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【令和7年8月20日公告】令和7年度富山県温室効果ガス排出量等算定業務に係る条件付き一般競争入札の実施について

発注機関
富山県
所在地
富山県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年8月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【令和7年8月20日公告】令和7年度富山県温室効果ガス排出量等算定業務に係る条件付き一般競争入札の実施について 令和7年度富山県温室効果ガス排出量等算定業務に係る条件付き一般競争入札について令和7年度富山県温室効果ガス排出量等算定業務について、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和7年8月20日富山県知事 新 田 八 朗1 入札に付する事項(1) 業務の名称令和7年度富山県温室効果ガス排出量等算定業務(2) 契約期間契約締結日から令和8年3月23日まで(3) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。 2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加することができる者は、次に掲げる条件を全て満たす者とする。 (1) 物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について(令和6年富山県告示第378号)第1の規定に該当しない者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (3) 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)第86条第3項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (4) 過去5年の間に都道府県における温室効果ガス排出量算定業務を実施した実績を有していること。 (同一経営の本所(本社・本店等)、支所(支社・支店・営業所等)が実績を有する場合を含む。 )(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者又は富山県暴力団排除条例(平成23年富山県条例第4号)第6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者として公安委員会規則で定める者でないこと。 3 入札参加資格の確認(1) 本件入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(様式2)及び入札説明書で定める書類を4(2)に掲げる期限までに4(1)に掲げる場所に、持参又は郵便(提出期限までに必着のこと。)で提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 (2) 入札参加資格の確認は、入札参加申込書の提出期限の日現在の事実をもって行うものとする。 ただし、同日において2の各号に定める入札に参加する者に必要な資格のすべてを満たしている者であっても、開札日時までに必要な資格を満たさなくなった場合は、入札に参加することができないものとする。 (3) 入札参加資格の有無の確認の結果は、一般競争入札参加資格確認結果通知書により、令和7年9月8日(月)までに通知するものとする。 この通知において、入札資格の有無が「有」とされた者以外の者は、入札に参加することができない。 4 入札参加申込書及び入札説明書(1) 入札参加申込書及び入札説明書に定める書類の提出場所及び問い合わせ先(この公告に関する事務を担当する室課の名称)〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号富山県知事政策局政策推進室カーボンニュートラル推進課電話 076-444-9676(直通)(2) 入札参加申込書及び入札説明書に定める書類の提出期限令和7年9月2日(火)正午(3) 入札説明書等の配布令和7年8月20日(水)から、入札説明書等を富山県ホームページ「令和7年度富山県温室効果ガス排出量等算定業務に係る条件付き一般競争入札の実施について」からダウンロードすること。 5 入札方法及び日時、場所(1) 入札方法出場入札又は郵便入札(2) 入札・開札日時及び場所ア 日時 令和7年9月10日(水) 午前10時イ 場所 〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号富山県庁本館1階入札室(135 室)(3) 前号の入札の執行にあたっては、入札参加者は、3(3)により入札資格「有」とされた一般競争入札参加資格確認通知書の写しを必ず持参すること。 (4) 郵便による入札書の提出を行う者は、3(3)により入札参加資格「有」とされた一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを同封のうえ、郵便書留により、令和7年9月9日(火)午後5時 15 分までに4の(1)の担当部署に必着するよう行わなければならない。 6 入札保証金に関する事項免除とする。 7 入札の無効に関する事項次に掲げる入札は、無効とする。 (1) この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) この公告に示した入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった者のした入札(3) その他入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札8 入札の方法落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするので、入札に参加する者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 9 落札者の決定の方法(1) 有効な入札書を提出し、かつ、3の書類等の審査の結果この公告及び入札説明書に示した業務を遂行できると富山県が認めた者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 この場合において、開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 (3) 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、再入札を行うものとする。 