令和7年度長崎県直売所サミット運営業務委託
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年8月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和7年度長崎県直売所サミット運営業務委託
一般競争入札の実施(公告)次のとおり、総合評価一般競争入札を行うので公告する。令和7年8月20日長崎県知事 大石 賢吾1 競争入札に付する事項(1) 業務名 令和7年度長崎県直売所サミット運営業務委託(2) 履行期間 契約締結日から令和8年3月25日(水)まで(3) 履行場所 長崎県内各地(4) 業務概要 令和7年度長崎県直売所サミット運営及び地域別ワークショップの実施に関する業務2 競争入札の参加資格競争入札の参加者の資格等(告示)(令和7年8月20日付)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を得ていること。3 入札の方法等(1) この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第1項の規定による、総合評価一般競争入札で行うので、別に定める提案書作成要領に基づく提案書及び契約希望金額を記載した入札書を提出しなければならない。必要な書類の種類、部数及び提出日については別に定める入札説明書による。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札は、別に指定する入札書(様式第5号)及び入札用封筒(様式第6号)に必要事項を記載して、記名押印の上、封印をして、郵送用封筒に入れたうえで、(8)の期限までに(6)の場所へ郵送により提出すること。なお、電送による入札は認めない。(4) 郵送により提出する入札書は、代理人による入札を認めない。(5) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がない場合は、総合評価点(提案評価点及び価格評価点の合計点)が最も高い者と見積の協議を行う場合がある。(6) 当該契約に関する事務を担当する部局等の名称等名称 長崎県 農林部 農山村振興課住所 〒850-8570 長崎市尾上町3番1号電話 095-895-2915(7) 提案書の提出期限及び場所期限 令和7年9月9日(火) 午後5時まで場所 (6)の部局に直接持参又は上記期限必着で郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること。(8) 入札書の提出期限及び場所期限 令和7年9月17日(水)正午まで場所 (6)の部局に郵送(書留郵便等の配達に記録が残るものに限る。)すること。ファックス又は電子メールによる提出は認めない。封筒の表に「入札書在中」と明記し、令和7年9月17日(水)正午必着のこと。(9) 開札の期日及び場所期日 令和7年9月17日(水) 午後2時場所 長崎県庁5階会議室(10) 開札日が悪天候(大雨等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に(6)の部局へ連絡すること。4 入札説明書等の交付期間及び場所期間 この公告の日から令和7年8月29日(金)まで(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時場所 3の(6)の部局 県のホームページから入手することもできる。5 契約条項を示す場所3の(6)の部局6 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨7 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、入札保証金の納付が免除される。ア 長崎県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和5年4月1日から開札日の前日までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合で事前に県の承認を受けたときは、契約保証金の納付が免除される。ア 長崎県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 令和5年4月1日から開札日の前日までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合8 入札の無効次の入札は無効とする。なお、(1)から(7)により無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札したとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 入札者が入札条件に違反したとき。(9) 入札者の納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。(10) 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(11) 入札書に記名押印がないときなど、入札者の意思表示が確認できないとき。(12) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(13) 入札書の首標金額が訂正されているとき。(14) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。9 最低制限価格は設定しない。10 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内である入札参加者のうち、提案評価点及び価格評価点の合計点(以下「総合評価点」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によって当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるときは、落札者となるべき者以外で総合評価点が最も高い者を落札者とすることがある。
