委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 前項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。 年度 円以内( 年度の委託料の支払限度額の10分の3以内)年度 円以内( 年度の委託料の支払限度額の10分の3以内)3 発注者は、第 1 項の規定による請求を受けたときは、その日から 14 日以内に前払金の支払をしなければならない。 4 受注者は、委託料(履行期間が数年度にわたる場合にあっては、各年度の委託料の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の委託料の 10 分の 3から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、前項の規定を準用する。 5 受注者は、委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。 ただし、委託料が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 7 受注者は、第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (保証契約の変更)第37条 受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、委託料が減額された場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 (前払金の使用等)第38条 受注者は、前払金をこの委託業務に係る材料費、労務費、外注費、機械購入費(この委託業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料以外の支払に充当してはならない。 (部分引渡し)第39条 成果物について、発注者が設計図書において委託業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第33条及び第34条の規定を準用する。 この場合において、第33条中「委託業務」とあるのは「指定部分に係る委託業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第34条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えるものとする。 2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。 この場合においては、第33条及び第 34 条の規定を準用し、第 33 条中「委託業務」とあるのは「引渡部分に係る委託業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第34条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えるものとする。 3 前 2 項の規定において準用する第 34 条第 1 項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る委託料は、次の各号に掲げる算式により算定して得た額以内の額とする。 (1) 第1項の規定による部分引渡しに係る委託料指定部分に相応する委託料-指定部分に相応する委託料× 前払金額/委託料(2) 第2項の規定による部分引渡しに係る委託料引渡部分に相応する委託料-引渡部分に相応する委託料× 前払金額/委託料4 前項の場合において、第1号中「指定部分に相応する委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が第1項及び第2項において準用する第34条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (前払金等の不払に対する委託業務の中止)第40条 受注者は、発注者が第36条又は前条第1項若しくは第2項において準用する第34条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、委託業務の全部又は一部を一時中止することができる。 この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が委託業務を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第41条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (履行遅滞の場合における遅延利息)第42条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。 2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、委託料(第39条第1項又は第2項の規定による部分引渡しに係る委託料を控除した金額)につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額とする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 3 発注者は、前項の遅延利息を、委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第34条第2項(第39条第1項又は第2項において準用する場合を含む。 )の規定による委託料の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。 (検査の遅延の場合における遅延利息)第43条 発注者は、その責めに帰する理由により、第33条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第34条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 ただし、第39条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了した部分(第39条の規定による部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。 この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。 3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (解除に伴う措置)第56条 この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、第 36 条の規定による前払金があったときは、受注者は、解除が第 45 条若しくは第 46 条の規定によるとき又は第 48 条第 2 項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては当該前払金の額(第 39 条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第44条第1項、第51条又は第52条の規定によるときにあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、この契約が委託業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定による既履行部分の引渡しが行われる場合において、第36条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第39条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定による既履行部分委託料から控除するものとする。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 45 条若しくは第 46条の規定によるとき又は第 48 条第 2 項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年2.5パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第 44 条第 1 項、第 51 条又は第 52 条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。 3 受注者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第 45 条若しくは第 46条の規定によるとき又は第 48 条第 2 項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第 44 条第 1 項、第 51 条又は第 52 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 5 委託業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者と受注者とが民法の規定に従って協議して定める。 (契約不適合責任期間等)第57条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第33条第3項(第39条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることにより行う。 3 発注者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 6 項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項の方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、当該契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。 7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (契約保証金の還付)第58条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第44条第1項、第46条第8 号若しくは第 10号から第 14号まで、第51条若しくは第52条の規定によりこの契約を解除したときは、受注 者に還付するものとする。 (保険)第59条 受注者は、成果物及び貸与品等に設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 (紛争の解決)第60条 この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議して紛争の解決を図るものとする。 2 前項の協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。 (その他の協議事項)第61条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。

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