再入札の実施については、1回目の最高応札金額、再入札の入札書到達期限及び開札日を、入札参加者(辞退及び棄権した者を除く)に通知する。 再入札で落札者がないときは、随意契約に移行する場合がある。 10 その他(1) 契約の締結にあたっては、契約書を作成するものとする。 (2) その他詳細は、入札説明書による。 - 1 -入 札 説 明 書この入札説明書は、本件調達に関し、富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号)その他関係法令及び本件調達に係る入札公告に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。 1 入札に付する事項別添「令和7年度富山県温室効果ガス排出量等算定業務委託契約書(案)」及び「仕様書」のとおり2 入札に参加する者に必要な資格(1)物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について(令和6年富山県告示第378号)第1の規定に該当しない者であること。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (3)富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則(昭和 62 年富山県規則第17号)第86条第3項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (4)過去5年の間に都道府県における温室効果ガス排出量算定業務を実施した実績を有していること。 (同一経営の本所(本社・本店等)、支所(支社・支店・営業所等)が実績を有する場合を含む。 )(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者又は富山県暴力団排除条例(平成 23 年富山県条例第4号)第6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者として公安委員会規則で定める者でないこと。 3 入札参加申込(1)本件入札に参加しようとする者は、別添「提出書類一覧表」の「1 入札参加申込書提出時」中の各号に掲げる書類を令和7年9月2日(火)正午の期限までに(4)に掲げる場所に提出しなければならない。 (2)入札参加資格の確認は、入札参加申込書の提出期限の日現在の事実をもって行う- 2 -ものとする。 ただし、同日において2の各号に定める入札に参加する者に必要な資格のすべてを満たしている者であっても、開札日時までに必要な資格を満たさなくなった場合は、入札に参加することができないものとする。 (3)入札参加資格の有無の確認の結果は、一般競争入札参加資格確認結果通知書により、令和7年9月8日(月)までに通知するものとする。 この通知において、入札資格の有無が「有」とされた者以外の者は、入札に参加することができない。 (4)入札参加申込書、入札説明書に定める書類の提出場所及び問い合わせ先(この公告に関する事務を担当する室課の名称)〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号富山県知事政策局政策推進室カーボンニュートラル推進課電話 076-444-9676(直通)(5)入札説明書等の配布令和7年8月20日(水)から、入札説明書等を富山県ホームページ「令和7年度富山県温室効果ガス排出量等算定業務に係る条件付き一般競争入札の実施について」からダウンロードすること。 4 入札及び開札(1)入札方法出場入札又は郵便入札(2)入札・開札日時及び場所ア 日時 令和7年9月10日(水)午前10時イ 場所 〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号富山県庁本館1階入札室(135室)(3)入札参加者は、入札公告、この入札説明書、別添仕様書及び別添入札者心得並びに別添契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。 (4)入札参加者は、別紙様式1を標準とする入札書(代理人が入札するときは、入札書及び委任状)を(2)アの日時に(2)イの場所へ持参し提出すること。 なお、郵送による場合は書留郵便とし、令和7年9月9日(火)午後5時 15 分までに3(4)の担当部署に必着のこと。 当該送付においては、封筒は、二重封筒で表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書きするとともに、中封筒の表に「令和7年9月10日開札令和7年度富山県温室効果ガス排出量等算定業務入札書在中」と朱書きし、中封筒の中に入札書を入れること。 (5)入札書及び入札に係る文書に使用する言語及び金額は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。 (6)代理人が入札する場合は、入札書と併せて、競争入札参加資格を有する者の押印- 3 -(外国人の署名を含む。以下同じ。)のある委任状を提出しなければならない。 (7)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (8)競争入札参加資格の資格停止期間中の者は、入札書の提出をすることができない。 (9)入札参加申込書及び入札説明書に定める書類については、返却しない。 (10)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)等に抵触する行為を行ってはならない。 (11)入札参加者が独禁法に抵触する行為その他不正若しくは不穏の行動をする等の場合で、競争入札の適正な執行が妨げられる恐れがあると認めるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期、若しくは中止することがある。 