なお、総合評価点の最も高い入札者が2者以上あるときは、提案評価点の高い入札者を落札者とする。さらに、総合評価点が最も高く、かつ、提案評価点の最も高い入札者が2者以上あるときは、くじにより決定するものとし、この場合において、くじに立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、その者に代わって、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとする。(2) 予定価格の制限の範囲内での入札がない場合は、総合評価点が最も高い者と見積の協議を行う場合がある。(3) 提案評価点は、基礎点55点と加算点145点の合計200点とし、基礎点に満たない提案書を提出したものは失格とし、総合評価点は与えない。なお、基礎点を満たしている提案書であっても、各評価項目の加算点が落札者決定基準に定める点数に満たない場合は失格とし、総合評価点は与えない。(4) 価格評価点は、100点とし、入札価格に応じて点数を与える。(5) 落札者が、落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合、又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。この場合、次順位者を落札者とする。(6)落札者が、落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、落札決定を取り消すこととする。この場合、次順位者を落札者とする。11 落札者決定基準落札者決定基準については、別に定める。12 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書4に掲げられている政府調達に関する協定の適用を受けるものではない。(3) 本公告に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び長崎県財務規則の定めるところによる。(4) その他、詳細は入札説明書のとおりとする。
1令和7年度長崎県直売所サミット運営業務委託仕様書長崎県農山村振興課1 委託業務の名称令和7年度長崎県直売所サミット運営業務委託2 目 的(1) 売上拡大や出荷者確保など農産物直売所の経営基盤強化、地域活性化に貢献する農産物直売所の育成、農産物直売所間の連携強化を図るための交流会(長崎県直売所サミット)を開催する。(2) 併せて、交流会(長崎県直売所サミット)開催後、県内各地域(6地域)にて、地域の実情に応じたワークショップを開催して、地域活性化に向けた取組の推進を図る。3 委託期間契約の日から令和8年3月25日まで4 委託業務の内容(1) 県下全域を対象とした直売所関係者による長崎県直売所サミット(交流会)の開催(2) 県内6地域にて、直売所関係者による地域別ワークショップの開催(3) その他業務の運営に必要となる事項の企画・運営(4) 長崎県直売所サミット(交流会)と地域別ワークショップについて、開催の順序は問わない。効果的な実施方法を提案いただきたい。5 交流会及びワークショップの事前打合せ(1) 交流会及び地域別ワークショップの日程等を設定する前に、長崎県庁において、事業の方針等の事前打合せを行うものとする。(2) この事前打ち合わせの人数は必要最小限の人数とする。それ以外の方が参加する場合は、リモート参加にて参加することを想定している(リモート参加に当たってのURL等は県で準備する)6 長崎県直売所サミット(交流会)の構成、内容及び対象者(1) 交流会の構成【1日目】項目 内容 所用時間 備考事例発表 県内外(九州内)の直売所関係者による事例紹介60分程度パネルディスカッション1 ゲストスピーカー(県内の直売所関係者)2名登壇よるパネルディスカッション60分程度2パネルディスカッション2 ゲストスピーカー(県内の直売所関係者)2名登壇よるパネルディスカッション60分程度※パネルディスカッション1と2は、テーマを変えること※パネルディスカッション1と2は、ゲストスピーカーも変えること※パネルディスカッション1と2のコーディネーターは受託者を想定※交流会後、委託事業外で、懇親会を開催予定【2日目】項目 内容 所用時間 備考直売所現地視察 バス2台を借り上げ、直売所2件程度視察研修を実施視察する直売所は県内外問わないが、朝、会場を出発して、夕方会場に戻ることができる行程とすること朝:会場出発夕方:会場着(2) 交流会及びワークショップ対象者地域活性化に取り組む意欲のある県内の直売所の運営者、従業員及び行政関係者等(3) 長崎県直売所サミット(交流会)の内容⚫ 事例発表は直売所の経営基盤強化、地域活性化につながる内容とすること。⚫ パネルディスカッションは、コーディネーター及び各回 2 名のゲストスピーカーが登壇し、会場の参加者からの意見を聴取するなど参加者参加型のパネルディスカッションとする。⚫ 視察先等は受託者の提案を基に、受託者と県で協議のうえ決定する。視察先の直売所(2件程度)との調整は受託者にて行うこと。(4) 長崎県直売所サミット(交流会)の運営①会場の手配及び日程調整等⚫ 交流会の会場は、県と協議のうえ、受託者が手配し、料金を負担するものとする。会場はコミュニティセンター等を想定している。⚫ 想定人数は、80名程度⚫ 1日目は午後から開会することを想定。②テーマの選定、講師の選定及び承認、講師への依頼、謝金・旅費の支払等⚫ 受託者は事例発表者及びパネルディスカッションの登壇者に講演依頼し、必要経費(謝金・旅費)の支出を行うこと。③離島参加者への交通費宿泊費負担⚫ 受託者は離島から参加者の交通費及び宿泊費について半額相当分の支払いを行うこと。