これは、開札の場合も同様である。 (12)入札の執行にあたっては、入札参加者は前記3の(3)により入札参加資格があることを確認した一般競争入札参加資格確認結果通知書で入札資格「有」とされた通知書の写しを持参し、入札執行時に職員に提示すること。 なお、郵便による入札書の提出を行うものは、同通知書の写しを入札書に同封すること。 (13)開札は、原則として入札参加者又はその代理人の全員の立会いのもとで行う。 郵便による入札書の提出を行った者で、開札に立ち会うことができない場合は、開札日の前日までに契約担当者に届け出るものとする。 開札に立ち会わない入札参加者があるときは、開札に、本件入札執行事務に関係のない職員が立ち会う。 (14)開札の場所(以下「入札場」という。)には、入札参加者又はその代理人並びに本件入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)以外の者は入場することができない。 (15)入札参加者又はその代理人は、開札を開始する時刻後においては、入札場に入場することができない。 (16)入札参加者又はその代理人は、契約担当者がやむを得ない事情があると認められる場合を除き、開札が終了するまで入札場を退場することができない。 (17)入札参加者又はその代理人は、入札場に入場するときは、入札参加者にあっては身分証明書の写しを、代理人にあってはこれに加えて上記(6)の委任状の写しを、入札関係職員に提出しなければならない。 (18) 入札の回数は、原則として2回までとする。 1回目の入札後に落札者が決定しない場合は、再入札を行うものとする。 再入札の実施について、1回目の最高応札金額、再入札の入札書到達期限及び開札日を、入札参加者(辞退及び棄権した者を除- 4 -く)に通知する。 再入札で落札者がないときは、随意契約に移行する場合がある。 5 入札保証金免除とする。 6 無効の入札次の各号の一に該当する入札は無効とする。 (1)入札資格「有」とされた一般競争入札参加資格確認結果通知書を受けていない者のした入札(2)入札執行時に入札資格「有」とされた一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを持参していない者のした入札(3)郵便入札の場合において、封皮に「入札書在中」の表示のないもの及び、入札資格「有」とされた一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しが同封されていない者の入札(4)入札書に記載した事項(金額を除く。)を訂正し、その箇所に押印のない入札(5)別添入札者心得の第6の各号に該当する入札(6)その他入札に関する条件に違反した入札7 落札者の決定(1)有効な入札書を提出し、かつ前記3の提出書類の審査の結果、入札公告及びこの入札説明書に示した業務を遂行できると認めた者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を提示した入札者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 (3)上記(2)の同価を入札した者のうち、開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって本件入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決定する。 8 契約保証金(1)落札者は、申請により契約保証金の納付の免除を受けた者を除き、契約保証金を納付しなければならない。 ア 納付の期限及び場所①納付期限 落札決定の通知をした日の翌日から起算して5日以内(日曜日及び土曜日を除く。)②納付場所 富山県知事政策局政策推進室カーボンニュートラル推進課- 5 -イ 納付免除の申請の期限及び場所①申請期限 落札決定の通知をした日の翌日から起算して2日以内(日曜日及び土曜日を除く。)②申請場所 富山県知事政策局政策推進室カーボンニュートラル推進課(2)契約保証金の納付金額は、契約額(入札書記載金額の 100分の110に相当する金額)に100分の10に相当する額以上の金額とする。 (3)落札者は、契約保証金を現金で富山県が発行する納入通知書により落札決定を通知した日の翌日から起算して5日(日曜日及び土曜日を除く。)以内に、納付しなければならない。 (4)契約者がその義務を履行しないときは、当該者が納付した契約保証金は県に帰属する。 (5)契約者が契約上の義務を履行したときは、履行確認の後、納付された契約保証金を、口座振替により、当該者に還付する。 (6)契約保証金の納付の免除を受けようとする落札者は、別紙様式4(契約保証金納付免除申請書)により、(1)イ①の期限までに申請しなければならない。 免除の可否は、書面により通知する。 (7)契約保証金の免除の条件は、次のとおりとする。 ア 落札者が、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 落札者が、過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 なお、この場合における「過去2年の間」、「種類及び規模をほぼ同じくする契約」並びに「誠実に履行し」については、下記のとおりとする。 ①「過去2年の間」は、令和5年9月 10 日から令和7年9月9日までとする。 ②「種類及び規模をほぼ同じくする契約」は、別添契約書(案)及び仕様書に定める委託業務に類する業務についての業務委託契約であって、契約期間が3か月以上の契約とする。 ③「誠実に履行し」とは、契約が誠実に履行されて終了したことをいうものとする。 (8)契約保証金の納付の免除の承認を受けた落札者は、契約書に、当該契約保証金納付免除承認の通知書の写しを添付しなければならない。 9 契約書の作成(1)契約の相手方が決定したときは、その翌日から起算して5日(日曜日及び土曜日- 6 -を除く。)以内に契約を締結するものとする。 (2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び金額は、日本語及び日本国通貨による表示に限る。 (3)契約条項別添契約書(案)のとおり10 競争入札参加資格の審査に関する事項競争入札参加資格の審査に関する事項の照会先及び競争入札参加資格審査申請書の提出先郵便番号 〒930-8501所 在 地 富山県富山市新総曲輪1番7号機 関 名 富山県出納局総務会計課用度管理係電話番号 076-444-3424(直通)11 質問等の受付質問等については、軽微なものを除き、原則として文書によるものとする。 (様式:別紙のとおり)なお、入札に関する質問等の受付は、令和7年8月27日(水)正午までとする。 12 本件調達に関しての照会先郵便番号 〒930-8501所 在 地 富山県富山市新総曲輪1番7号機 関 名 富山県知事政策局政策推進室カーボンニュートラル推進課電話番号 076-444-9676(直通) 076-444-3479(FAX)E-mail aseisakusuishin@pref.toyama.lg.jp- 7 -入 札 者 心 得第1 競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、富山県会計規則(昭和62年富山県規則第17号。以下「会計規則」という。)及びこの心得を守らなければならない。 第2 入札者は、会計規則第91条による公告、第97条第2項による通知、入札説明書及び仕様書その他関係書類並びに契約書(案)等を熟覧のうえ、所定の様式を標準とする入札書により総額又は単価をもって入札しなければならない。 第3 入札者は、開札に立ち会わなければならない。 ただし、あらかじめ開札に立ち会うことができない旨を届け出た場合は、この限りでない。 第4 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添)を十分理解し承諾のうえで入札したものとみなす。 第5 いったん提出した入札書は、いかなる理由があっても書換え、引換え又は撤回をすることができない。 第6 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札(3) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がない入札(4) 入札保証金の納付を必要とする入札について、入札保証金の納付額が不足する者のした入札又は入札保証金の免除を受けなかった者のした入札で入札書に入札保証金納付証明書の添付のないもの(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札書を提出した場合の入札(6) 代理人が2人以上の入札者の代理をした入札(7) 指定された日時までに指定された場所に入札書が到達しなかった入札(8) 無権代理人がした入札(9) その他入札に関し不正行為があった者のした入札- 8 -別添暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体。以下同じ)は、今回の入札に参加するに当たり、以下に掲げる項目に該当していないこと及び本入札に係る契約の契約期間中は該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当社が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、富山県から求められた場合には、当社の役員等名簿(役職名、氏名、性別、生年月日及び住所の一覧表)を提出すること、並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を富山県警察本部に提供することを承諾します。 記1 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )である者2 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している者3 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者4 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者6 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している者 11令和7年度富山県温室効果ガス排出量等算定業務仕様書1 趣旨地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第15項の規定に基づき、富山県カーボンニュートラル戦略(令和5年3月策定。以下「戦略」という。)の目標に対する進捗状況を把握するため、県内の温室効果ガス排出量、最終エネルギー消費量及び再生可能エネルギー導入量を算定するもの。 2 委託事業名令和7年度富山県温室効果ガス排出量等算定業務3 委託期間契約締結の日から令和8年3月23日(月)まで4 委託業務の内容(1)富山県の温室効果ガス排出量の算定※戦略の「中期目標①」に対する進捗状況を把握するもの(戦略の図 3-1、表 3-2 に対応)表1の種類、部門・分野及び年度を対象に温室効果ガス排出量を算定する。 算定方法は、「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル(算定手法編)(令和7年6月、環境省)」に従い、表5を基本とする。 別途、県から前年度までの算定データ一式(Microsoft Excel)を提供するので、これを活用して算定を行う。 表1 富山県の温室効果ガス排出量の算定項目 算定対象温室効果ガスの種類二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフルオロカーボン類(PFCs)、六ふっ化硫黄(SF6)、三ふっ化窒素(NF3)部門・分野<エネルギー起源CO2>・産業部門- 製造業(食品飲料製造業、繊維工業等11区分)- 建設業・鉱業- 農林水産業・業務その他部門(電気ガス熱供給水道業、情報通信業等15区分)・家庭部門・運輸部門(自動車、鉄道、船舶、航空)・エネルギー転換部門<エネルギー起源CO2以外のガス>・燃料の燃焼分野【CH4、N2O】・工業プロセス分野【非エネルギー起源CO2、CH4、N2O】・農業分野(耕作、畜産、農業廃棄物)【CH4、N2O】・廃棄物分野- 焼却処分【非エネルギー起源CO2、CH4、N2O】- 埋立処分【CH4】- 排水処理【CH4、N2O】・代替フロン等4ガス分野【HFCs、PFCs、SF6、NF3】年度2022(令和4)年度 :確定値の算定 ※2023(令和5)年度 :速報値の算定22※ 昨年度算定した2022年度の温室効果ガス排出量は、統計資料の公表の日程上、都道府県別エネルギー消費統計について暫定値を用いて算定している。 