⚫ 支配額は仕様書「別紙の1」に基づき積算すること。支払い方法は参加者からの請求により、受託者が参加者の口座に振り込むこと。④視察研修バスの手配等⚫ 視察研修は1日目の会場からバス(定員45名)2台での発着を想定。受託者にてバスの手配を行うこと。3⚫ 視察研修当日は、バス2台に各々受託者が1~2名程度添乗することを想定。⑤交流会開催の周知等⚫ 受託者は、交流会の日時、内容及び場所等を記載した受講申込書を作成すること。作成にあたっては、県と事前に協議を行うこと。⚫ 交流会の開催の周知は、県が対象となる直売所に対して行うが、受託者においては効果的な周知方法の提案を行うこと。⑥交流会受講申込の受付、受講者の決定及び受講決定の送付⚫ 交流会受講申込の受付を行うとともに、受講者を取りまとめ、受講者に対し、受講決定通知書を送付すること。⚫ 交流会の参加者から受講料は徴収しないこと。⚫ 交流会及び現地指導の事前打合せ、日程、会場、実施方法等に変更が生じた場合は、協議のうえ、契約変更できるものとする。7 地域別ワークショップの構成、内容及び対象者(1) 仕様書「別紙の2」に記載する地域において、実施(2)ワークショップの構成⚫ 各地域1泊2日で実施すること。ただし、島原地域、壱岐地域、対馬地域については1日で実施すること⚫ 構成は、地域の実情を勘案しながら、ワークショップと現地指導を組み合わせるなどして実施する。具体的な構成は、受託者、県、当該地域の直売所等で調整のうえ、決定することとする。例)1日目:ワークショップ、2日目:現地指導 など⚫ 受託者は2名体制による実施を想定。当日は県職員も同行予定。(3)地域別ワークショップの内容⚫ 参加した直売所の課題及びその解決方法に関する情報の共有、直売所間の連携を促すため内容とすること(4)ワークショップの運営⚫ 会場は、県と調整のうえ、受託者で手配すること。会場はコミュニティセンター等を想定している。⚫ 参加人数は20名程度を想定。⚫ 離島を含む現地での移動は、受託者自身で手配すること。(5)全国直売サミット(長野市※)参加者への旅費支援⚫ 全国直売サミット(長野市)参加者の旅費を負担すること。支払額は仕様書「別紙の3」に基づき積算すること。支払い方法は参加者からの請求により、受託者が参加者の口座に振り込むこと。旅費を負担した参加者ついては、当事業(サミットまたは地域別ワークショップ)で結果報告を行うことを想定している。(※)令和7年11月6日(木)~7日(金)にて長野市で開催予定8.その他、事業の運営等に関すること(1) 事業で使用する資料については、県と調整を行ったうえで作成すること。なお、資料は必要な部数を印刷すること。(2) 事業に必要な設備・機器、講師から依頼があった消耗品等の準備は受託者で行うこと。
49 実績報告書の作成(1) 交流会及び地域別ワークショップ(6地域)終了後、委託業務報告書を作成し、次に掲げる書類を添付して県へ提出すること。✓ 参加者名簿✓ 交流会レポート(質疑応答等含む)✓ 配布資料✓ 地域別ワークショップ及び現地指導レポート(2) 全ての委託業務完了後、委託業務完了報告書を作成し、次に掲げる書類を添付して県へ提出すること。✓ 交流会及びワークショップに関する今年度の実績の検証を踏まえた次年度への提案に関する書類10 業務の一括再委託の禁止(1) 受託者は、業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできないものとする。(2) ただし、業務の一部について、あらかじめ書面により県が認めた場合はこの限りではない。11 その他(1) 前述の規定にかかわらず、天候不良の場合は別途調整し、交流会及び各地区のワークショップを全て実施するものとする。(2) 本仕様書に明示なき事項、又は業務上疑義が生じた場合は、県と十分協議の上、決定すること。
1別紙令和7年8月時点長崎県直売所サミット仕様書(補足資料)1.直売所サミットに係る旅費支援について(1)五島市【人数】 3人【交通費】 移動手段:ジェットフォイル 9,350円(往復・島民割引)【宿泊費】 11,000円1人 20,350円旅費支援・・・1人当たり20,350円×1/2=10,000円(千円未満切捨)3人分 30,000円(2)新上五島町【人数】 2人【交通費】 移動手段:高速船 4,910円(往復・島民割引)【宿泊費】 11,000円1人 15,910円旅費支援・・・1人当たり15,910円×1/2=7,000円(千円未満切捨)2人分 14,000円(3)壱岐市【人数】5人【交通費】移動手段:飛行機 片道5,000円×2=10,000円(往復・島民割引)【宿泊費】 11,000円1人 21,000円旅費支援・・・1人当たり21,000円×1/2=10,000円(千円未満切捨)5人分 50,000円(4)対馬市【人数】5人【交通費】移動手段:飛行機 片道8,500円×2=17,000円(往復・島民割引)【宿泊費】 11,000円1人 28,000円旅費支援・・・1人当たり28,000円×1/2=14,000円(千円未満切捨)5人分 70,000円(1)~(4)計 164,000円(税込み) 税抜き:149,909円2 地域ごとの勉強会の構成、内容及び対象者(1) 次の6地域において、実施⚫ 県央地域(4市5町)長崎市、諫早市、大村市、西海市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町2⚫ 島原地域(3市) 島原市、雲仙市、南島原市⚫ 県北地域(3市2町)佐世保市、平戸市、松浦市、小値賀町、佐々町五島地域(1市1町) 五島市、新上五島町壱岐地域(1市) 壱岐市対馬市(1市 対馬市)地域ごとに、勉強会(ワークショップ等)を開催3 全国直売サミットへの旅費支援について【人数】2名【支援金額】一人当たり長崎県と長野市の交通費片道分について30,000円を上限に支援。30,000円×2人=60,000円(税込み) 税抜き 54,545円