そのため、都道府県別エネルギー消費統計の確報値を使用し、2022年度の温室効果ガス排出量(確定値)を算定する。 なお、その他統計資料についても、数値が変更されているものがある場合は、当該変更数値を用いて算定を行う。 (2)富山県の最終エネルギー消費量の整理※戦略の「中期目標②」に対する進捗状況を把握するもの(戦略の図3-2、図3-3、表3-4に対応)上記(1)の算定に用いた最終エネルギー消費量を表2の電力・熱の区分別及び部門分野別に整理する。 表2 富山県の最終エネルギー消費量の整理項目 整理対象エネルギー区分 電力、熱(燃料の燃焼)部門・分野・産業部門- 製造業(食品飲料製造業、繊維工業等11区分)- 建設業・鉱業- 農林水産業・業務その他部門(電気ガス熱供給水道業、情報通信業等15区分)・家庭部門・運輸部門(自動車、鉄道、船舶、航空)・エネルギー転換部門年度2022(令和4)年度 :確定値の算定 ※2023(令和5)年度 :速報値の算定※ (1)と同じ(3)富山県の再生可能エネルギー導入量の算定※戦略の「中期目標③」に対する進捗状況を把握するもの(戦略の図3-4、表3-5、表3-6に対応)表3及び表4の種類、内訳、項目及び年度を対象に再生可能エネルギー導入量を算定する。 算定方法は、富山県カーボンニュートラル戦略(令和5年3月策定)の「2-3-8.富山県の再生可能エネルギー導入量の現況」の算定方法に準じ、表6~表8を基本とする。 表3 富山県の再生可能エネルギー発電の導入量の算定項目 整理対象種類 太陽光発電、水力発電(大規模水力、中小水力)、風力発電、バイオマス発電内訳 固定価格買取制度、旧一般電気事業者・富山県企業局、自治体等、企業項目 設備容量、想定年間発電電力量年度 2024(令和6)年度表4 富山県の再生可能エネルギー熱利用の導入量の算定項目 整理対象種類 太陽熱、地中熱(ヒートポンプ)、バイオマス熱、海水熱、河川熱、下水熱項目 設置数、想定年間利用熱量等年度 2024(令和6)年度33(4)増減要因の分析上記(1)から(3)の結果(最新値)について、各種統計資料等から、富山県カーボンニュートラル戦略の基準年度(2013年度)、並びに前年度からの増減要因を分析する。 ・(1)温室効果ガス排出量、並びに(2)最終エネルギー消費量については、産業部門、業務部門、家庭部門、運輸部門、廃棄物部門等の変動要因の分析を行うこと。 ・分析に当たっては、各部門や関連する業種の社会的背景や取組みなども勘案すること。 分析項目については、別途県から提供する前年度の算定業務報告書を参考とすること。 (5)業務完了報告書の作成上記(1)から(4)までの内容を取りまとめ、業務完了報告書を作成する。 5 成果物の提出本業務の成果物を次表のとおり富山県生活環境文化部環境政策課まで提出する。 区分 数量 提出期限業務完了報告書(紙媒体) 1部 令和8年3月23日本業務で作成した資料等の全ての電子データを収納した電子記録媒体(DVD-R)1枚 令和8年3月23日※ 電子記録媒体に収納する電子データは、Microsoft社WordまたはExcelで編集可能な形式とする。 また、電子記録媒体の表面には、委託業務名を付記する。 6 その他(1)協議・打合せ本業務の実施に当たり、業務全体の工程や進め方等について、随時、県と情報を共有し、打合せを行う(2)著作権等の扱い制作物が他者の所有権や著作権を侵すものでないこと。 本業務で調査・検討した報告書の内容(電子ファイルを含む。)の所有権や著作権は、原則としてすべて発注者に帰属すること。 ただし、受注者が従来から権利を有していた受注者固有の知識、技術等に関する権利については、受注者に留保するものとし、この場合、発注者は、当該権利を非独占的に使用できることとすること。 (3)本仕様書に定めのない事項等本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に定めのない事項等については、発注者と受注者との協議により定めるものとする。 4表5 温室効果ガス排出量の算定方法ガス種区分部門分野 算定方法 算定式 使用する統計資料二酸化炭素(CO2)エネルギー起源CO2産業部門製造業 食品飲料製造業、繊維工業、木製品・家具他工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業 (含 石油石炭製品)、プラスチック・ゴム・皮革製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼・非鉄・金属製品製造業、機械製造業、他製造業カテゴリA:都道府県別按分法「都道府県別エネルギー消費統計」の県炭素排出量に44/12を乗じる。 県炭素排出量×44/12 資源エネルギー庁「都道府県別エネルギー消費統計(炭素単位表)」建設業・鉱業 カテゴリA:都道府県別按分法「都道府県別エネルギー消費統計」の県炭素排出量に44/12を乗じる。 県炭素排出量×44/12 資源エネルギー庁「都道府県別エネルギー消費統計(炭素単位表)」農林水産業 カテゴリA:都道府県別按分法「都道府県別エネルギー消費統計」の県炭素排出量に44/12を乗じる。 県炭素排出量×44/12 資源エネルギー庁「都道府県別エネルギー消費統計(炭素単位表)」家庭部門 カテゴリA:都道府県別按分法「都道府県別エネルギー消費統計」の県炭素排出量に44/12を乗じる。 県炭素排出量×44/12 資源エネルギー庁「都道府県別エネルギー消費統計(炭素単位表)」業務その他部門電気ガス熱供給水道業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業・小売業、金融業・保険業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉、複合サービス事業、他サービス業、公務、業種不明・分類不能カテゴリA:都道府県別按分法「都道府県別エネルギー消費統計」の県炭素排出量に44/12を乗じる。 県炭素排出量×44/12 資源エネルギー庁「都道府県別エネルギー消費統計(炭素単位表)」5ガス種区分部門分野 算定方法 算定式 使用する統計資料二酸化炭素(CO2)エネルギー起源CO2運輸部門自動車 カテゴリB:都道府県別車種別按分法「自動車燃料消費量統計年報」の車種別燃料種別エネルギー使用量に、エネルギー種別CO2排出係数を乗じる。 車種別燃料種別エネルギー使用量×エネルギー種別CO2排出係数国土交通省「自動車燃料消費量統計年報」資源エネルギー庁「エネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数一覧表」鉄道 カテゴリB:全国事業者別按分法全国のJR(旅客・貨物)の燃料消費量に全国に対する富山県の比率(営業キロ比)を乗じることにより県内の燃料消費量を推計し、私鉄分(あいの風とやま鉄道、万葉線、富山地方鉄道、黒部峡谷鉄道、立山黒部貫光、富山ライトレール(※2020年3月まで))と合わせて燃料消費量を求め、燃料種別の発熱量を乗じてエネルギー消費量を算定し、CO2換算係数を乗じる。 鉄道事業者別燃料消費量×(県内営業キロ/全営業キロ)×燃料種別発熱量×燃料種別排出係数×CO2換算係数、県内の私鉄における燃料消費量×燃料種別発熱量×燃料種別排出係数×CO2換算係数国土交通省「鉄道統計年報」西日本旅客鉄道(株)ウェブサイト船舶 カテゴリA:全国按分法全国の船舶用エネルギー消費量に全国の入港船舶総トン数に対する富山県の比率(入港船舶総トン数比)を乗じることにより県内の燃料消費量を推計し、燃料種別の発熱量を乗じてエネルギー消費量を算定し、CO2換算係数を乗じる。 全国の船舶用エネルギー消費量×入港船舶総トン数比(全国の入港船舶トン数に対する富山県の割合)×燃料種別排出係数×CO2換算係数国土交通省「港湾統計(年報)」資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」航空 カテゴリB:エネルギー種別按分法①富山空港における航空燃料供給量に国内線の着陸便数比率を乗じて国内線分の燃料消費量を推計し、燃料種別の発熱量を乗じてエネルギー消費量を算定し、CO2換算係数を乗じる。 富山空港における航空燃料供給量×(国内線着陸便数/総着陸便数)×燃料種別発熱量×燃料種別排出係数×CO2換算係数国土交通省「空港管理状況調書」エネルギー転換カテゴリD:事業所排出量積上法「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度」における公表値から、富山県内の発電所の排出量を抽出し算定する。 (最新年度の排出量については国がまだ公表していないため、発注者が北陸電力から排出量データを入手し、受注者へ提供する。)なし 環境省ウェブサイト「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 フロン類算定漏えい量報告・公表制度ウェブサイト」北陸電力ウェブサイト「発電所一覧」非ネルギー起源CO2廃棄物の焼却一般廃棄物県内の一般廃棄物の焼却処理量に、プラスチックの排出割合及び固形分割合を乗じてプラスチック焼却量を、繊維くずの排出割合、固形割合及び合成繊維の割合を乗じて合成繊維くず焼却量を推計し、それぞれの排出係数を乗じて二酸化炭素排出量に換算する。 一般廃棄物の焼却量×プラスチックの排出割合×プラスチックの固形分割合×排出係数 + 一般廃棄物の焼却量×繊維くずの排出割合×繊維くずの固形分割合×合成繊維の割合×排出係数富山県「一般廃棄物処理実態調査結果」環境省「地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施マニュアル」産業廃棄物県内の非バイオマス系産業廃棄物の焼却処理量に、排出係数を乗じて二酸化炭素排出量に換算する。 県内の非バイオマス系産業廃棄物の焼却処理量(廃油・廃プラスチック類)×種類別排出係数富山県「富山県産業廃棄物実態調査報告書」6ガス 分野 区分 算定方法 算定式 統計資料メタン(CH4)燃料の燃焼分野産業部門 二酸化炭素排出量算定時に求めた産業部門におけるエネルギー消費量に、用途別燃料種別の燃焼割合及び排出係数を乗じてメタン排出量に換算する。 二酸化炭素排出量算定時に計上していない燃料種(木材・パルプ廃液)については、「平成 21 年度大気汚染物質排出量総合調査結果」より燃料消費量を引用し、発熱量及び排出係数を乗じてメタン排出量に換算する。 (※同調査において、建設業・鉱業、農林水産業におけるエネルギー使用実績が石油系の液体燃料のみであること、液体燃料の排出係数が設定されていないことから、メタン排出量は計上しない。)県内の産業部門におけるエネルギー消費量×用途別燃料種別排出係数富山県「平成 21 年度大気汚染物質排出量総合調査結果」(エネルギー消費量は二酸化炭素排出量算定時の値を使用)民生業務・家庭部門二酸化炭素排出量算定時に求めた民生家庭、民生業務におけるエネルギー消費量に、燃料種別の排出係数を乗じてメタン排出量に換算する。 県内の民生家庭・民生業務におけるエネルギー消費量×燃料種別排出係数(二酸化炭素排出量算定時の値を使用)運輸部門自動車走行 「自動車燃料消費量統計年報」の車種別燃料種別走行距離に、車種別燃料別のメタン排出係数を乗じる。 県内の自動車による車種別燃料種別走行距離×車種別排出係数国土交通省「自動車燃料消費量統計年報」鉄道、船舶、航空二酸化炭素排出量算定時に求めた鉄道、船舶におけるエネルギー消費量に、燃料種別の排出係数を乗じてメタン排出量に換算する。 また、航空機の離着陸時については、富山空港における離発着回数に排出係数を乗じてメタン排出量に換算する。 県内の鉄道、船舶におけるエネルギー消費量×燃料種別排出係数富山空港におけるLTO(離発着回数)×排出係数(各エネルギー消費量及び航空機の離発着回数は二酸化炭素排出量算定時の値を使用)農業分野耕作水田からの排出県内の水稲作付面積に、作付面積当たりの排出係数を乗じてメタン排出量に換算する。 県内の水稲作付面積×作付面積当たりの排出係数 富山県「富山県統計年鑑」畜産家畜の飼養 県内の家畜種別飼養頭数に、家畜種別の排出係数を乗じてメタン排出量に換算する。 県内の家畜種別飼養頭数×家畜種別排出係数豚の飼養頭数の 2015 年度は 2014 年度データで代用。 富山県「富山県畜産統計」ほか県提供データ家畜の排せつ物の管理全国の家畜排せつ物の管理に伴うメタン排出量に、飼養頭数の対全国比を乗じることにより、県相当分の排出量を推計する。 全国の家畜排せつ物の管理に伴う家畜種別メタン排出量×(県内の家畜種別飼養頭数/全国の家畜種別飼養頭数)豚の飼養頭数の 2015 年度は 2014 年度データで代用。 富山県「富山県畜産統計」ほか県提供データ国立環境研究所「NIRの各分野に掲載されている時系列データ」農業廃棄物の焼却県内の主要な作物(水稲、大麦、大豆)の収穫量に、作物収穫量に対する残渣の比率及び残渣の焼却比率を乗じて焼却量を推計し、種類別の排出係数を乗じてメタン排出量に換算する。 県内の水稲、大麦、大豆収穫量×残渣比率×焼却比率×種類別の排出係数富山県「富山県統計年鑑」7ガス 分野 区分 算定方法 算定式 統計資料メタン(CH4)廃棄物分野廃棄物の焼却 一般廃棄物は、県内の焼却施設種類別の焼却処理量に、施設種類別の排出係数を乗じてメタン排出量に換算する。 産業廃棄物は、県内の種類別焼却処理量を抽出し、種類別の排出係数を乗じてメタン排出量に換算する。 県内の施設種類別一般廃棄物焼却処理量(全連続式・准連続式・バッチ式)×施設種類別の排出係数、県内の産業廃棄物種類別焼却処理量(廃油・廃プラスチック類・紙くず・木くず・汚泥)×種類別の排出係数富山県「一般廃棄物処理事業実態調査」富山県「富山県産業廃棄物実態調査報告書」廃棄物の埋立県内のバイオマス系産業廃棄物の埋立処分量に、種類別の排出係数を乗じてメタン排出量に換算する。 (※埋立処分される一般廃棄物は、ほとんどが不燃物(廃プラ、金属くず等)であり、メタンは発生しないと仮定)県内のバイオマス系産業廃棄物の埋立処分量(動植物性残さ・紙くず・繊維くず・木くず)×種類別排出係数富山県「富山県産業廃棄物実態調査報告書」排水処理(生活排水)生活・商業排水の処理処理施設における排出量は、県内の終末処理場における下水処理量(公共下水道人口で全国値を按分)、し尿及び浄化槽汚泥処理量に、処理施設別の排出係数を乗じてメタン排出量に換算する。 生活排水処理施設における排出量は、処理対象人員に、施設種別の排出係数を乗じてメタン排出量に換算する。 下水・汚泥処理量×施設種別排出係数生活排水処理対象人員×施設種別排出係数環境省「一般廃棄物処理実態調査結果」ほか県提供データ国立環境研究所「NIRの各分野に掲載されている時系列データ」生活排水の自然界における分解未処理のまま公共用水域に排出される生活排水中の有機物量に、排出係数を乗じてメタン排出量に換算する。 (くみ取り便槽人口(非水洗化人口)+既存単独処理浄化槽人口)×生活排水の BOD原単位×排出係数環境省「一般廃棄物処理実態調査結果」環境省温室効果ガス排出量算定方法検討会「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果 第4部 廃棄物分科会報告書(平成18年)」8ガス 分野 区分 算定方法 算定式 統計資料一酸化二窒素(N2O)燃料の燃焼分野産業部門 二酸化炭素排出量算定時に求めた産業部門におけるエネルギー消費量に、用途別燃料種別の燃焼割合及び排出係数を乗じて一酸化二窒素排出量に換算する。 二酸化炭素排出量算定時に計上していない燃料種については、「平成21年度大気汚染物質排出量総合調査結果」より燃料消費量を引用し、発熱量及び排出係数を乗じて一酸化二窒素排出量に換算する。 県内の産業部門におけるエネルギー消費量×用途別燃料種別排出係数富山県「平成21年度大気汚染物質排出量総合調査結果」(エネルギー消費量は二酸化炭素排出量算定時の値を使用)民生業務・家庭部門二酸化炭素排出量算定時に求めた民生家庭及び民生業務におけるエネルギー消費量に、排出係数を乗じて一酸化二窒素排出量に換算する。 県内の民生家庭、民生業務におけるエネルギー消費量×排出係数(二酸化炭素排出量算定時の値を使用)運輸部門自動車走行 「自動車燃料消費量統計年報」の車種別燃料種別走行距離に、車種別燃料別のメタン排出係数を乗じる。 県内の自動車による車種別燃料種別走行距離×車種別排出係数国土交通省「自動車燃料消費量統計年報」鉄道、船舶、航空二酸化炭素排出量算定時に求めた鉄道、船舶、航空におけるエネルギー消費量に、燃料種別の排出係数を乗じて一酸化二窒素排出量に換算する。 また、航空機の離着陸時については、富山空港における離発着回数に排出係数を乗じて一酸化二窒素排出量に換算する。 県内の鉄道、船舶、航空におけるエネルギー消費量×燃料種別排出係数富山空港における LTO(離発着回数)×排出係数(メタン排出量算定時の値を使用)工業プロセス分野麻酔剤の使用 全国の病院等における麻酔剤(笑気ガス:一酸化二窒素)の使用に伴う排出量に病院数の対全国比を乗じることにより、県相当分の排出量を推計する。 全国の麻酔剤による一酸化二窒素排出量×(県内の病院数/全国の病院数)厚生労働省「医療施設調査病院報告」国立環境研究所「NIRの各分野に掲載されている時系列データ」農業分野耕作耕地における肥料の使用県内の作物種別耕地面積に、作物種別の排出係数を乗じることにより一酸化二窒素排出量を推計する。 県内の水稲、野菜、果樹、麦、豆類、牧草の耕地面積×種類別の排出係数野菜、果樹、麦、豆類の耕地面積の2013年度と2014 年度は 2010 年度データ、2016 年度から2018年度は2015年度データで代用する。 富山県「富山県統計年鑑」富山県「富山県勢要覧」畜産家畜の排せつ物の管理全国の家畜排せつ物の管理に伴う一酸化二窒素排出量に、飼養頭数の対全国比を乗じることにより、県相当分の排出量を推計する。 全国の家畜排せつ物の管理に伴う家畜種別一酸化二窒素排出量×(県内の家畜種別飼養頭数/全国の家畜種別飼養頭数)豚の飼養頭数の2015年度は2014年度データで代用する。 富山県「富山県畜産統計」ほか県提供データ国立環境研究所「NIRの各分野に掲載されている時系列データ」農業廃棄物の焼却メタン排出量の算定時に求めた農作物残渣の焼却量に、種類別の排出係数を乗じて一酸化二窒素排出量に換算する。 県内の水稲、大麦、大豆収穫量×残渣比率×焼却比率×種類別の排出係数富山県「富山県統計年鑑」9ガス 分野 区分 算定方法 算定式 統計資料廃棄物分野廃棄物の焼却 一般廃棄物は、メタン排出量の算定時に推計した施設種類別の焼却処理量に、施設種類別の排出係数を乗じて一酸化二窒素排出量に換算する。 産業廃棄物は、県内の種類別焼却処理量を抽出し、種類別の排出係数を乗じて一酸化二窒素排出量に換算する。 県内の施設種類別一般廃棄物焼却処理量×施設種類別の排出係数富山県「一般廃棄物処理事業実態調査」富山県「富山県産業廃棄物実態調査報告書」ほか県提供データ排水処理(生活排水)生活・商業排水の処理処理施設における排出量は、県内の終末処理場における下水処理量(公共下水道人口で全国値を按分)、し尿及び浄化槽汚泥中の窒素量に、処理施設別の排出係数を乗じて一酸化二窒素排出量に換算する。 生活排水処理施設における排出量は、処理対象人員に、施設種別の排出係数を乗じて一酸化二窒素排出量に換算する。 下水・汚泥処理量×施設種別排出係数 環境省「一般廃棄物処理実態調査結果」国立環境研究所「NIRの各分野に掲載されている時系列データ」生活排水の自然界における分解未処理のまま公共用水域に排出される生活排水中の窒素量に、排出係数を乗じて一酸化二窒素排出量に換算する。 (くみ取り便槽人口(非水洗化人口)+既存単独処理浄化槽人口)×生活排水の窒素原単位×排出係数環境省「一般廃棄物処理実態調査結果」環境省温室効果ガス排出量算定方法検討会「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果 第4部 廃棄物分科会報告書(平成18年8月)」ガス 算定方法 算定式 統計資料ハイドロフルオロカーボン(HFCs) 全国のHFCs、PFCs、SF6、NF3それぞれの排出量に、用途に関連する製造業種の製造品出荷額の対全国比を乗じることにより県相当分の排出量を推計した。 全国のHFCs、PFCs、SF6、NF3排出量×(県内の業種別製造品出荷額/全国の業種別製造品出荷額)経済産業省「1995年~2021年におけるHFC等の推計排出量」経済産業省「工業統計表(産業編,産業細分類編)」総務省「平成28年経済センサス‐活動調査」総務省「令和3年経済センサス‐活動調査」総務省「経済構造実態調査」パーフルオロカーボン(PCs)六ふっ化硫黄(PFCs)三ふっ化窒素(NF3)10表6 再生可能エネルギー発電の導入量(2024年度分)の算定方法区分 算定方法 統計資料・参考資料再生可能エネルギー発電の導入量(太陽光、水力、風力、バイオマス)下記の内訳を合計する。 -内 訳① 固定価格買取制度(FIT制度) 設備容量は、2025年3月末時点での「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」の導入容量を集計する。 想定年間発電電力量は、設備容量に設備利用率(表7)と年間時間(8,760時間)を乗じて換算する。 経済産業省資源エネルギー庁「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 情報公表用ウェブサイト」富山県「富山県カーボンニュートラル戦略」資料編19頁太陽光水力風力バイオマス②旧一般電気事業者・富山県企業局 - -(上記①を除く) 水力(北陸電力) 設備容量は、戦略資料編の表10を参考に、2025年3月末時点の情報に更新する。 想定年間発電電力量は、設備増強等の場合を除き、戦略資料編の表10の数値とする【据置き】。 富山県「富山県カーボンニュートラル戦略」資料編, 表10水力(関西電力)水力(県企業局) (発注者が富山県企業局からデータを入手し、受注者へ提供する。)③自治体等 (発注者が市町村・一部事務組合からデータを入手し、受注者へ提供する。) 富山県「富山県カーボンニュートラル戦略」資料編, 表11 (上記①~②を除く)太陽光水力風力バイオマス④企業(上記①~③を除く) 設備容量及び想定年間発電電力量は、戦略資料編の表12の値に加え、各種公表情報から収集し得る企業の再生可能エネルギー導入量(2025年3月末時点)を可能な限りとりまとめ、積算する。 ※詳細は発注者と調整富山県「富山県カーボンニュートラル戦略」資料編, 表12富山県「富山県再生可能エネルギー検討取りまとめ」(2022)自家消費太陽光水力バイオマス(廃棄物)非FIT売電太陽光バイオマス(木質・発酵)表7 再生可能エネルギー発電の設備利用率区分 設備利用率 出典FIT太陽光発電10kW以上 15.1% 調達価格等算定委員会「平成29年度以降の調達価格等に関する意見」(2016(平成28)年12月13日)その他太陽光発電 13.7% 調達価格等算定委員会「平成29年度以降の調達価格等に関する意見」(2016(平成28)年12月13日)10kW未満を採用水力発電 60.0% エネルギー・環境会議コスト等検証委員会「コスト等検証委員会報告書」(2011(平成23)年12月19日)風力発電 24.8% 調達価格等算定委員会「平成29年度以降の調達価格等に関する意見」(2016(平成28)年12月13日)バイオマス発電 80.0% エネルギー・環境会議コスト等検証委員会「コスト等検証委員会報告書」(2011(平成23)年12月19日)11表8 再生可能エネルギー発電の導入量(2024年度分)の算定方法区分 算定方法 統計資料・参考資料太陽熱集熱面積のうち戸建住宅分は、「住宅・土地統計調査」の居住世帯有住宅数に太陽熱利用温水機器等設置率と標準的な太陽熱集熱器面積(4m2/軒)を乗じて算定する。 (戸建て住宅以外の建築物については、発注者が戦略策定時の値を受注者へ提供する【据置き】。)想定年間利用熱量は、集熱面積に平均日射量を乗じて算定する。 総務省「令和5年住宅・土地統計調査」第1-1表、第30-1表(※5年毎実施)富山県「富山県カーボンニュートラル戦略」資料編, 26頁地中熱(ヒートポンプ)2024年度分の設備数及び想定年間利用熱量は、2024年度算定値を使用。 (環境省調査は2年毎)富山県「富山県カーボンニュートラル戦略」資料編, 26頁環境省「令和6年度地中熱利用状況調査」(※2年毎実施)バイオマス熱 戦略の表3-6の値とする【据置き】。 木質系木質ペレット木材チップ、薪等製紙工場系(黒液、古紙等)その他(農業・畜産・水産、食品産業、生活系等)海水熱 戦略の表3-6の値とする【据置き】。 河川熱 戦略の表3-6の値とする【据置き】。 下水熱 戦略の表3-6の値とする【据置き】。
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